自己破産から任意整理への変更は可能
一度は自己破産をすると決めたものの、さまざまな事情により、後から任意整理に変更したいと希望する方も少なくありません。
たとえば「自己破産を決めた後に土地や財産が手に入った」「家族にどうしても打ち明けられなかった」などのケースが考えられます。
手続きの段階にもよりますが、基本的に自己破産から任意整理への方針転換は可能です。実際、多くの人が自己破産をすると決めてから任意整理へ方針転換しており、弁護士・司法書士への依頼後に変更しても問題はありません。
任意整理は自己破産や個人再生ほど厳しい要件が設けられておらず、債権者の合意さえあれば、利息カットや長期分割払いで借金の負担を軽減できます。
借金を大幅に減らせるわけではありませんが、任意整理する債務を選べたり、財産を手元に残せたりなどのメリットがあります。
自己破産から任意整理へ方針変更しようか迷っている人は、まずは弁護士や司法書士へ相談して、改めて自分に合った債務整理の方法を提案してもらうとよいでしょう。
任意整理でどれぐらい借金が減額できるかは、借金減額シミュレーターで簡単に診断できます。希望に応じて弁護士や司法書士との相談もできますので、お気軽にご利用ください。
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弁護士・司法書士が方針変更を了承しないこともあるので注意
弁護士や司法書士は債務整理の手続きがスムーズに進むようサポートする立場であるため、大半の場合は債務者の意向を優先してもらえます。
しかし、なかには債務者の意向を無視し、自己破産から任意整理への方針変更を認めない弁護士や司法書士もいるため注意が必要です。
弁護士や司法書士も専門家としての考えがあるため、より借金の負担を減らすために、依頼者の希望とは違う方針を提案する場合があります。
また、一般的には任意整理よりも自己破産の方が報酬が高額であることから、少しでも利益を出すために自己破産を勧めてくる悪質な弁護士・司法書士が存在するのも事実です。
もしも悪質性の高い弁護士・司法書士に言われるまま自己破産の手続きを進めると、後から高額な成功報酬を請求される恐れもあるため、注意しておきましょう。
弁護士・司法書士の方針に納得できないなら「他の弁護士・司法書士」に相談するのもおすすめ
自己破産から任意整理への方針転換を弁護士や司法書士に相談しても、きちんと話を聞いてもらえず、強引に自己破産を勧められる場合があります。
自分の要望を聞いてもらえず不満があるときや、方針に疑問がある場合は、他の弁護士や司法書士に相談することも検討してみましょう。
弁護士や司法書士は、人によって知識や交渉力、重視する方針などが異なるものです。そのため、弁護士や司法書士を変えることで任意整理への変更がスムーズにできる可能性があります。
また、債務者の意向を汲んでくれるかどうか、気兼ねなく話せるかどうかなども、弁護士・司法書士を選ぶうえで大切なポイントです。あらためて弁護士・司法書士を選ぶ際は、無料相談を活用して親身になってくれる法律事務所を探しましょう。
当サイトで紹介している弁護士や司法書士は、いずれも自己破産や任意整理などの借金問題を得意としているため、希望に合わせて借金問題を解決してもらえます。
自己破産から任意整理へ変更が可能なのはいつまで?
自己破産から任意整理への変更が可能なのは、原則として「自己破産の申立前まで」となっています。
申立後も絶対に取り下げができないわけではありませんが、手続きが進むほど変更が難しくなるため、できるだけ早く弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。
次の項目から、自己破産から任意整理へ変更が可能な期限について詳しくみていきましょう。
基本的に「自己破産の申立前まで」
自己破産から任意整理へ方針変更したい場合、自己破産の申立前なら問題なく変更できることがほとんどです。
自己破産の手続きは、主に以下のような流れで進んでいきます。
- 弁護士・司法書士に自己破産を依頼
- 債権者に受任通知が発送される
- 自己破産の申立準備(書類作成・収集など)
- 裁判所に自己破産を申し立てる
- 裁判所が破産手続開始決定を出す
- 破産管財人による手続きが行われる
- 裁判所が免責許可をする
上記のうち「裁判所に自己破産を申し立てる」以前であれば、どの段階であっても自己破産を依頼している弁護士や司法書士へ申し出るだけで方針変更が可能です。
そのため、自己破産の申立準備期間に「本当に自己破産が必要なのか」をあらためて考えてみてください。考える時間もなく焦って申し立てをすると、自己破産から任意整理に変更するタイミングを逃す恐れもあります。
申立準備期間は自己破産から方針変更できる最後の機会だと考え、自己破産の注意点を再度確認したり、自己破産後の生活をシミュレーションしたりしてみましょう。
申立後は自己破産の取消しができない可能性が高い
自己破産を裁判所に申し立てると任意整理への変更は難しくなりますが、絶対に自己破産の取り下げができないわけではありません。
具体的には、裁判所から「破産手続開始決定」が出る前であれば、原則として自由に申立てを取下げられます。
第二十九条 破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第二十四条第一項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、前条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は第百七十一条第一項の規定による保全処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
引用元:e-Govポータル「破産法第29条」
申立てを取下げたい場合は、自己破産を依頼している弁護士や司法書士へ相談して、裁判所へ申し出てもらいましょう。
一方、破産手続開始決定が出た後は、原則として申し立ての取り下げはできません。債務者が自己破産をやめたいと希望しても、裁判所での手続きは進行していきます。
申立てから破産手続開始決定が出るまでの期間は、個々の状況によりさまざまですが、申立てをした当日に破産手続開始決定が出る場合もあります。
そのため、自己破産の申立後に方針変更をしたい場合は、自己破産の取消しができなくなる前に、早急に弁護士や司法書士へ相談してください。
自己破産より任意整理の方がブラックリストに載る期間が短くなる?
なかには「自己破産より任意整理の方がブラックリストに載る期間が短くなると聞いたから、任意整理に変更したい」という人もいるかもしれません。
結論から述べると、自己破産も任意整理もブラックリストに載る期間はほぼ同じとされています。
ブラックリストとは、信用情報に事故情報が載った状態のことを指します。信用情報とは、個人の借入や返済履歴、クレジットカードの利用状況など、金融取引に関する記録のことです。
自己破産や任意整理など、債務整理をすると事故情報が記録され、ローンの新規借入やクレジットカードの発行ができなくなります。ただし、事故情報は永遠に残るわけではなく、借金の完済後に一定の期間を経て削除されます。
次の項目から、自己破産と任意整理がどの程度の期間ブラックリストに載るのか、詳しく解説します。
自己破産も任意整理もブラックリストに載る期間はほぼ同じ
自己破産と任意整理について、ブラックリストに掲載される期間は信用情報機関によって以下のとおり異なります。
信用情報機関 |
事故情報の掲載期間 |
CIC
(シー・アイ・シー) |
任意整理:完済日から5年
自己破産:免責から5年 |
KICC
(日本信用情報機構) |
任意整理:完済日から5年
自己破産:申立てから5年 |
KSC
(全国銀行個人信用情報センター) |
任意整理:完済日から5年
自己破産:破産手続開始決定日から7年 |
任意整理の場合、どの信用情報機関も完済日から5年程度で事故情報が削除されます。ただし、任意整理で事故情報が消えるのは「完済してから5年後」なので、借金を完済するのに3年かかった場合、合計で8年間は事故情報が記録された状態になります。
一方、自己破産はKSCの事故情報が削除されるまでに7年の期間を要します。そのため、自己破産で事故情報が記録される期間は最長7年程度になります。
つまり、債務者の状況によっては、自己破産の方がブラックリストに載る期間が短くなる可能性もあります。
任意整理は早く返済を終えればブラックリストの掲載期間も短くなりますが、どちらの手続きも大きな違いはないといえるでしょう。
自己破産から任意整理へ変更する場合のリスク
自己破産から任意整理へ方針変更を検討している人は、以下のようなリスクがあることを理解したうえで慎重に選択しましょう。
- 借金全額の返済義務が残る。
- 和解時までに発生した遅延損害金はカットされないことが多い。
- 債権者から裁判を起こされる恐れもある。
次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。
借金全額の返済義務が残る
任意整理は今後支払う予定の利息をカットや減額して、3~5年の分割返済で完済を目指す方法です。
これは裏を返せば、借金の元金部分は全く減額されず、全額返済する義務が残ることになります。
借金全額の返済義務が免除される自己破産と比べると、減額される金額は大幅に少なくなり、長い期間をかけて残った借金を返済しなければならないことを覚えておきましょう。
和解時までに発生した遅延損害金はカットされないことが多い
弁護士や司法書士へ自己破産を依頼した場合、依頼した時点で債権者への返済を止めるのが一般的ですが、実はこの間にも遅延損害金が一日ごとに増えています。
自己破産から任意整理へ方針変更した場合、返済を止めてから最終的に任意整理で和解する日まで発生した遅延損害金は、カットされず借金に加算されることが多いです。
そのため、加算された遅延損害金も含めて借金全額を返済できるかどうか、しっかりと計算して返済のシミュレーションをする必要があります。
債権者から裁判を起こされる恐れもある
自己破産手続きの途中で任意整理へ方針変更する場合、返済を止めてから和解するまでに、長い時間がかかることもあります。
その場合、債権者によっては裁判を起こされるケースもあり、給料や預貯金口座など財産を差押えられる恐れもあります。
財産差押えを避けるためには、任意整理へ方針変更すると決まったらできるだけ早く債権者と和解し、返済を再開することです。
自己破産から任意整理への変更が難しければ個人再生も検討しよう
「自己破産の資格制限の影響を受ける職業に就いている」「手元に残したい財産がある」などの理由で自己破産から任意整理への変更を検討している方も多いでしょう。
しかし、なかには借金が高額過ぎるなどの理由から、任意整理への方針変更が難しいケースもあります。
そのような人は、個人再生も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
次の項目から「個人再生を検討するとよい理由」について詳しくお伝えしますので、参考にしてください。
個人再生なら資格制限がなく財産も手元に残せる
任意整理は今後支払う予定の利息しか減額できないのに比べ、個人再生は借金の元金を約1/5から1/10ほどまで減額できます。
さらに、個人再生は自己破産と違って資格制限がなく、財産を手元に残したまま手続きすることも可能なのです。
なお、個人再生の手続きと自己破産の手続きはよく似ており、自己破産のために用意した書類がそのまま個人再生の手続きにも利用できる場合が多いです。
自己破産を検討していたけど何らかの理由でできなくなってしまった場合は、ぜひ任意整理だけでなく個人再生も検討してみてください。
個人再生の利用要件や自分の場合どれくらい借金が減るのか、詳しく知りたい場合は弁護士・司法書士事務所へ直接相談してみましょう。
当サイトでも、個人再生に力を入れる弁護士・司法書士事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してみてください。
>>【無料相談】個人再生に注力する弁護士・司法書士はこちら!
まとめ
自己破産から任意整理へ方針変更をすることは基本的に可能ですが、タイミングによっては自己破産の取り下げができないケースがあります。
具体的には、裁判所に申し立てをして「破産手続開始決定」が出た後は、原則として自己破産の取り下げができません。そのため、方針変更をする場合は早めに弁護士・司法書士に相談しましょう。
また、任意整理では借金の減額幅が少なく返済が難しいという場合、個人再生を検討してみてください。借金の大幅な減額が期待できるうえ、自己破産とは異なり自宅や財産を手元に残せるというメリットがあります。
当サイトでは債務整理に力を入れる弁護士・司法書士事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してみてください。
自己破産と任意整理のよくある質問
自己破産から任意整理へ変更は可能ですか?
可能ですが、自己破産の申立後だと取消しが認められなかったり、予納金が無駄になる可能性もあるので、変更する場合は申立前におこないましょう。
自己破産から任意整理へ変更できないケースはありますか?
基本的に変更できないということはありませんが、担当弁護士が方針変更を了承しない場合もあります。どうしても変更したい場合は、他の弁護士へも相談して任意整理を引き受けてくれる弁護士を探すとよいでしょう。
自己破産より任意整理を選ぶとよいのはどのようなケースですか?
例えば、過払金がたくさん出て借金が大幅に減った場合などは、自己破産する必要がなく任意整理を選んだ方がよいこともあります。
自己破産は避けたいのですが、任意整理で返済するのも難しい場合、どうしたらいいですか?
個人再生を検討してみてはいかがでしょうか。任意整理より大幅に借金の負担を軽減できますが、自己破産と違って資格制限がなく、財産を手元に残せるなどのメリットがあります。
自己破産から任意整理へ方針変更するのに、リスクはありますか?
自己破産と違い借金が残ることが最大のリスクです。返済が滞れば財産差押えなどに発展する恐れもあるため、本当にきちんと返済していけるのか、弁護士とよく話し合ったうえで決定することをおすすめします。
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