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成年後見人のメリットとデメリットは?必要な手続きや費用を紹介

成年後見人のメリットとデメリットは?必要な手続きや費用を紹介

「家族が認知症になってしまった」「知的障害がある子供がいる。親がいなくなったあとが心配」
そんな不安を抱えている方は、成年後見制度を利用すると安心です。

成年後見人とは、認知症・知的障害・精神障害等によって本人の判断能力が低下してしまった際に、本人に代わって預貯金の管理や、医療・福祉・介護等の手続きを行えるようになる国の制度です。

この記事では、成年後見人制度を使うメリットとデメリットを3つずつご紹介しています。

メリット

  • 預貯金の引き出しや銀行手続きができる
  • 高額な買い物を取り消せる
  • 本人に代わって法的な手続きができる

デメリット

  • 一度選任すると解任できない
  • 弁護士などに依頼すると費用がかかる
  • 相続税対策ができない

そのほかにも、成年後見人になる方法や、成年後見人ができること・できないことなどについても、分かりやすく解説していきます。
制度の概要やメリット・デメリットを知り、成年後見人制度を利用するかを判断しましょう。

成年後見制度とは|認知症や障害者の財産管理などをサポートする制度

成年後見制度とは、認知症等になり判断能力が低下してしまった方や、知的障害者、精神障害者など、生活上の手続きが難しい方の生活のサポートをする制度です。

親族または、弁護士や司法書士などの専門家を代理人とすることで、本来であれば本人にしかできない財産管理や法手続きを行うことができます。

  • 預貯金や現金の管理
  • 不動産や車など資産の管理・処分
  • 契約の締結および取り消し
  • 税金の申告・納税
  • 年金の申請・受取
  • 遺産分割協議への参加 など

成年後見人の選任には、法定後見制度もしくは任意後見制度のどちらかの制度を利用します。
どちらであっても、年に1回程度、裁判所への定期報告が義務付けられており、各種報告書を作成し提出する必要があります。

参照:後見人等の職務について|裁判所

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度には法定後見制度任意後見制度のふたつがあります。
法定後見人と任意後見人にはどのような違いがあるのでしょうか?

  • 法定後見人:本人の判断能力が低下したあと、家庭裁判所の判断で選任された人がなる
  • 任意後見人:本人の意思疎通ができる段階で、被後見人(本人)が指名して決められる

法定後見人は、家庭裁判所に申立てを行ったあと、裁判所が適切だと判断した人が選任されます。
必ずしも申立てをした人がなるとは限らず、誰を選任するかは、裁判所の判断になります。
裁判所の判断というと身構えてしまうかもしれませんが、本人や家族の事情を総合的に鑑みて、適任だと思われる人が選任されるので「知らないうちに家族が勝手に後見人になってしまっていた」ということが起こりにくいというメリットがあります。

任意後見人の場合は、本人の意思で、誰に委任するかを決められます。
裁判所は通さず、公正証書を作成して決められるので、本人が任せたい人をあらかじめ指名しておけるのがメリットです。
(代理人としての効力が発生するのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所に申立てを行ったあとです)

また、法定後見人には「後見」「補助」「補佐」の3種類の類型があります。
本人の判断能力の程度に合わせて、段階的に業務の範囲が決められます。

  本人の状態 後見人の業務範囲
後見 判断能力が欠けている 法律行為の代理・取消
補佐 判断能力が著しく不十分 一定の行為の代理・同意・取消
補助 判断能力が不十分 一定の行為の代理・同意・取消

本人の判断能力・生活上の困難の度合いによって、代理人が行える業務の範囲が違うので、注意しましょう。

成年後見制度と家族信託の違いは本人の判断能力

成年後見制度によく似た制度として、家族信託があります。
家族信託は、本人が信頼できる人に委任契約をして、財産管理を行ってもらう仕組みです。

成年後見制度が本人の判断能力が低下してから効力を発揮するのに対し、家族信託は、本人の判断能力があったとしても、契約段階からすぐに財産管理を始められるという違いがあります。
その他、成年後見制度と違うのは以下の点です。

  • 積極的な財産管理ができる
  • 裁判所からの監督を受けない

成年後見人制度における財産管理は、本人の資産を保護することが目的なため、投資や不動産の購入など、財産を増やすための積極的な運用はできません。
一方、家族信託にはこのような制約がありませんので、投資や財産の売買なども行えます。

その他、財産を管理する方法としては、日常生活自立支援事業貸付自粛制度の利用などがあります。

参照:
日常生活自立支援事業|厚生労働省

貸付自粛制度|日本貸金協会

成年後見人を選任する3つのメリット

成年後見人制度を利用すると、以下のようなメリットがあります。

  • 本人以外でも、預貯金の引き出しや銀行手続きができる
  • 詐欺被害を防止できる
  • 施設の入所や不動産管理など、法的な手続きができる

ひとつずつ詳細に解説していきます。

本人以外でも預貯金の引き出しや銀行手続きができる

本来、銀行に預けている預貯金の引き出しや振り込みなどは、名義人本人にしか行えず、家族であっても本人の同意なしに行うことはできません。
しかし成年後見人に選任されている場合は、これらの手続きが後見人の印鑑で可能になります。

また本人が認知症などの場合、判断能力に欠けたまま勝手にお金を引き出してしまうなどのトラブルも考えられますが、成年後見人制度を利用していれば無駄な出費を防ぐことも可能です。

その他生活上の代理行為としては、住居に関する契約・手続き・支払いや、郵便物の管理などもあります。
成年後見人は、家族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家に委任することもできますが、家族が成年後見人になると、本人の生活状態をよく把握した状態で行えるので安心です。

詐欺被害を防止できる

成年後見人には、契約の取消権があります。
たとえば、本人が判断できない状態で不当な契約をしてしまった場合でも、成年後見人が契約解消の手続きをすることができます。
仮に契約書に「本人にしか解約できない」と書いてあったとしても、代理人として解約手続きを進められます。

高齢者を狙った詐欺としてよく挙がるのが「訪問販売で、勧められるままに高額なものを購入してしまった」「本人が理解できる十分な説明がないまま契約してしまった」といったトラブルです。
しかし成年後見人制度を利用していれば、このような詐欺被害を防ぐことができます。

施設の入所や不動産管理など法的な手続きができる

成年後見人には、本人代わって法的な手続きができるというメリットもあります。

  • 病院での手続きや支払い
  • 医療や福祉サービス、施設に入所する際の手続きや契約
  • 介護保険の申請
  • 不動産の処分や相続手続き、保険金の受け取り など

生活上、本人の同意なしではできないことというのは意外と多いものですが、成年後見人制度を利用していれば、これらの手続きもスムーズに行えます。

成年後見人を選任する3つのデメリット

ここまで見てきたとおり、成年後見人を利用することで得られるメリットは多岐にわたりますが、デメリットもあります。
主なデメリットは以下の3つです。

  • 一度成年後見人を選任すると、原則解任できない
  • 親族以外の専門家に委任する場合、別途費用が発生する
  • 相続税対策を行うことができない

ひとつずつ詳細に見ていきましょう。

一度成年後見人を選任すると原則解任できない

成年後見制度は、一度利用を始めると、本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで解任することができないというデメリットがあります。
認知症の方が意思決定できる程度まで回復するのはまれですので、原則的には、亡くなるまで続くと考えましょう。
家族内で成年後見人を選んだ場合、ひとりに大きく負担がかかる可能性があります。

家庭裁判所が成年後見人として適さないと判断した場合は、解任することも可能ですが、新たに別の後見人を立てることになりますので、原則、完全に辞めることはできません。

親族以外を成年後見人に選任する場合、費用が発生する

成年後見人に選出された人には、本人の資産から基本報酬の月額2万円(目安)が支払われます。
これは原則、親族であっても専門家であっても同額ですが、親族の場合は報酬を辞退すれば費用はかかりません。
一方、弁護士など親族以外が成年後見人に選任された場合は、基本報酬のほか、仕事内容に応じて別途費用が発生することがあります。
本人が亡くなるまで続く費用ですので、亡くなったときに相続できる財産が減ってしまうというデメリットがあるので、注意しましょう。

(申請から開始後にかかる費用など、具体的な金額は後述します)

相続税対策を行うことができない

成年後見制度は利用者の財産を保護することが前提であるため、親族の場合であっても、利用者本人の財産を勝手に受け渡すことは認められていません。
したがって、生前贈与を利用した相続税対策を行うことができなくなります。
たとえば、亡くなったときの相続税負担を減らすために、毎年一定額の生前贈与を行っていた場合でも、成年後見人制度を利用し始めると、この節税対策はできなくなります。
他にも、子供の結婚や住宅購入費用、孫への教育資金の援助等もできなくなります。

親族が成年後見人となった場合、財産を使い込むことによるトラブルが発生する可能性もありますので、相続予定の親族間でよく協議をして、成年後見人を利用するかを決めましょう。

成年後見人になれる人は親族・弁護士・司法書士など

成年後見人がどんな制度なのか、メリット・デメリットを交えて見てきました。
ここからは、実際に成年後見制度を利用することになった場合、誰がなれるのか、家族と専門家ではどちらがいいのかについて解説していきます。

まず、成年後見人になるために法的な資格等は必要ないため、法律の知識がない家族が後見人になっても問題ありません。
親族、弁護士、司法書士、法人、複数人などで選任することも可能です。

専門家に委任する場合は、弁護士・司法書士・社会福祉士・介護福祉士などが考えられますが、それぞれ得意分野が異なります。
相続等で揉めそうな場合は弁護士、書類作成が難しく感じる場合は司法書士、福祉サービスの手続き等でサポートを受けたい場合は社会福祉士など、本人や家族のニーズに合わせて選びましょう。

なお、成年後見人に「なれる人」については特に規定はありませんが「なれない人」は民法第847条で定められています。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 破産者
  • 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人の役割を果たすには、金銭管理が正しく行える人、本人の生活状況を把握し保護できる人である必要があるため、上記に該当する方は成年後見人になれませんのでご注意ください。

親族が成年後見人等になる割合は20%程度

親族が成年後見人・保佐人・補助人として選任される場合、配偶者・親・子であることが多いですが、実は、親族が選任されているのは全体の19.8%です。
以下の最高裁判所の資料をご覧いただくと、ほとんどが親族以外であることが分かるかと思います。

参照:成年後見関係事件の概況―令和3年1月~12月―|

親族と専門家のどちらもメリット・デメリットがある

成年後見人を親族にするか専門家にするかで迷っている場合、どちらがいいのかは本人や家庭の状況によって異なります。

  • 親族:安心感・費用を優先・出費を抑えたい
  • 専門家:親族の負担やトラブルを減らしたい

親族が後見人になる大きなメリットとして、安心感があります。
本人からの信頼もありますし、後見人以外の親族としても、現状がどうなっているのか把握しやすいです。
また、前述してきたとおり、親族間で行う場合は費用が抑えられますので、本人が亡くなったときの相続財産を減らさずに済みます。

ただし、後見人ひとりに負担がかかりすぎたり、後見人が生活費として使い込んでしまうなどのトラブルも考えられるため、適切に管理ができるか、よく話し合いましょう。

また、親族で後見人を選んだ場合でも、裁判所の判断によっては、後見人の行う業務を監督する後見監督人が選任されることがあります。
この場合、後見監督人になった専門家へ別途報酬を支払うことになりますので、その可能性も含めて考えましょう。

成年後見人を選任する手続きの流れ

成年後見人を選任するまでには、3つのステップがあります。

  1. 地域の相談窓口もしくは弁護士事務所へ相談する
  2. 家庭裁判所への申立てを行う
  3. 家庭裁判所より成年後見人が選任される

ひとつずつ解説していきます。

1. 地域の相談窓口もしくは弁護士事務所へ相談する

まずは、成年後見制度を扱う窓口へ相談しましょう。

公的機関としては、市町村役場・地域包括センター・社会福祉協議会など、地域の相談窓口が挙げられます。
より専門的な意見を聞きたい場合は、成年後見人に対応している弁護士事務所などに相談するのもおすすめです。

2. 家庭裁判所への申立てを行う

成年後見制度を利用することに決まったら、家庭裁判所に申立てを行いましょう。
本人が認知症などになった後の「法定後見人」として申立てをするには、以下の書類が必要です。

  • 裁判所の申立書類一式
  • 戸籍謄本・住民票
  • 後見登記をしていない旨の証明書
  • 診断書・本人に関する書類 など

申立書類一式は、裁判所のホームページでダウンロードできます。

参照:成年後見等の申立てに必要な書類等について|裁判所

3. 家庭裁判所より成年後見人が選任される

書類提出後は、家庭裁判所での申立人との面談や、裁判所の調査官による本人との面談などが行われ、本人の判断能力を確認したうえで、成年後見人の選任が行われます。
選任までの期間は、早くて1〜2ヶ月程度。遅くても4ヶ月以内に決定されることが多いです。

なお、本人の判断能力があるうちに選任する「任意後見人」の場合は、裁判所ではなく、公証役場にて公正証書(任意後見契約の締結)を行います。
公証人から法務局へ後見登記の依頼がされれば手続きは完了です。
その後、実際に本人の判断能力が低下し、後見人が必要となった場合は、改めて家庭裁判所へ申立てを行いましょう。

成年後見人の申請〜開始後にかかる費用

ここからは、成年後見人の申請から開始にかかる費用を見ていきましょう。

家族を後見人にする場合、法定後見人では10万円程度、任意後見人では2〜3万円程度です。
弁護士など専門家に依頼する場合は、業務内容にもよりますが、別途10〜30万円程度かかります。

成年後見人の申請|書類鑑定が必要であれば10万円程度かかる

法定後見人の申請までにかかる費用は以下のとおりです。

  • 手数料: 収入印紙800円
    (保佐・補助の代理権または同意権付与の申立てをする場合、各800円追加)
  • 登記手数料: 収入印紙2,600円(任意後見は1,400円)
  • 送達・送付費用: 郵便切手3,000円~5,000円程度
  • 病院の診断書:5,000円〜10,000円程度
  • 鑑定:5~10万円程度(一般的な金額。鑑定人により異なる)

鑑定とは、本人の判断能力がどのくらい低下しているかを、医師が判定する手続きです。
必ず行われるわけではなく、裁判所から必要と判断された場合にのみ実施されます。
(2022年の統計では、全体の約5%)

成年後見人の開始後|家庭裁判所が決定する費用を支払う

前述のとおり、成年後見人には、本人の資産から毎月報酬が支払われます。
これは、成年後見人が親族であっても専門家であっても発生し、本人が亡くなるまで続くものです。

報酬額の目安は、本人の財産額によって異なります。

  • 基本の目安:月額2万円程度
  • 財産が1,000万円〜5,000万円:月額3〜4万円程度
  • 5,000万円以上:月額5〜6万円程度

前述のとおり、成年後見人への報酬は原則、選任されたのが親族であっても専門家であっても発生します。
ただし、親族の場合は報酬を辞退するケースが多いので「家族が後見人なら費用は発生しない」とも考えられます。

成年後見人の権限で対応できないこと

成年後見制度を利用すれば、様々な手続きを代理権でスムーズに行えますが、成年後見人の権限で対応できないこともあります。

  • 本人に対する介護
  • 身元引受人や医療行為の同意
  • 日常生活で購入したものの取り消し

ひとつずつ詳細に解説していきます。

本人に対する介護

成年後見人は法手続きの代理人であるため、介護を行うことはできません。
病院の送迎や日常的な介助などは、成年後見人の業務に含まれないためです。
したがって、たとえば社会福祉士に依頼をしても、本人への生活上のサポートはしてもらえないということに注意しましょう。

しかし、本人の介護が含まれないことは、必ずしもデメリットとは限りません。
成年後見制度を使うか迷っている方の中には「成年後見人になったら、財産管理や介護まで一人でやらないといけないのか」という疑問を抱いている方もいらっしゃるかと思いますが、答えとしてはノーです。
成年後見人の業務に介護が含まれない=介護や本人の生活サポートは、他の親族と平等に協力して行うことができるので、ご安心ください。

身元引受人や医療行為の同意

成年後見人は、身元引受人になったり、医療行為の同意をしたりすることはできません。
たとえば、家族が認知症になり老人ホームに入ることになった場合、契約の際には身元引受人が必要になります。
身元引受人は、緊急時の対応や施設に損害を与えたときの賠償、亡くなったあとの遺品の撤去などの義務を負いますが、成年後見人の業務にこれらは含まれません。
また、手術などの医療行為が行われる場合には親族の同意が必要になりますが、成年後見人にはこの点の法的な効力がありません。
したがって、成年後見人を親族以外の専門家に依頼している場合、施設入所や手術などの際には、後見人ではなく親族が対応する必要があります。

日常生活で購入したものの取り消し

メリットの項目で、成年後見人には取消権があるとご説明しました。
これは、勧められるままに高額な商品を買ってしまったり、不当な契約をしてしまったりした際に、成年後見人の権限であとから取り消すことができるという仕組みです。
しかし衣類や食品など日常生活で必要なものの購入については、取り消せません。

成年後見制度は、被後見人の財産などを保護するための制度ですので、日常生活は本人の意思が尊重されます。
また、日用品は高額ではないことから取り消せないと判断されています。

成年後見人制度における誤解

実は、成年後見制度については様々な誤解があります。
これは主に、被後見人となった人に対しての誤解です。

誤解されていることの例

  • 仕事:就職できなくなる・専門職の資格が剥奪される
  • 選挙:投票権がなくなる

どちらも誤りで、成年後見制度を利用したとしても、仕事や選挙権が無効になるようなことはありません。

誤解1.仕事ができなくなる

以前は、被後見人になると欠格条項によって、士業の資格が剥奪されたり、医師や公務員など、特定の職業に就くことができなくなるとされていました。
しかし現在は法改正により、欠格条項が一括して削除されていますので、職業選択に関するデメリットはありません。

もちろん、本人の判断能力の低下具合によって、結果的に仕事が続けられなくなる可能性はありますが、後見人制度が理由で仕事ができなくなったりはしないので、ご安心ください。

誤解2.選挙権がなくなる

成年後見制度が始まった当初は、被後見人には選挙権がありませんでしたが、2013年5月に公職選挙法が改正されたことで、被後見人も選挙権を持てるようになりました。
本人が投票所や期日前投票に行くことができれば投票可能です。

※成年後見人であっても、本人の代わりに投票することはできません。

成年後見人によるトラブル事例

成年後見人に選任された人は、預金通帳や財産の権利書など、重要な書類を管理することになるため「親族以外に任せて大丈夫なのか」「悪用されないか」などといった不安を抱かれる方もいらっしゃるかと思います。
当然のことながら、ほとんどの場合は問題ありません。
なぜならば、成年後見人になった人は、裁判所への定期的な報告義務があり、適切に財産が管理されているかがチェックされるからです。

しかし過去には、依頼した専門家がトラブルを起こしてしまったという事例もあります。

NPO法人による金銭着服トラブル

2022年12月、成年後見人を紹介するNPO法人の元理事長が、被後見人の高齢者の2人の預金口座から1,200万円余りを引き出したとして起訴されました。
元理事長はこのほかにも、被後見人が亡くなったあとに、相続人である家族の名前を使って財産の受領書を偽造したり、財産管理をしていた7人の口座から約2,500万円を横領していました。

参照:成年後見制度悪用し横領の罪 NPO法人元理事長を在宅起訴|朝日新聞デジタル

この事件は2023年3月に、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決が出ています。

元弁護士による現金横領トラブル

2018年6月から約4年間にわたり、成年後見人や遺言執行者として男女3人から、現金2,348万円余りを着服していたとして、弁護士が業務上横領の罪で逮捕されました。
元弁護士は、家庭裁判所への報告書を提出する際に、預金通帳のコピーを切り貼りして取引履歴を偽造していました。

参照:「キャバクラ通いや高級ブランド品に…」成年後見制度など悪用して2350万円を横領 元弁護士の男(56)初公判 広島地裁|Yahoo!ニュース

この事件は2024年3月に懲役2年8ヶ月の実刑判決が出ています。

成年後見人の事件・トラブルの相談は権利擁護相談窓口へ

どちらの事件も、被後見人や家族に気づかれないよう、巧妙に偽装したうえで行われた横領事件です。
万が一、不審な入出金や身に覚えのない取引履歴など、専門家の行動に不審な点を感じた際は、速やかに権利擁護相談窓口へ相談しましょう。

参照:相談窓口のご案内|厚生労働省

また、成年後見人が適切に財産管理してもらうための制度として、後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金というものもあります。
これは、本人の金銭財産のうち、日常生活で必要な金銭と普段は使用しない金銭を分けて管理する制度です。

  • 日常生活で必要な金銭:後見人が管理する預貯金
  • 普段は使用しない金銭:金融機関が管理する信託財産または特別な預貯金

金融機関が管理する金銭は、払い戻しや解約をする際に、裁判所の「指示書」が必要になるので、悪用される心配がありません。
日常生活のお金が管理しやすくなったり、家庭裁判所へ報告しやすくなるなどのメリットもありますので、選択肢のひとつとして検討してみてください。

参照:後見等事務を適切に行っていただくための仕組|厚生労働省

まとめ

最後に改めて、成年後見制度のメリット・デメリットをおさらいしましょう。

成年後見人のメリット

  • 本人以外でも、預貯金の引き出しや銀行手続きができる
  • 詐欺被害を防止できる
  • 施設の入所や不動産管理など、法的な手続きができる

成年後見人のデメリット

  • 一度成年後見人を選任すると、原則解任できない
  • 親族以外の専門家に委任する場合、別途費用が発生する
  • 相続税対策を行うことができない

後見人の種類(法定後見人 or 任意後見人)や、誰がなるのか(親族 or 弁護士・司法書士等の専門家)も重要ですので、成年後見人制度を利用する前には、親族間でよく話し合って決めましょう。