無職が自己破産するために必要な条件
結論から言うと、収入のない無職でも自己破産は可能です。
むしろ収入のない無職こそ自己破産が最も適する債務整理手続きである可能性は極めて高いです。
なぜなら、自己破産以外の手続きは今後も返済を前提とする手続きである反面、自己破産であれば現在抱えている借金をゼロにできるからです。
自己破産ができる条件は大きく以下の通りです。
- 「支払い不能」な状態であること
- 「免責不許可事由」がないこと
- 手続きにかかる費用を用意できること
それでは、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
①「支払い不能」な状態であること
無職の方でも自己破産ができる理由は、自己破産をするための条件に年収や職業資格は不要で、「借金が払えない状態(支払い不能)」であることだけが求められているという点にあります。
支払い不能とは、借金総額と債務者の収入や資産状況などを客観的に比較して、「とても完済を目指すのは難しい」と言えるかどうか、という観点から判断されます。
一般的には、借金の総額が年収の1/3を超えているかどうかが基準とされますが、無職の方についてはそもそも年収が存在しないので、状況次第では借金総額が数十万円程度でも自己破産できる場合があるでしょう。
したがって、むしろ無職の状態の方が自己破産手続きのハードルが低いと考えられます。
②「免責不許可事由」がないこと
無職の方が自己破産をする際に注意しなければいけないのは、「免責不許可事由」についてです。
免責不許可事由とは、自己破産の免責許可を妨げる事情のことです。つまり、「免責不許可事由があれば自己破産で借金返済義務がなくならない」という関係にあります。
ワンポイント解説
免責不許可事由に該当すること
何が免責不許可事由に相当するかについては、破産法上に細かい規定が置かれています。代表的な免責不許可事由は以下の通りです。
①債権者に配当する財産を隠匿・損壊・不利益処分など、価値を不当に減少させる行為をしたこと
②クレジットカード現金化などの不正な取引履歴があること
③特定債権者にだけ弁済すること(偏頗弁済)
④過度の浪費・ギャンブル・射幸行為などが原因で借金を作ったこと
⑤破産手続きの中で管財人等に対して虚偽説明や職務妨害をしたこと
⑥帳簿等の書類を隠滅・偽造・変造したこと
⑦7年以内に免責許可を得ていること
以上のように、破産手続きの円滑な流れを妨げるような行為をしたり、債務者が借金を抱える経緯などに問題があったりする場合には、免責不許可事由が存在するとして、自己破産による免責が認められなくなります。
特に、無職の方が自己破産を検討する際に特に注意しなければ多いのが以下3つの免責不許可事由についてです。
- クレジットカード現金化などの不正な取引履歴があること
- 過度の浪費・ギャンブル・射幸行為などが原因で借金を作ったこと
- 7年以内に免責許可を得ていること
クレジットカードを現金化した経験があると自己破産が認められない可能性あり
クレジットカード現金化とは、クレジットカードの利用規約に反して、クレカのショッピング枠を現金化する行為です。
消費者金融などからの借入れの際には融資審査をクリアしなければいけませんが、クレジットカード現金化はカードさえ所持していれば利用額の限度内で簡単に現金が手に入るので、借金返済で苦しむ債務者が手を出すことが多い金策の一つです。
特に、会社を解雇されたりして無職になった方の場合、複数のクレカを所持していたり、利用限度額にある程度の余裕があったりするので、無職になった状態で金策に困った際に、ショッピング枠の不正利用に走りがちです。
しかし、クレジットカード現金化はカード会社の利用約款で禁止されている行為であることや、闇金業者が事業を展開しているケースが散見されるため、合法的な行為とは言えません。
したがって、このような手法によって現金を引き出した履歴がある債務者は、そのペナルティとして、自己破産の免責許可を受けられないというリスクが課されます。
一時的に現金は手に入りますが、自己破産による免責を得られないという大きなデメリットとして跳ね返ってくるので、絶対に避けてください。
ギャンブルなどが原因の借金は免責不許可事由に該当
借金を抱えている無職の方の中に多いのが、ギャンブルなどの賭博行為や株式取引などの射幸行為が原因で借金を抱えてしまったというパターンです。
ギャンブルなどが原因の借金を返済できなくなった場合も、免責不許可事由に該当するので、自己破産後も借金返済義務が残ってしまう可能性があります。
本来、自己破産とは、やむにやまれぬ事情から借金を抱えてしまった債務者を窮状から救うために用意されている救済措置です。
したがって、自己破産で免責許可がふさわしくないと考えられるような借金原因の場合には、免責が認められないおそれがあります。
ギャンブルが原因の借金でも自己破産が認められる可能性は高い
ただし、ギャンブルなどが原因で借金を作ったとしても、裁量免責という裁判官独自の判断で免責許可が与えられる場合があります。
裁判官との免責審尋の中で反省の態度を示したり、家族などのサポートを得られることを提示できれば、ギャンブルが原因の借金でも裁量免責によって免責許可を獲得できるという運用がなされているのです。
ただし、裁量免責を得るためには、担当裁判官の判断を得る必要があり、裁量免責を得るためのポイントを押さえたうえで審尋に向かう必要があります。
したがって、無職の方が自己破産をする場合で、しかも、借金の原因が免責不許可事由に抵触するようなケースでは、自己破産に強い弁護士に相談して、ノウハウを伝授してもらうのがおすすめです。
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過去7年以内に自己破産歴があると2回目の自己破産は難しい
無職の方が注意しなければいけないのは、過去7年以内に免責許可を得た場合には、2回目以降の自己破産が難しくなるという点です。
破産法上、自己破産には回数制限がないので、債務者の状況次第では複数回の自己破産を申し立てるという選択肢もあり得るでしょう。
しかし、自己破産に回数制限が設けられていないのは、やむを得ない事情で再度借金に追い込まれたり、前回の自己破産とは違う原因で借金を作ってしまった人を救済することが目的です。
例えば、ギャンブルが原因の借金について自己破産をしたのに、7年経過しないうちに再びギャンブルが原因で返済が滞るようでは、免責許可を得るのは難しくなります。
万が一このような状況に追い込まれた債務者は、免責審尋でかなり説得的な主張を展開するか、そもそも自己破産を諦めて別の債務整理手続きを選択するよりほかありません。
いずれにしても、借金問題に強い弁護士のサポートが必須なので、出来るだけ早い段階でご相談ください。
③自己破産に必要な費用を用意できること
自己破産をするにはお金がかかります。つまり、必要な費用を用意できないと自己破産ができないということです。
債務者のなかには、「借金の返済さえ難しいのに自己破産の費用なんて用意できるわけがない」と感じる人もいるでしょう。
ただ、裁判所に手続きを申し立てるまでの間に、自己破産の準備に数ヶ月かかります。そして、弁護士に自己破産を依頼した段階(弁護士が受任通知を送付した段階)から返済をしなくてもよくなるので、数ヶ月の間は家計に余裕が生まれます。
したがって、今まで借金の返済に充てていたお金をそのまま自己破産の費用に使えるのでご安心ください。
※受任通知については、「債務整理をすると借金の督促が止まるって本当?受任通知の効力について解説」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
自己破産にかかる費用は分類される事件ごとに異なる
自己破産は次の3つの事件に分類され、必要な費用は利用する手続きごとに異なります。
ここで注意しなければいけないのが、3類型のうちのどの事件に分類されるかを決定するのは裁判所で、債務者側の意向は一切反映されないという点です。
したがって、裁判所に自己破産を申し立てるまでは手続きにいくらかかるのかははっきりしないので、自己破産に強い弁護士に今後の流れを想定してもらって充分な費用を用意する必要があります。
それでは、事件類型ごとに必要な費用について、それぞれ見ていきましょう。
※自己破産のどの事件に振り分けられるかは、「自己破産の同時廃止と管財事件は何が違う?振り分けの基準やメリット・デメリットを比較」でも紹介しています。
同時廃止事件は総額約30万円から
同時廃止事件は破産管財人が選任されない自己破産手続きです。
“債務者が財産をほとんど所有していないので換価処分に手間がかからない、免責不許可事由が存在しないなどのように、手続き全体をスムーズに進められる状態ならば同時廃止事件として処理されます。
同時廃止事件に必要な費用は約30万円~で、内訳は次の通りです。
費用を支払う相手 |
金額 |
内訳 |
裁判所への費用 |
約1万円~3万円 |
・申立手数料:約1,500円
・予納郵便代:数千円~約15,000円
・予納金:数万円 |
弁護士への費用 |
約20万円~30万円 |
・着手金
・成功報酬
(事務所によって異なる) |
管財事件は総額約80万円から
管財事件は破産管財人が選任される自己破産手続きです。
“債務者の財産が多くて調査・換価処分に時間がかかる、借金状況が複雑で整理に時間がかかる、免責不許可事由への調査を慎重に行う必要があるなどの場合に、選任された破産管財人が慎重に手続きを進行します。
管財事件にかかる費用は約80万円~で、内訳は次の表の通りです。
費用を支払う相手 |
金額 |
内訳 |
裁判所への費用 |
約50万円~ |
・申立手数料:約1,500円
・予納郵便代:数千円~約15,000円
・予納金:約50万円~ |
弁護士への費用 |
約30万円~ |
・着手金
・成功報酬
(事務所によって異なる) |
同時廃止事件と比べると、管財事件はかなり高額です。それは、管財事件では借金の調査・財産の換価処分などに手間と時間がかかるからです。
調査・換価処分などに時間がかかるほどさらに費用が増えるので、費用面に不安を抱える債務者は事前に弁護士までご相談ください。
少額管財事件総額約50万円から
少額管財事件は、管財事件に分類されるもののうち、債務者側が弁護士に手続きを依頼している場合に使える手続きのことです。
破産管財人の仕事の一部を弁護士が担当してくれるので、破産管財人への予納金などの費用を大幅に抑えることができます。
「同時廃止事件を利用できないが、できるだけ自己破産の費用を少額にしたい」という債務者におすすめです。
少額管財事件にかかる費用は「約50万円~」で内訳は次の表の通りです。
費用を支払う相手 |
金額 |
内訳 |
裁判所への費用 |
約20万円~ |
・申立手数料:約1,500円
・予納郵便代:数千円~約15,000円
・予納金:約20万円~ |
弁護士への費用 |
約30万円~ |
着手金及び成功報酬
(事務所によって異なる) |
弁護士に依頼をして少額管財事件として手続きを進めるだけで、裁判所に支払う費用を大幅に節約できます。
また、自己破産手続きを申し立てる前に弁護士が必要な業務を行うので、破産手続きにかかる期間も管財事件より短くなるのがほとんどです。
したがって、同時廃止事件を利用できないのなら、弁護士への依頼を強くおすすめします。
>>【少額管財事件も対応可】自己破産に強い弁護士はこちら
法テラスに相談すれば費用は安く済む?
無職の人が自己破産をするときに押さえておくべきポイントは、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば一定範囲の費用を立て替えてもらえるという点です。
これなら、弁護士費用や裁判所への予納金(生活保護受給者に限る)を立て替えてもらえるので、今すぐまとまったお金を用意できなくても自己破産による生活再建を目指せます。
注意しなければいけないのが、無職なら誰でも法テラスの立て替え制度を利用できるというわけではなく、収入要件・資産要件などの審査に通らなければいけません。
ただ、少なくとも、「今お金がないから」という理由だけで自己破産を諦める必要がないということは確かです。
お金に困っている債務者が生活再建を目指すためのフォロー体制はしっかりと整備されているので、法テラスやこれから利用を検討している法律事務所まで詳細をお問い合わせください。
自分で自己破産手続きをすれば費用は安く済む?
「自己破産の費用をできるだけ抑えたい」と考える債務者のなかには、「自己破産を債務者自身で行えば弁護士費用を節約できるので安く済むのでは?」と考えている人も少なくないでしょう。
確かに、経済的に厳しい債務者にとって数十万円を要する弁護士費用は大きな負担に思えるでしょう。弁護士に依頼せずに手続きを満了できるのならその方が良いと考えるのは当然です。
ただし、自己破産を弁護士に依頼するとお金には代えられない次のメリットがあるということは押さえておきましょう。
- 書類の用意・裁判所や債権者への連絡などの事務処理をすべて代行してくれる
- 債権者集会・免責審尋などのアドバイスをもらえる
- 免責許可決定を得る可能性が高まる
- 生活再建に役立つ現実的なサポートをしてくれる
- 少額管財事件を使える
- 依頼をした段階で債権者からの取り立てが止まる
債務者だけで自己破産手続きを進めるのはかなり労力がかかることです。
今まで見たこともない書類を作成し、裁判所・債権者対応も自分で行わなければいけません。
書類に不備があれば何度も訂正をする必要もあります。しかも、裁判所に破産手続きを申し立てるまでは債権者からの督促は継続します。
取り立てのストレスが続くなかで手続きの準備を進めるのは大変でしょう。
弁護士に依頼をすれば費用がかかります。ただ、免責許可決定獲得の可能性は高まり、手続きが終了するまでの流れはかなりスムーズになるはずです。
したがって、債務者は早期から自己破産後の生活に向けた準備(家計の立て直しや就職活動など)に集中できるので、自己破産を利用するのなら弁護士に依頼することを強くおすすめします。
自己破産を行う前に理解しておくべきデメリット
自己破産で免責許可が確定すれば借金返済義務が帳消しになるという強力なメリットが得られますが、その対価として、債務者には数々のデメリットが生じます。
自己破産をする際には、自己破産で生じるデメリットを正しく理解するのがポイントです。
なぜなら、自己破産で生じるデメリットが債務者にとって許容しがたいものであるのなら、別の債務整理手続きで解決の道を探るべきだからです。
自己破産で生じるデメリットは以下の通りです。
- ブラックリストに登録される
- 自由財産以外の財産(自宅など)が処分される
- 官報に掲載される
- 職業制限を受ける場合がある
- 移動制限・郵便物の管理制限
- 破産者名簿に登録される
このような自己破産のデメリットを避けたい場合には、任意整理や個人再生を検討するべきです。
例えば、無職の方にとって所有している自宅が処分されてしまうと賃貸物件を探すなどして住む場所を確保しなければいけませんが、定職に就いていなければ物件の審査に通りにくいことからも、できれば避けたいデメリットでしょう。
ただし、債務者ごとに状況や希望は異なりますし、そもそも、債務者の考えが誤解である可能性もあります。
借金問題に強い弁護士に相談すれば、債務者の事情を客観的に分析して、適切な債務整理手続きを選択してくれるでしょう。
ワンポイント解説
自己破産では注意!免責されない借金もある
なお、自己破産については、デメリット以外に、非免責債権について注意を払う必要があります。
非免責債権とは、債務者が抱えている債務の中で、そもそも免責許可の対象外とされるものです。
たとえば、滞納している税金・罰金や、一部の損害賠償義務などが非免責債権として定められています。
債務者が抱えている債務の中に非免責債権が多く含まれているのなら、仮に自己破産で免責許可が確定しても、ほとんど借金が減らないことになるので無意味です。
したがって、自己破産に踏み切る前に弁護士に借金状況を整理してもらい、自己破産で借金問題が効果的に解決できるのかを見定めてもらうのがおすすめです。
無職で自己破産をするなら弁護士に任せるべき
借金を抱えている無職の方が自己破産を検討しているのなら、自分ひとりで手続きを進めたり、司法書士のサポートを受けたりするのではなく、弁護士にすべてを任せてしまうのが適当です。
なぜなら、以下5項目で紹介するように、窮状に追い込まれている債務者を最初から最後まで寄り添って手助けしてくれるのは弁護士だけだからです。
- 無職の人が活用できる公的支援などを教えてくれる
- 相談料や弁護士費用への配慮もしてくれる
- 弁護士に依頼すれば督促がストップする
- 弁護士に依頼すれば手続きすべてを代理してくれる
- 弁護士に依頼すれば自己破産のデメリットを丁寧に教えてくれる
それでは、弁護士に依頼する各メリットについて見ていきましょう。
無職の人が活用できる公的支援などを教えてくれる
無職の方が借金を抱えている場合に考えるべきことは、「債務整理を利用して借金問題を解決すること」と「公的支援制度などを利用して生活収支状況を改善すること」の2点です。
確かに、債務整理を利用すれば、借金問題を改善することは可能です。
しかし、無職で収入がない状況が続けば、再び借金を抱えてしまうリスクがあります。
したがって、無職の人にとって重要なのは、現在の借金問題を改善しつつ、今後借金を背負うような状況に陥らない状況を作ることです。
弁護士に相談すれば、以下5項目をはじめとする方法を提案してくれるので、ぜひご相談ください。
- 親族からお金を工面する
- 退職したばかりなら失業手当の受給を検討
- 求職者支援制度で就労訓練を
- 生活福祉資金貸付制度で当面の生活資金を確保
- 生活保護で生活を根本的に立て直すのもあり
それでは、それぞれの改善方法について見ていきましょう。
親族からお金を工面する
家族・親族からお金を工面できれば、債務整理をせずに借金問題を解決できます。
自己破産だけに限らず、どの債務整理を利用しても債務者には何かしらのデメリットが生じます。
家族・親族からの助けが得られれば、債務整理のデメリットを回避しながら生活状況を改善できるでしょう。
また、親族などからの援助は、債務整理後の生活立て直しにも役立ちます。
退職したばかりなら失業手当の受給を検討
以前の勤務先で雇用保険に加入しており、一定の要件を充たしている場合には、無職であっても失業手当を受給できます。
自己都合か会社都合か、被保険者期間の長短によって受給できる金額は変わってきますが、無職の方が生活を立て直すための支えとなるはずです。
詳しくは、お住まい市町村のハローワークまでお問合せください。
求職者支援制度で就労訓練を
現在無職ではあるものの、今後のために仕事を見つけたいという方は、ハローワークが提供している求職者支援制度の利用もご検討ください。
求職者支援制度を利用すれば、就労のために必要な技能を取得しながら、給付金も受け取ることができます。
適切な収入を得てその範囲で家計をやりくりするという生活環境を整えるためにも、ハローワークでの就労訓練をご検討ください。
生活福祉資金貸付制度で当面の生活資金を確保
怪我・病気・障害が理由で無職・低収入の状態に追い込まれている方は、生活福祉資金貸付制度を利用して当面の生活資金の融資を受けるのも選択肢の一つです。
各自治体において困窮している人の状況に応じて多様な支援制度が用意されているので、支給要件・支給内容などについてお問合せください。
生活保護で生活を根本的に立て直すのもあり
生活保護を利用すれば、生活を根本的に立て直すことができます。
当然ながら、無職の方でも生活保護制度は利用できますし、生活のために必要な支給内容を受けることができます。
生活保護受給期間に求職活動などを行い、生活再建の道を模索しましょう。
ただし、生活保護として支給されたお金を借金返済に充てることは禁止されているのでご注意ください。
相談料や弁護士費用への配慮もしてくれる
借金問題に強い弁護士は、相談無料・弁護士費用の分割払いなどに対応してくれます。
したがって、「費用面が課題で弁護士に頼みにくい」と懸念する無職の方も安心して利用できるので、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士に依頼すれば督促がストップする
弁護士に依頼すれば、その段階で債権者からの督促がストップします。
なぜなら、受任した弁護士はすべての債権者に対して受任通知を送付し、受任通知の送付を受けた債権者は督促を行うことが禁止されるからです。
したがって、弁護士に依頼をした段階で債務者は借金の返済ストレスから解放されるので、安心した環境の中、自己破産に向けた準備・自己破産後の生活に向けた環境作りに集中できます。
なお、弁護士へ依頼すれば返済も一時ストップできるため、依頼が早ければ早いほど返済金額を抑えられます。一刻も早く督促や返済を止めたい人は、まずは弁護士へ相談してください。
>>【督促・返済を即ストップ】弁護士への無料相談はこちら
債務者自身で自己破産すると準備期間も督促を受ける
「弁護士費用がもったいないから」という理由で自己破産を債務者自身で行おうとする場合がありますが、これでは破産手続きが開始するまで督促が停止しないというデメリットが生じます。
自己破産の申し立てにはかなりの準備が必要で、実は、裁判所に破産手続きを申し立てる前こそ重要なステップとも言えます。
必要書類等を正しく作成しなければいけない中、債権者からの厳しい督促が繰り返されるのは、債務者にとって酷でしょう。
したがって、厳しい現状に置かれている債務者にとっては、早期に弁護士に相談して督促をストップさせるのが適当と考えられます。
弁護士に依頼すれば手続きをすべて代理してくれる
弁護士は法律の専門家であり、担当できる業務内容に制限はありません。
したがって、弁護士に依頼すれば、自己破産手続きに必要な作業をすべて代理してくれるので、債務者自身がほとんど手間をかける必要なく、免責許可までたどり着くことができます。
司法書士に依頼しても債務者の負担は残る
弁護士と同じく、司法書士も法律の専門家です。
確かに、司法書士への依頼費用は弁護士費用よりも安価な傾向にありますが、実は司法書士の業務内容には制限が加えられているので、「せっかく司法書士に依頼したのに結局債務者自身がある程度の負担を強いられる」というデメリットを避けられません。
例えば、司法書士は文書作成業務を代行してくれますが、債権者対応や裁判所での面接には同行してくれません。
特に、自己破産で特に重要とも言うべき免責審尋を債務者自身で乗り切らなければいけないのはハイリスクです。
さらに、司法書士に依頼してしまうと少額管財事件を利用できないので、同時廃止事件ではなく管財事件として扱われることになった場合、予納金の負担額がかなりの金額になってしまいます。
つまり、司法書士に依頼すれば「専門家への依頼料」はある程度節約できますが、債務者の負担や裁判所に支払うべき費用が増えてしまうというデメリットが避けられません。
また、中には、最初は司法書士に依頼をし、途中から弁護士に切り替えるという債務者もいますが、これでは司法書士に依頼した分だけ無駄だと言えるでしょう。
したがって、自己破産手続きに入る前から正しい立ち位置で手続きを開始するためには、弁護士に依頼をするのが適切と考えられます。
債務者自身で自己破産手続きをするのは大変
司法書士に依頼するだけでも債務者自身にかなりのデメリットが生じる以上、債務者自身で自己破産手続きをするのは避けるべきです。
もちろん、弁護士費用が一切かからないというメリットは得られますが、手続き負担がすべて債務者にのしかかります。
特に、無職の方が借金を抱えているケースではギャンブルなどの免責不許可事由が手続き内で問題になることが少なくありませんが、適切に裁量免責で免責許可を獲得する流れを作らないと、結局免責許可を得られないというリスクが高まるだけです。
「これだけ苦労するのなら最初から弁護士に任せておけばよかった」という後悔は、今なら避けられます。どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士に依頼すれば自己破産のデメリットを丁寧に教えてくれる
弁護士に依頼をすれば、自己破産のデメリットを丁寧に教えてくれるので、「本当に自己破産をしても大丈夫か」という疑問・不安を解消してくれます。
特に、自己破産に対しては「仕事を解雇されるかもしれない」「選挙権がなくなるのでは?」という誤解を抱く債務者も少なくはありません。しかし、これらは誤解です。
弁護士に相談すれば、自己破産の誤解を解消し、どのようなメリット・デメリットがあるのか、債務者にとって自己破産は適切かどうかを客観的に判断してくれます。
無職でも任意整理を使える場合がある
自己破産のデメリットを避けたい場合には、任意整理で借金問題を解決するのも選択肢の一つです。
任意整理とは、債権者との間で直接交渉をして、利息・遅延損害金を免除してもらったうえで、債権者の合意を得られる範囲で借金総額を減額し、3~5年で完済を目指すというものです。
「無職では任意整理は難しいのでは?」と思われるかもしれませんが、そもそも任意整理は債権者の合意さえあれば成立するものなので、職業・収入は問われません。
例えば、債務者本人が無職で収入がなくても、近い将来に就職する予定があったり、旦那さんの収入から返済額を用意できるという確約があったりするのなら、債権者の合意を得られやすいでしょう。
任意整理を利用すれば、債務者の財産が処分されることはありません。
職業制限や移動制限などのデメリットも回避できるので、自己破産のデメリットと勘案してご検討ください。
任意整理については、「任意整理で月返済額を約1/2に!財産を残せて家族にバレずに手続きできる」でも詳しく解説しています。ご参考ください。
無職だと個人再生は難しい
自己破産・任意整理と並んで、個人再生も選択肢としては考えられますが、個人再生は無職の方が利用するにはハードルが高いと考えられます。
なぜなら、個人再生とは、裁判所を利用して借金総額を減額し、今後の返済計画を作り直す債務整理手続きですが、裁判所は、無職の債務者が個人再生後の返済計画を履行できるとは判断しないからです。
ただし、債務者が現在無職でも近く定職に就くことが確定しているような場合には、個人再生を利用できる余地は残されています。
個人再生を利用すれば、住宅ローン返済中の自宅を手元に残しつつ借金総額を減額できるなどのメリットがあるので、他の債務整理と比較検討しつつ、適切な手続きを選択しましょう。
個人再生については、「借金を1/5に減額し住宅も残せる個人再生とは?メリット・デメリットや詳しい手続きについて解説」で詳しく解説しています。ご参考ください。
まとめ
無職の方でも自己破産は利用できますが、債務者の状況によっては自己破産以外の債務整理を検討した方が良い可能性もあります。
債務者の状況に応じて適切な借金解決方法を探るためにも、借金問題に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
特に、無職の方にとっては、各債務整理手続きの中で専門家のアドバイスが役立つ機会が少なくありません。
弁護士への相談が早いほど、借金問題から解放された新生活のリスタートも早くなります。できるだけ早期の段階で相談するようにしましょう。
自己破産のよくある質問
無職や無収入でも自己破産はできますか?
はい、可能です。
任意整理や個人再生は手続き後の返済計画を作成するために一定の収入が求められるケースがありますが、自己破産では収入は問われません。
無職で自己破産の費用が用意できないときはどうしたらよいですか?
弁護士に依頼をすると、債権者への返済が止められるので自己破産費用に回せます。
また、自己破産を積極的に取り扱っている弁護士は破産者の金銭事情を熟知しているので、分割や一部後払いなど、費用に関して柔軟に対応していることが多いです。
まずは法律事務所の無料相談で、費用に関しても相談することをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
自己破産後の生活が不安です。受けられる公的制度などはありますか?
主に、生活福祉資金貸付制度や、緊急小口貸付制度などがあります。
状況によっては生活保護の申請を検討するとよいでしょう。
法テラスの審査に落ちてしまいました。その場合はどこへ相談したらよいですか?
債務整理に力を入れる民間の法律事務所へ相談することをおすすめします。
無料相談可能な法律事務所が多くありますよ。
生活保護受給中でも自己破産できますか?
はい、できます。
生活保護受給者でも自己破産はできますし、受給に影響もありません。
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