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2024年10月現在

自己破産する前の対処マニュアル!やってはいけないことや準備すること

自己破産前にやってはいけないこととは? 自己破産の準備についても詳しく解説
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

自己破産を検討している場合、「自己破産をするとどうなるのか」「何か気をつけておくべきことはないのか」といった不安や悩みがあることでしょう。

自己破産は借金を0にできるという大きなメリットがある反面、いわゆる「ブラックリスト入り」になるなどのデメリットもあります。また、借金を0にできるのは、裁判所から免責許可がおりた場合であり、状況によっては免責許可がおりずに借金が免除されないケースも考えられます。

このようなトラブルを防ぎつつ、デメリットがあっても自己破産後の生活を問題なく過ごすためには、自己破産する前にある程度の知識をつけておくことが大切です。

当記事では、自己破産を検討している人に向けて、自己破産前に「やってはいけないこと」「やるべきではないこと」「準備しておくべきこと」の3つを解説していきます。リスト形式で項目をまとめているため、自己破産する前の場合には参考にしてみてください。

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自己破産する前にやってはいけないことのチェックリスト

自己破産によって借金の免除が認められるのは、免責許可がおりた場合です。逆に、免責不許可事由に該当する場合には、免責許可がおりずに借金の免除が認められません。

下記は免責不許可事由に該当する行為であるため、自己破産をする場合にはこのような行為をしないようにしてください。

  • 財産を隠すような行為
  • 財産などの名義変更
  • 財産を処分する行為
  • 特定の債権者に返済する行為
  • 自己破産する前に新たな借入をすること

財産を隠すような行為

自己破産をすると財産を処分する必要があります。手放したくない財産があるからといって、「財産として申告しない」などを行うと「財産隠し」としてみなされる場合があります。

財産隠しは、破産者の財産を減少させる「財産減少行為」とみなされ、破産法第252条の「免責不許可事由」に該当します。

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
引用元 e-Gov「破産法」

財産隠しが発覚して免責不許可事由となれば、自己破産によって借金を免除になることはありません。そのうえ、弁護士への報酬や着手金など、自己破産をするために支払った費用が無駄になってしまうのです。

財産などの名義変更

自己破産する前に、自身が保有する財産の名義変更をすると「財産隠し」を疑われてしまう恐れがあります

基本的に自己破産によって処分される財産は「破産者本人の財産」であるため、「財産の名義変更をしておけば、処分されずに済むのではないか」と考える方もいるかもしれません。

しかし、破産法で定められているように、債権者を害する目的で破産者の財産を隠す行為として違法であるため絶対にしてはいけません。

たとえ故意ではなかったとしても、名義変更をした場合は免責不許可事由は避けられないでしょう。

預貯金の移動も注意が必要

単に財産の名義変更のみに限らず、自己破産する前には預貯金の移動も注意してください。自己破産する前に不自然な入出金の履歴がある場合、財産隠しを疑われる可能性があるためです。

正当な理由が認められるのであれば話は別ですが、多額の出金があれば「何のための出金なのか?」「何に使ったお金なのか?」など、詳しく聞かれることが予測されます。最悪の場合、財産隠しを疑われて免責不許可事由になってしまう可能性もあるでしょう。

財産を処分する行為

自己破産する前に自分の財産を処分することは避けてください。

本来、破産手続きの開始決定前であれば、自分の財産として処分が自由に行えます。ところが、債権者が不利になってしまうような財産を処分する場合については、詐害行為として免責不許可事由に該当します。

詐害行為とは、債権者に不利になることを知っていながら財産を不当に処分したときに該当します。詐害行為が発覚した場合、民法424条で定められているように、債権者には行為の取り消しを請求する権利が認められます。

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
引用元 e-Gov「民法」

財産を処分した結果、債権者に不利にならなければ問題はありません。たとえば、自己破産前に車を売却する場合、相場よりもあきらかに安い金額で売却すれば、債権者が損をしてしまうと考えられるため詐害行為として認められる可能性があります。

ケースごとに判断をされる問題ではありますが、自己破産前に財産の処分をするのは可能な限り避けるべきでしょう。

ワンポイント解説
売却して得た「お金」の使い道にも要注意

財産を正当な価格で売却をして、弁護士費用に当てるのは基本的に問題ありません。しかし、売却して得た現金で豪遊するなどの行為は、詐害行為に該当します。

単に、処分したときの価格のみではなく、「得たお金を何に使ったのか」についても着目されるので注意してください。

破産手続き開始決定後は勝手に処分できない

破産手続きの開始決定後は、破産者の持つすべての財産が破産財団に属するため、自由に処分できなくなります。

財産が破産財団に属することによって、「自分のモノ」ではなくなります。財産を管理する権利も処分する権利もすべてなくなってしまうため、破産者の意思では財産をどうすることもできません。

もちろん、破産手続き開始決定前であっても財産を処分してしまう行為は、おすすめしないと先述したとおりです。「自己破産の前も後も、基本的には財産を処分することはできない」と覚えておくと良いでしょう。

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特定の債権者に返済する行為

特定の債権者のみに返済をする行為は「偏頗(へんぱ)弁済」という行為に該当する恐れがあります。偏頗弁済も詐害行為に該当するため、免責不許可事由になり得ます。

偏頗返済とは、特定の債権者だけに返済をしたり、担保を提供したりする行為のことです。簡単に言えば、借入先すべてに返済しなければならない状態で、「お世話になっているところだけには返済しよう」のような行為が該当します。

自己破産は「すべての借金」が対象となるため、家族や友人といった個人間の借金も対象になります。家族や友人への返済であれば、「優先的に返済をしたい」のように考えることもあるかもしれません。

しかし、友人や家族であっても自己破産する前に返済をすると、偏頗弁済に該当します。破産者のお金の流れは詳しく調査されるため、偏頗弁済を疑われるような行為は避けましょう。

自己破産する前に新たな借入をすること

自己破産をする前に新たな借入をする行為は、「詐術による信用取引」として免責不許可事由に該当します。

詐術による信用取引を簡単に説明すれば、「自己破産によって返済を免除するつもりであるにも関わらず、それを債権者へ知らせずに借入すること」と言えます。

破産法では、免責許可の決定とする事項の一つに、「詐術による信用取引がないこと」のように定められています。

破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
引用元 e-Gov「破産法」

自己破産の申し立てがあった日から1年以内に新たな借入をすると、詐術による信用取引に該当する可能性があります。自己破産の免責許可がおりない可能性があるため、自己破産をする前には新たな借入は避けましょう。

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クレジットカードの利用も控えたほうが良い

「自己破産する前に新たな借入をすると免責不許可事由に該当する恐れがある」と先述しましたが、すべての「借金」が対象になるので注意してください。さらに、クレジットカードの利用も含まれるケースがあります。

普段、クレジットカードで買い物をされている方、引き落としに利用されている方は注意してください。

たとえ、一般的な生活費として利用しているだけであっても「疑われる」だけで、面倒事になり得ます。自己破産する前であればクレジットカードの利用も極力避けるべきでしょう。

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注意事項に該当すると免責不許可事由・詐欺破産罪に抵触する恐れがある

自己破産する前にやってはいけないことについてお伝えしましたが、これらの行為をしてしまうと「免責不許可事由」に該当する恐れがあります。免責不許可事由に該当すれば、借金を0にすることができません。

また、免責不許可事由を「疑われるだけ」でも、自己破産の費用でデメリットを受けることになるでしょう。

通常、多くの財産を持たない破産者であれば、同時廃止事件として扱われることが多く、裁判所へ納付する費用が数万円程度で済みます。

しかし、免責不許可事由を疑われるようなことがあれば、管財事件として扱われる可能性があり、裁判所への予納金は50万円以上になるのが一般的です。

また、財産隠し等の行為が悪質と判断されれば、「詐欺破産罪」として刑事罰の対象にもなり得ます。詐欺破産罪になれば「1,000万円以下の罰金もしくは10年以下の懲役または、その両方を併科」の罰則が与えられます。

当然、自己破産の免責許可がおりずに借金も0にはなりませんので、一切のメリットがありません。疑われる行為も含め、自分自身が不利になるような行為は絶対に避けてください。

自己破産する前にやるべきではないこと

自己破産する場合、やるべきではない行為もあります。

  • 離婚
  • むやみに周囲の人へ自己破産することを伝えること

なお、ここで解説するのは、「自己破産する前にやるべきではないこと」であり、絶対にしてはいけないとは言えません。そのため、特別な事情がある場合は除き、あくまで「場合によっては避けるべき」のように考えておいてください。

離婚

「すぐにでも離婚したい」のような特別な事情がある場合は除きますが、自己破産する前に離婚をするのは避けるべきと言えます。

離婚をする場合、基本的には財産分与を行なう必要があり、場合によっては慰謝料・養育費などの支払いが必要です。この際には財産のやりとりが行われ、必要以上のやりとりがある場合には、それが意図的でなかったとしても財産隠しと判断されることも否定できません。

免責不許可事由に該当することを避けるためにも、特別な事情がない限りは自己破産が完了してから離婚時による財産分与などを行うのが得策です。

むやみに周囲の人へ自己破産することを伝えること

「自己破産したことを絶対に周囲の人に伝えてはいけない」という規則はありませんが、基本的にはむやみに伝えるのは避けるべきです。周囲の人にうわさが広まってしまうリスクがあり、家族との生活に悪影響を及ぼす可能性があるためです。

また、自己破産するうわさが広まってしまい、債権者にまで伝わってしまうリスクもあります。自己破産することが事前に債権者へ伝わってしまうと、可能な限り貸したお金を回収しようと強引な取り立てが行われる可能性も否定できません。

このようなトラブルを防ぐためにも、自己破産することを伝える人は最小限に抑えておくのが無難といえるでしょう。

自己破産する前に準備しておくことのチェックリスト

「自己破産を検討しているけどなんとなく怖い」「自己破産はデメリットが多い」などと考えている人もいるかもしれません。

このような場合、自己破産する前に準備をしておくことが大切です。スムーズに手続きを進められるうえに、起こり得るトラブルの防止にもつながります。

  • 自己破産によるデメリットを「正しく」知る
  • 弁護士に費用の金額や支払方法を確認しておく
  • 家族に自己破産することを伝えておく
  • 保証人を立てている場合にはその人に前もって相談しておく
  • 銀行からの借入がある場合には給料や引落しの口座を変更しておく

自己破産によるデメリットを「正しく」知る

自己破産は一切の借金を0にする手続きです。大きなメリットがある反面でいくつものデメリットがあり、今後の生活に影響を与える可能性があります。

自己破産を検討されている方の中には「家族へ迷惑をかけるのではないか?」「会社をクビになるのではないか?」など、誤解をされている方がいます。

こうした誤った状況を持ったままでは、なかなか自己破産へ踏み込めないでしょう。自己破産する前にデメリットや影響を「正しく」することで、自己破産のメリットを最大限に活かせるようになります。

自己破産をすると下記のようなデメリットを受けます。

自己破産によって受けるデメリット
  • 最長5~7年の間はクレジットカードやローンなどの契約が難しくなる
  • 士業の場合には資格制限を受けるケースがある
  • 一定以上の財産を失う
  • 官報に掲載される

これらのデメリットがあることから、自己破産をするかどうかは慎重な判断が必要です。

弁護士や司法書士に相談をすれば、自身の状況を考慮したうえで自己破産のデメリットを伝えてもらえます。正しく自己破産のデメリットを知りたい場合には、まず弁護士や司法書士に相談をするのがよいでしょう。

弁護士に費用の金額や支払方法を確認しておく

自己破産をするのであれば弁護士に依頼をするのが一般的です。あくまで目安ですが、弁護士に自己破産を依頼した場合の費用は少なくとも30万円が相場であり、高額になると予想されるため、自己破産する前に準備しておくと良いでしょう。

また、債務整理に強い弁護士は債務者の金銭事情も考慮してくれるため、分割払いや後払いなどの支払方法に関して柔軟に対応してくれる場合がほとんどです。

そのため、費用に不安がある場合でも、まずは債務整理に強い弁護士へ無料相談してみることをおすすめします。

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費用の用意が難しければ民事法律扶助制度を活用する

自己破産の費用が準備できないのであれば、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用してください。

法テラスの「民事法律扶助制度」では、債務整理を行ううえで必要な弁護士費用を一時的に立て替えてもらえます。自己破産後に返済は必要ですが、「現時点で費用を用意できずに自己破産を諦めるしかない」という場合も自己破産の費用を用意できる制度です。

家族に自己破産することを伝えておく

前提として、自己破産が家族に直接的な影響を与えることはありません。とはいえ、間接的に家族との生活に影響が出ることは考えられます。

たとえば、自己破産によって持ち家が処分された場合、その家で家族と生活をすることはできません。この場合、自己破産することを伝えずに手続きを進めてしまえば、家族は突然生活環境を変えることを強いられてしまいます。

このような間接的な影響が考えられるため、自己破産をする場合、家族には相談をしておくことが大切です。

保証人を立てている場合にはその人に前もって相談しておく

自己破産は破産者が抱えているすべての借金が対象となりますが、「保証人」が設定されている借金があると、自己破産によって保証人へ請求がいきます。

保証人からすれば事前通知なしで一括請求がくるため、トラブルの原因になる可能性もあります。そのため、自己破産する前には、保証人に対して自己破産をする旨は伝えておくのが無難です。

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銀行からの借入がある場合には給料や引落しの口座を変更しておく

銀行からの借入がある状態で自己破産をすると、その銀行の口座が凍結されるのが一般的です。口座が凍結すれば、預金の引き出しなどの取引が停止されてしまいます。

中には、給与受取口座に指定している銀行からお金を借りていたり、引き落とし口座に指定している銀行からお金を借りていたりすることもあるでしょう。

上記のようなケースで自己破産によって口座が凍結されれば、「給与がおろせない」「引き落としができなくて電気・ガス・水道などのライフラインが止まる」などのトラブルが発生してしまいます。

そのため、銀行からの借入がある状態で、その銀行の口座を日常的に利用されているのであれば、自己破産する前に変更しておいてください。ひとつの口座しか所有していないのであれば、他の口座を開設することも検討しましょう。

ワンポイント解説
凍結された口座は一定期間経過後もとに戻る

一度凍結された銀行口座も一定期間経過すればもとに戻るのが一般的です。また、自己破産前や自己破産後でも銀行口座の開設は問題なく行えますので、必要に応じて口座開設を検討してください。

自己破産する前には手続き後の生活についても考えておく

自己破産する前には、手続きの直後や直後のことばかり考えてしまうかもしれません。しかし、自己破産は借金問題から抜け出して再スタートするための手続きともいえるため、自己破産する前には手続き後の生活についても考えておくのが大切です。

自己破産をした場合、今後の生活では下記に注意するようにしてみてください。

  • いわゆる「ブラックリスト入り」になるためカード決済などが利用しづらくなる
  • 滞納している税金は自己破産の対象にならないため手続き後も支払いが必要
  • 再び借金問題を抱えないような生活を心がける

ここからは、自己破産をした後の生活に影響があることについて解説していきます。

いわゆる「ブラックリスト入り」になるためカード決済などが利用しづらくなる

自己破産をすると、その履歴が信用情報として登録されて、その期間はいわゆる「ブラックリスト入り」の状態になります。

前提として、クレジットカード会社などの金融機関は、申込者の返済能力を調査したうえで審査結果を判断します。返済能力はさまざまな情報から調査されますが、信用情報も1つの材料です。

信用情報として自己破産の履歴が残っていると返済能力を疑われやすく、「ブラック」などと呼ばれるようにクレジットカードなどの審査に通りづらくなってしまうのです。

キャッシュレス化が進む現代で、クレジットカードを契約しづらくなるのは日常生活に影響を与える可能性があります。また、他にも下記のような契約が難しくなるので注意しましょう。

  • 携帯電話やパソコンなどの割賦払い契約
  • 保証会社を通した賃貸契約

自己破産する前には、手続き後の生活では自身の名義では契約が難しくなるケースもあることを踏まえておきましょう。

滞納している税金は自己破産の対象にならないため手続き後も支払いが必要

自己破産の対象になるのは借金であり、税金は対象になりません。そのため、現時点で滞納している税金があったとしても、自己破産によって支払いが免除されることはありません。

税金を滞納している場合には、自己破産後の生活でも支払いが必要になるため、支払額をどのように工面するかを考えておくことも大切です。

再び借金問題を抱えないような生活を心がける

当然かもしれませんが、自己破産をした後には再び借金問題を抱えないような生活を心がけるのが重要です。

なお、自己破産をしてから7年以内に再度自己破産をすることは免責不許可事由に該当するため、その期間内に手続きをしても借金返済は免除されません。

そのため、自己破産をしても再度借金問題を抱えてしまい「また自己破産をするしかない」という状況になったとしても、手続きから少なくとも7年が経過していなければ借金の帳消しはできないのです。

自己破産をする場合、「今回借金問題を抱えた原因は何か」「同じようなことにならないためにはどうすればいいか」といった点を自己破産する前から考えておくようにしてみてください。

まとめ

自己破産する前には、「やってはいけないこと」「やるべきではないこと」「準備しておくべきこと」を把握しておくことが大切です。

「やってはいけないこと」には免責許可がおりないことを防ぐ目的、「やるべきではないこと」には起こり得るトラブルを未然に防ぐ目的、「準備しておくべきこと」には自己破産の手続きなどをスムーズに進めるうえトラブルを防止する目的があります。

自己破産をする場合、弁護士や裁判所とのさまざまな手続きが必要なため、考えることが多く困ることもあるでしょう。その場合には、当記事で解説したチェックリストを活用しつつ、そのうえでわからないことがあれば弁護士に相談をするようにしてみてください。

自己破産のよくある質問

自己破産前にやっておくべきことはありますか?

まずは自己破産についての知識を正しく理解することが大切です。
弁護士の無料相談を利用して、自己破産についての正しい知識を得るとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

自己破産を検討しているのですが、友人からの借金だけ最初に返してもいいですか?

自己破産をする場合、特定の債権者へ優先して返済することは「免責不可事由」にあたりますので、やめましょう。
自己破産後に、任意で返済していくことをおすすめします。

自己破産時に、免責不許可事由に該当する行為があるとどうなるのですか?

裁判で免責が得られなくなり、自己破産をしても借金の返済義務がなくならない可能性があります。
その際は、自己破産費用や弁護士費用も無駄になってしまいます。

私が自己破産をして返済義務をなくせば、連帯保証人の契約も解除されますか?

いいえ、連帯保証人の契約は解除されません。
そのため、あなたが自己破産をすると連帯保証人が借金残債の一括請求を受けます。

家族に内緒で自己破産できますか?

財産の差押えや、家族の給料明細などの提出があるため同居の家族に内緒で自己破産するのは難しいです。
単身世帯でひとり暮らしをしていれば、家族に内緒で自己破産することも可能です。

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更新日 : 2024年10月09日
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