財産を贈与すると、一定の額を超えた場合に発生する贈与税。多くの方が「できるだけ税負担を減らしたい」と考えているのではないでしょうか。そんなときに検討したいのが、贈与税がかからない方法です。
実際、贈与税がかからない方法はいくつかあります。最も一般的なのは、基礎控除枠である年間110万円以下で贈与する方法です。時間はかかりますが、非課税内で贈与していくことが可能となります。他にも、一定の条件が定められている以下の制度を利用する方法もあります。
- 相続時精算課税制度を利用する
- 【2025年3月31日まで】結婚・子育て資金の贈与の特例を利用する
- 【2026年3月31日まで】教育資金の贈与の特例を利用する
- 【2026年12月31日まで】住宅取得等資金の贈与の特例を利用する
- 贈与税の配偶者控除を利用する
- 特定障害者に対する贈与税の非課税制度を利用する
これらを利用する場合は、次のポイントを意識しましょう。
- 期限までに手続きや申告を行う
- 手渡しで現金を贈与しない
- 贈与のしすぎに注意する
- 贈与に関する証拠を残しておく
- 贈与税はかからなくても相続税がかかる場合がある
- 贈与税の制度は複雑なため税務署や税理士に相談する
贈与税がかからないようにして、資金を多く残すことが本来の目的です。しかし「手続きや申告漏れで非課税制度を利用できなくなった」「贈与のしすぎで手元のお金がなくなった」「贈与税ばかり気にして相続税のことを考えていなかった」となれば、目的を果たせなくなるため注意しなければなりません。
本記事では、贈与税がかからない具体的な方法をご紹介するとともに、非課税制度を活用するポイントについて詳しく解説します。「贈与税をできるだけ節税したい」という方はぜひ参考にしてください。
贈与税がかからない方法
贈与税がかからないようにするには、7つの方法があります。
- 年間110万円の非課税枠内で暦年贈与する
- 相続時精算課税制度を利用する
- 【2025年3月31日まで】結婚・子育て資金の贈与の特例を利用する
- 【2026年3月31日まで】教育資金の贈与の特例を利用する
- 【2026年12月31日まで】住宅取得等資金の贈与の特例を利用する
- 贈与税の配偶者控除を利用する
- 特定障害者に対する贈与税の非課税制度を利用する
それぞれ解説します。
年間110万円の非課税枠内で暦年贈与する
基礎控除分である年間110万円の非課税枠内であれば、贈与税はかからず申告も不要です。
暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた合計額が110万円以下なら贈与税がかからない仕組みを利用した贈与方法のことです。
たとえば、1000万円の贈与を行いたい場合、毎年、110万円以下の贈与を続けることで、贈与税がかからないようにすることができます。注意したいのは「合計額」という点です。
Aさんから100万円、Bさんから100万円の贈与を受けた場合「それぞれ110万円以下になるから贈与税はかからない」ということにはなりません。この場合、贈与の合計額は200万円になるため、基礎控除である110万円を差し引き、90万円に贈与税がかかります。
贈与税は「特例税率」と「一般税率」の2つで算出されます。
【特別税率】
基礎控除後の課税価格区分 | 特別税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1000万円超~1500万円以下 | 40% | 190万円 |
1500万円超~3000万円以下 | 45% | 265万円 |
3000万円超~4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
【一般税率】
基礎控除後の課税価格区分 | 一般税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超~1500万円以下 | 45% | 175万円 |
1500万円超~3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
暦年贈与は相続税対策にもなりますが、生前贈与をしてから7年以内に相続が発生すると相続税の対象になるため注意してください。
相続時精算課税制度を利用する
暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という選択肢があります。この制度を利用すると、年間110万円の非課税枠に加えて、累計で2,500万円までの贈与に対して贈与税がかかりません。ただし、2,500万円を超える部分には、一律20%の贈与税が課されます。
注意点として、相続時精算課税制度は暦年贈与と併用することができず、一度この制度の利用を選択すると取り消すことができません。また、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続時に相続財産に加算され、まとめて相続税が課税されることになります。
ここで「相続税が課税されるなら意味がないのでは?」と疑問に感じる方もいるでしょう。しかし相続税の場合は、法定相続人の人数だけ基礎控除を受けられるメリットがあります。
また、相続時精算課税制度では、贈与した時点の評価額で相続税が計算できます。贈与したときは100万円の価値だったものが、相続時に価値が200万円に上がっていた場合、贈与時の100万円で計算できるということです。
以上の理由から、最終的にかかる税金を抑えることができる可能性があります。相続時精算課税制度の利用は「法定相続人の人数が多い場合」と「値上がりの可能性がある遺産の贈与を受ける場合」「高額な贈与を受ける場合」がおすすめです。
【2025年3月31日まで】結婚・子育て資金の贈与の特例を利用する
2025年3月31日までであれば、結婚・子育て資金は上限1,000万円まで(結婚の支払い上限は300万円まで)一括贈与しても非課税になります。受贈者の年齢は18歳~50歳未満が対象です。
結婚資金には、一定期間内に支払われるものであれば転居費用や家賃費用が含まれ、子育て資金には、不妊治療や妊婦検診、分娩費、産後ケアにかかる費用が含まれます。
贈与が行われた前年の受贈者の所得が1,000万円を超える場合には、非課税とはならないため注意が必要です。
結婚・子育て資金を受け取るための口座の契約は、以下のいずれかに該当した時点で終了となります。
- 受贈者が50歳を迎えた
- 受贈者が死亡した
- 口座残高が0円になった
50歳を迎えた時点で口座に残っているお金は課税対象となるため、最大限に制度を利用するためにも、50歳までに結婚・子育て資金として使い切ることが大切です。
結婚・子育て資金の贈与の特例を利用する際は、以下の手順で手続きを行いましょう。
- 金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結ぶ
- 資金を受け取るための口座を開設する
- 「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関などの営業所に提出する
【2026年3月31日まで】教育資金の贈与の特例を利用する
18歳未満の子どもや孫への教育資金の贈与は1,500万円まで非課税になります。受贈者の年齢は30歳未満が対象で、2026年3月31日までの特例です。結婚・子育て資金の贈与の特例と同様に、贈与が行われた前年の受贈者の所得が1000万円を超える場合には、非課税とはなりません。
教育資金を受け取るための口座の契約は、以下のいずれかに該当した時点で終了となります。
- 受贈者が30歳を迎えた
- 受贈者が40歳を迎えた(30歳を迎えたとき在学中や教育訓練を受けた日がある場合)
- 受贈者が死亡した
- 口座残高が0円になった
上記のとおり、受贈者が30歳を迎えた時点で、在学中であったりその年中に教育訓練を受けた日がある場合は契約が40歳に延長されます。しかし、金融機関などの営業所に届出を出していない場合は、契約が終了となるため注意しましょう。
また、30歳または40歳を迎えた時点で、口座に残っているお金は課税対象となるため使い切るようにすることが節税のポイントです。
教育資金の贈与の特例を利用する際は、以下の手順で手続きを行いましょう。
- 金融機関と教育資金管理契約を結ぶ
- 資金を受け取るための口座を開設する
- 「教育資金非課税申告書」を金融機関などの営業所に提出する
2013年に創設された制度で、2023年3月まで延長した後、さらに2026年3月31日まで延長したため、今後も延長される可能性があります。
【2026年12月31日まで】住宅取得等資金の贈与の特例を利用する
2026年12月31日までであれば、18歳以上の子や孫への住宅取得等資金の贈与が非課税になります。特例により「省エネ等基準」を満たす省エネ等住宅には最大1000万円まで、それ以外の住宅には最大500万円まで非課税で贈与することが可能です。
省エネ等基準は以下のとおりです。
- 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級が4以上
- 耐震等級が2以上、または免震建築物
- 高齢者等配慮対策等級が3以上
また、受贈者の要件も定められており、一つでも満たさないものがあれば住宅取得等資金の贈与の特例が利用できなくなります。受贈者の要件は以下のとおりです。
- 贈与を受けた時点が贈与者の直系卑属
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
- 平成21年~令和3年までに住宅取得等資金の非課税の適用を受けたことがない
- 受贈者の配偶者や親族などから贈られた住宅ではない、配偶者や親族などとの請負契約によって新築や増改築などをしたものではない
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額で新築・増改築を行う
- 贈与を受けた際、日本国内に住所がある
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築・増改築した住居に住める見込みがある
贈与税の配偶者控除を利用する
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者控除を利用すると、居住用不動産の贈与や購入資金の贈与に対して、最大2,000万円までが非課税となります。
婚姻期間が20年以上であること、贈与を受けた財産が居住用不動産であることが条件です。贈与税の配偶者控除は「おしどり贈与」とも呼ばれています。
配偶者控除を利用するには、以下の要件すべてを満たす必要があります。
- 婚姻関係が20年以上
- 贈与を受けた財産は居住用不動産、または不動産の購入資金
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された不動産に住み、今後も住む予定
- これまでに配偶者控除を利用をしたことがない
また、配偶者控除を適用した贈与税の申告には以下の書類が必要です。
- 受贈者の戸籍謄本
- 受贈者の戸籍の附票の写し
- 贈与を受けた居住用不動産の登記事項証明書
特定障害者に対する贈与税の非課税制度を利用する
特定障害者を受益者として財産を信託することで、最大6,000万円(特定障害者のうち特別障害者ではない人は3,000万円)までの贈与税が非課税となります。
特定障害者とは、特別障害者や特別障害者以外の障害者のうち、精神に障害がある方のことを指します。また、特別障害者とは、以下に該当する方のことです。
- 身体障害者手帳に身体障害の程度が一級または二級と記載のある方
- 療育手帳に障害の程度が「A」と記載されている方
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載のある方
- 重度の知的障害者と診断を受けている方
- ほとんど寝たきりで生活するのに介護が欠かせない方
贈与者が信託銀行にお金を預け、信託銀行が受贈者に定期的にお金を交付する仕組みになっています。そのため、贈与者が亡くなっても、受贈者を限度額まで非課税で支援できるのがメリットです。
しかし、受贈者は事前に「障害者非課税信託申告書」を信託銀行に提出する必要があります。受贈者が書類の作成や提出が難しい場合は、保護者や周囲の人がサポートしなければなりません。
そもそも贈与税が非課税になるケースもある
生活費や教育費として子供に仕送りを行う場合、年間110万円の非課税枠とは別に、贈与税が課されない場合があります。
ただし、この非課税の条件を満たすためには、贈与を一括で行うのではなく、必要な都度に応じて行うことが必要です。一度にまとめて大きな金額を贈与すると、生活費や教育費としての贈与と認められない場合があり、贈与税の対象となることがあります。
国税庁によって、贈与税のかからない「生活費」は日常生活に必要な費用のことで、子育てに関する費用や治療費などを含むもの、「教育費」は、教材費や文具費、学費などのことと定められています。贈与の名目は生活費や教育費であっても、使い道が異なれば贈与税がかかるため注意が必要です。
贈与税がかからない方法を利用するポイント
贈与税がかからない方法を利用する場合のポイントは以下のとおりです。
- 期限までに手続きや申告を行う
- 手渡しで現金を贈与しない
- 贈与のしすぎに注意する
- 贈与に関する証拠を残しておく
- 贈与税はかからなくても相続税がかかる場合がある
- 贈与税の制度は複雑なため税務署や税理士に相談する
それぞれ解説します。
期限までに手続きや申告を行う
贈与税が非課税となる制度や特例を利用するためには、まず非課税の要件を満たしているかどうかを確認することが重要です。そのうえで、決められた期限までに手続きや申告を確実に行ってください。手続きや申告を忘れてしまうと、せっかくの非課税制度や特例が適用されなくなってしまうため注意が必要です。もし、手続きの方法がわからなければ税務署や税理士に相談するとよいです。
手渡しで現金を贈与しない
現金を手渡しで贈与することは避けるべきです。税務署は預金口座の調査権限があるため、過去にさかのぼって調べることができます。そのため、手渡しで現金を贈与すると、記録に残らないため、一見バレないと思えるかもしれませんが、実際には税務署に知られる可能性が高いです。現金の手渡しでも、贈与したことはバレると考えておきましょう。
贈与のしすぎに注意する
子どもや孫への贈与は、将来の相続税を節税する方法の一つです。しかし、贈与をしすぎると、自分たちの老後資金が不足してしまう可能性があります。長寿化が進んでいる現代では、長期的な視点で老後の生活費や医療費、介護費用などを準備しておくことが大切です。
贈与の前に、将来の生活費をしっかりと確保したうえで、無理のない範囲で行うことが重要です。将来のことを考え、贈与のしすぎに注意することで老後も安心して過ごすことができます。
贈与に関する証拠を残しておく
贈与が口頭でのみ行われた場合、後々トラブルになる可能性があるため、贈与した事実を証明する証拠を、きちんと残しておくことが大切です。確実なのは「贈与契約書」の作成です。贈与契約書には、贈与者と受贈者がともに署名や押印する必要があるため何よりの証拠となります。とくに税務署が贈与の事実を確認する際には、客観的に証明する重要な証拠になり、大きな役目を果たします。
実際に贈与を行う際には、履歴が残る銀行振込みを利用し、振込明細も証拠として保管しておくことをおすすめします。
贈与税はかからなくても相続税がかかる場合がある
贈与税がかからなくても、相続時に相続税が発生する場合があります。相続開始前7年以内に贈与が行われた場合は、相続財産とみなされ、相続税の対象になることがあります。「相続時精算課税制度」を利用した場合、贈与時には贈与税がかからないものの、相続時にその財産が相続税の計算に加算されるため、この制度をしっかり理解しておくことが重要です。
贈与税の制度は複雑なため税務署や税理士に相談する
ここまでご紹介してきたように、贈与税の制度は非常に複雑で、たくさんの特例や控除があります。全てを把握して理解するのは難しいうえ誤った判断をしてしまう可能性もあります。その結果、節税目的の贈与が、税負担が大きくなってしまうかもしれません。そんな事態を避けるためにも、積極的に税務署や税理士に相談しましょう。
まとめ
贈与税は、財産を贈与する際に避けて通れない税金ですが、うまく非課税制度を活用することで税負担を大幅に減らす、もしくは贈与税がかからないようにすることができます。
最も一般的な方法は、年間110万円の基礎控除枠を利用して暦年贈与を行うことですが、その他にも特定の条件を満たすことで適用できる非課税制度があります。
たとえば、教育資金や結婚・子育て資金の贈与、配偶者控除、特定障害者に対する非課税制度などが挙げられます。ただし、これらの制度には、それぞれ適用条件や手続きがあります。
また、贈与税がかからない場合でも、相続税が発生することがあるため、贈与だけでなく、全体的な税金対策を考えることが大切です。