代襲相続とは相続人の死亡によりその子・孫などが相続人となること
代襲相続とは、亡くなった人(以下「被相続人」)よりも先にその相続人がすでに死亡している場合に、相続人の代わりに子どもが相続人となることです(民法887条2項)。
被相続人の子どもや兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続人となり「代襲相続人」といいます。
代襲相続が発生すると、相続人の人数が増えたり、普段あまり付き合いのない人が相続人となる可能性があり、相続不動産の権利関係などが複雑になる場合があります。
代襲相続が発生するケース
代襲相続が発生するのは、本来相続人となるべき人が亡くなっている場合だけではありません。代襲相続が発生する3つのケースについて解説します。
- 被相続人よりも先に相続人が亡くなっているケース
- 相続人が相続欠格となるケース
- 相続人が相続廃除されているケース
被相続人よりも先に相続人が亡くなっているケース
被相続人より先に相続人が亡くなっているケースです。代襲相続の最も典型的なケースです。
民法では被相続人の財産を受け取る権利を有する相続人(法定相続人)について、次のように規定しています(民法887~890条)。
- 第1順位:子ども
- 第2順位:親や祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となり、配偶者とともに相続人となる人の順位が上記のとおりです。第2順位、第3順位の相続人は、上の順位の相続人がいない場合に相続人となります。
代襲相続は、第1順位の子どもならびに第3順位の兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合に、相続人の子ども(被相続人の孫)や兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となるわけです。
関連記事:法定相続人の範囲はどこまで?相続人から除外されるケースも解説!
相続人が相続欠格となるケース
相続人が相続欠格に該当するケースも代襲相続が発生します。
相続欠格とは、民法891条に定められた欠格事由に該当する場合、相続人としての資格を失うもしくははく奪される制度です。被相続人の意思を無視し、相続秩序を侵害した相続人の相続権を、法律上当然にはく奪するものです。
具体的には、以下のような行為が欠格事由に該当します。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡させ、又は死亡させようとしたために刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときはこの限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
参照:e-GOV法令検索 民法891条
実務上、問題となるケースとして多いのは5の欠格事由です。
本来の相続人が欠格事由に該当する場合、相続権を失います。これは、遺言で相続財産が指定されている場合でも同様です。本来の相続人が相続欠格になった場合、その子どもが代襲相続します。
相続人が相続廃除されているケース
相続人が相続廃除によって相続人から除外された場合も、その子どもが代襲相続します。
相続廃除とは、被相続人が相続権を持っている推定相続人を相続から外すことができる制度です(民法892条)。
相続は被相続人の意思が尊重されるものであるところ、「自分が死んだ場合に、この相続人には財産を残したくない」という場合に利用される制度です。
ただし、誰でも自由に相続廃除できるわけでなく、一定の条件を満たしたうえで家庭裁判所に相続廃除を申し立てる必要があります。
一定の条件について、民法では「被相続人に対して虐待し、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったとき」としています。
つまり、生前に被相続人に対して暴行や激しい侮辱を加えるなどの行為をし、家庭裁判所が相続廃除に該当すると判断した場合にのみ活用できる制度ということです。
また、家庭裁判所に申し立てできるのは被相続人本人に限られ、配偶者や兄弟姉妹はできません。さらに、廃除する相手は、すべての推定相続人ではなく「遺留分を有する者」だけです。
相続廃除によって相続人から除外された場合、その子どもが代わりに代襲相続します。
代襲相続が認められる範囲
代襲相続が認められる範囲は、すでに亡くなっている相続人によって異なります。ここでは誰が代襲相続人となるかについて解説します。
被相続人の孫・ひ孫
被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
つまり、子どもは配偶者とともに第1順位の相続人となりますが、子どもが亡くなっている場合、被相続人の配偶者と孫が第1順位の相続人となります。
また、被相続人の子どもだけでなく、代襲相続人もすでに亡くなっている場合、次の世代へ「再代襲」が認められています。つまり、被相続人のひ孫や玄孫も代襲して相続人となることが可能です。
なお、代襲相続において、原則として、お腹のなかの胎児も「既に生まれたもの」とみなされます。
被相続人の甥・姪
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合に、兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その子ども、つまり被相続人の甥・姪が代襲相続人となります。
被相続人に子どもがおらず、両親もすでに亡くなっているようなケースです。
ただし、甥・姪がすでに亡くなっている場合でも再代襲は認められません。被相続人の孫などが再代襲できるのと異なり、甥・姪の子どもが再代襲することはありません。
代襲相続に該当しないケース
本来の相続人が亡くなっているなどの場合に、その子どもが代わりに相続するのが再代襲です。ただし、相続人が相続しなくても代襲相続が発生しないケースもあります。
- 代襲相続人の親が相続放棄をしている場合
- 被相続人のあとに相続人が亡くなった場合
- 遺言書に指定されている人物が亡くなっていた場合
- 甥・姪も亡くなっていた場合
- 配偶者に連れ子がいた場合
- 養子縁組をする前に誕生した養子の子どもがいる場合
代襲相続人の親が相続放棄をしている場合
相続人である親が相続放棄している場合、代襲相続されません。
相続放棄は、プラス財産、マイナス財産関係なく、一切の相続財産を承継しない手続きです(民法938条以下)。相続放棄するためには、相続があったことを知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄すると、最初から相続人ではなかったものとみなされるため相続権自体がありません。そのため、相続放棄した場合、その子どもが代わりに相続する権利はなく代襲相続は生じません。
関連記事:相続放棄の仕方と手順をわかりやすく解説!必要書類や費用もすべてわかります!
被相続人のあとに相続人が亡くなった場合
代襲相続は、被相続人が亡くなった時点で、その相続人がすでに亡くなっている場合の制度です。そのため、被相続人が亡くなった後に、相続人が亡くなっても代襲相続は発生しません。代襲相続ではなく数次相続として扱われます。
これは、被相続人が亡くなって、相続人間で遺産分割協議している間に亡くなった場合も同様です。
なお、連絡をとっていない疎遠の相続人がいつ死亡したか分からないケースもあります。その場合は、戸籍謄本などで死亡日を確認し、代襲相続に該当するか否かを判断します。
遺言書に指定されている人物が亡くなっていた場合
遺言書に指定されている人がすでに亡くなっていた場合も代襲相続しません。
分かりにくいと思いますので、事例を紹介します。
被相続人(父親)の相続人が長男と次男だけだったとします。父親は長男に家を継いで欲しくて、遺言で「実家の土地・建物は長男に相続させる」旨を残していました。しかし、長男は父親が亡くなる前にすでに死亡していました。
この場合、本来の相続人は長男と次男であり、長男がすでに亡くなっている場合、次男が相続人となります。ただ、「実家の土地・建物は長男に相続させる」旨の遺言が残されている場合、代襲相続によって長男の子どもが相続するとも考えられます。
この点について、最高裁判所は、長男の子どもに代襲相続されないとと判断しました(最判平成23年2月22日)。つまり、実家の土地・建物を長男の子どもが承継するのではなく、相続人である次男が相続することになります。
これは遺言の効力は遺言者の死亡の時からその効力が生じる(民法985条1項)とされているため、被相続人の死亡時に受取人が生存している必要があるためです。被相続人が亡くなった時点で、遺言で指定した受取人がすでに亡くなっている場合、遺言の効力は生じないとしました。
そのため、遺言書に指定されている人がすでに亡くなっていた場合も代襲相続しません。
もし、遺言書を作成する場合に、相続人の子どもにも財産を残したいと考えているときは、相続人が亡くなっている状況を想定した文言を入れておくなどの対策が必要です。
甥・姪も亡くなっていた場合
被相続人の相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、その子どもである甥や姪が代襲相続します。ただし、甥や姪が亡くなっている場合、その子どもには再代襲されません。
被相続人の子どもがすでに亡くなっており、さらにその子ども(孫)が亡くなっている場合、代襲相続次の世代に続きますが、甥・姪の場合は取扱いが異なります。
配偶者に連れ子がいた場合
配偶者に連れ子がいた場合、被相続人が亡くなった時点で配偶者が亡くなっていても、連れ子は代襲相続しません。
なぜなら、代襲相続は、被相続人の子どももしくは兄弟姉妹が亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続する制度であり、配偶者は含まれていないためです。
連れ子のいる配偶者と再婚した場合、連れ子との間に法律上の親子関係が当然に生じるわけではありません。法律上の親子関係には扶養義務や相続権が生じますが、このような関係があるのは実子もしくは養子縁組した子どもだけです。
そのため、再婚相手の連れ子にも相続財産を残したい場合、養子縁組や生前贈与などの対策が必要です。
養子縁組をする前に誕生した養子の子どもがいる場合
養子縁組前に誕生した養子の子どもがいる場合、被相続人が亡くなった時点で、養子がすでに亡くなっていても、養子の子どもは代襲相続人になりません。
なぜなら、養子縁組前にすでにいる養子の子どもとの間には、血族関係は生じないためです。一方で、養子縁組後にできた養子の子どもとは法律上の関係は生じますので、養子がすでに亡くなっている場合には代襲相続人となります。
代襲相続が発生した場合の相続分・遺留分
代襲相続が発生すると、相続人の数が変わる可能性がありそれぞれの相続分も変わります。
代襲相続が発生した場合の相続分、遺留分について解説します。
- 被代襲者の相続分をそのまま引き継ぐ
- 遺留分は甥・姪には認められていない
被代襲者の相続分をそのまま引き継ぐ
代襲相続人の相続分は、被代襲者つまり被相続人の子どもや兄弟姉妹の相続分をそのまま引き継ぎます。ここでも分かりやすいように事例で解説します。
被相続人(父親)の相続人が、配偶者と子ども2人(長男・長女)だったとします。そして、被相続人の長男はすでに亡くなっており、長男には3人の子ども(被相続人の孫)がいるとします。
法定相続分に従って遺産分割する場合、それぞれの相続分は以下のとおりです(民法900条)。
・配偶者:1/2
・長男:1/4
・長女:1/4
長男が亡くなっており3人の子どもが代襲相続する場合、長男の1/4をそのまま引き継ぎます。そのため、3人の代襲相続人それぞれの相続分は、1/4×1/3=1/12ずつとなります。
遺留分は甥・姪には認められていない
遺留分とは、法定相続人に認められた最低限承継できる相続遺産です(民法1042条以下)。遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた権利であり、被相続人の遺言でも奪うことはできません。
代襲相続が発生する場合、孫やひ孫など直系卑属は遺留分を承継することは考えられます。一方、兄弟姉妹には遺留分がないため、甥や姪が遺留分を引き継ぐことはありません。
なお、遺留分は、相続人が直系尊属(両親や祖父母など)だけの場合、法定相続分の1/3、それ以外の相続人の場合、法定相続分の1/2となります。
代襲相続で相続人が増えるメリット・デメリット
代襲相続が発生すると相続人が増えるケースもあります。相続人が増えるメリット・デメリットについて解説します。
- メリット:基礎控除額や非課税限度額が上がる
- デメリット:相続トラブルが起こりやすい
メリット:基礎控除額や非課税限度額が上がる
代襲相続が発生し相続人の数が増えると、相続税上メリットになります。
なぜなら、相続税の計算上、相続人の数によって決まる控除額や非課税枠があるためです。具体的には、次の2つです。
相続税の計算では、預貯金や不動産、有価証券など被相続人すべてのプラス財産、マイナス財産を合わせて課税価格の合計額(正味の遺産額)を算出し、そこから基礎控除額を差し引いて課税対象となる課税遺産総額を計算します。
相続税の基礎控除額の計算方法は次のとおりです。
・基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
つまり、法定相続人の数が多ければ基礎控除額が増え、課税対象となる遺産総額が少なくなります。また、相続税は、遺産総額をいくつかの区分に分けて、区分ごとに税率が決まる累進課税制度です。そのため遺産総額が少なくなれば、相続税の負担も軽くなるわけです。
また、相続財産に被相続人の死亡退職金が含まれている場合、相続人が増えると非課税枠が増えます。
死亡退職金の非課税枠の計算方法は次のとおりです。
・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
課税対象となる相続遺産に含まれる死亡退職金が減ることで相続税が少なくなります。
デメリット:相続トラブルが起こりやすい
一方で、代襲相続で相続人が増えることでデメリットもあります。
それは、相続人が増える可能性があるうえ、関係性が遠い相続人同士で遺産分割協議などを行う必要があるためです。
例えば、被相続人の兄弟姉妹に代襲相続が発生し、兄弟姉妹の3人の子どもが代襲相続人となった場合。遺産分割協議は、相続人である配偶者と3人の甥・姪で話し合うことになります。
配偶者と被相続人の甥や姪との交流がなく関係性が良くなければ、遺産分割の方法など意見が合わずトラブルとなる可能性が高まるでしょう。配偶者と甥や姪が揉めなくても、甥や姪同士の兄弟関係が悪ければ、もめ事に巻き込まれる可能性も考えられます。
関連記事:相続時に起こるトラブルと解決案をわかりやすく解説!予防策なども説明
代襲相続で気を付けたいこと
代襲相続が発生した場合、気をつけるべきこともあります。
- 甥・姪が代襲相続をすると相続税が2割加算になる
- 戸籍謄本を準備しておく
甥・姪が代襲相続をすると相続税が2割加算になる
甥や姪が代襲相続人となる場合、相続税が2割加算される点には注意が必要です。これを相続税の2割加算といいますが、2割加算の対象となるのは、「被相続人の一親等の血族および配偶者以外の場合」です。
1親等の血族とは、子どもや父母、養子縁組した人です。兄弟姉妹は2親等にあたるため2割加算となります。
相続税の2割加算は、一親等以外の人が相続人となるケースは偶然性が高いこと、被相続人の孫が相続人となると、子どもの相続税の負担を1回免れることになることから設けられている制度です。
ただし、代襲相続する孫は2割加算されません。孫は2親等であるため相続税の2割加算の対象となりますが、代襲相続は被相続人の子どもの代わりに相続する制度であるため、孫として相続するわけではなく、子の立場で相続すると考えられるためです。
戸籍謄本を準備しておく
代襲相続によって被相続人の財産を引き継ぐ場合、金融機関での手続きや相続不動産の相続登記のために必要書類を準備しなければなりません。相続人が他にいないことや代襲相続人が相続する資格があることを証明する書類が必要です。
具体的には、次のような書類を準備しましょう。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本(被相続人との続柄が記載されているもの)
- 代襲相続人の戸籍謄本(被代襲者との続柄が記載されているもの)
まとめ
代襲相続は、相続人となるべき人がすでに亡くなっている場合などにその子どもが代わりに相続人になることです。相続人が欠格事由によって相続権を失っている場合や相続廃除されている場合にも代襲相続しますが、相続人が相続放棄しているときは代襲相続は発生しません。
代襲相続人になるのは、被相続人の孫や甥、姪です。代襲相続人は、本来の相続人が相続する予定であった相続分をそのまま引き継ぎます。孫がすでに亡くなっている場合、次の世代が再代襲するのに対し、甥や姪が亡くなっている場合再代襲されません。
また、代襲相続によって相続人の数が増えるケースもあります。その場合、相続税の基礎控除額が増えるなどのメリットがある一方、配偶者と被相続人の甥や姪など関係性が少ない者同士が相続人になることで遺産分割協議がうまく進まない可能性もあります。
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