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【子供あり】夫が死亡した場合の遺産相続を解説!手続きや配分、相続税

【子供あり】夫が死亡した場合の遺産相続を解説!手続きや配分、相続税

夫が死亡し子供がいる場合は、相続人は妻と子供になります。

妻は必ず相続人となり、子供は法定相続人の中でも最も順位が高いため、妻と子供が相続人となり、原則としては他の人は相続人にはなりません。つまり、夫の親や兄弟には遺産は渡りません。

なお、妻と子供の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつで、子供が複数いる場合は子供の法定相続分である2分の1の遺産をさらに子供の数で等分することになります。そのため、単純に考えるなら、夫の遺産が1億円ある場合は、妻は5,000万円を相続でき、子供は5,000万円を人数分で割って相続します。

法定相続分はあくまで目安の一つなので、子供との話し合い次第では妻が全遺産を相続することも可能ですし、反対に子供が全遺産を相続することも可能です。

ただし、遺言書があった場合は遺言書に従って遺産の相続をしなければいけません。基本的には妻と子供が相続人ですが、遺言書によって別の人が相続する可能性があるということは理解しておきましょう。

本記事では、そんな夫が死亡し子供がいる場合の遺産相続について詳しく解説していきます。

なお、遺産相続は相続税の計算をしたり、相続登記をしたりと、非常に手間がかかります。場合によっては、子供と遺産について揉めてしまい、遺産分割協議が難航することもあります。そのため、スムーズに遺産相続を進めたい場合は、弁護士などの専門家に依頼することも検討しましょう。

子供ありの夫が死亡したときの相続人

子供がいて夫が死亡したときの相続人は妻と子供になります。原則として妻は必ず相続人となり、子供は法定相続人の中で最も順位が高いためです。

ただし、事実婚をしている夫が死亡した場合、夫にほかに子供がいた場合などは一般的な相続とは多少異なるケースも出てきます。

妻が相続人に該当するケース、子供が相続人に該当するケースについて、それぞれ詳しく確認しておきましょう。

配偶者(妻)は必ず相続人に該当する

前述したように、原則としては配偶者は必ず相続人になります。つまり、夫が死亡した場合は妻は必ず相続人です。

ただし、このケースでの配偶者というのは、法律上婚姻関係にある人を指します。そのため、婚姻届けを出していない、いわゆる事実婚という状態だった場合は妻は相続人に該当しません

たとえ、どれだけ長く一緒に過ごし家庭環境を築いたとしても、法律上婚姻関係がない場合は相続人にはなれないということは理解しておきましょう。

なお、内縁関係の妻に財産を渡したい場合は、遺言書を作成して財産を内縁の妻に遺贈するか、生前に贈与します。また、被相続人の遺産を管理する人がおらず相続財産清算人が選任され、相続する権利を主張する人が見つからなかった場合、内縁関係の妻は特別縁故者として申し立てることで遺産を引き継げることもあります。

なお、妻は必ず相続人に該当するものの、相続権を放棄することで遺産を受け取らないという選択を取ることは可能です。子供がいる環境で夫が死亡したときに妻が相続しない場合は、相続人は子供のみとなります。

夫の子供は全員相続人に該当する

夫の子供は全員が相続人に該当します。全員というのは、現在の妻の子供だけでなく、前妻の子供や、結婚していない相手との子供、養子なども該当します。また、生まれる前の胎児もすでに生まれたものと見なされて相続人になります。

たとえば、夫が前妻との間に2人の子供がおり、今の妻との間にも2人の子供がいる場合は、合計4人の子供が相続人です。前妻は相続人にはなれないため、結果として現在の妻と子供4人で遺産分割をすることになります。

後述の「夫が死亡した場合の相続順位と法定相続分」でも解説しますが、妻と子供は原則としてそれぞれ遺産の2分の1ずつを相続します。そこからさらに子供は人数分を割って受け取ります。つまり子供が4人だった場合は、妻は遺産の2分の1、子供は1人あたり遺産の8分の1を受け取るという形です。前妻の子供でも、養子でも、子供ごとに分割される割合に差はありません。

なお、子供が未成年だった場合も遺産の相続は可能です。ただし、相続人が未成年だと遺産分割協議に参加できないため、親権者や特別代理人が協議に参加することになっています。

夫が死亡して妻と子供が相続人となるケースでは、相続人であり子供の親権者という立場でもある妻は、子供の代理として遺産分割協議をすることはできません。相続人である妻が相続人である子供の代理になってしまうと、自分と子供の利益・不利益をコントロールできてしまうためです。

そのため、子供が未成年だった場合は特別代理人選任の申立をする必要があります。特別代理人選任の申立や遺産分割は手間がかかるため、弁護士に依頼してサポートしてもらうのも一つの手です。

夫が死亡した場合の相続順位と法定相続分

民法で定められた相続人になれる範囲に位置している人を法定相続人といいます。そして、この法定相続人の中から優先順位の高い人が、遺産を引き継げる相続人になります。

被相続人の配偶者というのは常に相続人になるため、夫が亡くなった場合は「妻+法定相続人の中で優先順位の高い人」が相続人になるということです。

また、遺産を相続する人によって法定相続分(受け取れる遺産の割合)は異なります。相続順位と法定相続分を確認し、夫が死亡した場合にどれだけの遺産を受け取れるのか確認しましょう。

相続順位の第1順位は子供

相続の優先順位は以下の通りで、子供が第1順位となっています。

優先順位 被相続人との間柄 備考 法定相続分
第1順位 子供 子供がすでに亡くなっている場合は、孫・曾孫が相続人となる 2分の1(配偶者の法定相続分も2分の1)
第2順位 親がすでに亡くなっている場合は祖父母・曾祖父母が相続人となる 3分の1(配偶者の法定相続分は3分の2)
第3順位 兄弟・姉妹 兄弟・姉妹がすでに亡くなっている場合は兄弟・姉妹の子供(甥・姪)が相続人となる 4分の1(配偶者の法定相続分は4分の3)

第2順位の人は第1順位の人がいない場合、第3順位の人は第1・第2順位の人がいない場合に相続権が生まれます。

そのため、夫が死亡し子供がいる状態なら、夫の親や兄弟に相続権が渡ることはありません。常に相続権を持つ妻と子供が相続人となり、妻と子供で遺産を分けることになります。

なお、相続人になるべき人が被相続人よりも先に亡くなっている場合、たとえば第1順位の子供が亡くなっている場合は孫が相続人となります。孫も亡くなっているなら曾孫が相続人です。このように本来相続人になる人が亡くなっている場合に、代わりに相続人となることを代襲相続といいます。

妻と子供1人の場合の配分は1/2ずつ

妻と子供が相続人になった場合の法定相続分は2分の1ずつです。ただし、子供は複数いる場合も考えられるので子供の数によって、子供が相続できる遺産の割合は異なります。

子供の数 妻の法定相続分 子供1人の法定相続分
1人 2分の1 2分の1
2人 2分の1 4分の1(2人合計で2分の1になる)
3人 2分の1 6分の1(3人合計で2分の1になる)
4人 2分の1 8分の1(4人合計で2分の1になる)

妻は子どもの人数にかかわらず2分の1を相続し、子供は2分の1を相続し子供の人数で均等に割る形です。子供の年齢・境遇(養子・前妻の子)などによって子供の法定相続分が変わることなく、どの子供も平等に分けられます。

法定相続分を超えた相続も可能

法定相続分というのは、民法が定めた遺産分割の目安です。言い換えるなら、遺言書がなかった場合に、円滑に相続をするために決められている割合というだけなので、必ずしもこの割合で遺産を相続する必要はありません。

つまり、遺言書で相続人や相続割合が指定されているなら、法定相続分は関係なく遺言書のとおりに遺産相続します。また、遺産分割協議による話し合いで、他の相続人が納得するなら相続の割合を変えることも可能です。

たとえば、夫が死亡し妻と子が相続人となり、遺産分割協議で妻がすべての遺産を相続することを子供が納得した場合は、その通りに妻が全遺産を相続しても問題はありません

ただし、遺産相続には遺留分という、遺産を相続できる最低限保証された割合が決まっています。たとえ遺言書で遺産の指定があったとしても、相続人は遺留分を受け取る権利があります。

相続人が妻と子供だった場合の遺留分は以下のとおりです。

子供の数 妻の遺留分 子供の遺留分
1人 4分の1 4分の1
2人 4分の1 8分の1(2人合計で4分の1になる)
3人 2分の1 12分の1(3人合計で4分の1になる)
4人 2分の1 16分の1(4人合計で4分の1になる)

つまり、遺言書で「妻に全遺産を相続する」と書かれていた場合でも、子供は「遺留分侵害額請求」をすることで遺留分である遺産の4分の1を相続できます。「子供に全遺産を相続する」と書かれていた場合も同様に、妻は「遺留分侵害額請求」によって遺留分の請求ができます。

夫の遺産を妻と子供で相続する場合の相続税の計算方法(シミュレーション例)

夫が死亡し、妻と子供で遺産を相続する場合に重要なのが、相続税の計算です。遺産を相続する場合は相続税が発生する可能性があるため、遺産や控除を計算し税金がかかるかどうか確認しなければいけません。

相続税を計算する手順は以下のとおりです。

  • 相続財産の総額を計算する
  • 相続税の基礎控除額を計算する
  • その他の減税額を計算する
  • 相続財産から控除額を差し引き相続税を計算する

それぞれの手順をシミュレーション例とともに紹介していきます。

相続財産の総額を計算する

まずは相続する遺産の総額を計算しましょう。

遺産というのは預貯金や保有している現金だけでなく以下のようなものも含まれます。

  • 有価証券
  • 死亡退職金
  • 死亡保険金
  • 不動産

まずはこれらの合計額(不動産や車なら評価額)を計算してください。

夫婦で不動産を共有で所有していて、妻が不動産を引き継ぐ場合は相続した共有持分だけ相続税がかかります。たとえば、評価額1,000万円の不動産を夫婦で2分の1ずつ共有しており、夫が亡くなり妻が不動産を相続する場合は、500万円が相続する額となります。

なお、相続する遺産には、借金や未払金のようなマイナスの財産も含まれます。また、葬式費用は相続財産から控除できるため、遺産総額から差し引きましょう。

つまり、相続財産の総額は以下のような計算式で求めます。

現金・預貯金・不動産などのプラスの財産-借金や未払金などのマイナスの財産-葬式費用

なお、被相続人が生前に購入した墓石や仏壇などの、非課税財産の未払金は遺産相続からは引けません。

相続税の基礎控除額を計算する

続いて、相続税の基礎控除額を計算しましょう。

基礎控除というのは適用の条件はないため、単純に基礎控除額よりも相続財産の総額が少ない場合は相続税はかかりません。

基礎控除の計算方法は以下のとおりです。

3,000万円+(600万円×相続人の数)

たとえば妻と子供3人が相続人となる場合は、相続人の合計数は4人となり、5,400万円が基礎控除となります。つまり、相続財産の総額が5,400万円以下なら相続税の申告をする必要はありません。

なお、子供が養子だった場合は、控除される額に制限ができ、実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までを計算に入れます。たとえば、妻と養子3人が相続人になった場合でも、計算に含まれる養子の数は2人までなので、相続人の合計数は3人となり、基礎控除は4,800万円です。

また、たとえ相続を放棄した人がいて相続人が少なくなったとしても、放棄がなかったものとして計算するということも覚えておきましょう。つまり、妻と子供3人が相続人となり、子供3人が相続放棄した場合でも、基礎控除額は5,400万円です。

その他の減税額を計算する

基礎控除以外にもそのほかの減税制度によって相続税を抑えられることがあります。

たとえば「みなし相続財産」である生命保険金や死亡退職金には非課税枠が設定されています。生命保険金・死亡退職金ともに500万円×相続人の数が非課税となります。つまり生命保険金や死亡退職金を受け取る場合に、課税される額は以下のように求めます。

生命保険金もしくは死亡退職金-(500万円×相続人の数)

たとえば、生命保険金が3,000万円で、妻と子供3人の合計4人が相続人だった場合は、課税される額は1,000万円となります。

なお、基礎控除額とは異なり、相続放棄した場合はみなし相続財産の非課税枠は適用されません。

相続財産から控除額を差し引き相続税を計算する

相続財産の総額と控除額が分かったら、差し引きをして相続税の計算をします。

相続にかかる税率と控除額は以下のとおりです。

課税される取得遺産 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

例として、相続財産の総額が1億円、相続人は妻と子供2人(合計3人)で、生命保険金の非課税枠がある場合の計算方法を見てみましょう。

まずは、課税される取得遺産の総額を計算します。

1億(相続財産の総額)-4,800万円(基礎控除)-1,500万円(生命保険金の非課税枠)=3,700万円(課税される取得遺産の総額)

続いて、相続人それぞれの課税される取得遺産を計算します。

妻:3,700万円(課税される取得遺産の総額)×1/2(法定相続分)=1,850万円(妻に課税される取得遺産)
子①:3,700万円(課税される取得遺産の総額)×1/2(法定相続分)×1/2(子供の人数分で割る)=925万円(子①に課税される取得遺産)
子②:3,700万円(課税される取得遺産の総額)×1/2(法定相続分)×1/2(子供の人数分で割る)=925万円(子②に課税される取得遺産)

最後に課税される取得遺産を上記の表に当てはめて、税率と控除額から支払う相続税を計算します。

妻:1,850万円×0.15(税率の15%分)-50万円(控除額)=2,275,000円(妻が支払う相続税)
子①:925万円×0.10(税率の10%分)-0円(控除額はなし)=925,000円(子①が支払う相続税)
子②:925万円×0.10(税率の10%分)-0円(控除額はなし)=925,000円(子②が支払う相続税)

相続財産の総額は1億円なので、妻の法定相続分は5,000万円、子供の法定相続分は2,500万円ずつです。

つまり、妻は相続する5,000万円のうち2,275,000円を相続税として支払い、子供はそれぞれ相続する2,500万円のうち925,000円を支払うということです。

遺産相続手続きの流れ

遺産相続の手続きは以下の流れで進んでいきます。

  1. 遺言書の確認
  2. 法定相続人の調査
  3. 相続遺産の調査
  4. 遺産分割協議の実施
  5. 相続税の申告・納税
  6. 名義変更や登記の手続き
  7. 遺産相続の手続きに必要な書類

遺産相続は手続きが遅れてしまうと、さまざまなトラブルが発生しかねません。それぞれの流れを確認し、スムーズに遺産相続を進めましょう。

遺産相続の手間を減らしたい場合は、相続に関する知識が豊富な弁護士に依頼することも検討してください。

遺言書の確認

まずは遺言書が残されていないか確認しましょう。

自筆の遺言書だった場合は、偽造や変造を防ぐために裁判所の検認が必要です。そのため、速やかに家庭裁判所に検認の請求をしましょう。なお、自筆の遺言書に封がされている場合は勝手に開封してはいけません。大事に保管しておきましょう。

公正証書遺言を見つけた場合は、裁判所の検認は不要です。ほかの相続人とともに遺言書の内容を確認しましょう。

法定相続人の調査

相続人の調査を行います。のちに遺産分割協議によって相続人全員で話し合いをするためです。

死亡した夫の子供を妻が把握しているなら、特別な調査は必要ありませんが、夫の前妻に子供がいる場合などでは、出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、相続人になる子供を探さなければいけません。

想像以上に大変な調査になることもあるため、夫の子供を完全に把握できていない場合は、弁護士などの専門家に依頼することも検討しましょう

相続遺産の調査

遺産を相続するということは、当然その遺産の内容も知る必要があります。相続する遺産となるものは以下のとおりです。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 死亡退職金
  • 死亡保険金
  • 不動産
  • 借金
  • 未払金

遺産はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれるため、入念に内容を調査しましょう。

遺産分割協議の実施

続いて、遺産分割の協議を行います。夫が死亡して子供がいる場合は、妻と子供が相続人となります。そのため、妻と子供で遺産の分け方を話し合います。

話し合いによって妻と子供が遺産の分け方に双方合意したら、遺産分割協議書を作成してください。遺産分割協議書は不動産の名義変更などの手続きで必要になる場合もありますし、後ほど「言った・言わない」のトラブルを避けることにも繋がるので、必ず作成しておきましょう。

協議が成立しなかった場合は、遺産分割調停をして公正な立場である調停委員を交えて遺産分割について進めていきます。それでも、遺産分割について決まらなかった場合は、遺産分割審判に移行し分割方法を裁判にて決定します。

調停や裁判は非常に手間がかかるため、妻と子供で話し合いが進まず、協議が難航している場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。適切な分割方法を提示してもらえますし、遺産分割協議書は作成を依頼することも可能です。

相続税の申告・納税

続いて相続税の申告、納税を行います。遺産分割協議が難航している場合は、特例が適用されて期限を伸ばすことは可能ですが、原則としては相続税の申告は相続開始を知った日、すなわち被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月以内に行わなければいけません

前述した「夫の遺産を妻と子供で相続する場合の相続税の計算方法(シミュレーション例)」を参考に、相続税を計算して納税しましょう。

基礎控除によって相続税が発生しない場合は申告は不要です。

名義変更や登記の手続き

不動産を夫から相続をした場合に、名義変更や登記の手続きをせずに、そのままにしてしまうケースは珍しくないでしょう。しかし、登記の手続きをしないまま3年以上経過してしまうと10万円以下のペナルティを課せられてしまう可能性があります。

そのため、名義変更・登記の手続きは相続が終わったら忘れないうちにできるだけ早く手続きしてください。

遺産相続の手続きに必要な書類

夫が亡くなった時に主に必要になってくる書類をまとめました。

  • 夫の戸籍謄本
  • 夫の住民票の除票
  • 妻と子供(相続人)の戸籍謄本
  • 妻と子供(相続人)のマイナンバーカード
  • 妻と子供(相続人)の身元確認書類
  • 遺言書(あれば)
  • 妻と子供(相続人)の印鑑証明書

他にも相続登記で遺産分割協議書が必要になったり、被相続人の財産を明確にするために金融機関の書類が必要になるなど、相続の進め方によって必要になる書類は大きく異なります。

夫が亡くなったときは他にも、引っ越しをするのか、仕事をどうするのかなど考えることが非常に多いです。

子供が手伝ってくれたとしても手間は非常にかかるので夫が亡くなって遺産相続をどうやって進めればいいか分からない」「考えることが多くて相続が進まない」と悩んでいる場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼してみましょう。相続の話し合いがスムーズに進むだけでなく、さまざまな手続きの代行をしてくれますし、必要な書類の作成なども行ってくれます。

まとめ

子供ありの夫が死亡したときの相続人は妻と子供です。配偶者である妻は必ず相続人となり、子供は法定相続人の中でも最も優先順位が高いためです。

子供が複数いる場合は、すべての子供が相続人となります。前妻との間に子供がいる場合、養子がいる場合も同様です。

なお、妻の法定相続分は遺産の2分の1で、子供も遺産の2分の1です。ただし、子供が複数いる場合は子供の法定相続分の2分の1から、さらに子供の数で等分します。

妻は多くの遺産を受け取れる分、相続税が発生する可能性がありますし、遺産を相続するときにさまざまな手続きも必要になります。場合によっては弁護士などの専門家に依頼して、手続きを手伝ってもらうことも検討しましょう。