自己破産すると会社にバレることはあるのか?
「自己破産をすると、そのことが家族や会社、近所の人や友人など、周り中に知られてしまう」というイメージを持っている人は多いです。
とくに、会社にバレてしまうと仕事や日常生活に多大な影響が出ると考え「絶対にバレたくない」と思っている人は少なくないでしょう。
実際のところ、自己破産をすると、その事実が会社にバレることはあるのでしょうか?
次の項目から詳しく解説します。
自己破産したことが会社にバレることは稀
結論からいうと、自己破産したことが会社にバレることは極めて稀です。
自己破産の手続きを弁護士に依頼しても、弁護士から会社へは何の連絡もしませんし、債権者が会社へ連絡してくることもありません。
また、自己破産の申立てをした後に、裁判所から会社へ通知されることもありません。
そのため、自己破産したことが会社にバレることは基本的にないと考えてよいでしょう。
ワンポイント解説
自己破産したことはどこまでバレる?
会社以外にも、家族や保証人、近所の人など「自己破産したことがどこまでバレてしまうのか?」気になっている人は多いでしょう。
まず「家計をともにする家族」は、裁判所へ収入証明の提出が求められるため、バレてしまうと考えておいたほうがよいでしょう。また、自己破産をすると「保証人」は債権者から督促を受けるためバレてしまいます。
一方で、家計が別なら家族でも収入証明の提出は必要なく、自己破産をしてもバレない可能性が高いです。近所の人にもバレる可能性は低いですが、自己破産に伴い家の競売や車の引き上げ、執行官の訪問などがあれば、バレる可能性はゼロとはいえません。
以下の記事では「自己破産したことが周囲にバレる可能性」などについて解説しているので、より詳しく知りたい人は参考にしてください。
自己破産したことが会社にバレるケース
ただし、例外的に自己破産したことが会社にバレてしまうケースもあります。
具体的には、以下のような場合です。
- 会社から借入がある場合
- 会社を通じて借入をしている場合
- 退職金見込額証明書の取得が必要な場合
- 会社が定期的に官報を確認している場合
- 資格制限の影響を受ける職業に就いている場合
- 自己破産前から給料の差押えを受けている場合
次の項目から、それぞれのケースについて詳しく解説します。
会社から借入がある場合
会社から借入があると、他の借入先と同様に会社を債権者として裁判所へ届け出なければなりません。
会社を債権者として裁判所へ届け出た場合、自己破産の手続きを開始すると以下のような通知が会社へ送られてしまいます。
- 弁護士からの受任通知
- 裁判所からの破産手続開始決定の通知
よって、会社に自己破産をしたことがバレてしまうでしょう。
「先に会社からの借入だけ完済してしまえばいいのでは?」
「会社だけを債権者から外して裁判所へ届け出ればいいのでは?」
このように思う人もいるかもしれませんが、会社だけを債権者から外して自己破産することはできません。
自己破産には「すべての債権者を平等に扱わなければならない」という原則があります。特定の債権者(この場合は会社)にのみ優先的に返済したり債権者を隠す行為は、債権者平等の原則に反する行為として免責不許可事由となってしまう可能性が高いのです。
免責不許可事由・・・自己破産で返済義務を免除するにふさわしくない「借金を作った原因」や「債務者の行動」のこと。破産法第252条に規定されている。
免責不許可となった場合、自己破産をしたにもかかわらず返済義務が免除されず、借金が残ってしまいます。
そのため、会社から借入がある場合に自己破産をするなら、会社へ自己破産をしたことがバレると覚悟しておく必要があります。
会社を通じて借入をしている場合
会社から直接借入をしていなくても「会社の労働組合を通じて労働金庫から借入をしている」「公務員が共済組合から貸付を受けている」などの場合は、自己破産をしたことが勤務先にバレる恐れがあります。
労働金庫や共済組合からの借入は、給料から天引きで返済するのが一般的です。
自己破産手続きの開始に伴い弁護士が受任通知を送ると、労働金庫や共済組合は給料天引きによる返済を止める手続きをします。労働金庫や共済組合は勤務先に対して、給料からの天引きを止めるよう通知しますが、この際に「債務整理のため」と理由を伝えられてしまうと、勤務先に債務整理をしていることがバレてしまうでしょう。
また、自己破産手続きの過程で債権調査をする際に、窓口となっている会社宛に通知が送られることが多いため、その通知によってバレることもあります。
前述したように、自己破産には「債権者平等の原則」があるため、会社を通じて借入をしている場合にも、その借入だけを外して手続きすることはできません。
退職金見込額証明書の取得が必要な場合
正社員として働いている場合、自己破産の申立てをする際には現時点で会社を自己都合で退職した場合に退職金がいくらになるかを証明する「退職金見込額証明書」を裁判所へ提出する必要があります。
退職金見込額証明書は通常、会社の総務部などに申請して発行してもらいます。この際、証明書の用途を聞かれて「弁護士にいわれたので」「裁判所へ提出するため」などと答えてしまうと、自己破産をすることがバレてしまう恐れがあるのです。
対処法としては、次のように説明してみるとよいかもしれません。
- 住宅ローンの審査に必要だから
- FPに老後の資金について相談をするために確認したい
どうしても会社に退職金見込額証明書の発行を依頼することが難しい場合は、就業規則に記載された「退職金規程」をもとに退職金見込額を自分で計算して、退職金規程のコピーを添付のうえ裁判所へ提出すれば済む場合もあります。
ただし、会社に退職金規定がなく退職金が出ない場合は、退職金がないことを証明する証明書を会社に発行してもらう必要があります。そうなると、どのみち証明書の発行を会社に依頼しなければならず、自己破産することがバレてしまう恐れがあるでしょう。
会社が定期的に官報を確認している場合
自己破産をすると、破産者の氏名や住所が官報に掲載されます。
官報・・・国が発行する機関紙。法律や政令などの制定・改正、省庁の決定事項などを国民に伝える新聞として、行政機関の休日を除き毎日発行されている。
官報に載るのは、破産者の氏名・住所・手続きの開始決定年月日などで、破産手続開始決定時と免責許可決定時の2回掲載されます。
官報は誰でも自由に閲覧が可能で「インターネット版 官報」というWebサイトで過去30日分が見られるほか、一部の図書館や役所などにも置いてあります。
ただし、官報を定期的に確認するのは、基本的に限られた業種の関係者だけです。そのため、ほとんどの場合は官報に掲載されたからといって自己破産したことが会社にバレることはありませんが、会社が下記の業種に関わっている場合はバレる恐れもあります。
- 士業(弁護士や司法書士など)
- 金融業
- 保険会社
- 信用情報機関の関係者
- 区や市町村の税務担当者
- 警備会社
自己破産により制限を受ける職業に就いている場合
自己破産をすると特定の資格について使用や取得に制限がかかり、その資格を使用する職業に就けなくなります。たとえば、生命保険募集人や宅地建物取引士、警備員などがこれに該当します。
自己破産により制限を受ける職業についている場合、一定期間は資格を使った業務をおこなえないため、会社に異動や配置転換などをお願いする必要があるでしょう。その際に会社へ事情を説明する必要があり、必然的に自己破産したことがバレてしまいます。
なお、自己破産の職業制限については「自己破産前に確認すべき職業制限について」で詳しく解説します。
自己破産前から給料の差押えを受けている場合
自己破産前に債権者から裁判を起こされ、現在給料の差押えを受けているという場合も、自己破産をすると会社にバレる可能性があります。
差押えを受けている状態で自己破産をすると、破産手続開始決定または免責許可決定となったタイミングで、差押えが解除(中止または失効)されます。
この際に、裁判所から会社へ「差押えを受けていた人が自己破産手続きをした」という内容の通知が送られるため、会社に自己破産をしたことがバレてしまうのです。
自己破産したことが会社にバレると、不利益はある?
前述したように、稀ではありますが、自己破産したことが会社にバレる可能性はゼロではありません。
そのため「自己破産したことがバレたら、会社をクビになるのではないか?」「自己破産したら、給料はどうなるの?」といった不安や疑問を抱いている人も多いでしょう。
そこで、この項目では「自己破産したことが会社にバレるとどうなるのか?」について、詳しく解説します。
自己破産したことが会社にバレてもクビになることはない
自己破産したことを理由に、会社をクビになることはありません。
労働契約法第16条によると、会社が従業員を解雇するには、解雇権の濫用に当たらないような「正当な理由」が必要です。
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:e-Govポータル「労働契約法第16条」
自己破産や借金問題は基本的に労務と無関係であり、正当な理由とは認められないため、それだけを理由に会社が従業員を解雇することはできません。
万が一、ほかに落ち度がないにもかかわらず解雇された場合は「不当解雇」として、解雇無効を主張し争うことも可能です。
一方、会社と委任契約を結んでいる取締役(社長や役員など)の場合は、自己破産をすると役職を退任しなければなりません。民法第653条2号により、就任中の取締役が自己破産することは「委任の終了事由」になると規定されているためです。
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
引用元:e-Govポータル「民法第653条2号」
この場合、破産手続開始決定後に再び会社から取締役に選任され、委任契約を締結し直すことができれば、再度取締役に就任することが可能です。
異動や配置転換などの恐れはある
たとえば、会社の経理担当者など金銭を取り扱う職種の場合は、自己破産したことにより適正がないと判断され、異動や配置転換などの措置が取られる可能性はあります。
金銭を取り扱う職種の場合、労働者としての信用性が通常の職種よりも重要になるため、止むを得ない場合があります。
自己破産しても給料・ボーナス・退職金などが受け取れなくなることはない
「自己破産をしたら、左遷されたり給料が減るのではないか・・・」と不安に思っている人もいるかも知れません。
しかし、解雇と同じく自己破産を理由に減給や降格などの懲戒対象になることはありません。
万が一、このような不当な扱いを受けた場合は、会社を訴え処分の取り消しや損害賠償を請求することも可能です。
支給のタイミングや金額によっては裁判所に回収される恐れはある
自己破産をしても会社から減給や降格などの懲戒処分を受ける心配はありませんが、支給のタイミングや金額によっては給料やボーナス、退職金などが裁判所に回収される恐れはあります。
破産手続開始決定の時点ですでに取得している給与やボーナス、退職金は、他の預貯金や現金と同等に扱われます。そのため、合計額が自由財産の範囲を超えてしまうと、回収の対象となってしまうのです。
自由財産・・・自己破産をしても回収されず手元に残すことが認められる財産。東京地方裁判所の場合、預貯金なら合計額が20万円以下、現金なら合計額が99万円以下が自由財産として認められる範囲。
一方で、破産手続開始決定後に取得した給与やボーナスは新得財産に該当し、裁判所に回収される心配はありません。
新得財産・・・・・・破産手続開始決定後に新しく取得した財産のこと。新得財産は自由財産に該当する。
ただし、退職金については給与やボーナスと扱いが異なります。
■在職中で退職金を受け取っていない場合
破産手続開始決定時点での退職金見込額の1/8が債務者の財産とみなされ、その相当額を裁判所に納めなければなりません。ただし、退職金見込額の1/8が20万円未満(退職金見込額の総額が160万円未満)であれば、自由財産の範囲内として裁判所に支払わなければならないお金は発生しません。
■破産手続開始決定時点で退職の予定が決まっている、またはすでに退職したが退職金が未支給の場合
退職金見込額の1/4が債務者の財産とみなされ、その相当額を裁判所に納める必要があります。
自己破産前に確認すべき職業制限について
自己破産をする際は「自身が自己破産によって制限を受ける職業に就いていないか」事前に確認しておくことが大切です。もし、そのような職業に就いている場合は、あらかじめ会社に相談しておきましょう。
自己破産をしてもその旨が会社に通知されることはありませんが、会社にバレないからといって制限がかかっているにもかかわらず業務をおこなってしまうと、会社が行政処分の対象になる恐れもあります。
もし、会社が行政処分を受けた場合は、従業員個人が会社から損害賠償を請求されるケースもあるので注意が必要です。
きちんと相談すれば、制限が解除されるまでの間ほかの部署へ異動させてもらい、資格の不要な業務を担当させてもらえることもあります。会社とのトラブルを避けたいなら、自己破産手続きを開始する前に事前に伝えておきましょう。
自己破産手続き中は職業制限がある
前述したように、自己破産をすると特定の資格について使用や取得に制限がかかり、その資格を使用する職業に就けなくなります。
職業に制限がかかるのは破産者が復権を得るまでの間で、破産者が復権を得るには次のうちどちらかの条件を満たす必要があります。
- 免責許可決定が確定する
- 自己破産手続きから10年が経過する
一般的に、免責が下りる場合は免責許可決定が確定すると復権を得ますが、免責が下りない場合には自己破産手続きから10年が経過すると自動的に復権を得ることになります。
いずれにせよ、自己破産をしても特定の資格について一生使用や取得ができなくなるわけではないので、安心してください。
なお、自己破産により制限を受ける職業には、復権を得るだけで元の職業に就けるものと、改めて資格登録が必要なものがあります。弁護士や行政書士などのいわゆる「士業」については、こういった再登録が必要な場合が多いため注意が必要です。
「自身の仕事が自己破産により制限を受ける職業かどうか」「制限を受けた場合、いつ・どのようにして元の職業に就けるのか」などについては、その資格の根拠となっている法律を調べることで確認できます。たとえば、弁護士であれば弁護士法、生命保険募集人であれば保険業法といった具合です。
職業制限を受ける主な職業一覧
この項目では、自己破産により制限を受ける主な職業について、具体的な例を紹介します。
自己破産により制限を受ける資格・職業には、公的資格・職業に関するものが多いです。
■公的免許・資格の例
- 弁護士
- 弁理士
- 社労士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士
- 公認会計士
- 税理士
- 行政書士
- 宅地建物取引主任者
■公的職業の例
- 公証人
- 都道府県公安委員会
- 公正取引委員会
- 教育委員会
また、私法上の地位やその他の職業なども、資格制限の対象となる場合があります。
■私法上の地位の例
■その他の職業の例
- 生命保険外交員(生命保険募集人)
- 取締役
- 警備員(警備業者)
- 卸売業者
- 貸金業者
- 旅行業務取扱主任者(旅行業者)
- 建設業
なお、資格制限についてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
会社にバレる恐れがあるなら自己破産以外の債務整理も検討しよう
ここまで記事を読んで「会社にバレる恐れがあるから、自己破産はやめておこう」と考えている人もいるかもしれません。
そのような場合は、自己破産以外の債務整理を検討するのがおすすめです。
債務整理には、自己破産以外にも任意整理・個人再生という方法があります。
任意整理 |
将来利息をカットや減額し、月々の返済額を約1/2、人によっては1/3以下に減額できる手続き。 |
手続きの詳細はコチラ |
個人再生 |
借金を約1/5、人によっては1/10に減額できる手続き。自己破産と違い、財産や住宅ローンのある家も手元に残せる。 |
手続きの詳細はコチラ |
個々の状況によっては、任意整理や個人再生を選ぶことで、会社にバレることなく借金の負担を大幅に減らせる可能性があります。
次の項目から、任意整理や個人再生を選ぶメリットや「なぜ会社バレを防げるのか?」について具体的に解説するので、ぜひ参考に自己破産以外の手続きも検討してみてください。
任意整理を選ぶメリット
まずは、任意整理を選ぶメリットについて解説します。
任意整理を選ぶメリットは、主に以下の3つです。
- 整理の対象とする債権者を1社ずつ選べる
- 官報に載らない
- 退職金見込額証明書の取得が必要ない
次の項目から、詳しくみていきましょう。
整理の対象とする債権者を1社ずつ選べる
任意整理には自己破産のような「債権者平等の原則」は存在せず、借入先1社ごとに整理の対象に含めるかどうかを選べます。
よって、会社から借入がある場合や会社を通じて借入をしている場合は、その借入を整理の対象から外すことが可能なのです。
会社や会社を通じて借入をしている借入先を整理対象から外せば、それらの借入先に弁護士や司法書士からの受任通知が届くこともなく、会社にバレずに手続きできます。
官報に載らない
任意整理は他の債務整理手続きと違い、裁判所を介さずに弁護士と債権者の間で直接交渉がおこなわれる手続きです。
そのため、手続きをおこなうことで、債務者の名前や住所が官報に掲載されることはありません。
官報に掲載されなければ、たとえ定期的に官報を確認するような会社に勤めていたとしても、債務整理をしたことがバレる心配はありません。
退職金見込額証明書の取得が必要ない
前述したように、任意整理は他の債務整理手続きと違い、裁判所を介さずにおこなう手続きです。
そのため、裁判所へ書類を提出する必要がなく、正社員として勤めている人でも退職金見込額証明書を取得する必要がありません。
退職金見込額証明書の発行を依頼せずに済めば、会社にバレずに手続きをおこなうことも可能でしょう。
個人再生を選ぶメリット
続いて、個人再生を選ぶメリットについて解説します。
個人再生を選ぶメリットは、主に以下の2つです。
次の項目から、詳しくみていきましょう。
資格制限がない
個人再生には、自己破産のような職業制限がありません。
そのため、手続き中も資格を使用して、変わらず仕事を続けることが可能です。
もちろん、会社に相談して一時的な異動や配置転換などで対処できる場合は、自己破産しても問題ありません。
しかし、実際には会社に相談しづらい場合や、会社へ相談しても取り合ってもらえない場合も多く、手続き中もいままでどおり仕事を続けられるように、個人再生など自己破産以外の債務整理を検討する人が多いです。
財産を手元に残せる
自己破産の場合、基本的に債務者の財産は換価処分され債権者へ配当されますが、個人再生の場合は財産を没収されることはありません。
そのため、家が競売にかけられたり、財産調査のため執行官が家に来ることも基本的にありません。
会社にバレないことはもちろんですが、家の競売や執行官の訪問によって近所の人に自己破産したことがバレる心配もないでしょう。
まとめ
自己破産をしても、会社にバレる可能性は特定のケースを除き、ほとんどありません。
仮に、バレたとしても自己破産を理由に解雇することは認められていませんので、必要以上に不安に思う必要はないでしょう。
それよりも、会社にバレることを恐れて、借金問題への対処が遅れるほうが問題です。借金問題は放置しても解決しないどころか、さらに悪化していくことになるでしょう。
もし、債務整理に不安があるならまずは弁護士に相談してみましょう。借金の状況を踏まえた適切なアドバイスをしてもらえるはずです。
自己破産のよくある質問
自己破産をした事実が、会社にバレることはありますか?
給料を前借りしている場合や、資格制限がある職業の場合は知られてしまうでしょう。
しかし、ほとんどの場合、会社に自己破産の事実が知られることはありません。
自己破産をすると仕事を解雇されますか?
自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。
仕事をクビになるには、正当な解雇理由が存在する場合に限られ、自己破産はこの「正当な解雇理由」には該当しないからです。
ただし、自己破産の資格制限に当てはまる職業に就いている方については、一定期間、職務に就けないので注意が必要です。
滞納している借金の差押予告書が届きました。今からでも自己破産できますか?
はい、可能です。
差押予告書は、差押えの最終警告ですので早めの相談をおすすめします。
当サイトでは、自己破産の実績が豊富な法律事務所を紹介しているので、ぜひ無料相談を利用してみてください。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
家族に内緒で自己破産できますか?
財産の差押えや、家族の給料明細などの提出があるため同居の家族に内緒で自己破産するのは難しいです。
単身世帯でひとり暮らしをしていれば、家族に内緒で自己破産することも可能です。
親が自己破産をすると、子供の将来に影響は出るのでしょうか?
基本的に進学や就職、結婚などに親が自己破産したことが影響することはないでしょう。
ただし、自己破産をするとブラックリストに掲載されます。
親がブラックリストに入っている間は子供の奨学金の連帯保証人になれないといったデメリットはありますので、覚えておくとよいでしょう。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-