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法定相続分とは?ケース別で見る相続の割合や計算方法をわかりやすく解説

法定相続分とは?ケース別で見る相続の割合や計算方法をわかりやすく解説

法定相続分とは民法で定められている相続割合のことです。遺産分割協議では、以下の法定相続分を目安にして分割割合を決めることになります。

相続順位 法定相続分
第1順位(子どもがいる場合) 配偶者1/2、子ども1/2(人数で等分する)
第2順位(子どもがおらず、直系尊属がいる場合) 配偶者2/3、直系尊属(父母・祖父母)1/3(人数で等分する)
第3順位(子どもや直系尊属がおらず、兄弟姉妹がいる場合) 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(人数で等分する)

配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の親族については相続順位に基づいて相続権が決まります。たとえば第1順位の子どもといった直系卑属がいなければ、第2順位の配偶者の父母といった直系尊属と配偶者が相続人です。第1順位の子どもと第2順位の直系尊属の両方がいなければ、第3順位の兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。

また、第1順位の子どもや第3順位の兄弟姉妹がいない場合は、その子である孫や甥・姪が相続人です。第2順位の父母がいない場合は、祖父母が相続人になります。

ただし、必ずしも法定相続分通りに分けなければならないということはなく、遺産分割協議において相続人全員が合意すれば、任意の割合で遺産を分割することも可能です。

また、以下のようなケースでは、法定相続分通りの分割にならないことが多いのでおぼえておきましょう。

ケース 内容
遺言書が遺されているケース 遺言書の内容に従って相続分を決める
寄与分が認められる相続人がいるケース 家事や介護などにおける貢献度合いが高い人の相続分が多くなる
特別受益のある相続人がいるケース 遺贈や生前贈与などで受け取った遺産も考慮して相続分を決める

なお、法定相続分と混同しやすいのが「遺留分」です。遺留分は民法で相続人に認められている、遺産の最低限の取り分を指します。

法定相続分に従わず、任意の分け方をした場合は遺留分をめぐって親族間のトラブルに発展する可能性もゼロではありません。遺産の分割方法で悩みが生じた場合や自力で相続手続きを進めることに不安を感じている場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

今回の記事では、法定相続分の概要やシミュレーション、法定相続分通りにならないケースなどを詳しく解説します。

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法定相続分とは相続人が引き継ぐ遺産の割合

民法では、相続人が引き継ぐ遺産の割合を「法定相続分」として定めており、被相続人との続柄によって相続割合が決まります。ただし、法定相続分には強制力はないため、相続人全員が合意すれば、任意の割合で遺産分割を行うことも可能です。

遺産分割協議では法定相続分を目安に分割割合を決める

法定相続分とは民法で定められている、相続人各人の相続割合です。

遺言書がある場合は、その内容を優先して相続を行います(指定分割)。しかし、遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして、分割方法を決めなくてはなりません。遺産分割協議では、法定相続分を一つの目安として相続する遺産や割合を話し合いで決めていくことになります。

相続人全員が合意すれば任意の割合で分割は可能

法定相続分はあくまでも遺産分割の割合を決める目安に過ぎません。そのため、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる任意の割合で分割を行うこともできます

たとえば、遺言書の内容をそのまま実行すると、特定の相続人の税負担が重くなったり、相続人間のトラブルが生じたりするケースもあるでしょう。その場合も遺産分割協議を行い、相続人全員の合意に基づいて法定相続分とは異なる任意の割合で分割することも可能です。

ただし、法定相続分とは別に、兄弟姉妹以外の相続人については「遺留分」があります。遺留分とは、最低限保証されている遺産の取得分のことです。たとえば、相続人が配偶者のみの場合、配偶者は遺産全体の2分の1を相続する権利があります。

話し合いがまとまりにくくなる可能性もあるため、遺留分を無視して遺産分割を進めるのは避けたほうがよいでしょう。

法定相続人と相続の割合

法定相続人や法定相続分は、以下の優先順位に基づいて決まります。

相続順位 法定相続分
第1順位(子どもがいる場合) 配偶者1/2、子ども1/2(人数で等分する)
第2順位(子どもがおらず、直系尊属がいる場合) 配偶者2/3、直系尊属(父母・祖父母)1/3(人数で等分する)
第3順位(子どもや直系尊属がおらず、兄弟姉妹がいる場合) 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(人数で等分する)

直系尊属や兄弟姉妹などの血族相続人は、自分より前の順位の人がいる場合、相続人にはなれません。それぞれの相続割合(法定相続分)について確認していきましょう。
法定相続人の範囲はどこまで?相続人から除外されるケースも解説!

常に相続人である「配偶者」

配偶者は必ず相続人になります。婚姻期間は問われませんが、法律上の婚姻関係が必要です。そのため、事実婚の配偶者や離婚している元配偶者は相続人になれません

配偶者の法定相続分(相続割合)は、血族相続人が誰になるかによって以下のように変わります。

相続人 配偶者の法定相続分
配偶者のみ 1(全部)
配偶者+第1順位の法定相続人 1/2
配偶者+第2順位の法定相続人 2/3
配偶者+第3順位の法定相続人 3/4

第1順位:「子どもや孫」の相続割合

第1順位の法定相続人は子どもや孫などの直系卑属です。

実子だけではなく、養子や認知されている非嫡出子についても、法定相続人になることができます

非嫡出子とは?
法律上の婚姻をしていない男女の間に生まれた子どものこと。

被相続人よりも先に子どもが亡くなっている場合は、亡くなった人の子ども(孫)が代襲相続し、法定相続人になります。

代襲相続とは?
本来相続人になるべき人が相続権を失った場合に、その人の子どもが代わりに相続をすることです。代襲相続した人は「代襲相続人」と呼ばれます。

子どもや孫などの法定相続分(相続割合)は以下の通りです。

相続人 子ども・孫の法定相続分
子ども・孫+配偶者 1/2(複数人いる場合は人数で等分する)
子ども・孫のみ 1(複数人いる場合は人数で等分する)

第2順位:「親や祖父母」の相続割合

第2順位の法定相続人は、親や祖父母などの直系尊属です。

第2順位の直系尊属は、第1順位の相続人がいない場合に相続人になります。基本的には父母が相続人になりますが、父母が既に亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。

親や祖父母などの法定相続分(相続割合)は以下の通りです。

相続人 親・祖父母の法定相続分
親・祖父母+配偶者 1/3(複数人いる場合は人数で等分する)
親・祖父母のみ 1(複数人いる場合は人数で等分する)

第3順位:「兄弟・姉妹」の相続割合

第3順位の法定相続人は兄弟姉妹や甥姪です。

第1順位と第2順位の相続人がいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。被相続人の兄弟姉妹については代襲相続が認められているため、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子どもである甥や姪が法定相続人になります。

なお、孫が法定相続人になるケースにおいては、孫が亡くなっているとその子どもが再代襲相続することが認められています。しかし、甥や姪が亡くなった場合、再代襲相続はできません

兄弟姉妹などの法定相続分(相続割合)は以下の通りです。

相続人 兄弟姉妹の法定相続分
兄弟姉妹+配偶者 1/4(複数人いる場合は人数で等分する)
兄弟姉妹のみ 1(複数人いる場合は人数で等分する)

ケース別・法定相続分の割合をシミュレーション

法定相続分は、相続人の続柄や人数によって異なります。ここでは、ケース別に法定相続分の割合をシミュレーションしてみましょう。

【配偶者+子】各自1/2

相続人が被相続人の配偶者と子どもの場合、それぞれの法定相続分は1/2です。子どもが複数いる場合は、その1/2をさらに均等に分割します

たとえば、遺産総額が8,000万円で、法定相続人が「配偶者」と「子2人(長女・次女)」の合計3人だったとします。この場合、配偶者の法定相続分は1/2(4,000万円)、子の法定相続分も1/2(4,000万円)です。子の法定相続分1/2(4,000万円)を2人で均等に分けるため、子1人あたりの法定相続分は1/4(2,000万円)となります。

【子のみ】1/1または人数分を均等分割

相続人が子どもだけの場合、一人っ子であれば全遺産を相続します。複数の子どもがいる場合は、遺産を均等に分割します

たとえば遺産総額が9,000万円で、法定相続人が「子3人(長男・次男・長女)」だったとします。この場合、3人で均等に分割するため、1人あたりの法定相続分は1/3(3,000万円)です。

【配偶者+父母】配偶者2/3・父母1/3

相続人が配偶者と父母の場合、配偶者が2/3、父母が1/3の割合で相続します。両親が健在であれば、それぞれが1/6ずつ相続します

たとえば遺産総額が7,500万円で、法定相続人が「配偶者」と「父母」だったとします。この場合、配偶者の法定相続分は2/3(5,000万円)、父母の法定相続分は1/3(2,500万円)です。

父母がともに健在な場合、父母の取り分1/3(2,500万円)を2人で均等に分けるため、父母1人あたりの法定相続分は1/6(1,250万円)となります。

【父母のみ】1/1または1/2

相続人が父母だけの場合、親一人なら全遺産を相続し、両親ともに健在ならそれぞれ1/2ずつ相続します。

例えば、遺産総額が5,000万円で、法定相続人が「父母」だったとします。この場合、父と母がともに健在であれば、それぞれ1/2(2,500万円)ずつ相続することになります。

【配偶者+兄弟姉妹】配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

配偶者と兄弟姉妹のみが相続人となる場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。兄弟姉妹が複数いる場合はさらに均等に分割します

たとえば、遺産総額が8,800万円で、法定相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹2人(兄・妹)」だったとします。この場合、配偶者の法定相続分は3/4(6,600万円)、兄弟姉妹の法定相続分は1/4(2,200万円)です。兄弟姉妹が2人いるため、兄弟姉妹の取り分1/4を2人で均等に分けます。兄弟姉妹1人あたりの法定相続分は1/8(1,100万円)です。

【兄弟姉妹のみ】1/1または均等割合

兄弟姉妹のみが相続人である場合、1人なら全遺産を相続します。複数いる場合は均等に分割します。腹違いの異母兄弟姉妹、半血の異父兄弟姉妹の法定相続分は、被相続人と父母が同じ兄弟姉妹の1/2です。

たとえば、遺産総額が9,000万円で、法定相続人が兄弟姉妹3人だった場合は、それぞれ1/3(3,000万円)ずつ相続することになります。

【代襲相続】本来の相続人と同じ法定相続分

被相続人の子や両親が既に亡くなっている場合、孫や祖父母が代襲相続人となります。代襲相続人は本来の相続人と同じ法定相続分を受け継ぎます。ただし、代襲相続人が複数人いる場合、法定相続分を均等に分割するため、本来よりも分割割合が少なくなることをおぼえておきましょう。

たとえば被相続人に配偶者と子ども(長男・次男)がいたものの、被相続人が死亡した時点で長男が亡くなっており、その子ども(孫)2人が代襲相続人になったとしましょう。遺産総額が8,000万円だったとすると、配偶者の法定相続分は1/2(4,000万円)で、次男の相続分は1/4(2,000万円)です。孫は長男の法定相続分1/4を受け継ぎますが、孫2人で均等に分割することになるため、1/8ずつ(1,000万円)相続することになります。

【養子縁組した孫】実子と同じ法定相続分

孫を養子に迎えている場合、その養子の孫は実子と同じ法定相続分を持つことができます

実子がいる場合、養子の孫は1人までしか法定相続人になれませんが、実子がいない場合は2人まで法定相続人になることが可能です。

たとえば、遺産総額が7,200万円で、法定相続人が「配偶者」「実子1人」「養子縁組した孫1人」だったとします。この場合、配偶者の法定相続分は1/2(3,600万円)で、実子と養子縁組した孫の法定相続分は1/4(1,800万円)ずつです。

相続放棄によって法定相続分が変わる可能性がある

相続放棄とは「資産や負債など相続人のすべての財産を一切相続しないこと」です。相続人の誰かが相続放棄をすると、あらかじめ相続人でなかったものとみなされるため、法定相続人の人数が変わったり、相続権が次の順位に移動したりすることがあります。

たとえば法定相続人が子ども2人(長男・次男)のみのケースでは、法定相続分は子ども一人あたり1/2です。しかし、長男が相続放棄した場合は、次男が遺産を100%相続することになります。もし長男と次男が両方とも相続放棄した場合は、次順位にあたる直系尊属に相続権が移ります。

また、相続放棄をした場合は、はじめから相続人でなかったものとみなされるため、代襲相続も発生しません。前述のケースでいえば、長男や次男に子供がいたとしても、その子である孫に相続権が移ることはないということです。

相続放棄をすると、法定相続分が大きく変化する場合があることを理解しておきましょう。

法定相続分にかかる相続税の計算方法・手順

相続税は以下の手順で計算できます。

  1. 課税遺産総額を計算する
  2. 相続税の総額を計算する
  3. 相続人ごとに課税額を計算する

手順ごとにくわしい計算方法を解説します。

課税遺産総額を計算する

まずは相続税の対象となる遺産の総額(課税遺産総額)がいくらになるのかを求めます。課税遺産総額は「正味の遺産額-基礎控除額」で求めることが可能です。

正味の遺産額とは、預貯金や不動産、有価証券などの財産合計額から、借入金などの債務や葬儀費用などを差し引いたものです。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求められます。

たとえば正味の遺産額が8800万円、法定相続人の数が3人(配偶者、長男、次男)の場合は8800万円ー(3,000万円+600万円×3人)=4,000万円が課税遺産総額になります。

相続財産の調査において漏れや誤りがあると、相続税を正確に把握することができません。相続財産が多い場合など、手続きに不安がある場合は弁護士などの専門家に依頼することも検討しましょう

相続税の総額を計算する

次に、課税遺産総額を法定相続分で分割したものとして、相続税の総額を計算しましょう。

具体的には「課税遺産総額×法定相続分」で各自の課税価格を計算した後に、下記の速算表に基づいてそれぞれの税額を求めて、最後に合算します。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

出典:国税庁「No.4155 相続税の税率

たとえば、課税遺産総額が4,000万円、法定相続人の数が3人(配偶者、長男、次男)のケースにおける相続税の総額は以下の通りです。

配偶者:4,000万円×1/2×15%ー50万円=250万円
長男:4,000万円×1/4×10%=100万円
次男:4,000万円×1/4×10%=100万円
相続税の総額:250万円+100万円+100万円=450万円

相続人ごとに課税額を計算する

最後に、実際の相続割合に基づいて、相続人ごとの課税額を計算します。

たとえば、相続税の総額が450万円で配偶者60%、長男と次男が20%ずつ相続する場合、各人の相続税額は以下の通りです。

配偶者:450万円×60%=270万円
長男:450万円×20%=90万円
次男:450万円×20%=90万円

ただし、実際に取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までであれば、配偶者について相続税はかかりません

また、相続人が未成年者の場合は「(18歳-相続開始時点の年齢)×10万円」を相続税額から控除できる「未成年者控除」を活用できます。

法定相続分と遺留分の違い

遺留分とは、相続人が最低限得られる遺産の割合のことです。

法定相続分と遺留分は、どちらも相続割合を決める際に用いられるものですが、法定相続分には強制力がありません。一方、遺留分は配偶者や子ども、直系尊属に認められている「権利」であるため、侵害された場合には「遺留分侵害額請求」をして、遺産を多く受け取った人に対して金銭を請求できます

また、法定相続分と遺留分では以下のように相続割合も異なります。

法定相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 配偶者が全部を相続する 2分の1
配偶者+子 配偶者が2分の1、子が2分の1 配偶者が4分の1、子が4分の1
子のみ 子が全部を相続する 2分の1
配偶者+直系尊属 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 配偶者が3分の1、直系尊属が6分の1
直系尊属のみ 直系尊属が全部を相続する 直系尊属が3分の1
配偶者+兄弟姉妹 配偶者が4分の3、直系尊属が4分の1 配偶者が2分の1、直系尊属はなし

兄弟姉妹の場合、法定相続分は認められているものの、遺留分はないことをおぼえておきましょう。

法定相続分通りにならないケース

法定相続分はあくまでも遺産分割の目安として機能するものなので、以下のケースでは法定相続分通りの遺産分割とはならない可能性があります。

  • 遺言書が遺されているケース
  • 寄与分が認められる相続人がいるケース
  • 特別受益のある相続人がいるケース

それぞれ詳しくみていきましょう。

遺言書が遺されているケース

遺言書がある場合は、法定相続分よりも遺言書による相続分(指定相続分)が優先されます

たとえば、配偶者と子1人が法定相続人となる場合、本来であれば1/2ずつ相続することになります。しかし「子にすべての財産を相続させる」という遺言書があれば、その通りに遺産分割することもできるということです。

ただし、遺言書に記載された内容が公平性に欠けるものであり、遺留分を侵害するものであった場合は「遺留分侵害額請求」が行われることもあります。また、遺言書で指定された指定相続分以外の方法で遺産分割するには、遺産分割協議で相続人全員の合意が必要です。

寄与分が認められる相続人がいるケース

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をしてきた人に与えられるもので、介護や家業の手伝いなど、貢献度合いに応じてより多くの遺産を受け取れる制度のことです。寄与分が認められれば、法定相続分を超える遺産分割も可能になります。

寄与分が認められるためには、一般的に以下のような条件を満たすことが必要です。

  • 相続人である
  • 被相続人の財産の維持または増加に貢献する行為を行った
  • 「特別の寄与」を行った
  • 無償で寄与行為を行った
  • 長期間、継続的に寄与行為を行った

たとえば10年間にわたって被相続人の介護を行っていたケースや、40年間にわたって家業で利用する農地・田畑の開拓や整備を行い、農作物の収穫量増加に貢献していたケースなどでは寄与分が認められています。

しかし、親族間には扶養義務があるため、通常期待される程度を超えた貢献がなければ、寄与分は認められにくくなるでしょう。また、寄与分を裏付ける証拠を集める必要もあります。遺産分割協議で他の相続人の理解が得られず、調停や審判に発展するケースもあるため、寄与分を主張したい場合は、法律の専門家である弁護士に一度相談してみたほうがよいでしょう。

なお、2019年7月1日に改正相続法が施行されたことで、被相続人の子の配偶者など、相続人以外の親族でも「特別寄与料」の請求が認められるようになりました。

特別受益のある相続人がいるケース

特別受益とは、遺贈や生前贈与などによって、一部の相続人が被相続人から特別に受け取っていた利益のことです。特別受益がある場合は、相続人間での不公平を解消するために、特別受益の金額を含めて具体的な相続分を計算します(特別受益の持ち戻し)。

たとえば、長男と次男の2人で父親の遺産8,000万円を分割するケースを考えてみましょう。もし長男が父から4,000万円の生前贈与を受けている場合、これを考慮せずに法定相続分に基づいて遺産分割をすると、長男は4,000万円(生前贈与による取得分)+4,000万円(相続による取得分)=8,000万円の利益を得ることになり、不公平が生じます。

特別受益の持ち戻しを行う場合は、相続財産に生前贈与分を加えた金額(1億2,000万円)を等分したうえで、そこから特別受益分を控除することになります。したがって、長男の相続分は1億2,000万円×1/2ー4,000万円=2,000万円、次男の相続分は1億2,000万円×1/2=6,000万円です。

相続権がない人とは?

以下のように、特定の条件があてはまる人や法定相続人の要件を満たさない人については、相続権がありません。

  • 相続欠格に当てはまる人
  • 相続廃除された人
  • 相続放棄を行った人
  • 内縁関係にある人
  • 離婚した元配偶者
  • 養子縁組でない配偶者の連れ子

それぞれ詳しく解説します。

相続欠格に当てはまる人

相続欠格とは、特定の欠格事由を満たした場合に、相続人となる資格を失う制度です。

以下のような行為については、民法891条で定めている相続人の欠格事由にあたるため、相続権を失うことになります。

  • 故意に被相続人や同順位以上の相続人を死亡させた、あるいは死亡させようとしたことで刑を受けた
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった
  • 詐欺または脅迫によって遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた
  • 詐欺または脅迫によって遺言の作成・撤回・取消し・変更をさせた
  • 遺言書の偽造・変造・破棄・隠蔽をした

家庭裁判所で審判を行い相続権を剥奪する「相続廃除」と異なり、相続欠格に被相続人の意思は関係ありません。つまり、特別な申し立てをしなくても、上記の欠格事由を満たした時点で自動的に相続権を失うということです。

なお、相続欠格に該当した場合も代襲相続は発生します。たとえば相続欠格者が被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、相続欠格者の子や孫が代襲相続人となり、相続することになります。

相続廃除された人

相続廃除とは、被相続人の申し立てに基づいて、特定の相続人から相続権を剥奪する制度です。
一般的に以下のようなケースに該当する場合に相続廃除が行われます。

  • 被相続人が相続人から虐待を受けていた
  • 被相続人が相続人から重大な侮辱を与えられていた
  • 被相続人が相続人の多額の借金を代わりに支払っていた

なお、相続廃除をする際は、被相続人が直接家庭裁判所に申し立てる方法のほか、遺言書に相続人廃除の旨を記載し、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる方法があります。

相続放棄を行った人

相続放棄は、被相続人の財産を相続する一切の権利を放棄することです。相続放棄すると、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、相続権は他の相続人に移ります

内縁関係にある人

内縁関係にある人は、夫婦同然の生活をしていたとしても法定相続人にはなれないため、パートナーの遺産相続には関われません。

ただし、生前贈与や遺言書による遺贈は可能です。また、法定相続人が誰もいない場合には「特別縁故者」として相続権を得られる場合もあります。特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた人や被相続人の療養看護に努めた人など、被相続人と特別な関係にあった人のことです。

特別縁故者として財産分与を受けるためには、家庭裁判所へ相続財産管理人選任の申し立てを行い、相続人の不存在を確定させる必要があります。

なお、内縁関係にある相手との間に生まれた子(非嫡出子)も、基本的には法定相続人にはなりません。ただし、子を「認知」していれば、婚姻関係のある相手との間に生まれた子(嫡出子)と同等の相続権を持つことになります。

離婚した元配偶者

離婚した元配偶者は、法律上の婚姻関係を解消している状態であるため、法定相続人にはなれません。事実婚のような状態で生活していたとしても同様です。

その代わり、別居状態や離婚協議中でも、離婚さえ成立していなければ相続人になります。

また、離婚した元配偶者との間に生まれた子は、第1順位の法定相続人です。そのため、再婚して子どもがいる場合は、その子どもと法定相続分を分け合う形になります。

養子縁組でない配偶者の連れ子

再婚をして戸籍上の夫婦関係が結ばれた場合、その配偶者は法定相続人になります。しかし配偶者の連れ子は、戸籍上の親子関係が自動的に成立するわけではないため、相続権はありません配偶者の連れ子にも相続権を与えたい場合は、養子縁組をしておく必要があります。

子の配偶者

息子・娘の配偶者は法定相続人になりません。身の回りの世話や介護など、被相続人と日常的に関わりがあったとしても、法律上の相続権はないため、注意しましょう。

ただし、被相続人からの遺言や生前贈与などの方法で、子の配偶者に一定の財産を渡すことは可能です。また、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしていた場合は、相続人に対して「特別寄与料」を請求できる場合もあります。

法定相続分がない人に遺産を譲る方法

法定相続分がない人に遺産を譲りたい場合は、以下の方法が有効です。

  • 遺言書で遺贈を行う
  • 生前贈与を行う
  • 家族信託で受益者に指定する
  • 生命保険の受取人に指定する

それぞれ詳しく解説していきます。

遺言書で遺贈を行う

遺言書では法定相続人以外の人にも「遺贈」という形で遺産を譲ることが可能です。

あらかじめ相続割合を指定しておけば、遺言書の内容に基づいて手続きを行うことになるので、法定相続人同士のトラブルを避ける効果にも期待できるでしょう。

ただし、遺留分を侵害するような内容になっていた場合や、形式上のミスで遺言が無効になってしまった場合は、新たなトラブルが生まれることもあります。相続手続きを円滑に進めるためにも遺言書の作成については、法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

生前贈与を行う

生前贈与も法定相続人以外に遺産を譲る手段として有効です。

法定相続人も含めて生前贈与を行っておけば、相続財産が減ることで相続トラブルが起きにくくなります。さらに、生前贈与を行っておけば、相続税の圧縮にもつながるというメリットもあります。たとえば、生前贈与を行い相続財産を基礎控除額以下に減らしておけば、相続税を大きく減らせるでしょう。

ただし、年間110万円以上の生前贈与については贈与税が発生します。贈与額によっては、相続税よりも高い税率が適用されるケースもあるので、計画的に贈与を行いましょう。

家族信託で受益者に指定する

家族信託とは、認知症を発症した場合など、自分で財産の管理や運用ができなくなったときに、受託者に財産を代わりに管理・運用してもらう制度です。

家族信託においては、財産を預ける人を「委託者」、財産を預かって管理・運用する人を「受託者」、財産から利益を得る人を「受益者」と呼びます。委託者=受益者とするケースが一般的ですが、法定相続人やそれ以外の任意の個人を受益者とすることで、財産を譲渡することも可能です。

受益者として複数人を指定することや、受益者ごとに利益を受け取るタイミングをずらすこともできます。

生命保険の受取人に指定する

法定相続分がない人に遺産を譲るためには、生命保険の受取人に指定する方法もあります。

死亡保険金の受取人には、配偶者や2親等以内の血族を指定できるケースが一般的です。そのため、法定相続人になれない孫や祖父母、兄弟姉妹などを受取人指定し、財産を譲り渡すこともできます。内縁関係・同性パートナーなどを受取人に指定できる保険会社もあります。

死亡保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象にもなりません

ただし、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。通常、法定相続人が保険金を受けとった場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されますが、法定相続人以外の人が受け取った場合は適用されません。さらに相続税の2割加算も適用されるため、相続税の負担が重くなる可能性があります。

まとめ

法定相続分は遺産分割をする際の基準になるものであり、相続順位とともに民法によって定められています。ただし、実際の遺産分割の場面においては、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる取り決めも可能です。

また、配偶者は必ず相続人になり、そのほかの血族は以下の順位に基づいて相続することになります。

  • 第1順位:子どもや孫
  • 第2順位:直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

相続放棄をした場合や、相続欠格・相続廃除などに該当する人に相続権はありません。また、内縁関係にある配偶者や、子どもの配偶者など法定相続分がない人に遺産を譲りたい場合は、遺言書の作成や生前贈与を検討しましょう。

ただし、これらの手続きについては、不備があると、かえってトラブルを招く可能性があります。自分だけで手続きするのが不安な場合は、弁護士などの専門家に相談した上で相続手続きを進めましょう

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更新日 : 2024年11月15日
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