2回目でも自己破産はできる!確実とはいえないため注意しよう
自己破産は2回目でもできます。自己破産が規定されている「破産法」という法律では、自己破産できる回数についての制限がありません。
そのため、「2回目だから自己破産できない」とはいえず、法律上では2回目でも3回目でも自己破産することが可能です。
ただし、自己破産ができるのは、裁判所から免責決定許可が出た場合のみです。そのため、法律上では回数制限がないとはいえ、裁判所から免責決定許可が出なければ、2回目の自己破産はできません。
そして、詳しくは後述していきますが、2回目の自己破産になると1回目と比べて免責許可を受けることは難しくなります。そのため、法律上では2回目の制限がないとはいえ、絶対に2回目の自己破産ができるとは限らないと考えておくようにしましょう。
2回目の自己破産をするには要件を満たす必要がある
2回目の自己破産をするには、下記の要件を満たしている必要があります。
- 1回目の自己破産から7年が経過していること
- 自己破産をする原因が1回目とは異なっていること
- 免責不許可事由に該当しないこと
いずれか1つでも要件を満たしていない場合、原則的には裁判所から免責決定許可が出ずに2回目の自己破産はできません。2回目の自己破産を検討している場合、これらの要件を満たしているかを確認してみてください。
1回目の自己破産から7年が経過していること
2回目の自己破産をするには、裁判所から免責許可の決定が出なければなりません。そして、破産法では免責許可の決定を出すには、下記のような事由に該当しないことと定められています。
次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
引用元 e-Gov「破産法」
つまり、1回目の自己破産から7年が経過していない場合、原則的には免責許可の決定が出ないため、2回目の自己破産はできません。
なお、1回目の自己破産から7年間とカウントする際には、「1回目の自己破産で免責許可の決定が確定した日」から起算します。この日付から2回目の免責許可の申立をした日までで7年が経過していれば、7年間に関する要件は満たせます。
2回目の自己破産をする場合、前回の免責許可が確定した日から7年が経過しているかを通知書などで確かめてみてください。仮に7年が経過していない場合、7年が経過してから自己破産の申し立てをすることも検討してみましょう。
7年が経過していなくても例外的に2回目の自己破産が認められるケースもある
7年が経過する前であってもやむを得ない理由がある場合には、裁判所の裁量により例外的に2回目の自己破産が認められる可能性があります。
これを「裁量免責」といい、免責不許可事由があったとしても裁判所は自己破産に至った経緯などさまざまな事情を考慮し、免責許可を決定することができます。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
引用元 e-Gov「破産法」
裁判所が裁量免責を決定するか否かについて一律の基準はなく、以下のような事情を考慮したうえで判断する傾向です。
- 免責不許可事由の重大性
- 破産手続きに協力したかどうか
- 経済的に更正できる可能性があるか
免責不許可事由が比較的軽微で、破産者が反省や更正の意欲を見せているなどの事情があるほど認められやすくなります。
例えば、破産宣告が2回目でもリストラなどの影響で職を失った、あるいは病気で働けなくなったなどやむを得ない事情がある場合などです。
自己破産をする原因が1回目とは異なっていること
自己破産をする原因が1回目と同じ場合、2回目の自己破産は認められづらいです。このように破産法で定められているわけではありませんが、裁判所から反省や更生の意思がないと判断される可能性があるためです。
1回目の自己破産の際にも経験があるはずですが、自己破産をする場合には、今後の生活を改善する意思表明として反省文を裁判所に提出します。
裁判所は反省や更生の意思があるかどうかも踏まえて免責許可の決定を出します。2回目も同じ理由で自己破産をするとなれば、反省や更生の意思がないとみなされる可能性があり、裁判所から免責許可の決定が下りづらいのです。
とはいえ、やむを得ない理由がある場合には、1回目と同じ理由であっても2回目の自己破産が認められるケースもあります。あくまで一例ですが、社会経済情勢の変化によって収入が減ってしまい、生活費のために借入をしたケースであれば、2回目でも免責許可の決定が出る可能性もあります。
免責不許可事由に該当しないこと
2回目に限った話ではありませんが、自己破産が認められるのは免責不許可事由に該当しない場合のみです。返済免除にふさわしくない借金や行動は免責不許可事由に該当してしまい、その場合には自己破産が認められません。
前述した「7年以内の免責取得」も原則的には免責不許可事由に該当しますが、ほかにも下記のようなケースが免責不許可事由に該当します。
- 差し押さえを逃れるために財産を隠した
- 借金の原因が浪費やギャンブル
- 帳簿を隠す、または書き換える
- 特定の人や会社にだけ返済をする(偏頗行為)
- 裁判所に対して虚偽の説明をする
2回目の自己破産は審査がさらに厳しくなる!2回目の自己破産が認められるケースは?
前述した通り、2回目の自己破産の場合は1回目よりも審査が厳しくなる傾向があります。「1回目は認められたから2回目も自己破産できるだろう」のように考えていると、免責許可が出ずに自己破産ができない可能性もあります。
そのため、2回目の自己破産を検討している場合、自身の状況で免責許可が出る可能性があるかを考えておくのも大切です。あくまで例であって必ず免責許可が出るとは言い切れませんが、少なくとも2回目の自己破産が認められるには下記を満たしている場合といえます。
- 2回目の自己破産にあたってやむを得ない事情がある
- 2回目の自己破産にあたって反省している態度がみえる
ここからは、2回目の自己破産が認められる可能性があるケースについて解説していきます。
2回目の自己破産にあたってやむを得ない事情がある
破産法第252条2項で定められているように、免責許可の決定は自己破産に至ったすべての経緯や事情を考慮して下されます。そのため、やむを得ない事情があると裁判所に判断されれば2回目であっても自己破産が認められます。
やむを得ない事情に該当するかどうかは裁判所の判断によりますが、たとえば「医療費や介護費といったどうしても必要なお金として借金をした」といった場合であれば2回目の自己破産を認められる可能性があるといえます。
2回目の自己破産にあたって反省している態度がみえる
自己破産をすると、破産者は抱えている負債のすべてが原則帳消しになります。
しかしその結果、債権者は貸した金額を回収できません。このように、自己破産をすると債権者に負担をかけてしまうため、破産者は2度目の自己破産をしないように心がけなければなりません。
このような背景があるため、2回目の自己破産をする場合、やむを得ない事情があることだけでなく、それに対して十分に反省していることも前提として必要です。2回目の自己破産をする場合には、真摯な態度で手続きや審尋に臨むようにしましょう。
なお、自己破産をする場合には反省文の提出が必要です。2回目の自己破産の場合はより真摯に反省していることが求められるため、提出する反省文には次のような事項を盛り込むとよいでしょう。
- 1回目の自己破産の経緯とその際の心境
- 借金をした、膨らむことを抑えられなかった理由
- 2回目の破産に臨む心境と反省
- 今後2度と破産しないための具体的方法
- 債権者に対する心境や謝罪 など
2回目の自己破産は管財事件として処理される可能性が高い!自己破産の費用も高額になりやすいため注意
自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件」の手続きがあり、2回目の自己破産は管財事件として処理される可能性が高くなります。
管財事件では、同時廃止事件より自己破産の手続きに要する費用や時間がかかりやすくなるという特徴があります。ここでは、それぞれの手続きの違いについて解説します。
- 管財事件|破産管財人が選出されて手続きを行う
- 同時廃止事件|原則として破産手続きの費用がかからない措置
管財事件|破産管財人が選出されて手続きを行う
管財事件は、破産者の財産を管理・処分する破産管財人を選出して行われる破産手続きです。
管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産を調査したうえで、管理、処分を行い債権者へ弁済します。2回目の自己破産の場合、1回目と異なり債務者の財産を厳格に調査することから管財事件になる可能性が高くなります。
裁判官との面談で、破産に至った経緯や原因、生活状況などの質問を受ける破産審尋が行われる可能性も高くなるため、免責許可のハードルが高くなるとともに手続きにも時間がかかると考えられます。
また、破産管財人は通常弁護士が選任され破産手続きを依頼するための報酬が必要となります。そのため、管財事件では裁判所に予納金を納めることが必要です。
予納金は、自己破産や個人再生などの手続きを行う際に、あらかじめ裁判所に納めなければならない最低限の費用です(破産法第22条)。
予納金の額は負債総額や裁判所によっても変わり、次の表は、東京地裁の予納金の額をまとめたものです(個人の場合)。
負債総額 |
予納金 |
5,000万円未満 |
50万円 |
5,000万円~1億円未満 |
80万円 |
1億円~5億円未満 |
150万円 |
予納金の他にかかる費用(個人の場合)は次のとおりです。
- 手続き手数料(自己破産に必要な基本的な手数料):1,500円
- 官報公告費:10,000円~19,000円程度
- 郵便切手:4,200円程度
官報公告費は、国が発行する機関誌に掲載するためにかかる費用。
自己破産すると債権者に自己破産することを知らせ、破産手続きに参加する機会を与えるために官報に掲載されます。
もっとも、自己破産をする方にとって50~150万円という費用は大きな負担であり準備できないケースも少なくありません。そこで、このような場合にとれる破産手続きが「少額管財事件」です。
少額管財事件は、管財事件より手続きや費用の負担が軽減された自己破産手続きであり、予納金は20万円程度と個人や零細企業の破産者が利用しやすくなっています。
ただし、少額管財事件は、全国のすべての裁判所で採用されているわけではありません。
また、少額管財事件を採用するかは裁判所が判断するため、必ずしも利用できるとは限らない点に注意が必要です。
同時廃止事件|原則として破産手続きの費用がかからない措置
同時廃止事件は、破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了させる手続きです。
自己破産の手続きは、債務者の財産を清算する手続きですが、なかには債務者に処分する財産がまったくない破産事件も少なくありません。
処分する財産がなく、免責不許可事由がないことが明らかな場合に、同時廃止事件として手続きが進められます(破産法第217条1項)。
同時廃止事件の場合、破産管財人がつくことはないため、原則として手続き手数料や官報公告費以外の予納金はかからず費用負担を抑えることができます。
また、管財事件と比べ申し立てから破産手続きの終了までそれほど時間がかかりません。1回目の自己破産の場合、同時廃止事件になる場合が少なくありません。
2回目の自己破産における注意点
2回目の自己破産の場合、免責許可が出るかどうかが気になると思いますが、ほかにも下記のような点に注意しておきましょう。
- 1度目の自己破産を弁護士に隠さない
- 家計や生活の出費を見直す
ここからは、2回目の自己破産における注意点について解説していきます。
1度目の自己破産を弁護士に隠さない
弁護士には、過去の自己破産についても隠さず正直に話すことが必要です。
自己破産の手続きでは過去の自己破産歴に関する質問に答えなければなりませんが、虚偽の申告をしてもばれないと考える方もいるかもしれません。
しかし、自己破産の事実は官報に掲載され、官報情報検索の有料会員であれば過去の掲載についても検索できます。
そのため裁判所や弁護士は過去に破産歴がないかを調べることができると考え、最初から正直に申告したほうがよいでしょう。
もし申告している事実以外の免責不許可事由が発覚した場合、裁判所の印象が悪くなるだけでなく、裁判所に虚偽の説明したこと自体が免責不許可事由に該当する可能性があります。
家計や生活の出費を見直す
家計における収入と支出を見直し、「無駄な支出や節約できる出費がないか」「収入を増やせないか」など、しっかりと検討することが大切です。
自己破産の申し立てに回数の制限はないとはいえ、借金の免責は何度も認められるものではありません。
二度と自己破産をしないという強い気持ちを持ち、具体的に家計管理を見直し実践していくことが必要です。
2回目の自己破産が認められない場合の対処法
免責不許可事由に該当する場合、2回目の自己破産は認められません。そのため、場合によっては2回目の自己破産をしたかったが認められなかったということにもなり得ます。
ここでは2回目の自己破産が認められないときの対処法について解説します。
- 即時抗告を行い裁判所に異議申し立てをする
- ほかの債務整理手続きに切り替える
即時抗告を行い裁判所に異議申し立てをする
2回目の自己破産が認められない場合、即時抗告することができます。
即時抗告とは、裁判所の決定や命令に対して異議を申し立て、その裁判所より上級の裁判所で再度判断してもらうための手続きです。
地方裁判所の免責不許可の決定に対して即時抗告した場合、その地方裁判所を管轄する高等裁判所で再度審理してもらうことが可能です。
即時抗告は、免責不許可決定の送達を破産者が受けた日から1週間以内に申し立てる必要があります。
裁判所の決定に納得がいかない場合にとれる方法ですが、必ず上級裁判所で決定がくつがえるわけではありません。
ほかの債務整理手続きに切り替える
自己破産が認められない場合、「任意整理」あるいは「個人再生」といった他の債務整理の方法に切り替えることも一つの手です。
任意整理や個人再生も借金問題を解決するための方法です。自己破産と比べれば借金減額効果は少ないですが、これらの方法も借金生活から抜け出せるきっかけになります。
ここではそれぞれの特徴について解説します。
- 任意整理|債務者と話し合って利息の減額などを行う方法
- 個人再生|裁判所を介して借金を大幅に減額する方法
任意整理|債務者と話し合って利息の減額などを行う方法
任意整理は、債権者と利息カットや長期の分割返済の交渉を行い、債務の負担を減らし返済しやすくする手続きです。
自己破産と異なり裁判所を介して行うものではなく、債権者と債務者当事者間の話し合いを通じて行います。
任意整理の主なメリットは次のとおりです。
- 利息がカットされ元金のみの返済になる
- 原則として3年間の分割払いになる
- 督促や取り立てが止まる
- 過払い金が発生していれば元金を減らせる可能性がある
任意整理を行うことで将来発生する利息や遅延損害金をカットすることができます。
もし違法な利息のもと返済を続けていた場合、支払い過ぎた利息分を元本に充当し元金を減額できる可能性もあります。
また、任意整理で和解が成立すれば、原則として3年間〜5年間かけて分割で支払っていくことが可能です。返済額を減らしたうえで返済期間を設定し直すことで、月々の返済額を減らし返済を継続しやすくなります。
ただし、任意整理はあくまでも完済を前提とした交渉であり、債務者に将来的に返済を継続していける収入があることが必要です。
もっとも、債権者が任意整理に応じるかどうかは交渉次第で決まります。
この点、任意整理の手続きは自分ですることもできますが、交渉には法的な知識や債権者から譲歩を引き出す交渉術も必要となるため、債務整理に精通した弁護士に相談するとよいでしょう。
自己破産から任意整理への切り替えについて詳しく知りたい方は下記の記事をあわせてご覧ください。
個人再生|裁判所を介して借金を大幅に減額する方法
個人再生は、裁判所に申し立てをして借入金を大幅に減額し、3年から5年間の再生計画を認めてもらう手続きです。
個人再生について規定する民事再生法には、自己破産と異なり、免責不許可事由としてギャンブルは定められていません。
そのため、自己破産の原因がギャンブルによるものなど免責不許可事由に該当する場合でも、個人再生手続きであれば免責が認められる可能性があります。
裁判所に再生計画案が認められた場合に減額が認められる金額は次のとおりです。
借入額(すべての借金の合計額) |
最低弁済額 |
100万円未満 |
借金全額 |
100万円以上500万円未満 |
100万円 |
500万円以上1,500万円未満 |
借入額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 |
300万円 |
3,000万円以上5,000万円未満 |
借入額の10分の1 |
例えば、借入額が750万円であれば再生計画後の弁済額は150万円(借入額×1/5)となり、かなり返済を楽にすることが可能です。
また、自己破産の場合、原則としてマイホームを手放すことが必要となりますが、個人再生には住宅ローン特則を利用できるメリットもあります。
個人再生では一定の条件を満たせば住宅ローンの返済を継続しながら自宅を手放さずに債務を減らすことが可能です。
ただし、自己破産と異なり債務がゼロになるわけではないため、再生計画のもと返済を継続していることが必要となります。
まとめ
破産法では、自己破産について回数制限はありません。そのため、法律上では2回目でも自己破産することが可能です。
とはいえ、裁判所から免責許可の決定が出なければ、自己破産はできません。2回目の場合、1回目よりも審査が厳しくなると考えられるため、2回目の自己破産だと申し立てが認められないことも少なくありません。
そして、少なくとも「1回目の自己破産から7年が経過している」といった要件を満たしていなければ2回目の自己破産が認められることはありません。
誰でも2回目の自己破産ができるわけではないため、弁護士などの法律の専門家にまずは相談するのが無難と言えるでしょう。
なお、2回目の自己破産が難しい場合でも、ほかの債務整理手続きに切り替えるなどの対策もあります。2回目の自己破産を検討するほど借金返済が苦しい場合には、そのような対策も検討してみるのもよいでしょう。
2回目の自己破産についてよくある質問
ギャンブルが理由だと2回目の自己破産として認められにくい?
破産法252条第1項では、ギャンブルを含めて次のような免責不許可事由を規定しています。
- 債務者の財産を不当に減少させる行為
- 不当な債務負担行為
- 特定の債権者に利益があるように支払いする行為
- ギャンブルや浪費による借金
- 詐術による信用取引
- 帳簿を隠す
- 虚偽の債権者名簿を提出
- 裁判所への説明拒絶、虚偽の説明
- 管財業務を妨害 など
もっとも、これらの免責不許可事由に該当したとしても裁判所の裁量で免責が認められる(裁量免責)ことも少なくありません。
ただし、1度目とまったく同じギャンブルなどの理由で2度目の自己破産に至った場合、免責許可を受けることは困難となります。
ギャンブルが原因の借金で自己破産する場合について詳しくは、下記の記事をご覧ください。
2回目の自己破産でも法テラスを使うことは可能?
2回目の自己破産でも法テラス(日本司法支援センター)を利用することは可能です。
国が設立した法的トラブルを解決する相談窓口である法テラスでは、弁護士による無料法律相談や弁護士費用などの立て替え制度を利用できます。
ただし、過去に利用した法テラスの分割金の未払いがある場合、未払い分を支払わなければ利用を断られる可能性が高くなります。
未払い分がある場合、費用を完済するか法テラスを使わず弁護士に依頼することが必要です。
2回目の自己破産でも会社や家族に隠し通せる?
1回目の自己破産を会社や家族に隠していた場合、2回目の自己破産であってもバレる可能性は変わりません。
同居の家族には隠してもバレる可能性は高くなりますが、同居していない親族や会社、友人などは隠し通せることもできるでしょう。
家族に内緒で行う自己破産については、下記の記事もあわせてご覧ください。
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