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家族信託を司法書士に依頼するメリットとは?選び方やかかる費用を解説

家族信託を司法書士に依頼するメリットとは?選び方やかかる費用を解説

家族信託とは、財産を家族に託して運用・管理してもらう財産の管理方法です。一般的には、認知症のような判断力が低下する疾病に罹ったときに発生する「資産凍結」の対策をするために利用されています。家族信託をしておけば、口座凍結をされても認知症になったときにかかる費用を、家族が管理をしている財産から捻出できるようになるということです。

そんな家族信託をするには「信託契約書の作成」や「信託財産の登記」などの手続きが必要です。これらの手続きはご自身でおこなうことは可能ですが、非常に多くの手間がかかります。そのため、司法書士に依頼するのが一般的です。

しかし「弁護士や行政書士では駄目なの?」「司法書士に依頼するといくらの費用がかかるの?」と疑問の方も多いかと思います。

司法書士に依頼する一番のメリットは、専門的な知識がなくても手間なく手続きを進められる点にあります。また、司法書士がわかりやすく説明してくれるので、家族信託でありがちな親族間のトラブル防止ができるというのも大きなメリットです。

ただし、司法書士はすべてが良い人とは限りません。場合によっては説明不足で、話している内容も分かりにくい司法書士もいるため、実績や口コミを確認したり、無料相談をしたりして、自分に合った司法書士を見つけましょう。

なお、当サイトのサービスのコールセンターへ電話、もしくは診断フォームの入力・送信をしていただければ、ご自身にとって最適な事務所を紹介いたします。無料相談の利用のみでも可能なので、ぜひ気軽に利用してください。

家族信託を司法書士に依頼する4つのメリット

家族信託を依頼する先は、司法書士以外にも弁護士や行政書士などがあります。

行政書士はコストを抑えて信託契約書のみを作成してもらう場合に活躍します。ただし、前提として家族信託をする際の財産に不動産が含まれる場合は「信託登記」をする必要があり、この信託登記を代行できるのは「弁護士」と「司法書士」だけです。

そのため、家族信託の財産に不動産が含まれるなら、行政書士よりも弁護士や司法書士をおすすめします。

弁護士は法的トラブルが発生したときに強く、将来的に相続で揉める可能性がある場合には頼りになります。ただし、弁護士は登記手続きの専門家ではありません。

対して、司法書士は登記を専門としているため、より具体的なアドバイスをもらえたり、手続きをスムーズに行えたりします。

もちろん、人によって精通している分野は異なるので一概にはいえないものの、家族信託をする場合は、登記の専門家である司法書士に依頼するのが得策といえます。

なお、家族信託を司法書士に依頼するメリットは以下の通りです。

  • 家族信託に関する専門知識が豊富である
  • 家族信託に関する手続きを代行してもらえる
  • 相続関係や資産管理などのアドバイスが受けられる
  • 親族間のトラブル防止につながる

それぞれのメリットを確認しておきましょう。

1. 家族信託に関する専門知識が豊富である

司法書士は登記や供託など、法律上の手続きを代行する専門家です。家族信託に関しても、信託登記という形で関わる機会が多く、豊富な知識・経験を有しています。

また、家族信託をする際は、相続や遺言などに関する知識も必要となりますが、司法書士であればこのような知識も当然備えているため、依頼をする上で不足はありません。

もちろん、弁護士もこれらの知識は有しているケースは多いものの、司法書士のほうが取り扱っている業務内容からして家族信託に携わる機会は多いです。そのため、一概に言えるわけではないものの、司法書士へ依頼した方がスムーズに家族信託を進められるでしょう。

2. 家族信託に関する手続きを代行してもらえる

司法書士であれば、家族信託に関する手続きを代行してもらえます。信託契約書の作成や信託財産の登記手続きに限らず、信託期間中の変更登記などはすべて任せられます。特に登記に関する手続きは司法書士の専門分野でもあるので安心です。

そのため、司法書士に依頼すれば、ご自身が手間を感じることはなく、スムーズに手続きを進められるでしょう。

家族信託に関する手続きは、信託口口座を開設したり、固定資産税評価証明書や戸籍謄本を準備したりと、非常に多くの手間があります。少しでも手間を減らすためにも司法書士に依頼しましょう。

3. 相続関係や資産管理などのアドバイスが受けられる

手続きの代行をしてもらえるだけでなく、アドバイスを受けられるというのも司法書士に依頼するメリットの一つです。

家族信託をする際は以下のような内容も良く考えておく必要があります。

  • 家族信託をする意味はあるのか
  • どの財産を信託するのか
  • 信託期間をどれくらいにするのか
  • 信託監督人はどうするのか
  • 信託終了時の財産はどうするのか

これらの内容をご自身で判断して全て決めるのは簡単ではありません。

相続関係や資産管理などに精通している司法書士に相談できれば、依頼者にとって適切な形で家族信託を行えるようになるでしょう。

4. 親族間のトラブル防止につながる

家族信託は、仕組みが複雑ということもあり、親族間でトラブルになるケースも少なくありません。

たとえば、親が委託者で、子が受託者だった場合に子供が複数いると「勝手に親の財産を管理しないでほしい」とほかの子供から意見が出ることもあります。また、制度の仕組みを親族に対して誤った説明をしてしまい、あとから「話が違う」と不満がでてしまう可能性も考えられます。

司法書士に依頼すれば、親族に対して、家族信託の仕組み、家族信託を行う理由などを正しく説明してくれるので、トラブル防止に繋がるでしょう。

家族信託における司法書士・弁護士・行政書士の役割

家族信託が依頼できる専門家は大まかにいえば「司法書士」「弁護士」「行政書士」です。

前述したように、基本的には司法書士に依頼することをおすすめしますが、それぞれに強みがあるため場合によっては弁護士や行政書士に依頼するケースもあります。

そのため、それぞれの違いについて確認しておきましょう。

司法書士 弁護士 行政書士
専門・得意分野 登記・供託・代理手続き 法律相談・法律行為の代理 書類作成・行政手続き
家族信託で対応できる範囲 書類作成から代理手続きまですべて 書類作成から代理手続きまですべて 書類作成のみ
家族信託で依頼するべきケース 家族信託の手続きのサポートをしてほしい 家族信託の手続きのサポートに加えて親族間での紛争にも備えたい 家族信託に関する書類の作成のみしてほしい

司法書士も弁護士も家族信託に関してはすべての手続きを任せられます。しかし、弁護士は幅広い業務を行う分、家族信託に関しては司法書士よりも知識が乏しい可能性があります。司法書士は登記の専門家でもあるので、家族信託に関しては特に経験豊富である可能性が高いです。

そのため、基本的には司法書士に依頼することをおすすめします。親族間での紛争が起こる可能性がある場合は、法律相談や法律行為の代理ができる弁護士に依頼しましょう。

手続きの代理は望んでおらず、書類作成のみしてほしい場合は行政書士に依頼するのも一つの手ですが、家族信託の手続きは非常に手間がかかるということは留意しておきましょう。

家族信託に強い司法書士の選び方

家族信託には司法書士への依頼がおすすめではありますが、すべての司法書士が家族信託に精通しているわけではありません。

家族信託に強い司法書士を選べるように、以下のポイントを確認しておきましょう。

  • 家族信託の実施実績が豊富である
  • 家族信託の実施実績が豊富である
  • 領域外の業務もサポートできるネットワークを有している
  • 契約締結後もアフターフォローしてくれる
  • 丁寧でわかりやすく説明してくれる

それぞれのポイントを解説していきます。

家族信託の実施実績が豊富である

まずは家族信託の実績が豊富であるか確認しましょう。

家族信託が世に浸透してきたのは比較的最近のことです。そのため、家族信託の実績が少ない司法書士も数多くいます。もちろん実績が少ないからといって、代理の手続きに支障が出るとは考えにくいものの、やはり実績豊富な方が安心できますし、相談もしやすいです。

そのため、できるだけ実績が豊富な司法書士を選ぶようにしてください。実績に関しては事務所のホームページから確認できます。

これといって明確な目安はありませんが、少なくとも10件以上の家族信託の実績がある事務所を選びましょう。

家族信託の資格を保有している

家族信託専門士の資格を持っている場合はより安心です。家族信託専門士は国家資格ではありませんが、一般的な司法書士よりも家族信託について深く理解できているということは間違いありません。

もちろん、家族信託専門士を持っていなくても家族信託に詳しい司法書士はいるので、家族信託専門士が必須というわけではありません。しかし、不安な場合は家族信託専門士の資格を持っている司法書士を優先的に探すと良いでしょう。

領域外の業務もサポートできるネットワークを有している

領域外の業務もサポートできるかどうかは非常に重要です。司法書士にできることは、書類作成や手続きの代理などです。つまり、相続税に関することや法律行為の代理などは領域外となります。

このような領域外の業務が出てきた場合に、連携している税理士や弁護士に対応してもらえるようなネットワークを有している事務所であれば、途中でさまざまな問題が発生したとしても安心です。

契約締結後もアフターフォローしてくれる

家族信託の契約締結後にアフターフォローをしてくれるかどうかは非常に重要です。

家族信託は長期にわたって財産の管理をするため、信託期間中に変更登記をする場合もあれば、法改正による変化に対応しなければいけないケースも当然出てきます。

このような場合でも、継続的に相談できる事務所を選びましょう。何度も相談ができるように、比較的通いやすい事務所を選ぶことも肝心です。

丁寧でわかりやすく説明してくれる

分かりやすい説明をしてくれるかどうかも、司法書士を選ぶうえで大事です。

依頼者が理解できたとしても、親族へ説明する際に内容がわかりにくいと、親族が家族信託について理解してくれずに、のちのちトラブルになってしまうケースも考えられます。

そのため、一度相談してみて「話が分かりづらい」「専門用語を使って何を言っているか分からない」と思った場合は、別の司法書士を選ぶようにしてください。また、口コミをチェックするのも一つの手です。

家族信託を司法書士に依頼した場合にかかる費用

内容 費用
コンサルティング報酬 約50万円
信託契約書の作成・公正証書化の報酬 約15万円
信託契約書の公正証書化の実費 約3万円
不動産の信託登記の報酬 約15万円
不動産の登録免許税 約20万円
総額 約103万円

家族信託を司法書士に依頼すると、上記のようにさまざまな費用が発生します。厳密には、司法書士事務所が提供しているプランや、家族信託の内容、依頼する内容などによって詳細な費用は異なります。

おおむね5,000万円の財産を家族信託する場合は、100万円程度の費用が発生すると考えましょう。

司法書士に依頼する前に各費用の詳細を確認しておいてください。

コンサルティング報酬:信託財産の評価額の1%程度(最低30万円程度)

コンサルティング報酬とは、家族信託を依頼するにあたって、さまざまなアドバイス・サポートを得られることに対する費用です。

信託する財産評価額の1%程度を支払うケースが多いです。たとえば信託する財産が5,000万円なら50万円ほど、1億円なら100万円ほどと考えましょう。

なお、家族信託するからといって、全財産を信託するとは限りません。信託する財産についても司法書士と相談しながら決めていくと良いでしょう。

信託契約書の作成・公正証書化の報酬:10~16万円程度

信託契約書は、その名の通り家族信託をする上での契約書で、公正証書化というのは家族信託の内容を公式な書類にまとめることです。家族信託の契約内容に関して、今後何らかのトラブルが発生した場合に、公正証書があると問題を解決しやすくなります。

これらの書類を作成するのにかかる費用が10万円から16万円程度です。

ご自身で内容に不備のない正式な書類を作成するのは簡単ではないので、書類作成は特に司法書士に依頼するべき内容の一つといえます。

信託契約書の公正証書化の実費:1~10万円程度

公正証書化する際は公証役場に支払う手数料もご自身が支払う必要があります。司法書士に依頼しても、自分で手続きしても、公正証書を作成する場合は必ず発生する費用です。

公正証書作成時に公証役場に支払う手数料は、目的の価額、すなわち信託する財産の評価額によって異なります。

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

おおむね1万円から10万円程度の手数料で済むケースが多いものの、信託する財産の評価額が3億円を超えると、手数料が10万円を超えるケースもあることは留意しておきましょう。

不動産の信託登記の報酬:10~16万円程度

信託する財産に不動産が含まれている場合は、不動産の信託登記手続きをする必要があります。

不動産の登記手続きに関しても、固定資産評価証明書や権利書などの必要書類を集めたり、法務局で申請したりと大きな手間がかかります。特に司法書士は登記の専門家でもあるので、ぜひとも依頼しましょう。

費用は10万円から16万円程度です。

不動産の登録免許税:固定資産評価額の0.3~0.4%

不動産の登記をする際は、登録免許税という税金が発生します。司法書士に依頼しても、自分で手続きしても必ず発生する費用で、固定資産評価額の0.4%、土地の場合は0.3%です。

たとえば固定資産評価額5,000万円の建物を登記する場合は、20万円の登録免許税がかかります。

司法書士に依頼したときの家族信託の流れ

司法書士に家族信託の依頼をした場合、以下の流れで進んでいきます。

  1. 司法書士に相談する
  2. 家族信託の提案を受けてプランを決める
  3. 家族信託契約書の文案を作成する
  4. 信託口口座の開設や信託登記を行う

これから依頼をする予定の人は、大まかな流れを確認しておき、スムーズな手続きができるようにしておきましょう。

1. 司法書士に相談する

まずは司法書士に相談しましょう。

当然ながら司法書士は人それぞれ性格も異なるので、相談をしていると「気が合わない」「相性が良くない」と感じる可能性も十分あります。家族信託は長期にわたり、契約締結後も司法書士とは関係が続くこともあるので、相性の良い司法書士を見つけることが大事です。

できるだけ複数の司法書士と相談して、自分に合った人・事務所を探しましょう。

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2. 家族信託の提案を受けてプランを決める

司法書士を決めたら、提案・アドバイスなどを受けつつ、家族信託のプランを決めていきます。

プランによってメリットやデメリットなどもあるため、入念に司法書士と相談しながら、自分に適したプランを選びましょう。

3. 家族信託契約書の文案を作成する

プランを決めたら、司法書士に家族信託契約書の文案を作成してもらいます。どれだけ信頼できる司法書士でも、契約書の内容はしっかりと理解できるように何度も説明を受けましょう。

納得できる契約書ができたら、その後公証役場にて公正証書化します。

4. 信託口口座の開設や信託登記を行う

続いて、信託口口座の開設や、信託登記などを行います。信託口口座の開設は任意ではあるものの、信託財産を専用として管理できるようになるので、開設することをおすすめします。

信託財産に不動産が含まれている場合は、信託登記は必須です。司法書士は登記には慣れており、代行をしてもらうことも可能です。特に信託登記は手間が非常にかかるので、予算に余裕があるなら司法書士に依頼しましょう。

まとめ

家族信託は家族信託に知識が豊富で、不動産の登記にも慣れている司法書士に依頼することをおすすめします。さまざまな手続きを任せられますし、アドバイスを受けることもできるので、強い味方になってくれるでしょう。

ただし、司法書士と一言でいっても、人や事務所によって対応の仕方は異なります。実績や口コミを参考にしたり、無料相談を受けたりして自分と会う司法書士・事務所を探しましょう。

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