亡くなった人の借金は、相続財産の対象となります。借金があるとは知らず、「身内の借金を気づかないうちに相続してしまった」「放置した結果、相続放棄できなくなってしまった」などのトラブルも少なくありません。
亡くなった人の財産の調べ方は、「自宅や郵便ポスト、通帳などを確認する」「信用情報機関に開示請求をする」「不動産の登記簿謄本を見る」「知人に話を聞く」などが挙げられます。消費者金融やカードローンなどの利用状況はすべて信用情報機関に登録されるため、必ずすべての機関に開示請求を行うようにしてください。
もし亡くなった人に借金があると発覚した場合、プラスの財産と借金どちらが多いのかによって、下記の相続方法を選択します。
- 借金よりもプラスの財産が多い場合:単純承認
- プラスの財産よりも借金が明らかに多い場合:相続放棄
- どちらが多いかわからない場合:限定承認
相続放棄・限定承認の手続きには相続を知った時から3カ月以内に行うという期限が設けられています。ただし法事や多種多様な死後手続きに忙殺され、実際に相続放棄や限定承認の手続きに使える時間は1ヵ月もないかもしれません。相続の知識のない方がこれらを1月以内で正確に行うのは、あまり現実的ではありません。
そのため、借金を含めた財産の調査から手続きまで、相続専門の弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
本記事では、亡くなった人の借金の調べ方に触れながら、選ぶべき相続方法を詳しく紹介していきます。親族が亡くなり相続人となった人や、亡くなった親の借金を調べたい人などは参考にしてください。
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亡くなった人の借金を調べる方法
亡くなった人の借金の調べ方は以下のとおりです。
- 亡くなった人の自宅に契約書や督促状があるか調べる
- 亡くなった人の通帳を確認する
- 信用情報機関に問い合わせる
- 不動産に抵当権が付いていないか確認する
- 亡くなった人と親しかった人に尋ねてみる
次の項目から、それぞれの詳しい手順や注意点を紹介します。
亡くなった人の自宅に契約書や督促状があるか調べる
まずは亡くなった人の自宅に、借金の契約書や督促状などがないかを調べましょう。亡くなったことで借金の返済が止まり、債権者から郵便物が届いている可能性があります。故人の家の中や郵便ポストなどから、以下の書類を探してください。
- 借金の督促状や催告書
- 裁判所からの支払督促や訴状
- 契約書の控え
書類を見つけたら借入先に問い合わせ、返済状況を確認しましょう。また振込書やATMの取引明細、留守番電話などから借金が発覚するケースもあります。郵便物などから借金の形跡が見つからなかったとしても、念のため調べておくと安心です。
亡くなった人の通帳を確認する
次に亡くなった人の通帳を確認し、生前行っていたお金のやり取りを把握します。消費者金融に振り込みがある場合や、毎月一定の金額が引き落とされている場合、それらは借金やローンの返済履歴かもしれません。振込先に借金の有無を問い合わせるとともに、本人が亡くなったことを伝えるとよいでしょう。
信用情報機関に問い合わせる
消費者金融やカードローンの借金、クレジットカードの未払いなどは信用情報機関に記録が残されています。郵便物や通帳などで借金の有無がわからない場合、以下の機関に問い合わせて支払状況や残高、申込状況などを調査してもらいましょう。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- JICC(株式会社日本信用情報機構)
- 全銀協(全国銀行個人信用情報センター)
開示請求の方法は以下のとおりです。
信用情報機関
|
開示方法
|
CIC |
郵送 オンライン |
JICC |
郵送 オンライン 窓口(休止中) |
全銀協 |
郵送 オンライン |
CIC・JICC・全銀協いずれにも開示請求を行う
信用情報機関に問い合わせるときは、必ず3社すべてで開示請求を行いましょう。それぞれ加盟する金融機関が異なるため、すべてを調査しないと正確な情報を入手できないからです。
たとえばCICはクレジット会社、JICCは消費者金融をはじめとする幅広い金融機関、全銀協は銀行などが多く加盟しています。「消費者金融は利用していないはず」「銀行のローンだけを利用していたかも」といった憶測で手続きをすると、後々ほかの借金が発覚し、二度手間になりかねません。どれか1つの信用情報機関に絞ると調査に漏れが生じるリスクがあるため、確実にすべての機関で手続きを行いましょう。
提出書類に不備がないよう確認する
開示請求の申込みには、インターネットや窓口、郵送などの方法があります。信用情報機関によって対応している方法が異なるため、あらかじめ申請の流れを確認しておきましょう。なかにはインターネットでの申込に対応していなかったり窓口での受付を休止していたりするケースもあるため、3社同時に申請する場合は郵送がもっともスムーズかもしれません。開示請求に必要な書類は以下のとおりです。
- 信用情報開示申込書
- 法定相続人の本人確認書類
- 法定相続人であることが確認できる書類
- 被相続人の死亡を証明する書類
- 相続関係説明図
なお開示請求は請求方法に応じた手数料が発生します。それぞれの手数料は以下のとおりです。
信用情報機関
|
手数料
|
CIC |
郵送:1,500円 オンライン:500円 |
JICC |
郵送:1,300円 オンライン:1,000円〜1,300円 窓口(休止中):500円 |
全銀協 |
郵送:1,679円〜1,800円 オンライン:1,000円 |
手続きでの注意点は、提出書類に不備があると差し戻しになってしまうことです。提出した書類がそのまま返却されるため、すべての書類を再度提出し直す必要があります。二度手間にならないように、必要書類をすべて揃えたか、内容に不備がないかを必ずチェックしましょう。
不動産に抵当権が付いていないか登記簿謄本を確認する
亡くなった人が不動産を所有していた場合、抵当権が付いていないかを確認します。抵当権とは、債権者が不動産を購入する人に対して設定する権利のことです。ローンの返済が難しくなったときを想定し、購入する家や建物を担保とします。不動産に抵当権が付いている場合、所有者は購入時にローンを借りた可能性が少なくありません。
抵当権が付いているかどうかを調べるには、不動産の登記簿謄本が必要です。登記簿謄本は土地や建物を管轄する法務局の窓口や郵送、オンラインなどで取得できます。権利部(乙区)に「抵当権設定」などと記載がある場合は、抵当権者に返済状況を確認するとよいでしょう。
登記簿謄本は、不動産の所在地を管轄する法務局で誰でも取得できます。ただし管轄法務局が登記情報交換サービスに対応している場合、ほかの地域の窓口でも請求が可能です。取得方法は窓口や郵送、オンラインなどで、1通あたり600円の費用がかかります。
亡くなった人と親しかった人に尋ねてみる
亡くなった人と親しかった友人や知人に、借金があったかを尋ねてみるのも1つの方法です。「お金の相談を受けたことがある」「生活に困っていた」など、生前の様子から手がかりが掴めるケースも少なくありません。故人と離れて暮らしていたり、あまり連絡を取っていなかった場合などは知人を当たってみることをおすすめします。
ただし、尋ねた際に「自分が貸していた」と嘘をつかれ、お金を騙し取られてしまう可能性もあります。その場で返済の意思を示すと、後々トラブルにつながりかねません。債権者を名乗る人が現れた場合は、その場で返さず、必ず借用書や金銭消費貸借契約書などを提示してもらうようにしましょう。
亡くなった人に借金があった場合における相続時の対処法
亡くなった人に借金があった場合、相続によって無理のない範囲でお金を返済できるかもしれません。相続には以下の3つの方法があり、借金とプラスの財産どちらが多いのかによって、適切な相続方法は異なります。
相続方法
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相続財産の状況
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単純承認
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借金以上にプラスの財産がある場合
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限定承認
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借金と財産どちらが多いかわからない場合
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相続放棄
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明らかに借金が多い場合
|
次の項目から、それぞれの特徴や注意点を詳しく紹介していきます。
単純承認:借金以上にプラスの財産がある場合
借金はあったものの、それ以上にプラスの財産がある場合は単純承認を検討しましょう。単純承認とは、借金を含めた故人の遺産をすべて相続することです。もっとも一般的な相続方法として知られており、特別な手続きは特に必要ありません。
注意点は相続開始を知ってから3カ月が経過すると、自動的に単純承認が適用されてしまうことです。また亡くなった人の財産を自身の生活費として使った場合も、自動的に単純承認が成立します。負債の調査に時間がかかったり借金を放置してしまったりして、限定承認や相続放棄を選べなくなってしまうケースも少なくありません。借金の有無がわかったらすぐに相続方法を決めるようにしましょう。
限定承認:借金と財産どちらが多いか分からない場合
プラスの財産と借金どちらが多いかわからない場合は、限定承認を検討しましょう。限定承認とはプラスの財産の範囲内で、借金を相続する方法です。たとえば1,000万円の財産と1,500万円の借金がある場合、相続する借金は1,000万円のみでかまいません。相続した借金はプラスの財産で相殺されるため、相続財産の合計は0円となります。
しかし、限定承認は相続人全員が手続きをしなければならず、手間や時間がかかりやすい点に注意が必要です。亡くなってから3カ月以内に手続きを開始する必要があるため、相続人同士の話し合いをスムーズに進めることが大切です。
相続放棄:明らかに借金が多い場合
プラスの財産よりも明らかに借金が多い場合は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄とは、借金を含めた故人の遺産をすべて手放すことです。プラスの財産があっても相続できませんが、そのかわりに借金の返済義務が相続人に引き継がれることもありません。故人に多額の借金があると判明した場合は、熟考期間である3カ月を過ぎないようすぐに手続きを開始しましょう。
相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったとみなされ、次順位の相続人に相続権が移動します。たとえば配偶者と子どもがいる場合、配偶者が相続放棄をすると相続権は子どもに移動します。多くの借金がある場合は相続放棄によって親族に迷惑がかかる可能性も少なくありません。対処法については以下の記事もあわせて参考にしてください。
ただし相続の意思があると判断される行動を行うと、相続放棄が認められない可能性があります。相続放棄をするときに禁止されている行動は以下のとおりです。
- 被相続人が所有している不動産を解体・売却する
- 家具・家電・車などを処分する
- 被相続人が契約している賃貸物件を解約・名義変更する
- 被相続人の資産で負債を支払う
- 被相続人が契約しているクレジットカードや携帯電話を解約する
- 被相続人の預貯金の解約・払い戻しをする
- 被相続人の財産を生活費として使う
相続放棄前後にしてはいけない行動について、より詳しく知りたい人は以下の記事もあわせて参考にしてください。
借金がある場合の相続税の計算方法
亡くなった人に借金があると判明した場合、単純承認であれば以下の手順で相続税を計算できます。
- 基礎控除を把握する
- 課税遺産総額を算出する
- 相続税の総額を算出する
- 相続人1人あたりの相続税を割り出す
次の項目から、それぞれの詳しい方法を紹介します。
基礎控除を把握する
相続税には基礎控除が設けられており、控除額を超えた分のみ相続税が課税されます。基礎控除の計算式は以下のとおりです。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことです。亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、そのほかの血族は下記の順序で相続人となります。
- 第1順位:亡くなった人の子ども
- 第2順位:亡くなった人の直系尊属
- 第3順位:亡くなった人の兄弟姉妹
なお相続放棄を選択した人は法定相続人に含まれない点に注意しましょう。また事実婚や内縁関係の人、元配偶者なども法定相続人に含まれません。
参考:相続人の範囲と法定相続分|国税庁
課税遺産総額を算出する
相続税は課税遺産総額をもとに計算されます。課税遺産総額はプラスの財産から基礎控除額や借金、葬儀費用などを差し引くことができ、計算式は以下のとおりです。
課税遺産総額=プラスの財産−(基礎控除+債務控除)
ただし債務控除の対象となるのは、相続が始まった段階で確実と認められる借金や未払金のみです。たとえば金融機関からの借入、クレジットカードの未決済分、亡くなった人が負担していた連帯責務などは相続財産から差し引いてかまいません。一方、保証債務や団体信用保険に加入した住宅ローンなどは差し引けない点に注意しましょう。
相続税の総額を算出する
課税遺産総額がわかったら、ひとまずそれらを法定相続分で分割したと仮定し、相続人それぞれの課税額を算出します。たとえば課税遺産総額が8,000万円、相続人が配偶者と子ども2人の場合、それぞれの課税額が以下のとおりです。
- 配偶者の課税額 8,000万円×1/2=4,000万円
- 子ども1の課税額 8,000万円×1/4=2,000万円
- 子ども2の課税額 8,000万円×1/4=2,000万円
次に相続税の早見表(速算表)をもとに、相続人それぞれの相続税額と相続税の合計を算出します。相続税の早見表は以下のとおりです。
法定相続分に応ずる取得金額
|
税率
|
控除額
|
1,000万円以下
|
10.0%
|
-
|
1,000万円超から3,000万円以下
|
15%
|
50万円
|
3,000万円超から5,000万円以下
|
20.0%
|
200万円
|
5,000万円超から1億円以下
|
30.0%
|
700万円
|
1億円超から2億円以下
|
40.0%
|
1,700万円
|
2億円超から3億円以下
|
45%
|
2,700万円
|
3億円超から6億円以下
|
50.0%
|
4,200万円
|
6億円超
|
55%
|
7,200万円
|
早見表の税率と控除額を当てはめると相続税の合計は以下のとおりです。
- 配偶者の相続税(仮定):4,000万円×20%−200万円=600万円
- 子ども1の相続税(仮定):2,000万円×15%−50万円=250万円
- 子ども2の相続税(仮定):2,000万円×15%−50万円=250万円
- 相続税の合計:600万円+250万円+250万円=1,100万円
参考:相続税の税率|国税庁
相続人1人あたりの相続税を割り出す
最後に、実際の相続割合をもとに相続人1人あたりの相続税を計算します。たとえば配偶者が40%、子どもがそれぞれ30%ずつの割合で相続する場合、計算式は以下のとおりです。
- 配偶者の相続税:1,100万円×40%=440万円
- 子ども1の相続税:1,100万円×30%=330万円
- 子ども2の相続税:1,100万円×30%=330万円
なお借金などの債務を差し引かずに相続税を算出すると、税額が2倍以上ふくらんでしまうケースもあります。多くの相続税を支払うことになりかねないため、マイナスの財産を正確に把握することが大切です。
亡くなった人の借金についての気を付けたいポイント
亡くなった人に借金を調べるときは、以下のポイントに注意が必要です。
- 相続放棄には3カ月の期限が設けられている
- 連帯保証債務だと調べても発見が難しい
- 自分が連帯保証人だった場合は返済に応じる必要がある
次の項目から、それぞれの詳しい注意点を紹介します。
相続放棄には3カ月の期限が設けられている
「亡くなった人に借金があった場合における相続時の対処法」でも紹介したように、相続放棄は3カ月の期限が設けられています。必ず期限内に家庭裁判所へ申述する必要があり、期限を過ぎると借金があっても手続きできません。期限があるのを知らなかったとしても、自動的に単純承認が適用されてしまうため注意が必要です。間に合わないと判断したときは、すみやかに期限の伸長手続きを行いましょう。
ただし例外もあり、借金の存在を後から知った場合は新たに3カ月の熟慮期間が設けられます。「相続財産調査でも借金が発覚しなかった」「調査を行えない事情があった」などの場合は、3カ月経過後でも相続放棄が認められる可能性も少なくありません。万が一、期限後に借金が発覚した場合は弁護士に相談のうえ、家庭裁判所に申述を行いましょう。
連帯保証債務だと調べても発見が難しい
亡くなった人が借金の連帯保証人となっている場合、相続人はその地位を引き継がなくてはなりません。しかし連帯保証債務は借金の調査をしても発覚しづらく、見過ごされてしまうケースが多くあります。亡くなった人が経営者だった場合など、連帯保証人となっている可能性があるときは、念のため借入先の金融機関に確認を取るとよいでしょう。借金と同じように、連帯保証債務も相続放棄によって手放すことが可能です。
自分が連帯保証人だった場合は返済に応じる必要がある
相続人自身が亡くなった人の連帯保証人となっている場合、限定承認や相続放棄をしても借金は免除されません。債務者が亡くなったとしても、連帯保証人としての返済義務は消えることがないからです。債権者から返済を迫られたときは、返済に応じる必要があります。
亡くなった人の公共料金や税金の滞納についても確認が必要
亡くなった人に公共料金や税金の滞納があった場合、相続人が支払いをしなければなりません。また亡くなる直前の入院費用や診察代など、未払いとなっている代金も相続人が引き継ぐ点に注意が必要です。借金の調査で自宅や郵便ポスト、留守電などを調べるのであれば、あわせて税金の督促状や光熱費の未納通知書などがないかを調べるとよいでしょう。
亡くなった人の借金の調査は相続専門の弁護士に依頼するのがおすすめ
相続では、借金も含めて亡くなった人の財産すべてを調べる必要があります。しかし信用情報機関への開示請求など慣れない手続きも多く、時間や手間がかかってしまいがちです。スムーズに調査が進められないと3カ月の熟考期間を過ぎてしまうため、どうするべきか悩む人も多くいます。
あまり時間が取れない場合や、多くの財産や借金があると予想される場合などは、相続専門の弁護士に相談することをおすすめします。財産調査を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
- 期限が過ぎる、書類不備などのトラブルを防げる
- 手続きの負担を軽減できる
- より確実に財産を調査できる
- 相続人との交渉を依頼できることもある
- 相続手続きのほぼすべてを任せることもできる
まとめ
亡くなった人の借金を調べるには、信用情報機関に問い合わせる、不動産に抵当権が付いていないか確認する、自宅や通帳を調べるなどの方法があります。また親族が知らない情報を教えてもらえる可能性があるため、生前に親しくしていた知人や友人に尋ねてみるのもよいでしょう。
もし亡くなった人の借金が発覚した場合は、プラスの財産と借金どちらが多いのかによって相続方法を選択します。借金が明らかに多いのであれば相続放棄を、わからない場合は限定承認を選ぶとよいでしょう。相続放棄・限定承認の手続きには期限が設けられているため、スムーズに準備を進めるためにもまずは相続専門の弁護士に相談することをおすすめします。
無料相談・電話相談OK!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
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- 中国・四国
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- 九州・沖縄
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