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自己破産をしても税金は免除されない!税金滞納分はどう解決する?

自己破産をしても納税が免除されないのはなぜ? 借金があって納税できないときの対処法は?

自己破産をすれば滞納している税金の支払いも免除されますか?

税金は非免責債権なので、自己破産で免責許可が下りても支払い義務はなくなりません。

では、どうしても税金を支払えないときはどうすれば良いのですか?

税務署や市役所で相談すれば支払い方法などについてアドバイスを受けられます。また、税金以外にも借金があるのなら、自己破産などの債務整理手続きをすれば借金状況が改善されるので、税金を支払う余裕も生まれるでしょう。詳しくは、弁護士にご相談ください。

自己破産で免責の許可がおりると、基本的にすべての借金の返済義務がなくなります。

しかし、税金は例外的に「非免責権」とされており、自己破産をしても支払義務はなくなりません。

税金の支払いが難しい場合は、自治体の窓口で減額や分割払いの相談をするとよいでしょう。

また、借金があって納税に手が回らない人は、自治体への相談と並行して弁護士へ債務整理も視野に相談してみてください。

借金も税金も滞納が続くと財産を差押えられてしまいます。その前に当サイトで紹介している弁護士の無料相談を利用し、借金問題を解消することをおすすめします。

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この記事でわかること
  • 自己破産をしても、非免責債権である税金の支払い義務はなくならない。
  • 税務署や市役所に行けば、税金の支払い方法や支払期日について相談することができる。
  • 税金以外にも借金を抱えているなら、自己破産などの債務整理に踏み出して借金問題を解決しよう。家計に余裕ができれば、税金の支払いも楽になるはず。

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自己破産をしても滞納した税金は免責されない!

自己破産で免責できる借金・債務には一定の条件が課されています。

まずは、自己破産で免責されない非免責債権とは何か、滞納している税金は自己破産手続きでどのように扱われるのか、そして、免責されない税金をどのようにして支払えばいいのかについて、以下2項目に沿って解説します。

  • 税金は自己破産でも免責されない債権の一つ
  • 自己破産以外の方法で税金滞納の解決手段を見つけよう

それでは、非免責債権である税金の処遇について見ていきましょう。

税金は自己破産でも免責されない債権のひとつ

税金は非免責債権の典型例です。

非免責債権とは、自己破産手続きが円滑に進んで免責許可が確定したとしても、債務者に支払い義務が残り続ける債権のことです。

そもそも、債務整理のうち、自己破産は債務者救済の力が強い手続きと位置付けられています。

ただ、合法的に借金を帳消しにするという強力な効果があるからこそ、「帳消しにすべきではないタイプの債権」には一定の配慮をする必要があるのも事実です。

そこで、「債務者を経済的困窮状況から救わなければいけない」という要請よりも、帳消しにしないことの理由に正当性が認められる場合には、非免責債権として免責許可の対象外とする制度運用が採られています。

非免責債権に分類される税金は国税も地方税も含まれる

非免責債権に分類される税金には、国税・地方税に及ぶ税金全般が含まれます

税金について自己破産による免責を簡単に認めてしまうと、多くの人が脱税目的で自己破産制度を悪用するおそれがあるので、国・地方公共団体の財政基盤が危うくなるだけでなく、本当に自己破産制度を欲している経済的困窮者を救えなくなってしまうリスクが生じてしまうからです。

非免責債権として扱われる税金とは、①国税徴収法によって徴収できる請求権、及び、②国税徴収法の例によって徴収できる請求権、のことを意味します。

これらの税金を滞納している場合には、自己破産制度を利用しても免責されないので、そもそも税金の滞納しか借金がないという場合には、自己破産に踏み切る意味がないという点に注意してください。

国民年金や国民健康保険も税金と同じように扱われる

国民年金、国民健康保険の保険料も、②国税徴収法の例によって徴収できる請求権、とされているので、非免責債権として扱われます。

したがって、国民年金、国民健康保険の保険料を滞納している場合には、自己破産で免責許可が決定しても、支払い義務が免除されることはありません。

ただし、国税・地方税の滞納とは異なり、国民年金や国民健康保険を滞納してしまうと、将来受給できる年金額が減ったり、医療機関にかかるときに医療費の10割負担を強いられたり、いろいろな直接的なデメリットが生じてしまいます。

万が一の怪我や、将来の老後の生活のためにも、出来るだけ早期に自治体の相談窓口に行くようにしましょう。

下水道料金も税金と同じように扱われる

電気代、ガス代、水道代の光熱費関係の請求権のうち、下水道料金だけは、②国税徴収法の例によって徴収できる請求権、とされているので、税金と同じように非免責債権として扱われ、自己破産をしても支払い義務が残ります。

なお、原則として、下水道料金以外の光熱費(電気代、ガス代、上水道料金)は自己破産で免責されるものの、例外的に、自己破産申立て日を含む1ヶ月分の使用料金だけは非免責債権として扱われるので支払い義務が残る点に注意が必要です。

税金以外の非免責債権

非免責債権の代表例として税金等が挙げられることを説明しましたが、以下のように、税金以外にも多くの非免責債権があります。

  • ①破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • ②破産者が故意または重過失で加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • ③養育費や婚姻費用などの民事上の請求権
  • ④故意に債権者一覧表に記載しなかった債権
  • ⑤罰金

例えば、DVなどが原因で離婚の慰謝料を支払わなければいけない場合には、①②に該当するので、自己破産では免責されません。

交通事故を起こしたときの賠償責任についても、交通事故の態様が酷い場合には②に該当すると考えられるので、返済義務を負担し続けます。

また、子どもの養育費は③に含まれるので、離婚後も子どもが経済的に安定した環境で生活できるように配慮されています。

さらに、④意図的に債権者一覧表に債権者を掲載せずに自己破産手続きへの参加の機会を奪ったような悪質な場合には、自己破産手続きを阻害したペナルティという観点から当該債権の支払い義務が残ります。

以上のように、自己破産の免責許可の範囲にはいろいろな制限が加えられるので、自分が抱えている借金の中に貸金業者などからの借金以外のものが含まれているのなら、債務整理に強い弁護士に相談して適切な対応を提案してもらいましょう

税金滞納分に消滅時効を援用するのは現実的ではない

法律上、税金の滞納にも消滅時効を援用する余地があるものの、現実的には、税金の滞納について消滅時効を援用して支払い義務から逃れるのは難しいという実情があります。

なぜなら、消滅時効が完成する(支払い義務が免除される)には時効が完成するまでの期間内に消滅時効の中断事由が発生してはいけないというルールがありますが、税務署や行政機関が税金の徴収に関して杜撰な管理をするのは考えにくく、消滅時効の完成までに督促状・納付催告書や財産の差し押さえが行われるのが一般的だからです。

もちろん、あくまでも一般論としては、税金を滞納している場合でも、以下のように、消滅時効にかかっている分があるのなら、消滅時効を援用することで支払い義務から逃れることができます。

まず、税金の申告書を申告期限以内に提出しているのに実際に納税を果たしていない場合は、申告期限の翌日から3年で消滅時効にかかります。

次に、税金の申告書を提出しないまま滞納している場合は、贈与税は6年、その他の税金は5年で消滅時効にかかります。

さらに、虚偽申告や脱税の意図がある場合のように、不正の行為によって滞納している場合には、消滅時効は7年です。

しかし、税務署や役所などが3年、5年、6年、7年もの期間、滞納されている税金に対して何の法的措置も採らずに放置するとは考えにくいため、消滅時効を援用して滞納している税金の支払い義務から逃れるのは非現実的と言えるでしょう。

自己破産以外の方法で税金滞納の解決手段を見つけよう

自己破産をしても税金は免責されない以上、自己破産以外の方法で税金滞納の解決手段を見つける必要があります。

具体的な解決方法として、以下の2つの方法が考えられます。

  • 税務署や市役所などの行政機関に相談する
  • 弁護士に相談して見通しを立ててもらう

それでは、それぞれの解決法について見ていきましょう。

まずは行政機関に相談するのが現実的

現実的な対応方法としては、税務署や市役所などの行政機関に相談するのがおすすめです。

所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、自動車重量税などの国税を滞納している場合には税務署に、住民税、事業税、固定資産税、地方消費税、自動車税などの地方税を滞納している場合にはお住まいの区役所・市役所の納税課相談窓口に、国民年金・国民健康保険の保険料を滞納している場合も同じように、年金センター・年金事務所・役所の保険年金課に相談に行きましょう。

支払う意思を見せれば、分割払いや支払い期限の猶予などの方法を提案してくれる場合があります。

税務署などへの相談方法については、「税金が払えないと死ぬしか無いのか?役所はあなたを見捨てないので今すぐ支払い猶予の相談を!」もご参照ください。

自己破産と一緒に弁護士に相談し支払いの見通しを立てよう

税金を滞納していて困っている、他にも借金があって行き詰っているというように、現在の経済状況に何かしら問題を抱えていると考えているのなら、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

なぜなら、自己破産を検討している債務者の多くが税金の滞納問題を抱えているので、債務整理に強い弁護士であれば、税金の滞納問題を現実に解決する方法を知っているからです。

例えば、上述のように、滞納している税金の種類によって相談すべき行政機関は異なりますし、保険料などについては免除や猶予制度を利用するという選択肢も用意されています。

相続税であれば相続放棄という法的手続きをすれば支払い義務が免除されますし、行政機関に相談する際にどのような形で相談を進めれば行政側から有益な解決策を引き出せるのかも指南してくれるでしょう。

さらに、債務者が抱えている根本的な借金問題を解決して、税金を払いやすい家計状況を作り出す手助けも期待できます。

したがって、弁護士に相談するだけで滞納している税金に対する解決の糸口が見つかるので、できるだけ早い段階で相談するようにしましょう。

税金滞納を放っておくとデメリットが大きいので早めに解決することが重要

税金滞納をできるだけ早く弁護士に相談した方が良いのは、税金滞納を放置していると、以下のような大きなデメリットがふりかかるからです。

  • ①延滞税や加算税の負担
  • ②督促
  • ③差し押さえ

まず、税金を滞納すると、①延滞税や加算税を余分に支払わなければいけないというペナルティが科されます。

滞納状況によって追徴される金額は異なりますが、例えば、無申告のまま50万円以上の税金を滞納すると20%の算定基準で計算される高額の無申告加算税を支払わなければいけません。

次に、②督促状が送付されたり、電話・訪問などでの督促が行われたりするので、家計がひっ迫している状況ではストレス要因となります。

さらに、③督促行為に応じない場合には、財産調査が行われた後で、債務者の財産が差し押さえられます。

生活必需品などの差押禁止財産以外の財産が処分されてしまうので、現在の生活環境が奪われかねません。

ここでのポイントは、督促状送付後10日以降であれば、財産が差し押さえられかねないという点です。

したがって、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談して、税金の滞納問題に対する解決策に踏み出すようにしてください。

自己破産をする前に税金だけ返済しても偏波弁済にはあたらないのか?

税金が非免責債権になるということは、仮に自己破産が成立したとしても滞納分の税金は必ず支払わなければいけないということを意味します。

それならば、「ある程度家計に余裕が生まれた段階で滞納分の税金を返済してしまいたい」と考える債務者もいるかもしれませんが、ここでは、税金を返済するタイミングが問題になり得るという点に注意が必要です。

というのも、自己破産手続きには免責不許可事由という特別ルールがあるので、税金を返済するタイミング次第では、免責不許可事由の中の「偏頗弁済」に該当してしまうのではないかという懸念が生まれるからです。

滞納している税金はいつ返済しても良い

滞納している税金はいつ返済しても良いとされています。

裁判所に対して自己破産を申し立ててから免責許可が下される間であったとしても、税金の滞納分の支払いが法的に問題を生み出すことはないですし、自己破産の免責判断に影響することもありません。

偏頗弁済は免責不許可事由になる

自己破産手続きでは、免責許可を下すかどうかの判断の際に、免責不許可事由の有無がチェックされます。

以下の免責不許可事由に該当する事実がある場合には、抱えている借金全体について免責許可を得られなくなってしまうので、破産者になったのに借金の返済を続けなければいけないという厳しい状況に追いやられてしまいます。

  • ①ギャンブルなどの賭博行為、株式取引などの射幸性の高い行為が原因で借金を抱えた場合。
  • ②破産者(債務者)の財産を隠匿・損壊などして債権者の利益を害した場合。
  • ③自己破産を申し立てる1年前に、借金問題で自己破産を検討せざるを得ないような状況にあるのに嘘をついて借金をしたような場合。
  • ④裁判所などに虚偽の報告をするなど破産手続きの進行を妨げた場合。
  • ⑤特定の債権者にだけ返済等をして便宜を図った場合(偏頗弁済)。

このように、借金をしたことについて債務者側にかなりの落ち度があったり(①③)、自己破産手続きを阻害するような行為があったり(②④⑤)する場合には、借金全体について免責不許可の判断が下されます。

税金の返済は偏頗弁済に該当しない

とすると、自己破産手続き中に滞納している税金を支払ってしまうと、⑤特定の債権者にだけ返済をしている、とも考えられそうなので、偏頗弁済に該当するとして免責不許可決定が下されそうです。

しかし、税金などの滞納分についてだけは、免責不許可事由である偏頗弁済ルールには抵触しないとされているので、自己破産手続き中に返済をしても大丈夫です。

特に、弁護士に自己破産を依頼すれば、自己破産手続きが開始するよりも前の、弁護士が債権者に受任通知を送付した段階から返済督促がストップするので、家計に余裕が生まれます。

このように、早期に弁護士に依頼すれば滞納している税金も支払いやすくなるので、借金問題はいかに早く弁護士に相談するかが重要だとご理解いただけることでしょう。

税金の返済のために借金をするのはNG

自己破産手続き中であっても税金の返済をすることは認められますが、税金の返済に充てるために自己破産手続き直前に消費者金融・家族・知人などから借金をするのはNGです。

なぜなら、債務者が現在抱えている借金状況を踏まえると近い将来に自己破産に踏み切って借金を踏み倒すことになるのが明白な状況と言えるので、免責不許可事由③に該当すると考えられるからです。

そもそも借金を返済するために借金をしても借金問題を先送りするだけで根本的な解決には繋がりませんし、「どうせ自己破産で免責されるから、自己破産でも消えない税金のために借金をしてしまおう」という発想は免責不許可になって債務者自身を苦しめることになるだけなので、絶対に避けてください。

弁護士に相談して税金の滞納含め借金問題の解決の糸口を見つけよう

税金の滞納への対処法を含め、借金問題全般を解決したいのなら、弁護士に相談するのがおすすめです。

なぜなら、弁護士は借金問題に関連するすべての法律問題の専門家だからです。

以下では、弁護士に相談するメリットを2項目に沿って紹介します。

  • 弁護士は借金問題以外のお金の問題解決にも前向きに応じてくれる
  • 債務整理をすれば借金が減るので税金を払う余裕が生まれる

それでは、それぞれのメリットについて見ていきましょう。

弁護士は借金問題以外のお金の問題解決にも前向きに応じてくれる

弁護士は、借金問題だけに強いわけではなく、お金をめぐる問題やトラブル全般の解決にも前向きに対応してくれます。

例えば、ここまでで紹介したように、滞納している税金が相続税ならば相続放棄という選択肢を提示してくれたり、税金の滞納分への対策をするためにどのように行政機関に相談すれば良いかという道筋も照らしてくれたりします。

また、借金問題には、消滅時効や過払い金の問題、金銭消費貸借契約書の有効性の問題や、執拗な督促を繰り返す債権者への対応など、派生的な問題が多く含まれており、弁護士は債務者の要望が最大限叶うように法律を駆使してくれます。

想像もしていなかったような解決法で借金問題から抜け出すことができる場合もあるので、どうぞお気軽に弁護士までご相談ください。

債務整理をすれば借金が減るので税金を払う余裕が生まれる

確かに、自己破産をしても滞納した税金の支払い義務は免除されないので、自己破産は滞納している税金に対する直接的な解決法にはなりません。

しかし、税金以外にも借金を抱えているのなら、これらについて自己破産をはじめとする債務整理手続きに踏み出せば、家計の状況は劇的に改善されます。

すると、家計に余裕が生まれるので、支払い義務が免除されなかった税金の返済をしやすい環境を生み出せるでしょう。

債務者を救う債務整理には3種類ある

債務者を経済的困窮状態から救出するための手段である債務整理手続きには、自己破産・個人再生・任意整理の3つの制度が用意されています。

以下のように、それぞれの債務整理にはメリット・デメリットがあるので、債務者の状況や要望に応じて適切な手続きを選択する必要があります。

債務整理の種類 メリット デメリット
自己破産 ・借金が帳消しになる。
・収入がなくても利用できる。
・自宅、自動車など、ほとんどの財産を処分しなければいけない。
・職業制限や移動制限があるので、家族に知られずに利用できない。
任意整理 ・財産を処分せずに利用できる。
・家族に知られずに利用できる。
・利息、遅延損害金を減額できる。
・裁判所を利用しない手続きなので柔軟に対応できる。
・減額幅が小さい。
・収入がなければ利用できない。
個人再生 ・財産を残したまま利用できる。
・住宅ローンに関する特則がある。
・任意整理よりも減額幅が大きい。
・収入がなければ利用できない。
・要件が厳しく、手続きも煩雑。

もちろん、これらの債務整理手続きは債務者自身で進めることもできます。

しかし、法律の専門家である弁護士に相談すれば、債務者の負担を軽減するだけでなく、債務者自身に次のようなメリットをもたらす形で、スムーズに手続きを進められるでしょう。

それぞれの債務整理手続きについては以下の記事でも詳しく解説しているのであわせてご確認ください。

債務整理は弁護士に相談しよう

債務整理を弁護士に相談すれば、債務者にとっていくつものメリットが生まれます。

  • ①債務者の状況に応じて適切な債務整理手続きを選択してくれる。
  • ②債務者本人とコミュニケーションをとる中で、生活再建に必要な具体的なアドバイスまで期待できる。
  • ③債務者本人に代わって書類作成・裁判所での手続き・債権者との交渉などを進めてくれるので、債務者の負担が大きく軽減される。
  • ④債務整理手続き中は返済がストップするので、手続きに踏み出した時点から家計にゆとりが生まれる。
  • ⑤弁護士に債務整理を依頼した時点で、債務者を煩わせてきた日々の返済督促がストップする。

どのメリットも債務者にとって大きな意味をもつものですが、特に、⑤返済督促がストップする点は魅力的でしょう。

自分の携帯電話や自宅への郵便物送付による督促だけでなく、悪質な貸金業者の中には、職場に嫌がらせの電話をかけたり、夜中に訪問したり、債務者に対して執拗な取り立て行為を行うケースが少なくありません。

弁護士に債務整理を依頼すれば、すべての債権者に対して弁護士の受任通知が送付されて、それ以降は、弁護士が債務者の代わりに窓口になってくれるので、債務者は何の心配もすることなく自分の生活を立て直すことに集中できるようになります。

借金問題は無料で相談できる弁護士が多い

弁護士に法律相談をするには相談料が発生するのが一般的ですが、相談内容が借金問題である場合には、相談無料で対応してくれる弁護士が多いという特徴が挙げられます。

借金問題で悩んでいる債務者の中には、「弁護士に相談するにも相談料を用意するだけの余裕がないから…」と諦めてしまっている人も少なくありませんが、債務整理を扱っている弁護士は債務者側が相談料を捻出するのさえ難しいという事情を重々理解しているので、債務者が相談しやすい環境を整えてくれています。

弁護士費用も分割払いで対応してくれるので、費用面を理由に債務整理という選択肢を断念する必要はありません。

借金問題から解放された新しい生活をスタートするためにも、できるだけ早い段階で弁護士に相談するようにしてください。

まとめ

「自己破産をすれば借金が帳消しになる」とよく言われますが、例外的に返済義務が免除されない非免責債権と呼ばれるものがあるので、債務者の抱えている借金次第では、自己破産に踏み出すことに意味がない可能性もあります。

特に、税金や国民年金などの保険料を滞納しているのなら、自己破産では免責されないだけでなく、滞納状況をそのまま放置していると所有している財産が差し押さえられるリスクがあるので、できるだけ早い段階で対策に踏み切らなければいけません。

そこでおすすめなのが、借金問題に強い弁護士に相談することです。

弁護士に相談すれば、借金問題やそれに付随した問題に網羅的に対応してくれます。

特に、税金に加えて他の借金も抱えているのなら、自己破産などの債務整理で他の借金返済状況を改善したうえで税金の滞納分を返済しやすい環境を作ることができるので、債務者の状況に適した債務整理方法を選択してもらうことこそ重要なポイントとなります。

債務整理を弁護士に依頼した段階でわずらわしい返済督促がストップし、債務整理に必要な手続きなどはすべて弁護士が対応してくれるので、債務者は自分の生活を立て直すのに集中できるでしょう。

借金問題の相談は早い方が良いです。

相談料無料で対応してくれる弁護士も多くいるので、可能な限り早いタイミングで相談してください。

自己破産のよくある質問

自己破産をすれば、税金の支払いも免除されますか?

税金は「非免責権」とされているので、自己破産をしても支払義務はなくなりません。

借金があって税金が支払えません。どうしたらよいですか?

債務整理をして借金問題を解決することをおすすめします。
例え自己破産をしても税金の支払義務は残るので、借金返済に充てていた金額を納税へ回すとよいでしょう。
また、自治体の窓口へ減額や分割払い相談してみることをおすすめします。

自己破産をするのですが、税金だけ先に払ってもよいですか?

大丈夫です。
ただし、個人などの債権者への支払いは偏頗弁済とみなされてしまいます。
そのため、自己破産手続き前に支払いをする場合は、担当の弁護士に確認してからが安心です。

税金の差押予告書が届きました。今からでも自己破産できますか?

はい、可能です。
税金の場合、差押えまでの期間が短いことが多いので早めの相談をおすすめします。
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STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

生活保護受給中でも自己破産できますか?

はい、できます。
生活保護受給者でも自己破産はできますし、受給に影響もありません。

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