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準確定申告とは?必要なケースや不要なケース、申告方法を解説

準確定申告とは?必要なケースや不要なケース、申告方法を解説

亡くなった人が生前に確定申告を行っていた場合、遺族は「代わりに申告しなければならなのでは?」と気になるかもしれません。「被相続人が生前所得税の確定申告をしていた」「被相続人が亡くなった年に臨時収入があった」といった場合は、準確定申告と呼ばれる手続きが必要となります。準確定申告は被相続人の所得税に対する確定申告を指し、相続人全員で手続きを行います。

なお、申告義務はないものの還付金が受け取れるような場合は、準確定申告を行った方が良いでしょう。ただし、還付金は相続税の対象となるため、相続税の申告を行う予定であれば早めに準確定申告を済ませ、還付金を財産の計算に含める必要があります。

準確定申告を行う際は、申告書や相続人全員の本人確認書類などの必要書類を揃え、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出します。申告書の提出は税務署への持参や郵送、e-Taxで行いますが、税理士に委託することも可能です。「相続人が複数人でとりまとめるのが大変」「自分で申告を行うの不安」といった場合は、税理士に依頼することも検討してみてください。

本記事では、準確定申告の概要、申告が必要なケースと不要なケース、申告方法や気を付けるべき点などを解説します。

準確定申告とは被相続人の所得税に対する確定申告のこと

準確定申告とは、被相続人の所得税に対する確定申告を指します。所得額や控除額の計算は、1月1日から被相続人の死亡日までの期間を対象に行います。

確定申告を行う本人が亡くなっているため、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に、相続人全員で申告手続きを行います。

準確定申告の申告期限は4ヶ月

準確定申告の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。通常の確定申告の申告期限(翌年の2月16日〜3月15日)とは異なります。

基本的には被相続人の死亡日が相続の開始日となりますが、被相続人と相続人が疎遠であったり、遠方に住んでいたりすることで、死亡の事実を知るのが遅れることも考えられるため、「相続の開始を知った日」と定められています。

相続人全員で被相続人の住所を管轄する税務署で行う

準確定申告の申告者、納税義務者は相続人全員です。相続人が複数人の場合は、相続人全員が申告書に署名します。なお、相続人には被相続人の遺言により財産を受け取る包括受遺者も含まれます。

相続人それぞれが個別に申告することも可能ですが、手続きの内容を相続人同士で共有する必要があり、場合によっては申告内容に誤りが生じるリスクもあるため、1枚の申告書に連署するのが良いでしょう。

準確定申告は被相続人の申告として扱われるため、申告先は被相続人の住所を管轄する税務署です。「3.準確定申告の書類を提出する」で詳しく紹介しますが、税務署への持参や郵送、e-Taxもしくは税理士への委託により提出します。

なお、納税額や還付金については、遺産分割の割合に応じて分けます。申告時に遺産分割協議が終わっていない場合は、法定相続分に準じます。

所得控除の対象は1月1日から被相続人が死亡した日まで

準確定申告の所得の計算は、1月1日から被相続人の死亡日までの期間を対象に行います。控除に関しても同様の考え方で、医療費や社会保険料、生命保険料、地震保険料に関する控除も、1月1日から被相続人の死亡日までの期間に支払いが完了している金額を対象とします。

死亡日以降に支払った入院費などは被相続人の医療費控除にはならず、相続税の債務控除の対象として扱われます。

準確定申告が必要なケース

準確定申告は、すべての相続人に必要な手続きなわけではありません。申告が必要となるのは下記のようなケースです。

  • 被相続人が生前所得税の確定申告をしていた
  • 被相続人が亡くなった年に臨時収入があった
  • 納税者が海外へ移住する

それぞれ詳しく説明していきます。

被相続人が生前所得税の確定申告をしていた

生前の被相続人が確定申告を行っていたのであれば、相続人も準確定申告を行う必要があります。被相続人が下記のケースに該当するのであれば、生前確定申告を行っていると考えられます。

  • 自営業で事業所得を得ていた
  • 不動産によって所得を得ていた
  • 給与が年間2,000万円を超えていた
  • 給与所得以外に、年間20万円以上の所得を得ていた
  • 2ヵ所以上の会社から給与があり、従たる給与が年20万円を超えていた
  • 公的年金が年間400万円を超えていた

被相続人が亡くなった年に臨時収入があった

被相続人が亡くなった年に臨時収入を得ていた場合も、準確定申告が必要となります。例えば、不動産や株式を売却したり、保険金を受け取ったりといったケースが考えられます。

納税者が海外へ移住する

準確定申告は、被相続人の代わりに行うだけではなく、納税者本人が自分のために行う場合もあります。1年以上の海外移住の場合は非居住者とみなされるため、出国日までに納税者本人が準確定申告を行います。もしくは、国内での申告や納税を代行する納税管理人を定めて、準確定申告を不要とする方法もあります。

なお、給与以外の所得がない場合は会社が年末調整を行うため、準確定申告は必要ありません。

準確定申告をした方が良いケース

準確定申告の必要はなくても、還付金が入る可能性があるのなら申告した方が良いといえます。

例えば、被相続人が年の途中に退職したなどの理由により年末調整が行われていない場合は、税金を納めすぎている可能性もあり、申告によって還付金を受け取れることもあります。

また、医療費控除や配偶者控除、扶養控除、雑損控除などの所得控除により、還付金が発生する場合もあります。その他、被相続人が特定口座を用いて投資を行っていた場合は、配当控除や損失の繰越控除が適用されることもあるため、該当する場合は準確定申告を行うと良いでしょう。

準確定申告が不要なケース

被相続人が1ヵ所の勤務先に勤めていて、年間2,000万円以下の給与所得者かつ給与所得以外の所得がなければ、準確定申告は必要ありません。会社に所属した状態で亡くなった場合は、会社が年末調整を行ってくれるためです。

被相続人が年間400万円以下の年金受給者の場合、副収入が年間20万以下の場合も申告は不要です。また、相続人が相続放棄した場合も、準確定申告を行う必要はありません。

準確定申告が必要かどうかの調査方法

準確定申告が必要なのかを判別できない場合は、国税庁の「確定申告が必要な方」の内容を確認してみましょう。該当する場合は、準確定申告が必要と切り分けができます。

なお、被相続人の給与所得が不明な場合は、被相続人の勤務先から交付される源泉徴収票を確認してみてください。遺言書がある場合は不動産所得の有無など、被相続人の所得に関する内容などが記載されていることもあるため、併せて内容を確認しましょう。

準確定申告の方法と流れ

準確定申告は下記のような流れで行います。

  1. 相続人全員に連絡、申告する方法を決める
  2. 準確定申告に必要な書類を準備する
  3. 準確定申告の書類を提出する

項目ごとに詳しく解説していきます。

1.相続人全員に連絡、申告する方法を決める

準確定申告は、包括受遺者を含む相続人全員で行う必要があります。相続人が複数人の場合は、まずは申告の必要性について相続人全員に連絡しましょう。そこで、代表者がとりまとめて申告するのか、個別に申告するのかを決めます。

先述した通り、個別に申告する場合は手続きの内容を相続人同士で共有する必要があるため、代表者を決めて申告する方がスムーズといえます。

2.準確定申告に必要な書類を準備する

相続人全員に準確定申告についての連絡が済んだら、申告に必要な書類を準備します。必要な書類と書類の書き方について説明します。

準確定申告で必要な書類

準確定申告には、下記のような書類が必要です。

書類 内容
確定申告書 通常の確定申告と同様の書類です。国税庁のホームページより印刷もしくは税務署で受け取れます。
死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 相続人が2人以上の場合に必要な書類です。国税庁のホームページより印刷もしくは税務署で受け取れます。
委任状 代表者となる相続人に還付金の受領を委任する場合に必要な書類です。国税庁のホームページより印刷もしくは税務署で受け取れます。
被相続人の源泉徴収票 被相続人が会社員であれば勤務先から、公的年金受給者であれば日本年金機構から送付されます。
被相続人の控除証明書や医療費等の領収書 生命保険料控除や医療費控除を受ける際に必要な書類です。生命保険料の控除証明書は、契約している保険会社に発行依頼することで手に入ります。医療費の領収書を紛失した場合は、保険組合から送付される「医療費のお知らせ」の提出でも控除を受けられます。
相続人全員のマイナンバーカードのコピー マイナンバーカードがない場合は、「マイナンバーカードの通知書もしくはマイナンバー記載の住民票のコピー」と、運転免許証やパスポートといった本人確認書類を組み合わせて提出します。

確定申告書、死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表、委任状は国税庁の下記ページよりダウンロードできます。

国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

書類の書き方

準確定申告専用の書類はないため、通常の確定申告の書類のタイトルに「準」と追記して使用します。

相続人が1人しかいない場合は確定申告書のみの提出で良いため、1ヵ所の住所欄、氏名欄に「被相続人 ○○ ○○」「相続人 ○○ ○○」と2人分の記載をします。

相続人が複数人の場合は確定申告書に被相続人の情報、確定申告書付表に被相続人の情報を記載します。

詳しくは、下記の国税庁の記載例を参考にしてみてください。

国税庁「死亡した方の準確定申告をする場合の記載例①」(相続人や包括受遺者が1人のとき)
国税庁「死亡した方の準確定申告をする場合の記載例②」(相続人や包括受遺者が2人以上のとき)

3.準確定申告の書類を提出する

確定申告書の提出方法は下記の通りです。

  • 税務署に持参または郵送
  • e-Taxで提出
  • 税理士に委託

それぞれ詳しく説明していきます。

税務署に持参または郵送

準確定申告の書類は、被相続人の住所を管轄する税務署に持参もしくは郵送で提出できます。作成した書類を税務署の開庁時間内に持参すれば、その場で職員が書類のチェックをしてくれるため、不備がないか不安な場合は税務署に直接提出するのが良いでしょう。なお、時間外であっても「時間外収受箱」が設置されているため、書類の提出は可能です。

e-Taxで提出

国税庁のe-Taxを活用し、スマホやパソコンから申告書を提出することも可能です。なお、e-Taxで申告する場合は、マイナンバーカードの準備が必要です。

パソコンで申告する場合は「e-Taxソフト(インストール版)」「e-Taxソフト(WEB版)」の両方が利用ができ、スマホで申告する場合は「e-Taxソフト(WEB版)」を利用します。

e-Taxでは相続人が個々に申告できないため、代表者がまとめて申告することになります。そのため、申告書提出を代表者に委託する「委任状(準確定申告の確認書)」の添付も必要です。

国税庁「e-Taxソフト(インストール版)」
国税庁「e-Taxソフト(WEB版)」

税理士に委託

申告する時間がない、申告時のミスを防ぎたい場合は、税理士に委託する方法もあります。費用はかかるものの、書類の手配などの煩雑な作業を行わずに済みます。相続に詳しい税理士であれば、準確定申告だけでなく相続税に関する相談もできるでしょう。

なお、税理士に委託する場合は税務署に「税務代理権限証書」を提出する必要があります。税理士の案内に従って提出しましょう。

準確定申告で気をつけるべきポイント

準確定申告を行う際は、下記のようなポイントに気をつけましょう。

  • 準確定申告は2回必要になるケースもある
  • 還付金には相続税がかかる
  • マイナンバーの流出が心配な場合は個々の書類提出も検討する
  • 準確定申告の期限が過ぎると加算税や延滞税が課せられる
  • 期限を過ぎても還付申告は可能
  • 被相続人の事業承継をするなら青色申告承認申請書の提出が必要

それぞれ詳しく説明していきます。

準確定申告は2回必要になるケースもある

被相続人が前年度の確定申告をしないまま死亡してしまった場合、2回分(2年分)の準確定申告が必要になります。いずれの申告書も申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。

被相続人の死亡日が1月1日から3月15日の間の場合は、前年分の確定申告を行っていない可能性があるため、2回分の申告が必要になることも考えられます。

例えば、被相続人が2024年3月1日に亡くなり、確定申告を行っていないケースです。この場合、「2023年分の準確定申告」「2024年1月1日~3月1日までの準確定申告」の2回分の申告が必要です。2024年3月1日が相続の開始を知った日である場合は、申告期限は2024年の7月1日となります。

還付金には相続税がかかる

準確定申告によって受け取る還付金は相続税の対象となります。相続税の基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える財産を相続する場合は、相続発生の翌日から10ヶ月以内に申告する必要があります。その際、相続税の計算に還付金を含める必要が生じるため、早めに準確定申告を行って還付金を受け取りましょう。

なお、還付金と一緒に受け取る還付加算金は雑所得の扱いとなるため、相続税はかかりません。

下記の記事では、相続税の金額を知りたい時に役立つ早見表を紹介しています。

マイナンバーの流出が心配な場合は個々の書類提出も検討する

相続人が複数名いる場合に必要となる「準確定申告書付表」は、相続人全員のマイナンバーの記載が必要となります。他の相続人にマイナンバーを知られたくないといった場合は、個別に準確定申告書を作成して提出する方法を選びましょう。

個別の申告の場合は、他の相続人の署名や押印、本人確認書類の提出は不要です。ただし、他の相続人に申告内容を通知する必要があります。

準確定申告の期限が過ぎると加算税や延滞税が課せられる

準確定申告の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)を過ぎてしまうと、納付額とは別に無申告加算税(15~20%)や延滞税(2.4~8.7%※)を課されるリスクがあります。

相続人全員への連絡や書類の準備は時間を要するため、相続が発生した時点で準確定申告が必要かをまず確認しましょう。申告が必要な場合は速やかに行動し、必要な場合は税理士への依頼も検討してみてください。

※令和6年1月1日~令和6年12月31日の税率

期限を過ぎても還付申告は可能

準確定申告の期限である4ヶ月を過ぎても、5年以内であれば還付申告が可能です。ただし、還付金には相続税がかかります。遺産が多く、相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告期限である10ヶ月以内に還付申告を済ませておく必要があります。

被相続人の事業承継をするなら青色申告承認申請書の提出が必要

被相続人が生前行っていた不動産経営などの事業を引き継ぐ場合は、青色申告承認申請書の提出を忘れずに行いましょう。被相続人が青色申告を行っていても、相続人には引き継がれません。確定申告の際の所得控除を受けるためにも、新たに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。

青色申告の提出期限は下記の通りです。

被相続人の死亡日 提出期限
1月1日~8月31日までの間 死亡日から4ヶ月以内まで
9月1日から10月31日までの間 12月31日まで
11月1日~12月31日までの間 翌年の2月15日まで

準確定申告で困ったときは専門家に相談

準確定申告は、通常の確定申告よりも手続きが複雑になるため、相続に詳しい税理士といった専門家に相談するのがおすすめです。被相続人の所得の洗い出しや計算をスムーズに進めてくれます。

また、相続税の申告が必要になるケースでは、還付金などを含めて計算が必要となります。準確定申告を行って還付金の受け取り、財産の計算を行って相続税の申告と、期限内かつ計算ミスのないように進めなければなりません。計算ミスや申告漏れなどのリスクを回避するためにも、税理士に委託した方が安心といえるでしょう。

まずは税理士の無料相談を利用してみたい、相続税申告の税理士費用について知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。

まとめ

生前、被相続人が確定申告を行っていたり、亡くなった年に被相続人に臨時収入があったりする場合は、相続人全員で準確定申告が必要となります。また、準確定申告の義務はないものの、申告によって還付金が受け取れるようなケースでは、申告をした方が得策といえるでしょう。なお、還付金は相続税の対象となるため、相続税の申告も行う予定であれば、早めに準確定申告を済ませ、還付金を受け取っておきましょう。

「準確定申告が必要なのか判断できない」「相続税の申告と一緒に委託したい」といった場合は、相続専門の税理士に相談してみてください。申告の負担軽減はもちろんトラブル回避もできるため、スムーズに手続きを進めてくれるでしょう。