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生命保険(死亡保険)には相続税がかかる?かかるケースや計算方法を解説

生命保険(死亡保険)には相続税がかかる?かかるケースや計算方法を解説

生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

ただし、相続税には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるので、受け取った保険金額がその範囲内であれば相続税はかかりません。また、非課税枠を超えた分についても、他の相続財産と合わせた金額が相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を下回っている場合、相続税は発生しないということをおぼえておきましょう。

ただし、相続税が発生するのは「契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる」契約のみです。契約者と保険金受取人が同一で被保険者が異なるケースは所得税や住民税の課税対象、契約者・被保険者・保険金受取人が全て異なる場合は贈与税の課税対象になります。

また、保険金の受取人が相続放棄をした場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は使えないため、相続税の負担は重くなる可能性があります。

今回の記事では、生命保険に相続税がかかるケース・かからないケース、相続税の計算方法などをわかりやすく解説します。生命保険を相続税対策として活用する方法についても紹介しますので、参考にしてください。

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死亡保険金に相続税がかかるケース

生命保険の死亡保険金に相続税がかかるのは、次の条件をともに満たすケースです。

  • 保険契約者と被保険者が同一で保険金受取人が異なる契約をしている
  • 死亡保険金の非課税枠や基礎控除額を超える保険金を受け取った

保険契約者と被保険者が同一で保険金受取人が異なる場合

契約者と被保険者が同一で、保険金受取人が異なる場合には、生命保険金の死亡保険金に対して相続税がかかる可能性があります。

契約者 保険料を支払う人
被保険者 保障の対象になる人
保険金受取人 保険金を受け取る人

生前に父親が自身の万が一に備えて支払っていた生命保険の死亡保険金を、子どもが受け取るようなケースでは相続税が発生します。

生命保険の死亡保険金は、民法上の相続財産ではありません。しかし、被相続人が亡くなったことをきっかけにして受け取る財産であるため、実質的な相続財産とみなして(みなし相続財産)相続税が課税される仕組みになっています。

誰が契約者や受取人になっているかは、保険証券で確認可能です。

なお、契約者と保険金受取人が同じ場合は所得税や住民税の課税対象、契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ異なる場合は贈与税の課税対象になる可能性があります。詳しくは「生命保険に対してかかる税金は相続税以外にもある」をご確認ください。

死亡保険金の非課税枠や基礎控除額を超える場合

生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるので、受け取った保険金全額に対して相続税がかかるわけではありません。

法定相続人とは?
民法で定められている、被相続人の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と所定の血族(子どもや孫、親や祖父母、兄弟姉妹など)に限られています。

さらに非課税枠を超えたとしても、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があるので、それを超えない限り相続税はかかりません

たとえば、法定相続人が3人で、そのうち一人が6,300万円の死亡保険金を受け取ったとしましょう。

この場合、まず死亡保険金の非課税枠500万円×3人=1,500万円を差し引いた4,800万円が相続税の課税対象になります。

しかし、ここに対して相続税の基礎控除額4,800万円(3,000万円+600万円×3人)が適用されるので、実際には相続税が課税されることはありません。

言い換えれば、非課税枠や基礎控除額を超えた場合には課税対象になるということです。

生命保険は相続税対策になる可能性がある

生命保険は、以下の理由から相続対策に有効な手段とされています。

  • 「法定相続人の数 × 500万円」の非課税枠がある
  • 納税資金を確保しやすい
  • 遺産の分割をスムーズに行いやすい

「法定相続人の数 × 500万円」の非課税枠がある

先述した通り、生命保険金には「法定相続人の数 × 500万円」の非課税枠があります。大きな額の生命保険金が支払われても、その一部が相続税の対象外となるため、現金をそのまま残すよりも課税額を減らすことが可能です。

なお、非課税枠における法定相続人には以下のような人も含まれます。

  • 相続放棄した人
  • 代襲相続した人
  • 養子(実子がいるなら1人まで、いなければ2人まで)
代襲相続とは?
本来相続人になるべき人が被相続人よりも先に亡くなっている、などの理由がある場合に、本来の相続人の子どもが代わりに相続人になること。

納税資金を確保しやすい

納税資金を確保しやすくなる点も、生命保険が相続税対策に有効とされる理由の一つです。

相続税は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に現金で納税しなければなりません。しかし、被相続人の死後、銀行口座は凍結されるので、遺産分割協議が終わるまでは自由に引き出すことができなくなります。話し合いがなかなかまとまらない場合は、預金があったとしても納税資金として使うことができず、困ってしまうこともあるでしょう。

また、不動産のような換金しにくい財産が相続財産の大半を占めている場合、遺産分割が成立しても、相続に必要な現金を用意できない可能性があります。

生命保険の死亡保険金は、請求書類が保険会社に到着した日の翌日から5営業日以内に支払われるケースが一般的です。そのため、早期に納税資金や葬儀代など、亡くなった際にかかるさまざまな支出に備えられます。

遺産の分割をスムーズに行いやすい

生命保険は、相続人間の争いを防ぎ、スムーズに遺産分割を進めるための手段としても役立ちます。

生命保険の死亡保険金は「受取人固有の財産」とされているため、遺産分割協議の対象外です。基本的に他の相続人から遺留分を請求される心配も少ないので、被相続人が希望する形での相続を実現しつつ、相続人同士のトラブルを避けられます。

遺留分とは?
兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、最低限の遺産の取り分のこと。

また生命保険は代償分割にも活用できます。代償分割とは、特定の相続人が現物の財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払うことで、公平な遺産分割を実現する方法です。

たとえば、長男と次男の2人が父親の不動産を相続する場合に、長男が自宅用として不動産を取得する代わりに、次男に対して不動産の評価額の半額を現金で支払い、バランスを調整するようなケースがあてはまります。

代償分割は不動産のような換価しにくい資産を相続する際に用いられる方法ですが、他の相続人に対して代償金を支払う余力がなければ利用できません。その点、あらかじめ現物資産を相続する人を受取人に指定して生命保険に加入しておけば、代償分割を行うことで相続手続きがスムーズに進む可能性があります。

死亡保険金にかかる相続税の計算

死亡保険金に対してはどのくらいの相続税がかかるのか、具体的なシミュレーションを通して理解しておきましょう。

死亡保険金は他の相続財産と合算して相続税が計算される

相続税は個別の相続財産に対して直接かかるわけではなく、大まかには以下のような流れで算出します。

  1. プラスの財産とマイナスの財産を合計する
  2. 基礎控除額を差し引き、課税対象となる正味の遺産総額を求める
  3. 相続税額を計算する

生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を超えた分について、基本的に相続税の課税対象になります。しかし、その超えた分についても上記の流れに基づいて、他の相続財産と合算したうえで相続税が計算されるため、死亡保険金にかかる個別の相続税がいくらになるかはわからないということです。

死亡保険金を受け取った場合の相続税をシミュレーション

下記の条件で、父親が亡くなった場合にかかる相続税をシミュレーションしてみましょう。

・家族構成:父、母、長男、次男
・死亡保険金以外の相続財産は4,000万円

1,500万円の死亡保険金を受け取った場合、非課税枠(500万円×3人=1,500万円)の範囲内に収まるので、死亡保険金に対しては課税されません。また、死亡保険金以外の相続財産も基礎控除額(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)を下回るため、このケースでは相続税がかからないことがわかります。

3,000万円の死亡保険金を受け取った場合、非課税枠(500万円×3人=1,500万円)を上回る1,500万円分は相続財産に加えられます。死亡保険金以外の相続財産4,000万円と合計した1,500万円+4,000万円=5,500万円から、基礎控除額4,800万円を差し引いた700万円が相続税の課税対象です。

生命保険を活用した相続税対策の例

生命保険を活用した相続税対策には以下のようなものがあります。

  • 生命保険を使って生前贈与する
  • 資金に余裕があれば保険料を一括払いする
  • 変額保険を活用する

これらの方法を組み合わせることで、効率的に相続対策を進められるでしょう。

生命保険を使って生前贈与する

まず、生命保険を利用して相続税対策を行う方法として、生前贈与を活用することが挙げられます。生前贈与とは、生きている間に財産を第三者に分け与えることです。

生命保険で生前贈与する方法には以下の2通りがあります。

  • 受け取った生存給付金を生前贈与する
  • 現金を生前贈与して、贈与を受けた人(受贈者)が保険料の支払いに充てる

生存給付金とは、保険期間中のあらかじめ決められた時期に被保険者が生存している場合に支払われる保険金のことです。たとえば親が毎年100万円の生存給付金が支払われる生命保険を一時払いで契約し、受取人を子どもに指定します。この場合、贈与税については年間110万円の非課税枠があるので、節税をしつつ相続財産を減らせます。

また、毎年一定額を贈与してそれを保険料に充てる方法も有効です。たとえば、契約者・受取人を子ども、被保険者を親として生命保険に加入し、子どもが支払う保険料を親が負担する方法などがあります。このケースでは、子どもに渡す保険料を年間110万円以内に抑えれば、贈与税はかからず、親は計画的に財産を移転できます。

いずれの方法も、少しずつ相続財産を移転する手法であるため、子どもが幼い場合など、「贈与をしたいが、使い込んで金銭感覚が狂うのが心配」といったケースに適しているでしょう。

資金に余裕があれば保険料を一括払いする

資金に余裕があれば「一時払い終身保険」を活用することも検討してみましょう。一時払い終身保険とは、契約時に保険料を一度にまとめて支払う終身保険です。

終身保険とは?
保障が一生涯続く生命保険のことです。何歳で亡くなっても死亡保険金を受け取れます。

一時払い終身保険で受け取る死亡保険金には、相続税の非課税枠「500万円×法定相続人の数」が適用されるので、現金や預貯金をそのまま残すよりも、遺族の相続税の負担を減らすことが可能です。

さらに>一時払い終身保険には、月払いや年払いよりも保険料の支払い総額を少なく抑えられることや、高齢で健康状態に負担がある場合でも加入しやすいというメリットがあります。

ただし、一時払い終身保険の多くは、保険料の払込や保険金の受け取りを円やユーロなどで行う「外貨建て」の商品です。外貨建ての商品は為替レートの変動によって、損失を被るリスクがあります。保険金を受け取るタイミングによっては、思ったよりも少ない金額しか保険金を残せないこともあるので注意しましょう。

変額保険を活用する

変額保険も、相続税対策に活用しやすい生命保険の一つです。

変額保険とは、保険料を株式や投資信託などの特別勘定で運用する商品です。一般的な生命保険(定額保険)と異なり、運用成績次第で最終的に受け取る保険金額が変動します。

変額保険は保険金額が同じ定額保険と比べると、割安な保険料で加入できる点が魅力です。また、運用が好調であれば基本保険金額よりも多い金額を受け取れる可能性があるので、少ない負担でより多くの財産を家族に残せる可能性があります

変額保険の死亡保険金には「最低保証」があるため、運用成績が悪かったとしても予想以上に保険金が少なくなってしまう心配はほとんどありません。

ただし途中解約した場合、運用成績によっては元本割れするリスクもあるので、注意しましょう。

生命保険の死亡保険金にかかる相続税の注意点

死亡保険金にかかる相続税を考える上では、以下の点に注意しましょう。

  • 受取人が相続放棄すると非課税枠を受けられない
  • 生命保険金を孫が受け取ると相続税が2割加算される

受取人が相続放棄すると非課税枠を受けられない

生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産となるため、相続放棄をしても受け取れます。

しかし、生命保険の非課税枠を利用できるのは法定相続人のみです。相続放棄をすると法定相続人ではなくなってしまうので、保険金受取人が相続放棄した場合は非課税枠を利用できなくなります

たとえば、法定相続人が妻・子ども2人の3人いるケースで、契約者・被保険者を夫、保険金受取人を妻とする保険金額1,500万円の生命保険を契約していたとしましょう。もしどちらか一人の子どもが相続放棄をしたとしても、非課税枠自体は500万円×3人=1,500万円のまま変わらないので、保険金に相続税はかかりません。

しかし、妻が相続放棄をした場合は、非課税枠自体が使えなくなるので、受け取った保険金1,500万円が丸々相続税の課税対象になります。相続放棄した人が生命保険の死亡保険金を受け取ると、相続税の負担が重くなる可能性がある点には注意しましょう。

生命保険金を孫が受け取ると相続税が2割加算される

生命保険金の受取人を孫に指定した場合は、相続税の負担が重くなるので注意しましょう。

相続税には「相続税額の2割加算」というルールがあります。これは、被相続人の配偶者や被相続人の一親等の血族(子、両親)以外の人が納める相続税は、本来の相続税額の2割増しになるというものです。

そのため、生命保険の受取人を孫にすると、被相続人の配偶者である祖母や、子どもである両親が受け取る場合に比べて、納めなければならない相続税が2割加算されます。

ただし、被相続人の子どもが亡くなっており、孫が代襲相続人となるケースでは、2割加算はありません。

生命保険に対してかかる税金は相続税以外にもある

生命保険の死亡保険金は、保険料の負担者(契約者)や受取人の組み合わせによって、以下のようにかかる税金の種類が異なります。

かかる税金の種類 契約者 被保険者 保険金受取人
相続税 A A B
所得税・住民税 A B A
贈与税 A B C

たとえば、夫が妻を保障対象とする生命保険を契約し、保険金を受け取った場合には「一時所得」として所得税の対象です。また、夫が妻を保障対象とする生命保険を契約し、子どもを保険金受取人にした場合には贈与税の対象になります。

相続税対策は税理士などの専門家に相談する

相続税対策には、生命保険以外にも不動産や税額控除の活用など、さまざまな手段があります。しかし、どの方法が適しているかは相続財産の種類や金額、相続人の関係性などによっても大きく異なります。また、誤った方法をとることで、せっかくの節税対策が否認されてしまうリスクもあります。

最適な相続税対策を見つけたい場合や相続税に関して不明な点がある場合は、自分一人で判断せず、弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。専門家に相談すれば、最新の税制や過去の判例に基づいて適切なアドバイスを受けられます。

まとめ

生命保険の死亡保険金は、契約者と被保険者が同一で、受取人が異なる場合に「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

ただし、実際には死亡保険金の非課税枠(「法定相続人の数×500万円」)や相続税の基礎控除(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)があるため、受け取る保険金額によっては課税されないこともあります

生命保険は、非課税枠があることや納税資金の確保や代償分割によるスムーズな相続実現などの点で大いに役立つでしょう。一方、受取人が相続放棄をすると非課税枠が使えなくなることや、被相続人の配偶者や一親等の血族以外の人が保険金を受け取ると相続税が2割加算されることなどには注意が必要です。

相続税については複雑な部分も多く、誤った理解をしていると不利益を被る可能性もあります。実際にどのくらいの相続税がかかるのかが気になる場合や、自身にあった相続税対策を希望する場合には、弁護士や税理士などの専門家に相談してみましょう。

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更新日 : 2024年11月15日
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