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単純承認とは?みなされるケースとみなされないケースをわかりやすく解説

単純承認とは?みなされるケースとみなされないケースをわかりやすく解説

被相続人の財産を承継する方法には単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。単純承認とは、被相続人の財産を無条件で全て承継することです。

以下のようなケースでは単純承認したものとみなされます。

  • 相続財産のすべてまたは一部を処分した
  • 不動産の名義変更を行った
  • 相続開始を知った3ヶ月以内に限定承認・相続放棄をしていない
  • 相続放棄・限定承認後に財産の隠匿や消費が発覚した

単純承認をすると、基本的に限定承認や相続放棄は選択できなくなるため、被相続人がマイナスの財産を残している可能性がある場合は、単純承認にあたる行為はしないようにしましょう。

また「被相続人が亡くなったことを知らなかった」「後から借金が見つかった」など、やむを得ない事情がある場合は、3ヶ月の熟慮期間を過ぎた後でも相続放棄できる場合もあります。

ただし、この場合は相続放棄の期限を経過したことに対して合理的な理由があることを、家庭裁判所に向けて説明しなければなりません。自力で対応するのは難しいケースも多いため、期限経過後の相続放棄を申述する際は弁護士に対応方法を相談することをおすすめします

今回の記事では、単純承認の概要について解説したうえで、単純承認とみなされるケースとみなされないケースを解説します。

単純承認とはプラスとマイナスの財産をすべて引き継ぐこと

単純承認とは、被相続人の財産を相続人がすべて引き継ぐ相続方法です。単純承認をすると預貯金や不動産に加え、車や債券、株式などのプラス財産だけではなく、借金や買掛金、未払いの税金、保証債務などのマイナス財産も引き続くことになります。

マイナスの財産よりもプラスの財産が多いケースでは、基本的に単純承認をしたほうがよいでしょう。

家庭裁判所への申し立てが必要となる限定承認や相続放棄とは異なり、単純承認をする場合、特別な手続きは不要です。単純承認をした場合は、プラス財産からマイナス財産を差し引いた残りの財産を、相続人全員が参加する「遺産分割協議」で分け合うことになります。

ただし相続財産の内訳をしっかり確認しておかないと、プラス財産を大きく上回るマイナス財産を引き継ぐことになり、債務の返済に追われる可能性もあるので注意しましょう

単純承認以外の相続方法

単純承認以外にも以下のような相続方法があります。

  • 限定承認
  • 相続放棄

相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認・相続放棄を選択しなかった場合は、自動的に単純承認したことになるので注意しましょう。

限定承認

限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
たとえば、現金1,000万円、借金2,000万円を限定承認する場合、債権者への支払い義務が生じるのは1,000万円のみで、残り1,000万円は返済不要になります。反対に、現金2,000万円、借金1,000万円の場合は、プラスの財産とマイナスの財産を相殺した残額の1,000万円を相続できるという仕組みです。

一般的に、以下のようなケースでは限定承認を選んだ方がメリットがあります。

  • 相続財産の種類が多く、どのくらいあるかわからない
  • 相続財産の多くを不動産が占めており、売却してみないとプラスになるかマイナスになるかわからない
  • 自宅など特定の財産を残したい

限定承認を選択する場合は、家庭裁判所に対して限定承認の申述が必要です。ただし、相続人全員での申し立てが必要となるため、一人でも反対している相続人がいると認められません。さらに手続きに時間や手間もかかるので、あまり用いられていない相続方法です。

相続放棄

相続放棄はプラス・マイナスどちらの財産も一切引き継がないようにする方法です。負債が大きく、プラスの財産がほとんどない場合は相続放棄を選択した方がよいでしょう。

相続放棄をする際は、家庭裁判所への申述が必要です。限定承認とは異なり、相続人単独で手続きすることもできます。

ただし、相続放棄をするとあらかじめ相続人でなかったものとみなされるため、相続権が他の相続人に移ります。たとえば、配偶者と子2人が相続人となるケースで、配偶者と子1人が相続放棄した場合は、子1人が全ての財産を相続することになります。また、配偶者と子2人が全員相続放棄した場合、相続するのは次順位の相続人である父母や祖父母です。

相続放棄することによって、他の相続人が督促を受けたり、相続放棄の費用を負担することになったりするケースもあります。親族関係を悪化させないよう、相続放棄する際は身近な親族に対して一声かけておいた方が無難です。

単純承認とみなされるケース

単純承認をする場合、基本的に特別な手続きは必要ありません。しかし、単純承認の意思表示をしていない場合でも、以下のような行為をした場合は、民法第921条に基づき単純承認したものとみなされます。

  • 相続財産のすべてまたは一部を処分した
  • 不動産の名義変更を行った
  • 相続開始を知った3ヶ月以内に限定承認・相続放棄をしていない
  • 相続放棄・限定承認後に財産の隠匿や消費が発覚した

それぞれ詳しくみていきましょう。

相続財産のすべてまたは一部を処分した

相続財産のすべてまたは一部を処分する行為は、単純承認とみなされる可能性があります。これは、相続財産が自分の財産であるという意思表示として捉えられてしまうからです。具体的には預貯金口座の解約や相続した不動産の売却などがあてはまります。

財産を処分した後でも相続放棄できるとした場合は、第三者が不利益を被ることにもなりかねません。そのため、第三者保護の観点からも、財産の処分行為を行なった場合は、単純承認とみなすとされています。

形見分けの場合は価値によって単純承認かどうかが決まる

形見分けとは故人の愛用していた品物を、親族や親交のある人の間で分け合うことです。

基本的には、分け合う物の金銭的な価値によって、形見分けを単純承認とみなすかどうかが決まります。たとえばブランド品や骨董品など、価値の高い品物をたくさん持ち帰ってしまうと単純承認とみなされる可能性は高いでしょう。一方、比較的安価な時計やアクセサリー、服などを少量受け取るだけなら単純承認とみなされないことがほとんどです。

不動産の名義変更を行った

相続財産に含まれる不動産の名義変更を行うと、単純承認とみなされる場合があります。これは、所有権の移転登記が不動産の権利を行使する行為と見なされるためです。

実際にその不動産に居住しているかどうかにかかわらず、名義変更を行うと単純承認が成立するので注意が必要です。

相続開始を知った3ヶ月以内に限定承認・相続放棄をしていない

相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認・相続放棄の申し立てを行わない場合、自動的に単純承認とみなされます。

3ヶ月以内の期限に間に合わない場合は、熟慮期間延長の申請手続きを行うこともできますが、全てのケースで期間延長が認められるわけではありません。財産調査に時間がかかる場合や相続人と連絡が取れない場合など、熟慮期間を過ぎることに対する合理的な理由が必要です。

あくまでも例外的な対応になるため、確実に手続きを進めたい場合は、弁護士などの専門家に相談するのが望ましいでしょう。

相続放棄・限定承認後に財産の隠匿や消費が発覚した

相続放棄や限定承認を行ったにもかかわらず、故意に財産の隠匿や消費が発覚した場合、単純承認とみなされます

本来、相続放棄や限定承認は相続人を保護するための権利ですが、債権者などに対する背信行為があれば保護の対象外となり、全ての財産を相続しなければなりません。たとえば、財産があることを知っていながら財産目録に記載しない、勝手に被相続人の預貯金からお金を引き出して使うなどの行為が該当します。

単純承認とみなされないケース

相続財産の処分に関わる行為が、すべて単純承認とみなされるわけではありません。以下の行為については、単純承認とみなされないケースがほとんどです。

  • 被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った
  • 被相続人の入院費用を相続財産から支払った
  • 生命保険金を受け取った
  • 被相続人のスマホ・クレジットカードなどを解約した
  • 被相続人の家を現状維持のために修繕した

それぞれ詳しく解説します。

被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った

被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った場合、一般的にみて高額すぎる内容でなければ、相続財産の処分には該当せず、単純承認とみなされる可能性は低くなります。仏壇や墓石に関しても必要最低限の支出であれば、同様に単純承認としてみなされる可能性は低いでしょう。

株式会社鎌倉新書の「【第6回】お葬式に関する全国調査」によると、葬儀費用の相場は約118.5万円です。この金額を一つの目安にするとよいでしょう。

被相続人の入院費用を相続財産から支払った

被相続人の入院費用を相続財産から支払った場合も、単純承認とみなされる可能性は低いです。期限がすでに到来している債務については、財産を現状維持する「保存行為」として処分行為とは区別されます

被相続人が生前入院していた病院への支払いは、本来退院時や治療中に支払うものなので、相続財産から支払っても単純承認とみなされにくい傾向があります。

ただし、被相続人の所持金ではなく、預貯金などから支払った場合は単純承認にあたると判断されるケースもゼロではありません。支払い方法によっては相続放棄ができなくなる可能性もあるので、弁護士などの専門家に相談してから支払いを進めた方がよいでしょう。

生命保険金を受け取った

生命保険の死亡保険金を受け取っただけでは、基本的に単純承認とみなされることはありません。なぜなら生命保険の死亡保険金は、相続人固有の財産として、一般的な相続財産とは区別され、遺産分割協議の対象にもならないからです。

ただし、受取人が被相続人名義になっていて、その保険金を相続人が受け取った場合は単純承認とみなされる可能性があります。

被相続人のスマホ・クレジットカードなどを解約した

スマホやクレジットカードの解約は、相続財産からの出費を抑えるための行為です。そのため、財産の処分とは認められず、単純承認としてみなされる可能性も少ないといえます。

被相続人の家を現状維持のために修繕した

被相続人の家を現状維持のために修繕する行為は、財産の価値を維持するために必要な「保存行為」としてみなされます。処分行為にはあたらないため、単純承認にはあたらないことがほとんどです。

家の修繕以外にも冷蔵庫内の食べ物の処分など腐敗しやすいものの処分についても、基本的に保存行為とみなされます。

単純承認した後でも相続放棄ができるケース

基本的に被相続人が死亡して3ヶ月以内に相続手続きをしないと、単純承認とみなされ相続放棄はできません。

しかし、相続放棄の期限はあくまでも「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)」と定められているので、そもそも被相続人が亡くなっていること自体知らなかった場合は、熟慮期間を過ぎても相続放棄ができる可能性があります。たとえば疎遠な親族が亡くなった場合は、銀行から督促が来て初めて被相続人が亡くなったことを知ることもあるでしょう。

ただし、熟慮期間が過ぎてから相続放棄を申請する場合は、家庭裁判所へ事情説明書を提出する必要があります。事情説明書に漏れや不備があると、相続放棄が認められない可能性もあるため、単純承認した後に相続放棄をしたい場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

単純承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を全て引き継ぐことを指します。

マイナス財産が多い場合、単純承認ではなく相続放棄や限定承認を選択するケースは少なくありません。しかし、相続財産を勝手に消費する、名義変更をするなどの処分行為を行うと、自動的に単純承認が成立してしまいます。財産の隠匿や消費が発覚した場合も同様です。

また、自己のために相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の申し立てを行わなかった場合も、単純承認したものとみなされます

特別な事情がある場合は家庭裁判所へ所定の書面を提出することで、3ヶ月を過ぎてから相続放棄をすることも可能です。しかし自力で対応しようとすると、受理してもらえないケースもあるため、弁護士に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。