2008年に第二東京弁護士会登録。日本の4大法律事務所の一つであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所において実務経験を積み、退所後2014年8月に設立。債務整理・離婚・相続に関する法律相談のほか、一般民事や刑事事件に係る法律相談など幅広い分野をサポート。常に思いやりとクオリティを意識した職務に定評がある。
遺産分割
遺留分に相当する財産を受け取れない場合、不足分を取り戻すために遺留分侵害額請求を行う権利があります。遺留分侵害額請求には1年・10年・5年の時効があります。感情的なトラブルを避けるためにも、不明点があれば弁護士へ相談しましょう。