個人事業主の自己破産手続きの基本的な流れ
個人事業主が自己破産で借金問題を解決する場合、個人事業主ではない給与所得者や無職の方と同じ自己破産手続きを利用するので、個人事業主用に特化した自己破産手続きが強要されることはありません。
具体的には、裁判所に対して自己破産手続きの開始を申し立てて、裁判所から選出された破産管財人が債務者(破産者)の財産を金銭に換えて債権者に割り当て(換価処分)、免責手続きの中で充当しきれなかった借金の返済義務を免除する、という流れが大枠です。
また、自己破産手続きのメリット・デメリットも、個人事業主と給与所得者は同じように生じます。
非免責債権を除く借金の返済義務は免除されるという強力なメリットを得られる一方で、ブラックリストへの登録・破産手続き中の職業制限や移動制限、自由財産等以外の財産が処分されてしまうなどという多くのデメリットを受け入れなければいけません。
自己破産のメリット・デメリットについては「借金をゼロにできる自己破産とは?必要以上に恐れず、正しい知識を身につけよう」で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
個人事業主特有の自己破産の注意点
個人事業主でも個人事業主以外でも、利用する自己破産手続きには違いがありませんが、個人事業主は自分で事業を行っている分、財産関係や契約関係が複雑なので、自己破産手続き内に特別な影響が生じます。
これから自己破産の利用を検討している個人事業主の方は、以下のポイントに注意をして、本当に自己破産手続きを選択すべきかを検討しましょう。
- 個人事業主の自己破産は管財事件として扱われる
- 破産手続きに時間を要する
- 自己破産で処分される財産の範囲が複雑
- 個人事業主の自己破産では売掛金の扱いに注意
- 個人事業主特有の免責不許可事由がある
- 家族への影響が出ることもある
それでは、個人事業主特有の自己破産のポイントについて、それぞれ見ていきましょう。
個人事業主の自己破産は管財事件として扱われる
個人事業主が自己破産をする際には、自己破産手続きは管財事件として扱われる点に注意が必要です。
そもそも、自己破産手続きは、管財事件と同時廃止事件の2つに分類できます。
管財事件とは、債務者(破産者)の所有する財産を処分するために破産管財人が選出される手続き、他方、同時廃止事件とは、債務者(破産者)に処分すべき財産がほとんどないので破産管財人の選出を必要としない簡素な自己破産手続きです。
管財事件は手間のかかる手続き、同時廃止事件は簡単に手続きが進行する手続き、とご理解ください。
そして、給与所得者とは異なり、個人事業主は所有する財産関係や契約関係が複雑なことが多く、厳格に破産手続きの中で財産等を調査し、債権者への割り当てを行う必要性が高いので、原則として管財事件として扱われます。
ただし、個人事業主の中にも、ほとんど事業用の財産を所有していないなどの事情から、給与所得者との差異が見られない場合もあるでしょう。
このような場合には、個人事業主の自己破産であったとしても、例外的に同時廃止事件として扱われる可能性があります。
弁護士に依頼すれば少額管財事件に
原則として管財事件として扱われ、債務者に重い負担を求める個人事業主の自己破産ですが、自己破産を弁護士に依頼すれば少額管財事件として債務者の負担を減らせるというメリットが得られます。
少額管財事件とは、自己破産を弁護士に依頼した場合に限って適用される、通常の管財事件よりも簡素な方式で処理される破産事件のことです。
債務者自身の手続き負担を減らせるばかりでなく、費用負担などの面でもメリットが大きいので、個人事業主の方が自己破産を行う場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
なお、以下の表は自己破産の各事件の特徴に関するものです。弁護士に任せて少額管財事件を利用すれば費用・期間面でメリットを享受できるのでご参考ください。
|
同時廃止事件 |
管財事件 |
少額管財事件 |
費用 |
・予納金:1~3万円程度
・弁護士費用:約30万円 |
・予納金:50万円~
・弁護士費用:30万円~ |
・予納金:20万円~
・弁護士費用:30万円~ |
期間 |
2ヶ月~4ヶ月 |
半年~1年以上 |
4ヶ月~8ヶ月 |
破産手続きに時間を要する
原則として管財事件として扱われる個人事業主の自己破産は、給与所得者と比べて破産手続きに時間を要するという点にも注意が必要です。
なぜなら、破産管財人が個人事業主の抱える複雑な財産関係や契約関係に対して漏れなく調査を行う必要があるからです。
破産手続き開始決定から債権者集会までの時間が長いだけではなく、債権者集会も1回では終わらず複数回実施されるので、債務者自身の手間が重くなります。
弁護士になら債権者集会対応も任せられる
自己破産を弁護士に依頼すれば、債権者集会までの準備や対応を任せることができます。
給与所得者の自己破産では、債権者集会で債権者側から異議や質問を申し立てられることはほとんどありません。
これに対して、個人事業主の自己破産では、債権者側から厳しい質問が飛ぶ可能性があるので、ある程度債務者側でも債権者集会に向けた準備が必要です。
自己破産を弁護士に依頼すれば、債権者集会で問題が発生しないように債務者の財産調査を丁寧に行ってくれますし、処分する財産の範囲などについても可能な限り債務者利益に配慮してくれます。
したがって、個人事業主の方が自己破産をするのなら、弁護士に依頼して万全の態勢で手続きを進行できるようにしておきましょう。
自己破産で処分される財産の範囲が複雑
自己破産では換価処分手続きの中で、債務者が所有する自由財産以外の財産を処分する必要があり、個人事業主の自己破産では、個人で所有している財産だけではなく、事業用の財産まで処分しなければいけない点に注意が必要です。
個人事業主であれ給与所得者であれ、自己破産で手元に残せる自由財産は以下のものだけです。
- ①新得財産(自己破産手続き開始決定後に取得した財産)
- ②差し押さえ禁止財産
- ③99万円以下の現金
- ④拡張された自由財産(裁判所が許可したもの)
- ⑤破産管財人の放棄分
個人事業主が自己破産をする際には、事業用の財産が①~⑤の自由財産に含まれて自己破産後も所有できるのか、事業用財産が①~⑤の自由財産に含まれないので自己破産手続き中に処分されてしまうのか、という点が問題となります。
例えば、在庫や原材料、自動車、工具類、事業用保険、パソコン、のれん(ただし、のれん自体に価値がある場合に限る。)など、かなりの範囲のものが含まれますが、自由財産に含まれない限り、自己破産手続きでの処分を避けられません。
手元に残せる財産を増やすために弁護士に相談しよう
個人事業主にとって事業用財産をどこまで手元に残せるかは、今後の事業継続に大きく影響を及ぼすポイントです。
そして、弁護士に相談すれば、自己破産で手元に残せる事業用財産の範囲が広がる可能性があります。
というのも、例えば、②差し押さえ禁止財産の範囲について争ったり、④自由財産の拡張を申し立てたりというように、法律を駆使して、手元に残せる財産を増やすように尽力してくれるからです。
もちろんすべての申立てが認められるわけではありませんが、自己破産後の事業継続の確度を高めたいという個人事業主は、弁護士に任せるのがおすすめです。
個人事業主の自己破産では売掛金の扱いに注意
手元に残せる自由財産の範囲に関連して、個人事業主特有のポイントは売掛金の扱いについてです。
売掛金とは、通常の営業取引で生じた代金のうち、未収分のもののことです。商品やサービスはすでに提供しているものの、支払いは翌月以降という扱いは、商取引では一般的なものです。
まず押さえるべき点は、仕事に対する報酬という意味で、売掛金は給料に似ているようにも思えますが、差し押さえ禁止規定が明文化されている給料債権とは異なり、売掛金については特段の規定は用意されていないので、原則としてすべての売掛金が破産財団に組み込まれて処分されてしまう、という点です。
つまり、個人事業主にとっては給料としての側面があるとも思しき売掛金ですが、あくまでも商取引上の売上げという側面を捨象することはできないので、手元に残すことはできません。
ただし、売掛金の場合、仕事をしたタイミングと支払いを受けるタイミングに間隔があります。
そして、自己破産の自由財産については①新得財産ルールがあるので、自己破産手続き開始時期との関係で、一定範囲の売掛金は手元に残すことができます。
【仕事→売掛金回収→破産手続き開始】のパターン
自己破産手続きが開始する前の段階で、仕事を行い売掛金の回収も終わっている場合には、すでに売上げは債務者の預金や現金の中に組み込まれていることになります。
したがって、売掛金として特別な扱いをする必要もなく、破産管財人に対して売掛金の申告・引き渡しをする必要もありません。
【仕事→破産手続き開始→売掛金回収】のパターン
自己破産手続きが開始する前に仕事をしたものの、売掛金の回収が自己破産手続き開始後になった場合には、回収した売掛金は破産管財人に引き渡さなければならず、換価処分の対象とされてしまいます。
確かに、この時系列の場合「売掛金の回収は破産手続き開始後」という点だけに注目すると、一見新得財産のようにも思えるので、換価処分の対象と扱われることに疑問を抱く債務者もいるでしょう。
しかし、この時系列の場合、売掛金を実際に回収したのは破産手続き開始後ですが、破産手続き開始前に仕事が終了している以上、将来的に売掛金を受け取れることは破産手続き開始前に確定していると考えられます。
したがって、破産手続き開始前に仕事が行われている以上、破産手続き開始後に回収できた売掛金は債権者に配当されてしまいます。
売掛金が処分されると生活ができないなら弁護士に相談を
以上のように、自己破産手続き開始前に売掛金請求権が発生しており、かつ、自己破産手続き開始前に売掛金の回収が終わっていない場合には、当該売掛金は換価処分の対象として扱われてしまいます。
しかし、個人事業主の事業規模と比較して当該売掛金の占める金額割合がかなり高い場合や、ほとんど給料と同一視できるようなケースでは、時系列のタイミングだけで売掛金を全額処分対象とするのは不適切な場合もあるはずです。
このような場合に弁護士に相談すれば、処分対象とされ得る売掛金について自由財産の拡張を申し立てたり、実質的には給料に相当するとして差し押さえ禁止財産としての扱いを主張したりと、法律論を駆使して債務者利益を最大化するような対策を検討してくれます。
未収の売掛金の扱いを不安に感じている個人事業主の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
【破産手続き開始→仕事→売掛金回収】のパターン
職業制限規定に抵触しない限り、債務者は自己破産手続き中も仕事ができるので、破産手続き開始後に新たに仕事を得て売掛金を回収するということも考えられます。
このように、破産手続き開始後に仕事を行って売掛金を回収した場合には、この売掛金はまさに新得財産と考えられるので、破産管財人に引き渡す必要はなく、手元に残すことが認められます。
個人事業主特有の免責不許可事由がある
債務者の経済状況と抱えている借金総額を考慮すると到底完済を目指せないという状況でも、以下の免責不許可事由がある場合には、債務者は免責許可を獲得できません。
- ①債権者に配当する財産を隠匿・損壊・不利益処分など、価値を不当に減少させる行為をしたこと
- ②クレジットカード現金化などの不正な取引履歴があること
- ③特定債権者にだけ弁済すること(偏頗弁済)
- ④過度の浪費・ギャンブル・射幸行為などが原因で借金を作ったこと
- ⑤破産手続きの中で管財人等に対して虚偽説明や職務妨害をしたこと
- ⑥帳簿等の書類を隠滅・偽造・変造したこと
- ⑦7年以内に免責許可を得ていること
そして、個人事業主の自己破産で注意を要するのが、⑥業務や財産の状況に関する帳簿や書類、その他の物件を隠滅・偽造・変造した場合に、免責許可を得られなくなるという点です。
自己破産手続きでは、債務者の財産が正しく調査され、債権者に平等に割り当てられなければいけません。
しかし、個人事業主である債務者側が出納帳や売上帳などの財産目録を意図的に改ざん等してしまうと、自己破産手続きの公平性が阻害されてしまいます。
そこで、このような悪質な行為をする債務者に対しては、免責不許可というペナルティが科されるという扱いがなされます。
自己破産を申し立てたのに免責許可を得られなければ破産者としての地位を回復できなくなってしまうので、今後自己破産を検討している債務者の方は、すべて正直に申告するようにしましょう。
家族への影響が出ることもある
個人事業主の中には、事業を継続するために家族などから借金をしていたり、家族が連帯保証人になっていたり、あるいは、家族を雇用していたりする場合があるので、自己破産で家族に生じる影響についても注意が必要です。
家族からの借金も免責対象
自己破産では、非免責債権以外の借金はすべて免責処分の対象として扱われます。
したがって、家族から借金をしている場合には、返済の必要がなくなります。
ただし、家族以外からの借金もある中で、優先的に家族の借金だけを弁済してはいけません。
なぜなら、特定の債権者だけが利益を得るという偏頗弁済に該当するので、免責不許可処分が下される可能性が高まるからです。
連帯保証人の家族に迷惑がかかる
個人事業主が抱えている借金の中に、家族が連帯保証人になっている債務があれば、個人事業主の自己破産を契機として連帯保証人である家族が弁済義務を負担するという迷惑がかかります。
特に、連帯保証人になっている家族と主債務者が同一生計で生活をしている場合には、主債務者が免責された恩恵が得られにくくなるので、借金返済負担から完全に解放されるためには、連帯保証人である家族も一緒に自己破産するなどの方法を模索しなければいけません。
したがって、家族が連帯保証人になっている借金があるというように複雑な法律関係が生じうる場合には、借金問題に強い弁護士に相談して、任意整理などの他の債務整理手段も視野に入れて解決方法を探ってもらうのがおすすめです。
雇用する家族への給料支払い義務は免責されない
自己破産を検討している個人事業主が家族を雇用して事業を展開している場合には、仮に免責許可を得たとしても家族への未払い給料の支払い義務は免責されない点に注意が必要です。
なぜなら、自己破産の免責対象の債務には例外があり、以下の非免責債権に該当するものについては、自己破産手続き終了後も返済義務が残るという扱いがされるからです。
ワンポイント解説
非免責債権とは?
非免責債権とは、自己破産の免責許可の対象外として扱われる借金のことです。税金や罰金、一部の損害賠償請求権、給料債権などについては、簡単に自己破産による免責許可を認めるべきではないという要請から、免責許可が確定した後も、債務者は返済義務を負担し続けます。
したがって、家族に対する未払い給与がある場合には、自己破産でも免責されないので、自己破産後も返済を続けなければいけません。
ただし、存在しない未払い給与や過大な金額を給与として計上してしまうと、他の債権者の利益が不当に害されるリスクがあります。
このような悪質な行為によって破産手続きの公平性が阻害される場合には、免責不許可事由があるとして免責許可を得られなくなる可能性も生じるのでご注意ください。
自己破産後の事業継続について
個人事業主が自己破産をすると、事業用の財産などを含めてほとんどの財産が処分されてしまうので、自己破産後に事業継続するのが難しくなるというデメリットが生じます。
ただし、必ずしも事業継続が不可能になるわけではなく、事業継続のための道を模索することは許されます。
そこで「個人事業主が事業継続できるか」という点について、以下2項目に沿って説明します。
- 個人事業主が自己破産で事業継続できなくなる
- 自己破産した個人事業主が事業を継続する方法
それでは、各項目について見ていきましょう。
個人事業主が自己破産すると事業継続できなくなる
個人事業主が自己破産で事業継続できなくなる理由としては、以下の3点が挙げられます。
- 事業用の契約関係が整理される
- 事業用の財産がほとんど処分される
- 事業用の融資を受けられなくなる
ある程度の規模感で事業を展開している以上、これらのデメリットは避けられません。以下で、各デメリットについて詳しく説明します。
事業用の契約関係が整理される
破産手続きの中では、債務者の財産が処分されるだけではなく、個人事業主が事業のために結んでいた各種契約関係も清算処理が行われるので、事業継続に不可欠な契約が解約される結果、事業継続が難しくなります。
例えば、従業員を雇用しているのなら雇用契約、事務所を賃貸しているのなら物件の賃貸借契約、その他、自動車や事業用設備のリース契約など、ほとんどすべての契約が清算対象です。
なお、賃貸物件で自宅と兼用しているような場合には、光熱費関係の契約も含め、清算対象にはならないのでご安心ください。
事業用の財産がほとんど処分される
破産手続きの中では、自由財産以外の財産がすべて処分され、個人事業主の自己破産では事業用財産も処分を免れられないので、事業継続が難しくなります。
在庫や投下設備だけでなく、金銭的価値が認められると判断される場合にはのれん自体も処分対象に含まれます。
事業用の融資を受けられなくなる
借金問題の解決方法として自己破産を選択した場合には、5~10年間、ブラックリストに登録されるので、新たな借入れや新規融資ができなくなります。
もちろん、知人や親族などからの借金なら融資審査なしで借入れができますが、そのようなあてがないのなら事業用の開業資金や運転資金を自己調達しなければいけません。
しかし、自己破産後の切り詰めた生活の中では、とても事業を再開するだけの余裕は作れない個人事業主が大半なので、自己破産後の事業継続が難しくなります。
ワンポイント解説
事業の種類によっては継続できる
そもそも、個人事業主が展開している事業の種類や規模によっては、自己破産をしても事業継続できる場合があります。例えば、自宅と事務所を兼用している場合や、誰も雇用せずにひとりで仕事をしている場合、工具や事業のために特殊な機械を必要としない場合などは、ある程度事業を縮小するなどの工夫をすれば、自己破産後も事業継続できるでしょう。
自己破産した個人事業主が事業を継続する方法
借金問題を抱えている個人事業主でも、事業継続を視野に入れながら借金問題を解決することは可能です。
もちろん、債務整理の中で自己破産を選択しても事業継続できる場合もあれば、債務整理以外の方法を選択することで事業継続の道を探ることもできます。
自由財産の拡張で手元に残せる財産を広げる
自己破産をするには手元の財産を処分する必要がありますが、自由財産に含まれる財産は手元に残せるので、自由財産として扱われる財産の範囲を広げるように交渉・主張することで、事業継続の道を探ることができます。
例えば、農業・漁業などの従事者については、農機具や肥料・家畜・漁網・漁具などが差し押さえ禁止財産として規定されているので、自由財産として手元に残すことが許されます(民事執行法第131条)。
また、農業・漁業以外の個人事業主についても、「業務に欠くことができない器具その他の物」は自由財産として扱われるので、個人事業主としての事業に必要な物品であることを自己破産手続き内で主張し、事業継続できるだけの財産を手元に残せる可能性を高められます。
さらに、裁判所の判断で手元に残せる自由財産の拡張分に該当すると申し立てることも可能です。
つまり、自己破産後の事業継続を希望するのなら、事業継続できるだけの財産を手元に残すために色々な方策を採ればよいので、借金問題に強い弁護士に依頼をして、事業継続に向けて尽力してもらいましょう。
自己破産以外の債務整理を利用する
差し押さえ禁止財産への該当性や自由財産拡張の申立ては、必ずしも認められるものではありません。
つまり、場合によっては主張が認められず、事業継続が困難になるリスクをゼロにすることはできません。
したがって、事業継続を必須の希望とするのなら、個人再生や任意整理という自己破産以外の方法で借金問題を解決するのがおすすめです。
財産の処分が強要されるのは自己破産だからです。個人再生や任意整理では、原則として所有する財産の処分は求められません。
債務者が抱えている借金総額にもよりますが、個人再生では大幅に借金総額を減額でき、任意整理では遅延損害金や利息をカットしたうえで、3~5年で完済できる返済計画を作り直すことができます。
個人再生・任意整理については、以下のコラムで詳しく紹介しているので、あわせてご参考ください。
弁護士に相談して個人事業主の自己破産を円滑に進めよう
個人事業主の自己破産なら、弁護士に相談するのがおすすめです。
なぜなら、借金問題に強い弁護士に依頼すれば、以下のメリットを受け取れるからです。
- 弁護士に自己破産を依頼すれば返済督促が停止する
- 弁護士に依頼すれば事業継続の可能性を探ってくれる
- 債務整理は相談料無料の弁護士は多い
それでは、各メリットについて見ていきましょう。
弁護士に自己破産を依頼すれば返済督促が停止する
自己破産を弁護士に依頼すれば、弁護士が受任した段階で債権者からの返済督促がストップします。
なぜなら、弁護士は受任した段階ですべての債権者に対して受任通知を送付し、弁護士からの受任通知の送付を受けた債権者は返済督促が禁止されるからです。
返済督促の停止によって債務者が精神的なストレスから解放されるだけでなく、返済自体もストップするので、自己破産後の生活に向けた準備に集中できます。
弁護士に依頼すれば事業継続の可能性を探ってくれる
個人事業主が弁護士に依頼すれば、以下のように、複雑な特殊事情を抱える個人事業主のニーズを最大化するような方策を検討してくれます。
- 自己破産後も事業継続できるように自由財産の範囲を広げる主張を展開
- 事業継続しつつ借金問題も解決できるように任意整理・個人再生を検討
- 連帯保証人になっている家族への影響を考慮した債務整理手続き選択
以上のように、個人事業主の借金問題を解決する場合には「どうすれば借金問題を解決できるのか」という課題と「どうすれば事業継続できるのか」という課題の両方を視野に入れなければいけません。
債務整理に優れた弁護士に相談すれば、適切な借金問題解決の道を提案してくれるだけでなく、債務整理後の債務者の生活にも配慮した解決法を示してくれるでしょう。
債務整理は相談無料の弁護士が多い
法律の専門家である弁護士に相談するには一定額の相談料が必要ですが、債務整理については相談無料で対応してくれる弁護士が多いのも魅力的です。
借金問題を専門に扱っている弁護士は、債務者が置かれている窮状を理解しています。
このように「相談料を用意するのも難しい」という債務者の立場に寄り添ったサービスを展開してくれるので、できるだけ早期にご相談ください。
まとめ
個人事業主の自己破産では、個人事業主特有のポイントを押さえつつ、手続きを進めなければいけません。
処分される事業用財産の範囲や売掛金の扱い、家族が連帯保証人になっている場合の処理など、配慮すべきポイントは多岐にわたります。
特に、債務整理手続き後、生活のために事業継続を希望するのなら、自己破産以外の債務整理手続きも視野に入れたうえで、進むべき方向性を決めなければいけません。
債務整理に強い弁護士に相談すれば、個人事業主が置かれている状況を総合的に考慮したうえで、適切な債務整理手続きを選択してくれます。
相談が早ければ借金問題解決も早く、新しい生活を早期にリスタートできるので、どうぞお気軽にご相談ください。
個人事業主の破産についてよくある質問
個人事業主も自己破産の対象になりますか?
はい、個人事業主が借金を抱えた場合には、給与所得者と同じ自己破産手続きで借金問題を解決できます。
個人事業主の自己破産は同時廃止事件と管財事件どちらとして扱われますか?
個人事業主の自己破産は管財事件として扱われます。ただし、弁護士に依頼すれば債務者の手続きや費用の負担が少ない少額管財事件を選択できるので、自己破産を検討している個人事業主の人は弁護士への相談をおすすめします。
個人事業主が自己破産すると、事業継続は不可能ですか?
個人事業主は自己破産で事業継続が難しくなりますが、必ずしも事業継続が不可能になるわけではありません。展開している事業の種類や規模によっては、自己破産をしても事業継続できる場合がありますし、自由財産として扱われる財産の範囲を広げるように交渉・主張することで、事業継続の道を探ることができます。
個人事業主が自己破産すると、なぜ事業継続ができなくなるのですか?
個人事業主が自己破産で事業継続できなくなる理由としては、以下の3点が挙げられます。
・事業用の契約関係が整理される
・事業用の財産がほとんど処分される
・事業用の融資を受けられなくなる
詳しくは記事本文で説明しているのでぜひ参考にしてください。
個人事業主が自己破産する場合の注意点は?
財産関係が複雑な個人事業主の自己破産では、売掛金の扱いや処分対象の財産の範囲に注意が必要です。また、親族などから事業資金を借り入れているのなら、自己破産で迷惑がかかる恐れがあります。個人事業主の場合、事業の種類や規模など個々の状況により、自己破産手続きにおける注意点はさまざまなので、法律事務所へ直接相談することをおすすめします。
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