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兄弟にお金をあげると贈与税がかかる?税金の仕組みや非課税での贈与方法

兄弟にお金をあげると贈与税がかかる?税金の仕組みや非課税での贈与方法

遺産を兄弟に譲りたい場合、贈与税や相続税を非課税にする方法を探している人もいるのではないでしょうか。兄弟へ遺産を譲るには、相続ではなく生前贈与を利用するのがおすすめです。兄弟は相続順位が低く、遺言がない限り兄弟に遺産を譲れる可能性が低くなります。生前贈与だと、兄弟に遺産を譲れるだけでなく生活費として贈与した分は非課税にできるメリットもあります。

また、非課税で兄弟へ贈与するには、暦年贈与を利用する方法があります。年間110万円までなら非課税となる制度ですが、一方で定期贈与とみなされると課税対象になる、名義預金は贈与として認められないなどのポイントを知っておく必要があるでしょう。

本記事では、兄弟へ遺産を譲る際に贈与をおすすめする理由と暦年贈与について、また兄弟間の贈与の際に注意するべきポイントを解説します。

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兄弟に非課税で贈与できる暦年贈与とそのポイント

兄弟に非課税で贈与できる制度に、暦年贈与があります。年間110万円が基礎控除となり、基礎控除額内の贈与なら贈与税がかからないという制度ですが、いくつかの注意点があります。

  • 定期贈与とみなされると課税対象になる
  • 名義預金は贈与として認められない

上記に該当すると110万円以内の贈与であっても課税されてしまいます。また、基礎控除を超えた分の贈与には贈与税が加算されるため、税金の計算方法についても解説します。

暦年贈与は年間110万円以内の贈与なら非課税

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間で贈与する金額が基礎控除額の110万円以内なら、贈与税がかからないという仕組みを利用した贈与方法です。毎年コツコツと贈与していく暦年贈与を利用すれば、兄弟にも非課税で財産を移せます。

ただし、基礎控除額を超える金額の贈与がある場合には課税対象となるので注意しましょう。また暦年贈与は財産を貰う側が基準となるため、複数人から贈与された財産の合計が基礎控除額110万円を越えた場合も課税対象となります。

贈与税の課税対象になった際は、翌年の3月15日までに確定申告と納税が必要です。1年間の贈与に対して付される課税方式を暦年課税と呼び、「(1年間に贈与された財産の評額-110万円)×贈与税率-控除額」で求められます。兄弟間の贈与では一般贈与財産用(一般税率)の税率と控除額が適用されますが、課税価格によって税率と控除額は異なります。

一般贈与財産用(一般税率)速算表
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55%< 400万円

例えば、1年間の贈与額が800万円の場合は「(800-110)×40%-125=151」となり、151万円が贈与税額です。もし贈与された財産が土地の場合は、国税庁が定める財産評価基本通達に従って路線価方式、または倍率方式によって地価を計算する必要があるため専門家に相談すると良いでしょう。

暦年贈与を利用すると非課税で贈与できますが、年間110万円以内でも課税対象になったり贈与として認められなかったりといったケースがあります。それぞれの注意点を説明します。

定期贈与とみなされると課税対象になる

あらかじめ贈与する金額が決まっているものを、基礎控除額内で毎年分割して贈与すると定期贈与とみなされて課税対象になります。例えば、1,000万円の財産を毎年100万円ずつ贈与すると約束した場合などが定期贈与にあたります。1,000万円を贈与すると明記した贈与契約書を作成した時点で、1,000万円を受け取る権利を贈与したとみなされるためです。

定期贈与の対象にならないためには、定期贈与ではない証拠を作る必要があります。毎年贈与するたびに贈与契約書を作る、贈与額を毎年変える、贈与する日時を一定にしないなどの対策が有効です。

名義預金は贈与として認められない

名義預金とは、本人の名義ではない口座の預金です。財産を贈与したい兄弟の名義で口座を作り、そこへ口座の名義人が知らない内に入金している場合は、基礎控除の範囲内であっても名義預金となり贈与として認められません。名義預金は相続財産の対象となり、相続税が課せられます。

名義預金とみなされず、贈与として財産を渡すには名義人本人が管理する口座を使うのが重要です。また、贈与に関して贈与者と贈与される兄弟の間で合意があったと証明するために、贈与の度に贈与契約書を作成するのも良いでしょう。

兄弟に遺産を譲りたいなら贈与がおすすめ

兄弟に遺産を譲る場合、多くの人が思い浮かべるのは遺産相続ではないでしょうか。しかし以下の理由により、兄弟へは相続ではなく生前贈与をおこなうのがおすすめです。

  • 兄弟は相続順位が低く遺産を受け取れない可能性がある
  • 生前贈与なら兄弟に遺産を譲れる
  • 生活費としての贈与なら贈与税がかからない

ほかにも、相続人の間のトラブル回避や相続税の削減にも繋がるなど、多くのメリットがあります。それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

兄弟の相続順位は第三順位と低い

遺産を相続できるのは、原則として法定相続人のみです。また法定相続人は民法によって、相続順位が決められています。ただし、配偶者はいかなる場合でも常に相続人となります。配偶者を除いた相続順位は以下の通りです。

  1. 子ども(子どもが既に死亡している場合は孫)
  2. 親(親が死亡していれば祖父母、養親も含まれる)
  3. 兄弟姉妹

配偶者や第二順位までの相続人がいない、または全員が相続放棄をした場合は兄弟が相続人になりますが、そうでない場合は遺言状がない限り兄弟には遺産を譲れません。また、被相続人の配偶者や子、親に認められている遺留分(遺言状の内容にかかわらず最低限主張できる遺産の取得割合)も兄弟にはありません。

生前贈与なら兄弟にも遺産を譲れる

兄弟へ確実に遺産を譲りたいなら、生前贈与がおすすめです。生前贈与なら、法定相続順位が低い兄弟にも確実に遺産を譲れます。もちろん遺言状があれば生前贈与しなくても兄弟へ遺産を渡せますが、事故死や突然死などで遺言状が用意できないケースもあります。また、前述した暦年贈与制度を使えば非課税で贈与できるのは大きなメリットでしょう。

相続財産の分割協議では、相続人の間でトラブルが起こりがちです。しかし兄弟や相続人に生前贈与をしておけば、相続時のトラブルを防げます。さらに、生前贈与することで相続財産の総額を減らし相続税を削減できるといったメリットもあります。

兄弟に贈与した生活費は非課税になる

生活費は日常生活を送るために不可欠な費用です。そのため兄弟へ生活費として財産を贈与した場合は、贈与税はかかりません。もちろん、兄弟だけでなく親へ仕送りをする場合も同様です。

生活費と認められるものには、通常の日常生活に必要な費用のほか、教育費や治療費なども含まれます。生活に必要がないほど高額な場合や、贈与された資産を将来のための貯蓄や投資などに使用すると生活費とは認められません。ただし、挙式や披露宴の会場費などの婚姻費や、出産や育児など子育て費用の贈与に関しては非課税となる場合もあります。

生命保険の受取人を兄弟にするという手もある

兄弟に資産を残したい場合には、生命保険の受取人を兄弟に設定するという方法もあります。ほとんどの保険は、受取人を被保険者の配偶者及び2親等以内の血縁者から選べます。また、死亡保険は遺産分割の対象外となるため、配偶者や子どもなど優先順位の高い法定相続人がいても問題ありません。

ただし、生命保険の受取には相続税及び贈与税が課せられます。先の順位の相続人がいる場合は兄弟は法定相続人から外れるため、生命保険の非課税枠は利用できません。ただし、相続税の基礎控除(3,000万+(600万×法定相続人の数))は利用可能です。また、兄弟が複数人いる場合に1人を受取人にして、受け取った後に兄弟で分けると贈与税の対象となるので注意しましょう。あらかじめ複数の兄弟を受取人に指名しておけば、贈与税の対象外となります。

兄弟間で贈与する場合の注意点

兄弟に資産を遺す場合、暦年贈与の範囲内で贈与すれば贈与税はかかりません。しかし、贈与のタイミングや親族との関係など注意するべき点が多数あります。主な注意点は下記の通りです。

  • 兄弟間の贈与では2,500万円まで非課税となる相続時精算課税制度が使えない
  • 贈与者が亡くなる前の3年以内の贈与には相続税が課せられる
  • 他の法定相続人との関係が悪くなる可能性がある
  • 住宅取得等資金の贈与税特例が使えない
  • 不動産を贈与した場合贈与契約書の作成や所有権転移登記が必要
  • 兄弟間の不動産贈与には贈与税以外の税金が課せられる

それぞれの注意点の詳しい内容と、取るべき対策を解説します。

兄弟間の贈与では2,500万円まで非課税の相続時精算課税制度が使えない

相続時精算課税制度とは、2,500万円まで非課税で贈与できる制度です。相続時精算課税制度を使って贈与された資産には、贈与者が亡くなった時点で相続税が課せられます。ただし、生前に贈与を受けた時の時価に基づいて相続税が計算されるため、土地や株などのように価格が上昇する可能性のある資産の場合、増えた分は課税対象となりません。

暦年贈与と並んで生前贈与の際に利用される相続時精算課税制度ですが、対象は贈与者の成人している孫か子どもに限られます。兄弟間や夫婦間では使えないため、暦年贈与を利用しましょう。

贈与者が亡くなる前の7年間以内の贈与は相続税に加算される

贈与者が亡くなる前の7年間で贈与された資産は、相続税の対象となります。これを生前贈与加算といい、これまでは亡くなる前3年間以内でしたが2024年1月1日より7年間に延長されました。亡くなる前7年間に暦年贈与を使って非課税で贈与されていても、遡って課税されるため注意が必要です。相続税は死亡時ではなく、贈与時の時価によって加算されます。

不慮の事故などは回避しようがないものの、生前贈与を検討している場合はなるべく早期から贈与計画を立てましょう。また、贈与時にすでに納めた贈与税がある場合は、相続税からその分の金額を控除できます。

法定相続人との関係が悪くなる可能性がある

他の法定相続人との関係にも注意が必要です。生前贈与をおこなうと、相続財産が減ります。そのため、第二順位までの相続人から不満が出る可能性があるでしょう。その結果、兄弟と子ども、配偶者などとの関係悪化に繋がる恐れがあります。

第二順位までの法定相続人から遺留分を請求された場合、生前贈与も遺留分の対象となるため返還しないといけません。トラブルや関係悪化に繋がらないためにも、贈与を受けない相続人へあらかじめ説明をしておく、または相続割合を多くするなどの対策が必要です。

住宅取得等資金の贈与の特例が使えない

住宅の新築や取得、増改築のために贈与を受けた場合に受けられる制度に、住宅取得等資金の贈与の特例があります。一定要件を満たせば、特例によって最大1,000万円までの贈与が非課税となります。ただし、要件の1つに「直系尊属(父母や祖父母)からの贈与に限る」があるため、兄弟は対象外です。

兄弟間の場合は住宅資金のための贈与であっても特例が受けられないため、暦年贈与の範囲内でコツコツと贈与する必要があります。

不動産の贈与では贈与契約書の作成や所有権移転登記が必要になる

不動産を贈与したい場合、持ち分から基礎控除分の110万円を分割して暦年贈与できます。しかし、不動産の暦年贈与ではトラブル回避のために毎年贈与契約書を作成し、証拠を残さないといけません。

また、毎年不動産評価や所有権移転登記をおこなう手間がかかります。不動産の評価や登記は専門家に依頼する必要があるため、依頼料がかかることも考慮しておきましょう。さらに、所有権移転登記にかかる登録免許税も必要です。

兄弟間の不動産贈与では贈与税以外にも税金がかかる

暦年贈与の基礎控除額以上の不動産を贈与した場合は、超過した金額に贈与税がかかります。また前述した登録免許税も必要ですが、これら以外にも納めなければならない税金があるので注意しましょう。

不動産を取得する権利を得た際には、各都道府県へ不動産取得税を納めないといけません。ただし、自身が居住する不動産を取得するなどの要件を満たすと、軽減措置が受けられる場合があります。さらに、贈与契約書に貼る印紙には印紙税が必要です。暦年贈与では各税金が毎年発生するため、その分の現金を用意しておく必要があります。

まとめ

兄弟へ遺産を譲りたい場合には、贈与税の課税を避けるために生前贈与として暦年贈与をおこなうのがおすすめです。ただし、定期贈与とみなされないよう証拠を残したり、名義預金をおこなわず兄弟が管理する口座へ入金するなどの対策が必要です。

また、利用できない特例や贈与税以外に必要な税金、不動産を贈与する際には手続きの手間がかかるなどの注意点もあります。兄弟への贈与をスムーズにおこなうためにも、税金の仕組みを理解し非課税で贈与できるよう対策しましょう。

兄弟間の贈与・相続に関するFAQ

兄弟間で不平等を生みやすい特別受益とは?

被相続者の生前に、贈与や遺贈で特定の相続人が受けた利益を特別受益といいます。相続人の中に高額な特別受益を得た人がいた場合、遺産相続の際に相続人の間で不平等が生じてトラブルに発展する可能性があります。

トラブルを回避するためには、公平になるよう特別受益を考慮して遺産取得分を計算する「特別受益の持ち戻し」をおこなう必要があります。ただし、贈与者が生前に特別受益持ち戻し免除の意思表示をしていれば、持ち戻し計算はできません。特別受益持ち戻し免除は、故人が免除したい生前贈与に関して遺言書や書面で記しておくほか、故人に対して介護など贈与の見返りがあったケースなどでも認められます。

兄弟に遺留分を請求する権利はある?

法定相続人には、一定割合の遺産相続を主張できる遺留分があります。遺言書で遺留分を下回る相続遺産を提示されていても、相続人は遺留分の侵害として最低限保証されている金額を受け取る権利を主張できます。

ただし、兄弟には遺留分はありません。親や子と比べて血縁関係が遠い、また生活関係が離れていることが理由に挙げられます。兄弟姉妹が相続人になるケースが少なく、相続人になる必然性に欠けるのも遺留分がない理由の1つです。

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更新日 : 2024年11月15日
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