無職でもできる債務整理は?
債務整理には任意整理、自己破産、個人再生という3つの種類がありますが、無職でもできる債務整理は任意整理と自己破産の2つです。
個人再生は安定的な収入が求められるため、無職の場合は手続きが認められないと考えるのが一般的です。
また、任意整理の場合も3〜5年での返済が条件となるため、今後再就職の見通しが経っている場合など、将来的な返済能力が見られます。
まずは、無職の場合にできる債務整理手続きについて見ていきましょう。
1.任意整理
手続きの概要 |
将来利息をカットや減額し、3~5年で分割返済する |
条件 |
・一定期間の返済履歴がある
・定職に就いていて安定収入がある
・利息カット後の借金を3〜5年で完済できる見通しが立つ
・債権者が任意整理に応じてくれる業者である
・借金に連帯保証人・担保が設定されていない
・給料の差押えを受けていない
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費用 |
5~10万円×債権者数 |
減額効果 |
月々の返済額を1/2程度まで減らせる場合が多く、場合によっては返済額が1/3以下になる可能性もある |
主なデメリット |
・信用情報にキズがつく
・連帯保証人を設定している場合は請求がいく
・担保を処分される恐れがある
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任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉して将来利息をカットや減額し、3〜5年の長期分割で完済を目指す方法です。
任意整理をすると、将来利息がカットされるので返済総額が減り、個々の状況によっては月々の返済額も大幅に減額できる可能性があります。
また、任意整理なら1社ごとに整理する債権者を選べるので、保証人が設定されている借金を対象から外すことで、保証人が督促を受けるリスクも避けられるのです。
他にも、任意整理には「借金を一本化でき、支払いの管理がしやすくなる」「近所や勤務先はもちろん、同居している家族にも知られず手続きできる」などのメリットがあります。
ただし、任意整理をすると、一定期間は信用情報にキズがついた状態となってしまうので注意してください。
※「任意整理をすると自分の場合どのくらい借金が減額できるのか」気になる場合は、以下の借金減額診断シミュレーターを利用してみましょう。
無職が任意整理を選択できるかは「3〜5年で返済見通しが立つか」がカギとなる
前の項目では、任意整理を選択できる条件は「定職に就いていて安定収入がある」こととお伝えしました。そのため「無職の人は任意整理を選択できないのでは?」と思った人もいるかもしれません。
しかし、なかには現在無職だったとしても、任意整理を選択できるケースもあります。具体的には「利息カット後の借金を3〜5年で完済できる見通しが立つ」場合です。
たとえば、再就職の予定があったり、親族等に返済を援助してもらう話がついている場合には、利息カット後の借金を3〜5年で完済できる見通しが立つこともあるでしょう。
「いま無職だから自己破産しか選択肢がない」と単純に考えるのではなく、3〜5年で返済見通しが立つかがカギとなることを覚えておきましょう。
例1:再就職の予定がある
現在無職でも、再就職の予定があり将来的に収入が見込めるなら、任意整理が可能です。
なお、再就職後の雇用形態は必ずしも正社員である必要はありません。毎月返済するのに十分な収入が安定して入ってくるなら、パートやアルバイトでも問題なく手続きできます。
ただし、働く意志があり仕事を探しているものの、手続きをする時点で就職先が決まっていない場合は、任意整理を選択するのが難しい可能性もあります。
例2:親族等に返済を援助してもらう話がついている
専業主婦や学生など扶養されている立場の人で、配偶者や親族などに借金の返済を援助してもらえるのなら、たとえ本人が無職でも任意整理は可能です。
ただし、親族の協力が不可欠なので、借金や債務整理手続きについて打ち明ける必要がある点に注意してください。
また、援助してくれる親族などに、返済の援助が可能なだけの十分な収入があることが前提となります。
任意整理を選択した方がいいケース
無職でも任意整理を選択した方がいいケースは、主に以下の2つです。
- 再就職の見通しや能力がある場合
- 再就職すれば返済できそうな借金総額の場合
次の項目から、それぞれのケースについて詳しく解説します。
再就職の見通しや能力がある場合
現時点で就職先が決まっているなど、再就職の見通しが立っているなら、任意整理を選択したほうがよいでしょう。
収入が入ってくる見込みがある状態で自己破産を選択した場合「自己破産すべきではない」と裁判所に判断されてしまう可能性があります。そうなると、その時点から改めて任意整理の手続きをおこなうことになるため、手続きが完了するまでに長い時間がかかってしまう恐れがあります。
また、就職先がはっきり決まっているわけではないものの、再就職できるだけの能力がある場合も、同様に「自己破産すべきではない」と裁判所に判断される恐れがあるので注意してください。
再就職すれば返済できそうな借金総額の場合
借金総額が比較的少なく、たとえアルバイトでも何らかの仕事を見つければ返済できそうな金額の場合にも、任意整理を選択したほうがよいといえます。
借金総額が少ないのに自己破産を選択した場合、裁判所から「自己破産せずとも、これくらいの金額なら働いて返せるだろう」と判断されてしまう可能性があるからです。
もし、自己破産すべきではないと裁判所に判断されたら、その時点から改めて任意整理の手続きをおこなうことになります。そうなれば、手続きが完了するまでに長い時間がかかってしまい、借金問題の解決が遅れてしまう恐れがあるのです。
2.自己破産
手続きの概要 |
20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう |
条件 |
・借金総額が返済可能額を上回っている
・免責不許可事由に該当しない
・自己破産や個人再生をしてから7年が経過している
・借金がゼロになれば生活再建の目処が立つ
・自己破産手続きに協力的
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費用 |
50~90万円 |
減額効果 |
免責が下りれば借金がゼロになる |
主なデメリット |
・一定の財産が処分される
・信用情報にキズがつく
・連帯保証人を設定している場合は請求がいく
・担保を処分される恐れがある
・一定期間の資格制限がある
・官報に掲載される
・免責不許可となった場合は市町村役場に通知される
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自己破産とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万円以上の価値ある財産をすべて手放す代わりに、借金全額の返済義務を免除してもらえる方法です。
債務整理の3つの方法の中で、最も借金を減額できる方法ですが、家や車などの財産を所有している場合は失う恐れがあります。
ちなみに、任意整理と同じく一定期間は信用情報にキズがついた状態となります。
なお「自己破産をすると近所や勤務先に知られてしまうのでは」と気にする人もいますが、基本的には同居している家族以外に知られることはないので安心してください。
任意整理を選択できない場合は自己破産を選ぶのが一般的
前の項目では、無職でも任意整理を選択できるケースについてお伝えしました。
もし、前述したどのケースにも当てはまらず任意整理を選択できない場合には、自己破産を選択して借金問題の解決を図ることが一般的です。
任意整理を選択できない場合、今後安定した収入が見込めない状況であることがほとんどです。そのような状況なら、手続き後も返済を継続しなければならない債務整理手続きでは借金問題の解決は難しく、借金をゼロにし生活の債権が図れる自己破産が最も適した解決方法と考えられるからです。
自己破産を選択したほうがよいケース
任意整理はメリットが多いですが、自己破産に比べると借金が減額できる幅が少なく、手続き後も返済をしなくてはいけないため、収入の見込みがないと選択ができません。
以下のような状況の場合は任意整理は難しく、自己破産のほうが向いています。
収入の見込みがない場合
任意整理を行うための条件は、借金を減額して3年~5年間の間に返済ができるかどうかです。
直近で仕事に就く予定が無く、収入の見込みがしばらくない場合は任意整理を断られる可能性が高いです。
健康上などの理由でしばらくは勤労に就けない場合、または家族からの援助が得られない場合は自己破産を視野に入れましょう。
生活保護を受けている場合
生活保護を受けている方は生活保護費を受給できるため、そのお金があれば任意整理ができる、と考える方もいるかもしれません。
しかし生活保護費は借金の返済に充てることができず、任意整理後の返済にまわすことも不可能です。
あくまでも生活保護は憲法第25条における「最低限度の生活」を保障するために存在するものであり、国民の税金で賄われていますので、それを個人の借金返済に充てるのは不適切とされています。
厚生労働省の「生活保護制度に関するQ&A」にも、返済に関して以下のように言及がされています。
保護費から住宅ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として認められません。
引用元:「生活保護制度」に関するQ&A
生活保護中に借金返済がバレた場合、生活保護が打ち切りになる可能性があります。
自己破産手続きであれば借金が全てなくなり、返済義務はなくなりますので、生活保護を受給中の方は自己破産を選択しましょう。
任意整理と自己破産のデメリットを比較
任意整理と自己破産の両方を選択できる状況の場合、どちらを選ぶかで迷ってしまう人も少なくないでしょう。
そこで、この項目では任意整理と自己破産のデメリットをひと目で比較できるようにまとめました。その結果は以下のとおりです。
手続きの種類 |
主なデメリット |
任意整理 |
・信用情報にキズがつく
・連帯保証人を設定している場合は請求がいく
・担保を処分される恐れがある
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自己破産 |
・一定の財産が処分される
・信用情報にキズがつく
・連帯保証人を設定している場合は請求がいく
・担保を処分される恐れがある
・一定期間の資格制限がある
・官報に掲載される
・免責不許可となった場合は市町村役場に通知される
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2つの手続きのデメリットを比較すると、自己破産のほうが借金の減額幅が大きいというメリットがある反面、任意整理より多くのデメリットを受け入れなければならないことがわかります。
「自分にはどちらの手続きが適しているのか?」「自分の場合どれくらい借金が減るのか?」詳しく知りたい場合は、弁護士や司法書士へ直接相談することをおすすめします。
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無職でお金がなくても債務整理の費用は捻出できる場合がほとんど
債務整理をしたくても「弁護士・司法書士費用が払えない」と考えて、実行に踏み出せない人もいると思います。
結論からいうと、無職でお金がない場合でも債務整理は可能です。
なぜなら、以下のように費用の分割払いに対応してもらえたり、費用を立て替えてもらえる場合があるからです。
- 弁護士・司法書士の費用は分割払い可能
- 法テラスで費用を立て替えてもらえる場合もある
それぞれのケースについて、順番に解説していきます。
弁護士・司法書士の費用は分割払い可能
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると確かにお金がかかります。
ですが費用の支払は分割払いに応じている事務所が大半ですし支払の時期について融通を利かせてくれる事務所も多いです。
弁護士・司法書士費用が払えなくて困窮するという方は滅多にいません。
また弁護士・司法書士事務所は無料相談を設置しており、相談だけなら無料です。
実際に費用はどれくらいかかるのか、支払はいつ行えばいいのか等を納得ができるまで相談できます。
いくつかの事務所に相談を行い、一番自分に合った弁護士・司法書士を選ぶのもよいでしょう。
法テラスで費用を立て替えてもらえる場合もある
法テラスの「民事法律扶助制度」を使うと、債務整理を依頼するために必要な弁護士・司法書士費用を一時的に立て替えてもらえます。
単身者の場合は保有財産が180万円以下、月収が18万2千円以下であるという条件を満たす必要があります。
あくまでも立て替えですので後で支払をしなくてはいけないのですが、現在無職でいずれ就職する予定がある方に向いている制度です。
ただし、法テラスを利用した場合、弁護士や司法書士を選べない点・手続きに日数がかかる点に気をつけましょう。
無職の人が利用できる公的支援制度
無職の状態から仕事を見つけ、収入を得られるようになるまでには日数がかかります。
また再就職がなかなかできない方もいるでしょう。
ここでは無職の方が受けられる公的支援制度を紹介します。
利用できるものはどんどん活用し、辛い時期を乗り越えていきましょう。
求職者支援制度
求職者支援制度とは、再就職を目指す方が月10万円の給付金を受給しながら無料の職業訓練を受けられる制度です。
利用には以下のような条件があります。
- ハローワークに休職の申込をしている
- 雇用保険被保険者、雇用保険受給資格者でない
- 労働する意思と能力がある
- 支援の必要性をハローワークが認めている
利用の際には職業訓練の実施日全て(少なくとも8割以上)に出席する必要がありますが、雇用保険がない、もしくは受給が終わってしまった方でも月10万円の支援を受けられます。
参考:求職者支援制度のご案内
失業手当
失業手当(失業保険)は公的保険制度の一つで「雇用保険」とも呼ばれます。
失業前の勤務先で雇用保険に入っていた場合、加入期間が条件を満たしていれば失業手当を受給できます。
加入期間の条件は退職の理由によって異なります。
- 自己都合での退職…12か月以上
- 特定理由離職者(自分の意思に反する離職)…6か月以上
- 特定受給資格者(起業の倒産や解雇)…6か月以上
受給の申請はハローワークで行えます。受給中は月2回以上求職活動を行い、4週間に一度失業認定を受ける必要があるため注意しましょう。
傷病手当金
失業前に病気やケガで仕事を休んでその間給与を貰っていなかった場合「傷病手当金」を申請することで、給与の3分の2にあたる金額を最大1年半の間受け取れます。
退職後でも、その時に加入していた健康保険に申請ができます。傷病手当金を受け取れる条件は以下の通りです。
- 退職日までに1年以上健康保険に加入していた
- 資格喪失時(退職日)に傷病手当金を受ける条件を満たしている
2に記載されている傷病手当金を受け取れる条件とは、
- 休んでいる間給与の支払がない
- 連続した3日間を含み、4日以上仕事に就けない
- 業務外のケガである(労災の条件ではない)
以上の3つであり、休んでいても給与を貰っていた場合、退職した日に出勤ができていた場合は対象にならないので注意してください。
参照:「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(全国健康保険協会)
生活保護
生活保護とは憲法で定められている最低限の生活を保障するための制度です。利用するためには以下の条件があります。
- 社会保障給付を受けても生活費が足りない
- 財産や収入が国が定める基準に満たない
- 働いても生活費が得られない、もしくは働けない状態である
申請を行うには市町村役場ではなく、お住まいの地域を管轄している福祉事務所に相談を行い、対象かどうかを審査してもらう必要があります。
先の項目で解説をした通り、生活保護費は返済に充てることができません。そのため借金がなくなる自己破産で生活を立て直したい方に向いています。
参照:「福祉・介護生活保護制度」厚生労働省)
生活サポート基金
東京・神奈川・埼玉・千葉にお住まいの方を対象に、金銭的に困窮している人からの相談を受け付けている一般社団法人です。
生活が苦しい方への援助や、多重債務状態でお金が借りられない人への融資も行っています。
参考:生活サポート基金
まとめ
任意整理・自己破産の2種類であれば、無職でも債務整理手続きが可能です。
債務整理を依頼するには費用がかかりますが、分割払いや後払いに対応してもらえる場合が多く、法テラスの扶助制度を利用すれば、無職でお金がなくても債務整理ができます。
また、近いうちに収入の見込みがある場合や配偶者に安定した収入がある専業主婦であれば、自己破産をせずに任意整理ができます。
ただし、任意整理の実績が乏しい弁護士や司法書士に相談をすると「無職では任意整理ができない」と断れられてしまう恐れがあるため、任意整理に強い弁護士や司法書士と手続きを進めましょう。
債務整理のよくある質問
無職でも債務整理はできますか?
はい、可能です。
いずれ収入が得られる見込みがある場合は任意整理を選べる可能性があります。
収入の見込みがない場合は自己破産をおこなえます。
まとまった費用がなくても債務整理できますか?
はい、可能です。
その際は、債務整理の実績が豊富な法律事務所を選ぶとよいでしょう。
債務者の状況に合わせて、費用に関しても柔軟な対応をしてくれます。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
法テラスの審査に落ちてしまいました。その場合はどこへ相談したらよいですか?
債務整理に力を入れる民間の法律事務所へ相談することをおすすめします。
無料相談可能な法律事務所が多くありますよ。
債務整理後の生活が不安です。受けられる公的制度などはありますか?
主に、生活福祉資金貸付制度や、緊急小口貸付制度などがあります。
状況によっては生活保護の申請を検討するとよいでしょう。
仕事が決まってから債務整理をしても遅くないですか?
仕事が決まるまで返済ができない場合、日数が空きすぎてしまうと金融機関が法的措置を取る可能性があります。
残高を一括請求され、最終的には預金や財産を差押えられます。
返済が難しい場合は、できるだけ早く債務整理をすることがおすすめです。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
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