寄与分とは被相続人に貢献した人が追加で受け取れる遺産
寄与分とは、被相続人の生前に、財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が受け取れる財産の取り分のことです。寄与分が認められると、通常の相続分に追加して遺産を受け取れます。
寄与分は、遺産分割における相続人同士の不公平をなくすために設けられている重要な制度です。たとえば、子ども3人(長男・長女・次男)が相続人となるケースにおいて、法定相続分に基づいた遺産分割を実施すると、各人1/3ずつ相続することになります。
しかし、長女が被相続人と同居し、長年生活を共にして介護などをしていた場合は、相続割合に対して不公平を感じる場合もあるでしょう。そのような場合に寄与分を主張することで、不公平感を是正することが可能です。
寄与分は、主に被相続人の看護・介護や、被相続人が営む事業への労働力の提供、財産の援助などの形で貢献した人に対して認められます。
寄与分が認められるための要件
寄与分が認められるためには、基本的に以下5つの要件を満たす必要があります。
- 法定相続人である
- 被相続人の財産の維持・増加に貢献した
- 貢献した内容が特別な寄与であった
- 無償で寄与行為を行った
- 一定期間以上にわたって貢献した
誰が対象になるのか、どのような貢献が必要なのかを理解しておきましょう。
法定相続人である
原則として、寄与分は法定相続人しか請求できません。法定相続人とは民法で定められている、被相続人の財産を受け継ぐ権利を持った人のことです。配偶者は常に法定相続人になりますが、それ以外の血族については以下のような優先順位があります。
- 第1順位:子どもや孫
- 第2順位:直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
相続人ではない親族が被相続人に特別な貢献をしていても寄与分は請求できません。
ただし、法定相続人ではなくても、相続人と同一視できる事情や関係性があれば、特別に寄与行為があったと認められる可能性はあります。
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民法改正により寄与分の対象範囲が拡大された
2019年の民法改正により、相続人でない親族も「特別寄与料」と呼ばれる寄与に応じた額の金銭を請求する権利を主張できるようになりました。
特別寄与料を請求できる「親族」は、6親等内の血族、または3親等内の姻族に限られています。たとえば、被相続人と同居していた被相続人の子の配偶者などは特別寄与料を請求することが可能です。
相続人でない親族は、基本的に遺産分割協議に参加することはないため、郵送などの方法で特別寄与料を請求するケースが多くなっています。
ただし、6親等内の血族や3親等内の姻族にあたらない内縁の配偶者や知人などは、特別寄与料を請求することはできません。法定相続人や親族以外に遺産を残したい場合は遺言書で対応する必要があります。
被相続人の財産の維持・増加に貢献した
寄与分を主張するためには、寄与行為と被相続人の財産の維持や、増加の間に因果関係があることが必要です。たとえば「自宅で介護をしたことで介護施設への入居費用や介護サービスを受ける際の自己負担が減った」「非相続人の事業を手伝ったことで売上が増加した」といったことを証明しなければなりません。
寄与分の請求に備えて、貢献度や内容がわかる資料(介護日誌や勤怠記録、被相続人が営む事業の決算書など)を残しておくとよいでしょう。どのような行為が寄与分を主張するための貢献に該当するのかは、「寄与行為に該当する5つの型」で後述します。
貢献した内容が特別な寄与であった
寄与分を主張するためには、貢献した内容が特別な寄与であったことも重要な要件の一つです。
通常、親族同士なら当たり前に期待できる程度の貢献であれば、法定相続分の中に加味されているため、あえて寄与分を主張するためには相応の理由がなければなりません。
つまり、法律で義務付けられた範囲の貢献は当然行っていて、さらに貢献度の高い行為をしていたことが明らかにできれば、寄与分は認められやすくなるといえます。
たとえば日常的な生活の手伝いや介護などは、あくまでも民法で義務付けられている夫婦の協力義務や、親族の扶養義務の範囲内の行為です。これらは「寄与度が低い」として、特別な寄与を認められない可能性があるので注意しましょう。
無償で寄与行為を行った
被相続人から、寄与行為に関して対価を受け取っていないことも重要な要件の一つです。給与や報酬などの対価をもらった上での寄与行為は、財産の維持・増加に貢献しているとは言い難いためです。
ただし、完全に無償でなくても、世間的に見て著しく低い報酬しかもらっていない場合は、寄与分が認められる可能性があります。
一定期間以上にわたって貢献した
相続開始前から一定期間以上にわたって寄与行為があることも、寄与分を主張するために必要な要素です。
数日や数ヶ月程度の一時的な支援ではなく、数年間にわたって継続的な負担が発生している場合や、努力が行われている場合に寄与分の請求が認められることが多くなっています。
寄与行為に該当する5つの型
具体的にどのような行為が「寄与行為」として認められやすいのか、以下5つのパターンに分類した上で詳しく解説します。
- 療養看護型
- 家事従事型
- 金銭出資型
- 扶養型
- 財産管理型
1.療養看護型:被相続人の介護・看護を行った
被相続人が病気や高齢により日常生活を送るのが困難な場合に、相続人が長期間にわたり献身的に介護を行ったケースなどでは、寄与分が認められることがあります。たとえば、排泄や入浴、転倒時の介助などを24時間行っていた場合や、仕事をせずに食事の介助や痰の吸引などを日常的に行っていた場合などは、寄与分が認められやすくなるでしょう。
ただし、被相続人の健康状態が、療養看護を必要とする状態であったことが必要です。また、そもそも親族間には扶養義務があるため、その範囲内での身の回りの世話であるとされた場合、寄与分は認められにくくなります。
2.家事従事型:被相続人の事業を献身的に手助けした
被相続人が行っていた事業について、無償あるいは安価な給与で手伝いを続けていた場合に寄与分が認められるケースがあります。
ただし、配偶者の事業に長年従事していた場合は、夫婦の協力義務に付随するものとして、寄与分が認められないこともあります。一方、子どもが親の事業に従事していた場合は、寄与分が認められやすい傾向にあります。
また、寄与分が認められる被相続人の事業は、基本的に個人事業です。法人は個人とは別人格として扱われるため、被相続人が経営する会社に勤務し手助けをしていたとしても、被相続人の財産の維持や増加に貢献しているとみなされず、寄与分が認められないこともあります。
3.金銭出資型:被相続人のために金銭の出資をした
被相続人に金銭を出資した相続人も寄与分が認められることがあります。被相続人の名義で不動産を購入したり、借金の返済を肩代わりした場合などが代表的なケースです。
ただし、最低限の生活費や医療費、介護費用などを負担した場合などは、親族の扶養義務の範囲内とみなされ、寄与分が認められないことも少なくありません。
4.扶養型:被相続人の生活の面倒を見た
被相続人が高齢や病気で自力で生活することが難しく、相続人が長期間にわたり生活費を出すなど、献身的に生活の面倒を見ていた場合、寄与分が認められることがあります。
ただし、扶養義務の範囲内での支援は特別な寄与とはみなされないため、単に生活費を負担しただけでは寄与分の主張は難しいことがあります。生活費の援助によって、被相続人の預金残高を維持できた・増えたといった明確な状況や証拠があれば、寄与分は認められやすくなるでしょう。
5.財産管理型:被相続人の財産を適切に管理・運用した
被相続人が所有する財産を適切に管理・運用し、その維持や増加に貢献した場合、寄与分が認められることがあります。
具体的には、被相続人が所有する不動産において、賃借人との交渉を行うことで収益を確保したり、物件の価値を維持するために修繕や改良を行ったりした結果、財産の散逸を防いだり増加させたりした場合、寄与分の請求が認められる可能性があります。
パターン別・寄与分の計算方法
寄与行為のパターン別に、実際の寄与分がどのくらいになるのか、計算方法を解説します。
ただし、具体的な寄与分の算出については、専門的な知識が必要です。寄与分の正確なシミュレーションをしたい場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
【療養看護型】報酬相当額(日当)×介護日数×裁量的割合
療養看護型においては、本来介護サービスを利用していた場合に支払うはずであった費用が寄与分になります。「報酬相当額(日当)×介護日数×裁量的割合」で計算します。
報酬相当額(日当)については、国が定める介護報酬基準額を参考にするのが一般的で、約6,000〜9,000円です。要介護度が高くなるほど金額も高くなります。
裁量割合は裁判所が個別の事情に応じて寄与分を調整するために用いる割合のことです。たとえば介護に当たったのが法定相続人であれば、親族間には扶養義務があるため、裁量割合は低めに判断される傾向があります。
たとえば被相続人の子が3年にわたって被相続人の介護を行っており、報酬相当額7,000円、裁量的割合が0.6と判断されたケースでは、7,000円×1,095日×0.6=459万9,000円が寄与分になります。
【家事従事型】本来受け取れる年間給与額×(1-生活控除割合)×寄与年数
家事従事型においては、労働の対価として本来もらえるはずだった給与額が寄与分になります。計算方法は「本来受け取るべき年間給与額×(1-生活控除割合)×寄与年数」です。
本来受け取るべき年間給与額は、厚生労働省が毎年発表している賃金構造基本統計調査(賃金センサス)の平均賃金を参考にして算定します。
生活費控除割合は被相続人から受けていた生活費などの援助度合いを反映した割合です。たとえば被相続人と同居しており、食費や光熱費などの援助を受けていた場合、一定の生活費控除割合を加味して寄与分を計算します。
たとえば、被相続人の配偶者が5年間、被相続人の個人事業に従事しており、本来受け取るべき年間給与額が100万円、生活控除割合が0.5と判断されたケースでは、100万円×(1ー0.5)×5年=250万円が寄与分です。
【金銭出資型】出資内容によって計算方法が変動する
金銭出資型においては、贈与した金額が寄与分になりますが、贈与したものが金銭や不動産なのかによって計算方法が変わります。また、贈与ではなく、不動産を貸与していた場合も計算式は異なります。
金銭出資型の具体的な計算式は以下のとおりです。
出資の内容 |
計算式 |
金銭の贈与 |
贈与額 × 貨幣価値変動率 × 裁量的割合 |
不動産の贈与 |
相続開始時期の不動産評価額 × 裁量的割合 |
不動産取得のための金銭贈与 |
相続開始時の不動産評価額 × (出資金額 / 取得当時の不動産額) × 裁量的割合 |
不動産の使用賃借 |
相続開始時の賃貸相当額 × 使用年数 × 裁量的割合 |
たとえば、被相続人の父親が、被相続人が5,000万円の自宅を購入する際に、3,000万円を贈与していたとしましょう。相続開始時の不動産評価額が4,000万円で裁量的割合が0.8と判断された場合は、4,000万円×(3,000万円/5,000万円)×0.8=1,920万円が寄与分です。
【扶養型】負担扶養料×期間(1-寄与相続人の法定相続分割合)
扶養型においては、基本的に負担していた生活費相当額が寄与分になります。計算式は
「負担扶養料×期間(1-寄与相続人の法定相続分)」です。
負担扶養料は、同居して家賃や生活費を支払っていた場合はその金額、別居で仕送りをしていた場合はその金額などを基準にして計算します。寄与相続人の法定相続分割合を控除するのは、親族間には扶養義務があるため、ある程度の負担はやむを得ないとされているからです。
たとえば、被相続人の長男が毎月10万円を5年間仕送りしていたケースを考えてみましょう。法定相続人が配偶者と長男・次男の3人であった場合、長男の法定相続分は1/4なので、10万円×60ヶ月×(1ー0.25)=450万円が寄与分です。
【財産管理型】管理・売却を委任した場合の報酬額×裁量的割合
財産管理型においては、不動産の管理や売買契約締結などを第三者に依頼した場合の報酬を基準にして寄与分を計算します。計算式は「管理・売却を委任した場合の報酬額×裁量的割合」です。
たとえば被相続人の子どもが、父親が所有する時価5,000万円の不動産の売買を代わりに行っていたケースを考えてみましょう。不動産の売買をする際にかかる仲介手数料は5,000万円×3.3%+6.6万円=171万6,000円です。裁量割合を0.5とした場合、171万6,000円×0.5=85万8,000円が寄与分です。
寄与分を主張できる時効は10年以内
寄与分を主張できるのは「相続開始から10年以内」に限られています。時間が経過してから寄与分を主張する場合、証拠を紛失していたり、証人が死亡していたりするケースが多く、遺産分割がスムーズに進まないこともあるため、2023年4月の民法改正によってルールが変更されました。
相続開始から10年以上経過すると、基本的には法定相続分を基準とした遺産分割しかできなくなります。また、そもそも遺産分割協議において合意が形成された後に、寄与分を主張することはできません。
ただし、以下のケースでは例外的に10年以上経ってからでも、寄与分の請求が認められる可能性があります。
- 相続人全員が寄与相続人の貢献を認め、寄与分の主張にも合意した場合
- 時効を迎える前に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求を申し立てていた場合
- 時効満了前6ヶ月以内に遺産分割請求ができないやむを得ない事情があった場合
寄与分を認めてもらうための方法
寄与分は自動的に認められるものではないため、相続手続きの中で自ら主張する必要があります。基本的には遺産分割協議の中で主張することになりますが、話し合いでの解決が難しい場合は、調停や審判で寄与分を認めてもらえるケースもあります。
遺産分割協議のときに寄与分を主張する
遺産分割協議とは、相続人全員で行う、遺産の分け方についての話し合いです。遺産分割協議を行う場合、相続人全員が合意すれば遺言書や法定相続分とは異なる財産の分け方をすることもできます。そのため、遺産分割協議の段階で主張しておけば、比較的寄与分は認められやすいでしょう。
しかし、寄与分を主張するということは、誰かの相続分が減るということです。関係性が険悪な場合などは、寄与分の主張を認めてもられない可能性もあります。
遺産分割調停で寄与分を主張する
遺産分割協議においては、相続人全員の合意が必要です。寄与分について揉めてしまった場合は、遺産分割協議は不成立になるため「遺産分割調停」を家庭裁判所に申し立て、その中で相続割合を決定することになります。
遺産分割調停では中立な調停委員2名が相続人と話し合いながら、遺産分割の問題を解決していきます。証拠を用意した上で寄与行為を主張すれば、調停委員が他の相続人を説得し、合意につなげてくれる可能性もあります。
調停で合意した内容は法的拘束力を持つため、調停証書に記載された内容に従わない相続人がいる場合は、差し押さえなどの強制執行を行うことも可能です。
ただし、遺産分割調停は遺産分割協議と同様に話し合いによる解決方法です。相続人が納得しなければ、調停がまとまらないケースもあります。
遺産分割調停の概要と流れを徹底解説!弁護士費用の相場は?
遺産分割審判で判断してもらう
遺産分割調停でも遺産分割が決まらない場合、自動的に審判に移行します。
審判では話し合いではなく、法的な根拠をもとに寄与分が決まります。そのため、寄与分に値する明確な根拠がなければ主張は認められません。遺産分割協議で主張する場合と比べると、寄与分は認められにくく、法律に基づいた相続分での遺産分割になる可能性が高いといえるでしょう。
調停や審判を通じて寄与分を主張する際は、弁護士に依頼し、代理で出席してもらうことをおすすめします。弁護士であれば、法的な根拠に基づいて寄与分を主張することができるため、寄与分が認められる可能性も高くなるからです。
遺産分割審判の流れ|審判結果が不服なときの対処や弁護士費用についても解説
寄与分の請求は弁護士に相談するのがおすすめ
寄与分の請求は、相続における重要な権利ですが、その主張や立証には専門的な知識と経験が必要です。弁護士に相談することで、遺産分割協議や調停、審判など、さまざまな場面で適切なサポートを受けられます。
寄与分の主張も含めて遺産分割協議を円滑に進められる
遺産分割協議は、家族間での話し合いが主となりますが、感情的な対立が生じることも少なくありません。
弁護士立ち合いのもと遺産分割協議を行うことで、法的な観点から公平な遺産分割を目指すことが可能です。また、寄与分の主張に関しても、弁護士はその根拠や証拠をきちんと整理し、他の相続人に対して説得力のある説明をしてくれます。第三者が間に入ることで、相続人同士で冷静に話し合いを進められる点もメリットといえるでしょう。
遺産分割協議が円滑に進めば、時間と労力を大きく節約できます。
調停・審判になったときに寄与分の請求をサポートしてくれる
調停や審判では、寄与分の主張を裏付ける客観的な証拠の収集や、説得力のある主張が必要不可欠です。
専門知識や経験の豊富な弁護士であれば、最適な証拠を収集し、依頼人の利益を最大化するための効果的な主張を構築してくれます。調停や審判の結果を左右する重要な局面でも、信頼できる弁護士のサポートがあれば安心できるでしょう。
相続に強い弁護士に依頼しよう
弁護士にはそれぞれ得意な分野があります。相続問題に強い弁護士に依頼することで、寄与分の主張だけでなく、相続財産の調査や、相続放棄の判断、さらに相続税の計算など、ワンストップで対応してもらえるでしょう。
また相続問題は一つの判断ミスが大きな損失を生むこともありますが、相続に特化した弁護士なら、そのリスクを最小限に抑えてくれます。最新の法律に基づいたアドバイスを受けることで、自信を持って自分の立場を主張できるようになるでしょう。
相続手続き全般をスムーズかつ確実に進めるためには、相続に強い弁護士の存在が欠かせません。弁護士の依頼費用(相談料・着手金・成功報酬など)は法律事務所・弁護士ごとに異なるため、サービス内容とのバランスを考慮しながら複数の事務所を比較しましょう。支払いに不安がある場合は、分割払いができないか相談してみることや、法テラスの利用を検討するのも一つの方法です。
まとめ
相続における寄与分は、被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした人が追加で受け取れる遺産です。寄与分が認められるには、法定相続人であること、特別な寄与行為があったこと、無償で行ったことなどの要件を満たす必要があります。
寄与分は公平な遺産分割を実現するために重要ですが、他の相続人との対立を生む可能性があり、実際に認めてもらうのは容易ではありません。遺産分割協議がまとまらず、調停や裁判に進んだ場合は法的な要件を満たすことに加えて、主張を裏付けるための証拠の用意が必要です。
寄与分を主張する場合は、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は法的な観点から寄与分の主張をサポートし、遺産分割協議を円滑に進めたり、調停・審判での効果的な請求を行ったりすることが可能です。相続全般に関する専門的なアドバイスも受けられるため、公平で適切な遺産分割の実現につながるでしょう。
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