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高齢の親の財産管理方法を紹介!認知症になった場合の対応や相談先

高齢の親の財産管理方法を紹介!認知症になった場合の対応や相談先

認知症に罹患する人は年々増加傾向にあり、内閣府の調査によると、2025年には65歳以上の約5人に1人が、2060年には約3人に1人が認知症になると推計されています。

認知症になると、判断能力がないと判断され、財産管理の面で以下のような不都合が生じます。

  • 銀行口座が凍結される
  • 自由に財産を売却できなくなる
  • 遺言書の作成や生前贈与などの相続対策ができなくなる
  • 詐欺に遭いやすくなる

認知症になった後でも法定後見制度を活用することで、財産を管理することは可能です。しかし、本人に不利益が生じる可能性がある財産の運用や処分などはできません。さらに親族が後見人になれるとは限らないため、財産管理の自由度は低くなります。そのため、認知症になる前に対策をしておくことが重要です。

認知症になる前であれば、任意後見制度や家族信託などを活用することで、家族が代わりに財産の管理を行うこともできます。代理人指名手続きや、日常生活自立支援事業など、高齢者の財産を守る制度も活用してみましょう。

本記事では、高齢の親の財産管理方法をケース別に紹介します。財産管理方法の相談先についても紹介しますので、自身の親に適した管理方法を知りたい人は参考にしてください。

高齢の親が認知症になる前に行える財産管理方法

認知症になる前であれば、以下のようにさまざまな対策を講じることができます。

  • キャッシュカードの保管場所・暗証番号の把握
  • 任意後見制度の活用
  • 家族信託の活用
  • 代理人指名手続き・代理人カードの作成
  • 生前贈与の実施
  • 財産管理等委任契約(任意代理契約)の締結
  • 日常生活自立支援事業の活用

家族間で話し合いをしながら、適切な財産管理方法を見つけましょう。

キャッシュカードの保管場所・暗証番号の把握

高齢の親が認知症になる前に、銀行キャッシュカードの保管場所・暗証番号を聞いて把握しておきましょう。銀行のキャッシュカードを利用できるのは、原則本人のみです。しかし、本人の同意があれば、家族が代理でキャッシュカードを利用したとしても違法とされる可能性は低いでしょう。保管場所や暗証番号を把握しておけば、親が病気で入院したり、認知症で施設に入ったりなどして自由に身動きが取れなくなったとしても、口座からお金を引き出し支払いに充てられます。

ただし、キャッシュカードを使ってATMで引き出せるのは基本的に50万円までです。高額を引き出す場合は、親に委任状を書いてもらい窓口で手続きをする必要があります。

また、ATMを利用すると、親の依頼を受けて引き出したという証拠が残らないので、あとでトラブルにならないよう、親に指示書や受領書を書いてもらうようにしましょう。

任意後見制度の活用

高齢の親が認知症になる前に、任意後見制度を活用することも検討してみましょう。任意後見制度とは、判断能力があるうちに後見人を指定し、認知症や精神障害などで判断能力が不十分になったときにお金の管理や契約などの支援を受ける制度です。

任意後見制度を利用すると、後見人に選ばれた人が親の身上監護や財産管理(不動産の管理、税金の支払い、預貯金の支払いなど)を行います。

身上監護とは、被後見人の心身の状況や生活状況、被後見人の希望等を踏まえ、被後見人の住居 の確保、生活環境の整備や介護サービスの利用、施設等への入退所、病院での治療及び入院などに関する手続・契約を行うこと
裁判所 成年後見人のためのQ&A

親族だけではなく、信頼できる第三者を後見人として選ぶことも可能で、権限も個別に決定できます。

ただし、任意後見制度を活用するためには公正証書の作成が必要で、財産管理の内容については契約書にすべて盛り込まなければなりません。
また、任意後見制度は本人に判断能力があることが前提となっているため、高齢の親が認知症になって判断能力を失う前に、利用を検討しておきましょう。

家族信託の活用

家族信託は、高齢の親の財産管理における有効な対策の一つです。家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せる方法で、委託者・受託者・受益者の三者によって成り立ちます。

  • 委託者:財産の管理・処分を任せる人
  • 受託者:財産の管理・処分を任される人
  • 受益者:財産の管理・処分によって利益を受ける人

委託者・受益者を「親」、委託者を「子」として信託契約を結ぶケースが一般的です。

管理を任せる財産の種類や、管理を任せる人、財産の使用目的などを細かく指定できるので、親の意思を反映した柔軟な財産管理ができるメリットがあります。法定後見制度とは異なり、受託者によって積極的な資産運用を行うことも可能です。

ただし、家族信託においては、身上監護はできません。また、家族信託は自ら組成することもできますが、法律や税金などの知識が必要です。誤りがあると信託契約自体が向こうになってしまう可能性もあります。また、家族信託の受託者は、信託財産に関する帳簿の作成や報告義務もあるため、トラブルを避けるためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

代理人指名手続き・代理人カードの作成

金融機関で代理人指名手続きを行ったり、代理人カードを作成したりするのも、高齢の親の財産管理方法としては有効です。これらの手続きをしておくと、親が銀行の窓口やATMに来店できなくなった場合でも、家族が代理で預入や出金などをできるようになります。

代理人カードや代理人指名手続きを利用しなくても、委任状・口座名義人の通帳・銀行印・本人確認書類などがあれば、代理人による手続きは可能です。しかし、都度手続きをする手間が省けるので、あらかじめ指定しておいた方がよいでしょう。

ただし、代理人指名手続きや代理人カードの作成はすべて口座名義人である親本人が行う必要があります。また、口座名義人が認知症になると、代理人カードも使えなくなることが多いため、これだけでは完全な口座凍結対策にはならないでしょう。

生前贈与の実施

高齢の親の財産管理においては、生前贈与を実施する方法もあります。生前贈与とは被相続人が死亡する前に、財産を分け与える行為です。

生前贈与をすれば、財産の所有権は子どもに移るので、子どもが自由に財産を処分できます。財産がなければ「親の財産を管理する」という労力自体が不要になるということです。

さらに贈与税には毎年110万円まで基礎控除があるので、その枠内で贈与をしていけば、基本的に贈与税はかかりません。

贈与者と受贈者双方の合意があれば生前贈与は実行可能です。ただし、トラブルを避けるためにも、贈与契約書を作成しておくと安心でしょう。

財産管理等委任契約(任意代理契約)の締結

高齢になった親の財産管理方法については、財産管理等委任契約(任意代理契約)を締結することも検討してみましょう。財産管理等委任契約とは、身体的な障害で財産管理が難しい場合や生活上の事務が困難な場合、財産の管理や法的な手続きに関して代理権を与える契約です。

締結にあたっては裁判所への申請は不要で、財産管理の内容は比較的自由に設定できるメリットがあります。

一方、任意後見制度や家族信託のように契約の実効性を担保する仕組みはないため、社会的な信用力は低く、財産管理等委任契約に対応していない金融機関もあります。そのため、財産管理等委任契約を結んだとしても、親が認知症になってしまうと口座が凍結されてしまい自由に預金が引き出せなくなってしまう場合もあるでしょう。

日常生活自立支援事業の活用

全国の社会福祉協議会が行っている「日常生活自立支援事業」も、高齢の親の財産管理に活用できます。日常生活自立支援事業は「生活支援員」が判断力に不安を抱える人に対して、以下のような内容のサポートを行う制度です。

  • 福祉サービスを利用するための手続き支援
  • 日常的な範囲での金銭管理(預金の出し入れや公共料金の支払いなど)
  • 重要書類の管理(年金証書や保険証書、預貯金通帳など)

なお、利用にあたっては社会福祉協議会と契約を結ぶ必要があります。自治体によって利用料金は異なりますが、1,000〜1,500円程度かかるケースが一般的です。契約内容が理解できない場合は、契約を締結できない場合もあるため、認知症になる前に利用を検討しておきましょう。

高齢の親が認知症になってからでも行える財産管理方法

高齢の親が重度の認知症となった場合、財産管理方法は基本的に「法定後見制度」に限られます

認知症によって判断能力が低下していると認められた場合は、詐欺被害のリスクを避けるために口座凍結されることが一般的です。銀行によっては、医療費や介護費用の支払いなどに利用する場合に限って、代理で預金の引き出しなどが認められる場合もありますが、必ず認められるとは限りません。

口座凍結を解除するためには「法定後見制度」を活用することが必要です。法定後見制度は、判断能力が不十分な人を法的に保護する制度で、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助などの「法定後見人」を選任します。法定後見人には財産管理や身上監護に関する代理権・同意権・取消権が与えられるため、判断能力が低下している高齢の親に代わって法律行為を行うことができます。結果として、詐欺や不要な契約を防止することにつながるでしょう。

ただし、利用するためには家庭裁判所への申し立てが必要です。法定後見人は家庭裁判所が選定するため、親族がなれるとは限りません。また、資産運用や税金対策など、財産を減らす可能性があるような行為は基本的にできなくなっています

また、法定後見制度を申し立ててから、実際に手続きが済む(後見を開始する)までには、3〜4ヶ月程度かかるケースが一般的です。そのため、口座凍結の解除までに時間がかかる可能性があります。

認知症になってからだと、財産管理の選択肢は限られます。少しでも早いうちに、財産管理の対策を検討しておいたほうがよいでしょう。

高齢の親が認知症を発症した際に起こり得る財産トラブル

認知症を発症すると、以下のような財産トラブルが発生する可能性があります。

  • 口座が凍結される
  • 不動産の売却・活用ができない
  • 遺言書が作成できない
  • 詐欺の被害に遭う恐れがある

どのようなトラブルなのか、詳しくみていきましょう。

口座が凍結される

高齢の親が認知症になってしまうと口座が凍結されてしまいます。なぜなら、預金を引き出すためには、原則として預金者本人の意思確認が必要だからです。

数百万円単位で大口の資金を引き出す場合は、窓口での取引が必要になります。「1日に何度も来店する」「暗証番号を複数回間違える」などの挙動から窓口で判断能力がないと判断され、口座が凍結されてしまうケースも珍しくありません

口座が凍結すると、現金が引き出せなくなったり、定期預金の解約手続きができなくなったりすることで、生活費や医療・介護費用の支払いが苦しくなるリスクがあります。

口座凍結後でも自動引き落としや振り込みは可能

認知症によって金融機関の口座が凍結すると預金の引き出しや株式・投資信託の売却などができなくなります。しかし、取引がすべて停止するわけではありません。家賃や水道光熱費などの自動引き落としや年金・配当金などの振り込みなどはこれまで通り利用できます。

不動産の売却・活用ができない

認知症を発症し、判断能力が欠如していると認定された場合、親名義の不動産の売却や活用は困難になります。自宅を売却して老後の生活費や介護費用を賄うことを考えている人もいますが、実際にはそのような取引が難しいのが現状です。認知症になってから不動産を売却するためには、成年後見制度を利用するか、親が亡くなった後に自宅を売却するしかありません

相続対策が難しくなる

認知症になると、遺言書の作成や生前贈与などの相続対策ができなくなります。財産管理や相続対策は基本的に本人に判断能力があることが前提となっており、認知症の状態で行った法律行為については無効になる可能性が高くなります

相続対策ができなければ、相続税の負担が大きくなったり、遺産をめぐって親族間でのトラブルが起きたりする可能性があります。

詐欺の被害に遭う恐れがある

認知症を発症すると、高齢者をターゲットにした詐欺の被害に遭い、お金を騙し取られるリスクもあります。

認知症の場合、被害者は詐欺にあった自覚がない場合も少なくありません。家族や周囲に相談をして詐欺だと発覚したときには時間が経過しており、犯人逮捕が難しく、取られたお金も戻ってこないことが多くあります

親の財産管理方法に関する相談先

高齢になった親の財産管理方法に悩んでいる場合は、金融機関や弁護士・司法書士などの専門家に相談してみましょう。財産管理対策として何が適しているのか、どのようなことに注意すべきかなどのアドバイスを受けられます。

金融機関

代理人カードの発行や代理人指名手続きを検討している場合は、銀行などの金融機関に相談をしてみるとよいでしょう。親が認知症になる前に相談しておくと、対応もしやすくなります。

ただし、家族信託の相談をする場合は注意しなければなりません。というのも、一般的な家族信託は民事信託と呼ばれるのに対して、銀行で取り扱っている家族信託は商事信託であるケースが多いためです。

商事信託とは、銀行が受託者となって営利目的で財産管理を行うサービスで、受託者になれる家族がいない場合でも利用しやすい反面、管理できるのは銀行の口座に限られます(不動産の管理・処分はできない)。また、手数料を支払う必要がある上、銀行によってサービス内容にも違いがあるため、利用については慎重に検討した方がよいでしょう。

弁護士・司法書士などの専門家

家族信託や成年後見制度の利用を検討している場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。適切な財産管理方法についてのアドバイスを受けられるだけでなく、家族信託組成のサポートや任意後見人や法定後見人を委任することもできます。

家族信託を設立する際には信託契約書の締結が必要となりますが、この契約書は信託法に基づいて作成されるため、法的な知識が必須です。弁護士や司法書士であれば、信託契約書の作成を一任できるほか、将来的に親族間でトラブルが発生した場合には問題解決へ導いてくれるでしょう。

さらに経験豊富な専門家であれば、相続対策に関するアドバイスやサポートを受けられる場合もあるでしょう。

高齢の親の財産管理をする際のポイント

高齢の親の財産管理をする際は、勝手にお金を使ったり、自分の口座に移したりしないことが大切です。もしこのような行動をとると、使い込みを疑われる可能性があります。実際に使い込んでいたとしても、罪に問われることはありませんが(刑法244条・251条)、相続人にとっては財産が減り不利益を被ることになるので、親族間トラブルに発展する可能性は十分あるでしょう。また、贈与と判断された場合は、贈与税が課される場合があります。

生活費や介護費、医療費などが必要になった場合だけ引き出すようにしておくと、このようなリスクを避けやすくなるでしょう。引き出したお金の用途は記録し、支払いの内訳を証明するために領収書やレシートなどは残しておくことをおすすめします。これらの管理状況は親族間で常に共有しておくと、トラブルになりにくいでしょう。

親の財産管理を任されているとしても、親の預金口座にあるお金はあくまでも「親の財産」であることを強く意識しておきましょう。

まとめ

認知症になると財産管理に多くの制約が生じ、銀行口座が凍結される、不動産の売却が困難になるなど、さまざまな不利益を被る可能性があります。認知症になったあとでも法定後見制度を利用することで一定の財産管理は可能ですが、財産の保全しかできないうえ、親族が後見人になれるとは限りません。したがって、認知症になる前に対策を講じることが重要です。

任意後見制度や家族信託を利用すれば、家族による財産管理が可能になります。また、生前贈与や日常生活自立支援事業などの制度も活用すれば、将来的なトラブルを防ぎやすくなるでしょう。