遺産分割調停の呼び出しを無視した場合のリスク
遺産分割調停とは、相続人間での遺産分割に関する協議がスムーズに進まない場合に、家庭裁判所(調停委員会)が仲介して当事者間の合意を成立させるための手続きです。
遺産分割調停の呼び出しを無視することは、下記のリスクを伴います。
- 遺産分割で自分の主張をするチャンスがなくなる
- 相続税の申告期限内に調停が成立しない危険がある
- 審判に移行してしまう
- 過料が課せられる場合もある
遺産分割で自分の主張をするチャンスがなくなる
遺産分割調停は、相続人同士の意見の食い違いを解決するための重要な手続きです。遺産分割調停の呼び出しを無視してしまうと、自分の主張をする機会を逸してしまいます。これは、相続において自分の意見や希望が反映されないだけでなく、最終的に自身に不利な遺産分割が行われる可能性も生じます。
後になってから不満や後悔を残さないためにも、遺産分割の過程において自分の意見をしっかりと主張し、公平な解決を目指すことが大切です。
相続税の申告期限内に調停が成立しない危険がある
遺産分割調停の呼び出しを無視した結果、相続税の申告に必要な遺産分割が時間内に成立しないリスクが高まります。
遺産を受け継ぐ際には、相続放棄をしない場合、必ず支払う必要がある相続税が発生します。
相続が発生した場合、相続税の申告は被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。
しかし、遺産分割調停への参加を拒否または無視することで、各相続人の取り分が明確にならず、適切な申告が困難になります。
また、遺産分割が行われない間、相続財産は法律上、相続人全員の共同所有とみなされます。この共同所有状態では、特定の資産を売却したり、資金を調達したりする際に、全ての相続人の合意が必要となるため、相続税用の資金を準備する過程でトラブルが発生する可能性があります。
さらに、申告期限を過ぎてしまうと、「無申告加算税」と「延滞税」が課され、元々の納税金額に比べて多くの税金を支払う必要も生じます。
このように、遺産分割調停の呼び出しを無視することは、相続税の申告期限内に調停が成立しないリスクを高めるだけでなく、相続財産の効率的な管理や相続税用の資金調達にも支障をきたします。相続税の申告を適切に行い、相続人全員が納得できる遺産分割を実現するためには、調停の呼び出しに応じ、積極的に遺産分割の協議に参加することが重要です。
審判に移行してしまう
遺産分割調停を無視したことにより、調停が不成立となると、遺産分割は自動的に裁判所による審判によって決められることになります。
この過程では、相続人は裁判所に出廷しなければならない場合があります。さらに、遺産分割の決定は裁判官の手に委ねられ、個々の相続人の状況や事情を詳細に配慮してもらうことがより困難になります。
この段階になると、相続人自身でのコントロールが効かなくなり、裁判官が法律に基づいて遺産の分割を決定します。裁判所の判断は、相続人各自の希望や事情を完全には反映できない可能性が高く、結果として満足のいく分割が実現しないリスクが高まります。
過料が課せられる場合もある
遺産分割調停への応答を怠ると、最大5万円の過料が科されることがあります。このようなペナルティは、調停手続きに対する参加意欲の不足を示すものと捉えられ、結果として調停委員に対して否定的な印象を与えかねません。調停を有利に進めるためにも調停過程で良好な印象を持ってもらうことは重要であり、調停の呼び出しを無視する行為は避けた方が賢明です。
遺産分割調停を欠席する方法
遺産分割調停の手続きにおいて、初回の調停期日に出席が難しい場合や、そもそも遺産分割に興味がなく、相続争いに巻き込まれたくないと考えている人もいるでしょう。
その場合は、適切な手段で事情を裁判所に伝えることが必要です。ここでは、遺産分割調停を欠席する2つの方法を紹介します。
欠席する場合には、必ず裁判所へその旨を通知し、適切な手続きを踏むことが求められます。そうすることで、裁判所の裁量によって、必要な期日のみの出席要求など、特定の状況に応じた配慮が行われる場合もあります。
照会回答書を提出する
遺産分割調停の通知は、家庭裁判所から「進行に関する照会回答書」という書類が添付されています。
「進行に関する照会回答書」の例
出典:進行に関する照会回答書 | 裁判所
初回の遺産分割調停期日に参加できない場合は、進行に関する照会回答書に初回期日欠席の旨と第2回期日の希望日を明記して提出します。
一部の相続人が出席できない状況でも調停は実施され、出席した相続人は不明瞭な点の検討や今後の手続きについて説明を受けます。欠席した相続人には、家庭裁判所から連絡が来ることがあります。
答弁書を提出する
他の相続人間で相続分について争っているけど、自分の取得する財産には争いがなかったり、自分は異議がないとして、遺産分割調停に参加する必要がないと考える人がいます。
しかし、遺産分割調停は全相続人の合意がなければ成立しない手続きです。一方が勝手に欠席することで、裁判所がその人の意向を把握できず、結果として調停が妨げられることになります。
遺産分割調停の過程で、申立てられた内容に対して特に反論がない場合でも、その点を明記した「答弁書」を提出することが求められます。これにより、あなたが調停案に同意していると見なされることになります。
初回期日には参加できないが、自分の主張や望む遺産の分割案がある場合は、その内容を答弁書に記載し提出します。
ただし、答弁書を提出したからといって、全ての調停手続きから解放されるわけではありません。場合によっては、調停の進行に必要とされる最低限の出席を求められることもあります。答弁書はあくまで自身の立場や意見を裁判所に伝えるツールであり、調停過程において重要な役割を果たしますが、調停過程を全面的に代替するものではないことを理解しておくことが重要です。
遺産分割調停の呼び出しを無視したいときの対処法
遺産分割調停の呼び出しを無視したいときは、調停に足を運ばない対処法もあります。ここでは3つの対処法を紹介します。
- 電話会議システムを活用する
- 代理人を立てる
- 相続放棄する
電話会議システムを活用する
遺産分割調停に参加することが、健康上の理由や家庭裁判所が遠方であるなどの理由から難しい場合、電話会議システムを使用して調停に参加することを申し出ましょう。
電話会議システムを利用すれば、居住地に近い家庭裁判所もしくは自宅から調停に参加することができます。この手続きを通じて、遺産分割調停への出席が困難な相続人も、調停プロセスに参加し、自身の声を裁判所に届けることが可能になります。
代理人を立てる
遺産分割調停への参加が仕事や遠方の住まいなどの理由で難しい時、弁護士を自身の代理人として指名し、調停に出席してもらうことが可能です。特に、日中に仕事がある人は、代理人を立てるケースが多いです。
弁護士を遺産分割調停の代理人として依頼することで、専門的知識を活かし、自身の立場や要望を論理的かつ効果的に代弁してもらえます。さらに、自分が出席できない場合はもちろん、出席可能な際にも調停の各期日で同席してもらうことで、調停過程での交渉において有利な立場を確保する手助けとなります。
実際に、遺産分割調停においては、約8割の人が弁護士のサポートを得ているとされています。
参照:弁護士白書2021年版 | 日本弁護士連合会
相続放棄する
遺産分割調停の通知を受けたが、遺産自体に興味がない、相続争いに巻き込まれたくない、または負の遺産を避けたい場合、相続放棄を申し立てることにより、遺産分割調停への関与を避けることが可能です。
相続放棄は、遺産を受け入れる意志がないことを法的に表明する行為であり、相続放棄が受理されれば、遺産分割調停の当事者から除外されることになります。
相続放棄を検討する際、最も重要なのは期限です。具体的には、「相続開始の事実を知った日から3カ月以内」に相続放棄の手続きを完了させる必要があります。この期間を過ぎてしまうと、相続放棄の権利が失われ、自動的に相続人として遺産を受け継ぐことになってしまいますので、迅速な対応が求められます。
遺産分割調停の呼び出しに応じたくない、または遺産に関心がない場合には、家庭裁判所が発送する答弁書に、相続分を譲渡または放棄することを明記して、それを通知することが推奨されます。
遺産分割調停に参加する際に知っておきたいポイント
遺産分割調停に臨む際には、以下の4つポイントを理解し、準備を整えておくことが、スムーズな手続きにつながります。
- 遺産分割調停は相続人全員で行う
- 遺産分割調停では相続割合が話し合われる
- 遺産分割調停では他の相続人と会う可能性もある
- 遺産分割調停は月1回、1~2時間程度行われる
遺産分割調停は相続人全員で行う
遺産分割調停は、家庭裁判所が介在して法定相続人全員で行われる遺産分割の調停です。この調停は、相続人間で遺産分割に関する合意が得られず、話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで行われます。
家庭裁判所は調停を通じて、被相続人から残された財産の具体的な内容とその分配方法を調整します。
公平な立場から、申立人と相手方の主張を公正に聴取し、分配の調整や解決策の提示を通じて、問題を円滑に解決へと導くために設けられています。
遺産分割調停では相続割合が話し合われる
遺産分割調停の場では、相続する遺産の具体的な割合についての協議が行われます。遺産をどの相続人がどれだけ受け取るか、各人の希望や法的な権利に基づいて話し合われます。
調停過程では、相続人同士が直接話し合うのではなく、家事審判官(裁判官)および調停委員から成る調停委員会が中立的な立場から各相続人の意見や希望を聞き出します。この個別ヒアリングによって、相続人個々の立場や希望を深く理解し、公平な遺産分割の提案を目指します。
遺産分割調停では他の相続人と会う可能性もある
遺産分割調停を進める中で、時と場合によっては他の相続人と直接顔を合わせる可能性があります。これは、調停のスケジュール上、複数の相続人が同時に事情を聞かれる場合などです。
もし、他の相続人との直接の対面を避けたい場合は、遺産分割調停を始める前に提出する「進行に関する照会回答書」を通じて、その旨を家庭裁判所に明示することが可能です。このような事前の申出により、裁判所は可能な限り相続人の要望に応じた調停の進行を考慮することになります。
遺産分割調停は月1回、1~2時間程度行われる
遺産分割調停は、通常、月に1回、1~2時間の時間枠で平日の日中に設定されます。調停に関わる人は、次回の調停に向け、計画的に必要な準備を行うことができます。
遺産分割調停の全過程に要する期間は、短くて3ヶ月から長い場合には1年を超えることもあります。案件の複雑さや相続人間の意見の一致度によって、かかる期間が変動します。
調停の終了に至るまでの一般的な回数は、通常4回から10回になることが一般的です。この範囲内で、多くの調停が円滑に終了しており、遺産分割に関する合意が成立することが多いとされています。
遺産分割調停の流れ
遺産分割調停は下記の流れで進めます。ここでは各ステップの具体的な内容を紹介します。
- 1. 相続財産と法定相続人を明確にする
- 2. 遺言書の有無を確認する
- 3. 遺産分割協議を行う
- 4. 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
- 5. 調停期日に遺産分割調停を行う
- 6. 調停不成立なら自動的に審判となる
1. 相続財産と法定相続人を明確にする
遺産分割調停をスムーズに進めるための第一歩は、遺産となる財産と、それを相続する法的権利を持つ人、すなわち法定相続人を正確に特定することです。
相続財産として考えられるのは、不動産や預貯金だけでなく、ゴルフ場の会員権や借金など、被相続人が生前に保有していた様々な財産や負債も含まれます。これら全ての要素を包括的に把握することが重要です。
法定相続人を特定するには、被相続人の戸籍謄本を集め、相続に関わる全ての人物を確認します。これには、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍の変遷を追い、可能な限り正確な相続人のリストを作成する作業が含まれます。過去に離婚歴があり、その時に子供がいた場合、親族の誰もが知らない相続人が存在することもあります。
遺産分割調停を効果的に進めるためには、これらの初期作業が不可欠です。正確な財産と相続人の情報があれば、調停過程での不明点を最小限に抑え、より迅速かつ公平な解決を目指すことができます。
2. 遺言書の有無を確認する
遺産分割調停の次のステップは、遺言書の有無を確認することです。法的に有効な遺言書で相続が決められている財産は、遺産分割の対象外となるため、遺言書が存在する場合は、法的要件を満たしているかどうかを確認しましょう。
不備がある場合、その内容が法的に無効となる可能性があります。
法的に認められた遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ異なる保管方法や開封手続きを要します。遺言書が存在し、その内容が法的要件を満たしている場合は、いずれも法的な効力に差はありません。遺言書の種類によっては、開封時に裁判所での手続きが必要なものもあります。3つの遺言書の違いをまとめると下記となります。
項目 |
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
秘密証書遺言 |
遺言を書く人 |
公証人 |
本人 |
本人(代筆可) |
証人 |
2人以上 |
不要 |
2人以上 |
家庭裁判所の検認 |
必要(法務局に預けない場合) |
不要 |
不要 |
秘密性 |
なし |
存在、内容を秘密にできる |
内容だけ秘密にできる |
偽造・変造の危険性 |
なし |
あり |
極めて低い |
保管方法 |
原本は公証役場 |
自宅など |
自宅など |
開封時の家庭裁判所での検認 |
不要 |
必要 |
法務局に預けない場合は必要 |
遺言書が存在する場合、故人の意志に基づいた遺産分配が優先されるため、遺留分を除く遺産分割調停の必要がない、またはその範囲が限定されることになります。
3. 遺産分割協議を行う
遺産分割協議は、相続人全員が参加し、故人の遺産についての分配方法を話し合い、合意に達することを目指します。遺産分割調停を申し立てる前に、まずはこの遺産分割協議を通じて、相続人間での解決を試みるとよいでしょう。
遺産分割協議を行う際には、まず相続人全員の同意を得て、協議の日時と場所を設定します。協議は、相続人それぞれの希望や遺産の内容を明確にすることから始まります。各相続人の希望する分配方法の提案、そしてそれに対する協議を繰り返し、全員が納得できる遺産分割案を作成します。
相続人全員が遺産の分配について合意し、遺産分割協議がまとまれば、その内容を文書化した遺産分割協議書を作成します。
全ての相続人の署名・押印がある遺産分割協議書を作成した場合、既に相続人間で遺産分割が合意に至っていることを意味します。そのため、遺産分割協議書に基づく遺産分配を行い、調停の申し立てはしないのが一般的です。
遺産分割協議書には全相続人の合意が必要です。一部の相続人が合意していない場合、その相続人の遺産分割に関する権利は保持されます。
4. 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
遺産分割の協議が平行線を辿り、相続人間で合意に至らなかった際には、次なる手段として遺産分割調停の申し立てを行います。この調停は、相続人の中から一人または複数が、他の全ての相続人を対象に申し立てを行うものとなります。申し立てできるのは、申し立てする相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所か、相続人同士で決めた家庭裁判所のみです。
遺産分割調停に必要な書類や費用
遺産分割調停を申し立てる際には、申立書、相続関係を証明する書類などの提出が求められます。必要になるのは主に下記です。
- 遺産分割調停申立書とその写し(相手方の人数分)
- 戸籍等の謄本(戸籍等の全部事項証明書)
- 相続関係説明図
- 被相続人1人につき収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください)
遺産分割調停申立書は裁判所のウェブサイトから入手することができます。
裁判所では提出された資料を基にして、調停委員を指名し、遺産分割の調停手続きが開始されます。このプロセスを通じて、相続人間の合意形成を促し、適正な遺産分割を目指します。
遺産分割調停の申し立ては、相続問題において平和的な解決を目指すための重要な手段です。相続人間で合意に至らない場合、家庭裁判所が提供するこの調停手続きを通じて、適切な解決が図られることになります。
5. 調停期日に遺産分割調停を行う
家庭裁判所によって設けられた調停期日に、相続人は全員裁判所に出向き、調停室で遺産に関する話し合いを進めます。
遺産分割調停は、非公開の調停室で行われ、外部に情報が漏れることはありません。申立てをした人と他の相続人にはそれぞれ別の控え室が用意され、調停室には順番に入室し、各自の主張を述べます。
裁判所によって手続きの流れに違いが見られることはあるものの、通常、最初の回では相続に関する事実の確認や争いのポイントを確認した後、次回の調停日を決めて終わります。2回目以降の調停では、双方の立場を調停委員が理解し、双方が納得できる解決策を模索します。相続人たちは基本的に直接顔を合わせることなく進められますが、手続きの開始と終了時には、手続きの説明を受けるために直接会うこともあります。
調停によって相続人間で合意が形成された場合、調停調書が作成され、それに基づいて遺産の分配が行われます。これにより、遺産分割は完了します。
しかし、全ての相続人が合意に至らない場合、調停は次の段階へと移行し、審判によって遺産分割が決定されることになります。
6. 調停不成立なら自動的に審判となる
遺産分割調停の過程で全ての相続人間で合意に至らない場合、調停は不成立とみなされ、自動的に審判手続きに移行します。そのため、相続人が別途手続きを踏む必要はありません。この段階では、裁判所の更なる介入が求められ、相続人全員の意見や主張が直接裁判官によって審査されることになります。
審判の申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でのみ行うことができます。
審判では、相続人全員が集まり、それぞれの主張や希望を裁判官に伝える機会が設けられます。この過程で、相続人は直接顔を合わせ、自らの意見を述べることになります。その後、裁判官が提出された証拠や主張を検討し、公正かつ適切な遺産分割の方法を決定します。裁判官の決定は、相続人間の合意に基づかない場合でも、遺産分割の最終的な解決策として法的に強制力を持ちます。
調停で合意に至らなかった場合でも、審判によって公平な遺産分割が実現するでしょう。故人の遺志に沿った遺産分割が行われることが、最終的な目標となります。
まとめ
遺産分割調停の呼び出しを無視することはリスクを伴う行為です。遺産分割過程における自身の意見や利益が反映されないだけでなく、無視による無関心が、他の相続人や裁判所からの信頼失墜につながることも考慮する必要があります。さらに、裁判所が遺産分割の決定を下す際に、不利な判断を受けたり、最大5万円の過料が科されたりする可能性もあります。
しかし、やむを得ない事情で調停に出席できない場合は、照会回答書や答弁書を通して裁判所にその旨を通知し、欠席の理由を明確に説明することが重要です。また、遺産分割調停に出席したくない場合は、書面で意見を提出する、電話やビデオ会議を利用するなどの方法で、自分の意見や立場を伝えることが可能です。これにより、裁判所はあなたの状況を理解し、適切な配慮を行うことができます。
遺産分割調停への参加が難しい場合や呼び出しを無視したい時は、弁護士を自身の代理人として指名し、調停に出席してもらうことも可能です。弁護士を遺産分割調停の代理人として依頼することで、専門的知識を活かし、交渉を有利に進められるようサポートしてもらえます。
裁判所から遺産分割調停の通知が届いた場合は、たとえ遺産を必要としないと感じていても、完全に無視はせず、何らかの形で裁判所に自身の意向を伝えることが重要です。
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