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債務整理が家族にデメリットや影響を与えることはあるか?

債務整理 デメリット 家族(配偶者 , 同居人 , 身内)
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所
借金の支払が負担で債務整理を検討していますが、債務整理をすると家族に影響がないか心配です。

債務整理をすると家族にはどんなデメリットがありますか?

債務整理をしても家族に直接的な影響はありません。

しかし、一定期間は債務者名義でローンやクレジット契約ができなくなったり、債務整理の手続き方法によっては持ち家を手放し引っ越しを余儀なくされたりするなど間接的な影響は受けます。

そうなんですね。債務整理の手続き方法によってということは持ち家を手放さずに済む方法もあるのですか?
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産という3つの手続きがあり、任意整理と個人再生なら持ち家を手放す必要はありません。

なお任意整理なら持ち家だけでなく車や貴金属など高価な財産も手元に残したままにできますので、家族へのデメリットが最も少ない方法と言えます。

ただし、任意整理は借金の利息をカットしてもらう方法なので、多額の借金があるなら他の方法を選んだ方が良いケースもあります。

まず弁護士・司法書士事務所が実施している無料相談を利用し、任意整理が適しているか確認しましょう。

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債務整理をおこなうことで家族に悪影響があるとしたら、手続きを躊躇してしまいますよね。

しかし、債務整理は債務者本人の問題であり、配偶者・子供・親などの身内に直接的な影響はないので安心してください。

ただし、債務者名義でローンを組めなくなったり、クレジットカードの契約ができなくなるため、家族に間接的な影響は及んでしまいます。

ちなみに、家族などへのデメリットを最小限にしたい場合、債務整理のなかでも任意整理がベストな方法ですが、借入残高や収入状況によっては他の方法を選択した方がよいケースもあります。

まずは、以下のリンクから弁護士・司法書士事務所の無料相談を受けてみて「家族へ迷惑をかけずに債務整理したい」旨を伝えてみるとよいでしょう。

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この記事でわかること
  • 債務整理をすることで間接的に家族へ生じるデメリット
  • 家族に内緒でおこなえる債務整理は任意整理

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債務整理をしても家族に直接の影響はないが間接的なデメリットはある

「債務整理をしたら子供の就職や結婚に影響したり、配偶者の信用情報に傷がついたりするのでは?」と心配になりますが、結論からいうと、債務整理が家族に直接影響を及ぼすことはありません。

なぜなら、債務整理は借入をした債務者本人に帰属する問題だからです。

とはいえ、家族などが借金の保証人になっている場合、一切デメリットが生じないとはいえません。

具体的には、債務者本人の信用情報に傷がついたり、財産や資産を回収されることで家族に間接的に迷惑をかけてしまうケースがあります。

債務整理手続きには任意整理・個人再生・自己破産の3通りがあり、方法によって家族に及ぼす影響が異なります。

ここでは、債務整理をおこなうことで家族に与える影響を解説していきます。

債務整理をした事実が信用情報に記録されることによる家族への影響

まず債務整理全般で共通するデメリットとして、信用情報に傷がつくことが挙げられます。

信用情報機関では個人の氏名や勤務先などの個人情報のほか、クレジット会社や貸金業者などとの契約や借入返済状況に関する情報を保有しています。

そのため、債務整理をすることで金融事故を起こした事実が記録されてしまい、クレジット契約やローン契約ができないブラックリスト状態になってしまうのです。

ただし、債務整理の情報保有期間は任意整理が5年、個人再生と自己破産は5年~10年なので、一定期間経過すればクレジットやローンを組めるようになります。

もちろん、事故情報が記録されるのは債務整理をした本人だけなので、家族の信用情報に傷がつくことはありません。

しかし、債務者本人の信用情報に事故情報が記録されると、家族にもさまざまな影響を及ぼす可能性はあります。

とくに、配偶者が専業主婦で働いておらず、子供も未成年というように、債務者本人の収入だけで生計を立てている家庭は要注意です。

債務者本人の名義でローンやクレジット契約ができなくなる

債務整理をすると債務者本人の名義では、ローンを組んだり割賦契約をすることができなくなります。

これは、消費者金融や金融機関などが申込者に融資をおこなうか判断するために個人信用情報を照会しているからです。

信用情報に金融事故の事実が記録されていると、融資をしたり割賦契約を結んでも、きちんと返済してもらえない可能性が高いと判断されて、審査で落とされてしまうのです。

そのため、債務整理をした後にローンでマイホームや車を購入したい、クレジットカードを作りたいと思っても契約できず、5年もしくは10年は家族に我慢をさせることになるでしょう。

ただし、家族の誰かが安定収入を得ていれば、その人の名義でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることはできます。

債務者が契約している家族カードが使えなくなる

債務整理では債務者名義のクレジットカードも対象にするので、強制解約されて利用停止になります。

そのため、債務者名義のクレジットカードで公共料金等の引き落としをしている場合は支払い方法を変更しなければなりません。

さらに、債務者名義のクレジットカードで家族カードを発行していると、家族カードも使えなくなってしまうのです。

家族カードは主契約者の信用情報を基に発行されているため、主契約者が利用停止となれば、付帯サービスの家族カードも利用停止となるのは必然です。

ただし、家族の誰かが安定収入を得ていれば、家族名義でクレジットカードを発行できるので安心してください。

家族名義のクレジットカードで家族カードを発行してもらえば、債務者本人もカードを利用できるので不便さは軽減されるでしょう。

身内が契約するローンや奨学金などの保証人になれなくなる

前述したように家族の誰かが安定収入を得ていれば、債務整理後でも家族名義でローンを契約できます。

しかし、家族が正社員ではなくパートや派遣などで働いていると、保証人を立てなければローンを契約できない場合もあるでしょう。

そうした状況でも、債務整理をした本人は信用情報に傷が付いているため、保証人になることはできません。

マイホームや車などのローンなら信用情報が回復するまで我慢すればよいですが、子供が進学のため奨学金を借りる場合は話が別です。

親が債務整理をして保証人になれなければ、子供の進学にも影響を及ぼしてしまいます。

あくまで奨学金自体は子供への貸付制度なので、返済義務は子供に生じますが、借入の申込には保証人が必要です。

この場合も、配偶者が収入を得ていたり、身内の誰かが保証人になるのを了承してくれれば大きな問題にはなりません。

もし、どうしても保証人を立てられない場合は、保証料を支払って保証機関による機関保証制度を利用することを検討しましょう。

任意整理は家族へのデメリットが最も少ない手続き方法

続いて、債務整理の手続きごとの家族へのデメリットについて触れていきます。まずは、任意整理です。

そもそも、任意整理とは債権者と和解交渉をおこない、今後の利息をカットしてもらうことで借金の負担を軽減する手続きです。

任意整理の場合、対象とする債権者を選べるので家族への影響を最小限に留めることができます。

例えば、ローン支払中の車やマイホームがあれば、該当のローン会社を除外すれば車や自宅も所有したまま債務整理できるので家族に迷惑をかけません。

任意整理した場合に家族へ起こるデメリットは、債務者が信用情報機関でブラックリスト入りする点だけです。

さらに、任意整理は債務整理のなかでもっとも手続き費用が安いので、家計への負担にもなりにくいでしょう。

個人再生や自己破産は家族への間接的なデメリットが大きい

任意整理とは異なり、個人再生や自己破産は間接的に家族へ与える影響が大きいため注意しましょう。

個人再生とは、裁判所に再生計画を認可してもらうことで、借金を最大1/10程度まで減額できる手続きです。

自己破産とは、裁判所に返済不能であると認めてもらうことで、借金を全額免除してもらう手続きです。

個人再生も自己破産も、借金を大幅に減額できる代わりに、一定の財産や資産を債権者に配当しなければなりません。

このように、個人再生や自己破産は家族に迷惑をかけてしまう可能性が高いため注意しましょう。

配偶者や身内が連帯保証人だと借金の返済義務が保証人に生じる

任意整理では整理対象とする借入先を選択できるので、保証人に迷惑をかけたくない場合は保証人のいる借金を除外すれば問題ありません。

しかし、個人再生と自己破産は借入先の選択ができずに全ての借金が整理対象となるので、保証人を立てている借金があると保証人に返済義務が移ってしまいます。

そのため、家族や親族が保証人となっている借金を個人再生もしくは自己破産する場合、保証人も同様に債務整理を検討するケースが多いです。

官報に掲載されるが知人に見られる心配はほぼない

個人再生もしくは自己破産をすると、官報に氏名・住所・手続きの内容などが掲載されてしまいます。

官報とは、国が発行している新聞のようなもので、法令の公布や裁判所公告、会社公告などを記載しています。

任意整理と異なり、個人再生と自己破産は裁判所を介しておこなうため、官報に掲載されてしまうのです。

とはいえ、一般の人が官報を目にする機会はほとんどないので、官報が原因で債務整理をした事実が知られる心配はほとんどありません。

仮に官報を見る機会があったとしても、官報には毎日数百人以上もの情報が掲載されているので、その中から特定の一人を見つけることはまず難しいでしょう。

個人再生ではローンが残っている財産は原則として手放さなくてはならない

個人再生をおこなう場合、ローンが残っている資産は原則として回収対象となります。

そのため、債務者名義のローンを支払中の車や貴金属などがあれば、手放さなくてはなりません。

自家用車が1台しかなく、個人再生によって回収されることになれば家族にもデメリットとなるはずです。

車がないと不便でしょうから、家族名義でローンを組んでもらうか、債務整理後に現金で車を購入するといった方法を検討しましょう。

ちなみに、債務者名義でもローンを完済している場合、車は回収されないので安心してください。

住宅ローン特則を利用すれば自宅を手放さずに済む

個人再生をおこなうと、ローンが残っている財産は回収の対象となりますが「住宅ローン特則」が設けられている場合はマイホームを手放さなくて済みます。

住宅ローン特則の正式名称は住宅資金特別条項で、住宅は生活の重要な基盤となることから手放さずに済むよう設けられた特別な制度なのです。

マイホームを手放さなくてよい場合、家族はもちろん同居人がいる場合にも引越しをさせずに済みます。

なお、住宅ローン特則の利用条件には以下の項目が含まれます。

  • 住宅資金貸付債権であること
  • 本人が所有、居住する住宅であること
  • 自宅兼事務所などの場合床面積の1/2以上が専ら自己の居住用であること
  • 住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと

簡単に説明すると、借入金が住宅の購入やリフォームのためのローンで、個人再生を申し立てる本人が所有・居住している必要があるのです。

つまり、投資用の不動産や別荘などは住宅ローン特則を利用できません。

自己破産はローンの有無に関わらず高価な財産は手放さなくてはならない

自己破産はローンが残っていても残っていなくても、債務者名義で資産価値が20万円を超える高価な財産は手放す必要があります。

自宅は資産価値が20万円を超える場合が多いので、手放さなければなりません。

引越しを余儀なくされるので、家族と同居しているなら大きなデメリットになるでしょう。

また、車に関してはローンが残っておらず、新車で購入してから6年経過していれば資産価値はゼロと見なされるので、購入後6年以上経過していれば査定をおこなわずに手元に残せる可能性が高いです。

なお、足が不自由といった理由などで、車が生活に必要不可欠なら資産価値が20万円を超えていても車を維持したままにできるケースがあります。

自己破産は資格制限を受けるため一定期間仕事ができなくなる場合がある

自己破産によって資格制限をされるため、職種によってはしばらく仕事ができなくなる可能性があります。

一定期間、破産前と同じように仕事ができなくなることで、収入が減るなど家族に影響を与える可能性はあるかもしれません。

資格制限で影響を受ける職業の一例を以下にまとめました。

  • 弁護士や税理士などの士業
  • 警備員
  • 探偵
  • 質屋
  • 貸金業
  • 生命保険募集人

しかし、免責許可決定が確定すれば復権となり、資格制限は解除されます。

そのため、自己破産手続き申立後から免責許可決定が確定する3~6か月程度の間、資格を使わない業務にあたったり休職をしたりできるようならそれほど問題はないでしょう。

なお、自己破産を理由にした解雇は不当解雇に該当するため、自己破産をして勤務先をクビになることはないので安心してください。

※ 債務整理に伴うその他のデメリットについては以下の記事に詳しくまとめています。興味のある方はご覧ください。

債務整理をしないほうが家族へのデメリットが大きい

債務整理をすると債務者本人名義でローンやクレジット契約ができなくなったり、所有している車や家をも失う可能性があったりしますが、そういったデメリットを踏まえても債務整理によって得られるメリットは大きいです。

家族に多少なりとも影響があるからと債務整理を諦めるのはやめて、債務整理をすべきかどうか詳細な検討をおこなってみてください。

債務整理をしなかったことで、かえって家族に迷惑をかけることもあります。

家族のためを思うのであれば、債務整理について一度弁護士や司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。

債務整理をせずに借金を支払い続けるのは家計への負担が大きい

債務整理をしなければ、借金完済までずっと返済生活は続きます。

毎月の返済金額には利息が含まれていますから、なかなか元本が減らないと悩む債務者は多いです。

債務整理をすれば利息をカットできる可能性がありますが、債務整理をしないなら無駄な利息を払い続けることになります。

返済期間が長期化すればその分家計に負担となるでしょう。

早く債務整理をすれば家族のために貯金をする余裕が生まれる可能性もあります。

借金の返済が滞れば信用情報機関に金融事故として記録される

債務整理をせずに借金返済をしていると、突然の出費や収入の減少などが理由で返済を滞納してしまうこともあるでしょう。

支払遅延となれば、貸付利率よりも高利な遅延損害金が加算されるのでますます借金の支払が苦痛になります。

債務整理で信用情報に傷が付くことを気にしていたとしても、滞納が2〜3ヵ月続いた状態になれば、結果的には債務整理と同様に信用情報機関で事故情報として記録されます。

さらに、滞納の情報は滞納解消後5年は保有されるので、だらだらと滞納し続けるなら、債務整理をしたほうが早くブラックリストから抜け出せる可能性が高いでしょう。

借金の滞納が長引けば財産を差押えされて家族や同居人に迷惑をかける

滞納が長期化すると最終的には強制執行に発展します。

強制執行の手続きがおこなわれると、真っ先に給料が差し押さえとなり、手取り額の1/4(手取り額が44万円を超える場合33万円を超えた金額すべて)が回収されてしまいます。

借金を全額完済するまでこの状態は続きますし、給料だけでなく銀行の口座預金や自宅などが差し押さえられるケースもあります。

手取りの給料が減るばかりか口座預金なども差し押さえられてしまったら、家族まで巻き込んで生活苦になってしまう可能性があります。

そうなると、家族から見放されて離婚となったり、絶縁されたりすることもあるでしょう。

さらに、給料が差し押さえられれば、勤務先にも借金の事実が知られてしまい、職場に居づらくなり退職することになるかもしれません。

家族へのデメリットを考慮して、債務整理を躊躇したせいで家族や職をも失うことになったら本末転倒です。

任意整理なら家族への影響は少ないうえ家族に内緒で手続きができる

家族のためにも債務整理を早くすべきだと理解して頂けたと思いますが、なかには家族に内緒の借金だから債務整理もバレないようにしたいという方もいるでしょう。

家族に知られたくない場合は、任意整理を検討しましょう。

なぜなら、個人再生や自己破産だと財産を処分したり、高額な手続き費用を支払う必要が生じたりすることで家族に知られてしまう恐れがあるからです。

任意整理なら財産を回収されることはありませんし、手続き費用も安いので家族に内緒で手続きできるはずです。

とはいえ、任意整理後5年間は債務者名義でローンやクレジット契約ができないことで、家族に疑われてバレてしまうリスクはあります。

絶対に隠し通せる自信があれば良いですが、後々バレてトラブルにならないように任意整理をする場合でも事前に打ち明けておくことをおすすめします。

また、専門家である弁護士や司法書士に相談して、借金額が多額で任意整理をしても完済できないと判断されたら個人再生や自己破産を検討する必要があるので、家族に相談のうえ手続きに踏み切りましょう。

まとめ

債務整理をしても家族の就職や結婚などへの障害とはなりませんが、債務者の信用情報に傷がつくため、5年~10年は住宅ローンや車のローンなどを組めなくなり家族に我慢を強いることになります。

ただし、配偶者やお子さんが職に就いていれば、家族の名義でローンやクレジットを契約することは可能です。

また、個人再生ではローン支払中の資産、自己破産ではローンの有無に関わらず、資産価値が20万円を超える資産などを手放さなくてはならないので、間接的ではあるものの家族への影響は大きくなってしまうでしょう。

家族へのデメリットがもっとも少ないのは任意整理なので、まずは任意整理できるかを弁護士や司法書士に相談してください。

1人で悩んでいても借金がなくなるわけではないですし、利息は日々増えてしまうので1日でも早く行動しましょう。

債務整理による家族へのデメリットについてよくある質問

債務整理による家族へのデメリットにはどんなものがありますか?

債務整理全般で共通する家族へのデメリットは、債務者名義でローンやクレジット契約ができないことです。

最も家族への影響や負担が少ない債務整理の方法は?

任意整理は最も家族への影響や負担が少なく家族に内緒でできる手続きです。

個人再生することによる家族への影響は?

個人再生すると、ローンの残債がある車や貴金属などの資産を失うことで家族に迷惑をかける恐れがあります。

自己破産することによる家族への影響は?

自己破産すると、持ち家を含め高価な財産や資産を失うので家族への影響は大きいです。

家族へのデメリットを考え債務整理するのをやめようと思うのですが・・・。

家族へのデメリットを考え債務整理をしない方が余計に家族へ多大な影響を及ぼす恐れがあります。例えば、債務整理をせず借金を支払い続けるのは家計への負担が大きいですし、借金の返済が滞ればどのみち信用情報機関に金融事故として記録されます。家族へのデメリットを心配するなら、弁護士・司法書士事務所へ相談して専門家からきちんとアドバイスを受けながら検討するとよいでしょう。

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