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相続税申告の税理士費用・報酬相場は?依頼するメリットや選ぶポイントを解説

相続税申告の税理士費用・報酬相場は?依頼するメリットや選ぶポイントを解説

税理士に相続税申告を依頼した場合、どの程度の費用が発生するのか気になる方も多いでしょう。

相続税申告に伴う税理士費用や報酬相場は、一般的に遺産総額の0.5%〜1.0%程度です。例えば遺産総額が1億円の場合、基本報酬は50万~100万円ほどになります。
しかし、0.5%〜1.0%程度というのはあくまで相場ですので、以下のような場合は実際に支払う費用が増額することもあります。

  • 相続人が複数人いる:1人あたり基本報酬の10%〜15%ほど
  • 相続財産に土地がある:1利用区分ごとに4万~6万円ほど
  • 相続財産に非上場株式がある:1社につき10万~15万円ほど
  • 申告期限が迫っている:報酬総額の20%〜50%ほど

このように税理士に依頼すると費用はかかるものの、適切な節税対策を行ってもらえたり、申告漏れを防げたり、さまざまなメリットがあります。これから相続税申告に取り組む方は、相続税の実績が豊富な税理士への依頼を検討してみましょう。

本記事では、相続税申告にかかる税理士費用・報酬相場を解説した上で、相続税申告に強い税理士を選ぶポイントや、依頼する際の注意点もあわせて解説しています。ぜひ参考にしてください。

相続税申告にかかる税理士の費用・報酬相場は遺産総額の約0.5%〜1.0%

相続税申告を税理士に依頼する場合、全体的な費用・報酬相場は遺産総額の約0.5%〜1.0%とされています。

相続税申告で発生する税理士費用の内訳は以下のとおりです。

  • 基本報酬
  • 加算報酬
  • その他の報酬・費用

それぞれどの程度の費用になるのか、具体的な例を挙げながら解説します。

遺産総額別の税理士基本報酬一覧

基本報酬は、税理士に相続税申告を依頼すると必ず発生する基本料金です。遺産総額に基づいて算出されるため、相続する財産が多いほど高額になります。

遺産総額ごとに基本報酬の目安をまとめました。

遺産総額 基本報酬
5,000万円 25万~50万円
6,000万円 30万~60万円
7,000万円 35万~75万円
8,000万円 40万~80万円
9,000万円 45万~90万円
1億円 50万~100万円
1億5,000万円 75万~150万円
2億円 100万~200万円
2億5,000万円 125万~250万円
3億円 150万~300万円
3億円以上 別途見積もり

基本報酬の相場は遺産総額の0.5%〜1.0%程度なのですが、税理士事務所の料金体系によっては前後するケースがあるため、あくまでも目安と考えましょう。

【ケース別】基本報酬以外にかかる費用

加算報酬は、相続の状況によって変動する追加料金のようなもので、基本報酬にプラスして支払う必要があります。

加算報酬の対象となるケースは以下のとおりです。

  • 相続人が複数人いる:1人あたり基本報酬の10%〜15%ほど
  • 相続財産に土地がある:1利用区分ごとに4万~6万円ほど
  • 相続財産に非上場株式がある:1社につき10万~15万円ほど
  • 申告期限が迫っている報酬総額の20%〜50%ほど

相続人が2人以上いる場合は、1人ごとに「基本報酬の10%〜15%ほど」という形で報酬が加算されます。

相続財産に土地や非上場株式などがある場合、1社や1利用区分ごとに決まった料金が加算されることが多いです。

また相続税の申告期限間際に依頼すると急ぎの対応が必要になることから、加算報酬が発生します。

次の項目から、ケース別に基本報酬以外にかかる費用を具体的に解説します。

相続人が複数人いる:1人あたり基本報酬の10%〜15%ほど

相続人が複数人いる場合は、人数に応じて税理士報酬が高くなる傾向にあります。相続人が多くなるほど、財産の調査に時間や手間がかかるためです。

加算報酬の決め方は税理士事務所によって異なるのですが、2人目以降は相続人1人につき基本報酬の10%〜15%ほど加算されることが多いです。

たとえば1億円の相続財産に対して7人の相続人がいた場合、6人が加算報酬の対象となります。

基本報酬を75万円、加算報酬を1人10%と仮定したときの税理士費用は以下のとおりです。

相続人1人の加算報酬=75万円×10%=75,000円
相続人6人の加算報酬=75,000円×6人=45万円
合計費用=75万円+45万円=120万円

基本報酬の75万円に相続人分の加算報酬がプラスされたことにより、合計費用は120万円になりました。

相続人の人数が多くなるほど、税理士の費用・報酬が通常より高額になる点に留意しておきましょう。

相続財産に土地がある:1利用区分ごとに4万~6万円ほど

土地の加算報酬について、多くの税理士事務所は1利用区分ごとに4万〜6万円程度と定めています。

利用区分とは、相続において土地の評価額を決めるにあたり、権利や利用状況などに応じて土地を区分したものです。利用区分には、主に以下の4種類があります。

利用区分 内容
自用地 被相続人名義の自宅や店舗、駐車場などがある土地
貸宅地 第三者から地代を受け取って貸している土地
貸家建付地 アパートやマンションなど賃貸物件が建っている土地
借地権 第三者に地代を支払い、被相続人名義の建物が建っている土地

たとえば相続財産に自用地が2利用区分、貸家建付地が1利用区分あるとします。合計で3利用区分となるため、土地の加算報酬は合計12万円〜18万円程度です。

したがって、相続する土地の数が多いほど加算報酬も増えていきます。

相続財産に非上場株式がある:1社につき10万~15万円ほど

証券市場で取引される上場株式は取引額がそのまま評価額になるのですが、非上場株式は市場での取引がないため、税理士が評価額を計算しなければなりません。

非上場株式の評価額の計算方法は、会社の純資産や負債、従業員数などによって異なります。

計算式が複雑になりやすいため、加算報酬も高額に設定されている傾向にあります。

加算報酬は税理士事務所によって差がありますが、1社につき10万〜15万円ほどであることが多いです。

たとえば3社の非上場株式を相続する場合、加算報酬は約30万〜45万円になります。

ほかの加算報酬に比べて金額が大きいため、相続財産に非上場株式がある場合は注意しておきましょう。

申告期限が迫っている:報酬総額の20%〜50%ほど

相続税の申告期限が迫っていると、報酬総額の20%〜50%程度が加算報酬として上乗せされます。

申告期限は相続税申告の締切のことであり、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内と決められています。

相続税申告は3カ月程度の時間がかかるため、申告期限まで3カ月を切っていると加算報酬が上乗せされる可能性が高いです。

申告期限が迫っていると、税理士が急いで手続きを進めなければなりません。また、期限に間に合わない場合は概算申告や未分割申告など新たな手続きが発生します。

明朗会計の税理士事務所であれば「申告期限が○カ月を切っている場合、報酬総額の○%分の加算報酬が必要」などと料金表に記載されています。

なお、税理士事務所によっては繁忙期に費用が上がる可能性もあるため注意が必要です。年末調整や確定申告、法人税の決算時期である11月~5月頃は、税理士の繁忙期になります。

反対に、6月〜10月頃の閑散期であれば、通常よりも費用を抑えられる可能性があります。

ただし閑散期でも申告期限が迫っていれば、加算報酬が上乗せされることに変わりはありません。税理士費用を抑えるためにも、早いタイミングで税理士に相談しに行きましょう。

その他の報酬・費用

多くの税理士事務所は「基本報酬+加算報酬」の料金体系を採用していますが、その他の費用が発生する場合もあります。

税理士の報酬規程が平成14年に廃止され、現在は報酬・費用の決め方が自由化しているからです。

基本報酬と加算報酬以外に、発生する可能性のある費用を以下の表にまとめました。

費目 内容 費用
交通費・旅費 現地調査が必要になった際に支払う費用 実費
書類作成費用 相続税申告の内容を修正する修正申告書の作成が必要になった際に支払う費用 約5万円~10万円
税務調査の立会い費用 税務調査の立会いを依頼した際に支払う費用 5万円~20万円
税務調査の成功報酬 相続税の減額に成功した分の10%~20% -

税理士に財産の現地調査を依頼する場合、交通費や旅費を実費で支払う必要があります。

相続税の申告後に新たな財産が見つかったり、財産の内容に誤りが見つかったりすると、修正申告書を提出しなければなりません。そのため、追加で書類作成費用がかかります。

また相続税の申告後に税務調査が入り、税理士に立会いを依頼する場合、立会い費用や成功報酬などが発生します。

相続税申告を税理士に依頼する際は、相場と乖離した高い報酬を払わないように、あらかじめ契約内容を漏れなくチェックしておきましょう。

相続税申告を税理士に依頼するメリット

相続税申告を税理士に依頼すれば、主に以下3つのメリットがあります。

  • 期限内に申告と納税ができる
  • 払い過ぎを防ぎ、節税対策につながる
  • 過少申告を避け、税務調査を防げる

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

期限内に申告と納税ができる

税理士に相続税申告を依頼すれば、期限内の申告と納税を確実に行えます。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内と決められています。

一見猶予があるように見えますが、自分で相続税申告を行うとなると準備に時間がかかり、期限間際になってしまうケースも少なくありません。

特に相続人が複数いて相続財産が多い場合、同意を得たり書類を作成したりするのに大きな手間がかかります。もしも相続税申告の期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税などのペナルティがあります。

税理士に依頼すれば遺産分割のアドバイスや書類作成などをしてもらえるので、期限を過ぎる心配がありません。

税理士に相談・依頼をする目安として、>被相続人が亡くなった日から2カ月以内がベストです。

なぜなら相続放棄の期限が相続開始から3カ月以内と決められており、期限を過ぎると無条件で全ての財産を相続しなければならないからです。

相続放棄は、その名のとおり相続人の権利を放棄することをいいます。たとえば財産よりも負債が上回っている場合、相続放棄をすることで借金の負担から逃れられます。

依頼するタイミングが早いほどゆとりを持って手続きを進められるので、可能であれば「葬儀が終わった後」や「四十九日後」など、節目のタイミングで税理士に相談しましょう。

払い過ぎを防ぎ、節税対策につながる

相続税に詳しい税理士に依頼すれば、適切な特例や相続税控除を提案してもらえることから、節税対策が期待できます。

相続税には、さまざまな特例や控除があります。しかし相続税の専門知識がなければ、どのような特例や控除が適用できるのか、判断が難しいものです。

税理士は特例や税の減額についての専門知識を持っており、財産の状況に基づいて相続人ごとに最適な特例・控除を適用できます。

相続税の払い過ぎを防げるため、税理士に依頼すれば少しでも多くの財産を守れます。

過少申告を避け、税務調査を防げる

先述した相続税の払い過ぎとは反対に、自分で申告を行うと過少申告になってしまうケースがあります。

相続税の計算には専門知識を求められる場面もあり、知識がないまま申告を行うと計算を間違えてしまう可能性が高いからです。

過少申告の疑いがあると申告後に税務調査が入り、追徴課税のペナルティが発生するかもしれません。

過少申告で追徴課税が発生した際には、税額の10%〜15%を追加で納める必要があります。

一方、税理士に依頼すれば過少申告のミスが起こることはありません。また相続税の申告書に税理士の署名が入るため、信憑性が増して税務調査も入りにくくなります。

税務調査の手間や追徴課税のリスクを避けたい場合、税理士に依頼するメリットは大きいといえます。

相続税の申告を税理士に依頼すると良いケース

相続税申告は、必ずしも税理士に依頼した方が良いわけではありません。

自分でも相続税申告ができそうな場合、手間はかかりますが税理士に支払う費用を節約できます。

相続税申告を税理士に依頼した方が良いケースは以下のとおりです。

  • 土地・非上場株式が遺産にある場合
  • 相続人が複数いる場合
  • 二次相続の可能性がある場合

なぜ税理士に依頼した方が良いのか、それぞれ詳しく解説します。

土地・非上場株式が遺産にある場合

土地や非上場株式など評価方法が複雑な財産が含まれる場合、自分で相続税申告を行うことが難しくなります。

土地の相続税評価額を決める際には、路線価方式という評価方法を元に計算が行われます。

場合によっては路線価の減額補正が必要になるのですが、計算方法が非常に複雑であるため、専門知識が必要です。

非上場株式は、相続税評価額を決めるために総資産や負債などを調査する必要があります。

企業の財政状況を相続税の評価に落とし込み、法人税額等相当額を差し引くなどの計算が必要なので、税理士でなければ正しい評価額の算出は難しいでしょう。

相続人が複数いる場合

相続人が複数人いる場合、税理士に依頼した方がスムーズに手続きが進む可能性が高いです。

税理士に相続税申告の依頼をしていれば、節税につながる遺産分割の方法を提案してもらえるからです。

相続人ごとに「配偶者の税額軽減」や「未成年者控除」などの特例を適用できるケースもあり、要件を満たした財産を相続することで、適切な節税対策ができます。

また相続人の人数が多くなると遺産分割協議での意見がまとまりにくくなるのですが、第三者が入ることで円滑に協議が進む場合もあります。

相続人ごとの最適な遺産分割アドバイスが欲しい場合や、親族間のトラブルを未然に防ぎたい場合は税理士に依頼しましょう。

二次相続の可能性がある場合

二次相続の可能性がある場合、将来的な節税対策を見据えて税理士に依頼した方が良いでしょう。

二次相続は、被相続人の配偶者と子供が遺産を相続した後、配偶者が死亡することによって発生する相続のことです。

一次相続では配偶者と子供が相続人であるため、配偶者控除によって節税が可能です。

一方、二次相続は子供が相続人となるため配偶者控除が適用できないだけでなく、基礎控除額や非課税限度額も減ってしまいます。

そのため、一次相続の段階で二次相続を考慮した遺産分割をしなければ、子供が納付する相続税の負担が大きくなります。

将来的な節税対策も考慮するのであれば、税理士に依頼し、一次相続の最適な遺産分割を提案してもらいましょう。

相続税申告に強い税理士を選ぶポイント

相続税申告をスムーズに進めるためには、相続税に強い税理士を選ぶ必要があります。

税理士を選ぶ際のポイントは以下のとおりです。

  • 相続税についての実績がある
  • 費用・報酬額の料金表がある
  • 税務調査率が低い

次の項目から、相続税申告に強い税理士を選ぶポイントを詳しく見ていきましょう。

相続税の申告実績が豊富にある

最も重要なポイントとして、相続税の申告実績が豊富な税理士を選びましょう。

一口に税理士といっても、得意分野は税理士によって異なるからです。たとえば相続税が得意な税理士もいれば、法人税を専門とする税理士もいます。

相続税が得意な税理士を判断するポイントとして、税理士事務所の申告実績をチェックしてみてください。事務所全体で年間100件以上の申告実績を持っていれば、安心して依頼できます。

税理士によって納税額が変わることもあるので、必ず相続税の実績が豊富な税理士事務所に依頼しましょう。

費用・報酬額の料金表がある

税理士の報酬額は事務所によって異なるため、料金表を記載するなど費用が明確な税理士を選びましょう。

税理士法が改正される平成14年までは統一されていた報酬規程があり、相続税申告の費用も決まっていました。

現在は報酬規程が廃止されており、税理士が自由に報酬額を設定できます。

そのため、料金が明確でない税理士事務所は、あとから加算報酬や成功報酬などを上乗せされる可能性があります。

相続税申告にかかる費用や報酬額が明記されている税理士事務所であれば、信頼して申告を任せられるでしょう。

税務調査に入られた割合が1%未満

相続税に強い税理士かどうかの判断ポイントとして、税務調査率を確認しましょう。

税務調査に入られた割合が低い税理士は、相続税だけでなく税務調査にも精通しており、相続税申告に対するノウハウを持っています。

税務調査の割合は全体で約5%とされています。そのため、税務調査率が1%未満の税理士事務所なら、税務調査のリスクが低いでしょう。

税理士事務所の中には、税務調査に入られた割合を公式サイトで公開している場合があるので、チェックしてみてください。

税務調査の割合が非公開の場合、初回面談の際に尋ねてみましょう。

相続税申告を自分でするときの注意点

相続税申告を自分で行う場合、相続税控除や申告漏れなどに注意しなければなりません。

専門家ではない方が申告すると、適用できたはずの相続税控除が抜けていたり、財産の申告漏れが発生したりするケースが多いためです。

自分で相続税申告を行うときの注意点について、詳しく解説します。

相続税控除に使える特例を調べる

自分で相続税申告を行う場合、相続税控除に使える特例を調べておきましょう。

特例を適用することで、支払う相続税を最小限に抑えられるからです。

たとえば「小規模宅地」は、相続した不動産に被相続人や被相続人と生計をともにする親族が暮らしていた場合、評価額を最大80%まで減額できる特例です。

他にも配偶者の税額軽減や生命保険金の非課税枠の適用など、相続税控除に繋がる措置が多数用意されています。

>特例を適用せずに相続税申告をすると、余計な税金を支払うことになります。申告漏れが無いように気を付ける
相続税申告は複雑な手続きや計算が非常に多いため、専門家以外が行うと申告漏れが発生するケースが多くみられます。

申告漏れが見つかると税務調査が入り、ペナルティとして追徴課税を支払うことになります。

自分で相続税申告を進める際には、すべての財産を洗い出し、漏れなく申告書に記載するようにしましょう。

まとめ

相続税申告を税理士に依頼する場合、費用・報酬の相場は遺産総額の0.5%〜1.0%程度です。

ただし相続人の人数や相続財産、申告期限までの日数によっては、加算報酬によって相場より高くなるケースもあります。

税理士に依頼すると費用はかかるものの、適切な節税対策を行ってもらえたり申告漏れを防げたり、メリットは大きいです。

これから相続税申告に取り組む方は、ぜひ相続税の実績が豊富な税理士への依頼を検討してみてください。

【Q&A】相続税申告の税理士費用に関するよくある質問

どれくらいの人が税理士に依頼していますか

相続税の申告書を提出した方のうち、相続税申告を税理士に依頼しているのは全体の約8割です。
「令和4事務年度国税庁実績評価書」によると、令和4年度に相続税申告を税理士に依頼したのは85.9%でした。

令和4年だけでなく、税理士に依頼する割合は毎年8割を超えています。

所得税の税理士関与割合は2割に留まっていることを考慮すると、相続税申告は税理士へ依頼する割合が非常に高いことがわかります。

税理士の費用・報酬は誰が払うべきですか

税理士の費用・報酬については、誰が支払うべきなのか法律で明確に決まっているわけではありません。

誰か1人が全額支払ったり、相続人全員で均等に負担したりなど、自由に支払い方法を決められます。

税理士への費用を支払うときは、相続人全員が納得できる形にすることが重要です。

税理士報酬を支払うタイミングはいつ頃ですか

税理士報酬を支払うタイミングは税理士事務所の方針によっても異なるのですが、基本的には相続税申告を行う前後に支払うことが多いです。

相続税申告の時点で大半の相続手続きは完了しているはずなので、相続財産から税理士報酬を支払うこともできます。

詳細な支払い日については、税理士事務所に確認を取りましょう。初回面談で説明がなかった場合、早めに確認すると安心です。

なお、税理士事務所によっては、最初の相談に限り無料の場合があります。無料相談の時点で支払い日もあわせて確認しておくと良いでしょう。

税理士費用・報酬を経費として控除できますか

税理士費用・報酬を経費として控除することはできません。

相続財産から控除できるのは、葬式費用や生命保険金、死亡退職金、公益法人への寄附などの非課税財産に限られます。

相続税申告の対象かどうか調べられますか

相続財産が相続税申告の対象なのかどうかは、自分でも簡単に調べられます。

具体的には、遺産総額が基礎控除を超過している場合、相続税申告の対象となります。

基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。たとえば法定相続人が3人である場合、基礎控除は4,800万円になります。

そのため、遺産総額が4,800万円未満であれば、相続税申告は必要ありません。

ただし、評価の難しい土地などが相続財産にある場合、自分で評価額を調べることが難しくなります。専門家に依頼の上、正しい遺産総額を計算してみてください。

相続税がかからなかった場合も税理士費用は発生しますか

基礎控除を超えるか超えないか程度の相続遺産があり、税理士に依頼して計算した結果、相続税がかからなかったとしても税理士費用は発生します。

生前贈与や相続放棄の有無、相続財産の評価など、税理士側が総合的に調査して基礎控除の範囲内であるかどうかを判断するためです。

そのため、基礎控除の範囲内に入るかどうか判断できない場合は、税理士と契約する際にその旨を伝えておきましょう。

相続税がかからなかったときの費用について確認を取った上で依頼すると、後々のトラブルを防げます。

税理士の報酬が高いと言われる理由は何ですか

相続税申告の相場は遺産総額の0.5%~1.0%ですが、相続人の数や遺産の内容などによっては、加算報酬が高くなる傾向にあります。

また、相続税の申告期限が迫っていたり相続税の物納を依頼したりする場合にも、税理士費用は高額になります。

遺産総額の0.5%~1.0%というのはあくまでも目安であり、実際に依頼すると想像していたより高額になるケースも少なくありません。

しかし、自分で相続税申告を行う場合、期限や内容を間違えると延滞税や無申告加算税、過少申告加算税などのペナルティがあります。

相続税申告は複雑であるため、税理士に依頼した方が良い結果になるケースが多いでしょう。

万が一税務調査が来た場合はどうすれば良いですか

税務調査の連絡を受けた場合、準備を整えて当日を迎えましょう。

基本的に、税務調査は申告書を提出してから1年〜2年後の8月から11月ごろに実施されます。

相続税申告を税理士に依頼していた場合は担当税理士に、自分で申告した場合は相続人に税務署から連絡が届きます。

税務調査というとマイナスなイメージを持ちますが、隠している財産がなければ問題はありません。税理士に申告内容を見直してもらい、財産の状況を整理すれば当日の準備は完了です。

なお、税理士によっては税務調査に立ち会ってもらえるケースもあります。依頼費用は発生するものの、税務調査が不安な場合は立会いが可能かどうか相談してみてください。