債務整理が得意な弁護士を探すならツナグ債務整理

代位弁済通知後に任意整理を行うことはできるのか?

代位弁済 任意整理
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

代位弁済されたのですが、任意整理で分割払いに変更できるのでしょうか?

任意整理をすれば、分割払いに変更できる可能性が高いです。

任意整理をしても絶対に分割払いにできるとは限らないのですか?もし、分割払いができなければどうすれば良いのでしょうか?

任意整理はあくまでも交渉であるため、分割に応じるか否かは債権者次第です。万が一、分割が認められなければ、個人再生や自己破産を検討してください。

代位弁済された借金はすべて一括請求され、原則一括返済しか認められていません。一括での返済が難しいなら、任意整理という債務整理手続きを行うことで、分割払いに変更できる可能性が高いです。

さらに、任意整理をすることで利息もカットできる可能性があるため、経済的なメリットもあります「一括返済は無理だから…」と言って放置していると、すぐにでも法的手続きに移行し、あなたの財産を強制的に差し押さえられるおそれがあるので、早急に対処しましょう。

そこで今回は、代位弁済をされた借金も任意整理で分割払いに変更できるのか?任意整理をすることでどのような効果(メリット)があるのか?についてお伝えします。

【相談無料】和解交渉に強い当サイトおすすめの弁護士事務所はこちら

この記事でわかること
  • 代位弁済通知書とは、「あなたに変わって借金の返済をしておきました」という通知書。この通知書が届くと、保証会社が借金の保証をしたことになるためとても危険な状況
  • 代位弁済された借金は原則、一括返済のみですが任意整理で分割に変更可能。一括返済が厳しいなら任意整理で解決したほうが良い
  • 代位弁済された借金を支払えないのはとても危険。最悪の場合、強制執行によって財産を失ってしまう。代位弁済された時点で早期に弁護士へ相談したほうが良い

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。

そもそも代位弁済とは?通知書にはどんな意味がある?

現在保証会社から代位弁済通知書が届いている状態かと思いますが、この代位弁済とは「あなたが滞納している借金を、あなたに変わって返済しておきました」というもの。

「自分の代わりに借金を返済してくれた」という事実だけを見れば、ありがたい話に聞こえるかもしれませんが、それは大きな間違いです。代位弁済は、債権者が保証会社に変わったことを意味し、法的手続き(強制執行)の一歩手前まで来ているほど危険な状態です。

まずは、代位弁済とは何か?代位弁済通知書が届いたらどうなるのか?についてお伝えします。

代位弁済とは借金を肩代わりすること

代位弁済とは、保証会社があなた(債務者)に代わって借金を返済する行為を言います。たとえばあなたが奨学金の返済が滞っていた際には、日本国際教育支援協会等の保証会社が、日本学生支援機構等に返済をします。

そして、あなたは本来返済すべき債権者ではなく、保証会社に借金の返済を行うことになってしまうのです。

万が一、借金滞納によって保証会社が代位弁済を行ってしまうと、保証会社はあなた(債務者)に対して借金の一括請求を行います。この場合あなたは、保証会社に対して一括で借金を返済する義務が発生します。

代位弁済された時点で、原則として一括返済しか許されなくなります。どうしても分割でしか支払えない場合は、任意整理の交渉を行いましょう。

代位弁済された債務を支払えないと、最終的には給料や財産の差し押さえに発展する可能性があります。回避するためにも今すぐ弁護士へ相談されることをおすすめします。

代位弁済通知書が届くと強制執行まではわずかな時間しかない

代位弁済通知書が届いたまま放置をしていると、最終的に強制執行が行われる可能性がきわめて高いです。

保証会社は債権回収のプロフェッショナルです。通知書が届いた時点ですぐにでも対応しなければ、手遅れになってしまいます。万が一、強制執行をされてしまえば、給料の差し押さえも避けられません。

会社からの評価等にも少なからず影響が出る恐れがあります。代位弁済通知書が届いた時点で危機感を感じ、早期に任意整理等の手続きで解決を図ったほうが良いでしょう。

ワンポイント解説
強制執行の開始後は任意整理をしても意味がない

万が一、すでに強制執行がとられている場合には、任意整理できない(債権者が交渉に応じない)可能性が非常に高いです。なぜなら、強制執行をしたほうが確実に債権を回収できるからです。早めに対応しておくに越したことはないでしょう。

代位弁済による一括請求は任意整理で分割できる

代位弁済された借金は原則で一括請求・一括支払いのみであり、分割払いは認められていません。とはいっても、一括返済はできない方がほとんどなのではないでしょうか。

そうなると、検討すべきは任意整理になります。任意整理をすれば、3〜5年程度の分割払いにできる可能性が高いです。

返済回数・金額は3〜5年かけて返済できる分に調整される

任意整理をすれば、一括請求された借金も原則3年〜5年以内の分割返済が可能となります。どうしても3年以内での完済が難しければ、最長5年程度で返済計画を立てられるので、一括請求を支払えない方でも完済できる可能性が高まるでしょう。

たとえば、100万円・200万円・300万円の借金を代位弁済された方が任意整理をし、3年〜5年で完済を目指したときの返済金額は下記の通りです。

100万円の場合
返済回数 毎月の返済額
3年(36回) 約27,800円
4年(48回) 約20,800円
5年(60回) 約16,700円
200万円の場合
返済回数 毎月の返済額
3年(36回) 約55,500円
4年(48回) 約41,700円
5年(60回) 約33,300円
300万円の場合
返済回数 毎月の返済額
3年(36回) 約83,300円
4年(48回) 62,500円
5年(60回) 50,000円

任意整理は債権者との交渉手続きではありますが、きちんと返済の見込みを示せれば、柔軟な対応をしてくれる可能性があります。滞納債務を代位弁済された方はすぐに弁護士へ相談しましょう。

任意整理を行えば利息や遅延損害金がカットされるというメリットも

任意整理を行うと、下記の利息・遅延損害金をカットできる可能性があります。

  • 将来利息(将来に向かって発生する利息)
  • 経過利息(現在までに発生している利息)
  • 遅延利息(遅延損害金)

代位弁済をされた借金に対しても利息は発生しますし、指定された期日までに支払いができなければ、遅延損害金も発生します。

任意整理によって、利息や遅延損害金をカットできれば、元金のみの返済で済みます。確実な借金返済を目指したいなら任意整理を検討するべきでしょう。

受任通知送付で督促がすぐに止まる

弁護士に任意整理を依頼した時点で、借金の返済義務や取り立ては一時的に停止します。「借金の取り立てを止めたいから…」という理由で、弁護士へ依頼することも有効です。

保証会社の厳しい取り立てにより、借金返済のプレッシャーやストレスを感じている方も多いでしょう。

しかし、弁護士から債務整理に関する受任通知を受け取った場合、保証会社は債務者に対する債権回収をストップすることが法律上義務付けられています。

そのため、弁護士による受任通知が届いて以降、任意整理の交渉が終わるまでの任意整理の交渉が終わるまでの一切の取り立て等が止まります。

弁護士に相談することで、代位弁済による取り立てのストレスから解放されるため、借金返済に注力していけるようになるでしょう。

参考:貸金業法「第21条(取り立て行為の規制)」

任意整理でも返済が難しいなら自己破産か個人再生を

代位弁済された借金の一括返済が難しい。だけど、任意整理での分割返済も厳しい。そう考えている方は、個人再生や自己破産を検討してください。間違えても、支払えないことを理由に放置するのだけは絶対にやめてください。

放置しても借金の根本解決には至りません。保証会社は、強制執行等を利用してでも必ず債権を回収します。一括返済も分割返済も難しいなら、難しいなりの選択肢は残されています。個人再生や自己破産についてもお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

個人再生を選択すれば借金を大幅に減額できる

個人再生とは、借金の支払いが困難であることを裁判所に申し立てて、返済計画に基づいて借金を大幅に減額してもらう手続きです。もちろん、代位弁済された借金も個人再生で減額できるので安心してください。

任意整理も個人再生も「借金を減額する」という意味では同じですが、減額できる部分や金額が大きく異なります。

任意整理 個人再生
減額できる部分 原則利息のみ 利息と元金(最大で100万円まで減額可能)

個人再生も任意整理同様、原則3年(特別の事情がある場合は5年以内)での完済を目指します。しかし、元本のカットが認められる個人再生は、利息と遅延損害金のみしかカットできないことが多い任意整理と比べると、状況次第でより大きな債務の減額を得られる可能性があります。

代位弁済された借金の返済が、たとえ任意整理でも難しいなら、個人再生という選択肢も視野に入れてみてはどうでしょうか。

ワンポイント解説
個人再生は弁護士へ相談

個人再生を希望される方、自分が任意整理・個人再生どちらを選択すれば悩まれている方は、とりあえず弁護士へ相談してください。あなたの借金状況等を聞いたうえで、最適な債務整理方法を提案してくれます。自分の中でどの債務整理を選択すれば良いか悩まれている方、そもそも債務整理をするべきか否かを悩まれている方も、まずは弁護士へご相談ください。

自己破産を選択すればすべての借金を0にできる

自己破産とは、あなたが持っている財産を処分する代わりに、現在抱えているすべての借金を0にする法的手続きです。「借金返済困難者の最終手段」と思われている方は多いですが、働いていて返済能力が少なからずある方でも自己破産を選択される方は多いです。

その理由は「一度借金を精算してリスタートしたいから」という思いがあるからです。任意整理や個人再生等は、かならず借金の返済が残ってしまいます。一方で、自己破産は免責許可が下りれば借金生活から解放されます。

とくに若い方や、借金額が高額で首が回らない方は、積極的に自己破産を検討してください。代位弁済された借金も自己破産で0にできる可能性があります。まずは、弁護士へ相談されてみてはどうでしょうか。

代位弁済による一括請求に返済できない場合に生じるデメリット

代位弁済された借金を任意整理することなく、そのまま返済できずにいると下記のようなデメリットが起こり得ます。

  • ①遅延損害金の発生
  • ②強制執行の開始

代位弁済された時点で、その借金の返済方法は原則一括のみです。分割での支払いを目指すなら任意整理や個人再生等の債務整理手続きをしなければいけません。

万が一、債務整理をすることなく代位弁済された借金を放置していた際に起こり得ること、についてお伝えします。

①遅延損害金が発生する

代位弁済された借金に対して、定められた期日までに一括返済ができなければ、遅延損害金が発生するので注意してください。金銭の借り入れの場合、遅延損害金は、通常の利息の1.46倍まで設定できるため、返済金額がとても高額になる恐れもあるので注意しなければいけません。

遅延損害金の利率上限
借入金額 利率上限/年率
10万円以下 29.2%
10万円以上100万円以下 26.28%
100万円以上 21.9%

早めに任意整理をしておけば、被害を最小に抑えられます。現時点で滞納が始まっている方も、まずは弁護士へ相談してください。とにかく早めに相談し、解決を試みることで毎月の返済額や総支払い金額は抑えられるでしょう。

②強制執行により財産の差し押さえが行われる

代位弁済されても、根本的な借金問題解決には至っていません。むしろ、「代位弁済=危険な状況」です。今すぐにでも対応しておかなければ、そう遠くない未来にかならず、強制執行(給料や財産の差し押さえ)が開始されてしまうでしょう。

そもそも、代位弁済をされてしまった時点で、「あなた(債務者)は借金の返済意思がないもの」と見なされてしまっています。すぐにでも相談をすれば、状況は変わるかもしれませんが、いつまでも放置していると状況は悪化する一方です。

代位弁済通知書が到着後、返済期間を過ぎても一切の連絡等をしなければ、保証会社は法的手続きに移行します。その後は、あなた宛に裁判所から書類が届き、強制執行という流れになるでしょう。

法的手続きに移行された時点で任意整理(交渉)ができなくなる債権者は多いです。選択肢の幅が狭くなってしまう前に、早めに対応されたほうが自分のためになるでしょう。

借金の一括請求に返済できない場合は早めに弁護士に相談を

代位弁済された借金の返済方法は、原則一括返済のみです。今まで、分割での支払いすらも難しかった方が、一括で返済できる可能性は極めて低いでしょう。

しかし、現状のまま放置していても状況が改善されるどころか、悪化する一方です。
「どうすれば良いのかわからない」
「弁護士へ相談するお金がない」
など、何らかの事情を抱えている方も、とりあえず弁護士へ相談されることをおすすめします。

代位弁済による一括請求を放置すれば状況は悪化するだけ

「代位弁済された借金の一括請求=数百万円単位」である方が大半です。正直、「一括で支払える資力があるなら、滞納なんてしてないよ」というのが本音でしょう。

ただ、返済できないことを理由に放置していても、現状は一切改善されません。むしろ、厳しい取り立てを受けたり、強制執行によって会社や家族に借金滞納事実がバレたりなど、状況は悪化する一方です。

代位弁済通知書の放置は百害あって一利なしです。支払えないなら、今すぐにでも弁護士へ相談してください。あなたのために最適なプランを提案し、根本的な解決の手助けをしてくれるでしょう。

弁護士費用を心配する必要はない。とりあえず相談してみることが現状を変える

中には「弁護士へ相談するのは良いけど、費用が支払えないから…」と思われている方もいます。しかし、あなたが弁護士費用の心配をする必要はありません。

弁護士によっては、弁護士費用の分割払いも可能な場合がありますし、法テラスに相談すれば立替制度の利用も可能です。弁護士費用を工面する方法はあるので、今すぐに費用を用意できない方も、まずは相談してください。

まとめ

今回は、代位弁済通知書とは何か?代位弁済された借金も任意整理できるのか?についてお伝えしました。

代位弁済通知書とは「あなた(債務者)に変わって借金を返済したので、今度は私どもに借金を返済しなさい」という通知書です。代位弁済をされた時点で債権者は保証会社に変わり、より一層厳しい取り立てを受けることになる可能性が高いとのことでした。

代位弁済された借金は、原則として一括返済のみしか認められていません。どうしても一括での返済が難しく、分割での返済を希望されるなら、任意整理を選択するしかないでしょう。

任意整理をすれば、あらゆる利息をカットできるため、確実に借金の返済を目指せます。万が一、代位弁済された借金をそのまま放置していれば、強制執行等の手続きに移行されてしまう恐れもあるので注意しなければいけません。

まずは、代位弁済通知書が届いた時点で弁護士へ相談し、今後の対応を協議することをおすすめします。

【Q&A】代位弁済でも任意整理は可能?通知書を放置するとどうなる?

代位弁済通知書が届いたのですが、この書類は何でしょうか?

代位弁済通知書とは、保証会社が代位弁済を行ったことを知らせるための書類です。おそらく、何らかの借金を放置されていた結果かと思われます。早めに対応しておかなければ、強制執行等に移行される恐れがあるので注意してください。

代位弁済された借金も任意整理はできるのですか?

代位弁済された借金も、債権者との交渉次第では、任意整理が可能です。また、その他の債務整理手続きも利用可能なので、状況に合わせて検討してください。

代位弁済を放置しているとどうなりますか?

代位弁済をされた借金は、原則一括返済のみです。よって、返済が厳しいと感じる方も少なくはありません。しかし、放置をしていると強制執行等の手続きに移行される恐れがあり、自分の生活に影響をあたえる恐れがあります。詳しくは本記事でお伝えしているので、ぜひ参考にしてください。

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。