【ケース別】独身の兄弟が亡くなった時の法定相続人
独身の兄弟が亡くなった場合、遺言がある場合は遺言書で指定された人が遺産を相続します。一方、遺言書がない場合は、民法で定められた「法定相続人」が遺産分割協議をして相続する財産について話し合わなければなりません。
法定相続人の範囲や順位は、以下のように決まっています。
相続順位 |
関係 |
第1順位 |
配偶者と子 |
第2順位 |
配偶者と両親 |
第3順位 |
配偶者と兄弟姉妹 |
上位の相続人がいると下位の相続人は相続できません。独身の場合は配偶者がいないため、子、両親、兄弟姉妹の順に相続することになります。
基本的に、内縁の妻は法定相続人になることはできません。ただし、法定相続人が誰もいない場合は、相続財産管理人の選任を申し立てることで「特別縁故者」として相続することも可能です。最終的に相続人が誰もいない場合、財産は国庫に帰属します。
子どもがいる場合の相続人は子どものみ
独身でも、前妻や亡くなった妻との間に子どもがいる場合は、第1順位の子どものみが法定相続人になります。故人が認知していれば、内縁の妻との子ども(非嫡出子)や養子縁組した子も法定相続人になることが可能です。非嫡出子を含む実子と養子の相続割合に差はありません。
法定相続人である子がすでに亡くなっており、孫がいる場合は孫が「代襲相続人」になります。
代襲相続人とは?
本来の相続人が死亡している場合に、代わりに相続人になる人のこと。
また、子には「遺留分」と呼ばれる最低限の遺産の取り分が認められています。遺言書によって特定の子や第三者がすべての財産を相続すると定めている場合でも「遺産の2分の1÷子・養子の人数」を遺留分として請求可能です。
孫が亡くなっている場合は、次の世代のひ孫(玄孫)が再代襲相続できます。ただし、被相続人の子が養子の場合、代襲相続できるのは、養子縁組をした後に生まれた子のみです。
なお、代襲相続が起きた場合の相続割合は、被代襲者(本来の相続人)の法定相続分をそのまま引き継ぎ、代襲者の人数で按分して決定します。
たとえば独身の兄弟が死亡し、長男・次男の2人が相続するとしましょう。このとき既に長男が亡くなっており、長男の子ども2人が代襲相続をする場合、長男の相続割合1/2を2人で分け合うため、子の法定相続分は1/4ずつになります。
親が存命している場合の相続人は親のみ
独身の兄弟に子どもや養子がおらず、父母が存命中の場合は、第2順位の親のみが法定相続人になります。父母どちらかしかいなければ、片親に全財産が相続されますが、両親共に存命中の場合は基本的に1/2ずつ遺産を分けることになります。
遺言書によって第三者がすべての財産を相続すると定めている場合でも、遺産の3分の1までの金額を遺留分として請求可能です。両親が共に存命の場合は、3分の1を2人で分けることになるため、6分の1ずつ請求することになります。
両親が死亡しており、祖父母が存命中の場合は祖父母が代襲相続人です。
直系尊属がいない場合の相続人は兄弟姉妹
子どもや父母といった直系尊属が全員亡くなっている場合は、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が複数人いる場合、人数に応じて遺産を分配することになります。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書に第三者が遺産をすべて相続する旨を記載している場合は、財産の相続はできません。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続人です。ただし、甥・姪の子どもが再代襲相続することはできません。
なお、一親等の血族以外が相続をした場合、相続税の2割加算が適用されます。二親等である兄弟姉妹が遺産を相続すると、税負担が重くなる可能性があるため注意しましょう。
内縁の妻には基本的に相続権はない
民法上、内縁の妻への相続権は認められていないため、法定相続人になることはできません。内縁の妻に遺産を相続したい場合は、生前に入籍しておく、あるいは遺言書による遺贈や生前贈与などの方法をとる必要があります。
ただし、独身の兄弟に法定相続人が誰もいない状況(相続人不存在)であれば、家庭裁判所で手続きをすることで「特別縁故者」として相続できる可能性があります。特別縁故者とは、被相続人と親しくしていたことを理由に、法定相続人がいない場合に遺産を相続できる権利を得られる人です。
以下のような条件を満たすと、特別縁故者として認められる可能性があります。
- 被相続人と同一生計だった人
- 被相続人の療養看護に努めた人
- その他被相続人と特別の縁故があった人
内縁の妻が特別縁故者として認められるためには、まず家庭裁判所に対して「相続財産清算人の選任の申立」をします。法定相続人の捜索をして6ヶ月以上相続人が見つからなかった場合に「特別縁故者への相続財産分与の申立」を行い、財産を引き継ぐケースが一般的です。
なお、内縁の妻が相続した場合は、相続財産に対して相続税の2割加算が適用されることもおぼえておきましょう。
法定相続人がいない場合は国庫に帰属
法定相続人が1人も存在せず、特別縁故者からの申し立てもなければ財産は国庫に帰属します。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
e-Gov 民法
株式や不動産などが相続財産に含まれる場合は、相続財産清算人がすべて換価し、現金を国庫に引き継ぐケースが多くなっています。
亡くなった独身の兄弟の遺産相続手続きの流れとポイント
独身の兄弟が亡くなった場合、最終的には10ヶ月後の「相続税支払い」が相続手続きのゴールになります。それまでに以下のような手続きを踏まなければなりません。
- 法定相続人の確定
- 財産調査
- 遺産分割協議
- 遺産の名義変更
- 相続税の申告と納付
独身の場合、財産調査は難航する可能性もあるので、なるべく前倒しで手続きを進めておくことが大切です。
相続開始を知ってから3~4カ月以内に必要な手続き
相続を放棄するためには、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。また4ヶ月以内に準確定申告が必要です。そのため3〜4ヶ月以内に以下のような手続きを全て済ませる必要があります。
- 遺言書がないか確認する
- 法定相続人を調査して確定する
- 相続する財産を調査する
- 相続の承認・放棄を決める
- 生前に被相続人が事業を営んでいた場合は準確定申告を行う
それぞれどのような手続きが必要なのか、詳しくみていきましょう。
遺言書がないか確認する
遺言書がある場合は、その内容に沿って相続を行う必要があるので、まずは遺言書の有無を確認しましょう。相続手続きが進んでから遺言書が見つかると、遺産分割協議をもう一度やり直すことになる可能性もあるので注意が必要です。
遺言書には以下の3種類があります。
遺言の種類 |
説明 |
公正証書遺言 |
公証人立会いのもとで作成する遺言書 |
自筆証書遺言 |
遺言者本人が全文を自署で作成する遺言書 |
秘密証書遺言 |
公証役場で遺言の存在を証明してもらう遺言書 |
公正証書遺言であれば、公認証書役場で検索でき、相続人またはその代理人が請求手続きできます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遺言書の保管場所が明らかになっていないケースもあるため、自宅の金庫や銀行の貸金庫などを探してみましょう。自筆証書遺言保管制度を利用している可能性を考慮して、法務局に問い合わせてみるのも一つの手です。
ただし、公正証書遺言以外は家庭裁判所で検認を受けてから開封しなければ、5万円の過料を課されるため注意しましょう。
法定相続人を調査して確定する
遺言書がない場合は、遺産分割協議に基づいて相続割合を決めることになります。遺産分割協議では、法定相続人全員の参加が必要になるため、法定相続人の調査が必要です。
法定相続人は、被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を本籍地がある市区町村役場で取得することで確認できます。
遺産分割協議を終えた後に新たな法定相続人の存在が判明すると、協議が無効になる恐れがあるため、注意しましょう。
相続する財産を調査する
相続を承認するか放棄するかを決めるためにも、相続財産の種類や金額を調査して把握しておくことが大切です。相続財産にはプラスの遺産だけではなく、負債や保証債務などのマイナス財産も含まれるので細かく把握しておく必要があります。借金が多い場合は、相続しないという選択肢をするケースも珍しくありません。
主な相続財産の例は以下の通りです。
プラスの相続財産 |
マイナスの相続財産 |
・現金
・預貯金
・株式や国債などの有価証券
・土地や建物などの不動産
・自動車や貴金属などの動産 |
・借金やローンの残債
・未納の税金
・損害賠償債務
・買掛金 |
相続放棄の期限が到来する3〜4ヶ月以内に相続財産の調査を行う必要があります。しかし、相続財産の種類が多い場合や、評価が難しい不動産などが相続財産に含まれている場合は、調査に時間がかかるケースも少なくありません。
忙しく、調査の時間が取れない場合や、法律の専門家に調査を依頼しましょう。とくに弁護士は「弁護士会照会制度」を利用して、くまなく財産を調査できるため、正確に財産調査ができるか不安な人にはぴったりです。遺産分割協議でトラブルが起きた場合も相談できるので、安心して利用できるでしょう
相続の承認・放棄を決める
死亡日または相続開始を知ってから3ヶ月以内に、相続財産を承認するか放棄するかを決めなければなりません。
相続を承認する場合、プラスの資産とマイナスの債務の両方を引き継ぐ「単純承認」か、プラスの資産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ「限定承認」のどちらかを選択します。相続を放棄した場合は、財産は一切引き継げません。
相続放棄や限定承認の手続きは家庭裁判所で行う必要があり、限定承認の場合は相続人全員が共同で手続きをする必要があります。一方、相続放棄は、放棄する相続人が単独で手続き可能です。
債務が多い場合や家族間のトラブルを避けるため、相続を放棄する人もいます。慎重に状況を確認し、最善の選択をすることが重要です。
生前に被相続人が事業を営んでいた場合は準確定申告を行う
亡くなった兄弟が以下に当てはまる場合は、4ヶ月以内に所得税の準確定申告が必要です。
- 事業所得や不動産所得があった
- 給与、退職金以外で20万円以上の収入があった
- 2000万円以上の収入があった
- 複数の会社からの収入があった
- 公的年金による収入が400万以上あった
準確定申告は、相続人全員で必要書類に連署と押印をし、亡くなった兄弟の住所を管轄する税務署に確定申告書や添付書類を提出します。所得税の納税義務も相続人に継承されるため、相続した割合に応じて所得税を納税します。
相続開始を知ってから10ヶ月以内に必要な手続き
法定相続人の確定や相続財産の調査を終えたあとは、相続税の申告や納税が必要です。相続税は、「相続開始を知ってから10ヶ月以内」という相続税の納税期限に間に合うよう、以下の手続きを進めます。
- 遺言書がない場合は遺産分割協議を行う
- 遺産の名義変更を行う
- 相続税を申告・納税する
それぞれどのような手続きが必要なのか、詳しくみていきましょう。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行う
遺言書がない場合は、法定相続人全員で協議を行い、遺産の分け方を決める「遺産分割協議」が必要です。遺産分割協議は、原則としてやり直しができないので慎重に行いましょう。
遺産分割協議は全員が一箇所に集まらなくても問題なく、電話やメールなどのやりとりで行っても構いません。ただし、協議の内容がまとまったら、後でトラブルにならないように遺産分割協議書を作成することが一般的になっています。
遺産分割協議書には、分割内容や相続人全員の署名、実印の押印が必要です。
遺産の名義変更を行う
遺産分割協議が終了したら、その内容どおりに遺産を分割します。相続した不動産や預貯金等の財産については名義変更や換金などの手続きが必要です。
とくに不動産については、2024年4月から相続で取得したことを知った日から3年以内の登記が義務化されています。放置すると10万円以下の過料が科せられるため、忘れずに手続きを行いましょう。
相続税を申告・納税する
相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、現金で納税する必要があります。
相続税の計算方法は以下の通りです。
- 不動産・預金等の遺産から借金や未払金などの債務を引いた「正味の遺産額」を計算する
- 「正味の遺産額」から「相続税の基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)」を差し引いて「課税遺産総額」を求める
- 課税遺産総額を法定相続割合で分割したものとみなして相続税の総額を計算する
- 実際の相続割合に応じて各人が支払う相続税を計算する
なお、特別縁故者など、親や子どもなどの一親等の血族や配偶者以外が相続する場合は「相続税の2割加算」が適用される点には注意しましょう。
独身の兄弟の遺産相続手続きを放置するリスク
独身の兄弟の遺産相続手続きを放置すると、以下のようなリスクが生じます。
- 相続放棄ができなくなる
- 不動産の相続登記ができなくなる
- 預貯金の相続権利が失われる
- 株式の相続権利が失われる
- 相続税が増えてしまう
- 相続回復請求権や相続分の取戻し権がなくなる
- 遺留分侵害額請求ができなくなる
財産を相続する権利がなくなるばかりか、負債を抱えたり、相続税の負担が増えたりする可能性もあるので注意が必要です。
相続放棄ができなくなる
相続放棄できる期間は、民法によって「相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」と決められています。期限内に相続放棄を行わなかった場合は、自動的に承認したものとみなされるため、相続放棄ができません。遺産相続手続きを放置すると、マイナスの資産が多い場合、損をする結果になる場合もあるため、注意しましょう。
やむを得ず相続放棄の判断に時間がかかる場合は、家庭裁判所で期限を延ばしてもらう方法もあります。延長できる期間に規定はありませんが、1〜3ヶ月程度の延長が一般的です。
不動産の相続登記ができなくなる
相続手続きを放置し、相続した不動産の登記を怠ると、第三者によって先に登記されることで、相続登記ができなくなる可能性があります。
登記されていない期間、不動産は法定相続分に基づいて相続人全員の共有状態となります。もし相続人の中に借金を抱えている人がいて、返済が滞ると、債権者が不動産の相続持分を差し押さえ、相続登記を行うことがあります。
遺産分割を行ったとしても登記がなされていなければ、第三者の権利を侵害することはできません。
遺産分割協議で不動産の相続が決まっていても、手続きを放置すると、相続登記を行うことができず、正当な相続の権利を失う可能性があるため、注意が必要です。
預貯金の相続権利が失われる
預貯金を相続する場合、解約や名義変更といった手続きが必要です。しかし、5〜10年程度取引されていない口座の場合、払い戻し請求権が消失するため、これらの手続きはできなくなる恐れがあります。
金融機関によっては、長期間取引をしていない場合も手続きができるケースもありますが、必ずしも対応してもらえるとは限らないため、注意しましょう。
株式の相続権利が失われる
株式を相続する場合、証券口座を通じて名義変更の手続きが必要です。しかし、相続手続きを放置し、手続きをせずにいると、株主に対して発行した通知が5年間届かず、株主の所在不明と判断されてしまいます。
最終的に、株式の発行会社によって買取されたり、競売によって売却されたりすることで、相続する権利が消滅してしまうため、注意しましょう。
相続税が増えてしまう
相続手続きを放置した結果、相続税の申告・納税期限が過ぎてしまうと、無申告加算税と延滞税がプラスされてしまい、負担が重くなるので注意しましょう。
無申告加算税は以下の税率に従って課せられます。
所得の区分 |
税率 |
50万円以下の部分 |
15% |
50万円超300万円以下の部分 |
20% |
300万円超の部分 |
30% |
出典:財務省「加算税の概要」
延滞税の税率は、原則として、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年7.3%です。納期限の翌日から2か月を経過した日以後は年14.6%が課税されます。
相続税が確定した後も納税を滞ると、財産を差し押さえられてしまうため、必ず10ヶ月以内に相続税の手続きをしましょう。
相続回復請求権や相続分の取戻し権がなくなる
本当の相続人ではない人が、相続権がないにも関わらず相続財産を処分・占有しているなど、自身の相続権が侵害された場合、相続回復請求権を行使できます。
相続回復請求権の時効は5年なので、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年以内に相続手続きをしないと、権利を行使できません。
相続分取戻権とは、共同相続人が遺産分割前に第三者に相続分を譲渡した時、譲受人に対して他の相続人が対価を支払うことで財産を取戻せる権利です。相続分取戻権は、共同相続人が相続分の譲渡が行われたことを知ってから1ヶ月以内に行使しなければ消滅します。
遺留分侵害額請求ができなくなる
遺言や生前贈与によって自身の遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求が可能です。遺留分とは、法定相続人に最低限保証されている遺産の取得分を指します。
民法で定められている遺留分は以下の通りです。兄弟姉妹に遺留分はありません。
相続人の組み合わせ |
遺留分 |
配偶者のみ |
2分の1 |
子のみ |
2分の1 |
直系尊属(父母や祖父母など)のみ |
3分の1 |
配偶者と子 |
配偶者が4分の1、子が4分の1 |
配偶者と父母 |
配偶者が3分の1、父母が6分の1 |
遺留分よりも少ない遺産しか相続できなかった相続人は、遺産を多めに承継した人に対して遺留分を請求できます。
ただし、遺留分侵害額請求には、遺留分の侵害を知ってから1年以内、相続開始から10年といった時効があります。相続手続きを放置していると、本来得られる権利を主張できなくなる可能性があるため、注意しましょう。
独身の人が相続のためにやっておくと良いこと
独身の人は相続を見据えて、以下のような対策に取り組んでおくとよいでしょう。
- 遺言書を作成して自分の意思を示す
- 生前贈与を行う
- 生命保険を相続に活用する
- 特別縁故者への財産分与を検討する
これらに取り組んでおけば、自身の意図しない形での相続を避けられる可能性があります。
遺言書を作成して自分の意思を示す
遺言書を作成しておけば、自分の意思に沿った相続が実現しやすくなります。遺言書には法的効力があるため、法定相続人以外の人を受遺者(遺産の受取人)に指定できるほか、相続割合の指定も可能です。
ただし、不備で遺言書が無効になったり、「特定の法定相続人に全財産を相続させる」といった、遺留分を侵害するような内容になっていると、思い通りの相続にならないこともあります。遺言書が無効になることを防ぐためには、公証人が作成する「公正証書遺言」を活用することがおすすめです。
生前贈与を行う
生前贈与とは、亡くなる前に自身の財産を家族や第三者に少しずつ分け与えることです。生前贈与であれば、法定相続人以外にも財産を渡すことができます。
生前贈与にはさまざまな方法がありますが、相続税対策としては「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」が活用されることが一般的です。
暦年贈与とは、年間110万円の基礎控除内の贈与であれば、贈与税が非課税になる制度です。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などに対して贈与する場合に選択できる制度です。
生前贈与した際の贈与税を非課税とし、贈与者が亡くなった場合にはすでに贈与済みの財産も相続財産としてまとめて課税対象とします。
贈与する財産額や、贈与する期間などによっても変わりますが、贈与税の基礎控除額よりも相続税の基礎控除額が大きいことから、一度にまとまった財産を贈与する場合は相続時精算課税制度を活用した方が、税負担を抑えられる可能性が高いとされています。
生命保険を相続に活用する
生命保険の保険金は受取人の固有財産であり、相続財産の対象から外れます。相続放棄をする人や法定相続人以外の人を受取人に指定して、財産を譲ることも可能です。
また、生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の相続税の非課税枠があります。そのため、現金をそのまま残すよりも、生命保険の形で財産を残した方が遺族の税負担を抑えられるでしょう。
ただし、保険会社によっては第三者を受取人に指定できない場合もあります。指定できる場合でも、独身の兄弟と同一生計であることや同居の実態などを証明する必要があるため、注意が必要です。
また、法定相続人以外が保険金を受け取った場合は、相続税の非課税枠は適用されないため、税負担が重くなることもあります。
まとめ
独身の兄弟が亡くなった場合、遺言がなければ法定相続人が遺産分割協議を行い、相続する必要があります。法定相続人は子ども、両親、兄弟姉妹の順となり、内縁の妻には基本的に相続権がありません。
相続手続きを放置すると相続放棄ができなくなったり、不動産や預貯金の相続権利を失ったりするリスクがあるので、注意しましょう。
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