自己破産する前にやってはいけないことのチェックリスト
自己破産によって借金の免除が認められるのは、免責許可がおりた場合です。逆に、免責不許可事由に該当する場合には、免責許可がおりずに借金の免除が認められません。
以下は免責不許可事由に該当する行為です。自己破産をする場合にはこのような行為をしないようにしてください。
- 財産を隠すような行為
- 財産などの名義変更
- 財産を処分する行為
- 特定の債権者に返済する行為
- 自己破産する前に新たな借入をすること
財産を隠すような行為
自己破産をすると財産を処分しなければなりません。手放したくない財産があるからといって申告しないと「財産隠し」とみなされる場合があります。
財産隠しは、破産者の財産を減少させる「財産減少行為」とみなされ、破産法第252条の「免責不許可事由」に該当します。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
引用元 e-Gov「破産法」
財産隠しが発覚して免責不許可事由となれば、自己破産によって借金が免除になることはありません。そのうえ、弁護士への報酬や着手金など、自己破産をするために支払った費用が無駄になってしまうのです。
財産などの名義変更
自己破産する前に、自身が保有する財産の名義変更をすると「財産隠し」を疑われてしまう恐れがあります
基本的に自己破産によって処分される財産は「破産者本人の財産」です。そのため「財産の名義変更をしておけば、処分されずに済むのではないか」と考える人もいるかもしれません。
しかし、債権者を害する目的で破産者の財産を隠す行為は違法であるため、絶対にしてはいけません。
たとえ故意ではなかったとしても、名義変更をした場合は免責不許可事由は避けられないでしょう。
預貯金の移動も注意が必要
単に財産の名義変更のみに限らず、自己破産する前には預貯金の移動も注意してください。自己破産する前に不自然な入出金の履歴がある場合、財産隠しを疑われる可能性があるためです。
正当な理由が認められるのであれば話は別ですが、多額の出金があれば「何のための出金なのか?」「何に使ったお金なのか?」など、詳しく聞かれることが予測されます。最悪の場合、財産隠しを疑われて免責不許可事由になってしまう可能性もあるでしょう。
財産を処分する行為
自己破産する前に自分の財産を処分することは避けてください。
本来、破産手続きの開始決定前であれば、自分の財産として処分が自由に行えます。ところが、債権者が不利になってしまうような財産を処分する場合は、詐害行為として免責不許可事由に該当してしまいます。
詐害行為とは、債権者に不利になることを知っていながら財産を不当に処分する行為です。詐害行為が発覚した場合、債権者は行為の取り消しを請求できると民法424条で定められています。
たとえば、自己破産前に車を売却したとしましょう。相場よりもあきらかに安い金額で売却すれば、債権者が損をしてしまうため詐害行為とみなされる可能性があります。
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
引用元 e-Gov「民法」
なお財産を処分しても、債権者に不利にならなければ問題はありません。
ケースごとに判断される問題ではありますが、自己破産前に財産の処分をするのは可能な限り避けるべきでしょう。
なお財産を正当な価格で売却をして、弁護士費用に当てるのは基本的に問題ありません。しかし、売却して得た現金で豪遊したり浪費したりする行為は、詐害行為に該当します。
単に、処分したときの価格のみではなく「得たお金を何に使ったのか」についても着目されるため、浪費や豪遊は避けましょう。
破産手続き開始決定後は勝手に処分できない
破産手続きの開始決定後は、破産者の持つすべての財産が破産財団に属するため、自由に処分できなくなります。
破産財団に属することによって、財産は「自分のモノ」ではなくなります。財産を管理する権利も処分する権利もすべてなくなってしまうため、破産者の意思では財産をどうすることもできません。
もちろん、破産手続き開始の決定前でも財産を処分してしまう行為は、おすすめしないと先述したとおりです。「自己破産の前も後も、基本的には財産を処分することはできない」と覚えておくとよいでしょう。
特定の債権者に返済する行為
特定の債権者のみに返済をする行為は「偏頗(へんぱ)弁済」に該当する恐れがあります。偏頗返済とは、特定の債権者だけに返済をしたり、担保を提供したりする行為です。
簡単にいえば、借入先すべてに返済しなければならない状態で「お世話になっているところだけには返済しよう」という行為が該当します。偏頗弁済も詐害行為に該当するため、免責不許可事由になり得ます。
自己破産は「すべての借金」が対象となるため、家族や友人といった個人間の借金も対象です。家族や友人への返済であれば「優先的に返済をしたい」と考えるかもしれません。
しかし、友人や家族であっても自己破産する前に返済をすると、偏頗弁済に該当してしまいます。破産者のお金の流れは詳しく調査されるため、偏頗弁済を疑われるような行為は避けましょう。
自己破産する前に新たな借入をすること
自己破産をする前に新たな借入をする行為は「詐術による信用取引」として免責不許可事由に該当します。
詐術による信用取引を簡単に説明すれば、「自己破産によって返済を免除するつもりであるにも関わらず、それを債権者へ知らせずに借入すること」です。
破産法では、免責許可を決定する事項の1つに「詐術による信用取引がないこと」が定められています。
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
引用元 e-Gov「破産法」
自己破産の申し立てがあった日から1年以内に新たな借入をすると、詐術による信用取引に該当する可能性があります。自己破産の免責許可がおりない恐れがあるため、自己破産をする前には新たな借入は避けましょう。
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クレジットカードの利用も控えたほうがよい
「自己破産する前に新たな借入をすると、免責不許可事由に該当する恐れがある」と先述しましたが、すべての「借金」が対象になります。
クレジットカードの利用も含まれるケースがあるため、普段クレジットカードで買い物をされている人や引き落としに利用されている人はカード利用も控えてください。
たとえ、一般的な生活費として利用しているだけであっても「疑われる」だけで、面倒事になり得ます。自己破産する前であればクレジットカードの利用も極力避けるべきでしょう。
注意事項に該当すると免責不許可事由・詐欺破産罪に抵触する恐れがある
自己破産する前にやってはいけないことについて解説しましたが、これらの行為をしてしまうと「免責不許可事由」に該当する恐れがあります。免責不許可事由に該当すれば、借金を0にできません。
また、免責不許可事由を「疑われるだけ」でも、自己破産の費用でデメリットを受けることになるでしょう。
通常、多くの財産を持たない破産者であれば、同時廃止事件として扱われることが多く、裁判所へ納付する費用が数万円程度で済みます。
しかし、免責不許可事由を疑われるようなことがあれば、管財事件として扱われる可能性があり、裁判所への予納金は50万円以上になるのが一般的です。
また、財産隠しや財産を処分するなどの行為が悪質と判断されれば「詐欺破産罪」として刑事罰の対象にもなり得ます。詐欺破産罪になれば「1,000万円以下の罰金もしくは10年以下の懲役または、その両方を併科」の罰則が科せられます。
当然、自己破産の免責許可がおりずに借金も0にはならないため、メリットが一切ありません。疑われる行為も含め、自身が不利になるような行為は絶対に避けてください。
自己破産する前にやるべきではないこと
自己破産する場合、やるべきではない行為もあります。
- 離婚
- むやみに周囲の人へ自己破産することを伝えること
なお、ここで解説するのは「自己破産する前にやるべきではないこと」であり、絶対にしてはいけないとはいえません。そのため、特別な事情がある場合を除き、あくまで「場合によっては避けるべき」のように考えておいてください。
離婚
「すぐにでも離婚したい」というような特別な事情がある場合は除きますが、自己破産する前に離婚をするのは避けるべきといえます。
離婚をする場合、基本的には財産分与を行わなければならず、慰謝料・養育費などの支払いが必要なケースもあります。この際、必要以上の財産のやりとりがある場合は、意図的でなかったとしても財産隠しと判断されることもあり得ます。
免責不許可事由に該当することを避けるためにも、特別な事情がない限りは自己破産が完了してから離婚時による財産分与などを行うのが得策です。
むやみに周囲の人へ自己破産することを伝えること
「自己破産したことを絶対に周囲の人に伝えてはいけない」という規則はありません。しかし基本的にはむやみに伝えるのは避けるべきです。周囲の人にうわさが広まってしまうリスクがあり、家族との生活に悪影響をおよぼす可能性があるためです。
また、自己破産するうわさが広まってしまい、債権者にまで伝わってしまうリスクもあります。自己破産することが事前に債権者に伝わってしまうと、可能な限り貸したお金を回収しようと強引な取り立てが行われる可能性も否定できません。
このようなトラブルを防ぐためにも、自己破産することを伝える人は最小限に抑えておくのが無難といえるでしょう。
自己破産する前に準備しておくことのチェックリスト
「自己破産を検討しているけどなんとなく怖い」「自己破産はデメリットが多い」などと考えている人もいるかもしれません。
このような場合、自己破産する前に準備をしておくことが大切です。スムーズに手続きを進められるうえに、起こり得るトラブルの防止にもつながります。
自己破産する前に準備しておくことは、以下のとおりです。
- 自己破産によるデメリットを「正しく」知る
- 弁護士に費用の金額や支払方法を確認しておく
- 家族に自己破産することを伝えておく
- 保証人を立てている場合にはその人に前もって相談しておく
- 銀行からの借入がある場合には給料や引落しの口座を変更しておく
それぞれ解説します。
自己破産によるデメリットを「正しく」知る
自己破産は一切の借金を0にする手続きです。大きなメリットがある反面、いくつものデメリットがあり、今後の生活に影響を与える可能性があります。
自己破産を検討されている人のなかには「家族へ迷惑をかけるのではないか?」「会社をクビになるのではないか?」など、誤解をされている人もいます。
こうした誤った知識を持ったままでは、なかなか自己破産へ踏み込めないでしょう。自己破産する前にデメリットや影響を正しく知ることで、自己破産のメリットを最大限に活かせます。
自己破産をすると以下のようなデメリットを受けます。
自己破産によって受けるデメリット
- 5~7年程度はクレジットカードやローンなどの契約が難しくなる
- 士業の場合には資格制限を受けるケースがある
- 20万円以上の財産を失う
- 官報に掲載される
これらのデメリットがあることから、自己破産をするかどうかは慎重な判断が必要です。
正しい自己破産のデメリットを知りたい場合は、弁護士や司法書士に相談をするとよいでしょう。
弁護士に費用の金額や支払方法を確認しておく
自己破産をするのであれば、弁護士に依頼をするのが一般的です。あくまで目安ですが、弁護士に自己破産を依頼した場合の費用は少なくとも30万円が相場です。高額になると予想されるため、自己破産する前に準備しておくとよいでしょう。
また債務整理に強い弁護士は、債務者の金銭事情も考慮してくれるため、分割払いや後払いなどの支払方法に関して柔軟に対応してくれる場合がほとんどです。
そのため、費用に不安がある場合でも、まずは債務整理に強い弁護士へ無料相談してみることをおすすめします。
費用の用意が難しければ民事法律扶助制度を活用する
自己破産の費用が準備できないのであれば、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用してください。
法テラスの「民事法律扶助制度」では、債務整理を行ううえで必要な弁護士費用を一時的に立て替えてもらえます。自己破産後に返済は必要ですが「現時点で費用を用意できずに自己破産を諦めるしかない」という場合も、自己破産の費用を用意できる制度です。
家族に自己破産することを伝えておく
前提として、自己破産が家族に直接的な影響を与えることはありません。とはいえ、間接的に家族との生活に影響がでることは考えられます。
たとえば自己破産によって持ち家が処分された場合、その家で家族と生活することはできません。この場合、自己破産することを伝えずに手続きを進めてしまえば、家族は突然生活環境が変わることを強いられてしまいます。
このような間接的な影響が考えられるため、自己破産をする場合、家族には相談をしておくことが大切です。
保証人を立てている場合にはその人に前もって相談しておく
自己破産は破産者が抱えているすべての借金が対象となりますが、「保証人」を設定している借金があると、自己破産によって保証人へ請求がいきます。
保証人からすれば事前通知なしで一括請求がくるため、トラブルの原因になる可能性もあります。そのため、自己破産する前には、保証人に対して自己破産する旨を伝えておくのが無難です。
銀行からの借入がある場合には給料や引落しの口座を変更しておく
銀行からの借入がある状態で自己破産をすると、その銀行の口座が凍結されるのが一般的です。口座が凍結すれば、預金の引き出しなどができなくなります。
なかには、給与受取口座に指定している銀行からお金を借りていたり、引き落とし口座に指定している銀行からお金を借りていたりする場合もあるでしょう。
上記のようなケースで口座が凍結されれば「給与がおろせない」「引き落としができなくて電気・ガス・水道などのライフラインが止まる」などといったトラブルが発生してしまいます。
そのため、銀行からの借入がある口座を日常的に利用しているのであれば、自己破産する前に変更しておいてください。1つの口座しか所有していないのであれば、ほかの口座を開設することも検討しましょう。
なお1度凍結された銀行口座も、一定期間経過すればもとに戻るのが一般的です。また、自己破産前や自己破産後でも銀行口座の開設は問題なく行えますので、必要に応じて口座開設を検討してください。
自己破産する前には手続き後の生活についても考えておく
自己破産する前には、手続きの直前や直後のことばかり考えてしまうかもしれません。しかし、自己破産は借金問題から抜けだして再スタートするための手続きともいえるため、手続き後の生活についても考えておくべきです。
自己破産をした場合、今後の生活では次のことに注意してください。
- いわゆる「ブラックリスト入り」になるためカード決済などが利用しづらくなる
- 滞納している税金は自己破産の対象にならないため手続き後も支払いが必要
- 再び借金問題を抱えないような生活を心がける
ここからは、自己破産した後の生活に影響があることについて解説します。
いわゆる「ブラックリスト入り」になるためカード決済などが利用しにくくなる
自己破産をすると、その履歴が信用情報に事故情報が登録され、5〜7年間はいわゆる「ブラックリスト入り」の状態となります。
前提としてクレジットカード会社や金融機関などは、申込者の返済能力を調査したうえで審査結果を判断します。返済能力はさまざまな情報から調査されますが、信用情報も1つの材料です。
信用情報に自己破産の履歴が残っていると、返済能力を疑われやすくクレジットカードやローンなどの審査に通りにくくなってしまいます。
キャッシュレス化が進むなかで、クレジットカードが契約しにくくなるのは日常生活に影響を与える可能性があります。また、ほかにも以下のような契約が難しくなるため注意しましょう。
- 携帯電話やパソコンなどの割賦払い契約
- 保証会社をとおした賃貸契約
自己破産すると自身の名義では契約が難しくなるケースもあることを踏まえておきましょう。
滞納している税金は自己破産の対象にならないため支払いが必要
自己破産の対象になるのは借金であり、税金は対象外です。そのため、現時点で滞納している税金があったとしても、自己破産によって支払いが免除されることはありません。
税金を滞納している場合は、自己破産後の生活でも支払いが必要になるため、支払額をどのように工面するかを考えておくことも大切です。
再び借金問題を抱えないような生活を心がける
当然かもしれませんが、自己破産をした後には再び借金問題を抱えないような生活を心がけるのが重要です。
なお、自己破産してから7年以内に再度自己破産をすることは免責不許可事由に該当するため、その期間内に手続きをしても借金返済は免除されません。
そのため、自己破産をしても再度借金問題を抱えてしまい「また自己破産をするしかない」という状況になったとしても、7年経過していなければ借金の帳消しはできないのです。
自己破産をする場合「今回借金問題を抱えた原因は何か」「同じようなことにならないためにはどうすればいいか」といった点を自己破産する前から考えておくようにしてください。
まとめ
自己破産する前には「やってはいけないこと」「やるべきではないこと」「準備しておくべきこと」を把握しておくことが大切です。
やってはいけないことには免責許可がおりないことを防ぐ目的、やるべきではないことには起こり得るトラブルを未然に防ぐ目的、準備しておくべきことには自己破産の手続きをスムーズに進めトラブルを防止する目的があります。
自己破産をする場合、弁護士や裁判所とのさまざまな手続きが必要なため、考えることが多く困ることもあるでしょう。その場合は、当記事で解説したチェックリストを活用しつつ、わからないことがあれば弁護士に相談するようにしてみてください。
最短即日取立STOP!
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