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配偶者が全て相続する場合の相続税は?配偶者控除を詳しく解説

配偶者が全て相続する場合の相続税は?配偶者控除を詳しく解説

「配偶者が全て相続する場合、相続税はどの程度かかるの?」「できるだけ税金がかからないよう、控除や特例があれば利用したい」配偶者の相続に直面している人の中には、全ての遺産を自分が相続すると、どの程度相続税がかかるか気になっている人もいるのではないでしょうか。

配偶者が遺産を相続する場合、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」といった制度によって大きく税負担を軽減したり、ケースによっては納税額をゼロにしたりといったことが可能です。

しかし、「配偶者が全て相続するのがもっともお得な方法」というわけではありません。なぜなら配偶者の財産が増え、配偶者自身が亡くなったときに相続人となる子どもに多額の相続税が課税されるおそれがあるためです。

目先の相続だけでなく、配偶者が亡くなったあとの「二次相続」についても考える必要があるでしょう。

この記事では、配偶者が全て相続する場合の相続税や、配偶者控除などの制度について解説します。配偶者が全て相続する際の注意点についても解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。

他に相続人がいなければ遺産は配偶者が全て相続する

亡くなった人(被相続人)に配偶者以外の相続人がいなければ、遺産は配偶者が全て相続します。子どもや被相続人の親、兄弟姉妹がいなければ、配偶者だけが「法定相続人」になるためです。

ただし、被相続人の子どもや親、兄弟姉妹がすでに亡くなっているケースでも、孫やひ孫、甥・姪がいれば「代襲相続人」になるため注意が必要です。親は亡くなっているが祖父母は存命という場合も、祖父母が直系尊属として相続人になります。

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。代襲相続とは、被相続人が亡くなった時点で相続人になるはずだった人が亡くなっている場合に、その子どもや孫、甥・姪が代わりに相続する制度です。

法定相続人には以下のように順位があり、配偶者は常に相続人になります。

第1順位 子どもや孫、ひ孫
第2順位 親、祖父母
第3順位 兄弟姉妹や甥・姪

誰が相続人になるかは、上記の順位で決まります。高順位の人がいるなら、それより下位の立場の人は相続人にはなりません。たとえば被相続人に配偶者と子どもがいるなら、相続人は配偶者と子どもです。

しかし子どもがいないときは、配偶者と第2順位である親、親が亡くなっているのであれば祖父母が配偶者とともに相続人になります。

なお、法定相続人には遺産の取り分である「法定相続分」も決まっています。法定相続分は、遺産を分けるための相続人同士の話し合いである「遺産分割協議」がまとまらないときなどの目安になりますが、相続人全員が同意すれば無視しても構いません。

以下は、配偶者+子ども、親、兄弟姉妹が相続人になる場合のそれぞれの割合です。

配偶者+子ども 配偶者:2分の1、子ども:2分の1
配偶者+親 配偶者:3分の2、親:3分の1
配偶者+兄弟姉妹 配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1

同じ立場の人が複数名いる場合は、上記の相続分を均等に分けます。たとえば子どもが2人いるなら、子どもの法定持分である2分の1を2人で分けるため、それぞれ4分の1ずつ相続します。

配偶者がすべて相続した場合の相続税

配偶者の税額軽減の特例(配偶者控除)」を利用した場合、遺産額が以下のうちどちらか多いほうの金額までであれば相続税がかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分に相当する額

遺産額が1億6,000万円以下なら相続税は0円です。1億6,000万円を超えていたとしても、「配偶者の法定相続分に相当する額」以下であればかかりません。

法定相続分とは、前述のとおり「法律で定められた遺産の取り分」のことです。

相続税の計算には、法定相続人の人数や組み合わせなどが関係します。配偶者が全て相続しても、子どもがいれば配偶者の法定相続分は2分の1です。たとえば遺産額が6億円の場合、「3億円まで」であれば課税されません。

なお、「相続人が配偶者のみ」という状況であれば、配偶者の法定相続分は1分の1、つまり100%です。この場合は、どれだけ相続しても相続税が一切かかりません。配偶者控除は、残された配偶者にとって非常に有利な制度といえるでしょう。

ここでは、配偶者控除の適用条件や必要書類について解説します。

  • 特例の適用を受けるには、被相続人と法律上の夫婦関係にあることや期限内に遺産分割協議が完了していること、申告書を提出するといった条件を満たす必要がある
  • 特例の適用には被相続人の戸籍一式や遺産分割協議書または遺言書の写し、相続人全員の印鑑証明書が必要

配偶者の税額軽減の特例が適用される条件

特例が適用される条件は以下のとおりです。

  • 被相続人と法律上の夫婦関係にある
  • 相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了している
  • 税務署に相続税申告書を提出する

適用を受けるには、被相続人と法的に婚姻している必要があります。事実婚や内縁関係ではそもそも相続権がないため対象になりません。

相続税の申告期限は「被相続人が亡くなった日から10カ月」です。それまでに遺産分割協議を終え、遺産の分割方法が決定していなければなりません。

ただし、遺産分割協議でもめているなどで期限内に分割方法が決まらないときでも、以下のような場合は特例の適用対象になります。

遺産分割協議が期限内に完了しない場合 申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したうえで申告期限から3年以内に分割する
3年以内に分割できないやむを得ない事情がある場合 税務署長の承認を受け、分割できなかった事情が解消した日の翌日から4カ月以内に分割する

適用を受ける場合は、たとえ特例によって相続税がゼロになっても相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。ただし、遺産総額が基礎控除額以内であれば、そもそも相続税の課税対象にならないため申告は不要です。

なお、「基礎控除額」とは、相続税を計算する際の非課税枠のことです。計算方法は以下のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

法定相続人が2人だった場合の基礎控除額は4,200万円です。つまり、遺産総額が4,200万円以内であれば、相続税の課税対象にならないため申告書は必要ありません。

参照:No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁

配偶者の税額軽減の特例の適用に必要な書類

特例の適用に必要な書類は以下のとおりです。

  • 相続税申告書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 遺産分割協議書または遺言書の写し
  • 印鑑証明書(法定相続人全員分)

相続税申告書は、被相続人・相続人それぞれの情報や取得財産の価額、申告納税額などを記載する書類です。税務署に備え付けられているものでも国税庁のホームページからダウンロードしたものでも、どちらを使用しても構いません。

被相続人の戸籍は、出生から死亡までのものが全て必要です。戸籍は以下の方法で取得できます。

  • 市区町村役場
  • 地区市民センター
  • 郵送請求
  • コンビニ・オンライン(市区町村によっては対応していない場合あり)

注意点は、出生から死亡までのものを取得しなければならないため、転籍や結婚・離婚の回数が多い場合などは量が膨大になる可能性がある点です。

現在の戸籍は1通450円、コンピュータ化する前の戸籍である改製原戸籍・除籍は1通750円と1通ずつの手数料はそれほど高価ではありませんが、大量に取得すると高額になることもあります。

遺産分割協議書または遺言書も提出します。原本ではなく、写しでも問題ありません。遺産分割協議が完了しておらず提出できないときは、前述のとおり「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しましょう。

遺産分割協議書を提出する場合、実印である証明として相続人全員の印鑑証明書を添付します。戸籍と同様に、市区町村役場やコンビニなどで取得可能です。手数料は市区町村によって異なりますが、1通200〜300円程度です。

以上の書類を準備したら、「被相続人の住所地を管轄する税務署」に提出します。

参照:相続税の申告書等の様式一覧(令和5年分用)|国税庁

「小規模宅地等の特例」でも配偶者の相続税額を減らせる

小規模宅地等の特例」でも、配偶者の相続税額を減らせます。小規模宅地等の特例とは、被相続人の居宅やアパート、事業所などの敷地を相続した場合に相続税評価額が減額される制度です。

特例によって宅地などの相続税評価額が50%または80%減額されます。

利用区分 限度面積 減額割合
居住用 330㎡ 80%
事業用 400㎡ 80%
貸付事業用 200㎡ 50%

たとえば、自宅は「居住用」に該当するため、相続した場合の減額割合は80%です。

配偶者の適用条件は以下のとおりです。

  • 対象地が被相続人の居住していた自宅敷地であること
  • 配偶者が対象地を相続すること

通常であれば、特例を適用するにはさまざまな条件をクリアする必要があります。しかし、配偶者であればただ自宅を相続によって取得するだけで適用されるため、実質無条件で利用可能です。

なお、特例が適用される場合、「配偶者の税額軽減の特例」を利用する際の基準となる遺産額は、特例によって減額されたあとの金額が反映されます。特例を利用することで、大きな減税が期待できるでしょう。

遺産を配偶者が全て相続する場合の注意点

遺産を配偶者が全て相続する場合の注意点は以下のとおりです。

  • 遺産にはプラスの資産だけでなく、借金やローンといったマイナスの資産も含まれるため、財産調査を行う必要がある。また、把握している以外にも相続人が存在する可能性があるため、相続人調査も徹底的に行わなければならない
  • 相続するか放棄するかは「自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」に決める必要がある。事情によっては延長が認められることもあるが、必ずしも認められるわけではないため放棄するなら期限内に申立てできるようにする
  • 相続税の申告・納税は「相続開始から10ヶ月以内」に行わなければならない。期限を過ぎてしまうと無申告加算税や延滞税が課税され、「配偶者の税額軽減の特例」などの特例が適用されなくなるため注意が必要

遺産や法定相続人の調査を徹底する

遺産を配偶者が全て相続する場合、遺産や法定相続人の調査を徹底的に行いましょう。遺産の種類は多岐にわたり、現金や不動産などのプラスの資産だけでなく、ローンの残高や借金といったマイナスの資産も含まれるためです。

きちんと財産調査をしないと、借金があることに気づかず多額の借金を相続してしまうおそれがあります。

ただし、ゆっくり調査している時間はありません。後述する「相続放棄」の期限が3ヶ月しかないためです。タイミングを逃さないためにも、被相続人が亡くなったらすぐ調査に取り掛かり、1〜2ヶ月で終わらせる必要があるでしょう。

また、相続人調査も漏れがないように行わなければなりません。把握している以外にも、相続人が存在する可能性があるためです。

たとえば被相続人に離婚歴がある場合、前夫・前妻との間に子どもがいることがあります。結婚していなくても、認知している婚外子がいるケースもあります。

遺産分割協議では、「相続人全員の同意」が必須です。この「相続人全員」には、前夫・前妻との間に生まれた子どもや認知した婚外子も含まれます。一部の相続人が欠けた状態で行った協議は無効であるため、相続人調査も慎重に行う必要があります。

相続の承認・放棄は3ヶ月以内に行う

前述のとおり、相続を承認するか放棄するかは、「自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」に決める必要があります。期限を過ぎると相続放棄できなくなり、プラスの資産・マイナスの資産にかかわらず全て相続する「単純承認」しか選択できなくなるためです。

プラスの資産の範囲内でマイナス資産を相続する「限定承認」という方法もありますが、限定承認も相続放棄と同様に、3ヶ月の期限があります。

期限に間に合わない可能性があるときは、期限が過ぎる前に「相続放棄の期間伸長の申立て」を行えば期限を延長してもらえることもあります。

申立てをすれば必ず延長してもらえるものではなく、裁判所が「延長すべき」と判断したケースにかぎられますが、間に合わないことに正当な理由があるなら試してみるのもひとつの手でしょう。

そのほか、期限が過ぎた場合でも、以下のような要件を満たしているときは相続放棄が認められることもあります。

  • 遺産や債務がまったくないと信じていた
  • 遺産や債務がまったくないと信じる相当な理由がある
  • 遺産や債務の存在を認識してから3 ヶ月以内に相続放棄の申述をした

ただし、こちらも必ず認められるとはかぎりません。基本的には、期限内に申立てる必要があると考えておきましょう。

なお、期限内に申立てる場合でも、すでに不動産や自動車を処分したり遺産に手をつけてしまったりしたときは、「単純承認をした」とみなされます。そうすると期限内であっても相続放棄できなくなるため要注意です。

相続税の申告・納税は10ヶ月以内に行う

相続税の申告と納税は、相続開始から10ヶ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎると、以下のように無申告加算税や延滞税が発生します。

ペナルティ 課税の条件 税率
無申告加算税 期限内に申告しなかったとき ●自主的に申告:5%

●税務調査の通知〜調査までに申告
・50万円以下の部分:10%
・50万円超えの部分:15%
・300万円超絵の部分:25%(申告期限が令和6年1月1日以降)

●税務調査後
・50万円以下の部分:15%
・50万円超えの部分:20%
・300万円超えの部分:30%(申告期限が令和6年1月1日以降)

●偽装や隠ぺいを行った場合:40%(重加算税)

延滞税 期限内に納付しなかったとき ・期限から2ヶ月以内に納付:年2.4%

・期限から2ヶ月経過後に納付:年8.7%

※令和4年1月1日〜令和6年12月31日まで

期限内に申告も納付もしなかった場合、無申告加算税、延滞税の両方が課税されます。以下の特例が適用されなくなる点にも注意しましょう。

  • 配偶者の税額軽減の特例
  • 小規模宅地等の特例
  • 農地の納税猶予の特例

農地の納税猶予の特例とは、相続した農地で農業を続ける場合に、相続税の納税が猶予される特例です。配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地等の特例は、前述のとおり相続税を大きく減税できる特例です。

これらの特例を利用するためには、期限内に申告しなければなりません。申告しなければ特例を利用できず、高額な相続税を支払わなければならなくなるため要注意です。

参照:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁
参照:No.9205 延滞税について|国税庁

二次相続で相続税の負担が増える恐れがある

配偶者が全ての遺産を相続する場合、二次相続で相続税の負担が増えるおそれがあります。

二次相続とは、初回の相続(一次相続)で相続した人が亡くなった際に発生する、2回目の相続のことです。一次相続のあと配偶者が亡くなることで発生します。

二次相続で配偶者の子どもが相続するのは、「一次相続で配偶者が取得した遺産+もともと配偶者が所有していた財産」です。

一次相続のあと、間を置かずに二次相続が発生した場合、多くの遺産が残されることが予想されます。相続税は、課税対象の価額が高額になればなるほど税率も上がる「累進課税制度」によって、遺産額が大きければその分負担が大きくなります。

そのため相続税の負担が大きくなるリスクが高くなるのです。

ほかにも、注意すべき点はいくつかあります。

  • 一次相続のときよりも基礎控除額が減る
  • 配偶者控除が利用できない
  • 小規模宅地等の特例も利用できないおそれがある

配偶者が再婚で、前婚での子どもがいる場合などもありますが、二次相続では一次よりも相続人が減るケースが多いです。相続人が少なければその分基礎控除額が減るため、相続税が課税されやすくなります。

基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数)

たとえば、一次相続の際相続人が4人(配偶者+子ども3人)いた場合の基礎控除額は5,400万円ですが、そのあと配偶者が亡くなり、二次で相続人が3人(子ども3人)になった場合は4,800万円です。

また、二次相続の際の相続人は被相続人から見て子どもや孫になるため、配偶者控除は利用できません。小規模宅地等の特例も、配偶者が相続するケースと異なり条件が厳しくなります。

たとえば「被相続人(配偶者)と同居している」などの条件を満たす必要があるため、別居で持ち家があると適用できません。配偶者が全ての遺産を相続する際は、二次相続のことも考慮したうえで行う必要があるでしょう。

配偶者が全て相続する場合は税理士や弁護士に相談しよう

配偶者が全て相続する場合は、税理士や弁護士に相談しましょう。

これまで解説してきたとおり、配偶者が全ての遺産を相続するときはさまざまな特例によって相続税が大きく軽減されます。そのため、相続税を支払わなければならないケースはそれほど発生しないでしょう。

しかし、二次相続の際にかかる相続税の負担についても考慮しないと、子どもに多額の相続税がかかってしまいます。対策としては、以下の方法が考えられます。

  • 生前贈与を行い、相続が発生する前にできるだけ財産を移しておく
  • 相続税を支払えるだけの資金を確保しておく
  • 生命保険の非課税枠を利用する
  • 一次相続の際に自宅の「居住権」を配偶者が、「所有権」を子どもが相続する
  • 数次相続控除を活用する

上記のとおり、いくつか対策方法はありますが、内容が複雑であるため全て自分で行うのは困難です。配偶者が遺産を相続する際の手続きも含め、相続税に詳しい税理士や弁護士に相談して対策を講じるのがよいでしょう。

まとめ

配偶者が全ての遺産を相続する場合の相続税や、配偶者控除について解説しました。

配偶者控除を利用すれば、配偶者にかかる相続税は大きく軽減できます。ケースによっては、遺産がどれだけ高額になっても、納税負担がゼロということもあり得ます。

しかし子どもに大きな負担をかけないためには、一次相続の時点で二次相続のことも十分に考慮しなければなりません。

とはいえ、二次相続を意識しすぎて配偶者の相続分を最小限にしてしまうと、今後は配偶者の生活に不安が生じてしまいます。

遺産をどのように分配するのがベストかは家庭ごとに異なります。どうすればよいのか判断に困ったら、迷わず専門家を頼りましょう。