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推定相続人とは?法定相続人との違いや相続できないケースを解説

推定相続人とは?法定相続人との違いや相続できないケースを解説

「推定相続人、法定相続人、相続人の違いがわからない」「推定相続人は、実際に財産をもらえるのか気になる」「推定相続人がわからず、遺言書の作成が進まない」といった方もいるでしょう。

推定相続人とは、現時点で相続人になることが予想される人を指します。現段階ではまだ相続が発生していないため、「推定」という言葉が使われます。

推定相続人になるのは「配偶者」と「血族相続人」です。配偶者が存命である限り、必ず推定相続人となります。

血族相続人には、下記のような相続順位があります。

相続順位 相続人
第1順位 直系卑属(子どもや孫など)
第2順位 直系尊属(親や祖父母など)
第3順位 傍系血族(兄弟姉妹や甥・姪など)

最優先は子どもで、子どもがいない場合は父母、兄弟姉妹と順に権利が移っていきます

法定相続人や相続人との違いは、相続権が実際にあるかどうかという点です。推定相続人は相続発生前の呼び名であり、今後、離婚や死亡などによって相続権を失う可能性もあります。相続の発生により相続権をもつ法定相続人、相続の意思決定をした相続人とは微妙に意味が異なります。

本記事では、推定相続人の概要や血族相続人の優先順位、推定相続人の調べ方を解説します。併せて、法定相続人や相続人との違い、推定相続人が相続できないケースにも触れていきます。

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推定相続人とは相続人になる予定の人

推定相続人とは、今後、相続人になる予定の人です。現時点で被相続人が亡くなったと仮定した際、財産を相続する人を指します。被相続人となる人が存命中に使用する言葉で、現時点では相続権が発生していないため「推定」とされます。

推定相続人は、離婚や死亡などが原因で相続の資格を失うことも考えられます。あくまでも「推定」であるため、被相続人の死後に必ず相続人になれるとは限りません。

推定相続人は「配偶者」と「血族相続人」

推定相続人は「配偶者相続人」「血族相続人」の2つに分類されます。

配偶者相続人はその名の通り、被相続人の妻や夫を指します。配偶者は、存命であれば必ず推定相続人となります。

血族相続人は、被相続人の子どもや親、祖父母、兄弟姉妹など血縁関係のある人が該当し、相続順位によって推定相続人となります。

なお、推定相続人には代襲相続人も含まれます。代襲相続人とは、本来の相続人が亡くなったことにより、相続人になった人です。具体的には、亡くなった相続人の子どもを指します。

代襲相続については、下記の記事でも詳しく紹介しています。

血族相続人の相続順位

配偶者は常に推定相続人となりますが、血族相続人は相続順位にならって推定相続人となります。

血族相続人の相続順位は以下の通りです。

相続順位 相続人
第1順位 直系卑属(子どもや孫など)
第2順位 直系尊属(親や祖父母など)
第3順位 傍系血族(兄弟姉妹や甥・姪など)

相続順位と、それぞれの相続権割合について説明していきます。

第1順位:直系卑属(子どもや孫など)

被相続人の子どもや孫などの直系卑属は、相続順位が第1位です。被相続人に配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子どもが推定相続人となるため、第2位以下の人達は推定相続人にはなりません。

下記のような家族構成の場合は、このような相続割合になります。

・被相続人
・配偶者
・子どもA
・子どもB

人物 相続割合
配偶者 2分の1
子ども 2分の1(子どもAが4分の1、子どもBが4分の1)

なお、法的に親子関係にあれば、認知された非嫡出子や養子であっても推定相続人となります。子どもが亡くなっている場合は、代襲相続人である孫が推定相続人となります。これより、詳しく解説していきます。

法的に親子関係のある子どもが推定相続人になる

推定相続人となる子どもの基準は、法的に親子関係があるかどうかです。具体的には、下記の通りです。

推定相続人に該当する子ども 推定相続人に該当しない子ども
・婚姻関係のある男女の間に生まれた実子(嫡出子)
・未婚の男女の間に生まれ、認知された実子(非嫡出子)
・離婚した相手が育てる実子
・普通養子縁組により養子に出した実子
・普通養子縁組した養子
・特別養子縁組した養子
・特別養子縁組により養子に出した実子
・未婚の男女の間に生まれ、認知されていない実子(非嫡出子)
・養子縁組していない再婚相手の連れ子

実子は基本的には推定相続人になりますが、認知していない子どもや、特別養子縁組により養子に出した子どもは相続人にはなれません。

養子は普通養子縁組もしくは特別養子縁組を行っていれば、推定相続人になります。配偶者の連れ子などで一緒に生活していても、養子縁組が行われていなければ、推定相続人にはなれません。

子どもが先に亡くなっていれば孫が第1順位になる

推定相続人には代襲相続が含まれます。本来、第1順位となるはずの子どもが死亡している場合、その子ども(被相続人からは孫)が第1順位に繰り上がります。

下記のような家族構成の場合は代襲相続が起こり、このような相続割合になります。

・被相続人
・配偶者
・子ども(死亡)
・孫A
・孫B
人物 相続割合
配偶者 2分の1
2分の1(孫Aが4分の1、孫Bが4分の1)

第2順位:直系尊属(親や祖父母など)

被相続人に子ども、孫がいない場合は、父母などの直系尊属が推定相続人となります。父母もいない場合は、祖父母とさかのぼって権利が移ります。

下記のような家族構成の場合は、このような相続割合になります。

・被相続人
・配偶者
・被相続人の父
・被相続人の母
人物 相続割合
配偶者 3分の2
被相続人の父母 3分の1(父が6分の1、母が6分の1)

第3順位:傍系血族(兄弟姉妹や甥・姪など)

被相続人に子どもや孫、父母や祖父母がいない場合は、兄弟姉妹などの傍系血族が推定相続人となります。

なお、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、代襲相続によりその子ども(被相続人からは甥や姪)に相続権が移ります。

下記のような家族構成の場合は、このような相続割合になります。

・被相続人
・配偶者
・被相続人の兄
・被相続人の妹(死亡)
・妹の子ども(甥)
人物 相続割合
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(兄が8分の1、代襲相続により甥が8分の1)

子どものいない夫婦の相続については、下記の記事でも詳しく紹介しています。

推定相続人は戸籍謄本から調べられる

推定相続人が誰かを調べたい場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せましょう。結婚はもちろん、離婚歴や子どもの有無などもわかるため、推定相続人になる人を把握できます。

まず、被相続人の現在の本籍地の戸籍謄本を取り寄せます。本籍地が不明な場合は、住民票の除票を取得して確認してください。

なお、戸籍は結婚や離婚、引っ越し、養子縁組などによって転籍している可能性が高く、1つの戸籍謄本では被相続人のすべての情報を読み取れないことがほとんどです。そのため、最初に取得した戸籍謄本から遡って、前の戸籍謄本も取り寄せる必要があります。

戸籍謄本が多い場合は取得に手間や時間を要することも考えられるため、弁護士や税理士、司法書士、行政書士といった専門家に依頼することも検討してみてください。

法定相続人や相続人との違いは相続権が実際にあるかどうか

推定相続人は、あくまでも相続権が発生する予定の人です。法定相続人や相続人との大きな違いは、被相続人になる人が存命で、相続権が確定していない状態である点です。

名称 状況 特徴
推定相続人 相続の発生前 相続権が発生する予定の人を指します。離婚や死亡、養子縁組などによって相続権を失う可能性があります。
法定相続人 相続の発生後 被相続人の死亡により相続が発生し、相続権が発生した人全員を指します。意思決定前のため、相続放棄する可能性もあります。
相続人 相続の発生後 法定相続人のなかで、実際に相続する意思決定をした人を指します。

それぞれの違いについて詳しく説明していきます。

法定相続人とは被相続人の死後相続権が発生している人

法定相続人とは、被相続人の死後、相続権が発生している人全員を指します。

推定相続人の場合、何らかの理由で相続権を失う可能性があります。例えば、推定相続人であった配偶者が離婚によって他人になった場合、被相続人の死後、法定相続人にはなりません。その他、死亡や特別養子縁組により縁が切れた子どもなども相続権を失います。

相続人は実際に遺産相続する人

法定相続人のなかで、実際に遺産を相続する選択をした人のみが相続人となります。相続放棄によって遺産を受け取らない人は、相続人とは呼びません。

推定相続人が相続できないケース

推定相続人は相続権をもつことが確定しているわけではありません。下記のようなケースでは、推定相続人であっても相続ができません。

  • 推定相続人の死亡または離婚
  • 遺言書にて推定相続人以外が指定されている
  • 推定相続人が相続欠格者である
  • 推定相続人の廃除を受けている

各ケースについて詳しく解説します。

推定相続人の死亡または離婚

相続の発生前に、推定相続人が死亡している場合は相続権が失われます。ただし、推定相続人に子どもや孫がいる場合は代襲相続となるため、権利が子どもや孫に移ります。

配偶者の場合は、被相続人と婚姻関係にある限りは相続権を有しますが、相続の発生前に離婚していれば相続権を失います。

遺言書にて推定相続人以外が指定されている

被相続人が遺言書を残している場合、遺言書の内容が優先されます。推定相続人以外の相続人に財産のすべてを遺贈するといった内容であれば、推定相続人は財産を相続できなくなります。

ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の推定相続人は、最低限の遺産が保証される遺留分があるため、遺留分侵害請求によって最低限の遺産を受け取れます。

遺留分については、下記の記事も参考にしてみてください。

推定相続人が相続欠格者である

推定相続人であっても、相続欠格者に該当する場合は相続ができません。

相続欠格とは、民法891条に定められた欠格事由に該当する場合に相続権を失う、もしくは相続権を剥奪する制度です。下記のような内容が欠格事由です。

  • 被相続人や他の相続人故意に殺害した、もしくは殺害しようとしたため刑に処された
  • 被相続人が殺害された事実を知っていたにもかかわらず、告発や告訴しなかった
  • 詐欺や脅迫によって、被相続人の遺言を妨げた
  • 詐欺や脅迫によって、被相続人に不当な遺言をさせた
  • 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した

不当な行為により被相続人を殺害したり、被相続人の意に沿わない相続をさせたりした場合は、相続欠格者となり相続権を失います。

推定相続人の廃除を受けている

家庭裁判所の相続廃除の手続きにより、推定相続人を外された場合は、法定相続人に該当する位置づけであっても相続人になれません。

相続廃除が認められるのは、下記のようなケースです。

  • 暴力やモラハラを行った
  • 家族の財産の使い込みや借金の負担をさせた
  • 犯罪行為により家族に迷惑をかけた
  • 婚姻しているにもかかわらず不貞行為を繰り返した

相続廃除は、被相続人となる人が家庭裁判所で手続きする他、遺言書によっても行えます。

相続廃除について、より詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてみてください。

推定相続人や遺言書に関する疑問は専門家に相談するのがおすすめ

推定相続人の調査や遺言書の書き方などは、自分だけで抱え込まずに専門家に相談するのがおすすめです。推定相続人の調査は、戸籍を複数取り寄せる必要があり、時間も手間もかかります。遺言書に関しては、自作だと意図していた内容が伝わらなかったり、無効になったりするリスクもあります。

その点、相続に詳しい弁護士や税理士などの専門家に相談すれば、的確なアドバイスをもらえ、相続に関する悩みを解決に導いてくれるでしょう。

まとめ

推定相続人は、現段階で被相続人の財産を受け取る予定の人です。配偶者は存命である限り、必ず推定相続人になります。相続順位1位の子どもがいれば、配偶者と子どもが推定相続人となります。子どもがいない場合は、推定相続人の権利が相続順位2位の父母や祖父母、相続順位3位の兄弟姉妹などに移ります。

推定相続人は現段階の推定であるため、離婚や死亡などによって相続権が失われることもあります。また、遺言書で推定相続人以外の人が相続人に指定されていたり、相続欠格や相続廃除に該当したりする場合も相続できない場合があります。

「相続問題が発生しないように推定相続人を把握しておいたい」「死後に親族が揉めないように、推定相続人を洗い出して遺言書を作成しておきたい」といった場合は、相続を得意分野とする弁護士や税理士などに相談するのがおすすめです。相続関係に詳しい専門家であれば、手間のかかる推定相続人の調査をスムーズに進めたり、希望に沿った遺言書を作成したりできるでしょう。

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更新日 : 2024年11月15日
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