内縁の妻・夫は相続人の範囲に含まれていない
内縁の妻や夫は、法律上の婚姻関係にある配偶者とは異なり、相続人の範囲に含まれていません。つまり、基本的に内縁の妻や夫が相続権を持つことはありません。
民法第890条では、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」と定めていますが、この「配偶者」とは、あくまでも法律婚の配偶者を指しています。
法律上、配偶者を除く法定相続人とその優先順位は以下の通りです。
- 第1位:被相続人の子供
- 第2位:被相続人の直系尊属
- 第3位:被相続人の兄弟姉妹
したがって、内縁関係にある者は、たとえ事実上の夫婦関係にあったとしても、法律上の配偶者ではないため、相続人にはなれないのです。内縁の妻や夫が法定相続人として遺産を受け継ぐためには、特定の条件や手続きを満たす必要があります。
具体的な条件や手続きの内容については、次の章で詳しく解説します。
参照:民法 | e-Gov法令検索
内縁の妻・夫に遺産を相続させる方法
通常、内縁の配偶者は遺産を相続する権利がありません。しかし、以下のような事前の準備を行うことで、遺産の全てまたは一部を相続させることが可能です。
- 遺言書を作成して相続人に指定する
- 生前に贈与を行う
- 死因贈与の契約を結ぶ
- 生命保険の受取人として指名する
- 特別縁故者の手続きを行う
- 別居を行い内縁関係を解消する
- 婚姻届を提出して正式な夫婦になる
それぞれの方法について詳しく解説します。自分たちに適した方法を見つけてみてください。
遺言書を作成して相続人に指定する
遺言書を作成し、内縁の妻や夫を相続人に指定することで、遺産を相続させられます。遺言書は効力が強く、法定相続よりも優先されます。そのため、遺言書が存在することで、法定相続人に該当しない人でも財産を受け取れるようになります。
遺言書では、内縁の妻や夫を相続人として明記し、相続させたい財産の内容や割合を具体的に記述します。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
種類 |
内容 |
メリット |
デメリット |
自筆証書遺言 |
遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言 |
・誰にも知られずに簡単に遺言書を作成できる
・費用がかからない |
必要事項の書き漏れなどで、無効とされてしまうことや、偽造・変造されるなどのリスクがある |
公正証書遺言 |
・公証人に作成してもらう遺言
・公証人とは、ある事実の存在や契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のこと |
公証人の関与のもと作成し公証役場にて保管されるため、内容の改ざんが困難・不備が生じにくいという特性から、最も確実性が高い |
・費用がかかる
・証人2名が必要で、内容を秘密にできない |
秘密証書遺言 |
遺言者が遺言書を作成し、封印した上で公証人に提出し、公証人が保管する方式の遺言 |
内容を他人に知られずに遺言を残せる |
・自筆証書遺言と同様、必要事項の記入漏れなどがあると、無効となる可能性がある
・公証人と証人が必要で、自筆証書遺言に比べると手間がかかる
|
上記のように、公正証書遺言以外の方式は、遺言書の効力が無効とされる可能性が高くなります。より確実性を求める場合は、公正証書遺言の形式で遺言書を作成するとよいでしょう。
また、遺言書を作成する際には、弁護士などの法律の専門家から具体的な手続き方法について法的アドバイスを受けることをおすすめします。
生前に贈与を行う
内縁の妻や夫に遺産を相続させる方法の一つとして、生前に贈与を行うことが挙げられます。生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に、財産を内縁の妻や夫に贈与することです。この方法では、贈与された財産は相続財産から除外されるため、相続権に影響されることなく、遺産を譲渡できます。
ただし、贈与税に関しては留意すべき点が一つあります。贈与税では、年間110万円までが非課税枠と定められており、1年の間に110万円を超える額を贈与として受け取った場合、超過分に対して贈与税が課されます。そのため、節税を目的として、長期にわたり分割して贈与を行うなどの対策が必要です。
また、他の相続人とのトラブルを避けるために、贈与証明書などを作成し、贈与の事実を明確にしておくことが重要です。贈与証明書は、贈与という行為が行われたことを証明するための書面です。
死因贈与の契約を結ぶ
死因贈与の契約を結ぶことも、内縁の妻や夫に遺産を相続させるための有効な方法の一つです。これは、被相続人が亡くなった際に、財産を特定の人に贈与する旨の契約を生前に結ぶものです。贈与者(被相続人)が亡くなった際に贈与の効力が発生します。
死因贈与契約を結ぶことで、法定相続人以外の人に財産を譲れます。遺言と異なり、贈与は贈与者(贈る側)と受贈者(受け取る側)の両者の同意に基づくものです。
「遺贈」は、遺言書において「自分が亡くなった後、●●に××の財産を与える」という一方的な意向で行われます。対して「死因贈与」では、財産を譲渡する側と受け取る側の双方の合意(死因贈与の契約)が必要です。
なお、契約は口頭での合意でも成立するものの、口頭での約束だけでは他の相続人を説得するのが困難なため、死因贈与契約書を作成しておくほうがよいでしょう。
生命保険の受取人に指定する
内縁の妻や夫に遺産を相続させる方法の一つは、生命保険の受取人に指定することです。被保険者である本人が死亡した際、生命保険金は指定された受取人に直接支払われます。
基本的に生命保険の受取人に指定できる人は、配偶者か2親等以内の親族と決められていますが、保険会社によっては一定の条件を満たせば内縁の妻や夫でも受取人に指定できます。
条件には、たとえば以下のようなものがあります。
- 双方とも戸籍上の配偶者がいない
- 保険会社が定めた期間、同居している
- 保険会社が定めた期間、生計を共にしている
具体的な条件や手続き方法は保険会社によって異なるため、詳細は各保険会社に問い合わせることをおすすめします。また、内縁のパートナーが受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となることには注意しましょう。
特別縁故者の手続きを行う
内縁の妻・夫に遺産を相続させるには、特別縁故者の手続きを行うことが有効です。特別縁故者とは、被相続者と特別親しい関係にあり、法定相続人がいない場合に遺産を取得できる人です。
被相続人と生計を共にしていたり、無償で日常の世話をしていたりする場合には、特別縁故者と認定されることがあります。このような条件は内縁の妻に多く見られるため、特別縁故者となる可能性は高いと言えます。
特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。内縁関係の事実を証明し、申立てが認められれば、内縁の妻や夫は特別縁故者として遺産を相続できます。
ただし、特別縁故者として遺産を相続できるのは、法定相続人が存在しない場合に限られます。法定相続人がいる場合、その人物が遺産を相続するため、特別縁故者は遺産を相続できません。
たとえ行方不明、音信不通、被相続人と不和などの事情が存在しても、相続人が一人でもいる場合には、財産の分割は認められないため注意しましょう。
別居を行い内縁関係を解消する
別居を行い内縁関係を解消することも一つの方法です。内縁関係を終了させることによって、財産分与の請求が可能になり、その結果、財産の半分を受け取れるようになります。
通常、財産分与は婚姻が解消される際に行える権利です。しかし、内縁関係も「結婚に準じる関係」とみなされるため、離婚時に財産分与を求めるのと同じように、内縁の解消時にも財産分与を要求することが可能です。
財産分与として認められる財産には、以下のようなものがあります。
- 現預金
- 各種保険
- 土地や建物などの不動産
- 有価証券(株式や債権など)
- 家具・家電
- 退職金・年金
- 自動車
- へそくり
- 負債(住宅ローンや学費ローンなど)
別居することで、夫婦としての実質的な生活関係が終了したとみなされ、内縁関係が解消されたと判断されます。ただし、単に別居しただけでは不十分で、生活を共にする意思がないことを明確にする必要があります。具体的には、別居後に生活費を分担しないなどの行為が求められます。
婚姻届を提出して正式な夫婦になる
内縁関係にある妻や夫に遺産を相続させるには、婚姻届を提出して法律上の夫婦となることが確実な方法です。婚姻届を提出すれば、配偶者としての相続権が発生し、遺産の一定割合を継承できます。
また、法的な配偶者となることで、相続する際には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの優遇措置が受けられるというメリットもあります。
ただし、婚姻によって生じる法的義務や責任についても十分に理解しておきましょう。たとえば、配偶者以外と不貞行為をしてはいけない、夫婦は同居してお互いに協力し合わなければならない、などの法的義務が生じます。
子供の相続権は認知していれば認められる
内縁関係の夫や妻との間に生まれた子供(非嫡出子)には、原則として相続権は付与されません。ただし、内縁関係の夫が子供を「認知」すれば、法定相続人と認められ、相続権が発生します。
「非嫡出子」とは、婚姻関係ではない夫婦の間に生まれた子供のことです。これに対し、婚姻中の夫婦の間に生まれた子供は「嫡出子」と呼ばれます。
「認知」とは、結婚していない両親の間に生まれた子供について、父親がその子供を自分の実子として認める行為のことです。
嫡出子と非嫡出子の相続分に差は生じません。以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と民法で定められていましたが、平成25年に民法の一部が改正され、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めていた部分が削除されました。そのため現在は、認知された非嫡出子と嫡出子の相続分は同一となっています。
認知の方法としては、認知届の提出や遺言認知、裁判による強制認知の申し立てなどがあります。ただし、認知により法律上の親子関係が認められることになり、扶養義務などの法律上の義務が生じる点には注意が必要です。
参照:民法 | e-Gov法令検索
内縁の妻・夫が遺産を相続する際に知っておきたいこと
内縁の妻・夫が遺産を引き継ぐ際には、いくつか注意すべき点があります。具体的には、次の8つです。
- 内縁の妻・夫であること証明できるよう準備が必要
- 相続税が20%加算される
- 寄与分や特別寄与料の請求をできない
- 遺族年金の受給は認められている
- 相続税に関する控除や特例が受けられない
- 生命保険金の非課税枠が適用されない
- 生前贈与を行うなら贈与契約書を作成する
- 相続額が遺留分を侵害しないようにする
相続する際には、不利益が最小限になるように、これから解説する注意点を理解しておくことが大切です。それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
内縁の妻・夫であることを証明できるよう準備が必要
先ほど紹介した相続方法の中には、内縁関係の証明が求められるものも含まれています。そのため、内縁の妻や夫であることを証明できるよう準備をしておきましょう。
内縁関係の証明には、「双方が結婚の意志を持っていること」と「共同で生活を営んでいること」の2つの条件が必要です。
これらの条件が満たされていることを証明する一つの方法は、住民票において世帯主との続柄を「未婚の妻」として登録することです。
他にも、賃貸契約書における同居人の関係を「内縁の妻」や「妻(未届)」と明記する方法や、社会保険において第3号被保険者としての登録を行うなどの方法があります。
相続税が20%加算される
被相続人の一親等の血族や配偶者以外の人が遺産を相続する際、法律上の配偶者ではないため、相続税が20%加算されます。(相続税法18条)
つまり、内縁関係にある人が遺産を取得すると、法定相続人に比べて税負担が重くなるということです。たとえば、相続税が200万円のときには、40万円をプラスして納付することになります。
参照:相続税法 | e-Gov法令検索
寄与分や特別寄与料の請求をできない
内縁の妻や夫は、寄与分や特別寄与料を要求する権利がありません。寄与分とは、相続財産の保持や増加に貢献した相続人が、その貢献度に応じて相続においてより多くの財産を得られるようにする制度です。
一方、特別寄与料は、2019年に改正された民法によって導入された制度です。相続人ではない親族が被相続人の財産の保持や増加に特別に貢献した場合、その貢献に基づいて金銭を請求できるようにするものです。
寄与分の要求は法定相続人に限られ、特別寄与料は法定相続人ではない親族も要求できます。しかし、内縁の妻や夫は相続人や親族に当たらないため、寄与分や特別寄与料の要求はいずれも行えません。
遺族年金の受給は認められている
内縁の妻や夫は、法律上の配偶者ではないため、相続の権利は持っていません。しかし、遺族年金に関しては受給が認められています。遺族年金とは、配偶者が死亡したときにその配偶者によって生計を維持されていた配偶者へ支給される年金のことです。
厚生年金保険法第59条1項では、「配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持したもの」について年金受給資格を認めています。
そして、同法第3条2項には、「この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする」と規定されています。
したがって、内縁の妻であっても遺族年金の受給対象として規定されているのです。ただし、最終的な判断は自治体が行うため、100%受給できるわけではないことには注意しておきましょう。
参照:厚生年金保険法 | e-Gov法令検索
相続税に関する控除や特例が受けられない
内縁の妻や夫は、法律上では配偶者と認められていないため、配偶者や相続人が受けられる相続税に関する控除や特例を利用できません。たとえば、配偶者控除や障害者控除、小規模宅地等の特例などは適用されず、相続税の負担が重くなる可能性があります。
控除や特例 |
内容 |
配偶者控除 |
戸籍上の配偶者が遺産を継承する場合、相続財産に対して、最低でも1億6,000万円まで相続税が免除される制度です。 |
障害者控除 |
法定相続人が障害者の場合、適用される控除制度です。
「残された85歳までの期間×10万円(特別障害者の場合は20万円)」が相続税から差し引かれます。
|
小規模宅地等の特例 |
相続によって受け継がれる自宅や事業用地の評価額を引き下げ、相続税の負担を軽くするための特例です。
評価額の50%または80%の範囲で相続税が減少します。
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内縁の妻や夫が遺産を相続する際は、これらの点を考慮しておくことが重要です。
生命保険金の非課税枠が適用されない
内縁の妻や夫が受け取る生命保険金には、法律上の配偶者に適用される非課税枠が適用されません。そのため、法律婚をしていない内縁関係の場合、たとえ事実上の夫婦関係にあっても、受け取った保険金全額に課税されます。
一方、法律上の配偶者の場合は、一定の非課税枠が設けられています。生命保険金の全額、または一部を被相続人が負担していると「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税になります。
内縁の妻や夫が生命保険金を受け取る際は、この点を理解し、課税について十分に検討する必要があるでしょう。
生前贈与を行うなら贈与契約書を作成する
贈与契約書の作成は、内縁関係にあるパートナーへの生前贈与を行う際には欠かせません。贈与契約書には、贈与を行う人と受け取る人の情報、贈与される財産の具体的な内容、贈与の意思などが明記されます。
契約書が存在することで、贈与が行われた事実を証明でき、これにより相続人による贈与の効力に関する争いや、相続発生後のトラブルを事前に防ぐことが可能です。
また、贈与契約書に定期的な贈与を行う旨を記載した場合、110万円以下であっても贈与税がかかる可能性があることに留意する必要があります。
「定期贈与」とは、特定の期間内で一定の金額を継続して贈与することを指し、毎年決まった金額の贈与が契約書に記されている場合には、定期贈与と判断されます。たとえば、「10年間毎年100万円を贈与する」といったケースがこれに当たります。
こうした思わぬトラブルを避けるためも、贈与契約書を作成する際には弁護士などに相談することをおすすめします。さらに、贈与税の申告や納税が必要になることもあるため、税金の問題に関しては税理士に相談するとよいでしょう。
相続額が遺留分を侵害しないようにする
遺産を受け継ぐ際には、法定相続人の遺留分を侵害しないよう、相続額について注意が必要です。遺留分とは、法定相続人が受け取ることが法律で保障された、最低限の相続額のことです。配偶者、子供、親などの法定相続人に保障されています。
もし内縁の妻や夫への相続額が遺留分を超えた場合、法定相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。遺留分減殺請求は、法定相続人が自己の遺留分が侵害されたと主張し、遺言による遺贈や生前の贈与によって分配された財産を減らすことを求める手続きです。
この手続きが承認された場合、内縁関係にある妻や夫が相続で受け取った財産の一部を返還しなくてはならない可能性があります。
内縁の妻・夫は配偶者居住権も原則認められない
内縁の妻や夫には、法律上の「配偶者居住権」は原則として認められていません。配偶者居住権とは、2020年の民法改正により新設されたものです。(民法1028条から1036条)
亡くなった人が所有していた建物に残された配偶者が、一定期間(原則として終身)無償で居住できる権利のことを指します。配偶者居住権は、法律上の配偶者にしか認められません。
民法の規定上、内縁関係にある者は法律上の配偶者としての権利を有しないため、たとえ事実上の婚姻関係にあったとしても、配偶者居住権を主張することはできません。
ただし、内縁の配偶者に配偶者短期居住権と同様の保護を認める判例はあります。たとえば、最高裁判所昭和39年10月13日判決では、内縁の夫が亡くなった後、その所有家屋に居住する内縁の妻に対する、亡夫の相続人のした家屋明渡請求は権利の濫用に当たるとして、内縁の配偶者を保護しました。
ただし、こうした判例は具体的な事例や状況によるため、専門家に相談することをおすすめします。
参照:民法 | e-Gov法令検索
まとめ
内縁の妻や夫に遺産を相続させるための具体的な方法と、遺産を相続する際の注意点について解説しました。法律上、内縁関係にある者は配偶者とは認められないため、遺産相続の権利は基本的にありません。しかし、事前に適切な準備を行うことで、内縁の妻や夫に対して遺産を受け継ぐことは可能です。
具体的な方法としては、遺言書の作成、生前贈与、死因贈与契約の締結、生命保険の受取人指定、特別縁故者の手続きなどが考えられます。また、遺産を相続する際には、相続税の加算、寄与分・特別寄与料の請求不可、控除・特例の適用除外など、いくつかの注意点があります。これらの点を理解し、事前に対策を立てることで、内縁関係にある方でも遺産を確実に継承できるでしょう。
しかし、相続に関する問題は法的な専門知識が必要であり、非常に複雑です。内縁の妻や夫への相続についてお悩みの方は、法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、依頼人の意思を実現するための最適な方法を提案してくれます。
初回の法律相談は無料で行っている法律事務所も多いため、一人で悩むことなく、ぜひ一度相談を検討してみてはいかがでしょうか。
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