自己破産をしても相続はできます。ただし、自己破産のタイミングによって、得られる相続財産に差が出るので注意してください。
タイミングによっては、自己破産をすると相続財産も処分されてしまうということでしょうか?
自己破産や相続のタイミング次第では、そうなり得るということです。破産手続き開始前に相続すれば財産は処分対象になりますし、破産手続き開始後であれば新得財産として処分対象にはなりません。
自己破産をしても相続は可能ですが「破産手続き開始決定前・後」どちらかによって、相続財産を自分の財産として自由に処分できるが変わります。
破産手続き開始決定後であれば「新得財産」として、破産者が自由に財産を処分できます。しかし、破産手続き開始決定前であれば、自己破産によって財産が処分の対象になる可能性が高いです
また、自己破産は「破産手続き開始決定前」であれば取り消しも可能です。相続財産が借金の総額を上回ったのであれば、自己破産の取り消しも検討するとよいでしょう。
自己破産を申立中に相続が発生した場合、速やかに弁護士へ相談して自己破産手続きをどうするか決めるとよいでしょう。
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この記事でわかること
- 自己破産をしても相続はできるが「破産手続き開始決定のタイミング」がとても重要。
- 自己破産は破産手続き開始決定前であれば取り消しができるため、必要に応じて検討したほうが良い。
- マイナスの財産を相続したときは自己破産も可能だが、相続を知ったときから3か月以内であれば相続放棄のほうが良い。
- 基本的に相続人が自己破産をしても他の相続人に迷惑をかけることはない。
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自己破産しても相続は可能?相続財産は処分対象となるのか?
自己破産をしても相続はできます。ただし、破産手続き開始や相続のタイミング次第では、手元に残る相続財産に大きな差が発生するため注意しなければいけません。
たとえば、破産手続き開始後に相続したケースでは新得財産として財産を受け取れます。一方で、破産手続き開始決定前に相続したケースでは、相続財産が破産財団に含まれ、処分の対象になります。
まずは、自己破産と相続の関係やタイミングによる注意点について詳しくお伝えします。
自己破産は相続欠格事由ではないため相続できる
自己破産は相続欠格事由に該当しません。したがって、自己破産をした場合でも、以下の欠格事由に該当することがなければ、相続欠格によって相続人から外れることはないでしょう。
欠格事由は下記に該当する人
- 故意に被相続人や先順位の者、同順位の者を死亡させて(死亡させようとして)刑に処された者
- 被相続人が殺害されたことを知って告発しなかった者(例外あり)
- 詐欺または脅迫によって遺言の内容の変更等を妨げた者(させた者)
- 相続に関する遺言書を偽造等した者
参考:e-Gov「民法(891条)」
上記のとおり欠格事由には「自己破産をした者」が含まれていません。自己破産が理由で「相続ができない」といったことはないので安心してください。
自己破産と相続のタイミングによっては受け取れる財産に差が出る
自己破産と相続のタイミング次第で、受け取れる相続財産に大きな差が発生します。それは「新得財産」と呼ばれるものが大きく関係しています。
新得財産とは「破産手続き開始決定後に得た財産であって、破産者が自由に管理・処分できる財産」です。破産手続き開始決定前・後のどちらで相続をするかによって、新得財産として認められるか否かが変わります。
破産手続き開始決定「後」に相続した財産は保持できる
破産手続き開始決定後に得た相続財産は、新得財産として認められるため相続財産をそのまま自分の財産にできます。
自己破産の大まかな流れは下記のとおりで「破産手続き開始決定時点」が重要なポイントです。
- 弁護士へ依頼
- 申し立て準備~申し立て・面接
- 破産手続き開始決定 ←この時点がポイント
- 破産管財人面接
- 債権者集会(並行して財産の換価・処分、配当)
- 免責許可決定
- 免責許可決定の確定
ちなみに、相続が開始するのは「被相続人が死亡した日」です。遺産分割協議が確定して自分が受け取る財産が確定した時ではありません。
死亡時点では、親戚への連絡や葬儀の準備などバタバタしていて、遺産分割協議は落ち着いてから行うのが一般的です。中には「遺産分割協議によって自分の分が確定してから」と思う方もいますが間違いです。
遺産分割協議によって決定した財産は、被相続人の死亡時にさかのぼって取得したものとして判断されます。つまり、破産手続開始決定前に相続が発生した場合、遺産分割協議を保留したとしても、破産手続き開始決定後まで財産の取得を先延ばしにすることはできません。
破産手続き開始決定「前」に相続した財産は処分対象になる
破産開始決定前に取得した相続財産は、自己破産の処分対象になります。先述したように、相続財産を取得する日(相続開始日)は「被相続人が死亡した日」なので注意してください。
他の相続人から「あなたに財産を取得させたところで処分されるんでしょ?」と言って、破産者のみ相続させないケースも考えられるでしょう。仮に破産者が同意したとしても、この行為は免責不許可事由(債権者の利益を害する行為)に該当する恐れがあります。
また、破産管財人(破産者の財産を管理したり処分したりする人)によって「否認権」を主張されます。これによって、他の相続人から破産者が受け取るはずだった法定相続分を回収されてしまい、影響を与えることとなるので注意してください。
ただし、破産者が自ら「相続放棄」をすることは認められています。相続放棄とは、最初から相続人としての身分を放棄する行為なので、否認権の行使対象になりません。
他の相続人に少しでも財産を多く残してあげたいと考えるのであれば、相続放棄を選択されたほうが良いでしょう。
自己破産前の相続は「相続税」に要注意
一定金額以上の相続財産には「相続税」が課税されるところ、自己破産では税金を免除されることはありません。
つまり、相続をした後に自己破産をすると、相続税だけが残ってしまう恐れがあります。自己破産をする予定があるのであれば、相続放棄を検討したり相続税を先に支払ってしまったりするなどの対策が必要となるでしょう。
相続の結果、自己破産が不要になれば取り消しも可能
自己破産の申立て後に相続が発生し、自己破産をする必要がなくなること(借金を返せる状況になった)も考えられるでしょう。
上記のようなケースでは「破産手続き開始決定前」までであれば、自己破産の取り消しが可能です。ただし、破産手続き開始決定後はいかなる理由があっても取り消しができません。
一般的に、破産手続開始の申立てから開始決定までは2週間~1か月程度かかります。この期間に相続が発生した場合、自己破産を取り消すかどうかの判断を速やかに下さなければなりません。
なお、自己破産申立てを取り消す場合、先に支払った弁護士費用について、全額返金されるのは難しいでしょう。「実際に動いた費用等を引いた差額分について、返金してもらえる可能性がある」程度に思っておくと良いです。
※ 自己破産によって生じるその他のデメリットについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
マイナスの相続財産を自己破産で0にできる?
マイナスの財産を相続したときは自己破産で0にできます。
「誤ってマイナスの財産を相続したとき」「相続したあとでマイナスの財産があることを知ったとき」いずれのケースでも、1度相続した以上は相続人が支払いを続けていかなければいけません。
どうしても相続財産中の債務を支払えないのであれば、自己破産も視野に入れて検討をされたほうが良いでしょう。
マイナス財産を相続したときは自己破産も可能
マイナスの財産を相続して、債務を支払えない場合は、自己破産の検討も視野に入れてください。
相続制度は複雑で、相続財産の一部を処分(お金を使う行為等)したり3か月以内に相続放棄をしなかったりすれば「単純承認」したものとみなされます。単純承認をした以上は、あとから相続債務が発見されても、原則として相続を放棄できません(3か月の期間制限を過ぎただけの場合は、例外的に相続放棄が認められることもあります)。
もしも、被相続人にマイナスの財産があるのか、ないのかわからないのであれば「限定承認」をしておけば自己破産は免れるでしょう。限定承認とは、プラスの財産の範囲内で相続債務の責任を負う相続方法であり、プラスの財産を超えた相続債務は支払う必要がありません。
ワンポイント解説
被相続人が滞納していた税金は要注意
単純承認をしたあとでも自己破産は可能です。しかし、被相続人が税金を延滞していたときは注意が必要です。税金も相続の対象であり、単純承認すれば相続人が承継します。ところが、自己破産で税金をなくすことはできないため、自己破産後も税金のみは支払い続けなければいけません。相続が発生したときは遺産にすぐ手を付けず、財産の調査を行ってからにしたほうが良いでしょう。
相続を知ったときから3か月以内であれば相続放棄が良い
自己破産をしなくても、相続を知ったときから3か月以内であれば相続放棄ができます。相続放棄は、相続する権利を放棄するものであって、プラスの財産・マイナスの財産すべての継承を放棄できます。
また相続財産取得発生日は「相続人が死亡したとき」ですが、相続放棄の期限は「相続を知ったときから」3か月以内です。たとえば、両親と疎遠になっていて、死亡後しばらくたってから相続を知ったときはその時点から3か月以内であれば相続放棄ができます。
中には、被相続人が抱えていた借金の督促が相続人宛てに届き、相続が発生していたことに気付くケースもあるでしょう。このようなときは、自己破産ではなく相続放棄を選択してください。
ちなみに、自己破産も相続放棄も弁護士に依頼をすれば対応してくれます。「このような状況だけど相続放棄できる?」「自己破産するしかないのかな…?」など、不安や疑問を抱えている方は弁護士へ相談してください。
相続放棄をしても生命保険は受け取れる
「相続放棄すれば生命保険は受け取れない」と考えている方も多いですが間違いです。生命保険金の受け取りはできます。そもそも「生命保険金を受け取る権利」は、生命保険受取人の権利であって相続の対象ではありません。
たとえば、被相続人が電車等で自殺をしてしまったとき、相続人は鉄道会社等から損害賠償請求をされることでしょう。このとき、自己破産をする必要はなく、相続放棄をすれば良いです。相続放棄をしても生命保険金だけは受け取れるので安心してください。
自己破産をすると他の相続人に迷惑をかけることがある?
自己破産をしても、他の相続人に迷惑をかけることは基本的にありません。しかし、タイミングや状況によっては、迷惑をかけてしまう恐れがあるでしょう。最後に他の相続人へ与える影響についてお伝えします。
不動産を共同相続したときは要注意
相続財産の中に「不動産」が含まれていて、他の相続人と共同所有しているときは、共有持分権が換価処分の対象になります。
この場合、他の相続人にとっては見知らぬ第三者が共有関係に入ってくる可能性があり、トラブルの原因になりかねません。
もし自己破産をする場合には、不動産を共有する他の相続人に対して、自己破産をする旨を事前に伝えておきましょう。そうすれば、他の相続人が破産管財人との間で協議を行い、共有持分を買い取ることができる可能性があります。
自己破産や相続放棄の手続きは弁護士に依頼をして確実に行ったほうが良いです。まずは、弁護士へ相談されてみてはどうでしょうか。
(参考:共有名義・共有持分とは)
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まとめ
今回は「相続と自己破産の関係」についてお伝えしました。
自己破産をすると、財産を処分されたりさまざまな制約を受けたりすることが多いため、相続もできなくなるのではないか?と考える方も多くいます。しかし自己破産は「相続欠格事由」に該当しないので、自己破産をした場合でも相続は可能とのことでした。
ただ、相続のタイミングによっては受け取れる財産に「差」が出てしまうため、自己破産のタイミングは慎重に行うべきでしょう。財産を受け取れるか否かは、相続開始が「破産手続き開始決定」の前か後かが大きなポイントです。
もし、破産手続き開始前に相続が発生したときは、自己破産の取り消しも検討してみると良いでしょう。借金を超える額の財産を手に入れたのであれば、わざわざ自己破産をする必要はありません。各状況に合わせてさまざまな可能性を模索してみてください。
自己破産のよくある質問
去年自己破産をしたのですが、親の財産は相続できますか?
すでに破産手続きが終わっているのなら、問題なく相続ができます。
自己破産の申立て中に相続が発生しました。相続する財産で借金が返せるかもしれません。どうしたらよいですか?
早急に担当の弁護士へ相談しましょう。
個人で自己破産手続きをしている場合は、自己破産に詳しい弁護士へ相談するのがよいです。
自己破産は破産手続き開始決定前であれば取り消しができるため、弁護士の指示を煽ぐとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
相続時に、親に多額の借金があることが発覚しました。このままでは自己破産せざるを得ません。どうしたらよいですか?
相続発生から3ヶ月以内なら、相続放棄をすれば借金の返済義務も放棄できます。
早めに弁護士へ相談して手続きをするとよいでしょう。
実家を兄弟で共有不動産として相続したのですが、借金が苦しいので自己破産します。何か兄弟に迷惑はかかりますか?
自己破産をすると、基本的に不動産は差押え対象になるため、共有持分権が差押えられ兄弟は見知らぬ人と不動産を共有することになります。
そのため、事前に兄弟と話し合っておくのがよいでしょう。
近々相続会議があるのですが、その前に家族に内緒で自己破産できますか?
同居の場合は、基本的に難しいです。
自己破産について家族で理解してから手続きすることをおすすめします。
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