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2024年11月現在

贈与税の払い方は?いつ払う?納付期限や納付書の書き方も紹介

贈与税の払い方は?いつ払う?納付期限や納付書の書き方も紹介

贈与税とは、財産を譲り受けた人が支払う税金です。1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産が、基礎控除額の110万円を超える場合に発生します。贈与税が発生する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告、納税をする必要があります。

贈与税の払い方は、下記のように複数の方法があります。

方法 メリット デメリット
税務署窓口で納める ・納付書の記載方法などを、その場で確認できる ・支払い方法が現金のみ
金融機関窓口で納める ・現金での納付の他、口座から直接納付できる ・金融機関に納付書がない場合、税務署で入手する必要がある
e-Taxでダイレクト納付する ・e-Taxで申告後、そのまま納付できるため、自宅で手続きが完了する
・引き落としのタイミングを選択できる
・事前に、e-Taxの利用開始手続きが必要
インターネットバンキングで納める ・自宅で納付手続きが可能
・普段、インターネットバンキングを利用している人は、納付や残高などの確認がしやすい
・事前に、e-Taxの利用開始手続きが必要
・金融機関によって納付可能な上限額が異なるため、納付額が大きい場合は受け付けられない可能性がある
コンビニエンスストアで納める ・QRコードの作成のみなので、e-Taxの利用開始手続きよりも手軽
・税務署や金融機関の営業時間に足を運ぶのが難しい人も納付しやすい
・利用可能額30万円以下
・利用可能なコンビニエンスストアが決まっている
・クレジットカードや電子マネーは使用不可
クレジットカードで納める ・e-Taxの利用開始手続きなどの手間がなく、自宅で納付が可能 ・1度の手続きで納付できる金額は1,000万円未満
・決済手数料が発生する

税務署や金融機関の窓口で納付する場合は、納付書の記載が必要です。e-Taxの利用開始手続きが済んでいる場合は、e-Taxを介して口座引き落としするダイレクト納付や、インターネットバンキングからの納付ができます。その他、コンビニエンスストアでの納付やクレジットカードでの決済も可能です。

なお、「贈与税が高額で、納付すると生活や事業に支障をきたす」などの場合は、延納制度を利用して最長5年間の分割納付ができます。利子税(令和6年の税率は0.8%)は発生しますが、申告期限を過ぎた場合に発生する延滞税(2.4~8.7%)よりも低く設定されているため、納付困難な理由がある場合は延納制度を検討してみてください。「延納制度を受けられるか判断できない」「贈与税に関する相談をしたい」といった場合は、贈与や相続などに詳しい税理士に相談すると良いでしょう。

本記事では、贈与税の納付方法や納付書の書き方を解説します。納付時の注意点や延納制度についても触れていきます。

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贈与税の納付期限は財産をもらった翌年の2月1日から3月15日まで

贈与税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産が、基礎控除額の110万円を超える場合に発生する税金です。財産は現金だけでなく、不動産や車、株式なども含まれます。

110万円を超える財産を贈与された場合、贈与を受けた人は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告、納税をする必要があります。

贈与税の申告は、申告書を税務署に直接提出する、郵送する他、インターネット上で申告・納税可能な「e-Tax」を活用する方法があります。申告書の提出が済んだら、納付手続きをして税金を納めます。

贈与税の計算方法や申告方法、課税・非課税のケースなどについては、下記の記事を参考にしてみてください。

贈与税の納付方法

贈与税の納付方法は下記の6つです。

方法 メリット デメリット
税務署窓口で納める 税務署に足を運ぶため、不明点があれば確認しながら納付手続きができます。 支払い方法が現金のみなので、納付額が大きい場合には向かない方法です。
金融機関窓口で納める 現金での納付の他、口座から直接納付ができます。 ほとんどの金融機関が納付書を備えていますが、ない場合は税務署で入手する必要があります。
e-Taxでダイレクト納付する e-Taxで申告後、そのまま納付できるため、自宅で手続きが完了します。引き落としは即時、もしくは指定した期日に実施可能です。 事前に、e-Taxの利用開始手続きが必要です。
インターネットバンキングで納める 自宅で納付手続きが可能です。普段インターネットバンキングを利用している人は、納付や残高などの確認がしやすいといった利点もあります。 事前に、e-Taxの利用開始手続きが必要です。金融機関によって納付可能な上限額が異なるため、納付額が大きい場合は受け付けられない可能性があります。
コンビニエンスストアで納める QRコードの作成のみなので、e-Taxの利用開始手続きよりも手軽に行えます。税務署や金融機関の営業時間に足を運ぶのが難しい人にとっても便利な方法です。 利用可能額30万円以下、利用可能なコンビニエンスストアが決まっています。クレジットカードや電子マネーは使用不可です。
クレジットカードで納める e-Taxの利用開始手続きなどの手間がなく、自宅にいながら納付が可能です。 1度の手続きで納付できる金額は1,000万円未満です。さらに決済手数料も発生します。

税務署窓口、金融機関窓口で納付する場合は、納付書が必要となりますが、それ以外の方法は納付書なしで納付が可能です。

税務署窓口で納める

居住地の税務署に足を運べば、その場で納付書に必要事項を記載して、窓口にて納付可能です。税務署で納付する場合、現金のみで支払うことになります。

なお、納付書は全国の税務署で入手可能ですが、居住地以外の税務署で入手した納付書の場合、税務署名を訂正する必要があります。特別な理由がない限りは、居住地の税務署で納付書を記載するのがスムーズでしょう。

納付額が大きく、現金を持ち歩くのが心配といった場合は、下記のような方法も検討してみてください。

  • 口座から直接納付できる「金融機関窓口」
  • e-Taxの利用手続きは必要だが、自宅で納付が完了する「ダイレクト納付」「インターネットバンキングでの納付」
  • 手数料は発生するものの自宅で納付が完了する「クレジットカードでの納付」

居住地の税務署は、下記の国税庁のサイトから確認可能です。

国税庁「国税局・税務署を調べる」

金融機関窓口で納める

郵便局や銀行などの金融機関でも、納付書を添えて納付が可能です。納付可能な金融機関では納付書を取り扱っていることがほとんどですが、納付書がない場合は税務署で入手する必要があります。

金融機関の場合は現金での納付の他、口座から直接納付することもできます。現金を持参するのが不安な場合や、現金を引き出す手間を省きたい場合におすすめです。

なお、金融機関で納付する際は、金融機関が指定する「税金・公共料金納付依頼書」の提出も必要です。窓口で準備してもらえる書類ですが、記入する手間があるため、時間に余裕をもって手続きを行いましょう。

e-Taxでダイレクト納付する

e-Taxで贈与税の申告をした場合、納税者名義の口座から引き落としする「ダイレクト納付」を利用することも可能です。引き落としは即時、もしくは指定した期日に実施できるため、「引き落としは先にしたいけれど、事前に納付手続きだけ完了させておきたい」といった場合にも便利です。

ダイレクト納付の場合は、納付書の作成は不要です。e-Taxで申告後、そのまま納付手続きができるため効率的といえます。

ただし、e-Taxの利用するには、居住地の税務署に電子申告等開始届出書を提出する、もしくはインターネット上で提出する必要があります。届出書が受理されると利用者識別番号が発行され、e-Taxの利用が可能となります。

オンライン上で届出書を提出した場合は、即時、利用者識別番号が発行されますが、税務署に書面で提出した場合は最短で1週間程度の時間を要するため、早めに利用開始手続きを行っておきましょう。

参照:e-Tax 国税電子申告・納税システム「ご利用の流れ」

参照:国税庁「ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続」

インターネットバンキングで納める

e-Taxの利用開始手続きが済んでいる場合は、インターネットバンキングから贈与税を納付することも可能です。納付書の作成は不要ですが、e-Taxの利用開始手続き、インターネットバンキングの利用手続きを済ませておく必要があります。

なお、金融機関によってインターネットバンキングで納付できる上限金額が異なります。また、利用する金融機関によっては手数料が発生する可能性もあるため、各金融機関に確認しましょう。

参照:国税庁「インターネットバンキング等からの納付手続」

コンビニエンスストアで納める

国税庁「コンビニ納付(QRコード)」より、納付情報を入力したQRコードを作成すれば、コンビニでの納付も可能です。ただし、コンビニでの納付は現金のみ、さらに納付可能なのは30万円以下の贈与税です。

コンビニに設置されているキオスク端末、キオスク端末の機能を備えたマルチコピー機などで、作成したQRコードを読み取れば、納付書を出力できます。コンビニのレジで納付書を渡し、支払いをすれば納付完了です。

キオスク端末が必須の方法となるため、利用できるのは「Loppi」端末を設置しているローソンやナチュラルローソン、ミニストップ、「マルチコピー機」端末を設置しているファミリーマートなどです。

クレジットカードで納める

国税庁「クレジットカード納付の手続」にある「クレジットカートお支払いサイト」を利用すれば、クレジットカードで贈与税を納付できます。1度の手続きで納付できるのは1,000万円未満、さらにクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料)です。

クレジットカードによる納付は、ダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付のように、e-Taxの利用開始手続きは必要ありませんが、税額1万円ごとに83円~84円ほどの決済手数料が発生します。分割払いを選択した場合はさらに手数料が発生することもあるため、他の納付方法よりも支払額がやや割高になります。

納付税額 決済手数料
1円~10,000円 83円(税込)
10,001円~20,000円 167円(税込)
20,001円~30,000円 250円(税込)
30,001円~40,000円 334円(税込)
40,001円~50,000円 418円(税込)

※以降も10,000円を超えるごとに決済手数料が加算されます。

納付書の入手方法

税務署や金融機関で贈与税を納付する場合は、納付書が必要となります。納付書は、居住地の税務署で入手可能です。また、税金の納付を取り扱っている金融機関であれば、納付書を準備しているところがほとんどです。

税務署で入手する

全国の税務署で納付書を取り扱っています。ただし、居住地以外の税務署の納付書の場合は、税務署名を訂正する必要があるため、特別な理由がない限りは居住地の税務署で入手するのがおすすめです。

納付書の入手後、そのまま窓口で贈与税の支払いもできますが、先述した通り、現金のみの納付となります。

金融機関で入手する

郵便局や銀行などの金融機関の窓口でも納付書の入手が可能です。稀なケースですが、納付書の在庫がないといったことも考えられるため、心配な場合は金融機関に問い合わせ後、足を運ぶと良いでしょう。

なお、金融機関で納付書を記入し、その場で贈与税の支払いをする場合は、金融機関が指定する「税金・公共料金納付依頼書」も必要です。金融機関で受け取る書類のため、窓口の指示に従って記載しましょう。

納付書の書き方

納付書を手に入れたら、必要事項を埋めていきます。具体的には、下記のような内容を記載していきましょう。

  1. 年度・税目番号・税目を記入する
  2. 税務署名を記入する
  3. 納期等の区分を記入する
  4. 本税・合計額を記入する
  5. 住所・氏名・電話番号を記入する

それぞれの項目について、詳しく解説します。

1. 年度・税目番号・税目を記入する

年度の欄には、贈与税を納付する年度を記載しますが、税務署の会計年度「4月1日から3月31日まで」に合わせた記載をする必要があります。

例えば、令和6年2月1日に納付する場合は「令和5年」の取り扱いとなるため、年度の欄には「05」と記載します。

なお、過去の贈与税を支払う場合も納付する年度を記載します。

税目番号の欄には贈与税を示す「051」、税目には「贈与税」と記載します。

年度や税目番号、税目が納付書に記載されている場合は、特に記載する必要はありません。異なる内容が記載されている場合は、二重線を引いて訂正しましょう。

2. 税務署名を記入する

税務署名と税務署番号は、居住地を管轄する税務署のものを記入します。税務署で納付書を入手した場合は既に印字されているので、何も記載する必要はありません。

居住地以外の税務署名、税務署番号が入っている場合は、二重線を引いて訂正してください。

3. 納期等の区分を記入する

納期等の区分の欄にあるは、贈与を受けた年を記載します。例えば、令和5年7月1日に贈与を受けたのであれば「05」と記載しましょう。

「(自)」「(至)」の2ヵ所の欄がありますが、記載するのは「(自)」の欄のみです。また、贈与税は1年分をまとめて申告するもののため、月日の記載は必要ありません。

「(申告区分)該当項目に〇印を付してください」については、期限内の申告であれば「4(確定申告)」に〇を付けます。税額の変更などを行った修正申告であれば「5(修正申告)」に〇を付けましょう。

4. 本税・合計額を記入する

本税の欄には、納付する贈与税の金額を右詰めで記載します。期限内の申告であれば、本税の下にある、重加算税、加算税、利子税、延滞税の記載は必要ありません。

合計額の欄にも、本税と同じ金額を「¥」マーク付き、右詰めで記載します。なお、合計額に関しては訂正ができないため、書き損じた場合は新しい納付書に書き直す必要があります。

5. 住所・氏名・電話番号を記入する

住所、氏名、電話番号の欄は、贈与を受けた申告者のものを記載します。氏名の欄にはフリガナもあるため、書き忘れのないようにしましょう。なお、電話番号は携帯電話の番号でも問題ありません。

贈与税を納付するときの注意点

贈与税の納付は期限内に行いましょう。期限を過ぎると延滞税(年2.4~8.7%)が発生します。延滞税だけではなく、申告加算税(5~20%)、過少申告加算税(5~15%)、重加算税(35~40%)などが課されるおそれもあります。

贈与税が高額で一括での支払いが難しいといった場合は、延納制度の利用をおすすめします。利用の条件や、利子税(令和6年の税率は0.8%)などは発生しますが、延納が認められれば最長5年間の分割納付が可能です。

期限までに納付しないと延滞税がかかる

贈与税は原則、「贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで」に一括で納めます。期限を過ぎて納付した場合は、延滞税がかかります。延滞税の税率は下記の通りです。

納付日 税率
納付期限の翌日から2ヵ月以内の場合 年2.4%
納付期限の翌日から2ヵ月を経過した場合 年8.7%

※令和6年1月1日~令和6年12月31日の税率

延滞税以外のペナルティにも注意が必要です。申告書の提出を行わなかった場合は無申告加算税(5~20%)、申告額が不足していた場合は過少申告加算税(5~15%)、意図的に申告しなかった場合は重加算税(35~40%)が課されます。ペナルティを課されないためにも、期限内に正しい申告、納付をしましょう。

なお、贈与税の無申告は高確率で税務署にバレます。税務署にバレるタイミングについては下記の記事で詳しく紹介しています。

期限までの納付が難しい場合は条件によっては延納制度(分割納付)を利用できるが利子税が発生する

贈与税が高額で払うのが難しいなど、期限内の納付が難しい場合は延納制度を利用することで、納付期限を伸ばし、最長5年間の分割納付が可能です。ただし、延納する場合は利子税(令和6年の税率は0.8%)が発生します。

また、延納制度を利用するためには下記の延納制度の条件を満たし、贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税の延納申請書を提出する必要があります。

  • 贈与税の納税額が10万円を超える
  • 期限内に納付困難な理由がある
  • 担保を提供する

10万円以下の納税額の場合は、延納制度を利用できません。

また、条件となる納付困難な理由とは、期限内に一括納付すると生活や事業継続が困難になるといった内容です。一括納付できるだけの預貯金があり、それを納付にあてても生活や事業に支障がない場合は認められません。

さらに、納付額が100万円を超える、もしくは納付期間が3年を超える場合は、担保の提供も必要となります。土地や国債など、容易に金銭に換価できるものを提供します。

延納制度を利用する際は利子税(令和6年の税率は0.8%)が発生しますが、延滞税よりも税率は低く設定されています。期限内の納付が難しい場合は早めに手続きすると良いでしょう。

まとめ

贈与税の払い方は、税務署や金融機関での納付以外に複数あります。自宅で納付をすべて済ませたいのであれば、e-Taxの利用開始手続きを済ませてダイレクト納付、手数料がかかっても手早く完了させたいならクレジットカードによる納付など、自分に合った納付方法を選ぶと良いでしょう。

なお、贈与税の納付を期限内に行わなかった場合は、延滞税などのペナルティが課されます。納付困難な理由がない限りは、期限内に納付を済ませましょう。「贈与税が高額で一括で支払うと生活が困難になる」などの特別な理由がある場合は、延納制度の利用を検討してみてください。

「贈与税の延納制度を利用したいが手続き方法がわからない」「贈与税の計算方法が正しいか不安」など、贈与税に関する悩みがある場合は、相続や贈与に詳しい税理士に相談するのもおすすめです。手続きをスムーズに進めるサポートはもちろん、今後の贈与や相続に関する節税方法などのアドバイスをもらえるでしょう。

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更新日 : 2024年11月15日
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