【パターン別】相続放棄手続きの費用相場
相続放棄手続きには、大きく分けて自分で行う場合、司法書士に依頼する場合、弁護士に依頼する場合の3つのパターンがあります。それぞれの費用相場は以下の通りです。
- 自分で相続放棄手続きをした場合:3,000~5,000円程度
- 司法書士に相続放棄手続きを依頼した場合:3万~5万円程度
- 弁護士に相続放棄手続きを依頼した場合:5万~10万円程度
これらの費用には、申述書の作成、印紙代、郵送費用、専門家への相談料や代理手数料などが含まれます。次に、各パターンごとの詳細な費用内訳とその理由についてみていきましょう。
自分で相続放棄手続きをした場合:3,000~5,000円程度
自分で相続放棄の手続きを行う場合の費用の相場は、相続人1人につき3,000円~5,000円程度です。内訳は以下の通りです。
内訳 |
費用 |
相続放棄の申述書に添付する印紙代 |
800円 |
郵便切手 |
500円程度 |
被相続人の住民票除票又は戸籍附票 |
300円程度 |
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
750円 |
その他離婚条件の申立 |
1,200円 |
自分で手続きを行う場合は、公的な書類の取得と郵送に関わる費用が主です。手続き自体は必要な書類を集め、家庭裁判所に提出することで完了します。しかし、自分で相続放棄の手続きを行う場合は時間と労力がかかり、適切な書類が揃っていないと手続きが遅れる可能性があります。
司法書士に相続放棄手続きを依頼した場合の費用相場は、相続人1人につき、大体3万円〜5万円程度とされています。
この費用には以下のような内訳が含まれます。
内訳 |
費用 |
相談料 |
無料から5,000円程度(60分あたり) |
申述書の作成代行費用 |
3,000円~6,000円程度 |
代理手数料 |
2万円~3万円程度 |
司法書士に依頼する場合は、初回相談料として5,000円(60分あたり)程度がかかる場合があります。初回の相談は無料でやってもらえる場合も多いので、詳しくは司法書士事務所に問い合わせる必要があります。
初回相談では、相続放棄の手続きについての概要や必要な書類、手続きの流れなどが説明されます。
また、相続放棄に必要な申述書の作成も司法書士が代行しますが、3,000円〜6,000円程度かかります。この書類は手続きの中心となるものです。
司法書士が家庭裁判所への提出手続きを含め、相続放棄のプロセス全体を代行するにあたり、2万円〜3万円程度の代行手数料がかかります。
弁護士に相続放棄手続きを依頼した場合:5万~10万円程度
弁護士に相続放棄手続きを依頼した場合の費用相場は、大体5万円〜10万円程度とされています。この費用には以下のような内訳が含まれます。
内訳 |
費用 |
相談料 |
無料から1万円程度(60分あたり) |
申述書の作成代行費用 |
5,000~1万円程度 |
代理手数料 |
5万円~10万円程度 |
弁護士に相続放棄の依頼をする場合は、代理人として全ての作業を任せるための手数料が高額となり、相場としては5〜10万円になります。
弁護士は相続放棄に関する法的な専門知識と経験を有するため、複雑な法的手続きや書類の準備を代行して貰うことで、手間と時間を大幅に節約できます。
特に、法に関わるアドバイスを求めたい場合や、相続人同士のトラブルを抱えている場合は、弁護士に依頼することで、スムーズに相続放棄の手続きを進めることができます。
相続放棄手続きの費用が高額になるケース
相続放棄の手続きは、下記のような状況では費用が高額になることがあります。
- 相続放棄の期限を過ぎた
- 相続財産調査を依頼する
- 相続財産管理人の選任を申し立てる
ここからは、相続放棄の手続きの費用が高額になるケースについて詳しく解説します。
相続放棄の期限を過ぎた
相続放棄の期限は、相続開始日を知った日から3ヶ月以内です。この期限を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄は認められません。しかし、期限内に調査したものの判明しなかった借金の存在が後になって分かったなどの特別な事情がある場合には、家庭裁判所に事情説明書を提出することで、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。この事情説明書の作成を専門家に依頼すると、通常よりも費用が高額になる可能性があります。
相続財産調査を依頼する
相続放棄を検討するうえで、どのような財産があり、どの程度の負債があるのかをリスト化することが大切です。こうした相続財産の調査を専門家に依頼する場合、追加で費用が必要となります。
相続財産調査は、相続放棄の判断を下すための重要な情報となるため、このステップを省略することは推奨されません。そのため費用は高額になることを覚悟する必要があります。
相続財産管理人の選任を申し立てる
相続放棄をすると、相続権が次の順位の人に移り、基本的には放棄した人はその財産を管理する義務はありません(民法940条)。
ただし、法定相続人が自身一人のみで相続放棄を行った場合や、すべての法定相続人が相続を放棄した状況では、相続財産を受け継ぐ者がいなくなります。
このような状況に陥った時は、相続財産を適切に処理するために家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を求めることが必要になることがあります。相続財産清算人は、放置された空き家の管理や売却など、相続財産の保護及び処理を行う権限を持ちます。
この相続財産清算人の選任手続きには専門的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家への依頼が一般的です。そのため、相続放棄と同時に相続財産清算人の指名を依頼する場合は、その手続きにかかる費用は高くなる可能性があります。
相続放棄手続きの費用は相続人が支払う
相続放棄手続きにかかる費用は、原則として相続人が負担します。この費用には、家庭裁判所への申し立て費用、必要書類の取得費用、場合によっては専門家への相談料や代行費用が含まれます。
複数の共同相続人がいる場合、同時に相続放棄を検討しているなら、同じ専門家に依頼することで、一人当たりの費用を抑えることが可能です。共同相続人全員の相続放棄に関する手続きを一括で行うことで、専門家が一度に複数のケースを扱えるため、効率的かつ経済的な対応が期待できます。
専門家に依頼する場合、相談料や代行費用は専門家の資格や経験、提供するサービスの内容によって異なります。そのため、依頼前には複数の専門家から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することが重要です。
相続放棄手続きの流れ
相続放棄手続きは、主に4つのステップに分かれています。
- 費用・書類を準備する
- 家庭裁判所に書類を提出する
- 家庭裁判所から届いた照会書に回答・返送する
- 家庭裁判所より相続放棄申述受理書が届く
ここからは、ステップごとに必要な費用、書類、および手続きの詳細を説明します。
費用・書類を準備する
相続放棄手続きにかかる費用は、手続きを自分で行う場合、概ね3,000円から5,000円程度となります。この費用には、必要書類の取得費用や家庭裁判所への申述書提出時に必要な印紙代が含まれます。相続放棄をスムーズに進めるためには、事前にこれらの費用を把握し、準備しておくことが重要です。
相続放棄手続きに必要な書類は、相続人と被相続人との関係によって異なりますが、以下の書類はすべてのケースで必要となります。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本:被相続人の死亡事実を証明するための書類
- 被相続人の住民票除票(又は戸籍の附票):被相続人の最終住所地を証明するための書類
- 申述する人の戸籍謄本:相続放棄を行う人が法定相続人であることを証明するための書類
- 相続放棄申述書:相続放棄の意志を正式に表明するための書類
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本や被相続人の住民票除票は、親の死亡時の本籍地の市区町村役場で入手するのが一般的です。郵送で請求することも可能ですが、受け取るまでに1〜2週間程度かかる場合もあるため早めに手続きを開始することを推奨します。
相続放棄申述書は、申述人が成人か未成年かで様式が異なります。相続放棄申述書の書式や記入例は、裁判所のホームページで入手することができます。
参照:相続の放棄の申述 | 裁判所
さらに、相続人が被相続人の配偶者や子どもでない場合、本来の相続人の死亡が分かる戸籍謄本など、追加の書類が必要になることがあります。これは、相続権の順位や相続人の範囲を明確にするためです。
家庭裁判所に書類を提出する
必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。提出先の裁判所を間違えると、手続きに遅れが生じる可能性があるため、事前に正確な裁判所を確認しておくことが重要です。
管轄裁判所はこちらから確認できます。
家庭裁判所に書類を提出する際には、一般的に相続人本人の窓口での直接提出が求められます。しかし、地理的な制約やその他の事情により直接提出が難しい場合は、郵送での提出も可能です。どちらの方法を選択するにせよ、提出する書類は事前に正確に準備し、必要なすべての書類が揃っていることを確認しておく必要があります。
家庭裁判所から届いた照会書に回答・返送する
家庭裁判所に相続放棄に関する書類を提出すると、通常約10日後に裁判所から照会書が送付されます。この期間は目安であり、裁判所の業務量や手続きの複雑さによって前後することがあります。
照会書には、提出された書類に関する質問や確認事項が記載されており、相続放棄手続きを進める上で重要な情報が含まれています。受け取った照会書に必要事項を記入し、指定された期限内に家庭裁判所に返送する必要があります。
照会書への回答は、手続きをスムーズに進めるために非常に重要であり、記入漏れや誤りがないように慎重に行う必要があります。
家庭裁判所より相続放棄申述受理書が届く
照会書を返送した後、家庭裁判所は提出された情報を基に手続きを進めます。
照会書の回答に問題がなければ、1ヶ月程度で家庭裁判所から相続放棄申述受理書が送付され、相続放棄が正式に認められることになります。
この受理書は、相続人が法的に故人の遺産を受け継がないことを証明するものであり、将来的に相続放棄の証明が必要になった場合に使用するため、大切に保管しておく必要があります。例えば、故人の負債に関する問い合わせがあった場合や、他の相続人との間で相続に関する紛争が生じた場合などに、相続放棄を行った証拠として提出することができます。
相続放棄を自分で行う際の注意点
相続放棄手続きを自分で行う際は、特に注意すべき点が3つあります。
- 相続放棄手続きは3ヶ月以内に完了させる
- 相続放棄を完了すると撤回できない
- 1度却下されると再申請が通りにくい
- 次の順位の相続人とトラブルになる可能性がある
場合によっては、相続放棄の手続きが出来なくなったり、後にトラブルに繋がったりすることもあるため、よく確認しておきましょう。
相続放棄手続きは3ヶ月以内に完了させる
相続放棄の手続きには、明確な期限が設けられています。被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
この期限内に手続きを完了させなければ、相続放棄はできなくなり、自動的に単純承認とみなされます。これは、故人の財産だけでなく、負債も含めてすべての遺産を相続することを意味します。
期限内に手続きを行うためには、故人の死亡を知った直後から迅速に行動を開始することが重要です。必要書類の収集、申述書の作成、そして家庭裁判所への提出など、手続きには時間がかかるため、できるだけ早めに準備を始めることが推奨されます。
不明点がある場合や手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。専門家に相談することで、手続きの不備を防ぎ、スムーズに相続放棄を行うことができます。
相続放棄を完了すると撤回できない
相続放棄の申請が家庭裁判所によって受理されると、法的に相続人の地位が失われ、故人の財産だけでなく、負債からも解放されます。相続放棄は、その後の撤回ができない非常に重要な決断となります。そのため、相続放棄を行う前には、相続放棄の決断が自身や家族にとって最善の選択であるかどうかを十分に検討する必要があります。
まずは相続放棄を検討する前に、故人の財産と負債を把握することが重要です。負債が財産を上回る場合は、相続放棄が適切な選択となる可能性があります。
相続放棄の手続きや影響について不明な点がある場合は、法律の専門家に相談することが推奨されます。専門家からは、全ての財産と負債を把握した上で、相続放棄の利点と欠点を詳しく説明し、個々の状況に応じた最適なアドバイスをもらえます。
1度却下されると再申請が通りにくい
相続放棄の申請は、家庭裁判所によって審査されます。この審査において、提出された書類に不備がある場合や、相続放棄の理由が裁判所によって認められない場合は、申請は却下される可能性があります。一度申請が却下されると、同じ理由での再申請は通りにくくなります。
書類の準備や申請内容に不安がある場合は、専門家に相談してみるとよいでしょう。
次の順位の相続人とトラブルになる可能性がある
相続放棄を行うと、相続権は法律に定められた順番に従って次の順位の相続人に移ります。このプロセスは、相続権の移行を明確にするための法的な手続きですが、これにより相続人間でトラブルが発生する可能性があります。
移行は自動的に行われるため、相続放棄を行った人は、次の順位の相続人にその旨を通知しておいたほうが良いでしょう。
相続放棄したことを次の順位の相続人に伝えていない場合、彼らは突然相続に関する対応を求められることになります。これは、特に相続財産の管理や負債の清算など、具体的な対応が必要な場合に問題となります。相続放棄の事実が予期せずに次の相続人に伝わった場合、彼らは準備不足の状態で対応を迫られることになり、これがトラブルの原因となる可能性があります。
相続人間でのトラブルを回避するためには、相続に関する情報を共有し、可能な限りオープンなコミュニケーションを取ることが重要です。これにより、相続に関する準備を行うための時間を確保し、相続人間のトラブルを防ぐことができます。
相続放棄手続きを専門家に依頼すべきケース
相続放棄手続きは、一見シンプルに思えるかもしれませんが、実際には法律の専門的な知識が必要な場合もあります。
- 相続放棄手続きのやり方が分からない
- 相続人同士でトラブルがある
- 相続放棄をすべきか悩んでいる
- 相続放棄の期限「3か月」を過ぎている
- 相続財産の調査も依頼する
特に、上記のような状況では、専門家に依頼することが推奨されます。
相続放棄手続きのやり方が分からない
相続放棄手続きの方法や必要な書類、提出先などが分からない場合、専門家に依頼することが最善の選択です。
専門家は、相続放棄のプロセス全体を通じて正確なアドバイスを提供し、必要な書類の準備から家庭裁判所への提出までをサポートします。
弁護士であれば、相続放棄手続きの最新の法律知識を持っており、手続きを正確に進めることができます。また、複雑な手続きや書類の準備にかかる時間と労力を大幅に節約できます。
さらに、手続き中に発生する可能性のある問題を事前に特定し、適切な対策を講じることができます。相続財産の評価や負債の確認など、相続放棄を検討する上で必要な情報の収集もサポートしてくれます。
相続人同士でトラブルがある
相続放棄を巡るトラブルは、相続人間の意見の相違や情報の非共有などから生じることが多いです。特に、相続財産の価値に関する見解の違いや、相続放棄の決定に至る過程でのコミュニケーション不足が主な原因となります。
不動産などの価値が明確でない財産の場合、評価額に対する意見が分かれやすいです。相続放棄の意向や手続きの進行状況を他の相続人と共有しないことも、誤解や不信感を生じさせる原因となります。また、相続法に関する知識が不足していると、相続放棄の影響を正確に理解できず、不当な決定を下す可能性があります。
そのため、相続人同士でトラブルがある場合は、適切な情報の共有、法的なアドバイスの取得、そして時には第三者の介入を求めることが必要です。専門家(弁護士)に相談することで、費用や手続きの複雑さだけでなく、人間関係の側面にも注意を払うことができ、適切な解決策を模索できます。
相続放棄をすべきか悩んでいる
相続放棄の手続きは、遺産を受け継ぐか否かの重要な決断を伴います。そのため、手続きを進める前には、財産だけでなく負債も含めた故人の資産全体を把握し、慎重に判断することが必要です。相続放棄を検討する際に考えるべき主要なポイントは以下の通りです。
財産と負債のバランスを理解する
相続放棄を検討する際は、故人が残した財産と負債の全体像を把握することが大切です。負債が財産を上回る場合、相続放棄は合理的な選択となる可能性があります。しかし、財産の価値が負債を上回る、または負債が少ない場合は、相続放棄を見送ることが賢明かもしれません。
故人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合は、故人の遺産の範囲内でのみ相続財産を受け取る「限定承認」という法的手続きを取ることも可能です。
限定承認を行うには、相続人は家庭裁判所に対して限定承認の申立てを行い、遺産管理手続きを進めます。この手続きにより、故人の負債と財産が明確にされ、負債の範囲内でのみ遺産が分配されます。なお、財産がプラスとなれば、それを引き継ぐことができます。
法的な影響を考慮する
相続放棄は法的な手続きであり、一度行うと撤回することはできません。また、相続放棄を行うと、その相続人は故人の財産に対する一切の権利を失います。このため、相続放棄の決断には、故人の財産に対する自身の権利や、他の相続人との関係に与える影響を十分に考慮する必要があります。
相続放棄の期限「3か月」を過ぎている
相続放棄を行うには、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この期限は法律で厳格に定められており、期限を過ぎてしまうと相続放棄を行うことができなくなります。
期限を過ぎてしまった場合は家庭裁判所に対して、相続放棄の期限を過ぎた特別な事情を説明し、申立てを行うことができます。しかし、その手続きはより複雑になり、申立てが認められるかは裁判所の判断によります。
そのため、期限を過ぎてしまった場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、可能な対処法や次のステップについてのアドバイスを提供できます。
相続財産の調査も依頼する
預金、不動産、株式などの資産や、予期せぬ借金が存在する可能性があるため、財産の詳細を知るためには調査が必要になることがあります。
相続放棄には制限期間が設けられているため、もし故人の資産の詳細が不明で調査が必要な場合は、費用が掛かることを覚悟の上で迅速に行動することが望ましいです。自分での調査では時間を要する上、資産の見落としが生じるリスクもあるため、専門家の助言を求めることが推奨されます。
司法書士と弁護士のどちらに依頼すべきかの判断基準
相続放棄手続きにおける司法書士と弁護士の役割は異なります。どちらに依頼するかは、手続きの必要性や相続に関する状況によって決まります。
- 必要書類の収集や作成のサポートは司法書士に
- 相続放棄の手続きをすべて任せたい場合は弁護士に
ここでは、それぞれの役割の違いを説明し、どちらに依頼すべきかを詳しく解説します。
必要書類の収集や作成のサポートは司法書士に依頼する
以下のようなケースでは、司法書士に依頼することが適切です。
- 必要書類の収集や作成のみサポートしてほしい
- 多額なお金をかけずに専門家に依頼したい
- 土地や家などの不動産も含めて相続放棄をしたい
- 相続人同士でのトラブルがない
司法書士は、相続放棄に必要な書類の収集、整備、提出を専門としています。そのため、必要書類の収集や作成のみのサポートでよいときは、弁護士に比べて相談料や手続き費用を抑えて依頼することができます。
また、司法書士は不動産の登記や書類作成に関する豊富な専門知識を持っているため、不動産を含む相続放棄手続きにおいては非常に頼りになります。
さらに、相続人間のトラブルが予想されない場合は、手続きのサポートに特化した司法書士への依頼が適しています。
相続放棄の手続きをすべて任せたい場合は弁護士に依頼する
相続放棄に関する手続きは、単に家庭裁判所への申述書の提出だけではなく、相続財産の調査、相続人間の調整、法的アドバイスが必要な場合もあります。これらの手続きを一手に引き受けてくれるのが弁護士です。
特に以下のようなケースでは、司法書士より弁護士に依頼することが適切です。
- 相続放棄に関するすべての手続きを任せたい
- 相続人同士や債権者と争いがあり、対応してほしい
- 相続に関する法的なトラブルを抱えている
弁護士は、必要書類の収集から家庭裁判所への提出、さらには相続人間の調整まで、相続放棄に関する手続きを全面的にサポートしてくれます。相続放棄の手続きは時間がかかることがありますが、弁護士に依頼することで、手続きを全て任せることができ、時間と労力を大幅に節約できます。
また、法律の専門家として、相続放棄の手続きに関する正確なアドバイスを提供できます。特に、相続放棄の法的影響やリスクについての詳細な説明を受けることができます。相続人同士や債権者と争いがある場合は、弁護士は中立的な立場から調整を行い、トラブルの解決に導くことができます。
ただし、弁護士に依頼する場合は、費用が高額となります。依頼前には、費用の詳細を確認し、予算内でサービスを受けられるかどうかを検討しましょう。
さらに、相続法に精通している弁護士を選ぶことが重要です。相続放棄手続きに経験豊富な弁護士に依頼することで、手続きのスムーズな進行が期待できます。
まとめ
相続放棄の手続きを自分で行う場合の費用は、相続放棄の申述書に添付する印紙代や戸籍謄本の取得等にかかる費用がメインで、一般的に3,000円〜5,000円程度です。しかし、相続放棄の決定、必要書類の準備、家庭裁判所への申述などを、全て自分で行う必要があります。
相続放棄手続きの煩雑さを解消したい場合は、司法書士に依頼することができます。司法書士に依頼する場合の相場は、一般的に3万~5万円程度です。
相続人同士や債権者とのトラブルを避けるためには、弁護士に依頼することが推奨されます。弁護士に依頼する場合の相場は5〜10万円程度と高額になりますが、法的なアドバイスや全面的なサポートを受けることができます。
相続放棄の手続きは、遺産を受け継ぐか否かの重要な決断を伴います。そのため、手続きを進める前には、財産だけでなく負債も含めた故人の資産全体を把握し、慎重に判断することが必要です。
手続きのやり方が分からない場合や、相続放棄をすべきか悩んでいる場合は、初回無料で相談できる司法書士事務所や弁護士事務所もあるので、専門家の意見を求めることが有効です。
相続放棄に関するよくある質問
相続放棄をしたらそのあとは何もしなくて良いですか
相続放棄を行い、家庭裁判所から相続放棄申述受理書が届いた後でも、故人の遺産を実際に保有している状態であれば、ただちにその責任から解放されるわけではありません。相続放棄をしても、相続財産清算人にその遺産を渡すまでの期間、その財産の管理責任を負う必要があります。
しかし、遺産を保有していない場合は、相続放棄によりそれ以上の行動を取る必要はありません。
相続放棄をした財産はどうなりますか
相続放棄後の財産は、相続人が一同に放棄を選択した状況下では、最終的にその遺産は国に帰属します。もし遺産に負債が含まれていた場合、プラスの財産、例えば預金などが先に債権者へ支払われ、その後に残った資産は国庫に入ることになります。
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