相続廃除とは相続人から相続権を剥奪すること
相続廃除とは、相続権を持つ人を、相続から外すための制度です。
相続人の中に遺産を渡したくない人がいる場合に有効な手段となります。
被相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所の審判によって相続廃除の可否が決まります。相続廃除が認定された場合、廃除対象の相続人の戸籍にその旨が記載され、通常の相続や遺留分の受け取りができなくなります。
ただし、各相続人を自由に相続から外すことはできません。相続廃除の対象者は、遺留分の権利を持つ推定相続人のみです。
なお、遺留分とは、民法によって定められた兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる割合のことをいいます。
また、相続廃除が認定されるのは、一定の要件を満たした場合のみです。次項では相続廃除の認定要件について解説します。
相続廃除が認められる要件
ここでは、相続廃除の認定要件について解説します。
相続廃除が認定される要件は、民法によって以下のように規定されています。
- 遺留分を有する推定相続人が、被相続人を虐待した場合
- 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えた場合
- 遺留分を有する推定相続人が、その他の著しい非行を行った場合
参考:民法第892条|e-GOV 法令検索
それぞれどのような状況なのか解説します。
相続人が被相続人を虐待していた
相続廃除の認定要件の1つが、推定相続人による被相続人への虐待があった場合です。
虐待とは、被相続人に対して向けられた暴力または耐え難い精神的苦痛を指します。
一例として、以下のようなケースが挙げられます。
- 相続人が被相続人を日常的に殴ったり、蹴ったりしていた
- 相続人が被相続人に日常的に「生きている意味がわからない」「死ねばいいのに」などの暴言を吐いていた
- 被相続人の介護が必要にもかかわらず一切世話をしなかった
- 被相続人が働けない状況で生活費を与えなかった
虐待にあたるかどうかは、虐待の程度や頻度、家庭の状況、被相続人の責任の有無などから判断されます。
相続人が被相続人に重大な侮辱を加え、名誉を傷付けていた
相続廃除の認定要件の1つが、相続人が被相続人に重大な侮辱を加え、名誉を傷付けていた場合です。
重大な侮辱とは、被相続人への行為のうち、被相続人の名誉や感情、自尊心を害する行為を指します。
相続人の心無い言動によって、家族が共同生活を送るのが難しくなるほど名誉や感情を侵害された場合、相続廃除の申し立てが可能です。
一例として、以下のようなケースが挙げられます。
- 相続人による被相続人への日常的な人格を否定する発言
- 被相続人の重大な秘密を暴露による、被相続人の名誉や自尊心の侵害
こちらも、侮辱の経緯や程度・頻度、被相続人の責任の有無などから判断されます。
推定相続人に著しい非行(犯罪・ギャンブル・浪費など)がみられた
もう1つの認定要件が、推定相続人による著しい非行があった場合です。
民法に規定された「その他著しい非行」とは、被相続人が精神的苦痛や損害を被る行為のうち、虐待や侮辱に匹敵する程度の行為を指します。なお、直接被相続人に向けられた行為以外も含まれます。
一例としては、以下のような行為が該当します。
- 推定相続人が犯罪を起こし有罪判決を受けた
- 推定相続人が被相続人に多額の借金を肩代わりさせた
- 推定相続人がギャンブルや浪費を繰り返した
- 推定相続人が被相続人の財産を勝手に処分した など
相続廃除が認められなかった例
相続廃除を申し立てても、実際には認定されない場合もあります。例えば、以下に該当するような場合です。
- 被相続人にも非がある場合
- 暴行が一時的な行為と判断された場合
- 相続権を剥奪するほどの重大ではない場合
相続廃除は相続人が本来有する権利を剥奪するという強力な効果を持つため、廃除の可否については慎重に判断されます。そのため、上記のようなケースでは、相続廃除が否認される場合があります。
それぞれのケースについて詳しく解説します。
被相続人にも非があった
相続廃除が否認されるのは、被相続人にも何らかの非がある場合です。
例えば、推定相続人の暴行によりけがをして相続廃除を申し立てたとしても、暴行行為について双方に責任があり、暴行に計画性がないような場合では、重大な侮辱や逆には該当しないと判断されて相続廃除が否認されることがあります。
過去には、同様のケースで相続廃除が否認された判例があります。
被相続人を暴行した息子に対して相続廃除が申し立てた事例です。しかし、暴行の原因が、被相続人が妻の生存中から愛人を囲っていたこと、妻の死後に周囲の反対を押し切り愛人と結婚したという自己中心点な態度にあったと認められた結果、相続廃除は否認されました。
暴行が一時的なものだった
相続廃除が否認されるケースとして、推定相続人による暴行が一時的だった場合が挙げられます。
例えば、相続人による暴行の原因が夫婦の不仲にあり、自分の母親を擁護しようとした相続人の行為だったとします。
このようなケースでは、一時的な行為で計画性がないと判断されることが多く、相続廃除が否認されることが多いでしょう。
実際の判例として、被相続人が長男に不法行為を刑事告訴されたことで、相続廃除を申し立てた例を紹介します。
裁判所は、長男の行為は被相続人に侮辱を与えている一方、あくまでも一時的な所業であると判断しました。
また、そもそもの原因が被相続人の不法行為にあることから、相続廃除の要件は満たさず、相続廃除が否認されました。
相続権を剥奪するほどの重大性がない
相続廃除が否認されるケースとして、相続権の剥奪に値するほど重大性がない場合が挙げられます。
被相続人による相続廃除の主張が、主観的な判断で重大ではないと見なされれば、相続廃除は否認されます。
実際の判例では、被相続人が長男や長男の嫁から物を投げられてけがをしたり、侮辱的な言葉を投げかけられたりして相続廃除を申し立てたケースを紹介します。
被相続人は長男やその妻から扇風機を投げつけられ、右手首裂傷などのけがを負ったほか、侮辱的な言葉を吐かれました。
裁判所は、相続廃除の認定要件となる虐待や侮辱は、被相続人との相続的な共同関係を破壊する可能性がある程度のものであるべきと考えており、このケースでは重大ではないと判断して相続廃除が否認されました。
相続廃除の手続き方法1:生前廃除
生前廃除とは、被相続人が死亡する前に相続廃除の申し立てを行い、審判によって認めてもらう手続きです。
生前廃除を行う具体的な手順は以下の通りです。
- 1.申し立てに必要な書類を準備・提出する
- 2.家庭裁判所で審判を行う
- 3.市区町村に届け出る
それぞれ詳しく解説します。
1.申し立てに必要な書類を準備・提出する
まずは、生前廃除を申し立てるための書類を準備します。具体的な書類は以下の通りです。
- 生前廃除の申立書(推定相続人廃除の審判申立書)
- 被相続人(申立人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相続廃除の対象となる推定相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 800円分の収入印紙(相続廃除したい推定相続人1人につき)
- 書類郵送代
申立書は家庭裁判所で入手できるほか、戸籍謄本は本籍地のある役所や最寄りの市区町村の役所で手に入ります。
また、800円分の収入印紙は、生前廃除の申し立てに必要です。なお、書類郵送代は裁判所によって金額が異なるため、事前に確認するか申立書を入手する際に確認しましょう。
書類がすべて揃えば、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、相続廃除を申し立てます。
なお、申し立ては郵送でも可能です。裁判所が遠い場合や、平日の日中に時間が取れない場合は、利用するといいでしょう。
2.家庭裁判所で審判を行う
申し立てが受理されれば、家庭裁判所によって相続廃除の妥当性について審理が行われます。
相続廃除の申立人(被相続人)と廃除対象の相続人が、相続廃除の理由について主張・立証を行ったうえで、最終的に裁判所が相続廃除の可否を決定します。
相続廃除が確定した場合、申立人に確定証明書と審判所謄本が郵送され、家庭裁判所での手続きが完了します。
3.市区町村に届け出る
相続廃除の確定後は、市区町村役場への届出を行います。
廃除された相続人の戸籍の身分事項に、廃除の旨を記載する手続きを行うためです。
なお、届出の期限は審判が確定した日から10日以内です。また、届出先は相続廃除された人の本籍地もしくは届出人の住所地の役所です。
さらに、届出には、以下の書類の提出も必要です。
- 推定相続人廃除届(各役所の窓口または自治体のホームページから入手できる)
- 相続廃除の確定証明書と審判所謄本
- 届出人の印鑑
届出をする人(届出人)の指定はありませんが、被相続人以外が届出を行う場合は、委任状を作成して提出しましょう。
届出が受理されると、相続人の戸籍に廃除の旨が記載されます。これで、生前廃除の手続きは終了です。
相続廃除の手続き方法2:遺言廃除
遺言廃除とは、被相続人が遺言書によって相続廃除を行う方法です。
被相続人が遺言で廃除の意思を表明した場合、遺言の効力が生じてから遺言執行者の請求によって、対象の相続人が相続権を失います。
遺言廃除の具体的な手順は以下の通りです。
- 1.遺言書に相続廃除について明記する
- 2.遺言執行者が申立書を作成する
- 3.家庭裁判所で審判が確定する
- 4.市区町村に届け出る
それぞれ詳しく解説します。
1.遺言書に相続廃除について明記する
遺言廃除を行うには、遺言書に相続廃除について明記する必要があります。
遺言書には以下の項目について正式な書式で明確に記載しなければなりません。
- 遺言執行者が誰か
- 相続廃除したい相続人
- 相続廃除を希望する意思
- 相続廃除を希望する具体的な理由
また、遺言廃除では、裁判所への申し立てや市区町村役場への届出を、遺言執行人が行うことになるため、被相続人が生前に遺言執行者を選び、相続廃除の手続きを依頼する必要があります。
遺言執行者は基本的に誰でもなれますが、未成年者と破産者は対象外です。一般的には司法書士や弁護士に依頼するケースが多いといえます。
なお、遺言書には以下の種類があります。
遺言書の種類 |
概要 |
自筆証書遺言 |
・遺言者(被相続人)が自分で手書きによって全文作成する遺言書
・内容に不備があると法的に無効となる
|
公正証書遺言 |
・公証役場の公証人に作成してもらう遺言書
・作成後は公証役場にて保管される
|
秘密証書遺言 |
・封印した状態の遺言書を公証役場に預ける
・他人に遺言書の内容を知られる心配がない
|
特に、自筆証書遺言には書き方のルール(正式な書式)が民法によって定められており、自筆証書遺言を作成する場合は、書式やルールを事前に把握しておかなければなりません。
具体的な書式やルールは以下の通りです。
- 全文を遺言者が自筆で書くこと(財産目録の部分だけはパソコンでの作成やコピーの貼付が可能、添付書面に遺言者の署名押印が必要)
- 遺言者の署名と押印を行うこと
- 作成日を正確に記載すること(吉日での表記や年度の書き忘れは無効になる恐れあり)
- 印鑑を押すこと(できれば実印、不明瞭な場合は無効になる恐れあり)
- 訂正のルールを守ること(訂正部分を二重線で消し印鑑を押印する)
遺言書は自分で作成することもできますが、被相続人の死後に相続廃除の手続きが確実に行われるようにするためには、弁護士や司法書士といった専門家に依頼して作成することをおすすめします。
2.遺言執行者が申立書を作成する
被相続人が死亡し、相続が開始されたら、遺言執行者は相続廃除の申立書を作成します。
なお、申立書の取得方法や必要書類は、生前廃除の場合と同じです。
戸籍謄本や収入印紙、書類郵送費など、すべて準備ができたら、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、相続廃除を申し立てます。
3.家庭裁判所で審判が確定する
相続廃除の申し立てが受理されれば、家庭裁判所での審理が行われます。
裁判所での審理では、申立人である遺言執行者と廃除対象の相続人の間で、廃除理由に関する主張や立証を行います。
必要書類の確認と心理内容を総合的に判断して、裁判所が相続廃除の可否を決定します。
4.市区町村に届け出る
審判により生前廃除が認定されたら、市区町村役場への届出を行います。
生前廃除と同じく、審判が確定した日から10日以内の届出が必要です。なお、提出に必要な書類など(推定相続人の廃除届、審判所謄本、確定証明書、届出人の印鑑)も、生前廃除と同じになります。
すべての書類を提出し、届出が完了したら、相続人の戸籍に廃除の旨が記載されます。これで、遺言廃除の手続きは終了です。
相続廃除の手続きに必要な費用は収入印紙代・予納郵便料
相続廃除の手続きに必要な費用は以下の通りです。
費用 |
金額 |
収入印紙代 |
800円 |
書類郵送費(予納郵便料) |
数千円程度(※裁判所によって異なる) |
自分で手続きを行う場合は上記の費用で済みますが、手続きを司法書士や弁護士に依頼する場合は、それぞれ費用が発生します。
司法書士や弁護士に相続廃除に関する依頼をした場合の費用相場は以下の通りです。
依頼内容 |
実費 |
司法書士報酬(税込) |
遺言廃除 |
1,000~2,000円+切手代など |
30,000~40,000円 |
遺言執行者の選任申し立て |
1,000円程度+切手代など |
30,000円~40,000円 |
また、遺言の執行に関する報酬の相場は以下の通りです。
相続財産価額 |
司法書士報酬(税込) |
300万円以下 |
30~40万円程度 |
300万円超3,000万円以下 |
遺産価額の1%程度+30~40万円程度 |
3,000万円超3億円以下 |
遺産価額の0.5%程度+50~60万円程度 |
3億円以上 |
遺産価額の0.3%程度+200~250万円程度 |
司法書士報酬や弁護士報酬は自由に決定できるため、依頼先によって金額は異なります。あくまでも目安として考えてください。
相続廃除で覚えておきたいポイント
相続廃除を行う場合、押さえておきたいポイントがいくつかあるので紹介します。具体的には、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 相続廃除が認められるケースは1~2割程度に留まる
- 相続廃除は取り消しもできる
- 相続欠格だと申し立てをしなくても相続権利が失われる
- 相続廃除で遺留分・遺留分請求権利も失われる
- 相続廃除をされても代襲相続は可能
それぞれ詳しく解説します。
相続廃除が認められるケースは1~2割程度に留まる
ここまで、相続廃除について解説してきましたが、実際に相続廃除が認められるケースは、全体の1~2割程度しかありません。
令和2年度における家事審判事件の件数を集計したデータによれば、相続廃除や取り消しに関連する申し立てが310件あり、そのうち185件が既済(審判が完了している)となっています。
185件の内訳は以下の通りです。
- 容認:43件
- 却下:80件
- 取り下げ:60件
- その他:2件
容認となった割合は約23%となりますが、相続廃除を取り消す申し立ても含むことを考えれば、実際にはより低い割合の可能性があります。
相続廃除の認定割合が少ない大きな理由は、相続廃除という制度が、相続人が本来持っている権利を剥奪するという強い効果を持つ制度であるということです。
家庭裁判所は廃除の可否を慎重に判断するため、認定割合が低いのです。
また、廃除対象の相続人の反論によって、廃除が否認されるケースも多い傾向にあります。
特に、遺言廃除では客観的な証拠が足りず、相続人の反論に対抗できずに廃除が否認されるケースがほとんどです。
相続廃除を認めてもらうためには、要件を満たしていることを的確に立証できる証拠資料が必要です。
相続廃除は取り消しもできる
相続廃除の認定後に、被相続人が望むのであれば、廃除を取り消せます。
例えば、相続人の被相続人に対する重大な侮辱や非行により、相続廃除が認定された後、相続人からの謝罪や適切な始末が行われたとします。
被相続人と相続人が和解し、被相続人が相続人に財産を相続させたいと考えるのであれば、被相続人による相続廃除の取り消しを請求できます。
取り消しの手続きは、相続廃除と同じように家庭裁判所に申し立てます。また、生前による取り消しも遺言による取り消しも可能です。
ただし、相続廃除とよく似た制度の相続欠落の場合、取り消しはできません。詳しくは次項で解説します。
相続廃除した後でも遺贈はできる
相続廃除によって特定の相続人を相続から外した場合でも、その相続人に対して遺言で相続を遺贈できます。
遺贈とは、遺言によって財産を相続人以外の人に送ることをいいます。
これは、相続廃除の取り消しと同じで、被相続人が相続人と和解した場合に利用できる手段です。
被相続人が死亡した後に、遺言書に遺贈することが記されている場合、遺贈の内容は有効になることを覚えておきましょう。
相続欠格だと申し立てをしなくても相続権利が失われる
相続廃除と同じように、相続人が相続権を失う「相続欠落」という制度があります。
相続欠落とは、推定相続人が被相続人からの相続において、何らかの不正や犯罪などを働いた場合に、相続権を失うことをいいます。
相続欠落は民法(相続人の欠落事由)によって定められており、以下に該当する推定相続人は相続人の地位を失います。
- 被相続人もしくは相続の先順位、同順位にある人を故意に死亡させたり、死亡させようとしたりして、刑に処せられた人
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった人
- 詐欺や脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成、撤回、取り消し、変更することを妨げた人
- 詐欺や脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成、撤回、取り消し、変更させた人
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した人
簡単にまとめると、相続の際に自分に有利になるように犯罪や不正を働いた人は、相続権を失うのです。
被相続人が相続欠落に該当する場合、推定相続人が自動的に相続権を失うため、手続きは不要です。
相続廃除と相続欠落は、相続権の剥奪という点では似ていますが、まったく異なる制度であることを理解しておきましょう。
相続廃除で遺留分・遺留分請求権利も失われる
相続廃除が認定された場合、対象の相続人は遺留分を受け取ったり、請求したり権利も失います。
遺留分とは、一定範囲の相続人が保障された、最低限の相続財産留保分のことです。
被相続人が死亡した後に、残された相続人の生活を保障するために、推定相続人が遺留分を請求する権利を民法が認めています。なお、遺留分は遺言があっても相続人から奪うことはできません。
遺留分請求が認めるのは、以下の相続人です。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子ども
- 被相続人の直系尊属(被相続人の親や祖父母)
遺留分は、死亡した被相続人に養われていた人を保護する制度のため、被相続人の兄弟姉妹は対象外となります。
相続廃除ができるのは、遺留分がある相続人に限られています。相続廃除が認定されたら、その相続人は遺留分を失うほか、遺留分の請求権も失い、何も相続できなくなると理解しておきましょう。
なお、被相続人の兄弟姉妹に相続させたくない場合は、相続廃除ではなく遺言書に遺産を遺さない旨を記載すれば十分です。兄弟姉妹には遺留分がないため、何も請求できません。
相続廃除をされても代襲相続は可能
ある相続人を相続廃除した場合でも、代襲相続は可能です。
代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が、被相続人よりも先に死亡した場合、または相続欠落や相続廃除によって相続権を失った場合に、その相続人に代わって下の世代が相続人となることをいいます。
被相続人の遺産を相続できる法定相続人の相続順位は以下のように定められています。
- 被相続人の配偶者:常に相続人
- 第1順位:被相続人の子ども、子どもがいない場合は孫、子も孫もいない場合はひ孫
- 第2順位:被相続人の父母、父母が両方ともいない場合は祖父母
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹がない場合は甥・姪
このうち、代襲相続が発生するのは「第1順位」と「第3順位」で、相続人となるはずの人が死亡している場合は、その下の世代に相続権が移ることになります。
相続廃除にも代襲相続は適用されるため、廃除された相続人に子どもや孫がいる場合は、その子どもや孫が代襲相続することになります。
つまり、相続廃除をしても、その相続人に家族がいる場合は遺産が相続されるのです。
なお、相続廃除の効力は代襲相続人には及ばないため、代襲相続人にも相続させたくない場合は、代襲相続人が相続廃除の要件を満たす必要があります。
仮に推定相続人の子どもや孫にも相続させたくない場合は、遺言書にその意思と理由を明記するなどの対策が必要です。
相続廃除・相続欠格以外で相続させないようにする方法
相続廃除や相続欠落が認められる場合、特定の相続人は相続権を失います。しかし、これら以外にも、相続させないようにする方法があるので紹介します。
具体的な方法は以下の通りです。
- 遺言書で相続させない旨を記載する
- 相続人に遺留分を放棄させる
それぞれ詳しく解説します。
遺言書で相続させない旨を記載する
特定の相続人に遺産を相続させたくない場合は、遺言書に相続させないことを記載します。
被相続人が生前に遺言書を作成し、その中で相続分の割合を指定したうえで、特定の相続人に相続させない旨を明記すれば、その相続人は相続できなくなります。
特に、遺留分を持たない兄弟や姉妹への相続を望まない場合に有効な手段です。
ただし、配偶者や子ども、直系尊属には遺留分が認められており、遺言書に相続させない旨を記載しても、遺留分は侵害できません。
本来の相続額より低い金額になるものの、財産が渡ることは理解しておきましょう。
相続人に遺留分を放棄させる
特定の相続人に遺産を相続させたくない場合、その相続人に遺留分を放棄させる方法があります。
遺留分の放棄とは、被相続人の生前に、推定相続人本人が家庭裁判所で遺留分放棄の許可を得ることをいいます。
遺留分の放棄は相続をスムーズに進めるための手続きです。例えば、被相続人が死亡してその子どもが遺留分を請求すると、不利益や不都合が生じる場合に、遺留分の放棄という手段が取られることがあります。
この手続きを行えば、特定の相続人に相続させないことが可能です。
ただし、遺留分の放棄は、推定相続人本人が手続きを行う必要があるため、状況によっては遺留分の放棄を求めても納得してもらえない可能性が高いでしょう。
このような場合は、遺留分に見合う最低金額の相続を保障して、本来の相続額よりも低い金額を渡すといった方法を取るしかありません。
まとめ
相続廃除を行えば、特定の相続人から相続権を剥奪でき、遺産を渡さないようにすることが可能です。
ただし、相続廃除が認められるには要件を満たす必要があり、実際には認められるケースが少ないことも理解しておくべきです。
ある相続人に相続させたくないと考えている場合は、本記事を参考に相続廃除について検討してみてください。また、相続廃除の手続きや遺言執行者の選任が難しい場合は、弁護士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
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