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借金滞納で裁判を起こされたけど払えない!どうすればいいのか?

借金 裁判 払えない 借金 訴えられた
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

突然、裁判所から通知が来て、中身を確認したら債権者から裁判を起こされてしまったようです。今後どうなるのでしょうか?

借金が払えず債権者から裁判を起こされた場合、最終的に給料などの財産を差押えられる可能性が高いです。

差押えは困ります。しかし、正直なところ裁判を起こされたところで借金を払える見込みがありません。この場合どうすることもできないのでしょうか?

債権者に裁判を起こされた後でも、分割払いの交渉は可能です。ただし、自分で債権者と交渉しても断られてしまう可能性が高いので、法律事務所に間に入ってもらうとよいでしょう。裁判所からの通知を持って、一刻も早く法律事務所へ相談してください。

借金を滞納すると、裁判所から通知が届くことがあります。

裁判所から通知が届いたということは、債権者が借金を回収するために裁判を起こしたということです。

この場合、早急に適切な対処をしなければ給料や財産が差押えられてしまいます。

債権者へ滞納分の借金を一括で返済できればそれが一番ですが、難しい場合は弁護士へ債務整理を依頼するとよいでしょう。

当サイトでは債務整理に詳しい弁護士を紹介しています。給料や財産が差押えられてしまう前に、無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

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この記事でわかること
  • 借金が払えず債権者から裁判を起こされるケースは少なくない
  • 裁判所からの通知を放置していると財産を差押えられる恐れがあり、家族や会社にも借金のことを知られる恐れがある
  • 裁判を起こされても無視していると、債権者側の主張が全面的に認められるので、一刻も早く法律事務所に代理で対処してもらうことが大切

借金を払えないと裁判になる可能性がある

「犯罪を犯したわけではないから裁判になることはないだろう」
「正規の貸金業者が裁判を起こすなんて物騒なことはしないだろう」

このように「借金が払えないくらいで裁判になることはないだろう」と借金の滞納を軽く考えている人もいるかもしれません。

しかし、実際には借金が払えず債権者から裁判を起こされるケースはたくさんあります。

裁判を起こされた結果、最終的に給料や家など大切な財産を差押えられてしまうことも決して珍しくないのです。

では、裁判にならないためにはどうすればよいのでしょうか。

次の項目で、詳しく解説します。

裁判を避けるために払えないと感じたらすぐ法律事務所へ相談しよう

裁判になることを避けたいなら、借金が払えないと感じた時点ですぐに法律事務所へ相談することが大切です。

借金問題は払えない状況が長引けば長引くほど、借金額が増え解決するのが難しくなります。

払えない借金を放置してしまうと、いずれ必ず債権者から裁判を起こされてしまうでしょう。

一方で、払えないと感じた時点ですぐに法律事務所へ相談すれば、裁判を避けられるだけでなく、債権者が利息カットや分割返済に応じてくれる可能性も高まるのです。

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借金が払えなくなってから差押えまでの流れ

借金が払えなくなってから、具体的にどのような流れを経て裁判に発展し、財産の差押えにまで至ってしまうのでしょうか。

借金が払えなくなってから差押えまでの一般的な流れは、以下のとおりです。

  1. 債権者から電話や郵便で督促される
  2. 裁判所から支払督促が届く
  3. 債権差押命令が届き差押えが確定する

次の項目から、それぞれの項目について順を追って解説します。

債権者から電話や郵便で督促される

借金が払えなくなって1~2ヶ月の間は、債権者から電話や郵便物で督促されます。

1回目の滞納については「支払日を忘れていた、勘違いしていた」という人も多いため、電話で「入金をお忘れですよ」と軽く支払いを促される程度です。

しかし、2回目以降の滞納に対しては、支払不能の状態に陥っていると判断されるため、自宅へ「督促状」「催告書」などと書かれた物々しい封書が届くようになります。

それでも借金を払えない状態が続くと、債権者から「差押予告通知書」が届くのが一般的です。

差押予告通知書は「このまま滞納すると裁判所に申立てて財産を差押えますよ」という内容の通知です。

差押予告通知書に法的効力はなく、届いたからといってただちに差押えを受ける恐れはありません。

しかし、差押予告通知書を無視すると、債権者が本当に裁判所へ申立てをおこなう恐れがあるため、早めの対処が必要です。

こちらの関連記事では「差押予告通知書を受け取った場合の対処法」について詳しく解説しています。受け取った通知が「差押予告通知書」だった場合は、すぐに以下の記事を確認して対処しましょう。

裁判所から支払督促が届く

差押予告通知書を無視して返済をおこなわないと、2週間~1ヶ月後に支払督促が届くのが一般的です。

支払督促は、債権者が裁判所へ支払督促の申立てをおこなったことを意味しています。

支払督促を受取った場合、2週間以内に裁判所へ異議申立書を提出しなければ、支払督促の内容を認めたとして債権者に有利な形で手続きが進んでしまいます。

その結果、債権者に債務者の財産を差押える権利が与えられてしまう恐れがあるため、支払督促を受取ったら早急に対処しましょう。

支払督促を無視すると仮執行宣言付支払督促が届く

支払督促を無視して返済もおこなわない場合、次の段階として裁判所から仮執行宣言付支払督促が届きます。

仮執行宣言付支払督促も支払督促と同様、受取ってから2週間は裁判所へ異議申立てできる期間が設けられています。

ただし、仮執行宣言付支払督促の場合、異議申立てをおこなわないと、仮執行宣言付支払督促の内容がそのまま確定してしまうのです。

確定した仮執行宣言付支払督促は、訴訟での判決と同様の効力を持ち、債権者は債務者の財産を差押える権利を得ることになります。

仮執行宣言付支払督促が確定すると、次の段階として債権差押命令が届きます。

支払督促に異議を申立てると訴状が届く

支払督促が届いてから2週間以内に裁判所へ異議を申立てると、支払督促は効力を失います。

しかし、支払督促の効力が消えても安心はできません。

支払督促に対して債務者が異議申立てをおこなう場合、ほとんどの債権者は訴訟手続きへ移行し、再び差押えをしようとしてくるからです。

債権者が訴訟手続へ移行すると、裁判所から訴状が届きます。

訴状を受取った場合、支払督促と同様に裁判所へ異議を申立てなければ、訴状の内容を認めたとして債権者に有利な形で手続きが進んでしまいます。

その結果、債権者に債務者の財産を差押える権利が与えられてしまう恐れがあるため、訴状を受取ったら早急に対処しましょう。

訴状の内容に異議を申立てる方法は、主に以下の2つです。

  • 訴状に同封されている口頭弁論期日呼出状に書かれた口頭弁論期日に、裁判所へ出頭する。
  • 口頭弁論期日の1週間前までに答弁書を提出する。

ただし、支払督促と違いただ異議を申立てるだけでは、訴状の内容を覆すことはできません。

訴状の内容を覆すには、対抗し得る証拠を提出する必要があるのです。

もし、訴状が届いても何もせず無視したり、訴状の内容を覆せなかった場合は、債権者に有利な判決が下り、債務者の財産を差押える権利が債権者に与えられます。

判決内容が確定すると、次の段階として債権差押命令が届きます。

債権差押命令が届き差押えが確定する

仮執行宣言付支払督促や判決が確定すると、債権差押命令が届きます。

債権差押命令には、差押えられることが決まった財産の範囲などが記載されています。

ちなみに、給料や預貯金口座を差押えられる場合、債務者よりも先に勤務先の会社や銀行へ債権差押命令が届くのが通常です。

なぜなら、先に債務者へ債権差押命令が送達されると、債務者によって財産の処分・隠匿がおこなわれ、債権者の利益が害される恐れがあるためです。

また、債権差押命令を受け取るとそれ以降、勤務先の会社や銀行が債務者へお金を支払うことは禁止されます。

そのため、債権差押命令を受取ったら一刻も早く対処しなければなりません。

もし、受取った通知が「債権差押命令」だった場合は、今すぐこちらの関連記事で詳しい対処法を確認し、対処してください。

財産調査のため執行官が自宅を訪問する場合もある

債権差押命令が届き差押えが確定すると、執行官が自宅を訪問する場合があります。

執行官とは、差押え手続きの一環として、差押えられる財産を調査するため裁判所から派遣される職員のことです。

ただし、差押えられるものが何もなかったり、差押えられたのが給料や預貯金口座のみなどの場合、わざわざ執行官が自宅を調査する必要はないと判断されることもあります。

そのため、差押え通知が届いたからといって、必ずしも執行官が自宅を訪問するとは限りません。

裁判所からの呼び出しを無視するとどうなる?

借金を払えない状態が長く続くと、裁判所から出頭命令が届くことがあります。

もし、裁判所からの呼び出しを無視して出頭命令に記載された期日に裁判所へ出頭しなかった場合、財産の差押えを認める判決が下りてしまいます。

裁判所からの呼び出しを無視しても、裁判は止められません。

財産が差押えられることを防ぐには「裁判所からの呼び出しに応じて出頭する」「債権者の訴えに異議を申し立てる書類を提出する」などの対応が必要です。

とはいえ、裁判所を介した手続きに対して自力で対処するのは困難なため、一刻も早く法律事務所へ相談して代理で対処してもらうのが賢明でしょう。

以下の記事では「裁判所から出頭命令が届いた場合の具体的な対処方法」や「出頭命令を無視するリスク」について詳しく解説しています。既に出頭命令が届いている人は、早急に確認して対処しましょう。

裁判で差押えの対象となるものは?

一般的に、差押えの対象となるものは「不動産」「動産」「債権」の3種類です。

  • 不動産・・・土地、建物など動かせない財産。
  • 動産・・・不動産以外の形ある財産。
  • 債権・・・特定の人に対し、金銭を請求できる権利のこと。

動産には、例えば車・貴金属・骨董品・現金などが該当します。

また、債権に該当するのは、例えば給料・預貯金・売掛金・貸付金・生命保険などです。

債務者のもので一定以上価値があれば基本的に全て差押えの対象

前項で紹介したものはあくまでも一例で、これ以外にも差押えの対象となるものはたくさんあります。

では、自分の所有物で差押えの対象になるものと、ならないものをどう見分ければよいのでしょうか。

結論からいうと、債務者のもので一定以上価値があれば、基本的に全て差押えの対象となる可能性があります。

どうしても残したいものがある場合は、事前に法律事務所へ相談して少しでも手元に残せる可能性が上がる方法をアドバイスしてもらうとよいでしょう。

当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してください。

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差押えの対象とならないものの例

「一定以上価値があれば基本的に全て差押えの対象」とお伝えしましたが、債務者のものであれば根こそぎ全て差押えられるわけではありません。

例えば、以下のものは差押えの対象外です。

  • 手取りの3/4の給料
  • 66万円以下の現金
  • 生活必需品
  • 1ヶ月の生活に必要な食料・燃料
  • 仕事に欠かせない道具・器具
  • 仏像・位牌など、礼拝・祭祀に必要なもの
  • 勲章・表彰状
  • 学校での学習に必要な書類・道具
  • 発明・著作に関わるもの(未公表のもの)
  • 義手・義足・身体の補足のためのもの
  • 年金・生活保護費
  • 児童手当

ただし、年金や児童手当などは銀行口座に振込まれると「預貯金」として扱われるため、差押えの対象となる場合があるので、注意してください。

借金が払えず裁判になったら自力での対処は困難!法律事務所へ相談しよう

借金が払えず裁判になったら、一刻も早く債権者と和解する必要があります。

対処が遅れて債権者が債務者の財産を差押える権利を得てしまうと、その後に和解しようとしても債権者に聞き入れてもらえないケースがほとんどです。

とはいえ、裁判になってから自力で債権者と交渉するのは怖かったり、交渉しても債権者に応じてもらえない人も多いでしょう。

これは長く滞納したせいで債権者からの信用を失い、債権者の態度が厳しくなっていることが主な原因です。

では、借金が払えず裁判になった場合、どのように対処したらよいのでしょうか。

結論からいうと、最もよい方法は、法律事務所へ相談することです。

次の項目から、法律事務所へ相談するとよい理由について、詳しくお伝えします。

弁護士が裁判の対応をすべて代理でおこなってくれる

法律事務所へ相談すれば、弁護士が代理人となって裁判の対応をしてくれます。

代理人となった弁護士はすべての裁判手続きを代行できるので、債務者が裁判所へ提出する書類を作成したり、裁判所へ足を運ぶ必要はありません。

弁護士が代理人となった時点で、それ以降、すべての手続きを弁護士に任せられるのです。

債務整理で借金の負担も軽減できる

法律事務所へ相談して裁判の対応をしてもらう場合、同時に債務整理も依頼することになります。

債務整理とは、利息をカットしたり一括請求を長期の分割払いに変更できるなど、借金の負担を大幅に減らせる手続きの総称です。

債務整理には主に以下の3つの方法があります。

任意整理 今後支払う予定の利息をカットや減額し、3~5年で分割返済する。
自己破産 20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう。
個人再生 20万以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5から1/10に圧縮し、3~5年で分割返済する。

「自分にはどの方法が合っているのか」「自分の場合どれくらい負担が減るのか」詳しく知りたい場合は、法律事務所へ直接相談してみましょう。

当サイトでは無料相談できる法律事務所を紹介しているので、まずは「ちょっと話しを聞いてみる」つもりで気軽に相談してみてくださいね。

長い間払えなかった借金なら時効援用で借金がなくなる可能性も

以下の3つの条件にすべて該当する場合、借金が時効になっている可能性があります。

  • 5年以上の間1円も返済していない
  • 5年以上の間、債権者と直接会って、または電話で話しをしていない
  • 借金を払えなくなってから一度も裁判を起こされていない、もしくは裁判の判決が確定してから10年以上経過している

借金が時効になっていた場合、自動的に借金が消滅するわけではなく、時効援用をすれば借金を払わなくて済む可能性があります。

ただし、債権者と直接話す中で債務の存在を認めると「債務の承認」とみなされ、時効が更新されてしまう恐れがあります。

そのため、債務者自身が時効援用の手続きをするのは非常に難しいです。

弁護士に相談すれば、時効援用で解決できるか調べたうえで手続きを依頼できるので、まずは無料相談を利用して時効が成立しているか確認するとよいでしょう。

「時効が成立する条件」や「時効援用の具体的な方法」は、こちらの記事で詳しく紹介しています。少しでも時効の可能性があるなら、債権者に連絡する前に時効援用での解決を検討してください。

裁判を起こされた後でも債権者と和解できる?

既に裁判を起こされている場合「裁判を起こされた後に債権者と和解しようとしても、もう遅い」と諦めてしまう人は少なくありません。

しかし、実際のところ裁判を起こされた後に債権者と和解する人は少なくありません。

しかも、裁判を起こされた後に和解した多くの人は、利息カットや分割返済などの交渉に成功しています。

じつは、たとえ裁判を起こした後でも、債権者にとって「任意整理に応じる方がメリットが大きい」場合があるのです。

債権者は裁判で勝訴すると、債務者の財産を差押える権利を得ます。

しかし、実際には差押えできる財産がなかったり、財産を差し押さえてもほとんど借金を回収できずに終わるケースも少なくありません。

「そうなるくらいなら元金だけでも回収したい」と考えるため、債権者は和解に応じてくれるのです。

裁判所からの通知が来たらすぐに法律事務所へ相談すれば可能

債権者に裁判を起こされ、裁判所から通知が届いている状況でも、すぐに「和解できない」と結論を出す必要はありません。

届いた通知を持って、すぐに法律事務所へ相談してください。

裁判所から通知が来たら急に怖くなったり、不安になる人は少なくありません。

しかし、迷ってすぐに行動せずにいると、家族や勤務先に借金のことを知られたり、給料の差押えなどを受けるリスクが高まり、状況はどんどん悪くなってしまいます。

なお、法律事務所には守秘義務があり、相談内容が第三者に漏れることはないので、安心して相談してください。

相談の際は、無料相談を受付けている法律事務所を利用するのがおすすめです。

当サイトでも、無料相談ができる債務整理に強い法律事務所を紹介しています。ぜひ気軽に相談してくださいね。

まとめ

借金が払えない状態が長く続くと、債権者から裁判を起こされる恐れがあります。

裁判を起こされた場合、何もせず放置すると最終的に債権者が債務者の財産を差押える権利を得てしまいます。

差押えが実行されれば、大切な財産を失うだけでなく、会社や家族にも借金のことを知られてしまう恐れがあり危険です。

裁判を起こされることや差押えを避けたいなら、借金が払えなくなったら一刻も早く法律事務所へ相談して、根本的な解決をするべきでしょう。

なお、裁判を起こされた後でも、法律事務所へ相談すれば債権者と和解できる可能性が高いです。

借金が払えず悩んでいるなら、まずは法律事務所の無料相談を利用してみてください。

借金が払えず裁判になった場合のよくある質問

裁判所から「支払督促」が届きました。どうしたらよいですか?

支払督促を受け取ってから2週間以内に「異議申立書」を裁判所へ提出しましょう。
その後、法律事務所へ相談するのがおすすめです。

借金が払えず裁判を起こされました。請求に応じられないときはどうしたらよいですか?

弁護士へ債務整理を依頼することをおすすめします。
裁判所からの通知には提出期限があるため、早めに依頼するとよいでしょう。
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裁判所からの通知を放置するとどうなりますか?

裁判所からの通知を放置すると、債権者の訴えが認められるため、給料や財産の差押えに移行するのが一般的です。

支払督促を裁判所へ「受け取っていない」と主張することはできますか?

支払督促は「特別送達」で送付されます。
特別送達の場合、発送と受け取りの記録が残るため「受け取っていない」と主張することはできません。

裁判を起こされたのが随分前の借金なのですが、時効になりますか?

最終返済日から5年が経つと、借金は時効となります。
ただし、自動的に時効は成立せず、時効援用の手続きをしなければなりません。
自力でおこなうと失敗する恐れもあるので弁護士へ依頼するとよいでしょう。

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