税金が払えないと死ぬしかない?支払い猶予・分割払いを認めてもらうことはできるのか?

税金が払えず、給料の差し押さえ予告通知が届きました。ここまで来たら、もう私は死ぬしかないのでしょうか?


そんなことはありません。どうしても払えない事情があるのであれば、支払い猶予や分割払いが認められます。まずは役所に相談してください。
わかりました。ただ、税金が分割にできても、他に借金もあって返済と納税を両立できる自信がありません・・・。


税金の他にも払えない借金があるのであれば、速やかに弁護士に相談して解決しましょう。弁護士に債務整理を依頼することにより、督促や返済が一時的にストップします。早めに相談することで、精神的な安定も取り戻せるはずです。
税金は「非免責権」とされており、例え自己破産をしたとしても滞納分の納税義務はなくなりません。そのため、税金の支払いが難しい場合は、お住まいの自治体窓口で減免や分割払いの相談へ行くとよいでしょう。
ところで、税金が払えない理由として、借金を抱えている人は多いです。借金は「債務整理」で減額や返済免除が可能です。
そのため、税金と借金をどちらも滞納して財産を差押えられる前に、税金は自治体へ、借金は弁護士へ相談して解決するとよいでしょう。
現在の状況でどれぐらい借金が減額できるかは借金減額シミュレーターで簡単に診断できます。希望に応じて弁護士との相談もできますので、お気軽にご利用ください。

- 誠意を持って相談をすれば、税金の猶予や分割、減免や免除の可能性はある
- あなたが税金に殺される必要はまったくない、あってはならない理由
- 借金が理由で税金が払えないのであれば、債務整理を検討したほうが良い
税金が払えなくても死ぬ必要なし!今すぐ役所に相談を!
税金の支払い義務はたとえ自己破産を行っても免除されることはありません。だからといって、税金が払えないことを理由にあなたが死ぬ必要は全くありません。
まずはご自身の税金を管理する役所に速やかに相談してください。そうすれば、支払い猶予や分割払いを認めてもらえる可能性があります。
役所に相談することで猶予・分割・減免・免除してもらえる可能性がある
税金が支払えない事情を役所に相談すれば、支払い猶予や分割払い、さらに住民税については減免や免除の措置をとってくれることがあります。
「死ぬしか無い」と思うほど切羽詰まっている状況なのであれば、相談次第で解決策は絶対に見つかります。
あなたが税金を理由に死なれることは、絶対にあってはいけないことです。もしも払えない理由があるのであれば、その理由をしっかりと伝えてください。
【税金別】税金の支払いができないときの相談先一覧
税金の支払いが厳しいときに相談すべき場所は、税金の種類によっても違います。
下記に、一般的な税金が払えないときの相談先や支払い方法について、まとめています。ぜひ、参考にしてみてください。
税金の種類 | 相談先 | 支払い方法 |
---|---|---|
所得税 | 税務署 | 分割・猶予 |
住民税 | 自治体 | 分割・猶予・減免・免除 |
相続税 | 税務署 | 延納・物納 |
自動車税 | 自治体 | 分割・猶予 |
固定資産税 | 自治体 | 分割・猶予 |
自治体で管理している税金については、各自治体によって対応が分かれます。
分割や猶予は可能であり、減免や免除については余程の事情が認められる場合に限って許されるものと考えていいでしょう。
税金を払えないからといって放置するのは絶対NG!
税金は、すべて定められた日時までに納付するのが原則です。期日を過ぎてしまえば、督促や差し押さえ等の手続きに踏み込まれる可能性もあります。
ただ、これらはすべて「何も相談をしなかった場合」です。
各種税金はすべて、誠意を持って相談することで、あなたに無理のない範囲で支払ってもらえるように話を聞いてくれます。
絶対にやってはいけないのが、「払えないから」と言って、無視をしたり書類を放置したりすることです。
悪質であると判断された場合には、厳しい対応をされますので、誠意を持って対応するよう心がけてください。
税金を払わないまま放置すると差し押さえが行われる可能性が
税金を払わないまま放置し続けると、最悪の場合給与や財産が差し押さえられる可能性があります。
ちなみに、給与の差し押さえについては、給料(税金等を控除した残額)の4分の1までが差押えの対象になると定められています(参考:民事執行法 第百五十二条【差押禁止債権】)。
会社からは、あらかじめ差し押さえ金額が引かれた金額が支払われることになるので、給与のうち手元に残るお金が少なくなると考えてください。
とはいえ、払えない事情を事前にしっかりと役所に伝えておけば、最終手段である差し押さえにまでは踏み込まれることはないでしょう。
このことからもしっかりと払えないことを事前に役所に伝えることが重要になることがわかります。
未払いになっている税金は相続により引き継がれてしまう
税金の支払い義務は、自己破産をしてもなくなりません。
もしあなたが税金を支払えないまま亡くなってしまうと、支払い義務は相続により相続人に引き継がれます。
このように、税金を払えないことは放置していても決して解決はしないので、自ら役所に相談するようにしましょう。
「相談をする」、たったこれだけのことで、支払い猶予や分割払い、減免等の対応をしてくれる可能性があります。借金などと比べれば融通が利きやすく、解決しやすいのが税金です。
自分が「死ぬしか無い」ではなく、死ななくてもどうすれば、税金を支払っていけるのか?について、しっかりと考えて行動したほうが良いでしょう。
税金滞納の他に借金滞がある場合は債務整理の検討を!
税金滞納の他に借金を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
慢性的なお金の不足により税金が払えないという状況は、借金を債務整理した方がいい段階ともいえます。
税金の他にも、払えない借金があるのではれば債務整理を検討したほうが良いでしょう。
例えば、債務整理手続きを行うことで、毎月支払っている借金の返済が少なくなる、もしくはゼロになります。
今まで借金の返済に充てていた費用をすべて、税金の支払いに充てれば、税金の滞納も確実に減らしていけるでしょう。
現在の状況でどれぐらい借金が減額できるかは借金減額シミュレーターで簡単に診断できます。希望に応じて弁護士との相談もできますので、お気軽にご利用ください。
毎月の返済額が1/2まで減らせれば返済できる場合は任意整理を
債務整理と一口に言っても、将来の利息をカットし、3〜5年で完済を目指す任意整理。借金の元金も含め、借金を大幅にカットする債務整理手続きである個人再生。そして、借金をすべて0にする自己破産の3種類があります。
もし現在の返済額を1/2程度に減らせらば、3〜5年で返済できそうな場合は任意整理がいいでしょう。なぜなら、債務整理手続きの中でもデメリットが少ないためです。
例えば、自己破産を選択すれば車や自宅などの高額な資産は、お金に換えて債権者に分配しなければいけません。また、信用情報が回復する期間も自己破産は10年程度なのに対し、任意整理なら5年程度で回復します。
弁護士に相談すれば、現在の収支状況で任意整理が適するかどうかアドバイスがもらえます。税金が払えないほど家計が逼迫している状況なのであれば、前向きに債務整理手続きを検討することを強くお勧めします。
多額の借金を抱え「死ぬしか無い」のと思っているなら自己破産を
多額の借金を抱えているうえに、税金まで滞納してしまい、すべての債務を考えると「死ぬしか無い」「死ぬ以外の選択肢はない」と思っているのであれば、迷わず、今すぐ自己破産をしてください。
自己破産費用を心配する必要はありません。分割での支払いも可能ですし、どうしても費用の準備がむずかしいのであれば、法テラスで自己破産費用を立て替えてくれます。
これらのすべての相談はまず、弁護士へ相談してください。
また、弁護士へ相談し、自己破産手続きに関する委任契約を締結すれば、ただちに債権者へ受任通知を送ってくれます。そのため、遅くても契約から1週間~10日以内にすべての借金の取り立てがストップします。
きっと、「借金の返済」という重荷が下りるだけでも、冷静になれることでしょう。落ち着いてから税金についての相談をしに行けば良いです。切羽詰まっているのであれば、費用を気にせずまず、弁護士へ相談してみましょう。
まとめ
今回は、税金が払えずに「死ぬしか無い」と考えておる方に向けて、税金に殺される必要はない旨、お伝えしました。税金は、日本という国に住んでいる以上、だれもが背負う義務です。
しかし、それぞれの事情によって、支払えない人は多くいます。支払わなければいけないものですが「払えないものは払えない」のが現実です。無い袖は振れないという言葉があるように、いくら税金を払いなさいと言われたところで、お金がなければ払えません。
ただ、だれも「税金が払えないなら死になさい」と言っているわけではありません。「税金が払えないのであれば、相談してください」と言っているのです。税金を払えない事情は、人それぞれです。誠意を持って相談することで、絶対に解決できます。
もしも、税金を払えない理由が借金なのであれば、債務整理を検討しても良いでしょう。借金以外で払えない理由があるのであれば、まずは役所等へ相談してみてください。
税金が払えない場合によくある悩み
税金は「非免責権」とされているので、自己破産をしても支払義務はなくなりません。
債務整理をして借金問題を解決することをおすすめします。
例え自己破産をしても税金の支払義務は残るので、借金返済に充てていた金額を納税へ回すとよいでしょう。
また、自治体の窓口へ減額や分割払い相談してみることをおすすめします。
はい、可能です。
税金の場合、差押えまでの期間が短いことが多いので早めの相談をおすすめします。
当サイトでは、自己破産の実績が豊富な法律事務所を紹介しているので、ぜひ無料相談を利用してみてください。
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