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相続人が認知症の場合の手続き|問題点や対策を解説

相続人が認知症の場合の手続き|問題点や対策を解説

相続人が認知症の場合、相続が問題なくできるのか不安な方も多いのではないでしょうか。認知症の人が相続人にのために起こる一番大きな問題は、遺産分割協議ができないということです。なぜなら、認知症を患っていると民法上意思決定がないと見なされて、法律行為が無効となるからです。

分割協議を行わず法定相続分に基づいての相続は可能ですが、それには以下のようにさまざまな問題が発生します。

  • 不動産など分割できない財産が共有になる
  • 税対策のための特例や控除が受けられない
  • 相続した預金口座が自由に使えない
  • 不動産の相続登記ができない

以上のことから、相続人が認知症の場合は成年後見人制度の利用がおすすめです。成年後見人は意思決定能力が不十分な人の財産を守り、各種手続きなどを代わりに行います。ただし、成年後見人制度を利用するにも、親族は後見人になれないことや報酬が発生するなどといった注意点があります。

本記事では、認知症の人が相続人の場合に起こり得る問題点と、成年後見人制度について、また成年後見人制度を利用せずにできる対策について解説します。

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相続人に認知症がいる場合の相続手続きはどうなる?

被相続人が亡くなると、民法で定められた法定相続人が遺産を相続します。相続する遺産の割合を決めた法定相続分も定められていますが、実際には遺産分割協議によって決めることが多いでしょう。しかし相続人に認知症の人がいる場合には、以下の問題が発生します。

  • 遺産分割協議ができない
  • 署名や捺印を代理権のない家族が行うと無効になる
  • 相続放棄ができない

それぞれの問題点を詳しく見ていきましょう。

遺産分割協議ができない

遺言書がなく、法定相続分とは異なる割合で法定相続人が遺産を受け取る場合、遺産分割協議でその割合を決定します。また、預貯金のようにキレイに分割できる遺産もあれば、不動産など分割しにくいものもあり「何を、どれだけ、誰が」相続するのかを決める際も遺産分割協議は行われます。

遺産分割協議には法定相続人全員の合意が必要です。しかし、法定相続人が認知症で判断能力がない場合は「適切な意思決定ができない」と見なされ、遺産分割協議ができません。その場合は認知症の相続人に、後述する成年後見人をつけざるをえなかったり、法定相続分の通りにしか相続ができなくなったりと柔軟な遺産分割が困難になります。

署名や捺印を代理権のない家族が行うと無効になる

認知症の相続人が遺産分割協議に合意していたとしても遺産分割協議書への署名や捺印を、代理権を有していない家族や他人が行うと無効になります。

その上、代理権のない人が署名・捺印を行うと有印私文書偽造の罪に問われるリスクもあります。そのため、相続人が認知症になってしまった場合に遺産分割協議を行う場合は、多くのケースで成年後見人制度を利用するしかないと思っておきましょう。

相続放棄ができない

分割協議が行えないなら、相続を放棄して貰えばいいと考える人もいるのではないでしょうか。しかし、認知症になると判断能力の必要な法律行為は一切できません。そのため、遺産分割協議ができないのと同じく、相続放棄も不可能です。

また、本人が認知症だからといってほかの相続人が代わりに相続放棄について申し立てたとしても無効となります。

相続人が認知症で遺産分割協議ができない場合の問題点

では、相続人が認知症のため遺産分割協議ができないとどんな問題が起こるのでしょうか。主な問題点は以下です。

  • 不動産などの按分できない遺産は共有財産になる
  • 税に関する特例や控除が受けられない
  • 相続した預金口座が凍結されたままとなる
  • 不動産の相続登記ができない

具体的に、どう問題になるのかを見ていきましょう。

法定相続分の相続となり、財産は共有状態になる

相続人が認知症で分割協議ができず、成年後見人制度も利用しない場合は、遺産は法定相続分に基づいて分割されます。しかし土地や建物などの不動産は物理的に分割が難しいため、相続人全員の共有財産となります。

共有財産となった不動産を売却したり贈与したり、大規模修繕などをおこなう際には共有者全員の合意が必要です。しかし、認知症の相続人は正常な意思決定ができないと見做されるため、共有財産の変更に伴う合意ができません。結果的に不動産を活用することも売却することもできず、持て余すことになります。それでも、固定資産税などの維持費は共有者の誰かが負担する必要があります。

税対策のための特例や控除が受けられない

遺産を相続する際には相続税がかかります。とはいえ、実際には「配偶者の税額軽減」「小規模宅地の特例」などの控除や特例があるため、免税されたり、相続税が大幅に軽減されたりといったケースがあります。相続する遺産の額にもよりますが、相続税は大きな金額になるので控除や特例を申請する人は多いでしょう。

しかし、控除や特例の申請には遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写しの提出が必要です。遺言書がなく、相続人が認知症のために遺産分割協議ができない状況では、提出書類が揃わないため控除や特例が受けられません。

相続した預金口座を自由に使えない

被相続人が亡くなると、預金口座は相続手続きが終わるまで凍結されます。凍結を解除して相続したお金を引き出す際には、基本的には遺言書か遺産分割協議書の写しが必要です。銀行はトラブルに巻き込まれないよう、誰にどの割合で相続されたのかを把握するために提出を求めます。

ただし、遺産分割が完了する前に相続予定の預金を一部引き出せる「相続預金の仮払い制度」もあります。150万円を上限として、「相続開始時の預金額×1/3×法定相続分」が払い出しでき、葬儀費用などに充てることが可能です。

不動産の相続登記ができない

所有者がわからない「所有者不明土地」の増加問題を解消するため、 これまで任意となっていた不動産の相続登記が、2024年4月1日より義務化されます。相続登記は、土地や建物を相続で取得したことを知った日から3年位内に申請しないといけません。

相続登記の申請には申請書や戸籍関係書類のほかに、遺産分割協議書の提出が必要です。そのため相続人が認知症で分割協議ができない場合、相続登記もできません。相続登記を行わず共有状態で放置すると相続人の間でトラブルに発展したり、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続人に認知症がいる場合は成年後見人制度を利用しよう

相続人が認知症の場合、分割協議ができないかと言えばそうではありません。成年後見人制度を利用すれば、相続トラブルを回避できます。ここでは成年後見人制度についてと共に、成年後見人制度を利用する際の注意点を解説します。

意思能力が不十分な人を保護するための制度

成年後見人制度とは、認知症や知的障害、精神疾患などの理由によって物事の判断ができず、意思決定が不十分な人に代わって契約締結や財産管理を第三者が行う制度です。成年後見人は相続を含む財産管理や、介護・福祉サービスなどを利用する際に、代理人として諸々の手続きをおこないます。たとえば、意思決定能力の不十分な人が悪徳業者にだまされそうになっても、成年後見人が代わりに契約を取り消して被害を防ぐことが可能です。

相続人が認知症の場合、遺産分割協議に参加しても適切な判断ができません。そのため、代理人として成年後見人を定め、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

成年後見人制度の注意点

認知症の人でも遺産分割が可能になる成年後見人制度ですが、利用する際に知っておくべきいくつかの注意点もあります。

  • 親族が成年後見人に選ばれるケースは少ない
  • 成年後見人が親族の場合、遺産分割の協議はできない
  • 成年後見人には毎月報酬を支払う必要がある
  • 後見制度支援信託が決まると信託報酬も発生する

上記の注意点を知らずにいると、使いづらかったり思っていたものと違ったりといった問題が出てくるため、注意しましょう。

必ずしも親族が選ばれるわけではない

成年後見人には「任意後見制度」「法定後見制度」があります。任意後見制度は、被後見者が自分で物事を決められるうちに、誰に何を委任するのかを決めておく制度です。この場合は親族が後見人となることが可能ですが、相続が発生した時点で相続人が認知症の場合、すでに意思決定が難しいため後見を委任できません。

意思決定能力が不十分になってから成年後見人を選ぶには、法定後見制度を利用します。法定後見制度で後見人を選任するのは、家庭裁判所です。成年後見人候補として親族が申し立てることはできますが親族が選ばれるケースは少なく、多くの場合で弁護士や司法書士などの専門家が選ばれます。

親族後見は遺産分割の代理ができない

とはいえ、親族が成年後見人に選ばれないわけではありません。可能性は低いですが、親族が後見人になるケースもあります。しかし、親族後見人は遺産分割について相続人の代理を務められません。

親族が成年後見人の場合は、後見人自身も相続人です。後見人が自身にとって有利に分割協議を進める恐れがあるため、被後見者と「利益相反」の関係になるとして法律上認められないのです。もし親族が成年後見人になっている場合は、遺産分割協議を進めるために別途特別代理人を立てる必要があります。

専門職後見人には月額2~6万円の報酬を支払わなければいけない

親族以外の司法書士や弁護士といった専門職の成年後見人が選ばれた場合、生涯において毎月報酬が発生します。成年後見人へ支払う額は月2~6万円ほどと幅があり、被後見人の財産額によって異なります。

認知症の人に対する後見制度は、原則として一生涯続きます。そして、報酬は本人の財産から支払うことを考慮しておかないといけません。

後見制度支援信託が決定すると、信託報酬も発生する

被後見人の財産を保護し、財産管理面でバックアップする「後見制度支援信託」というものがあります。被後見人本人の財産のうち、日常生活に必要な金銭を除いて、普段使用しない分を信託銀行に信託します。

後見制度支援信託は成年後見人による横領を防ぎ、本人の財産が守られるというメリットがある一方で、信託報酬が発生するデメリットもあります。後見制度支援信託は必ず受けないといけないものではありません。しかし、家庭裁判所の指示で信託するケースもあるため、後見人への報酬に加えて信託報酬も支払う必要が出てきます。

相続人が認知症の場合にできる対策

相続人に認知症の人がいる場合、遺産分割協議をおこなうには成年後見人をつけるしかありません。しかし、前もって準備をしていれば成年後見人をつけなくても、分割協議が可能です。

遺言書を作成する

遺言書を作成していれば、法定相続分とは違う割合で遺産分割ができます。また、遺言書は何よりも効力を発揮するため、分割協議をおこわずにスムーズな相続が実現します。そのため、認知症の相続人がいても問題なく遺産を承継できるでしょう。

ただし、法的に効力のある遺言書を作成するには公証人を介するなど時間やコストがかかります。さらに遺言書では、たとえば配偶者へ相続させた財産を配偶者の死後、息子へ相続させるといった「二次相続」に関する内容は指定はできません。

家族信託を行う

家族信託は、あらかじめ信頼できる家族に財産の管理や運用、処分などを任せる財産管理方法です。相続が発生する前から財産の管理を相続してもらいたい人に任せられるため、相続人に認知症の人がいる場合や財産を遺す人が認知症になった際のリスクを回避できます。

遺言書とは異なり二次相続に関する承継も指定できる家族信託ですが、受託者以外の相続人が不公平を感じてトラブルに発展する可能性は考慮しておく必要があります。また、信託内容を専門家に依頼して設定するケースが多く、その場合高額な費用が必要です。

手続きは司法書士や弁護士などの専門家に相談する

相続に関する手続きには、さまざまなものがあります。いざ相続が発生すると、遺産分割協議や成年後見人の選定などやることが多く、何から手を付けていいかわからなくなる人も多いのではないでしょうか。

もし認知症の人が相続人にいるのなら、司法書士や弁護士などの専門家に相談しておきましょう。相続手続きなどに関するアドバイスを貰えるほか、状況に合わせた適切な対策や手続きの進め方、相続税の申告などに関するトータルサポートが受けられます。また、成年後見人の選定手続きもやることが多いため、早めに専門家に相談しておくと安心です。

まとめ

相続が発生した際に、相続人に認知症の人がいると遺産分割協議がおこなえません。法定相続分に従った割合での相続はできますが、不動産などの分割できない財産は共有となってしまいトラブルのもとになる恐れがあります。

上記のように認知症の人が相続人の場合はスムーズな相続が不可能なため、成年後見人をつけたり、被相続人の生前から対策をしたりとさまざまな手続きが必要となります。時々の状況で何がベストでどういった手続きが必要かをきちんと把握するためにも、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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更新日 : 2024年12月06日
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