自己破産は借入金などの支払いができなくなったときに、裁判所に申し立て税金などを除くすべての債務の支払いを免除してもらう手続きです。
過去に自己破産を認められた人のなかには、2回目の自己破産を検討せざるを得ない状況に陥る場合もあります。
制度上自己破産の回数の制限はなく2回目の自己破産を裁判所に申し立てることは可能です。
ただし、自己破産は、債務を免除してもらうことで債権者に大きな影響と負担を与えるため、1回目の自己破産と比べ免責許可を受けることは難しくなります。
2回目の自己破産が認められるための主な要件は次のとおりです。
- 1回目の自己破産から7年が経過している
- 自己破産をする原因が1回目とは異なっている
- 再び自己破産に及ぶやむを得ない事情がある
また、自己破産の手続きには、「管財事件」と「同時廃止事件」があり、2回目の自己破産は管財事件として処理される可能性がある点に注意が必要です。
管財事件では、破産者の財産の調査や管理、処分するための破産管財人が選ばれ破産手続きが進めらます。
同時廃止事件と異なり通常、破産管財人として弁護士が選任されるため自己破産にかかる費用が高くなり、その費用を準備しなければなりません。
また、2回目の自己破産の申し立てにあたっては真摯に反省していることを伝えるため反省文を作成するなどの対策も必要です。
ただし、それでも2回目の自己破産が認められない場合、次のような対処法が考えられます。
対処法 |
概要 |
即時抗告 |
裁判所の決定に異議を申し立て上級の裁判所に再度審理してもらう手続き |
任意整理 |
債権者と交渉し利息の減額や長期の支払い期間などの条件を認めてもらう方法 |
個人再生 |
裁判所に申し立て大幅に借金を減額する再生計画を認めてもらう方法 |
任意整理は裁判所を介さず債権者と交渉しなければなりませんが、これまでの取引履歴を取り寄せたり交渉には法的な知識が必要となるため、債務整理に詳しい弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
この記事では、2回目の自己破産が認められるための要件や免責許可が受けられなかった場合の対処法について解説します。2回目の自己破産が認められやすくするポイントも紹介しますのでぜひ参考にしてください。
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2回目の自己破産は可能!でも審査はより厳しくなる
まず結論から言うと、2回目の自己破産の申し立ても可能です。
自己破産を規定する破産法には回数を制限する規定はなく、2回目の申し立てで免責許可を受けられれば、税金など非免責債権以外の債務はゼロになります。
ただし、2回目の自己破産は1回目と比べ裁判所の審査は厳しく自己破産の手続きや費用の負担は大きくなると考えていたほうがよいでしょう。
ここでは、2回目の自己破産が認められるための条件について解説します。
- 1回目の自己破産から7年が経過していること
- 自己破産をする原因が1回目とは異なっていること
- 再び自己破産に及ぶやむを得ない事情があること
1回目の自己破産から7年が経過していること
2回目の自己破産が認められるには、原則として1回目の自己破産(免責許可の決定の確定日)から7年経過していることが必要です(破産法第252条1項10号)。
1回目の自己破産から7年以内の自己破産の申し立ては、原則として免責不許可事由にあたり認められません。
ただし、7年が経過する前であっても2回目の自己破産をするやむを得ない理由がある場合には、裁判所の裁量により例外的に認められる可能性があります。
これを裁量免責といい免責不許可事由があったとしても、裁判所は自己破産に至った経緯などさまざまな事情を考慮し、免責許可を決定することができます(破産法第252条2項)。
裁判所が裁量免責を決定するか否かについて一律の基準はなく、以下のような事情を考慮したうえで判断する傾向です。
- 免責不許可事由の重大性
- 破産手続きに協力したかどうか
- 経済的に更正できる可能性があるか
免責不許可事由が比較的軽微で、破産者が反省や更正の意欲を見せているなどの事情があるほど認められやすくなります。
例えば、破産宣告が2回目でもリストラやコロナ禍の影響で職を失った、あるいは病気で働けなくなったなどやむを得ない事情がある場合などです。
自己破産をする原因が1回目とは異なっていること
1回目と2回目の自己破産の原因が同じ場合、免責が認められることが非常に難しくなります。
なぜなら、1度目の免責許可によってすべての債務の支払いを免除してもらったにもかかわらず、同じ理由で自己破産を申し立てるとなると反省や更正の意思がないと判断されやすいためです。
特に、破産法の免責不許可事由の一つとして規定されているギャンブル(破産法第252条1項4号)などの理由である場合は注意が必要です。
ギャンブルによる同じ理由での自己破産の申し立ては、原則として免責が認められることは難しくなります。
再び自己破産に及ぶやむを得ない事情があること
2回目の自己破産で免責許可を得られるためには、自己破産に至った経緯にやむを得ない事情があることが必要です。
例えば、1回目と2回目の理由が同じギャンブルなどの免責不許可事由よるものである場合、やむを得ない事情として裁判所に立証することが難しくなります。
一方で、1回目はギャンブルによる自己破産であっても、2回目がまじめに働いていたものの家族の病気や介護で働けなくなり借金を抱えることになったなどの事情がある場合は、やむを得ない事情として判断されやすいでしょう。
2回目は管財事件として処理される可能性が高いので注意が必要
自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件」の手続きがあり、2回目の自己破産は「管財事件」として処理される可能性が高くなります。
管財事件では、同時廃止事件より自己破産の手続きに要する費用や時間がかかりやすくなるという特徴があります。ここでは、それぞれの手続きの違いについて解説します。
- 管財事件|破産管財人が選出されて手続きを行う
- 同時廃止事件|原則として破産手続きの費用がかからない措置
管財事件|破産管財人が選出されて手続きを行う
管財事件は、破産者の財産を管理・処分する破産管財人を選出して行われる破産手続きです。
管財事件では、裁判所が選任した破産管財人(通常は債権者と利害関係のない弁護士)が債務者の財産を調査したうえで、管理、処分を行い債権者へ弁済します。
2回目の自己破産の場合、1回目と異なり債務者の財産を厳格に調査することから管財事件になる可能性が高くなります。
裁判官との面談で、破産に至った経緯や原因、生活状況などの質問を受ける破産審尋が行われる可能性も高くなるため、免責許可のハードルが高くなるとともに手続きにも時間がかかる傾向です。
また、破産管財人は通常弁護士が選任され破産手続きを依頼するための報酬が必要となります。そのため、管財事件では裁判所に予納金を納めることが必要です。
予納金は、自己破産や個人再生などの手続きを行う際に、あらかじめ裁判所に納めなければならない最低限の費用です(破産法第22条)。
予納金の額は負債総額や裁判所によっても変わり、次の表は、東京地裁の予納金の額をまとめたものです(個人の場合)。
負債総額 |
予納金 |
5,000万円未満 |
50万円 |
5,000万円~1億円未満 |
80万円 |
1億円~5億円未満 |
150万円 |
予納金の他にかかる費用(個人の場合)は次のとおりです。
- 手続き手数料(自己破産に必要な基本的な手数料):1,500円
- 官報公告費:10,000円~19,000円程度
- 郵便切手:4,200円程度
官報公告費は、国が発行する機関誌に掲載するためにかかる費用。
自己破産すると、債権者に自己破産することを知らせ破産手続きに参加する機会を与えるために官報に掲載されます。
もっとも、自己破産をする方にとって50~150万円という費用は大きな負担であり準備できないケースも少なくありません。そこで、このような場合にとれる破産手続きが「少額管財事件」です。
少額管財事件は、管財事件より手続きや費用の負担が軽減された自己破産手続きであり、予納金は20万円程度と個人や零細企業の破産者が利用しやすくなっています。
ただし、少額管財事件は、全国のすべての裁判所で採用されているわけではありません。
また、少額管財事件を採用するかは裁判所が判断するため、必ずしも利用できるとは限らない点に注意が必要です。
同時廃止事件|原則として破産手続きの費用がかからない措置
同時廃止事件は、破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了させる手続きです。
自己破産の手続きは、債務者の財産を清算する手続きですが、なかには債務者に処分する財産がまったくない破産事件も少なくありません。
処分する財産がなく、免責不許可事由がないことが明らかな場合に、同時廃止事件として手続きが進められます(破産法第217条1項)。
同時廃止事件の場合、破産管財人がつくことはないため、原則として手続き手数料や官報公告費以外の予納金はかからず費用負担を抑えることができます。
また、管財事件と比べ申し立てから破産手続きの終了までそれほど時間がかかりません。1回目の自己破産の場合、同時廃止事件になる場合が少なくありません。
2回目の自己破産が認められない場合の対処法
2回目の自己破産の申し立てが、免責不許可事由に該当するなどで認められない場合もあります。
ここでは2回目の自己破産が認められないときの対処法について解説します。
- 即時抗告|裁判所の決定に異議申し立てをおこなう方法
- 他の債務整理に切り替える
即時抗告|裁判所の決定に異議申し立てをおこなう方法
2回目の自己破産が認められない場合、即時抗告することができます。
即時抗告とは、裁判所の決定や命令に対して異議を申し立て、その裁判所より上級の裁判所で再度判断してもらうための手続きです。
地方裁判所の免責不許可の決定に対して即時抗告した場合、その地方裁判所を管轄する高等裁判所で再度審理してもらうことが可能です。
即時抗告は、免責不許可決定の送達を破産者が受けた日から1週間以内に申し立てる必要があります。
裁判所の決定に納得がいかない場合にとれる方法ですが、必ず上級裁判所で決定がくつがえるわけではありません。
他の債務整理に切り替える
自己破産が認められない場合、「任意整理」あるいは「個人再生」といった他の債務整理の方法に切り替えることが考えられます。
ここではそれぞれの特徴について解説します。
- 任意整理|債務者と話し合って利息の減額などを行う方法
- 個人再生|裁判所を介して借金を大幅に減額する方法
任意整理|債務者と話し合って利息の減額などを行う方法
任意整理は、債権者と利息カットや長期の分割返済の交渉を行い、債務の負担を減らし返済しやすくする手続きです。
自己破産と異なり裁判所を介して行うものではなく、債権者と債務者当事者間の話し合いを通じて行います。
任意整理の主なメリットは次のとおりです。
- 利息がカットされ元金のみの返済になる
- 原則として3年間の分割払いになる
- 督促や取り立てが止まる
- 過払い金が発生していれば元金を減らせる可能性がある
任意整理を行うことで将来発生する利息や遅延損害金をカットすることができます。
もし違法な利息のもと返済を続けていた場合、支払い過ぎた利息分を元本に充当し元金を減額できる可能性もあります。
また、任意整理で和解が成立すれば、原則として3年間(最長で5年間)かけて分割で支払っていくことが可能です。
返済額を減らしたうえで返済期間を設定し直すことで、月々の返済額を減らし返済を継続しやすくなります。
ただし、任意整理はあくまでも完済を前提とした交渉であり、債務者に将来的に返済を継続していける収入があることが必要です。
もっとも、債権者が任意整理に応じるかどうかは交渉次第で決まります。
この点、任意整理の手続きは自分ですることもできますが、交渉には法的な知識や債権者から譲歩を引き出す交渉術も必要となるため、債務整理に精通した弁護士に相談するとよいでしょう。
自己破産から任意整理への切り替えについて詳しく知りたい方は下記の記事をあわせてご覧ください。
個人再生|裁判所を介して借金を大幅に減額する方法
個人再生は、裁判所に申し立てをして借入金を大幅に減額し、3年から5年間の再生計画を認めてもらう手続きです。
個人再生について規定する民事再生法には、自己破産と異なり、免責不許可事由としてギャンブルは定められていません。
そのため、自己破産の原因がギャンブルによるものなど免責不許可事由に該当する場合でも、個人再生手続きであれば免責が認められる可能性があります。
裁判所に再生計画案が認められた場合に減額が認められる金額は次のとおりです。
借入額(すべての借金の合計額) |
最低弁済額 |
100万円未満 |
借金全額 |
100万円以上500万円未満 |
100万円 |
500万円以上1,500万円未満 |
借入額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 |
300万円 |
3,000万円以上5,000万円未満 |
借入額の10分の1 |
例えば、借入額が750万円であれば再生計画後の弁済額は150万円(借入額×1/5)となり、かなり返済を楽にすることが可能です。
また、自己破産の場合、原則としてマイホームを手放すことが必要となりますが、個人再生には住宅ローン特則を利用できるメリットもあります。
個人再生では一定の条件を満たせば住宅ローンの返済を継続しながら自宅を手放さずに債務を減らすことが可能です。
ただし、自己破産と異なり債務がゼロになるわけではないため、再生計画のもと返済を継続していることが必要となります。
2回目の自己破産が認められやすくなる為の3つのポイント
最後に、2回目の自己破産が認められやすくなるためのポイントについて解説します。
- 2度に及ぶ自己破産について十分に反省している姿勢を見せる
- 1度目の自己破産を弁護士に隠さない
- 家計や生活の出費を見直す
2度に及ぶ自己破産について十分に反省している姿勢を見せる
自己破産は本来支払うべき借金を免除してもらう手続きです。
債権者に多くの迷惑と負担をかけるため、自己破産の申し立てが認められるには、反省文を作成するなど十分に反省している姿勢を見せることが大切になります。
特に、2回目の自己破産となると真摯に反省していないと判断される可能性が高いため、申し立ての手続きや裁判所の審尋では、反省の気持ちや再生に向けての決意などを裁判官に誠実に伝えることが重要です。
提出する反省文には次のような事項を盛り込むとよいでしょう。
- 1回目の自己破産の経緯とその際の心境
- 借金をした、膨らむことを抑えられなかった理由
- 2回目の破産に臨む心境と反省
- 今後2度と破産しないための具体的方法
- 債権者に対する心境や謝罪 など
「また借金を繰り返すのでは」「反省していないのではないか」と判断されないように、対策を立てて2回目の自己破産手続きに臨みましょう。
1度目の自己破産を弁護士に隠さない
弁護士には、過去の自己破産についても隠さず正直に話すことが必要です。
自己破産の手続きでは過去の自己破産歴に関する質問に答えなければなりませんが、虚偽の申告をしてもばれないと考える方もいるかもしれません。
しかし、自己破産の事実は官報に掲載され、官報情報検索の有料会員であれば過去の掲載についても検索できます。
そのため裁判所や弁護士は過去に破産歴がないかを調べることができると考え、最初から正直に申告したほうがよいでしょう。
もし申告している事実以外の免責不許可事由が発覚した場合、裁判所の印象が悪くなるだけでなく、裁判所に虚偽の説明したこと自体が免責不許可事由に該当する可能性があります。
家計や生活の出費を見直す
家計における収入と支出を見直し、「無駄な支出や節約できる出費がないか」「収入を増やせないか」など、しっかりと検討することが大切です。
自己破産の申し立てに回数の制限はないとはいえ、借金の免責は何度も認められるものではありません。
二度と自己破産をしないという強い気持ちを持ち、具体的に家計管理を見直し実践していくことが必要です。
まとめ
2回目の自己破産の申し立ては法律上の制約はなく可能ですが、1回目と比べ免責許可を受けられるハードルは高くなります。
そのため2回目の自己破産が認められる要件を確認し対策することが必要です。
2回目の自己破産が認められるための基本的な要件は次の通りです。
- 1回目の自己破産から7年が経過している
- 自己破産をする原因が1回目とは異なっている
- 再び自己破産に及ぶやむを得ない事情がある
これらに加え、管財事件として処理される可能性が高くなるため、その場合予納金などの費用を準備することも必要になります。
「2度目の自己破産をすべきかどうか悩んでいる」「認められなかった場合どうすればよいのか分からない」という方は、債務整理に強い弁護士に早めに相談するようにしましょう。
2回目の自己破産についてよくある質問
ギャンブルが理由だと2回目の自己破産として認められにくい?
破産法252条第1項では、ギャンブルを含めて次のような免責不許可事由を規定しています。
- 債務者の財産を不当に減少させる行為
- 不当な債務負担行為
- 特定の債権者に利益があるように支払いする行為
- ギャンブルや浪費による借金
- 詐術による信用取引
- 帳簿を隠す
- 虚偽の債権者名簿を提出
- 裁判所への説明拒絶、虚偽の説明
- 管財業務を妨害 など
もっとも、これらの免責不許可事由に該当したとしても裁判所の裁量で免責が認められる(裁量免責)ことも少なくありません。
ただし、1度目とまったく同じギャンブルなどの理由で2度目の自己破産に至った場合、免責許可を受けることは困難となります。
ギャンブルが原因の借金で自己破産する場合について詳しくは、下記の記事をご覧ください。
2回目の自己破産でも法テラスを使うことは可能?
2回目の自己破産でも法テラス(日本司法支援センター)を利用することは可能です。
国が設立した法的トラブルを解決する相談窓口である法テラスでは、弁護士による無料法律相談や弁護士費用などの立て替え制度を利用できます。
ただし、過去に利用した法テラスの分割金の未払いがある場合、未払い分を支払わなければ利用を断られる可能性が高くなります。
未払い分がある場合、費用を完済するか法テラスを使わず弁護士に依頼することが必要です。
2回目の自己破産でも会社や家族に隠し通せる?
1回目の自己破産を会社や家族に隠していた場合、2回目の自己破産であってもバレる可能性は変わりません。
同居の家族には隠してもバレる可能性は高くなりますが、同居していない親族や会社、友人などは隠し通せることもできるでしょう。
家族に内緒で行う自己破産については、下記の記事もあわせてご覧ください。
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