相続の専門家の無料相談・専門家探しならツナグ相続

相続放棄した家に住めるのか徹底解説!相続放棄後の注意点とは

相続放棄した家に住めるのか徹底解説!相続放棄後の注意点とは

相続放棄した家にはそのまま住み続けられません。相続放棄をすると、家を含むすべての相続財産を相続できなくなるためです。

ただし、相続放棄の期限は「自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」とされているため、その間は居住できます。

相続放棄した家にできるだけ長く住みたいなら、以下の方法を検討しましょう。

  • 「相続財産管理人(相続財産清算人)」から購入する
  • 家を相続・買い戻した人から借りる
  • 賃貸なら自分名義で契約し直す
  • 「配偶者短期居住権」を利用する

なお、自分が相続人であることを知らなかったなどの事情で相続放棄の期限に間に合わないときは、「期限伸長」を申し立てることで1〜3ヶ月程度期限を伸長してもらえる可能性があります。

さらに手続きが完了してからも、引っ越しの準備期間として常識的な期限と考えられる3ヶ月程度は居住していても問題ありません。

相続放棄のタイミングや伸長をするかどうかにもよりますが、「被相続人が亡くなってから、少なくとも3〜6ヶ月は住める」と考えておいてもよいでしょう。

相続放棄や期限伸長の手続きは、煩雑で専門知識を要します。自力で対応できないと感じたら、弁護士や司法書士などの専門家を頼りましょう。

この記事では、相続放棄した家に住めるのかどうかや、相続放棄後の注意点について解説します。限定承認についても詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

相続放棄した家に住める期間は3~6ヶ月

相続放棄した家に住めるのは3〜6ヶ月程度です。

・相続放棄の期限(熟慮期間):3ヶ月以内
・相続放棄完了から立ち退きまでの常識的な期限:3ヶ月程度

相続放棄を選択すると、すべての相続財産を相続できなくなります。その中には被相続人の家も含まれるため、家に住み続けることもできなくなります。

しかし相続放棄を選択する場合でも、すぐに立ち退かなければならないわけではありません。相続放棄の期限は「自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」とされているため、3ヶ月はそのまま住めます。

そして手続き完了後は家から立ち退く必要がありますが、長年居住していたのであればすぐに立ち退くのは難しいでしょう。そのため常識的な期間として、3ヶ月程度は居住してもよいとするのが一般的な考え方です。

それぞれの期間をトータルし、「被相続人が亡くなってから3〜6ヶ月程度は住める」と考えておけばよいでしょう。

相続放棄した家にできるだけ長く住む方法

相続放棄をすると、「借金やローンといったマイナスの財産を相続しなくて済む」というメリットはありますが、プラスの財産も一切引き継げなくなってしまいます。被相続人名義の家は相続財産に含まれるため、相続放棄をするなら家も相続できません。

それでは、家は諦めなければならないのでしょうか?

ここでは、相続放棄した家にできるだけ長く住む方法について解説します。

  • まとまったお金があるなら、相続放棄した家を相続財産管理人(相続財産清算人)から購入する
  • ほかの相続人が相続放棄せず家を相続したり買い戻したりしたときは、その相続人から借りる
  • 賃貸住宅の場合は、自分名義で新たに契約をする
  • 被相続人の家に無償で居住している配偶者なら「配偶者短期居住権」を利用する

相続放棄した家を相続財産管理人(相続財産清算人)から購入する

相続放棄した家に住みたいなら、相続放棄した家を「相続財産管理人(相続財産清算人)」から購入する方法があります。

【相続財産管理人(相続財産清算人)とは】
亡くなった人の財産を売却し、その代金で債権者に支払いをしたり残った財産を国庫に帰属させたりする役割を担う人のこと。


相続人が存在しないときや、相続放棄によって相続人がいなくなってしまった場合に、債権を回収したい債権者の申し立てによって選任される場合がある。弁護士や司法書士が選任されることが多い。

相続財産清算人に家を購入したい旨を伝えれば、相続放棄しても家を手に入れられます。そのため「できるだけ長く」というより、自分が家を手放すまで住み続けられます。

もし先に第三者が購入してしまっても、買主との交渉次第では買い戻したり賃貸したりといった可能性もあるため、諦めずに挑戦してみましょう。

ただし、まとまったお金がなければ実現できないというデメリットもあります。

なお、相続財産生産人の選任を申し立てる債権者などがいない場合、相続人が申し立てを行う必要があります。相続財産清算人の申し立てから選任まで、2ヶ月程度かかるのが一般的です。

相続財産清算人については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

家を相続した・買い戻した人から借りる

ほかの相続人が相続放棄せず家を相続した場合や家を買い戻したときは、その人から家を借りるという選択肢もあります。条件にもよりますが、親族で関係も良好であれば家賃についても交渉しやすく、購入する場合のようにまとまったお金がなくても実現しやすいでしょう。

しかし、相続放棄をする相続人がいるということは、多くの場合被相続人に多額の借金があるということでもあります。そのため、ほかの相続人も相続放棄を選択する可能性が高いです。

以下のような条件が揃っていないと難しいでしょう。

  • ほかの相続人が相続放棄をしていないこと
  • 購入した家を貸し出しても問題ないこと

また、親族であれば無償で居住させてもらえる可能性もありますが、いずれ売却され退去を余儀なくされるリスクがあります。

自分名義で新たに契約をする(賃貸住宅の場合)

家が持ち家ではなく賃貸住宅の場合、自分名義で新たに契約すれば相続放棄しても住み続けられます。手続き方法は管理会社によって異なるため、まずは賃貸住宅のオーナーや管理会社に連絡し、新たに契約したい旨を伝えましょう。

ただし以下のことをしてしまうと「単純承認」をしたことになり、相続放棄できなくなる点に注意が必要です。

  • 被相続人名義のまま住み続ける
  • 被相続人が契約の際に預けた敷金を受け取る・新たな契約の敷金として入金する

賃借権は原則相続の対象になります。そのため、被相続人名義のまま住み続けることは「相続を認めた」ことになり、相続放棄ができなくなります。

被相続人が預けていた敷金を受け取ったり、自分の契約の敷金として入金する行為も同様です。なぜなら敷金も相続財産として扱われるためです。

なお、単純承認とはプラスの財産・マイナスの財産にかかわらず、すべての財産を相続することをいいます。相続するつもりがなくても、相続人が相続財産を消費すると単純承認を選択したことになり、相続放棄できなくなります。

配偶者短期居住権を利用する

相続放棄した家に少しでも長く住みたい場合、「配偶者短期居住権」を利用するのもおすすめです。

【配偶者短期居住権とは】
被相続人の配偶者が一定期間、無償で自宅に住み続けられる権利のこと。被相続人が亡くなったら自動で発生する。相続放棄した場合でも、一定期間であれば自宅に住み続けられる。

なお、配偶者短期居住権と似た制度に「配偶者居住権」というものもあります。配偶者短期居住権とは異なり、長期的な居住を想定しており配偶者が亡くなるまで居住することも可能ですが、配偶者居住権は相続放棄すると利用できなくなるため要注意です。

相続放棄をするなら、配偶者短期居住権を検討しましょう。

ここでは、配偶者短期居住権の適用要件と存続期間について解説します。

  • 配偶者短期居住権の適用要件は、被相続人の配偶者であることと、被相続人の死亡時に被相続人の自宅に居住していること
  • 配偶者短期居住権の存続期間は、「遺産分割協議が完了するまで」か「被相続人の死亡から6ヶ月」

配偶者短期居住権の適用要件

配偶者短期居住権の適用要件は、以下のとおりです。

  • 被相続人の配偶者であること
  • 相続が開始した時点で、被相続人所有の建物に無償で居住していたこと

被相続人が亡くなったときに被相続人の自宅に住んでいれば適用され、同居しているかどうかは問われません。そのため、被相続人が入院していたり施設に入所している場合でも配偶者短期居住権の対象になります。

また、前述のとおり、相続放棄していても利用できます。

ただし、以下のケースでは認められないため注意が必要です。

  • 法的に婚姻していない(内縁などの場合)
  • 相続欠格に該当する
  • 相続廃除された
【相続欠格とは】
相続人が以下の行為を行った場合に、その相続人の相続権を奪うこと。


・被相続人やほかの相続人を故意に殺害・殺害しようとした
・被相続人が殺害されたと知りながら告発・告訴しなかった
・被相続人を詐欺・強迫し、遺言を妨害した
・遺言書を破棄・偽造・隠匿した
【相続廃除とは】
推定相続人(相続する予定の人)から以下の行為を受けた場合に、その推定相続人を相続から外せる手続きのこと。


・被相続人への虐待行為
・被相続人への重大な侮辱
・著しい非行


※相続廃除できるのは配偶者と子ども・孫、父母・祖父母に限られる。

相続欠格・相続廃除については以下の記事でそれぞれ解説しています。ぜひ参考にしてください。

配偶者短期居住権の存続期間

配偶者短期居住権の存続期間は、以下のうち「遅い日まで」です。

  • 遺産分割協議を行い、誰が建物を相続するかが決まった日
  • 被相続人が亡くなってから6ヶ月が経過した日

たとえば遺産分割協議が2〜3ヶ月で成立しても、被相続人が亡くなってから6ヶ月経つまでは住み続けられます。また、被相続人の死亡から6ヶ月が経過しても、遺産分割協議が完了していなければ完了まで居住可能です。

つまり、遺産分割協議がまとまらなかったりそもそも遺産分割協議を行っていないときは、何年でも住み続けられるということです。

ただし、建物を取得した人が「配偶者短期居住権の消滅請求」を行った場合は、申し入れから6ヶ月以内に退去する必要があります。

注意点は、上記の存続期間が経過していなくても、配偶者が亡くなると配偶者短期居住権が消滅する点です。配偶者短期居住権は相続財産にあたらないため、相続人には引き継がれません。

つまり、亡くなった夫の家に配偶者居住権を利用して居住していた妻が亡くなった場合、妻と同居していた子どもは存続期間中であっても配偶者短期居住権を相続できず、住み続けられないということです。

相続放棄する前に限定承認について検討しよう

相続放棄をする前に、「限定承認」についても検討することをおすすめします。

【限定承認とは】
プラスの財産の範囲でマイナスの財産も引き継ぐ相続方法のこと。


プラスよりもマイナスの財産のほうが多ければ遺産はプラマイゼロになるが、自分の財産から負債を負担せずに済む。


一方で、マイナスの財産のほうが少ない場合はマイナスとプラスの差額が手元に残り、「単純承認」を選択したときと同様の結果になる。限定承認を行う場合は手続きの手間が生じるため、遺産の全貌がわからないときに行うなど、慎重に選択する必要がある。


なお、限定承認を選択するなら相続人全員で申し立てる必要がある。

ここでは、限定承認のメリット・デメリット、限定承認が適しているケース、手続き方法について解説します。

  • 限定承認には、「被相続人の借金で悩まずに済む」「先買権の行使で家を残せる」といったメリットがある
  • 限定承認には、「相続人全員の同意が必要」「債務清算手続きに手間がかかる」などのデメリットがある
  • 「相続財産がどの程度あるかわからない」「どうしても相続したいものがある」ケースには限定承認が適している
  • 限定承認の手続きではさまざまなことを行う必要があり、自分ですべて対応するのは難しいため専門家に頼るのがおすすめ

限定承認のメリット

限定承認には、以下のようなメリットがあります。

  • 被相続人の借金で悩まずに済む
  • 「先買権」を行使すれば家などの財産を残せる

それぞれ解説します。

被相続人の借金で悩まずに済む

限定承認のメリットの1つは、被相続人の借金に悩まされずに済むことです。前述のとおり、限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法であるためです。

マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、家やほかの遺産を売却して弁済に充てる必要があるため遺産は手元に残せませんが、借金を背負う必要はなくなります。被相続人の借金総額が明らかになっていない場合に限定承認を選択しておくと、あとから多額の借金が判明しても安心です。

また、限定承認後に債務者が現れても、相続財産の範囲内での弁済で済みます。

しかし相続放棄をしてしまうと、はじめから相続人でなかったことになるため、プラス・マイナスにかかわらずすべての相続財産が相続できなくなります。

そのため借金からは逃れられますが、プラスの財産が上回っているケースでも手元には一銭も入らず、あとから遺産の存在が判明した場合でも、一度相続放棄を選択してしまうと原則撤回や取り消しができません。

借金があるからとすぐに相続放棄を選択するのではなく、限定承認についても検討することをおすすめします。

ただし注意点もあります。マイナスの財産が多いなど、財産状況によっては「家を残せない可能性がある」点です。

遺産に不動産が含まれている場合、不動産を換金して負債の弁済に充てなければなりません。どうしても家を残したければ、次項で解説する「先買権」の行使を検討する必要があるでしょう。

「先買権」を行使すれば家などの財産を残せる

「先買権」を行使することで、家などの財産を残せる点も限定承認のメリットです。

【先買権(さきがいけん)とは】
相続した不動産が競売にかけられた際に、競売を中止しその不動産を優先的に購入できる権利のこと。限定承認によって相続した場合に認められる。

限定承認をすると、残された財産は裁判所を通じて売却することになります。このとき先買権を利用すると住宅を優先的に購入できるため、これまで暮らしてきた実家を取り戻せるのです。

注意点は、相続人が自分の財産で購入する必要があることです。ほかの家族と資金を出し合っても構いませんが、買い取るだけの資力がなければメリットを活かせません。

そのほか、「抵当権」が設定されていないことを確認する必要がある点にも注意しましょう。

【抵当権とは】
ローンを組んで不動産を購入する場合に、債権者(金融機関)がその不動産を担保とする権利のこと。


ローンの支払いが滞ると抵当権が実行され、不動産は競売にかけられる。債権者は、競売によって得た金銭から優先的に弁済を受ける。

抵当権が設定されていると、先買権よりも抵当権が優先します。そのため、担保権者が競売の申し立てを行ったときは抵当権の実行を止められず、担保権者の同意がなければ競売を中止できません。

限定承認のデメリット

限定承認のデメリットは以下のとおりです。

  • 相続人全員の同意・協力が必要になる
  • 債務清算手続きに手間がかかる
  • 譲渡所得が発生する

それぞれ解説します。

相続人全員の同意・協力が必要になる

限定承認のデメリットは、相続人全員の同意と協力が必要になる点です。

それぞれの相続人が独断で行える相続放棄とは異なり、限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申し立てなければならないため、1人でも反対している相続人がいると選択できません。相続人同士の関係が良好であればまだよいですが、関係が悪い場合は協力を得られない可能性があります。

ただし、相続放棄を希望しており限定承認に同意してくれないケースなら、その相続人が相続放棄をしてしまえば残った相続人だけで限定承認が行えます。相続放棄をした相続人は、相続とは無関係になるためです。

また、相続人の中に行方不明者がいるために相続人全員が合意できないときでも、ケースによっては「相続財産清算人」を選任したうえで限定承認の手続きを行えることがあります。

債務清算手続きに手間がかかる

債務清算手続きに手間がかかる点もデメリットといえるでしょう。

限定承認は「自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月」という短い熟慮期間内に申し立てのための書類を提出しなければならないのに加え、申し立てが受理されたあとに行う相続財産の清算手続きでは、以下のような煩雑な作業が発生します。

  • 被相続人の財産処分
  • 鑑定人の選任依頼(先買権を行使する場合)

また、手続きが長期にわたることも珍しくなく、完了するまでに半年から2年程度かかることもあります。マイナスの財産が圧倒的に多く、手元に何も残らないようなケースでは、デメリットばかり感じてしまう可能性があります。

譲渡所得が発生する

被相続人が不動産を取得したときの価格よりも時価が高額になる場合に、譲渡所得税が発生する点もデメリットの1つです。

相続であるにもかかわらず譲渡所得税が発生する理由は、限定承認を行う=「相続人が被相続人から財産を時価で買い取った(みなし譲渡)」と判断されるためです。

たとえば以下のケースでは、時価と取得時の価格との差額である1,000万円に対して譲渡所得税がかかります。

・時価:3,000万円
・取得時の価格:2,000万円


3,000万円ー2,000万円=1,000万円

取得時の価格よりも時価のほうが安ければ、譲渡所得税はかかりません。

なお、譲渡所得税が課税されるのは相続人ではなく被相続人です。譲渡所得税がかかる場合、被相続人の相続財産の中から納める必要があります。

限定承認が適しているケース

限定承認には適しているケースとそうでないケースがあるため、選択すべきかどうかを慎重に検討する必要があります。

限定承認に適しているケースは以下のとおりです。

  • 相続財産がどのくらいあるのか把握できていない
  • 借金はあるが、相続財産の範囲内で収まることがわかっている
  • 家や思い入れの強いものなど、どうしても相続したい特定の財産がある
  • 一家で事業を営んでおり家業を継ぐことを考えている

限定承認を選択することで、家や家業を継ぐために必要なものなど、「絶対に手放したくない」ものを引き継げる可能性があります。

ただし、限定承認は独断では実行できません。トラブルにならないよう、相続人全員でしっかり話し合いましょう。

限定承認の手続き

限定承認を選択する場合、以下の流れで手続きを行います。

  1. 相続財産を調査し相続人を確定する
  2. ほかの相続人の同意を得る
  3. 家庭裁判所に限定承認の申述を行う
  4. 家庭裁判所から照会書が送付される
  5. 家庭裁判所へ回答を返送する
  6. 申述受理の審判が行われ、受理された旨が通知される
  7. 相続人が複数いるなら「相続財産清算人」が選任される
  8. 債権者・受遺者に対し「官報」で請求申出の公告・催告を行う
  9. 先買権を行使して家を買い戻す
  10. 申し出た債権者・受遺者に弁済する
  11. 遺産分割協議を行う

まず、「被相続人の財産がどれだけあるか」や「誰が相続人になるのか」を調べる必要があります。

財産調査と相続人の調査・確定の方法は以下のとおりです。

相続財産の調査 ・郵便物や通帳など、遺品の中から手がかりになるものを探し出す
・不動産については市区町村役場で「名寄せ帳」を取得して確認する
相続人の調査・確定 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を1人ずつピックアップする

相続人が確定したら、相続人全員に「限定承認を行うこと」について同意を得ます。

同意が得られなければ、限定承認はできません。同意が得られた場合は、必要書類を揃えて「限定承認の申述」に進みます。

限定承認の申述を行う際の必要書類は以下のとおりです。

  • 家事審判申立書
  • 財産目録
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係性がわかるもの)

被相続人よりも先に子どもが亡くなっている場合は、子どもの出生から死亡までの戸籍も必要です。さらにその代襲者も死亡しているときは、代襲者の戸籍も提出しなければなりません。

【代襲者とは】
本来法定相続人になるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなったなどの理由から遺産を相続できなかった場合に、その人に代わって法定相続人になる子どもや孫のこと。

「家事審判申立書」を家庭裁判所に提出したあと、1ヶ月程度で「照会書」が送られてきます。

照会書は、「相続人全員が同意しているかどうか」を確認するための書類です。照会書に対する回答を返送したら審判が行われます。追加資料を求められることもあるため、その場合は求めに応じて準備しましょう。

申述が受理され受理通知が届いたら、「相続財産清算人」が選任されます。相続財産清算人は、相続人が複数いる場合に相続人の中から選任されます。

受理審判のあとは、債権者や受遺者に対して「官報」にて公告・催告を行わなければなりません。

【官報とは】
政府が発行する機関紙のこと。限定承認においては被相続人の債務者を探すために用いられ、「限定承認を行ったこと」と「一定期間内に債権者である旨を申し出ること」を公告する。

公告の期限は以下のとおりです。

相続人が1人しかいない場合 申し立ての受理から5日以内
相続人が複数いる場合 選任審判の告知から10日以内

すでに判明している債権者に対しては、郵便局が「いつ・誰が・誰に・何を」送付したかを証明してくれる郵便「内容証明郵便」を用いて直接催告します。

被相続人の家を残したいなら「先買権」を行使しましょう。この場合、家庭裁判所の選任した「鑑定人」に家を鑑定してもらい、鑑定価格以上の金額を支払うことで買い戻しが可能です。

相続財産を現金化したときは、公告によって申し出のあった債権者や受遺者に対して弁済し、それでも相続財産が余る場合は、公告によって申し出ず、限定承認の申立人や相続財産清算人が把握していなかった債権者・受遺者が弁済を受けます。そして最終的に余った財産は遺産分割の対象になります。

このように、限定承認の手続きではさまざまなことを行わなければなりません。

まずは相続財産を調査したり相続人を確定したりといった作業が必要ですが、「自分のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月」という期限があることを考えると、すべて自分で対応するのは難しいでしょう。

厳しいと感じたら、専門家に相談することをおすすめします。

家の相続放棄を決めた後の注意点

相続放棄を決めたあと、どのようなことに注意する必要があるのでしょうか。

ここでは、相続放棄を決めたあとの注意点について解説します。

  • 相続放棄後も家に住み続ける場合、「保存義務」が発生する
  • 相続権が移ってしまい、他の相続人に迷惑がかかる

相続放棄後も家に住み続ける場合、保存義務が発生する

相続放棄後も家に住み続ける場合、「保存義務」が発生します。

【保存義務とは】
相続財産を適切に管理したり損害から保護したりする義務のこと。ほかにも以下のような義務が生じる。


・相続財産の保管
・保険の加入
・必要な修繕・メンテナンスの実施
・維持管理の責任

家を相続放棄した場合でも、家を引き渡すまでは保存義務を負います。

以下のとおり、相続人が1人だけのときと相続人が複数人いるケースとで期間は異なります。

相続人が1人だけのとき・
相続人全員が相続放棄したとき
相続財産清算人に財産を渡すまで
相続人が複数人おり
相続放棄をしていないとき
相続放棄を選択しなかったほかの相続人に財産を渡すまで

なお、保存義務は2023年4月の民法改正によって「管理義務」から名称が変更されています。相続財産を管理する義務を負うのは同様ですが、保存義務を負う対象が「相続放棄のときに相続財産を占有している人」に限定されます。

相続権が移ってしまい、他の相続人に迷惑がかかる

相続放棄をしたことで相続権が移ってしまい、ほかの相続人や新たに相続人になった人に迷惑がかかるおそれがあります。相続人には法律によって「相続順位」が定められており、相続放棄によって相続人でなくなると、後順位の相続人に相続権が移るためです。

第1順位 被相続人の子ども・孫・ひ孫
第2順位 被相続人の父母・祖父母
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

※配偶者は常に相続人になります。

たとえば、以下のケースで考えてみましょう。

相続人:配偶者、子ども1人

上記のケースで子どもが相続放棄をした場合、相続順位が第1順位から第2順位に移り、被相続人の父母や祖父母が配偶者とともに相続人になります。

プラスの財産のほうが多ければまだよいですが、相続はよいことばかりではありません。たとえば多額の借金がある場合、相続放棄や限定承認を検討しなければならなくなるため迷惑がかかる可能性があります。

トラブルを防止するためにも、相続放棄するかどうかは一度相続人同士で相談してから決めたほうがよいでしょう。

相続放棄で親戚に迷惑をかけないための対処法については以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。

相続放棄の前後でやってはいけないこと

相続放棄をするなら、「その前後にやってはいけないこと」があります。行えば「単純承認」をしたとみなされ、相続放棄できなくなる可能性があるためです。

たとえば以下のことを相続放棄前後に行うと、単純承認をしたとみなされます。

  • 家のリフォームや解体・売却
  • 賃貸借契約の解約
  • 被相続人の預貯金の引き出し・解約・名義変更
  • 家具や家電製品などの処分
  • 宝石や貴金属などの形見を分ける
  • 被相続人の財産からの借金・税金・入院費などの支払い
  • 携帯電話の解約

ただし、冷蔵庫の中身や掃除によって出たゴミなど、誰が見てもゴミでしかないようなものであれば「相続財産を処分した」とはいえないため捨てても問題ありません。

そのほか、写真や手紙、金銭的価値のない衣類や靴などをもらう行為も単純承認には該当しません。

相続放棄は期限を伸長できる

相続放棄の期限は「自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」です。

しかし、場合によっては期限を伸長できることがあります。

ここでは、伸長できる期限や期限の伸長が認められるケース、手続き方法について解説します。

  • 期限伸長できるのは1~3ヶ月
  • 期限伸長が認められるケース
  • 相続放棄の期限延長は3ヶ月以内に申し立てが必要

期限伸長できるのは1~3ヶ月

期限を伸長できるのは1〜3ヶ月程度です。

期限の伸長については、民法で以下のように定められています。

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

引用元 民法第915条|e-Gov法令検索

家庭裁判所に申し立て、認められれば期限を伸長してもらえます。

3ヶ月というのはあっという間です。そのため相続放棄すべきかどうかをしっかり検討する時間を持てない中、結論を出さなければならないケースもあるでしょう。期限が延びることで落ち着いて検討できるようになるため、後悔しにくい選択ができる可能性が高まります。

とはいえ、「申し立てれば必ず伸長してもらえる」というものではない点に注意が必要です。期限伸長が認められるケースについては、このあと詳しく解説します。

期限伸長が認められるケース

前述のとおり、期限の伸長はどのようなケースでも認められるわけではありません。認められるのは以下のようなケースです。

  • 期限後に相続人であることを知った
  • 相続財産調査に時間を要している
  • 相続人の複数名が所在不明

期限後に相続人であることを知った

被相続人が亡くなったタイミングと、自分が相続人になったことを知るタイミングは同時であることが多いため、被相続人の死亡から3ヶ月経過すると相続放棄できなくなると思いがちです。

しかし、被相続人の死亡から3ヶ月過ぎてしまったあとに自分が相続人であることを知ったときは、知った時点から3ヶ月がカウントされます。つまり、「被相続人の死亡を知らなければ、3ヶ月以上経っていても相続放棄が可能」ということです。

被相続人と同居していたケースであればあまり考えられませんが、たとえば前婚での子どもで被相続人と交流が途絶えていた場合など、疎遠であれば被相続人が亡くなったことを知らないまま3ヶ月経過してしまうことも考えられます。

このようなケースでも、知ったタイミングから3ヶ月以内であれば相続放棄できることを覚えておきましょう。

相続財産調査に時間を要している

相続財産の調査に時間がかかる場合、期限の伸長が認められる可能性があります。

たとえば以下のようなケースでは財産の把握が困難になり、期間内に調査が完了しないことが考えられるためです。

  • 特定の相続人が財産を開示してくれない
  • 相続財産の種類が多岐にわたる
  • 多重債務に陥っており債権者が把握できない
  • 不動産を海外や複数の市区町村に所有している

上記のような事情があると、3ヶ月で調査を完了させるのは難しいでしょう。

相続財産の種類が多ければ、調査先もその分増えます。被相続人本人から何も聞かされておらず、発見が遅れるケースもあります。

発見が遅れるケースの典型例は借金です。被相続人本人が借金の存在を隠していたために発見が遅れ、調査に時間がかかってしまうことは珍しくありません。

また、さまざまな場所に不動産を所有しているときも調査に時間がかかることがあります。

不動産の所有者には、各市区町村から「固定資産税納税通知書」が毎年送られてくるため、被相続人がどこにどのような不動産を所有しているかはほとんど把握できます。しかし、通知書には非課税のものは記載されていません。

そのため財産調査を行うなら、非課税のものも含めてすべての不動産が記載されている「名寄せ帳」を、市区町村ごとに取得する必要があります。遠方で直接出向けないときは郵送でも請求できますが、郵送だと取得までに1〜2週間かかるでしょう。

また、預貯金の証明として金融機関に残高証明書を発行してもらう場合、金融機関にもよりますが1〜2ヶ月かかることがあります。

このように、複数の機関で調査を行わなければならない場合があるため、あっという間に期限が過ぎてしまうおそれがあります。時間がかかりそうだと判断したら、期間の伸長を検討すべきでしょう。

相続人の複数名が所在不明

所在不明の相続人がいる場合も、期限伸長が認められやすいケースの1つです。相続人の調査・確定にはただでさえ時間がかかることが多く、所在不明の相続人が複数名いるだけで相続放棄の期限に間に合わなくなる可能性があるためです。

たとえば前婚での子どもや認知した婚外子など、戸籍をたどっているとこれまで認識していなかった相続人が出てくる場合があります。そのほか、存在は知っていても、何年も疎遠だったり海外に居住していたりなどで連絡先や住所がわからないこともあります。

限定承認を選択するなら相続人全員に同意を得なければなりませんが、相続放棄はそれぞれが個別で行うため、基本的にはほかの相続人と連絡が取れないからといって相続放棄自体ができないわけではありません。

しかし、相続放棄することによって相続順位や相続割合が変わることがあるため、トラブルなく手続きを進めるためには相続人全員に連絡を取る必要があるでしょう。相続人の中に所在がわからない人がいるなら、期限伸長を申し立てておくことをおすすめします。

相続放棄の期限延長は3ヶ月以内に申し立てが必要

期限延長は相続放棄の期限である「自分のために相続が開始したことを知ってから3か月以内」に「相続放棄の期間伸長の申し立て」を行う必要があります。

申立先や必要書類、費用は以下のとおりです。

申立先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 【共通】
・申立書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・伸長を申し立てる相続人の戸籍謄本
・利害関係人が申し立てる場合は利害関係を証明するもの(親族なら戸籍謄本など)


【申立人が配偶者】
被相続人の死亡事項が記載された戸籍謄本


【申立人が子ども】
・被相続人の死亡事項が記載された戸籍謄本
・孫・ひ孫が代襲相続人として申し立てる場合は、子どもの死亡事項が記載された戸籍謄本


【申立人が父母・祖父母】
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・子どもやその代襲相続人がすでに亡くなっている場合は、子どもやその代襲相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・直系尊属(父母・祖父母など)の中ですでに亡くなっている人がいる場合は、直系尊属の死亡事項が記載された戸籍謄本


【申立人が兄弟姉妹】
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・子どもやその代襲相続人がすでに亡くなっている場合は、子どもやその代襲相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・直系尊属(父母・祖父母など)の中ですでに亡くなっている人がいる場合は、直系尊属の死亡事項が記載された戸籍謄本
・甥・姪が代襲相続人として申し立てる場合は、兄弟姉妹の死亡時効が記載された戸籍謄本
費用 ・収入印紙:期間伸長の対象者1人につき800円
・郵便切手:金額・内訳は裁判所によるため要確認

上記のように、必要書類は申立人と被相続人の関係性によって異なります。

配偶者であればまだシンプルですが、ケースによっては多くの戸籍を集めなければなりません。戸籍の収集が難しければ、無理をせず弁護士や司法書士といった専門家に依頼することをおすすめします。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

専門家に相談し、自己判断は避けるのが無難

相続放棄を検討するなら、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄の申し立てをするにしても期限伸長の申し立てをするにしても、家庭裁判所に対して行う申し立て手続きは複雑であり、書類を揃えるのも困難であるためです。また、期限伸長に関しては家庭裁判所の判断や個々のケースによって認めらえるかどうかも変わってきます。

弁護士や司法書士に相談した場合、相続放棄をすべきかどうかや抵当権が設定されている場合の対応など、専門知識や経験をもとに適切に対処してもらえます。戸籍の収集や書類の作成も代行してもらえるため、自分で対応するよりもスムーズに進めてもらえるでしょう。

まとめ

相続放棄した家に住めるのかについてや相続放棄後の注意点について解説しました。

相続放棄した場合、すべての相続財産を相続できなくなります。そのため家に住み続けることもできなくなりますが、相続放棄の期限と手続き完了から立ち退くまでの常識的な期限を考慮すると、相続放棄をしても3〜6ヶ月は居住できます。

できるだけ長く住みたければ、「相続放棄した家を相続財産管理人(相続財産清算人)から購入する」「家を相続・買い戻した人から借りる」などの方法を検討しましょう。

なお、相続放棄はプラスの財産・マイナスの財産に関係なく放棄する手続きですが、プラスの範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ「限定承認」という制度もあります。借金を背負わずに済み、「先買権」の行使で家も残せるため、相続放棄の前に限定承認を検討するのがおすすめです。

相続放棄の期限は「自分のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月」です。

しかし、「相続財産調査に時間がかかる」などの事情があれば、1〜3ヶ月程度伸長できる可能性があります。事情があって期限に間に合わない場合は、期限伸長の申し立てを行うとよいでしょう。

相続放棄や期限伸長の手続きは煩雑です。自力での対応が難しいと感じたら、弁護士や司法書士といった専門家に相談するようにしましょう。