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相続欠格とは?欠格事由や相続廃除との違いをわかりやすく解説

相続欠格とは?欠格事由や相続廃除との違いをわかりやすく解説

相続人の資格を剥奪する制度として、相続欠格があります。相続欠格者は、法律が定める欠格事由に該当すると、相続人の資格を失うと同時に、本来相続人に最低限認められる遺留分についても請求する権利を失います。また、相続欠格には代襲相続が認められるため、相続欠格者の子どもが複数いる場合、相続人の数も変わることになり、遺産分割がより複雑化する可能性があります。

相続欠格となる欠格事由には以下の5つが該当します。

  • 被相続人や相続人を故意に死亡させた
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴をしなかった
  • 詐欺や脅迫による遺言書の撤回・取り消し・変更などをさせた
  • 遺言書の偽造・変造・破棄・隠蔽をおこなった

相続欠格となる事由には重大な法律違反が含まれるため、欠格事由の該当者は被相続人の意思とは関係なく相続の権利を失います。

なお、相続欠格と同様に相続人の権利を剥奪する制度に相続廃除がありますが、相続廃除は被相続人の意思に基づいて家庭裁判所の審判手続きで行う点で相続欠格とは異なります。相続廃除になる事由としては、被相続人への著しい虐待や侮辱、非行などがあります。

相続欠格により代襲相続が発生し遺産分割が複雑になっている場合や、素行の悪さなどから相続廃除したい親族がいる場合などは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

この記事では、相続欠格制度とその影響、相続廃除との違いなどについて解説します。

相続欠格とは遺産相続の権利を剥奪する制度のこと

相続欠格は、遺産相続の権利を剥奪する制度です。ここでは、その効果と亡くなった人(以下「被相続人」)の遺言書がある場合の取扱いについて解説します。

  • 相続欠格となると遺産相続の資格を失う
  • 遺言書があっても遺産の相続はできない

相続欠格となると遺産相続の資格を失う

相続欠格は、民法が定める一定の事由に該当する行為を行った相続人について相続権を失わせる制度です(民法第891条)。

相続欠格になると本来相続するはずの遺産があっても相続することはできません。相続欠格になると、欠格事由が発生した時点にさかのぼってただちに相続権を失います。

つまり、相続欠格となるために裁判所などの判断は必要なく、相続欠格事由に該当する行為を行った時点で自動的に相続資格を失うということです。

相続発生後に相続欠格事由が発生した場合は、相続発生時点にさかのぼって相続権を失います。そのため、遺産分割協議がすでに行われていた場合は、影響を受ける可能性がありますが、その点については「遺産分割協議・相続手続きのやり直し」で詳しく解説します。

ただし、相続欠格者が、相続欠格にはあたらないとして相続権を主張するケースもあります。その場合、相続欠格者は「相続権確認請求訴訟」などを提起し裁判で争うことも可能です。

また、相続欠格者は。遺留分についても相続することはできません。遺留分とは、法定相続人に認められた相続人に最低限認められる相続分です(民法第1042条)。

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人、具体的には、配偶者や子、両親(直系尊属)などに認められる権利です。

遺留分は、法定相続人に認められた最低限の相続分のため、遺言によっても侵害することはできません。遺留分を否定する遺言内容となっている場合、遺留分を侵害する範囲で無効となります。

相続欠格の場合、遺留分についても相続権を失います。つまり、法定相続人として最低限認められる相続権すら失われるということです。

遺言書があっても遺産の相続はできない

相続欠格になると、遺言書で相続人と指定されている場合でも相続権を失います。

相続においては、被相続人の意思がもっとも尊重されるため、遺言が残されている場合、遺言の内容に沿って遺産分割が行われます。

そのため、遺言で相続欠格者の相続分の定めがあれば、その内容に従って相続するとも考えられます。

この点、相続欠格は、法が定めた、一定の事由に該当する場合に自動的に相続権を失わせる制度です。そのため、遺言書でも相続欠格を取り消すことはできません。

これは法定相続人だけでなく、遺贈などで第三者が相続人となっている場合も同様です。

相続欠格に該当する欠格事由

相続欠格になるのはどういった行為が行われた場合か、欠格事由について解説します。

  • 被相続人や相続人を故意に死亡させた
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴をしなかった
  • 詐欺や脅迫による遺言書の撤回・取り消し・変更などをさせた
  • 遺言書の偽造・変造・破棄・隠蔽をおこなった

被相続人や相続人を故意に死亡させた

民法891条
一、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
e-GOV法令検索 民法

被相続人または相続人を故意に死亡させたり、死亡させようとして刑に処せられた人は相続欠格となります。

「早く遺産を受け取るために被相続人を死亡させる」、あるいは「遺産を相続するために先順位の被相続人の子を殺害する」、より多くの遺産を承継するために、「同順位の兄弟姉妹を死亡させた」場合などです。

高齢のため自分で食事できない被相続人に、食べ物などを与えないなど遺棄罪も該当します。

ただし、「故意に」死亡させるもしくはさせようとすることが必要です。つまり、殺意が認められる場合であり、殺すつもりはなかったのに死んでしまった過失致死や傷害致死などの場合は相続欠格にはならず、相続人となる資格は認められます。

また、死亡させようとした人は「刑に処せられる」ことが必要です。正当防衛が成立し、処罰されなかった場合は相続欠格事由に該当しません。

被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴をしなかった

民法891条
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
引用元 e-GOV法令検索

被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴をしなかった場合も相続欠格事由に該当します。

ただし、子どもや精神疾患などで判断能力が不十分である場合は、告訴や告発することが期待できないため相続欠格事由となりません。

また、死亡させた人が、自らの配偶者や直系の血族、つまり子どもや親、孫などの場合は、告訴や告発をためらう心情を考慮し、相続欠格にはなりません。

なお、先に犯罪が発覚し警察などの捜査が始まっている場合は、告発や告訴しなかった場合でも相続欠格事由にはあたらないと解されています。

詐欺や脅迫による遺言書の撤回・取り消し・変更などをさせた


民法891条
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
引用元 e-GOV法令検索

詐欺または脅迫によって被相続人に被相続人に遺言の撤回や取消し、または変更させたり、これらの行為を妨げた場合も相続欠格事由に該当します。

自分に有利な内容の遺言を書かせたり、変更させたりした場合などです。

ただし、ここで対象となるのはあくまでも相続に関する事項です。遺言には、相続に関する以外にも、子どもの認知や後見人、遺言の執行に関することなども記載する場合もあります。

例えば、被相続人を騙して、未成年後見人を指定させる遺言を書かせたとしても、相続とは関係ない内容であるため相続欠格事由には該当しません。

遺言書の偽造・変造・破棄・隠蔽をおこなった


民法891条
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用元 e-GOV法令検索

被相続人の残した遺言書を偽造、変造、あるいは破棄したり、隠したりした人は相続欠格となります。

遺言書の内容を自分の有利な内容に書き換えたり、自分にとって都合の悪い遺言書を破棄した場合などです。

そもそも遺言書を隠蔽したり破棄したりする行為は、刑事罰に問われる可能性があります。法的効力がある文書を偽造する場合、有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)などにあたる可能性があるためです。

そのため、刑事罰に問われるだけでなく相続人の資格を失うことになります。

なお、過去の裁判例で、被相続人から遺言書を預かっていた相続人が、死後10年間にわたり相続の検認手続きを行わず保管していたケースがあります。

この場合、遺言書の存在を故意に明かしていなかったとして相続欠格事由の隠蔽にあたる可能性もありますが、裁判所は「相続上不当な利益を得る目的だったとはいえない」として相続欠格にあたらないとしました(大阪高裁平成13年2月27日判決)。

相続欠格者が相続に及ぼす影響

相続欠格にあたる行為をしたものがいた場合、相続人ではなくなるため、他の相続人や相続財産に影響があります。ここでは、相続欠格者が相続に及ぼす影響について解説します。

  • 遺産分割協議・相続手続きのやり直し
  • 相続欠格証明書を作成してもらう必要がある
  • 相続欠格者に子どもがいると代襲相続が発生する
  • 相続欠格者になってもほかの遺産相続には影響がない

遺産分割協議・相続手続きのやり直し

相続が発生し、相続人間で遺産分割協議が行われたあとに、相続欠格事由が生じた場合、遺産分割協議を含め相続手続きをやり直す必要があります。

遺産分割協議ではすべての相続人が合意した内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人それぞれが署名、捺印し、その内容に基づいて相続財産を分割します。

相続人全員が合意すればやり直しも可能ですが、新たな遺産が見つかったり、協議自体に重大な錯誤などがあった場合は別として、基本的にやり直すことはありません。

しかし、相続欠格事由が生じた場合、相続人でない者が遺産分割協議に参加していたことになるため、例外的に遺産分割協議をやり直す必要があります。

相続欠格証明書を作成してもらう必要がある

相続財産に不動産が含まれる場合、相続登記が必要です。

相続登記は、被相続人から新たに所有者となった相続人に所有権移転登記する手続きです。

相続登記をする際には、他に相続人がいないことを証明するために被相続人や相続人の戸籍謄本などが必要となります。このとき、本来は相続人である相続欠格者が相続権を失ったことを証明する必要があります。

その際に必要となるのが、「相続欠格証明書」です。相続欠格証明書は、相続人が相続欠格により相続権を失っているいることを証明する文書で、相続欠格者本人に記載してもらい、印鑑証明とあわせて提出する必要があります。

なお、相続欠格者が証明書の記入を拒否する場合は、他の相続人で相続権不存在確認訴訟を提起し、確定判決を得ることが必要です。確定判決を得られれば、確定判決謄本を法務局に提出することで相続登記ができます。

相続欠格者であることは戸籍には記載されないため、このような書類が必要となります。

相続欠格者に子どもがいると代襲相続が発生する

相続欠格者に子どもがいる場合、代襲相続が発生します。

代襲相続とは、相続が発生した時点ですでにその相続人が亡くなっている場合に、代わりにその子どもが相続する制度です(民法第901条)。

代襲相続が認められるのは、被相続人の子もしくは兄弟姉妹です。つまり、被相続人の子どもが相続時に亡くなっている場合、その子ども(被相続人の孫)が代わりに相続人となります。

相続欠格者に子どもがいる場合、相続欠格者に代わって相続人となります。

相続欠格者になってもほかの遺産相続には影響がない

相続欠格にあたるか否かは、被相続人ごとに判断されます。

そのため、他の相続関係には影響せず、例えば、父親の相続で相続欠格者となった人は、当然に母親の相続で相続欠格者になるわけではありません。

ただし、父親の相続で自分と相続順位が同じ兄弟姉妹を故意に死亡させようとした場合、母親の相続においても欠格事由に該当する(同順位の相続人を死なせる)ため相続欠格となります。

相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格と同様に相続人の資格を剥奪する制度として相続廃除(民法第892条)があります。ここでは、相続欠格と相続廃除の違いについて解説します。

  • 相続廃除は被相続人の意思表示が必要
  • 相続廃除は撤回ができる

相続廃除は被相続人の意思表示が必要

相続廃除は、遺留分を有する推定相続人(配偶者や子、直系尊属など)に廃除事由となる行為がある場合に、被相続人の意思に基づいて相続人の資格を剥奪できる制度です。

つまり、廃除はこの人に自分の財産を残したくないという被相続人の意思に基づいて行われる点で、相続欠格とは異なります。

民法が定める廃除事由は次の3つです。

  • 被相続人に対する虐待
  • 被相続人に対する重大な侮辱
  • その他、著しい非行

「虐待」は被相続人に対する暴力や耐えがたい精神的苦痛を与えるなどです。「重大な侮辱」は、被相続人の名誉や感情を著しく害する行為を指します。「著しい非行」は虐待や重大な侮辱以外の、犯罪や服役、不貞行為など相続人の資格を剥奪することが正当と思われるほどの非行行為です。

相続廃除は、被相続人が家庭裁判所に相続廃除を求め、審判手続きが確定したときにその効果が生じます。欠格事由に該当する事実が生じた時点で効果が生じる相続欠格とは異なります。

なお、相続廃除も相続欠格と同様に、代襲相続が認められています。

相続廃除は撤回ができる

相続人の廃除は、被相続人の意思で撤回することができます。

被相続人が「遺産を継がせるつもりはなかったが、相続人の態度や素行が改善されるのを見て、遺産を継がせても良さそうだ」と判断すれば、家庭裁判所へ相続廃除の取り消しを申し出ることが可能です。

そのため被相続人と相続人の関係が悪くなり相続人の廃除が決定されたものの、両者の関係が回復することで相続人が被相続人の遺産を相続することも可能です。

一方、相続欠格は、意思表示ではなく欠格事由に該当すると同時に成立するものであり、撤回はできないと考えられています。

相続欠格者でも遺産を相続する方法

では、相続欠格になった場合、完全に相続することはできなくなるのでしょうか。ここでは、相続欠格者でも遺産を相続する方法について解説します。

  • 被相続人から宥恕(ゆうじょ)してもらい相続資格を回復させる
  • 相続欠格の判断に納得がいかないときは裁判で争う

被相続人から宥恕(ゆうじょ)してもらい相続資格を回復させる

相続欠格は、基本的に取り消しすることはできません。

ただし、遺産を相続できる方法として、被相続人から宥恕、つまり罪や過ちを許されることで再度相続人として認められた裁判例があります(広島家裁呉支部平成22年10月5日審判)。

注意しなければならないのは、被相続人に許してもらうことで相続欠格が取り消されるわけではなく、この点は専門家でも意見が分かれるところです。

現実的には、相続人として認められなければ、生前贈与や生命保険の受取人指定などで財産を譲り受けることが考えられます。

相続欠格の判断に納得がいかないときは裁判で争う

相続欠格者と判断されることに納得できない場合は裁判で争うことができます。

相続欠格が不当だとする「相続権確認請求訴訟」を起こすことで、審判手続きのなかで判断されます。
反対に、相続欠格者以外の相続人が「相続権不存在確認訴訟」を提起して、相続欠格者の相続権の有無の判断を仰ぐことも可能です。

まとめ

相続欠格は、欠格事由に該当する行為をした相続人の相続権を剥奪する制度です。それによって、遺産相続の手続きにさまざまな影響があります。

  • 遺産分割協議をやり直さなければならない場合がある
  • 相続欠格者の代襲相続によって相続人が変わる
  • 相続登記などのために相続欠格証明書が必要となる など

そのため相続欠格者がいる場合の相続手続きは慎重に進める必要があります。

また、相続欠格と同様に相続人の資格を剥奪する相続廃除があります。遺留分がない、代襲相続される点はいずれも共通ですが、相続廃除の場合、被相続人の意思に基づいて、自分の財産を残したくない相続人について審判手続きで認めてもらうことが必要です。

遺産分割手続きにも影響する可能性のある2つの制度について、ぜひ参考にしてください。

相続欠格に関する疑問を解消するFAQ

相続欠格になったことを確認する方法はある?

相続欠格については、戸籍上に記載されません。

そのため相続欠格者であるか確認するには、次の2つがあります。

【相続欠格者が欠格事由について認めている場合】

相続欠格者が作成した「相続欠格証明書」で確認できます。

【相続欠格者が欠格事由について認めていない場合】

他の相続人が「相続権不存在確認訴訟」をおこして確定判決を得なければなりません(確定判決の謄本)。

遺産分割手続きにおける、相続登記や金融機関への提示などにこれらの書類を活用することができます。

相続欠格になったことは戸籍に載る?

相続欠格になったことは戸籍には載りません。
これは、裁判所で確定判決を受けた場合でも同様です。