法定相続人の範囲は配偶者と血族まで
法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者と所定の血族(法律上の血縁関係にある人)までと民法で決められています。配偶者は必ず相続人になり、血族は以下の優先順位に基づいて相続人になります。
- 第1順位:直系卑属(子どもや孫など)
- 第2順位:直系尊属(親や祖父母など)
- 第3順位:傍系血族(兄弟姉妹や甥・姪など)
先の順位の人がいる場合、後の順位の人は法定相続人にはなれません。また、同じ順位の人が2人以上いる場合は、その全員が法定相続人となります。
法定相続人の順位
法定相続人は、以下の優先順位に基づいて相続をします。
- 第1順位:直系卑属(子どもや孫など)
- 第2順位:直系尊属(親や祖父母など)
- 第3順位:傍系血族(兄弟姉妹や甥・姪など)
どのような人が法定相続人になる可能性があるのか、確認しておきましょう。
第1順位:直系卑属(子どもや孫など)
法定相続人の第1順位は子どもや孫などの直系卑属です。直系卑属とは自分より後の世代の直系の親族を指します。
たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもが法定相続人です。配偶者がいなければ子どものみが法定相続人になります。
法定相続人である子どもが被相続人よりも先に亡くなっている場合は、孫が代襲相続することが可能です。代襲相続人が亡くなっている場合は、さらにその下の世代が相続(再代襲相続)します。
代襲相続とは?
本来の相続人が、被相続人よりも先に亡くなっていたり、何らかの理由で相続権を失っていたりする場合に、本来の相続人の子や孫などが被相続人の財産を相続すること。
なお、第1順位の「子ども」には、離婚した元配偶者の子どもや、養子縁組した子どもも含まれます。ただし、離婚した配偶者については戸籍上の婚姻関係がないため、相続人にはなれません。
第2順位:直系尊属(親や祖父母など)
法定相続人の第2順位は両親や祖父母などの直系尊属です。直系尊属とは自分より前の世代の直系の親族を指します。
被相続人に第1順位の子どもがおらず親などの直系尊属がいる場合、配偶者と直系尊属が法定相続人です。配偶者がいなければ、直系尊属だけが法定相続人になります。
代襲相続は亡くなった相続人の次の世代にわたって発生するとされているため、第2順位においては代襲相続は発生しません。ただし被相続人よりも先に両親が亡くなっていて、祖父母が存命中の場合は、祖父母が法定相続人になります。
第3順位:傍系血族(兄弟姉妹や甥・姪など)
第1順位・第2順位の法定相続人がいない場合、傍系血族にあたる兄弟姉妹や甥・姪が第3順位の法定相続人になります。
傍系血族とは被相続人からみて同じ祖先から分かれている血族のことです。傍系血族には兄弟姉妹や甥・姪、叔父や叔母などが含まれるが、叔父や叔母は法定相続人にはなれません。
たとえば、被相続人に子どもや両親がおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹がが法定相続人です。配偶者がいない場合は兄弟姉妹のみが法定相続人になります。
被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続人です。孫が代襲相続人になる場合とは異なり、再代襲相続は発生しません。
法定相続分は法定相続人の範囲と順位で変わる
法定相続分とは、法定相続人が2人以上いる場合の各人の相続割合のことで、民法900条で定められているものです。配偶者や代襲相続の有無によって法定相続分は変わります。
配偶者がいる場合
配偶者がいる場合の法定相続分は以下の通りです。
法定相続人 |
法定相続分 |
配偶者+子どもや孫 |
配偶者が2分の1、子どもが2分の1 |
配偶者+親や祖父母 |
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
配偶者+兄弟姉妹や甥・姪 |
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
法定相続人が複数名いる場合は、人数で財産を等分します。たとえば、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースで、兄弟姉妹が2人いる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が8分の1ずつ相続します。
配偶者がいない場合
配偶者がいない場合、より優先順位の高い法定相続人がすべての財産を相続することになります。
たとえば相続開始時に配偶者がおらず、子どもが相続人になった場合は、第2順位の直系尊属と第3順位の兄弟姉妹は法定相続人から外れます。
同じ順位の人が複数いる場合、人数で等分して法定相続分を求めます。たとえば、被相続人の配偶者が亡くなっており、長男・次男・長女の3人が法定相続人になるケースでは、それぞれの子どもの法定相続分は3分の1です。
代襲相続の場合
代襲相続が発生しているケースにおいては、代襲相続人が本来の相続人の法定相続分を引き継ぎます。
以下の表は代襲相続が発生した場合の法定相続分をまとめたものです。
法定相続人 |
法定相続分 |
配偶者+孫 |
配偶者が2分の1、孫が2分の1 |
配偶者+甥・姪 |
配偶者が4分の3、甥・姪が4分の1 |
同じ順位の相続人がいる場合は、法定相続分を等分します。
たとえば、相続発生時に配偶者が存命中で、被相続人の長男・次男のうち長男が亡くなっていたとしましょう。この場合、長男に子がいれば代襲相続が発生するため、配偶者と次男と長男の子ども(孫)が法定相続人となります。
代襲相続人は本来の相続人の法定相続分を引き継ぐため、このケースにおける法定相続分は配偶者が2分の1、次男が4分の1、孫が4分の1です。
なお、代襲相続が発生するのは子どもが死亡した場合に限りません。相続欠格や廃除で法定相続人から外れた場合も代襲相続の対象です。
法定相続分と遺留分との違い
法定相続分は民法で定められている相続割合を指しますが、あくまでも遺産の分け方の目安となるものであり、強制力はありません。そのため、法定相続分とは異なる遺産の分け方をすることも可能です。
一方で、遺留分は兄弟姉妹や甥・姪以外の法定相続人に対して民法で保障されている、遺産の最低限の取り分のことです。民法で保障されている権利なので、遺言などがある場合も遺留分を侵害することは認められていません。
法定相続分はあくまでも遺産分割割合の目安
相続が発生した際は、被相続人の財産を調査した上で、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行います。法定相続分は遺産分割をする際の目安として用いられるものです。たとえば配偶者と子ども1人が法定相続人になるケースでは、法定相続割合に基づいて、2分の1ずつ遺産を分ける方向で話し合いを進めることになります。
しかし、法定相続分は民法上で定められているとはいえ、強制力はありません。したがって、遺産分割協議で法定相続人同士が合意すれば、法定相続分どおりの割合でなくても相続はできます。
遺留分は法定相続人が最低限の遺産を受け取る権利
遺留分は一定の相続人に認められている、最低限の財産の取り分のことです。相続人の生活を保障することを目的として、民法で権利が定められています。
たとえば「長男に遺産を全て相続させる」といった内容の遺言書が残されていた場合、生計を同一にしていた配偶者などが十分な遺産を受け取れず、生活が成り立たなくなってしまう可能性があるでしょう。そのため、遺留分は遺言書の内容より優先されることになっています。
遺留分が認められるのは配偶者・子ども・直系尊属のみで、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分の具体的な割合は、誰が相続人になるかによって異なります。
法定相続人 |
遺留分 |
配偶者のみ |
2分の1 |
配偶者+子ども |
配偶者が4分の1、子どもが4分の1 |
子どものみ |
2分の1 |
配偶者+直系尊属 |
配偶者が3分の1、直系尊属が6分の1 |
直系尊属のみ |
直系尊属が3分の1 |
遺留分が侵害されていることがわかった場合は、侵害している人に対して遺留分侵害額請求を行います。話し合いがスムーズに進めば財産の取り分を調整することで解決できますが、うまくいかない場合は調停や訴訟に発展することも少なくありません。
遺留分侵害額請求における遺留分の割合や不動産の評価方法を解説します!
法定相続人に相続権がないケースもある
以下のようなケースにあてはまると、法定相続人であっても相続権は得られません。
それぞれ詳しく解説します。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の一切の財産を引き継ぐ権利を放棄することです。相続放棄した場合は、当然相続権がなくなります。
相続放棄した場合は、同順位の相続人または次順位の相続人に相続権が移ります。たとえば、配偶者と子どもが相続放棄をした場合は、次順位の直系尊属が相続人になる仕組みです。また、相続放棄すると、あらかじめ相続人でなかったものとみなされるので、代襲相続もできなくなります。
なお、相続放棄は相続開始から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
相続欠格
相続欠格とは、相続人が民法891条で定める相続欠格事由を満たした場合に、相続権を失う制度です。
たとえば、被相続人を殺害したり、詐欺や脅迫によって遺言を書かせたりした場合などが該当します。相続欠格とみなされた場合は、遺言があっても相続できなくなります。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
e-Gov 民法
相続欠格を主張するためには特別な手続きは必要ありません。ただし、相続人同士で認識の相違がある場合は、「相続権不存在確認訴訟」を起こし相続欠格を主張する、もしくは「相続権確認請求訴訟」を起こして相続権があることを主張する場合もあります。
なお、相続欠格に該当した場合でも代襲相続は可能です。たとえば法定相続人である子どもが相続欠格に該当したら、孫に相続権が移ります。
相続廃除
相続廃除とは、被相続人の意志により、法定相続人の相続権を剥奪する制度です。相続廃除が認められた法定相続人は、財産を相続できず遺留分ももらえません。
相続廃除を請求する方法には、被相続人自身が生前に家庭裁判所へ申し立てを行う「生前廃除」と、遺言に記載して遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てる「遺言廃除」があります。
相続廃除が認められるのは、推定相続人が民法第892条で定めている以下のようなケースに該当した場合です。
- 推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき
- 推定相続人にその他の著しい非行があったとき
推定相続人とは?
相続が開始した場合に相続人となるべき人のこと。
ただし、相続廃除は相続権を奪う強力な措置であるため、これらの要件に当てはまるからといって無条件に認められるわけではない。個別の事情が考慮されるため、実際に認められるのは2割程度とされています。
法定相続人が行方不明
遺産分割協議は相続人全員で行い合意を形成する必要があるため、一人でも相続人が欠けている場合は、手続きを終えられません。そのため、行方不明の法定相続人がいる場合は、遺族によって失踪宣告の手続きが行われる場合があります。
失踪宣告ができるのは以下のようなケースです。
- 生死が7年間明らかでないとき
- 戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき
失踪宣告が認められると、行方不明者は法律上死亡したものとみなされ、相続権がなくなります。
なお、法定相続人が行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てて、遺産分割を進める方法もあります。
法定相続人かどうか判断しづらいケース
以下のようなケースでは法定相続人かどうか判断しづらいこともあるでしょう。
- 被相続人に養子がいる
- 被相続人に非嫡出子がいる
- 法定相続人が未成年や胎児である
具体的に相続権が発生する条件などを詳しく解説します。
被相続人に養子がいる
被相続人の養子は、実子と同じように第1順位の法定相続人となります。ただし養子縁組の方法によって、誰の法定相続人になれるのかが変わるので注意しましょう。
実の親がいながら他人の養子となる「普通養子縁組」の場合は、養親と実親の両方の法定相続人になります。しかし「特別養子縁組」の場合は、実親との法律上の親子関係は消滅しているため、実親の相続人にはなれません。
被相続人に非嫡出子がいる
被相続人に非嫡出子がいる場合、認知されていれば法律上の親子関係が成立するため、第1順位の法定相続人になります。被相続人の嫡出子と相続割合の差はありません。
認知していない場合は、法律上の親子関係が認められないため、相続権は発生しません。ただし、被相続人の生存中に認知していない場合でも、遺言書や死後認知で親子関係が認められる場合もあります。
死後認知とは?
非嫡出子と既に死亡した父親との間で、法律上の親子関係を確定させる手続きのこと。
法定相続人が未成年や胎児である
法定相続人に年齢制限はないため、未成年者であっても相続権が発生します。また民法では、原則として出生をきっかけに法律上の様々な権利が生じるとしていますが、相続の場面では例外的に胎児を既に生まれたものとみなすので、胎児にも相続権は認められます。
ただし未成年者の場合、法定代理人の同意がなければ遺産分割協議などの法律行為が行えません。親権者が法定代理人となるケースが一般的ですが、親権者がいない場合は未成年後見人の選任が必要になります。
法定相続人は戸籍謄本から調査する
相続においては、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を調べることで、法定相続人を確認します。戸籍に記載されている全員の情報を調べる必要があるため、戸籍に記載されている一部の人の身分事項を証明する「戸籍抄本」では確認できません。
戸籍は結婚などに伴い新しく作られたり、法改正によって改製されたりします。出生から死亡までの戸籍が1通で済むことは珍しいため、まず被相続人の最後の本籍地で戸籍謄本を取得し、異動内容を確認しながら遡って戸籍謄本を請求していくケースが一般的です。本籍地が変わっている場合は、それぞれの自治体の窓口に書類を請求しなくてはなりません。
死亡から出生まで本籍地を遡って取り寄せるのは時間がかかるため、相続が発生したら早めに手続きをすすめましょう。
法定相続人がいない場合は相続財産清算人が選任される
被相続人が独身などで法定相続人がいない場合は、家庭裁判所が相続財産清算人を選任して遺産を清算することになります。
相続財産清算人を選任した後は改めて相続人の捜索を行いますが、そこで相続人の不存在が確定した場合は、内縁の配偶者などの特別縁故者が財産分与を申し立てることも可能です。これらの過程を経て残った財産については、最終的に国庫へ帰属することになります。
ただし、特別縁故者が相続する際は相続税に注意が必要です。相続税の基礎控除(3,000万円)は認められるもののの、一親等の血族(被相続人の両親や子ども)以外が相続した場合は、相続税額の2割加算が適用されるため、税負担が重くなる可能性があります。
法定相続人以外が財産を相続する方法
法定相続人以外に財産を相続させていた場合は、以下の方法が有効です。
それぞれ詳しく解説します。
生前贈与を行う
生前贈与とは、生存中に自身の財産を贈与することです。生前贈与すれば、法定相続人に限らず、自分が財産を残したい人に贈与できます。
また遺産分割協議の際には、遺言書に記された相続内容を不服として、トラブルになることは少なくありませんが、生前贈与をしておけばそのようなトラブルも防ぎやすくなるでしょう。さらに、法定相続人以外への生前贈与は、特別受益や生前贈与加算の対象にもなりません。
生前贈与加算とは?
被相続人が死亡する7年前までに行われた生前贈与について、被相続人の相続財産に加算する制度のこと。
ただし「1月1日から12月31日までの贈与額」から「基礎控除額110万円」を差し引いた金額に対しては、贈与税の課税対象です。
また、多額の贈与が行われた場合、相続人から遺留分侵害請求が行われる場合もあります。
遺言書で指定する
法的に有効な遺言書を作成しておけば、法定相続分に関係なく被相続人の希望通りに財産を相続させられます。遺言書の内容は強い法的拘束力を持つため、相続が開始したら遺言書があるかどうかの調査も早めに始めておきましょう。
ただし、遺言書の内容が相続人間で不公平が生じるような内容だった場合は、遺留分侵害額請求が行われる場合もあります。また、そもそも遺言書の形式や遺言者の遺言能力に問題があった場合は無効となることもあるため、弁護士など専門家のアドバイスを受けながら作成するのがおすすめです。
相続で困ったときは専門家に相談するのがおすすめ
相続手続きは複雑で、法定相続人の確定や遺産分割協議など、さまざまな悩みに直面することがあります。特に、養子や非嫡出子がいる場合など、親族関係が複雑な場合は、誰が法定相続人になるのか判断が難しくなることもあるでしょう。相続税の納付期限や相続登記には期限もあるため、迅速な対応が必要です。
相続手続きで困ったときは、なるべく早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。弁護士に相談すれば、戸籍収集をはじめとする相続人の調査だけでなく、他の相続人との交渉やトラブル解決もサポートしてくれます。遺言書の作成や生前贈与のアドバイスなど、相続対策全般についても相談可能です。
まとめ
法定相続人を確定させることは、相続において重要な手続きの一つです。民法では、被相続人の財産を承継する権利を持つ法定相続人の範囲と順位が細かく定められているため、正しく理解しておきましょう。
しかし、相続放棄や相続欠格が発生している場合や養子や非嫡出子がいる場合は判断が難しくなることもあるはずです。また、実際に相続人を確定させる際は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を迅速に調査しなければなりません。
「自力で相続手続きを進めるのが難しい」「忙しくて手続きの時間が取れない」と感じたときは、迷わず弁護士などの専門家に相談してみましょう。弁護士に相談すれば、戸籍収集や相続人調査だけではなく、遺言書作成や生前贈与のアドバイスなど、相続に関して総合的なサポートを受けられるため、相続手続きをスムーズに進められます。
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