自己破産すると強制解約となる生命保険とならない生命保険の違いについて
「自己破産をすると、加入中の保険は解約しないといけないのか?」と不安に思う人もいるでしょう。
結論から言えば「自己破産時点で解約返戻金が20万円以上出る生命保険」は強制解約の対象となります。
逆に、解約払戻金が20万円未満であれば強制解約の対象とはなりません。
強制解約の対象となる生命保険
強制解約の対象となるのは、主に以下の生命保険です。
- 自己破産時点で解約返戻金が20万円以上出る生命保険
- 債務者名義で債務者の親などが積み立てていた生命保険
自己破産時点で解約返戻金が20万円以上出る生命保険
自己破産をした場合、債務者の資産は基本的に破産財団となり換価処分されます。
生命保険の場合、解約返戻金が資産と判断されてしまうため、自己破産の際には当該生命保険が強制解約され、解約返戻金は債権者に配当されるのが通常です。
ただし、自己破産した時に換価処分されるのは、一点で20万円以上価値のある資産です。よって、解約返戻金が20万円以上出る生命保険は強制解約の対象となります。
逆にいえば、価値が20万円以下の資産は換価処分されず手元に残せる可能性があります。
生命保険の場合は自己破産時点で解約した場合の解約返戻金の金額で判断するので、当該解約返戻金が20万円未満であれば、そのまま加入し続けられる可能性が高いです。
強制解約の対象となるのは「債務者本人が保険契約者の生命保険のみ」
自己破産で換価処分対象となるのは、あくまでも債務者名義になっている資産のみです。
生命保険の場合、保険契約者が債務者本人になっているものが債務者名義の資産に該当します。
「自己破産した場合、家族名義の生命保険も強制解約になってしまうのか?」と不安に思う人もいるかもしれません。
しかし、保険契約者が家族になっている場合は、基本的に強制解約になることはありませんので安心してください。
債務者名義で債務者の親などが積み立てていた生命保険
稀に、債務者名義で債務者の親などが保険料を積み立てているケースがあります。
この場合、親が債務者(子供)に対して、生命保険の解約返戻金という形で資産を贈与したとみなされる可能性が高いです。
そのため、生命保険料を親が払っていたとしても、保険契約者が債務者である以上、原則として強制解約の対象となります。
ただし、債務者が生命保険の存在を全く知らなかった場合には、当該生命保険は親のものであり、強制解約の対象外とされることもあります。
ここで注意したいのが「親がこんな保険をかけてたなんて知らなかった」と主張すれば必ず認められるわけではないという点です。
以下のような場合には、生命保険の存在を知っていたとみなされてしまうので注意しましょう。
- 保険料が一時的に債務者の口座から引き落とされていた場合
- 年末調整の際に生命保険料控除の申請がされている場合
自己破産の際には、所有しているすべての通帳を提出しなければならないため、保険料が引き落とされた履歴があるか容易に調べられます。
また、年末調整の際に生命保険料控除の申請がされているかについては、源泉徴収票を確認すれば分かる場合がほとんどです。
ワンポイント解説
強制解約対策で自己破産直前に保険契約者名義を変更してはいけない
自己破産の前に保険契約者名義を変更すれば、強制解約されずに済むのでは?」と考えるかもしれませんが、そのような行為は資産隠しといって免責不許可事由にする可能性があります。
もし、申立て直前に保険契約者を変更したことが明らかになれば、その調査のために管財事件となり費用負担が大きくなったり、免責許可が下りない恐れがあります。
一般的には、裁判所の判断で免責不許可事由がある債務者も免責を受けられる場合が多いですが、悪質なケースだと免責不許可となることもあります。この場合自己破産で免責がおりなくなるので、名義変更はやめましょう。
※ 自己破産によって生じる財産処分の範囲について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
自己破産しても残せる生命保険
当然、自己破産しても残せる生命保険があります。
具体的には以下の通りです。
- 解約払戻金が20万円未満の生命保険
- 掛捨ての生命保険
- 自由財産の拡張の対象となった生命保険
解約払戻金が20万円未満の生命保険
強制解約の対象となるのは、20万円以上の解約払戻金がある生命保険ですので、当然その逆の場合は解約の対象となりません。
掛捨ての生命保険
強制解約の対象となるのは積立式で解約返戻金が出る生命保険であり、掛捨てタイプの生命保険は強制解約の対象とはなりません。
掛捨ての生命保険を解約しても解約返戻金は払い戻されないため、資産としての価値はないと判断されるからです。
また、自家用車を所有していて自動車保険に加入している人も多いかと思いますが、自動車保険も掛捨ての生命保険同様、自己破産によって強制解約となることは基本的にありません。
自由財産の拡張対象となった生命保険
裁判所によって運用に違いがありますが、自由財産の拡張が認められれば、解約返戻金が20万円以上出る生命保険も強制解約にならずに済む可能性があります。
自由財産とは、破産財団に組み入れられず、自己破産において換価処分しなくてよい資産のこと。法律で定められている自由財産には、以下のようなものです。
- 新得財産(破産手続開始決定後に取得した財産)
- 差押禁止財産(法律上差押えが禁止されている財産)
- 99万円以下の現金
99万円以下の現金が自由財産であることから、一般的に自由財産の拡張が認められる1つの目安は、99万円だといわれています。
つまり、その他の自由財産との合計額が99万円以内であれば、自由財産の拡張が認められる可能性は十分にあります。
ただし、実際に自由財産の拡張を認めてもらうには、その資産が債務者の生活に必要不可欠だと証明する必要があります。
逆に、債務者の生活に必要不可欠だと判断されれば、合計額が99万円を超えていても自由財産の拡張が認められるケースもあります。
たとえば、持病などが原因で、一度解約すると保険の再加入が難しい場合などが考えられます。
自由財産の拡張を認めてもらえるかどうか、気になる場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
保険契約者が自己破産者でない生命保険
保険料の支払いを、親や配偶者など、契約者本人以外に行ってもらっている場合もあるかと思いますが、この場合、保険料負担者が自己破産しても強制解約になることは基本的にありません。
それは、自己破産において解約返戻金は原則、保険契約者の資産とみなされるからです。
よって、保険契約者が債務者(自己破産した人)と別の場合、生命保険を強制解約され、解約返戻金を没収されることは、基本的にはありません。
裁判所の判断、支払い期間によっては強制解約対象となる可能性もある
中には例外的に、解約返戻金が生命保険料を負担した人の資産とされることがあります。
前述のとおり、自己破産では解約返戻金は保険契約者の資産というのが原則です。
しかし、仮に債務者である生命保険料を負担した人が、自己破産後に解約返戻金を保険契約者から受け取ったとしたらどうでしょうか?
長期間の保険料支払額相当の資産を、債権者に配当せず自分のものにできてしまいます。
そのため、裁判所の運用や破産管財人の判断、生命保険料の支払期間などによっては、解約返戻金が生命保険料を負担した人の資産とみなされる恐れがあります。
もし、保険契約者に無断で保険契約をしていた場合は、特にその可能性が高いです。
また、保険契約者に対して生命保険の解約返戻金という形で資産を贈与したとみなされる場合もあるので注意が必要です。
贈与したとみなされる場合、元々は生命保険料を負担した人の資産だったとして、解約返戻金が没収される可能性が高いということは覚えておきましょう。
自己破産をすることで保険金の受け取り資格を喪失しないのか?
自分が保険金の受取人になっている場合、自己破産を検討する上で以下のような点が気になる人もいるでしょう。
- 自己破産すると保険金は受け取れなくなるのではないか?
- 受取人になっている生命保険も裁判所に報告すべきなのか?
その点については以下の通りです。
自己破産をしても保険金の受け取り資格は喪失しない
解約返戻金は原則、保険契約者の資産とみなされます。
そのため、保険契約者が債務者と別の場合、生命保険を強制解約され、解約返戻金を没収されることは、基本的にはありません。
受取人になっている保険も裁判所に報告する必要がある
ただし、受取人になっている生命保険については契約者となっている生命保険同様、裁判所に報告する必要があります。
なぜ、受取人になっている生命保険も裁判所に報告しなければならないのか?それは、自己破産した際、保険金の受取人である債務者が有する保険金請求権は、破産財団に属するからです。
自己破産申立ての段階で、債務者以外の人が保険契約者、債務者が保険金の受取人になっている生命保険があるとします。
その場合、申立て前に当該生命保険について、申立書添付の保険目録に記載しなければなりません。
さらに、破産手続開始決定後にそのような生命保険があると判明した場合、その旨を破産管財人に報告しなければなりません。
直近で保険金を受け取る可能性がなければ換価処分されない
自己破産した際、保険金の受取人である債務者が有する保険金請求権は、破産財団に属するとお伝えしました。
確かに、保険事故(保険金請求権が発生する原因)が発生すれば、具体的な金銭請求権となり換価処分対象となります。
しかし、そのような事由が発生するのは稀なので、破産管財人によって放棄されるのが一般的です。
そのため多くの場合、保険金の受取人が自己破産しても、保険金が受け取れなくなることはありません。
自分の場合はどうなるのか気になる人は、弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産中に保険料の支払いは行ってもいいのか?
「現在加入中の生命保険について、自己破産の際に強制解約とならないものでも、自己破産手続き中に生命保険料を払い続けてよいものか?」と疑問が浮かぶかもしれません。その点については以下の通りです。
自己破産中も生命保険料の支払いは認められる
生命保険料の支払いは、相当額の負担であれば生活に必要な経費と認められています。
よって、自己破産手続き中であっても生命保険料を支払うことで何らかのペナルティを受けることはありません。
ただし、自己破産申立て前に代理人である弁護士と相談し、強制解約の対象かどうかにかかわらず、加入し続ける保険と解約する保険を整理するとよいでしょう。
掛金が高額だと浪費とみられる恐れもあるので注意
なぜ加入し続ける生命保険を整理した方がよいのかというと、掛金が高額な場合は、生命保険料の支払いが浪費とみなされてしまう恐れもあるためです。
基本的に、自己破産による強制解約対象の生命保険以外は、自己破産手続き中も加入し続けて問題ありません。
しかし、本来なら生活を切り詰めて少しでも債権者に返済すべきところを、自己破産により借金を帳消しにしてもらうのです。
裁判所や破産管財人の心証を少しでも良くするためにも、これを機に必要のない保険は解約しておく方がよいといえます。
自己破産しても生命保険に加入することは可能
「自己破産をすると、今後生命保険には加入できないのでは?」と思う人もいるかもしれません。
しかし生命保険は借入と違い、自己破産してから約10年は契約ができないなどの制約はありません。
そのため、たとえ自己破産時に生命保険が強制解約になったとしても、再加入したり別の生命保険会社と新規契約を結ぶことも可能なので安心してください。
まとめ
自己破産をすると、自己破産時点で解約返戻金が20万円以上出る生命保険は強制解約となり、解約返戻金は債権者に配当されます。
しかし、自由財産の拡張が認められれば、20万円以上の解約返戻金が出る場合も、強制解約せずに済む場合があります。
また、換価処分対象額と同額を裁判所に納めることで、回収が完了したとみなしてもらえる場合もあります。
裁判所の運用や破産管財人の判断、債務者の状況にもよるので、気になる人は弁護士に相談するとよいでしょう。
自己破産と生命保険についてよくある質問
自己破産とはなんですか?
自己破産とは、財産を手放す代わりに借金を全額免除する手続きです。弁護士に自己破産を依頼することで、支払督促を止めることもできます。
自己破産をすると、生命保険はどうなりますか?
自己破産時点で解約返戻金が20万円以上出る場合、その生命保険な強制解約となり、差押えられます。ただし、掛け捨ての保険に関しては、そのまま契約を続けられます。
自己破産したときに、生命保険の解約を避ける方法はありますか?
「生活に必要不可欠な資産」と認められると、強制解約を避けられる可能性があります。具体的には、その他の自由財産との合計額が99万円以内であり、持病などから一度解約すると再度保険に加入するのがむずかしい場合などが考えられます。
自己破産した後に、再び生命保険に入ることはできますか?
はい、自己破産時に生命保険が強制解約になったとしても、再加入したり別の生命保険会社と新規契約を結ぶことは可能です。
自己破産を相談できる弁護士を知りたいです。
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