遺産相続したら確定申告は必要?必要な場合や手続き方法
相続によって財産を得た場合でも、原則として確定申告は必要ありません。
なぜなら、確定申告は給与や事業収入など1年間の所得に対して申告、納税する手続きであり、相続財産を承継したからといって必ずしも所得が発生するわけではないためです。
ただし、以下のような2つの場合では、相続でも確定申告が必要となる可能性があります。
1つ目は、相続した財産を売却して所得が発生した場合や賃貸マンションなど相続した財産から収益が生じた場合です。亡くなった方の事業を引き継いで所得が発生した場合も同様です。
続いて2つ目は、年の途中で亡くなった人の所得について、相続人が代理で確定申告する場合です。これを準確定申告といいます。
それぞれの手続きや確定申告の期限については、次章に詳しく解説します。
確定申告の期限は原則2月16日~3月15日
確定申告の期限は、前年1月1日から12月31日までの所得ならびに所得税について、毎年2月16日~3月15日の1カ月間です。日付が土曜・日曜、祝日にあたる場合、翌日もしくは翌々日が期限となります。
確定申告の期限が過ぎた場合、ペナルティとして無申告加算税や延滞税がかるため注意が必要です。ほかにも、最大65万円の控除が受けられる青色申告特別控除が受けられなくなるなどのデメリットがあります。
準確定申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内
亡くなった人の所得について代わりに確定申告を行う準確定申告の手続きは、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内に行わなければなりません。
1月1日から死亡した日までに確定した所得および税額を計算して、亡くなった人の住所地を管轄する税務署に申告します。
相続人などが2人以上いる場合、それぞれが連署した準確定申告書を提出する、もしくは、他の相続人等の氏名を付記して別々に提出することも可能です。
準確定申告についても、期限を過ぎた場合、延滞税や無申告加算税のペナルティが発生する可能性があるため、すべての相続人に準確定申告が必要なことを理解してもらい、早めに必要書類を準備することが大切です。
相続人が自分で確定申告する必要があるケース
では遺産を相続したとき、相続人に確定申告が必要となるのはどういった場合でしょうか。5つのケースについて解説します。
- 1. 未支給年金・死亡保険金を受け取った場合
- 2. 相続した遺産から収入が生じた場合
- 3. 相続した不動産を売却した場合
- 4. 故人の事業を引き継いだ場合
- 5. 相続した遺産を寄付した場合
1. 未支給年金・死亡保険金を受け取った場合
相続財産に未支給年金や死亡保険金が含まれる場合、一時所得として取り扱われるため確定申告が必要となる可能性があります。
未支給年金とは、年金の受給権者が亡くなった場合に、その者に支給される予定で、まだ支給されていないものをいいます。
例えば、7月10日に亡くなった場合、最後に受け取った年金は6月15日に支給された4月分と5月分です。
年金は受給権者が亡くなった月まで支給されるため、この場合、6月分と7月分が未支給年金となります。
また、相続人が死亡保険金を受け取った場合、被保険者と保険料の負担者、保険受取人の関係によって所得税もしくは相続税、贈与税いずれかが課税されます。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人が同じ場合です。一時金で受け取るか年金で受領するかで一時所得か雑所得になります。
一時所得では特別控除額50万円があるため、受け取った保険金の総額から払い込んだ保険料または掛金を差し引いた金額が50万円を超える場合に所得税がかかります。
国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
2. 相続した遺産から収入が生じた場合
相続財産のなかに、賃貸マンションや駐車場などの収益を生む遺産が含まれている場合、確定申告が必要です。
このとき、相続発生以降の賃料収入は相続人の収入として確定申告し、相続が発生する前までの収入は、被相続人の所得として申告・納税しなければなりません。
遺言で収益不動産の相続人が指定されている場合は、その人が確定申告します。一方、遺言がなく遺産分割協議で相続人を決める場合、遺産分割協議が終わるまでは相続人全員の共有財産となるため、家賃収入などを法定相続分で分割したうえでそれぞれが確定申告します。
3. 相続した不動産を売却した場合
相続した不動産を売却して譲渡所得が生じた場合、確定申告が必要です。
不動産を売却したときの譲渡所得は以下の計算式で算出します。
譲渡所得=売却収入-(取得費+譲渡費用)
売却収入は、不動産を売却して買主から受け取った金額に固定資産税の清算金を含めたものです。
売却収入から不動産を取得するためにかかった費用(取得費)と不動産を売却するためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いて所得が生じる場合に譲渡所得税がかかります。
取得費は、不動産の購入代金(建物については所有期間中の減価償却費相当分を差し引きます)や仲介手数料、登録免許税。印紙税、土地の造成費用などがあたります。
一方、譲渡費用は、売却時の仲介手数料や印紙代、土地を売却するために土地上の建物を取り壊した場合の費用などがあたります。
譲渡所得が発生しない場合、他に事業所得や不動産所得などがなければ確定申告の必要はありません。
また、譲渡所得が生じる場合でも、一定の要件を満たすことで次のような特例を活用できる場合があります。
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
- 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例 など
これらの特例を適用する場合は、一定の書類をそろえて確定申告が必要です。
国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
4. 故人の事業を引き継いだ場合
亡くなった個人事業主の事業を引き継いだ場合、事業所得の確定申告が必要です。生前の確定申告書の控えや契約書などを参考にしながら所得を計算し申告しなければなりません。
5. 相続した遺産を寄付した場合
相続した財産を国などに寄付した場合、確定申告は義務ではありません。
ただし、寄付先から交付された受領証などを添付して申告することで所得税の寄付金控除を受けることができます。
寄付金控除の対象となる寄付先は、国や都道府県、市区町村、公益財団法人、学校法人などです。
故人の確定申告を相続人が行う必要があるケース
亡くなった相続人の所得について代わりに相続人が申告する手続きが準確定申告です。
準確定申告は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署で、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。
ここでは、準確定申告が必要となるケースについて解説します。
- 1. 事業所得・不動産所得がある場合
- 2. 有価証券・不動産を売却した場合
- 3. 2,000万円以上の給与がある場合
- 4. 複数企業から給料がある場合
- 5. 給与・退職金以外で20万円を超える収入がある場合
- 6. 公的年金による収入が400万円を超える場合
- 7. 保険の満期金・一時金を受け取った場合
1. 事業所得・不動産所得がある場合
自営業者やフリーランスで事業所得がある場合、あるいはマンションやアパート経営で不動産所得(賃料収入など)がある場合には、準確定申告が必要です。
事業所得、不動産所得の計算方法は次のとおりです。
事業所得=総収入金額-必要経費
事業所得(所得額が2,400万円以下の場合)、不動産所得が48万円の基礎控除額を超える場合、所得税が発生するため確定申告が必要です。
2. 有価証券・不動産を売却した場合
有価証券や不動産を売却して所得が発生した場合も準確定申告が必要です。
例えば、株式の譲渡所得の計算方法は次のとおりです。
・株式の売却金額-(株式の取得費+株式譲渡にかかった費用)
株式の取得費は、購入時の取得価格のほか、手数料や消費税、名義書き換え料です。一方、譲渡にかかった費用とは、譲渡の際の手数料や消費税です。
なお、税率は、上場、非上場株式いずれも20.315%(所得税15.315%・住民税5%)です。
不動産を売却したときの所得は、前章「相続した不動産を売却した場合」で解説したように、次の計算式で算出します。
譲渡所得=売却収入-(取得費+譲渡費用)
税率は、不動産の保有期間によって異なります。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合、税率は39.63%(所得税30.63%・住民税9%)、所有期間が5年を超える場合、税率は20.315%(所得税15.315%・住民税5%)です。
3. 2,000万円以上の給与がある場合
会社から受け取る給与が2,000万円を超える場合、確定申告が必要です。所得が2,000万円を超える場合、高額所得者には適用されてない控除があるため、会社の年末調整の対象外となります。
そのため、所得が2,000万円を超える場合準確定申告が必要です
4. 複数企業から給料がある場合
正社員のほかパートなどで2ヵ所以上の会社から給料をもらっている場合、準確定申告が必要です。
会社の給料を年末調整したうえで、それ以外の収入が20万円を超える収入がある場合、それぞれの給与を合計して申告します。ただし、副業の収入が20万円以下の場合は必要ありません。
5. 給与・退職金以外で20万円を超える収入がある場合
1つの勤務先から給与をもらっていて、かつ副業など他の所得が20万円を超える場合、準確定申告が必要です。
ただし、副業の所得は、収入から経費を引いた金額で判断するため、所得が20万円を超えない場合、申告の必要はありません。本業の会社で年末調整を受けられます。
6. 公的年金による収入が400万円を超える場合
源泉徴収の対象である年金収入が400万円を超える場合、準確定申告が必要です。公的年金には、国民年金のほか厚生年金、老齢年金、恩給などがあり、先に源泉徴収されてから振り込まれます。
源泉徴収後に400万円を超える場合、準確定申告をしなければならない点に注意が必要です。
7. 保険の満期金・一時金を受け取った場合
保険の満期金等を受け取ったとき、保険料の負担者と保険金の受取人が同一であれば、受け取り方によって、一時所得あるいは雑所得が発生するため準確定申告が必要です。
なお、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合、所得税ではなく贈与税が課税されます。
ここまで準確定申告が必要なケースを紹介しましたが、申告が必要ない場合でも準確定申告によって税金の還付が受けられる場合があります。
- 年末調整が行われていなかった場合
- 医療費控除や生命保険料控除などを受ける場合
- 株式の損失の繰り越し控除や配当控除がある場合 など
このような場合、準確定申告することで源泉徴収された税額の一部が戻ってくる可能性があります。
確定申告の手続き方法
相続の際の確定申告の手続きについて、相続人自身の確定申告と亡くなった人の確定申告を相続人が行う場合に分けて解説します。
- 相続人が自分で確定申告を行う場合
- 故人の確定申告を相続人が行う場合
相続人が自分で確定申告を行う場合
相続人が自分の確定申告を行う場合の必要書類や申告手続き、注意点について解説します。
必要書類
相続人が自身の確定申告をするときに必要な書類は以下のようなものです。
- 確定申告書
- 控除証明書(生命保険料、社会保険料、医療費など)
- 源泉徴収票(給与、年金など)
- 身分証明書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑
相続した不動産を売却した場合、登記事項証明書や譲渡所得の内訳書、取得費用や譲渡費用が確認できる領収書の写しなどが必要です。また、賃貸収入がある場合、不動産収入が分かる書類やローン返済予定表、経費の領収書や固定資産税の納付書などが必要となります。
申告方法
確定申告は、税務署の相談窓口で行う方法とインターネットを活用して電子申告する方法、あるいは税理士に依頼する方法があります。
税務署で行う場合は、職員に相談しながら書類を作成することができますし、自分で調べながらできるという人は国税庁の電子申告(e-Tax)で自宅から申告も可能です。
時間や手間をかけたくない、書き方が分からないという場合は、税理士に依頼するのも1つの方法です。
特に、収入金額が多い場合や所得の種類が多い場合などは、節税のアドバイスを受けられる点も含めて専門家に依頼することがおすすめです。
注意点
確定申告には青色申告と白色申告があり、それぞれ提出する書類が異なります。
青色申告には、帳簿作成作業など申告手続きが複雑になる反面、最大で65万円を所得から差し引くことができる特別控除があります。e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存を行わない場合は、最大55万円の控除額となります。
その他にも、赤字を3年間繰り越しできたり、家族の給料を経費にできるなどのメリットがあります。
一方、白色申告は青色申告していない事業者が行う確定申告で、最大のメリットは決算手続きが簡単なことです。その反面、青色申告のような最大で65万円の特別控除はなく、赤字を繰り越すことはできません。
故人の確定申告を相続人が行う場合
亡くなった人の確定申告を相続人が行う場合(準確定申告)の必要書類や申告方法、注意点について解説します。
必要書類
準確定申告に必要な書類は次のとおりです。
- 確定申告書
- 確定申告書付表(相続人が2人以上いる場合)
- 青色申告決算書または収支内訳書(個人事業や不動産賃貸業をしていた場合)
- 被相続人の給与所得の源泉徴収票
- 被相続人の年金の源泉徴収票
- 医療費の領収書
- 保険等の控除証明書
- (還付金があり特定の1人に指定する場合)委任状
- 申告者の本人確認書類
確定申告書ならびに確定申告書付表(死亡した者の所得税および復興特別所得税の確定申告書付表)は、税務署の窓口または国税庁のホームページでダウンロードできます。
また、準確定申告したことで還付金がある場合、それぞれの相続分に応じて分配されますが、還付金の受取りを特定の相続人に指定することも可能です。その場合、委任状が必要となります。
申告方法
相続人が複数の場合、相続人全員が連署してまとめて準確定申告する方法とそれぞれの相続人が個別にする方法があります。連署で行う場合、相続人の代表者を選任し委任状を作成、代表者に必要書類の作成、提出を委任します。
確定申告書のほかに、亡くなった方に事業所得や不動産所得がある場合は収支内訳書を添付し、その他、被相続人にあわせて年金の源泉徴収票、生命保険料や地震保険料の控除証明書、医療費控除を受けるための領収書などの書類を準備します。
また、確定申告書を作成する際は、通常の申告書に死亡日などを付記することが必要です。また、「確定申告書」を「準確定申告書」に修正します。
準確定申告書の付表と委任状を提出する場合、各相続人の氏名、住所、マイナンバーカードなどを記載し、相続人それぞれの押印が必要です。
準確定申告書と添付書類がすべてそろえば、被相続人の住所地を管轄する税務署に「持参」「送付」あるいは「電子申告(e-Tax)のいずれかで提出します。
相続開始から4カ月以内に行わなければ、延滞税や無申告加算税が加算されることになるため早めに準備しましょう。
注意点
準確定申告は、被相続人が亡くなった時期によって手続きが異なります。
1月1日から3月15日までの間に確定申告書を提出せずに亡くなった場合、被相続人が亡くなった前年分の所得と亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得をそれぞれ準確定申告しなければならない点に注意が必要です。
3月16日~年末までの間に亡くなった場合は、亡くなった年の準確定申告をします。
まとめ
遺産を相続し、相続税が発生する場合、相続税を申告・納付しなければなりません。一方、相続財産を承継しても原則として確定申告は必要ありませんが、例外的に、以下のようなケースで所得が生じれば確定申告が必要です。
- 未支給年金・死亡保険金を受け取ったとき
- 相続した遺産から収入が生じたとき
- 相続した不動産を売却したとき
- 被相続人の事業を引き継いだとき
- 相続財産を寄付したとき
また、相続人は、被相続人が亡くなるまでの所得についても確定申告しなければなりません(準確定申告)。具体的には以下のようなケースです。
- 事業所得や不動産所得があるとき
- 有価証券・不動産を売却したとき
- 2,000万円を超える給与がある場合
- 複数の企業から給料がある場合
- 給与・退職金以外で20万円を超える収入がある場合
相続人自身の確定申告は原則として、2月16日~3月15日の間に、被相続人の確定申告を代わりにする場合は、相続発生を知った日から4カ月以内に申告・納付が必要です。
申告手続きは、それぞれ必要書類を準備したうえで申告書を作成し、税務署に持参もしくは郵送やe-Tax(電子申告)で提出が可能です。
申告期限を過ぎると延滞税や無申告加算税などのペナルティを受けるため、もし自分では難しい、時間や手間がかかるという場合は、専門家である税理士に依頼しましょう。
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