借金を放置するとどうなる?起こりうるリスクを解説

じつは私、借金の返済ができなくて放置している状態が続いています。このままの状況が続いても生活に影響はないでしょうか?


借金の放置は絶対にしてはいけません。後に厳しい取り立てや財産の差し押さえ、借金の一括請求や遅延損害金の請求などされることでしょう。放置して良いことは何ひとつありません。
でも、債権者からの取り立てに反応をしたところで「早く返済してください」とか「いつなら返済できますか?」と聞かれるだけですよね。正直なところ、仕事を辞めて返済できる見込みがないんです…。


返済できる見込みがないのであれば、債権者に連絡をするのではなく「弁護士」へ相談してください。借金を返済できなくても債務整理等、借金を根本的に解決できる策がいくつもあります。
借金の支払いが追いつかず、放置してしまっている人も多いのではないでしょうか。
しかし、借金を放置すると利息で支払総額が膨らむうえに、最終的に給料や財産を差押えられてしまいます。
そのため、借金の返済が難しい場合は、放置せずに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士へ相談することで、債務整理も含め、あなたの状況に合わせた借金返済のためのアドバイスをもらうことが可能です。
当サイトでは、借金問題の解決に力を入れる弁護士を紹介しています。差押えに繋がる前に、一度無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

- 借金を放置しても一切のメリットがなく、たくさんのリスクがある
- 住所や姓が変わったところで、住民票や戸籍の取得が可能であるため借金を踏み倒すことは絶対にできない
- 借金を放置するくらいなら、債務整理で根本的に解決したほうが自分のためになる
借金は決して放置してはいけない理由
借金を放置していれば、債権者から「借金を返済してください」といった内容の電話が来たり、書類が届いたりするでしょう。
債権者からの連絡が来てすぐに返済をすればとくに問題はありませんが、連絡を無視したり放置したりすれば、さまざまなリスクが生じることになります。
以下は、借金を放置することによって発生する恐れのあるリスクです。
- 電話や書面による取り立て
- 財産を強制的に差し押さえられる
- 本来支払うべき金額に遅延損害金が上乗せされる
- 信用情報にキズが付き、クレジットカード利用やローン借り入れが難しくなる
- 保証人がいる借金があれば、保証人へ迷惑をかける
借金の放置によって得られるメリットは一切なく、リスクしかありません。
「仕事を失った」「給料が減った」「自分や家族の入院費がかさんで…」など、さまざまな理由で借金を返済できなくなることはあるでしょう。
しかし「放置」をしても状況が改善されることはなく、むしろ状況は悪化するだけです。
まずは、借金を放置してしまうことで起こり得る「リスク」について詳しくお伝えします。
電話や書面で取り立てが始まる
本来支払うべき日時に借金の返済をしなければ、その時点で「延滞」になります。延滞が発生すれば、最短即日より電話による状況確認が行われるでしょう。
ただ突然「借金を返済しなさい」と言うのではなく、最初は「遅れてますがどうかされましたか?」といった連絡です。このときに事情を説明すれば、数日から1週間程度であれば返済を待ってもらえる可能性があります。
しかし、債権者からきた連絡をしばらく放置していると、郵便等による取り立てが開始されます。郵便物によっては、同居家族等に借金の事実がバレてしまう恐れがあるので注意してください。
電話や書類をいつまでも放置していれば、いつまでもいつまでも何回でも連絡をしてきます。中には「しつこい!」と感じる方もいるでしょう。そう感じるのであれば、放置するのでなく、借金問題にしっかり向き合って対処しましょう。
電話や書類等での連絡を放置すれば裁判所による手続きなど、次のステップに踏み込まれる恐れもあります。最悪の事態を免れるためには、ここでしっかりと対応しておくことが大切です。
一括返済を求める請求がくる
電話や書類での連絡は一切放置、もちろん借金も返済しない。このような状況が続けば、借金の一括払い請求が行われます。
今までさんざん放置してきた方が「分割なら返済できます」と言っても、債権者は信用できません。
債権者から一括での返済を請求されてしまうと、一括で借金を返済するか、債務整理を検討するか、改めて債権者にお願いをして分割にしてもらうかしかありません。
借金の額が大きければ大きいほど、一括での返済は難しいでしょう。それは、債権者も当然わかっていることです。しかし「そこまでしなければ債務者はアクションを起こさない」と思われてしまっているため一括請求を行うのです。
「一括での支払いは絶対に無理」と、放置を続けても状況は改善されません。支払えないのであれば、どうすれば支払えるのか?を考えて債権者に相談をするべきでしょう。
さらに放置し続けると訴状が届くこともある
一括請求すらも放置していると、最悪の場合裁判所から訴状や督促状が届くことがあります。もしもあなたが裁判所からの書類も放置していれば、財産を差し押さえられたり、一括支払いを命ずる判決が言い渡されたりします。
これは放置をし続けた際の最終段階です。債務者の財産を差し押さえてしっかり返済をしてもらおうとし、給与や預貯金を含めたさまざまな財産が強制的に差し押さえられます。
また、債権者の中には債権を譲渡する消費者金融等も多くあるので注意してください。債権が譲渡されれば「債権回収会社」等から書類が届きます。
債権回収会社はその名の通り「債権を回収すること」を生業としている「債権回収のプロ」です。債権回収会社に債権が譲渡された場合、法的手続きによる取り立てが行われる可能性が高くなるので注意してください。

債権回収会社は法律で認められている立派な職種です。闇金等のような法外な取り立て等を行うことはありませんが、訴訟など債権回収に長けた知識や行為を行ってくることでしょう。債権が譲渡されてしまうことで、分割払い等にも対応してもらえなくなる恐れがあるので、借金は放置せずになるべく早く返済したほうが良いでしょう。
財産を強制的に差し押さえられる
本来支払うべき借金を放置し続ければ、最終的にあなたの財産が強制的に差し押さえられます。
差し押さえ(強制執行)は債権者が直接あなたの財産を差し押さえるわけではなく、必ず裁判所を介して行われます。
財産の差し押さえを避けたいのであれば、絶対に放置は避けるべきです。差し押さえされてしまうことによって、会社にも借金の滞納をしていることがバレてしまいます。周囲から借金返済を促される可能性があることも考えれば、借金の放置にメリットは一切ありません。
本来支払うべき金額に「遅延損害金」が上乗せされる
借金を放置し続けると「遅延損害金」が請求される恐れがあります。本来、お金を借りたりクレジットカードを利用したりすれば「手数料」として、利息を支払うのが一般的です。この利息は「上限金利」の範囲内で設定されています。
上限金利は下記のとおりです。
元本の金額 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 年率20% |
10万円~100万円未満 | 年率18% |
100万円以上 | 年率15% |
上記のように、元本が10万円以上の場合の上限金利は15%~18%です。しかし、返済が滞って債務不履行に陥ると、それ以降は年率20%が適用されます。長らく借金を放置していれば、遅延損害金として本来支払う利息以上の額を請求されるでしょう。
信用情報にキズが付いて、与信取引が難しくなる
借金の返済が滞っていたり、放置をしていたりすると信用情報にキズが付きます。信用情報にキズが付いてしまうことで、新たにクレジットカード契約ができない、ローン契約が締結できないなどのトラブルが発生する恐れがあります。
また、現在持っているクレジットカードについても、カード利用が停止されます。高額な買い物をするとき、住宅を購入しようと思ったときなど、あらゆる場面で弊害となるでしょう。
一度信用情報にキズが付いてしまうと、その後5~10年間はローン借り入れ等が難しくなります。クレジットカード決済を主にしている方、車や住宅などの購入を検討されている方にはリスクでしかありません。
保証人がいる借金は保証人に迷惑がかかる
保証人がいる借金を放置していると主債務者に対しての取り立てを諦めて、保証人へ取り立てを開始します。
ただし「保証人」であれば、主債務者に借金の取り立てをするように債権者へ請求ができます。主債務者への取り立てが主張されれば、改めて主債務者への取り立てが開始されるため注意してください。
「連帯保証人」であれば主債務者と同等の責任を負うため、債権者から請求が合った時点で支払い義務を負います。ただ、保証人との間でトラブルになりかねません。借金の放置はせず、根本的な解決を目指したほうが良いでしょう。
住所や姓が変われば借金を踏み倒せる?
「借金を放置していても住所や姓が変われば、踏み倒せるのではないか?」と考えている方もいるかもしれませんが、踏み倒せません。
住所や姓が変わることによって債権者(お金を貸した人)は、債務者(お金を借りた人)の行方がわからなくなるのではないか?と思われているかもしれませんが、債権者は住所や戸籍を辿れるため、かならず請求されるので注意してください。
債権者は住所を調べられるため、引っ越しをしても踏み倒せない
債権者は債務者の住民票を取得できます。
本来、住民票を取得できる人は、本人もしくは本人から委任されて取得しようとする同一世帯(委任状が必要)の人のみです。しかし「住民票を取得するために正当な理由があるとき」に限っては、第三者の住民票取得が認められています。
正当な理由は下記のような事項が該当します。
- 金銭消費賃借契約を締結した相手であって、借金の返済がなく、宛先不明であるとき
- 相続手続き等国や地方自治体に提出する必要があるとき
- 自動車のリコールに該当し、通知をするとき
参考:吉田町「第三者(法人、債権者)による住民票の請求について」
上記のように、第三者であっても「正当な理由」が認められるときは住民票の請求が可能であり、債務者の住所はかならずバレます。とくに、引っ越しをきっかけにしばらく放置していた借金の取り立てが始まることがあるでしょう。
一般的に考えると「引っ越し=生活が変わった」と言えるため、結婚したのではないか?転職したのではないか?など考えられるためです。
生活の状況が変われば、債務者の心境変化や「独身時代に作って放置していた借金を家族にバレたくない」という思いから、支払いを再開してもらえるのではないか?と債権者は考えるため、改めての取り立てが開始されます。
債権者がすべての債務者の引っ越し状況等を把握していることは考えにくいですが、定期的に郵送物等を発送していれば、引っ越しした事実がいずれバレます。住所が変わっても借金を放置し続けて踏み倒すことは難しいでしょう。
債権者は戸籍の確認ができるため「姓」が変わっても踏み倒せない
債権者は債務者の戸籍を取得できます。姓が変わったところで、住所や電話番号、生年月日等が変わるわけではありません。姓が変わったことを疑われれば、戸籍の調査をされるでしょう。
「近い将来結婚する予定があって、姓も変わるから借金を放置しよう」と思っていても、踏み倒すことはできないので注意してください。また、姓が変わったことをきっかけに、借金の取り立てが再開されることもあるでしょう。
結婚等によって姓が変わったのであれば、新婚早々借金の取り立てが始まることになります。借金は放置せず、前もって解決しておいたほうが良いでしょう。
いかなる理由があっても借金を踏み倒すことは難しい
いかなる理由があろうとも、借金を踏み倒すことはできません。住所が変わっても姓が変わっても、電話番号、勤め先などが変わってもかならず返済を求められます。
借金の返済が厳しいのであれば「放置」ではなく、債務整理等によって借金を減額したり0にしたりするべきでしょう。
債務整理を視野に入れた借金の根本解決を目指すのであれば、弁護士へ相談されることをおすすめします。放置している借金があって取り立てを受けるのが辛いなど、悩んでいることがあれば相談してみてください。
借金の返済が難しいなら放置せずに債務整理を検討しよう
借金を「放置」していても一切メリットがありません。数か月・数年放置していた結果、取り立てが止まっている借金も中にはあるかもしれませんが、引っ越しや姓の変更等あらゆる生活の変化がきっかけで改めて取り立てがスタートすることもあります。
もしも借りた借金の返済が厳しいのであれば「債務整理」によって、借金を大幅に減額して完済を目指すか、借金を0にする法的手続きを行うと良いでしょう。債務整理をすることで、借金問題を根本から解決できます。
「借金を返済したいけどできない」「しばらく放置した借金があるけど、ずっと心の中で引っかかっているから整理したい」など、借金に対しての思いがあるのであれば、債務整理を検討してみると良いでしょう。
債務整理をすれば借金を減額もしくは0にできる
債務整理とは、法的手続きによって借金を減額したり0にしたりすることです。債務整理の方法は下記の3種類があり、各債務者(お金を借りた人)の状況に合わせて選択できるのがメリットです。
- 将来の利息をカットして完済を目指す「任意整理」
- 借金を最大1/10まで大幅に減額できる「個人再生」
- 借金をすべて0にする手続き「自己破産」
現在も確実な収入があり、少しでも返済能力がある方であれば任意整理や個人再生がおすすめです。この2つの債務整理のメリットは「自宅を残せること」です。住宅ローンがある方は、任意整理や個人再生を検討されると良いでしょう。
個人再生は、債務者が持つ一定以上の財産を処分する変わりに、借金を0にする手続きです。家や車など、高価な財産は処分の対象となりますが「借金を0にできる」という部分では、債務整理の中で一番メリットが大きいと言えるでしょう。
借金を放置していても何の解決にもなりませんが、債務整理をすることで借金の根本的な解決ができます。「自分に合った債務整理がわからない」「債務整理に付いてもう少し詳しく知りたい」等あれば、まずは弁護士へ無料相談されることをおすすめします。
各債務者の状況に合わせた最適な債務整理の提案から、生活再建までのアドバイスをしてくれることでしょう。いざ依頼するときの弁護士費用についても、分割等相談に乗ってくれます。「気軽な気持ち」でまずは相談されてみてはどうでしょうか。
放置している借金は時効が成立する場合も
借金を放置している場合、時効が成立する可能性もあります。
銀行や消費者金融から借入れた借金の時効は、一般的に5年で成立します。
ただし、所定の期間が経つと自動的に成立するのではなく、きちんとした手続きが必要です。
また、時効を中断させてしまう事由も存在します。
この項目では、放置している借金の時効について詳しく解説しますので、参考にしてください。
借金は5年で消滅時効を迎える
銀行や消費者金融などの営利目的の借金は、5年で消滅時効が成立します。奨学金や個人間の借金など、非営利目的だと10年です。
ただし、その期間に以下のことが起きていると、時効はリセットされている可能性があります。
- 支払督促や訴状が届くなど裁判手続きがあった
- 財産などの強制執行があった
- 債務の承認をした
債務の承認とは、借金をしている事実を認めることです。
例えば債権者から督促があった際に「もう少し待ってほしい」や「必ず返す」といったように、借金の存在を認めると債務を承認したとみなされます。
上記のようなことが起きた場合は、時効の起算日はその日にリセットされますので注意しましょう。
時効を成立させるには「時効援用」をする
時効の中断事由が発生していなかったとしても、所定の期間が過ぎれば時効が自動的に成立するわけではありません。
借金の消滅時効を成立させるには、時効援用の手続きをする必要があります。
時効援用とは、債権者に対して「時効が成立しているからもう返済義務はない」と主張することです。
一般的には、内容証明郵便を利用しておこない、個人でも手続きができます。
ただし、時効援用の際に「債務の承認」をして、時効が中断してしまうケースは少なくありません。
そのため、時効援用の手続きは弁護士へ依頼するとよいでしょう。
自分の借金が時効を迎えているかの調査も含め、一度弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は「借金を放置するとどうなるのか?」についてお伝えしました。
借金を放置し続けることで、過酷な取り立てによって精神的に追い込まれたり、最終的には裁判所によって財産を差し押さえられたりするとのことでした。借金を放置していたところで、借金の返済義務を免れることはありません。
いずれ、住所や姓が変わることがあっても、住民票や戸籍の確認等でかならず請求が来ることでしょう。もしも借金が払えないのであれば「放置」ではなく「債務整理」をしたほうが自分のためです。
債務整理をすることで、一定期間クレジットカード利用やローン借り入れ等の与信取引ができなくなるのがリスクです。しかし、借金を放置している間も与信取引取引はできないため、状況はさほど変わらないと言えるでしょう。
「弁護士へ依頼する」たったこれだけのことで、借金を放置している間に起こり得るリスクやストレスから開放されます。借金が払えずに放置されているのであれば、債務整理を検討されると良いでしょう。
借金の滞納に関してよくある質問
ブラックリストへの掲載やカードの強制解約、最終的には給料や財産の差押えが考えられます。
弁護士へ債務整理を依頼することをおすすめします。
滞納を放置すると、給料や財産の差押えにつながってしまいます。
当サイトでは債務整理に力を入れる弁護士を紹介していますので、ぜひ無料相談を利用してみてください。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
少しだけ返済額が足りないのなら、家計の見直しや副業で賄えることが多いです。
それでも返済がむずかしい場合は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
あなたの状況に合わせたアドバイスがもらえます。
債権者は債務者の住民票を取得することが認められています。
そのため、引っ越しをしても債権者は債務者の引っ越し先を突き止められるので、踏み倒しはできません。
最終返済日から5年が経過すると、借金は消滅時効となります。
ただし、時効の援用手続きをしなければなりません。
借金が時効を迎えているかも含め、弁護士へ時効の援用を依頼することをおすすめします。

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