家族では、認知症の親の貯金は下ろせない
金融機関が、口座名義人が認知症で十分な判断ができないとみなしたとき、口座は凍結措置となってお金を下ろせなくなります。原則、口座にある資産は所有者である名義人本人の手続きでしか動かせません。金融機関の立場として、不正な取引から顧客の財産を保護する必要があるためです。
血縁関係がある家族であっても、認知症になった親の貯金を勝手に引き出すことは基本的にできません。もし引き出したい場合は、正しい手続きを踏む必要があります。
この場合に選択できる正しい手続きとして以下があります。
- 日常生活自立支援事業
- 成年後見人制度
- 金融機関の窓口で相談する
親自身に判断する力が残っており、財産管理よりも福祉サービスの利用援助や日常生活の金銭管理などの生活に密着したサポートが必要なら、日常生活自立支援事業が適しています。定期預金の解約や入出金などの援助を受けることも可能です。
親の判断能力が著しく低く、財産管理から生活に関する契約など法律行為の代理が必要なら、成年後見人制度の利用を検討しましょう。制度の利用によって貯金を引き出せるようになります。制度の詳細は後述します。
なお、口座が凍結されており、介護費などすぐに引き出したい理由がある場合は銀行窓口で相談してみましょう。全国銀行協会が示す考え方によると、医療費の捻出といった本人の利益に沿うことが確認できるケースでは各金融機関で限定的に対応してもらえる可能性があります。その際は請求書などお金の使い道を証明できる書類などがあると話が進みやすいです。
一般社団法人全国銀行協会「預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料の作成について」
認知症の親の貯金を代わりに下ろす方法は、成年後見人制度の利用
認知症である本人以外の家族が貯金を下ろす場合、一般的な方法として成年後見人制度があります。以下では制度の概要と制度利用の注意点について解説します。
成年後見人制度とは
成年後見人制度とは、認知症などで判断能力が衰えた本人に代わり、成年後見人が財産を管理したり福祉サービスの契約を締結したりする制度です。銀行口座が制限・凍結された場合に取れる一般的な解除手段でもあります。
制度を大きく分けると以下の2種類があります。
- 法定後見制度:本人が判断能力を失ったあと、申し立てにより家庭裁判所が成年後見人を選出する制度
- 任意後見制度:本人の判断能力が十分にあるときに本人が任意後見人を決めておく制度
親の判断能力が衰えたあとに制度を利用する場合は、法定後見制度を利用することになります。家庭裁判所に後見開始の申し立てをすることで制度の利用が可能です。
成年後見人制度のデメリット
制度を利用して成年後見人に選出されれば、口座の凍結を解除してお金を引き出せるようになります。ただし、親のお金を思い通りに使用できないなどのデメリットも存在するため、制度についてよく理解してから利用を検討しましょう。
利用開始までに時間がかかる
家庭裁判所に申し立ててから制度の利用開始までには数カ月の期間を要します。時間がかかる理由として、成年後見人に適した人の選出や事情の聞き取り、鑑定などをする審理期間があるからです。
東京家庭裁判所後見センターが公開している手引によれば、申し立てから審判までおおむね1~2カ月としていますが、申し立て事案の内容によっては2カ月以上かかる可能性もあります。法務省のQ&Aでは申し立てから利用開始まで4カ月以内を目安としています。
東京家庭裁判所後見センター 「後見・保佐・補助開始申立ての手引」
「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A Q23」
利用開始するまでは被後見人である親本人の口座にあるお金に手をつけられないため、その間の介護費や生活費は立て替えが必要です。
親の財産を思い通りに使用することはできない
成年後見人は親の財産を代わりに管理できますが、家庭裁判所に生活費の収支などを定期的に報告する義務も伴います。報告頻度は、一般的には1年に1回程度です。親が所有する不動産の処分や賃貸物件の契約解除をする場合でも勝手にはできず、家庭裁判所の許可が必要です。
また、親の財産を家族が管理する場合であっても、他人の財産として扱うような管理が求められます。そのため、本人の生活に必要な支出は認められますが、本人の資金を勝手に誰かに贈与するなど本人の不利益になる支出はできません。本人の将来を考えて資産運用する場合も同様で、不利益を発生させるリスクは避けるべきです。ほかには、節税目的で本人の意思に関係なく贈与するケースも不適切な管理とみなされることがあります。
もし不正行為や成年後見人として適さない行動をした場合は、解任や損害賠償請求などの責任を問われる可能性があるため、管理の仕方には注意が必要です。
専門家が選任された場合、報酬が必要になる
申し立ての際、成年後見人の候補者として親族を指定できますが、候補者以外の専門家が選出されることがあります。
成年後見人の選出をする家庭裁判所は、サポートを受ける本人にとって最適な人を選びます。そのため、本人が抱える生活面の課題や財産の状況、候補者との利害関係などを総合的に考慮した結果、親族ではなく弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれる場合があります。
専門家が選任された場合は報酬の支払いが発生します。相場は後見事務の内容によって異なり、通常の事務の場合は月額2万円程度です。管理財産額が高額になる場合は3~6万円の報酬になる場合もあります。認知症の親の介護費なども含めて金銭的な負担感が増す可能性がある点はデメリットです。
途中でやめることができない
制度の利用開始後は、原則として被後見人である親本人が亡くなるか、回復して判断能力を取り戻すまで援助や財産の管理が続きます。後見人は保護者の立場にあるため、任意にやめられる状態だと被後見人に不利益が発生する可能性があります。そのため、正当な理由がない限り、途中でやめられません。口座凍結の解除や預金の引き出し、介護費の捻出だけのために一時的に後見人を立てるなどもできないため気をつけましょう。
正当な理由とは、病気や高齢、仕事の都合で遠方への転居が必要になり、後見事務の遂行に支障が出る場合などが該当します。もし正当な理由があって辞任したい場合は、家庭裁判所の許可を得るほかに次の後見人選任の申し立てが必要です。
また、制度を利用するために申し立てをした時点で家庭裁判所の許可なしに取り下げは不可能になります。正当な理由がある場合は認められる場合がありますが、「自分が後見人になれない可能性があるから」「資金の使い道が思い通りにならないから」といった理由では許可されません。
成年後見人制度(法定後見) の手続きの流れ
成年後見人制度の一種である法定後見人を立てることで銀行口座の凍結解除が可能です。
手続きの流れを簡単に紹介すると以下のように進みます。
- 申し立て:必要書類などの準備を行い、家庭裁判所で手続きします。地域によっては予約が必要です。
- 調査など:家庭裁判所からの事情の聞き取りがあります。場合によっては本人の判断能力についての鑑定が実施されます。
- 審判と成年後見人の選任:家庭裁判所が適任者を成年後見人に選任します。審判の内容は書面で通知されます。
成年後見人に選出されたあとは家庭裁判所による後見登記や、成年後見人としての職務説明があります。選ばれた人は、財産や収支予定表の初回報告が求められるため、速やかな提出が必要です。初回報告後は本人の意思を尊重しながら適切な財産管理を行います。また、成年後見人は本人に代わって銀行の貯金を下ろすことが可能です。その際には銀行でも別途手続きを行います。
認知症が進んでいない判断能力のある親のお金を下ろす方法
親の認知症が進んでいない状態の場合、取れる方法は主に3つあります。いずれの方法も成年後見人制度よりも制限がないという意味で、引き出したお金を自由に使うことが可能です。以下では注意点も含めてその具体的な下ろし方法について解説します。
キャッシュカードを預かりATMでお金を下ろす
親の同意が得られる場合は、カードを預かって代わりにATMでお金を引き出す方法があります。基本は本人の意思によって取引が行われるべきですが、医療費や介護費、生活費を捻出するため、家族が本人に代わって引き出しているケースも少なくありません。
ただし、本人以外の人が口座からお金を下ろす方法にはリスクがあり、取引状況によっては引き出しが困難になるケースがあります。例えば、金融機関は一日の引き出し制限額や引き出し上限回数を設定しており、制限の範囲内でしかお金を下ろせません。
ほかには、詐欺防止の観点から制限がかかる場合もあります。不審な出金と疑われたり、口座の利用状況を見て本人に連絡が入ったりすることがあり、金融機関の判断によっては親の口座が凍結される可能性があるため注意が必要です。また、近年は生体認証システム導入のATMも増えているため、将来的に本人以外はお金を引き出せなくなる可能性がある点も考慮しておきましょう。
定期預金の解約やカードの再発行をしたい場合も、本人だけが手続きできます。ただし、手続きの際に本人が意思表示できない場合は口座が利用停止になることもあるため気をつけましょう。
家族カード(代理人カード)を利用してATMで引き出す
家族カードとは、生計が一緒で同居している家族が利用できるカードのことです。親に代わって家族がATMで入出金する用途で使用できます。大抵どこの金融機関でも発行可能です。
親の判断能力が衰えていなければ、上述した本人の同意のもとでカードを預かる方法でも問題はありません。ただ、同意があったことの証明が難しいというリスクがあります。本人の申し込みで発行される代理人カードを使用するほうが安心度は高いです。
とはいえ、家族カードにも限界はあります。本人の意思確認ができることが前提にあるため、認知症が進行した場合は家族カードが使用不能になる可能性も出てきます。引き続き管理したい場合は、後述する任意代理人の手続きを事前にしておくか、成年後見制度の利用を検討しましょう。
委任状を作成して窓口で引き出す
ATMと違い、銀行窓口で引き出す場合は限度額が特に設定されていません。そのため、多額のお金をまとめて引き出したい場合は、委任状を作成して窓口で手続きしましょう。
委任状は金融機関ごとに様式が異なるため、窓口で用紙をもらうか公式サイトでダウンロードしてください。なお、書類を記入する際は本人の自筆で記入する必要があります。
家族が手続きする際は、通帳や届印、口座名義人である親と家族の本人確認書類などが必要です。また、電話で本人に委任内容の確認が入る場合があります。親の受け答えによっては凍結などの制限がかかる場合があるため注意しましょう。
多額の出金をする場合は出金したい理由や本人と家族の関係、家族の身分証明など詳細に確認される可能性があります。状況に応じて証明書類などの準備も必要です。
親の貯金を勝手に下ろすリスク
親の預金を勝手に引き出す行為には、さまざまなリスクがつきまといます。相続トラブルの原因になるほか、場合によっては罪を問われるケースもあるため、親の意思確認ができない状態で正しい手順も踏まずにお金を動かすのは避けるのが賢明です。リスクの具体的な内容について以下で解説します。
罪に問われる場合もある
金融機関に知られなければ大丈夫と考え、親の口座から勝手に出金し続けると、本来であれば以下のような刑法上の罪になります。
・窃盗罪:他人の所持品をその人の意思に反して自分や第三者のもとに持ち去ること(子が親の通帳を持ち去る場合でも該当します)
・横領罪:他人のものを預かるなどして所有したものを勝手に使用・売却すること(成年後見人の立場でキャッシュカードを使い、親の貯金を使い込むなどすると成立する場合があります)
本人のためにお金を使う目的でも窃盗罪や横領罪が成立します。しかし、配偶者や同居する親族などの場合は免除される規定があることから、実際は黙認されることがほとんどです。特に認知症になった親の介護費を支払うために貯金から引き出すケースでは、何の損害も出ていないため警察が介入する可能性は低いと考えられます。
ただし、親のためではなく自分の娯楽や生活費に使ってしまうと罪になる可能性が高いため、履き違えないことが重要です。民事上の損害賠償請求は親族同士でできるため、使い込んだのがばれるとほかの家族から訴訟を起こされる可能性もあります。
将来、相続で揉める可能性がある
認知症になった親のことを金融機関に知らせずにお金を下ろすと相続の問題に発展する可能性があります。親が亡くなったあとに相続人が財産の調査を行ったとき、使途不明の出金があると親の口座を管理していた人が隠れて使い込んだのではと疑う余地が生まれるからです。
特に親の口座を子どものうち一人が管理していた場合、ほかの兄弟などが不信感を持つ原因になり、関係性が悪くなることも考えられます。相続人同士で争いになると、相続手続きが進まなくなるため大変です。このように、将来の相続トラブルにつながる恐れがあるため、多少不便になるとしても、金融機関に連絡をして凍結してもらったほうが将来的にはよい結果になるケースもあります。
認知症による口座凍結とは
認知症になった場合、その人の口座は凍結されて一部利用停止になります。凍結される理由やその基準とタイミング、認知症とばれる理由などについて以下で解説します。
金融機関は口座名義人が認知症だと判断すると口座を凍結する
口座の利用制限や凍結措置が取られる理由として、取引について本人の意向を確認できないため、不正利用や詐欺から本人の資産を守る目的があります。本人の不利益になる引き出し・振り込みをしてしまうと金融機関が責任を問われる恐れがあるため、トラブルを回避する意味もあります。
家族なら認知症になった親のお金を下ろせるのではないかと考える方は多いですが、基本的にできません。本人が意図しない用途にお金を使われるリスクから預金を保護するための措置であり、家族であっても対応は変わりません。
金融機関による認知症の判断基準・凍結のタイミング
本人の判断能力が衰えて意思確認ができないと判断されたときに口座の凍結措置が取られます。
病院で認知症の診断を受けても即時凍結にはなりません。金融機関が認知症の事実を知らない間は何も措置が取られないため、その間はお金を下ろせます。
親が認知症であることがばれる理由やそのタイミングやきっかけについては次項で解説します。
金融機関に認知症がばれる理由・タイミング
親の認知症が発覚する理由やタイミングで多いものとして、以下の5つがあります。
- 家族が銀行窓口で親の認知症について相談したとき
- 親のキャッシュカードを使って限度額上限の金額を引き出す行為を繰り返したとき
- 名義人である親が銀行窓口で手続きする際、銀行員が判断能力の低下に気づいたとき
- 詐欺などを疑う多額の出金があったとき
- カードの磁気不良や紛失などで窓口対応が必要になったとき(再発行は要本人確認)
上記の3については、氏名や生年月日を言えない場合や、署名できない場合などに判断能力が不十分とみなされやすいです。認知症の診断を受けた場合でも、自力で入出金手続きができるなら外からはわからないため、すぐには口座凍結になりません。
認知症による口座凍結で起きること
口座を凍結されると、以下で解説するようにさまざまな制限がかかるため、家族としては非常に不便だと感じるはずです。
ATMの入出金ができなくなる
認知症になった場合、資産の管理能力がないものとして扱われます。その際に口座は凍結措置が取られて保護されることがほとんどです。ATMからも預金を引き出せません。
事前に対策を打っていない限り、こうなると家族は何もできません。それでもお金を下ろしたい場合は、成年後見人制度の利用が必要です。
銀行窓口での手続きができなくなる
口座が凍結されると、入出金、口座照会、カードや通帳の再発行、定期預金の解約、金融商品の売買・解約といった手続きはできなくなります。
家族であっても親の口座からお金は動かせないため、親の生活費・介護費などを立て替える必要も出てきます。親の老後資金が使えず、思いがけず施設入居費の捻出が必要になるなどのトラブルにつながることも少なくありません。
自動引き落としは続いてしまう
別のケースでは口座名義人が死亡したときも口座凍結措置が取られます。その場合は相続などのトラブル回避のためにすべての取引が停止になります。一方、認知症による口座凍結は全取引停止まではいかず、公共料金などの自動引き落としは続きます。
また、親が年金や家賃収入、配当金などを得ている場合はその受け取りも継続します。しかし引き出しはできないため、収入があっても親のために使えず、ただ貯まっていくだけになってしまいます。
認知症で口座が凍結される前にできる対策
上述のように口座が凍結されてしまうと入出金や各種手続きができずに困ってしまうため、口座が凍結される前に対策しておくことが重要です。以下で紹介する対策は親本人がまだ元気で意思表示に問題がないうちにしかできません。判断能力が衰えてからでは取れる手段が少なくなるため、将来に備えるためにも活用を検討しましょう。
家族信託を結ぶ
家族信託とは、親が所有する不動産、財産の処分や管理などを信頼できる家族に任せられる仕組みのことです。財産管理手法のひとつであり、財産管理の権限を家族に与えることで将来に備えられます。
家族信託の仕組みでは委託者、受託者、受益者の三者が関係します。委託者は自分の財産の管理を託したい人のことです(この記事では親が該当)。受託者は財産を管理する人を指します(子などの家族)。受益者は財産から発生した利益を受ける人のことです。大体のケースでは財産の所有者である委託者と同じ人物になります。
親の判断能力が十分あるうちに信託契約の内容を定めておくことで、認知症が進行したあとも契約で定めた目的に沿って家族が財産を管理できます。信託契約の締結後は、親の口座にあるお金は子ども名義の信託口口座に移動可能です。
メリットは、信託口口座は親の認知症が進行しても凍結されないため、信託口口座内のお金を親のために自由に使える点です。また、受託者は取引の帳簿を作成する義務があるため不正な使い込みを防止できます。遺言機能もあるため相続が発生した際の手続きがスムーズです。
デメリットは、利用する際に司法書士や弁護士へ相談するのが一般的なので、初期費用が高い点です。受託者を決めるときに揉める場合がある、成年後見人制度と比べて身上監護※が十分にできないなどの注意点もあります。
※身上監護:入院や介護サービス、福祉施設の契約・支払いなど、生活で必要な法律行為の代理をすること
任意後見制度を利用する
任意後見制度とは、本人の判断能力が十分あるうちに利用できる後見制度のことです。法定後見制度との違いは、本人自身が任意後見人を選び、委任したいことを事前に決めて任意後見契約を締結できる点にあります。本人の判断能力が衰えたあとに、任意後見人が契約に基づいて本人のサポートをすることが可能です。
銀行口座の管理については、任意後見契約で預金管理に関する内容を事前に定めておくことで任意後見人が代行できるようになります。任意後見人が代行するタイミングは、本人が判断できなくなったときです。ただし、勝手に契約内容を実行してはなりません。先に家庭裁判所へ後見監督人の選任を申し立てることで、初めて契約の効力が発生します。そのあと、銀行に任意後見人の届出を行うことで預金管理の代行が可能になります。
メリットは、法定後見人よりは、ある程度自由に資金を利用できる点です。デメリットは、第三者(弁護士などの士業)が就任する後見監督人に報酬が発生する点です。財産管理に関する報告義務、領収書などの書類保管も求められます。
金融機関の「任意代理人」の制度を利用する
金融機関が独自で提供している任意代理人サービスを利用する方法もあります。事前に代理人を指定できるサービスで、親本人の手続きによって利用できるようになります。将来的に認知症で判断能力が低下したあとも、成年後見人制度を使うことなく指定した代理人が口座を管理できる点がメリットです。
デメリットは、すべての金融機関で利用できるとは限らない点です。サービスの名称や内容も金融機関ごとに違いがあるため、利用する際は何をどこまでできるのかよく確認しましょう。一般的には預金口座からの入出金、金融商品の解約、送金、住所などの情報変更、証明書やカードの再発行などができることが多いです。
まとめ
認知症の親の貯金は、原則家族でも引き出せません。勝手にお金を引き出すと相続争いの原因になるなどのリスクがあるため、正しい手続きを踏むことが大切です。
親が認知症になった場合には成年後見人制度を利用してお金を引き出すのが一般的ですが、親の判断能力が低下する前なら、家族カードや委任状で代わりに引き出す方法があります。また、将来に備える手段として、家族信託や任意後見制度、金融機関の任意代理人サービスを利用するのもおすすめです。これらの手段は、親の判断能力が衰えたあとでも事前に決めた方法で財産を管理できるメリットがあります。
無料相談・電話相談OK!
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