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株式の生前贈与|手続きの流れやポイント、節税方法を解説

株式の生前贈与|手続きの流れやポイント、節税方法を解説

「株式の生前贈与をしたいけど手続きがわからない」とお悩みではありませんか?

株式の生前贈与の手続きには、上場株式の場合と、非上場株式の場合があります。

上場株式の場合は、株式を保有している証券会社に「株式贈与契約書」や「移管依頼書」などの必要書類を提出した後に、証券会社が株主の変更手続きを行います。

非上場株式の場合は、贈与契約書の作成や取締役会の開催、法人税申告書の記載内容の変更など必要な作業が多く、また相続税評価額の計算が煩雑であるため、税理士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

本記事では、株式の生前贈与の手続きについて解説しています。株式の生前贈与のメリットやコツ、デメリット、注意点などにも触れています。

手続きの概要を知ることで、よりスムーズに生前贈与ができるようになるでしょう。

【上場株式】を生前贈与する場合の手続きの流れ

株式を生前贈与する手続きは、株式が上場株式か非上場株式かで異なります。

上場株式の場合は、基本的には株式を保有している証券会社を通じて手続きを行います

証券会社によって、手続きに必要な書類は異なりますが、一般的には当事者間の「株式贈与契約書」や、証券会社指定の「移管依頼書」などが求められるケースが多いです。

必要書類がそろえば、証券会社が株主の変更手続きを行います。

手続きの詳細や必要書類は、利用している証券会社に確認してみましょう。

【非上場株式】を生前贈与する手続きの流れ

非上場株式を生前贈与する際は、株式を証券会社で保有していないため、贈与者が自身で手続きを行います

非上場株式を贈与するケースは、会社のオーナーが後継者に自社株を贈与する事業承継が多くを占めます

そのような非上場株式を生前贈与する際は、以下の手続きが必要です。

  1. 株式贈与契約書を作成する
  2. 譲渡承認の申請を行う
  3. 取締役会を開催し承認を決議する
  4. 法人税申告書(別表二)の記載内容を変更する

一つずつ詳しく解説します。

1. 株式贈与契約書を作成する

株式贈与契約書とは、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)の間で、株式を贈与するという事実を対外的に示すために作成する契約書です。

株式贈与契約書の内容は、贈与者の贈与する意思と、受贈者がそれを受諾する意思を明確に記載する必要があります。

贈与契約書は決まった様式や書式はありませんが、一般的に、以下の要素をもれなく記入します。

  • 贈与契約締結日や贈与履行日
  • 贈与者の住所と氏名
  • 受贈者の住所と氏名
  • 贈与財産に関する情報
  • 贈与する方法

株式を贈与する場合は、贈与する株式の種類と数量(記号番号)を明確に記載しましょう。

なお、株式贈与契約書への収入印紙の貼り付けは不要です。不動産以外の財産を贈与する場合の贈与契約書については、収入印紙を貼る必要はありません。

2. 譲渡承認の申請を行う

大半の非上場会社では、オーナーの一存で自社株の贈与ができないように、株式に譲渡制限が設けられているケースが多いです。

そのため、オーナーと後継者の合意だけでは株式の贈与は行えず、会社から譲渡承認を得る必要があります

贈与者は、会社に対して「株式譲渡承認請求書」という書類を提出し、株式の譲渡承認の申請を行いましょう。

3. 取締役会を開催し承認を決議する

株式の譲渡承認の申請がなされたら、譲渡承認決議を行います。取締役会がある場合は取締役会を開催し、ない場合は株主総会を開催して、執り行われます

この譲渡承認決議においては、取締役会議事録、または株主総会議事録を作成し、保管しておく必要があります。

4. 法人税申告書(別表二)の記載内容を変更する

取締役会、または株主総会で株式の譲渡が承認されたら、法人税申告書の記載内容を変更して、株式の生前贈与手続きは完了です

税務署に提出する法人税確定申告書の別表二「同族会社の判定に関する明細書」には、株主の住所や氏名、株数、続柄などを記載する欄があります。

それらの内容を受贈者のものに変更する手続きを行います。

株式を生前贈与で得られるメリット

そもそも、生前贈与のメリットには、財産を渡したい人に確実に渡せること、相続税の節税につながることが挙げられます

中でも、株式を生前贈与するメリットは、主に以下の4点です。

  • 値が低い時に贈与することで相続対策になる
  • 相続財産の抑制につながる
  • 小分けにしやすいため不動産よりも活用しやすい
  • 年110万円の基礎控除を毎年利用できる

一つずつ詳しく解説します。

値が低い時に贈与することで相続対策になる

値上がり傾向の株を持っている場合は、そのまま保有し続けると価値が上がっていき、相続時の評価額が高くなることで、高額な相続税が課される可能性があります。

贈与税は、贈与時の相続税評価額で計算するため、値が低いうちに贈与しておくことは相続対策の一つです

相続の場合は、亡くなった日に株が移転するため、亡くなった日の株価をもとに評価額を計算します。そのため、亡くなった日の株価が高ければ、課税額も高くなってしまうでしょう。しかし、生前贈与の場合は贈与するタイミングの株価に対して課税されるため、贈与する日を自由に決められます。

株価は日々変動するため、値が下がったときを狙って贈与することで、贈与税を抑えることも可能です。また、非上場株式を創業期の株価が低い時期に贈与するといった財産の残し方もあります。

相続財産の抑制につながる

贈与者が株を保有したままだと、配当金は将来の相続財産に含まれることになります

そこで、配当金が発生する株を生前贈与しておくと、株式のみならず配当金も受贈者の財産となり、相続財産を抑制できます

とくに、配当利回りの高い株式は、早い段階で生前贈与して受贈者のものとすることで、相続財産の増加を避けられるでしょう。

小分けにしやすいため不動産よりも複数人に贈与しやすい

生前贈与する財産には、株式のほかに土地や建物などの不動産も考えられますが、株式は小分けにして複数人に贈与しやすいという特徴があります。

不動産は、たとえば贈与者の土地を子供3人に贈与するとき、1/3ずつの持分をそれぞれの受贈者に贈与し、3人の共有とすることも可能です。

しかし、共有不動産の活用時や売却時は、持分を持つ全員の同意が必要になり、活用や売却がしにくくなるデメリットがあります

一方、株式は小分けにしやすく、1株あたりの単価も低いため、贈与税を抑えながら複数人に贈与できる点がメリットです。

年110万円の基礎控除を毎年利用できる

贈与税の計算方法には、暦年課税制度相続時精算課税制度の2つがあります。

従来、年110万円の基礎控除を利用できるのは暦年課税のみでした。

しかし、令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日より相続時精算課税制度でも年110万円の基礎控除を利用できるようになりました

つまり、年間110万円までであれば、贈与税の負担なしで贈与が可能です。

基礎控除を毎年活用するためには、株式を一度に贈与するのではなく、少しずつ贈与して毎年贈与税の計算を行いましょう。

たとえば、1,000万円の株式を持っている場合は、10年にわたって100万円ずつ、10回に分けて贈与することで、贈与税の負担をなくせます。

ただし、株式を基礎控除の枠内に収まるように分けて複数年にわたって贈与すると、定期贈与と判定され、基礎控除を活用できず節税効果がなくなる恐れがあります。定期贈与については後の「定期贈与と判定される場合がある」の章で詳しく解説いたします。

株式を生前贈与する際のデメリット

株式を生前贈与する際には、以下のようなデメリットもあるため、注意して行う必要があります。

  • 定期贈与と判定される場合がある
  • 税務署から贈与を否認される可能性がある
  • 偏った生前贈与は特別受益・遺留分侵害にあたる恐れがある

一つずつ詳しくみていきましょう。

定期贈与と判定される場合がある

年110万円の基礎控除を利用するために、1,000万円の財産を100万円ずつに分割して10年間にわたって定期的に贈与した場合、税務署から「定期贈与」とみなされる場合があります。

定期贈与とは、あらかじめ贈与する総額が決まっている贈与を、基礎控除の範囲に収まるように分割して行うことです。

定期贈与と判定されると、最初の年に全ての贈与財産をまとめて贈与税の計算を行わなければなりません

すなわち、1,000万円の財産を100万円ずつに分割して10年間にわたって定期的に贈与したつもりでも、定期贈与と判定されると、贈与を始めた年に1,000万円の贈与税の計算を行うことになります。

1,000万円の贈与を行った場合の贈与税は、一般税率で231万円、特例税率で177万円です。

定期贈与とみなされなければ贈与税はかかりませんが、定期贈与とみなされると、一般税率で231万円、特例税率で177万円の贈与税が課税されることになります。

一般税率と特定税率の詳細については、「暦年課税制度(暦年贈与)」の章で詳しく解説いたします。

さらに、贈与税の申告漏れを指摘され、5~30%の「無申告加算税」や年7.3~14.6%の「延滞税」などのペナルティを課される場合もあります

定期贈与と判断されないためには、毎年贈与契約書を作成し、贈与の金額やタイミングを毎年変えるなどの対策が必要です

心配な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

税務署から贈与を否認される可能性がある

株式を生前贈与したつもりでも、その事実を証明できない場合、税務署が贈与を否認し、株式が「名義株」として扱われます。

名義株とは、名義人として登録されている人物と、実際の所有者が一致しない株式のことです。

たとえば、父から子へ株式を生前贈与しても、贈与の事実を証明できないと実際の所有者は父とされ、相続発生時に父が株式を保有したまま死亡したものと判断されます。

その結果、期待していた生前贈与での相続税の節税はできず、相続税が課税されます

株式を生前贈与する際は、贈与の事実を証明できるように、贈与のたびに贈与契約書を残しておくようにしましょう。

偏った生前贈与は特別受益・遺留分侵害にあたる恐れがある

偏った生前贈与は、「特別受益」や「遺留分侵害」とみなされ、生前贈与の目的が果たせなくなる恐れがあります。

特別受益とは、故人が生きているときに相続人が特別に受けた利益のことです。

特別受益が認められると、相続人間の不公平をなくすため、遺産分割で特別受益を含めて計算を行う「特別受益の持ち戻し」が行われます

また、特別受益は、相続人が受け取れる最低限の遺産である遺留分の計算対象でもあり、認められると他の相続人から「遺留分侵害額請求」が行われることも考えられます

株式の贈与は高額になる場合もあるため、生前贈与を行う際は、株式を受け取らない相続人には他の財産を残すなど、相続人の中で不公平感を持つ人が出ないように注意しましょう。

生前贈与する株式の評価方法

贈与税の計算は、株式を現金にしたらいくらになるのかを表す「相続税評価額」を基に行います。

株式の相続税評価額の求め方(評価方法)は、上場株式と非上場株式で異なります。

それぞれの評価方法を詳しくみていきましょう。

上場株式の評価方法

上場株式の評価方法は、以下の4つの金額の中で、最も低い金額で評価します。

  1. 贈与日の最終価格
  2. 贈与月の最終価格の平均額
  3. 贈与月の前月の最終価格の平均額
  4. 贈与月の前々月の最終価格の平均額

株価は日々大きく変動するため、過去の傾向も考慮してよいとされているのです。

たとえば、8月10日に200株の贈与が行われ、株価が以下であった場合を考えてみましょう。

  1. 8月10日の最終価格:4,800円
  2. 8月の最終価格の平均額:5,000円
  3. 7月の最終価格の平均額:5,100円
  4. 6月の最終価格の平均額:4,600円

この中では、6月の最終価格の平均額4,600円が最も低い金額であるため、贈与が行われた株式の総額は4,600円×200株=92万円となります。

非上場株式の評価方法

非上場株式の相続税評価額は非常に煩雑であり、贈与者や受贈者が自分で計算することは難しいものです。

非上場株式を贈与する際は、税理士などの専門家に相談するようにしてください。

非上場株式の評価方法は、以下のように、経営権を有しているかどうかや会社の規模によって異なります。

経営権を有する 大会社(大手企業)
中会社(中小企業) 類似業種比準方式および純資産価額方式の併用
小会社(零細企業) 純資産価額方式
経営権を有していない 配当還元方式

会社の規模である大会社・中会社・小会社は、従業員数や総資産価額、売上高によって区分され、従業員数が70人以上の会社を大会社といいます。

大会社で採用される「類似業種比準方式」とは、類似業種の株価を基にして、評価する会社の配当や利益などを比準して評価する方法です。

小会社の評価方法「純資産価額方式」は、資産を相続税評価額に変換して、負債や法人税額相当額等を控除して算出した純資産価額で評価する方法です。

中会社は、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」を併用して金額を算出します。

会社の経営権を持たない場合は、配当金額を一定の利率で割り戻して株価を算出する「配当還元方式」が用いられます。

株式を生前贈与する場合の贈与税の計算方法

株式の生前贈与で贈与税が課税されるのは、株式を贈与された側(受贈者)です。

受贈者は以下の2つの贈与税の計算方法からどちらかを選び、贈与税を計算し、納税する必要があります。

  • 暦年課税制度(暦年贈与)
  • 相続時精算課税制度

なお、相続時精算課税制度を選択しない場合は、自動的に暦年課税制度が適用されます

それぞれ詳しくみていきましょう。

暦年課税制度(暦年贈与)

暦年課税制度とは、1年間に受けた贈与財産の合計額から、基礎控除の110万円を差し引いた額に税率を乗じて、贈与税額を計算する方法です。

基礎控除の年間110万円までは非課税での贈与が可能です。

贈与税率には、一般税率特例税率があり、基礎控除超過部分に対して、10~55%と累進課税で計算します。

特例税率は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(※)の受贈者が、直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合にのみ適用される税率です。
(※令和4年3月31日以前の贈与では20歳以上)

同じ金額の贈与であれば、特例税率が適用される場合のほうが贈与税額は低くなります

また、暦年課税制度では、贈与者が死亡した場合、死亡前の7年以内の贈与財産が相続財産として、相続税の課税対象になります

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与を非課税にでき、2,500万円を超える贈与の贈与税率が一律20%になる制度です。

相続が発生した際に、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産と、その他の相続財産を合計した価額を基に相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を差し引いて精算します。

令和6年1月1日から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が創設されます

年間110万円の基礎控除は、2,500万円の特別控除の対象外であり、相続発生時に相続財産にも含まれません。

相続時精算課税制度を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に届出書を贈与税申告書に添付して提出する必要があります。

なお、相続時精算課税制度は受贈者が贈与者ごとに選択できますが、いったん選択すると暦年課税に変更できない点に注意が必要です

株式の贈与税を節税する3つの方法

相続税を抑えることを目的として生前贈与を行う方も多いでしょうが、代わりに多額の贈与税を課税されては元も子もありません。

株式を生前贈与する際に、贈与税を節税する方法は、主に以下の3つです。

  1. 評価額が低いタイミングで贈与する
  2. 暦年贈与を利用して非課税枠を利用する
  3. 法人版事業承継税制を利用する

一つずつポイントを解説します。

1. 評価額が低いタイミングで贈与する

株式は評価額が一定ではないため、株価の低いタイミングで贈与することで評価額が低くなり節税になります

株式の評価額は、贈与の前月や前々月の最終価格の平均でも評価できるため、株価が上がってきたタイミングで贈与することで、株価が低かった時点の価値で贈与税が計算でき、税負担を軽減させられます。

ただし、この方法は評価額の計算が容易な上場株式の場合に使える方法であり、評価方法が煩雑な非上場株式において、この方法で節税するのは現実的ではありません。

非上場株式は、贈与者や受贈者が自分でタイミングを見計らって節税するのは難しいため、事業承継や相続税対策に詳しい税理士に相談しましょう。

2. 暦年贈与を利用して非課税枠を利用する

年間110万円まで非課税枠を利用して贈与すれば、贈与税の申告と納税は不要です

たとえば、10年間で110万円の贈与を繰り返した場合、1,100万円の贈与を非課税にできます。

しかし、税務署に定期贈与と判断されると、最初の年にまとめて贈与を行ったものとして贈与税が課せられ、節税効果がなくなります

定期贈与と判定されないためには、毎年贈与契約書を作成し、贈与の金額やタイミングを毎年変えるなど注意すべき点も多いため、心配な方は税理士に相談しましょう。

3. 法人版事業承継税制を利用する

法人版事業承継税制とは、中小企業の経営者が非上場の自社株を後継者に贈与した場合にかかる贈与税を全額猶予してもらえる制度です。

猶予された贈与税は、先代の経営者(贈与者)の死亡時に免除されますが、相続税の計算に加算されます。

ただし、要件を満たしていれば相続税についても猶予が受けられ、節税効果が高い制度です。

事業承継目的で非上場の自社株を贈与する場合は、法人版事業承継税制の利用可否を税理士などの専門家に確認してみましょう。

制度について詳しくは、以下の国税庁のサイトでご確認ください。
国税庁|No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)

まとめ

株式の生前贈与の手続きは、贈与する株式が上場しているかどうかで大きく異なります。

上場株式の場合は、証券会社を通じて贈与を行いますが、非上場株式は以下の手続きが必要です。

  1. 株式贈与契約書を作成する
  2. 譲渡承認の申請を行う
  3. 取締役会を開催し承認を決議する
  4. 法人税申告書(別表二)の記載内容を変更する

株式を生前贈与する際の贈与税は、株式の評価額が低いタイミングで贈与する、暦年贈与の年間110万円の非課税枠を利用するなどの方法で節税できます

暦年贈与の非課税枠を活用するときは、税務署に定期贈与と判断されないために、毎年贈与契約書を作成するなど注意が必要です

非上場の自社株を後継者に贈与する場合は、法人版事業承継税制を利用できると節税になるため、利用できるかどうか税理士に相談してみましょう。

株式の生前贈与に関するよくある質問

株式の生前贈与は相続税対策に有効ですか

暦年贈与の年間110万円の基礎控除を利用し、株式を少しずつ贈与することで、贈与税は非課税になり、相続時の財産が減るため相続税対策にもなります

将来値上がりが予想される株式は、生前贈与で評価額を抑えられ、さらなる税負担軽減につながります。

株式の生前贈与で活用できる年間110万円の基礎控除は、令和5年度の税制改正で相続時精算課税制度にも設けられました。

しかし、相続時精算課税は一度選択すると暦年課税には戻れない、どちらがメリットが大きいかの判断が難しいなど、慎重に選択したほうがよい制度といえます。

株式を生前贈与して税負担を軽くしたい方は、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択するのがベストなのか、相続に強い税理士に相談してみましょう