公正証書遺言とは
「公正証書遺言」とは、主に公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。
遺言の種類にはほかにも、自分で作成する「自筆証書遺言」があります。作成費用はかからないものの、定められた形式で書いていないと無効になりますし、内容が不十分だと相続財産をめぐるトラブルになりやすいため、注意が必要です。
その点、公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも客観的な証明力が高く、相続にまつわるトラブルを回避しやすくなっています。
公正証書遺言を作成するには、証人2名の立ち会いが必要です。作成にかかる費用は、公証人に自分で依頼する場合と、弁護士など専門家にサポートしてもらう場合とで異なります。相続財産の状況などによってケースバイケースのため、本記事を読んでどちらを選ぶべきかを見極めましょう。
公正証書遺言の作成時の必要な書類と費用
ここでは公正証書遺言を作成する際、用意すべきものや費用について具体的に解説します。
公正証書の作成に必要な本人確認書類
まず公正証書を作成する場合、本人確認書類として以下いずれかを用意してください。
- 印鑑登録証明書と実印(約300円/通)
- 運転免許証と認印
- マイナンバーカードと認印
- 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
- パスポートと認印
公正証書遺言の作成に必要な書類・費用
本人確認書類に加え、遺言を作成する性質上、以下の書類も忘れずにそろえましょう。
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(450円/通)
- 受遺者(相続人以外で遺言者の財産を受け取る人)の住民票(300円/通)など、住所が判明するもの
- 遺言者の財産に不動産が含まれる場合は、登記事項証明書(登記簿謄本とも呼ばれる。600円/物件)、固定資産評価証明書か固定資産税納税通知書
- 預貯金などの通帳
- 証人確認資料
- 相続人や受遺者以外を遺言執行人に指定する場合、遺言執行者の氏名、住所、生年月日のメモ
- 自分で証人を選ぶ場合、証人の氏名、住所、生年月日、職業のメモ
なお、上記以外にも公証人から求められる書類がある場合は、遺言書作成日までに用意します。
公正証書の作成にかかる費用
公正証書を用意する際には、次のような費用を負担しなければなりません。後であわてないように、しっかり確認しておきましょう。
公正証書遺言の作成手数料
公正証書遺言作成にかかる手数料は、相続させる財産の額によって変動します。公証人手数料令の第9条で全国一律の手数料が定められており、別表を参照しながら手数料を計算することになっています。
基本手数料
まず作成にかかる基本手数料は以下のとおりです。公正証書遺言の財産の額が高くなればなるほど、上がっていきます。
財産の額と基本手数料
財産の額 |
基本手数料 |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円超200万円以下 |
7,000円 |
200万円超500万円以下 |
1万1,000円 |
500万円超1,000万円以下 |
1万7,000円 |
1,000万円超3,000万円以下 |
2万3,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 |
2万9,000円 |
5,000万円超1億円以下 |
4万3,000円 |
1億円超3億円以下 |
4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算 |
3億円超10億円以下 |
9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算 |
10億円超 |
24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 |
e-GOV|公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)別表
作成手数料の計算方法
では、具体的に公正証書遺言の作成手数料を計算してみましょう。具体的な方法としては以下1~4のとおりです。
▼計算方法
- 遺言によって財産を受け取る人ごとに、財産の価格を算出
- 各人が受け取る財産価格に応じた基本手数料を合算し、遺言書全体の手数料を算出
- 遺言書に記載される財産が1億円以下の場合は、2.に1万1,000円を加算
- 遺言書の枚数によって手数料(およそ3,000円~5,000円)を加算
日本公証人連合会 Q7.2
e-GOV「公証人手数料令 第十九条」
▼例:妻に2,000万円、長男へ4,000万円を相続させる場合
→2万3,000円(妻) +2万9,000円(長男) + 1万1,000円(財産1億円以下の加算) + 4,000円(謄本1部)=6万7,000円(作成手数料)
公証人の派遣費用(出張費・日当・交通費)
公正証書遺言は、基本的に自分で公証役場へ出向いて作成します。その際、公証役場までの交通費などは当然自分自身で負担することになります。
一方、遺言者本人が病気や高齢などでどうしても動けない理由がある場合は、自宅や病院、介護施設などへ公証人を派遣してもらうことも可能です。その場合、公証人に出張費用などは別途支払う必要があります。
費用は次のとおりです。
▼公証人の出張費用
- 公証人作成手数料の加算:基本手数料の1.5倍
- 公証人の日当:2万円/日(1万円/4時間以内)
- 交通費:実費
e-GOV「公証人手数料令 第三十二条、第四十三条」
証人の日当
公正証書遺言の作成に欠かせない、証人2名への報酬についても気になるところです。
まず、知人などを指定した場合の謝礼額は、各々で相談し決めることになるはずです。少なくとも謝礼として5,000円ほど渡すと、相手にお礼の気持ちを伝えられるでしょう。
頼める知人などがいなければ、公証役場で紹介してもらうことも可能です。その場合、証人1名につき、7,000円~1万3,000円が日額報酬の目安となっています。
もちろん、司法書士や弁護士を証人に選ぶことも可能です。その場合は1万~5万円ほどの予算を考えておきましょう。
専門家への依頼費用
トラブル回避を目的として公正証書遺言を作成する場合、専門家(司法書士や弁護士、行政書士)へサポートを依頼する方も少なくありません。専門家にサポートしてもらう場合、財産額や遺言内容、仕業の付帯サービスで異なるものの、報酬目安は8万~30万円程度です(前述した公正証書遺言の作成手数料などは別途かかります)。
詳細については、次項で専門家別の報酬費用目安を解説しますので、参考にしてください。
司法書士への依頼費用相場
そもそも司法書士は、法律にまつわる書類などを作成する専門家です。不動産に関する法的知識が豊富で、弁護士に比べ安価な費用で済むことが多いのがメリットです。司法書士へ遺言作成を依頼する場合、報酬相場は10万~20万円ほどとなっています。
また、別途費用はかかるものの、亡くなった後に遺言どおり執行する手続きも併せて依頼することが可能です。
弁護士への依頼費用相場
法律の専門家といえば弁護士を思い浮かべる人も多いでしょう。公正証書遺言作成を弁護士にサポートしてもらう場合、報酬目安は15万~30万円と少々高くなります。司法書士と同様に、別途報酬を払えば遺言執行もセットで依頼可能です。
相続の内容が複雑である、または相続争いになるおそれが高いケースでは、司法書士より紛争処理に強い弁護士へ依頼しておくと安心です。トラブルになりにくい遺言書になるようアドバイスしてくれるほか、万一相続トラブルに発展しても適切に処理してもらえる可能性が高まります。
行政書士への依頼費用相場
行政書士も、公的機関に提出する書類作成などをメインとした法律の専門家であり、公正証書遺言作成サポートを依頼できます。報酬目安は8万円から20万円ほどで、気軽に依頼しやすいのがメリットです。
ただ、注意点として、相続に精通している行政書士は多くありません。また不動産の相続登記は業務範囲外のため、相続発生後にもし登記が必要になれば、原則司法書士などにお願いしなければなりません。相続トラブルで訴訟に発展した場合も、結局弁護士に相談することになるかもしれません。
できるだけ費用を抑えたいなら行政書士への依頼もひとつの選択肢ではあるものの、後々のことも考えて決めましょう。
自分で作成した場合の費用相場
専門家に任せず、自分で公証役場に行き公正証書遺言を作成する場合、4万~12万円ほどで対応できるケースがほとんどです。内訳は、必要書類の収集費用が約5,000円、公正証書作成手数料は財産額や財産を分ける人数にもよりますが3~11万円程度です。
ただし、自分で作成する場合、内容によっては相続トラブルになるおそれがあります。もし作成に不安があれば、少々高くてもノウハウを持った専門家に任せておくと精神的にも労力的にも楽です。
公正証書遺言を作成する手順
専門家へ依頼しない場合、自分で公証役場へ出向き公証人に依頼すると、遺言者が述べた趣旨に沿うよう作成してくれます。
ここからは、その際に必要となる7つの手順について解説します。
1. 遺言内容を検討する
まず、どのような遺言を残したいのか、具体的な内容を決めましょう。そもそも遺言は自分の死後、財産分割でもめないように財産の分け方を指示するものです。
そのため現在どのような財産があるかをリストアップし、誰に何を相続させたい(あるいは遺贈したい)のかメモにまとめます。財産の種類としては、預貯金、不動産、株式、生命保険などが考えられます。なお、財産にはマイナスのものも含まれ、借金や住宅ローンなどについても漏れなく記載する必要があります。
2. 証人2名を決める
公正証書遺言は自筆証書遺言と異なり、その遺言が有効なものであることを証明するために、証人を2名用意しなければなりません。
証人はできあがった遺言を最後に確認するだけではなく、公正証書遺言作成におけるすべての過程に立ち会ってもらうことが必要です。すべての内容を知られても問題のない、信用できる人に依頼します。
ただし以下に該当する人物は、判断能力や利害関係の問題から証人にはなれません。
▼注意:以下に該当する人物は選べない
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者(遺贈を受ける人)
- 推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族
日本公証人連合会「3公正証書遺言の作成」Q5
3. 公証役場での相談日を予約する
2名の証人を誰にするのか決められたら、公証役場へ出向く日時を電話で予約しましょう。公証役場は法務省が管轄する役所で、全国に約300か所あります。以下のWebサイトで、最寄りの役場を探してください。
日本公証人連合会「公証役場一覧」
4. 必要書類を集める
公証役場での相談日時が決まったら、公正証書遺言の作成に必要な書類を集めましょう。基本的なものとしては、以下が挙げられます。
- 遺言者の印鑑証明書(またはそのほかの本人確認書類)
- 遺言者と相続人との続柄を示した戸籍謄本
- 受遺者(相続人以外に遺贈する人)がいる場合、その人の住民票
- 不動産がある場合は、登記事項証明書や固定資産評価証明書
- 預貯金の通帳など財産を示す書類
日本公証人連合会「3公正証書遺言の作成」Q3
必要に応じて、以下のものも持参します。
- 遺言執行者の氏名、住所、生年月日を記載したメモ
- 証人予定者の氏名、住所、生年月日、職業を書いたメモ
- 財産や相続人をリスト化したメモ
相続のケースによっては、公証人から上記以外に必要な書類を求められることもあります。
5. 公証人に相談する
公証役場では、具体的にどのような遺言書にするのかを相談します。この段階はあくまで事前の打ち合わせと位置付けられることから、証人2名の立ち会いは必要ありません。
なお、司法書士や弁護士など専門家に作成のサポートを依頼する場合は、このフェーズを省略可能です。
6. 公正証書遺言の作成日を予約する
事前の打ち合わせで公証人から伝えられた必要書類がそろったら、証人2名の立ち会いが可能な日を調整、確認したうえで、予約しましょう。
7. 公証役場で遺言書を作成する
予約した日になれば、いよいよ証人2名とともに公証役場へ出向き、公正証書遺言を作成します。
この場では、公証人、遺言者、証人2名がそろっていることが不可欠です。事前の打ち合わせどおり作成し、遺言書の内容に問題がなければ出席者全員で署名、捺印します。万一誤りが判明した場合は、その場で公証人へ申し出て修正しなければなりません。
できあがった遺言書は、公証人によって最低3通用意されます。そのうち原本である1通は公証役場で厳重に保管され、残り2通は遺言者に正本・謄本として手渡されるのが一般的です。
まとめ
公正証書遺言は自筆証書遺言とは異なり、公証人が作成するため信用性が高く、相続トラブルを回避しやすいのがメリットです。司法書士や弁護士など専門家に作成のサポートを依頼する方法と、公証役場へ自分で出向いて公証人に作成してもらう方法から選べます。
専門家へ依頼すると若干費用が高くなるものの、後々のトラブルを招かないように遺言を作成してもらえます。また、遺言執行の手続きも含めてトータルで依頼できるのもメリットです。ケースバイケースのため、遺言作成でお悩みの方はぜひ一度、専門家へ相談してみてください。
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