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相続人が認知症だと相続放棄できない?手続きや注意点を解説

相続人が認知症だと相続放棄できない?手続きや注意点を解説

相続人の中に認知症の人がいる場合、どのように相続放棄をさせれば良いのかわからず、悩んでいる方も多いでしょう。

認知症の人は判断能力が低下している状態であるため、自らの意思で相続放棄ができません。

認知症の人が相続放棄をするためには、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任し、代理で手続きをしてもらう必要があります。

万が一成年後見人を立てず、他の相続人が勝手に書類を作成して相続放棄の手続きをすると、私文書偽造罪に問われる可能性があるため注意が必要です。

本記事では、認知症の相続人が相続放棄をする方法や、成年後見制度について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

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認知症の人が自ら相続放棄することは不可能

認知症とは、記憶力や判断力などが低下しており、日常生活に支障をきたしている状態のことです。

相続放棄は自分の判断で行わなければならないため、認知症の人は自ら相続放棄の手続きをすることができません。

もしも認知症の人が「相続放棄をする」と発言していても、自分の判断ではないとみなされます。

また、相続放棄をせず遺産分割協議をすることになったとしても、判断能力が欠如した認知症の人を参加させると、取り決めた内容はすべて無効になってしまいます。

相続放棄をするのか、遺産分割協議に参加するのかの判断は、家庭裁判所で選任した成年後見人に任せることになります。

成年後見人を選任しなければ相続放棄や遺産分割協議ができず、相続の手続きが進みません。

そのため、相続人の中に認知症の人が存在しており、遺言書や法定相続分以外で相続をする場合は、成年後見人の選任が不可欠と考えておきましょう。

なお、相続放棄の熟慮期間は「自分のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」と決められており、期間を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。

相続放棄の熟慮期間:相続放棄をするかどうかの意思決定をするために設けられている期間

しかし、認知症の人は相続が開始されたことを理解できないため、熟慮期間のカウントが開始されません。成年後見人の選任に3ヶ月以上かかったとしても、相続放棄は可能なので安心してください。

相続放棄の判断は後見人が行うことになる

相続放棄をするかどうかの判断は、家庭裁判所で選任した成年後見人が行うことになります。

成年後見人とは、認知症や知的障害などにより判断能力が低下した人の代理人として、法的手続きや財産管理などを行う人のことです。

成年後見人になるために特別な資格は必要なく、親族のほかに介護福祉士や弁護士、司法書士などの専門家が選任されるケースも多くみられます。

成年後見人の選任後、相続放棄をすべきと判断された場合は、認知症の人に代わって相続放棄の手続きを進めてもらうことが可能です。

なお、相続放棄を成年後見人が行う場合、「成年後見人が被後見人のために相続の開始があったことを知った日」から熟慮期間のカウントが開始されます。

3ヶ月の期限を過ぎると相続放棄ができなくなるため、選任後は早めに手続きを進める必要があります。

成年後見制度の種類

成年後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見制度が家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選ぶ制度であるのに対し、任意後見制度は本人の意思で成年後見人を選任する制度です。

それぞれの成年後見制度について、詳しく解説します。

法定後見制度

法定後見制度は、認知症になり判断能力が低下した方を保護する目的で、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

選任された成年後見人は、本人の利益を踏まえた上で法律行為を代行したり、財産を管理したりします。

法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つの権限があり、対象となる方や代理できる法律行為の範囲が異なります。それぞれの主な違いは以下のとおりです。

権限の種類 対象となる方 同意・取り消しできる行為 代理できる行為
後見 自らの意思で判断することが難しい方 すべての法律行為 すべての法律行為
保佐 判断能力が著しく不十分な方 民法13条1項所定の行為
家庭裁判所が定める特定の法律行為
家庭裁判所が定める特定の法律行為
補助 判断能力が不十分な方 家庭裁判所が定める特定の法律行為 家庭裁判所が定める特定の法律行為

後見人は、判断能力を常に欠いている方を対象として選任されるため、原則としてすべての法律行為の同意・取り消し・代理が認められています。

保佐人は「簡単な手続きは自分で行えるものの、法律に関する重要な手続きはサポートがないとできない」という、中程度の認知症を患っている方を対象に選任されます。

本人が申し立てた特定の法律行為を代理する権限や、民法13条1項で定められている行為の同意・取り消しに対して権限を持っています。民法13条1項で定められている行為に該当するのは、相続放棄や遺産分割、不動産の売買、贈与などです。

補助人は、たいていのことは自分で判断できるものの、重要な事項の一部はサポートが必要という場合に選任されます。

保佐人と比べて権限の範囲は限定されており、本人が申し立てをした特定の法律行為のみ同意・取り消し・代理が認められています。そのため補助人が相続放棄を援助するためには、被補助人が家庭裁判所に申し立てをし、代理権を得なければなりません。

法定後見制度では、対象となる方の認知症の程度に応じて付与される権限が異なるため、注意しておきましょう。

任意後見制度

任意後見制度は、認知症になる前に任意後見人を自分の意思で選任するための制度です。

判断能力が低下したときに代理でしてもらいたいことを、任意後見契約によってあらかじめ決めておきます。

法定後見制度では家庭裁判所が法律に則って選任をするのに対し、任意後見制度は本人が希望する人を自由に成年後見人として指定できる点がメリットです。

基本的には、本人が信頼できる方が任意後見人になるため、親族が選任されるケースが多いです。

任意後見契約の締結後は、一人で判断することが心配になったタイミングで裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人を選任します。

裁判所への申し立ては、本人の他に配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者ができます。本人以外が申し立てを行う際は本人の同意が必要ですが、判断能力がすでに低下しており意思表示が不可能な場合は必要ありません。

任意後見監督人は、任意後見人が正しい判断をしているかどうか監視する役割を担っています。任意後見人は、任意後見監督人の監督のもとで法律行為を実行しなければなりません。

なお、任意後見契約には以下の3つの種類があります。

種類 概要
将来型 ・判断能力がまだ十分であり、健康状態にも問題がない方向け
・判断能力が低下した後にだけ支援をしてもらう
・判断能力がある間は自ら財産管理を行う
移行型 ・判断能力は十分あるが、財産管理や健康状態の支援が必要な方向け
・任意後見契約と財産管理委任契約を同時に締結する
・判断能力が低下したときに任意後見契約に移行する
即効型 ・すでに判断能力が低下し始めており、ただちに支援が必要な方向け
・任意後見契約の締結後、すぐに任意後見監督人選任の申し立てをする

判断能力に問題がなく、日常生活を元気に過ごしているのであれば将来型で問題ありません。

判断能力は低下していないものの、健康状態や精神的な不安などから財産管理・見守りなどを希望する場合は、移行型が向いています。

すでに認知症の症状が出始めており、ただちに支援が必要な場合には、即効型を選択しましょう。

なお、任意後見契約をどの種類にするのかは、本人の意思で自由に選択できます。本人と任意後見人になる人の間で、相談して決めましょう。

成年後見制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申し立てをする際に注意すべきポイントは以下のとおりです。

  • 成年後見人の申し立てには手数料がかかる
  • 相続放棄は後見人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う
  • 必ずしも相続放棄するわけではない
  • 後見人も相続人だった場合は相続放棄の順番に気を付ける
  • 後見人は親族以外が選ばれることがほとんど
  • 後見人には報酬が必要となるケースが多い

次の項目から、成年後見制度を利用する際の注意点について詳しく見ていきましょう。

成年後見人の申し立てには手数料がかかる

成年後見制度は、家庭裁判所に申し立てをすることで利用を開始できます。申し立てができるのは本人や配偶者、4親等内の親族、成年後見人、市区町村長、検察官などです。

成年後見制度の申し立てを行う際には、家庭裁判所に手数料を支払う必要があります。申し立てにかかる手数料は以下のとおりです。

費用の種類 金額
申立手数料・後見登記手数料(収入印紙) 3,400円
(申立手数料:800円、後見登記手数料:2,600円)
郵便切手 約3,000円~5,000円
(裁判所によって異なる)
医師による鑑定費用 約10万円~20万円
医師の診断書作成費用 数千円程度
(病院によって異なる)
住民票・戸籍謄本 住民票:350円
戸籍謄本:450円

申立手数料と後見登記手数料は、収入印紙で合計3,400円分を納めます。収入印紙は、コンビニや郵便局などで購入可能です。

郵便切手代は裁判所によって異なるため、自分が住んでいる地域を管轄している裁判所の公式サイトで確認してみてください。たとえば東京家庭裁判所の場合、後見申立ての郵便切手は3,720円分で、保佐・補助申立ての郵便切手は4,920円分です。

場合によっては、本人の判断能力を確認するために医師による鑑定を裁判所に求められるケースがあります。鑑定費用は病院によって差があるものの、10万円〜20万円程度です。

また、本人の状態を証明するために、医師による診断書も必要です。診断書の作成費用は数千円程度で収まることが大半です。

成年後見制度を利用する際には一定の費用が必要になるため、注意しておきましょう。

相続放棄は後見人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う

成年後見制度の利用開始後に相続放棄をする場合、相続の開始があったことを成年後見人が知った日から3ヶ月以内に手続きを済ませなければなりません。

相続放棄の熟慮期間は3ヶ月と定められており、期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなるためです。

成年後見人が相続放棄の手続きを進める際の基本的な流れは、通常の相続人が相続放棄をするときとほぼ同じになります。相続放棄の進め方は以下のとおりです。

  1. 成年後見人が相続財産の調査を行う
  2. 財産調査の結果に応じて相続放棄すべきかどうかを判断
  3. 相続放棄をする場合、必要な費用や書類を用意する
  4. 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
  5. 家庭裁判所から送付された照会書を返送する
  6. 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄を家庭裁判所に申し立てると、成年後見人の判断であるかどうかを確認するために照会書が送付されてきます。いくつか質問が記載されているので、記入の上で返送しましょう。

無事に家庭裁判所に相続放棄が認められ、相続放棄申述受理通知書が届けば手続きは完了です。

成年後見人が相続放棄をする際は、早めに財産調査を済ませ、3ヶ月以内に手続きを終わらせましょう。

必ずしも相続放棄するわけではない

親族が「認知症の相続人に相続放棄をしてほしい」と望んでいても、必ず成年後見人が相続放棄の判断をするとは限りません。

成年後見人は、あくまでも被後見人の利益を最優先に考えて行動をするからです。

たとえばプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、成年後見人は被後見人が損失を被らないよう、相続放棄を選択します。

反対に、プラスの財産の方が上回っている場合は、相続放棄をせず法定相続分や遺産分割協議での相続を主張する可能性が高いです。

成年後見人は被後見人の財産を守るために存在するため、不利益になるような行動は取りません。

被後見人に相続放棄をしてもらい、特定の相続人に遺産を多めに渡したいなどの理由がある場合は、被相続人の生前に遺言書を作成してもらいましょう。

後見人も相続人だった場合は相続放棄の順番に気を付ける

成年後見制度で選任された成年後見人が相続権を持つ親族である場合は、相続放棄の順番に注意しましょう。

成年後見人と被後見人が相続人同士の場合、先に被後見人の相続放棄をしようとしても「利益相反」とみなされ、手続きができません。

利益相反とは、一方の立場では利益を得られるものの、他方の立場では不利益になることです。

たとえば父が死亡したことで母と子供が相続人になり、子供が認知症の母の成年後見人になったとします。

子供が成年後見人として母の相続放棄を代理で行うと、遺産はすべて子供が相続することになるため、利益相反に当てはまります。

利益相反にならないためには、まず成年後見人である子供が自分の相続放棄をし、その後で母の相続放棄をしなければなりません。

なお「被相続人の配偶者と子供」のように、相続順位が同じ方であれば同時に相続放棄の手続きが可能です。

成年後見人が相続人である場合は、先に成年後見人の相続放棄を行うか、被後見人と同時に相続放棄の手続きを進めましょう。

後見人は親族以外が選ばれることがほとんど

法定後見制度では家庭裁判所が成年後見人を選任するのですが、基本的には親族以外の第三者が選任されるケースが多いです。

裁判所が公開している「成年後見関係事件の概況」によると、令和5年に親族が後見人に選任された割合は約18.1%と、全体の2割にも届いていません。

親族以外が選任される理由として、財産の使い込みや利益相反などを避ける目的があります。被後見人が所有する流動資産が多額であるときは、親族が成年後見人に選ばれることはほぼありません。

具体的には、被後見人の流動資産(現金・預貯金・株式など)が1,200万円以上を超えているときは、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選任されます。

一方、任意後見制度では被後見人が自分自身で後見人を選出するため、親族が選ばれるケースが多いです。

そのため親族が成年後見人になることを希望する場合、被後見人が認知症になる前に任意後見契約を結んでおきましょう。

なお、任意後見人を監督する役割を持つ任意後見監督人には、弁護士や司法書士など親族以外の第三者が選任されます。

参照:成年後見関係事件の概況|裁判所

後見人には報酬が必要となるケースが多い

弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が成年後見人になった場合、報酬を支払う必要があります。

報酬の金額は、家庭裁判所が定めている「成年後見人の基本報酬」の目安に基づき、財産の総額ごとに決定されます。成年後見人の報酬目安は以下のとおりです。

財産総額 基本報酬
1,000万円以下 月額2万円
1,000万円以上、5,000万円以下 月額3万円~4万円
5,000万円以上 月額5万円~6万円

財産総額が高額になる場合は、財産管理事務が複雑になることから、基本報酬も高めに設定されています。

なお、上記はあくまでも専門家が選任された際の報酬です。親族が成年後見人になった場合は、無報酬であるケースが大半を占めています。

親族が報酬を受け取りたい場合は、裁判所に「報酬付与の申し立て」をしなければなりません。親族への報酬目安は特に決められていませんが、一般的には月額1万円〜3万円程度です。

相続人に認知症の人がいる場合の対策方法

相続人の中に認知症の人がいるときは、あらかじめ以下のような対策を実行することでスムーズに相続が進みます。

  • 遺言書を作成する
  • 遺言執行者を選定しておく
  • 家族信託を行う
  • 生前贈与を行う

それぞれの対策方法について詳しく解説します。

遺言書を作成する

被相続人の方が生前に遺言書を作成しておけば、相続放棄や遺産分割協議をしなくても円滑に遺産分割が進みます。

相続人の中に認知症の人がいる場合、相続放棄や遺産分割協議を行うために成年後見人を選任しなければならず、どうしても時間がかかってしまいます。

遺言書さえあれば成年後見人を選任しなくても、被相続人の希望通りに相続が可能です。相続放棄や遺産分割協議の手間を省きたいときは、あらかじめ遺言書を作成しておきましょう。

注意点として、遺言書が作成されている場合でも、相続人全員が合意すれば遺産分割協議によって遺産の分配が行われます。

ただし、遺言書の内容に従わず遺産分割協議に移行するためには、認知症の相続人の同意も必要です。

せっかく遺言書を作成しても、内容が不十分だった場合は遺産分割協議が必要になってしまうため、生前に相続人と相談しながら内容を決めると良いでしょう。

遺言執行者を選定しておく

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを行う人のことです。

相続人に遺言の内容を通知したり、財産目録を作成したり、財産の分配・名義変更を行ったりなど、さまざまな役割を担っています。

遺言書の中で遺言執行者をあらかじめ指定しておけば、相続に関する手続きがスムーズに進みます。

遺言執行者は基本的に誰でもなれるのですが、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

特に成年後見制度に詳しい専門家であれば、認知症の人が相続人にいる場合でも、解決策を提示しながら手続きを進めてもらえます。

遺産分割に関するトラブルを避けたいときは、遺言書の中で遺言執行者を指定しておきましょう。

家族信託を行う

家族信託とは、信頼できる家族や第三者などに財産の管理・運用を任せる制度です。

認知症の発症が心配な場合や、老後の介護などに備えたい場合に利用されることが多いです。

認知症が悪化すると財産保護を目的として口座が凍結され、家族であっても財産が引き出せない状態になるケースがあります。

あらかじめ家族信託契約を結んでおけば、財産の凍結を防止できるだけでなく、成年後見制度を利用するよりも柔軟な財産管理も可能です。

成年後見制度で財産を処分するためには家庭裁判所の許可が必要ですが、家族信託契約を結んでおけば、自由に財産の処分ができるからです。

家族信託では、主に「委託者」「受託者」「受益者」の3つの役割があります。それぞれの役割の意味は以下のとおりです。

  • 委託者:財産を所有しており、管理・運用を任せる人
  • 受託者:委託者から財産の管理・運用を任される人
  • 受益者:信託された財産の利益を受け取る人

たとえば母と子供が家族信託契約を結び、母が認知症になったときに子供が財産を管理する場合は、母が委託者、子供が受託者になります。

受託者が管理している財産の利益を得る受益者は、一般的に委託者と同一であるため、上記のケースでは母が受益者になります。

なお、家族信託契約において、受益者が死亡した際に受益権が誰に移行するのかを事前に決めておけば、自動的に次の受益者が決定します。そのため、遺産分割協議を行わずとも、財産の取得が可能です。

財産を適切に管理したい場合や、遺産分割協議を回避したい場合は、家族信託を行いましょう。

生前贈与を行う

生前贈与とは、被相続人の生前に無償で財産を承継させる手続きのことです。

被相続人の自由意思で財産を分配できるため、分配方法や割合などに決まりはありません。また、法定相続人以外にも財産の贈与が可能です。

認知症の人に遺産を相続させたくない場合は、他の相続人にあらかじめ生前贈与を行っておきましょう。

ただし、相続を開始した日(被相続人が亡くなった日)から1年以内に生前贈与があった場合、贈与を受けていない相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

遺留分とは、遺言や生前贈与でも奪うことのできない最低限の遺産取得分のことです。相続した財産が遺留分に満たない場合、遺留分に相当する金額を他の相続人に請求する権利があります。

成年後見人は被後見人が利益を得られるように行動するため、生前贈与によって遺留分を侵害されたときは、遺留分侵害額請求をされる可能性が高いです。

また、1月1日~12月31日までの1年間で受けた生前贈与の金額が基礎控除額の110万円以上を超える場合、贈与税が発生する点にも注意が必要です。

生前贈与をする際には、税理士と節税対策を相談しながら贈与の方法を決めてください。

後見人を立てず相続手続きを進めると刑法違反になる

認知症の人が相続放棄や遺産分割協議を行うときには、必ず成年後見人を選任しなければなりません。

もしも成年後見人を選任せず、他の相続人が勝手に相続に関する手続きを進めた場合は、私文書偽造罪の罪に問われる恐れがあります。

私文書偽造罪は他人の印章や署名などを使用して、権限のない人が勝手に私文書を作成する犯罪行為です。法定刑として「3ヶ月以上、5年以下の懲役刑」が定められています。

相続放棄の手続きは家庭裁判所を通して行うため、認知症であることを隠していても、後から発覚する可能性は高いです。

具体的には、家庭裁判所や法務局、銀行の窓口などに出向いたときや、専門家に相続のことを相談したタイミングで発覚する可能性があります。

成年後見人を選任せずに認知症の人に相続放棄をさせることは犯罪行為に当たるため、絶対にやめておきましょう。

まとめ

認知症の人は自らの意思で相続放棄の手続きができないため、成年後見制度を利用して成年後見人を選任する必要があります。

成年後見人であれば、認知症の人に代わって相続放棄や遺産分割協議などの手続きを行えます。

相続放棄や成年後見人の選任をスムーズに進めたい場合は、司法書士や弁護士など相続に強い専門家に相談してみましょう。専門家に相談すれば、書類の収集や手続きなどを任せられるため、円滑に認知症の人の相続放棄を行えます。

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更新日 : 2024年11月15日
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