異母兄弟にも相続権がある
結論からいえば、異母兄弟も相続権を有します。
異母兄弟とは、父親と前妻との子、または婚姻関係がなく産まれ父親が戸籍上で認知している子どものことです。
認知されている異母兄弟であれば相続権はあります。
しかし、死後認知は存在を知らなかった相続人が遺産分割協議に加わることになり、トラブルに発展しやすいため注意が必要です。
なお、死後認知は、父親が亡くなってから3年間は請求できます。
認知には次の3種類があります。
- 任意認知:父親が自分の意思で子どもを認知する方法(民法781条)
- 強制認知:父親の意思に関わらず、裁判所に認知を認めてもらう方法(民法787条)
- 死後認知:父親が亡くなった後、子どもが認知を求める方法(民法787条)
異母兄弟の相続順位は第一順位になる
父親が死去した場合、異母兄弟の相続順位は、ほかの子どもと同様の第一順位です(民法887条1項)
腹違いの兄弟でも、順位に違いはありません。
そのため、常に相続人となる配偶者を除き、優先的に遺産を相続できます。
ただし、子どもが母親の連れ子の場合、養子縁組が結ばれていなければ相続権は有しません。
父親が連れ子へ遺贈するよう遺言を残せば財産分与が可能です。
なお、兄弟姉妹が死去した場合の異母兄弟の相続順位は第三順位です(民法889条1項2号)
腹違いの兄弟が死去したときも相続権はありますが、相続割合は父母の両方が同じ兄弟姉妹の1/2と(民法900条4項)で定められています。
また、兄弟姉妹の子どもや親が存命であれば、異母兄弟を含む兄弟姉妹は第三順位となるため、遺産を相続できません。
相続割合はケースによって異なる
相続割合はケースによって異なります。
- 父親の遺産を相続するケース
- 兄弟姉妹の遺産を相続するケース
それぞれについて、解説します。
【父親の遺産を相続】子どもと法定相続分は同等
1つ目は、父親の遺産を相続するケースです。
父親が死去した際に、内縁の妻や前妻との間に子どもがいることが発覚した場合、異母兄弟も相続権を有します。
異母兄弟は、第一順位の法定相続になるため、子どもと法定相続分は同等です。
配偶者と子どもが被相続人の場合は、遺産を1/2ずつ分配するよう(民法900条1項)で定められています。
そのため、子どもが複数いる場合は、配偶者が全体の1/2を受け取り、残りの1/2を兄弟姉妹や異母兄弟で均等に分配します。
たとえば、遺産総額5,000万円を子ども3人(A・B・C)と異母兄弟1人(D)で相続した場合、法定相続分は以下のとおりです。
相続人 |
相続割合 |
相続額 |
配偶者 |
1/2 |
2,500万円 |
A |
1/8 |
625万円 |
B |
1/8 |
625万円 |
C |
1/8 |
625万円 |
D(異母兄弟) |
1/8 |
625万円 |
また、配偶者が死去している場合は、異母兄弟であるかどうかにかかわらず、子どもの人数で均等に分配します。
遺産総額5,000万円を子ども3人(A・B・C)と異母兄弟1人(D)で相続した場合、相続分は以下のとおりです。
相続人 |
相続割合 |
相続額 |
A |
1/4 |
1,250万円 |
B |
1/4 |
1,250万円 |
C |
1/4 |
1,250万円 |
D(異母兄弟) |
1/4 |
1,250万円 |
法定相続分は、異母兄弟が父親と疎遠だった場合でも均等に分配するので注意してください。
【兄弟姉妹の遺産を相続】父母が同じ兄弟姉妹の1/2
2つ目のケースは、兄弟姉妹の遺産を相続する場合です。
親がすでに他界している状況で兄弟姉妹が死去すると、異母兄弟も相続権を有します。
ただし、異母兄弟の法定相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の1/2です(民法900条4項)
死去した兄弟姉妹に配偶者がいる場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4の法定相続分になると(民法900条3項)で定められています。
たとえば、遺産総額5,000万円を被相続人と同じ親の兄弟姉妹1人(A)と異母兄弟1人(B)で相続した場合、法定相続分は以下のとおりです。
配偶者 |
相続分 |
相続額 |
配偶者 |
3/4 |
3,750万円 |
A |
1/6 |
833万円 |
B(異母兄弟) |
1/12 |
417万円 |
なお、異母兄弟に配偶者がいない場合の相続分は以下のとおりです。
相続人 |
相続分 |
相続額 |
A |
2/3 |
3,333万円 |
B(異母兄弟) |
1/3 |
1,667万円 |
母親が同じ兄弟姉妹が複数いる場合は、全体の2/3の財産を均等に分配します。
また、異母兄弟も同様に、残り1/3の財産を均等に分け合います。
異母兄弟の子どもが代襲相続する場合もある
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡した場合、代わりに相続人の子や孫が相続することです。
異母兄弟にも代襲相続の権利がある(民法887条2項)ため、異母兄弟が死去している場合は、その子どもに相続権があります。
なお、代襲相続ができるのは、相続人となる予定だった人の子どもや孫など直系卑属のみです。
親が死去したとき、異母兄弟も第一順位の相続人として平等に財産を分配します。
第一順位の子どもには代襲相続があるため、父親の相続が発生した際に異母兄弟が死去していれば、その子どもが相続権を持ちます。
これは異母兄弟が非嫡出子だった場合でも同様で、相続分に差はありません。
また、第三順位の兄弟姉妹が相続人になる場合は、全血兄弟(父母の両方が同じ)か半血兄弟(父母の一方のみが同じ)かで相続分が変わります。
半血兄弟の相続分は、全血兄弟の1/2です。
第三順位の兄弟姉妹には代襲相続があるため、兄弟姉妹が死去した際に異母兄弟が他界していれば、その子どもが相続人となって親の相続分を引き継ぎます。
異母兄弟との遺産分割協議の際に生じやすいトラブル
異母兄弟との遺産分割協議の際に生じやすいトラブルは、以下のとおりです。
- 異母兄弟の把握が難しい
- 異母兄弟と連絡が取れない
- 今まで交流がないと対立してしまう
それぞれについて、解説します。
異母兄弟の把握が難しい
1つ目のトラブルは、異母兄弟の把握が難しいことです。
異母兄弟の存在を父親から聞いていない場合、亡くなったあとに戸籍謄本から腹違いの兄弟がいると判明することがあります。
突然の出来事で動転するかもしれませんが、遺産相続にはさまざまな期限があるため、冷静に手続きを進めましょう。
また、異母兄弟が遺産相続協議に加わったことが原因で、自分が考えていたよりもらえる遺産が少なくなるケースがあります。
たとえば、配偶者と子ども1人の場合は、それぞれ1/2ずつ遺産を分け合います。
しかし、異母兄弟を含めた父親の子どもが2人いる場合、子どもの取り分1/2を2人で分け合うため相続割合が1/4になるのです。
異母兄弟と連絡が取れない
2つ目のトラブルは、異母兄弟と連絡が取れないことです。
遺産分割協議は、相続人全員で協議を行わなければならず、1人でも不参加者がいれば取り決めは無効となってしまいます。
しかし、異母兄弟は疎遠なケースが多いため、連絡先がわからず遺産分割協議に呼べないトラブルが起こりやすいです。
異母兄弟の本籍がわかるなら、戸籍附票を取ると住民票上の住所が確認できます。
どうしても連絡がつかない場合は、以下の利用を検討しましょう。
異母兄弟と連絡がつかない事態を避けるためにも、父親が存命中に連絡先や所在を確認しておくとよいでしょう。
今まで交流がないと対立してしまう
3つ目のトラブルは、今まで交流がない場合、対立してしまうことです。
異母兄弟は、面識がなかったり不仲だったりするケースがあります。
また、関係性が築けていないと、対立が深刻化する危険性が高くなります。
そのため、双方の気持ちを尊重しながら、感情的にならないように話し合うことが大切です。
対立してしまって協議が進まないときは、遺産分割調停の申し立てを検討しましょう。
遺産分割調停には、以下のメリットがあります。
- 中立で公正な立場の調停委員が間に入るため、感情をぶつけ合うのを避けられる
- 裁判官に判断を委ねられるので、同じやりとりを繰り返すばかりで進展しないという状態を防げる
なお、デメリットは以下のとおりです。
- 調停は平日に行われるので、仕事を休む必要がある
- 当事者・調停委員・裁判所の予定が合わないと次の調停期日が決められず、時間がかかる
- 自由な話し合いはできなくなる
相続人は、裁判官が審判により分割内容を決定する「遺産分割審判」を家庭裁判所に直ちに申し立てることも可能です(民法907条2項)家事事件手続法191条1項)
異母兄弟と円滑に遺産分割協議をするための注意点
異母兄弟と円滑に遺産分割協議をするための注意点は、以下のとおりです。
- 異母兄弟の連絡先や所在を把握しておく
- 始めは電話や手紙等で連絡を取る
- 感情的な協議を避ける
- 相続放棄や相続権の譲歩を考える
それぞれについて、解説します。
異母兄弟の連絡先や所在を把握しておく
1つ目の注意点は、異母兄弟の連絡先や所在を把握しておくことです。
遺産分割協議は1人でも不参加だと無効になってしまいます。
そのため、相続人全員が参加できるよう、異母兄弟の連絡先や所在を把握する必要があります。
父親が連絡先や所在を知らない場合は、住所を調べる必要があります。
異母兄弟の住所を調べる方法は、以下のとおりです。
まずは、異母兄弟とやり取りしている可能性がある親戚に連絡を取ってみましょう。
年賀状のやり取りなどから、住所がわかる場合があります。
親戚に聞いても所在が不明な場合は、異母兄弟の本籍がある市町村役場から、戸籍の附票を取り寄せる方法があります。
戸籍の附票には住所の変遷(へんせん)が記載されており、最新の住所が載っているため連絡してみるとよいでしょう。
なお、異母兄弟の本籍は、父親の戸籍をたどれば調査可能です。
始めは電話や手紙等で連絡を取る
2つ目の注意点は、始めは電話や手紙等で連絡を取ることです。
異母兄弟の住所が判明した場合、直接訪問して話をしようと思うかもしれません。
しかし、面識がない相手の場合、急に訪問しても冷静に話しを聞いてもらえなかったり不審に思われたりするリスクがあります。
また、急に訪問して悪い印象を与えると、今後の相続手続きがスムーズに進まない危険性もあります。
そのため、最初は手紙で事情を確認してもらい、そのあと電話やメールなどで顔合わせの日時を決めるとよいでしょう。
手紙に記載するとよい内容は、以下のとおりです。
- 自分の身元
- 父親が亡くなった日付や経緯、状況
- 遺産の概要
- 住所を調べた経緯
- 手紙を出した理由
- 返信期限や連絡先
なお、所在を特定しても連絡がつかない場合は不在者財産管理人の選任や失踪宣言、連絡を無視する場合は遺産分割調停の申し立てが必要です。
感情的な協議を避ける
3つ目の注意点は、感情的な協議を避けることです。
異母兄弟との相続は、双方の感情がもつれあい、対立してしまうリスクが高くなります。
揉めてしまうと相続争いに発展し、遺産分割協議が長期化する可能性があるため、冷静に話しあうことが大切です。
特に高価で分割が難しい不動産は、トラブルの原因になりやすいです。
そのため、現物分割や換価分割など双方に不公平さがない方法を話し合って決めるとよいでしょう。
なお、遺産の分割方法は以下のとおりです。
- 現物分割:遺産を現物で分割して分け合う方法
- 換価分割:遺産を売却し金銭に換えて分け合う方法
- 代償分割:特定の相続人が財産を相続する代わりに、ほかの相続人に対して金銭などを支払う方法
- 共有分割:遺産の全部又は一部を複数の相続人で共有で相続する方法
共有分割は不動産の活用・処分ができなかったり、勝手に持分を処分されたりなどのトラブルに発展するリスクがあるため、できるだけ避けたほうがよいでしょう。
相続放棄や相続権の譲歩を考える
4つ目の注意点は、相続放棄や相続権の譲歩を考えることです。
父親と異母兄弟が疎遠状態だった場合、相続したい意思が弱いことがあります。
その場合は、相続放棄してもらえないか提示してみましょう。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が残したすべての財産を一切引き継がないことです。
そのため、相続放棄をすれば遺産分割協議に参加せずに済み、父親のマイナス財産を受け継ぐリスクもなくなります。
一方で、異母兄弟が相続に対して強い意欲を持っているなら、相続分の譲歩を検討しましょう。
遺産を異母兄弟に相続させたくない気持ちが強く、遺産分割調停や審判で争おうと考える方もいます。
しかし、異母兄弟の相続権は法律で決められているので、調停や審判をしても相続権を奪うことはできません。
遺産分割協議が進まない場合、遺産分割調停を検討する必要がでてくるため、互いに譲歩しながら話し合いを進めるとよいでしょう。
異母兄弟の相続が起こる前にしておくべき対策
異母兄弟の相続が起こる前にしておくべき対策は、以下のとおりです。
- 遺留分対策を行いつつ遺言状を作成する
- 生命保険の活用を検討する
それぞれについて、解説します。
遺留分対策を行いつつ遺言書を作成する
1つ目の対策は、遺留分対策を行いながら遺言書を作成することです。
なぜなら遺言書がないと、父親の死後に相続人全員で遺産分割協議をする必要がでてくるからです。
遺産分割協議で合意できない場合、激しい相続争いにつながってしまいます。
父親が相続人を指定しておけば遺産分割協議は不要なので、事前に遺言書を作成しておくとよいでしょう。
ただし、異母兄弟にも遺留分はあるため、遺言書を作成しても完全に相続権をなくすことはできません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の遺産取得割合です(民法1042条1項)
妻や特定の子どものみに相続させる旨の遺言は、相続できない子どもの遺留分を侵害することになります。
よって「異母兄弟には遺産を渡さない」旨の遺言書を作成しても、異母兄弟は現在の妻や子どもに対して、遺留分に相当する金銭の請求が可能です。
遺言書を作成する際は、異母兄弟にも遺留分に相当する財産を相続させる内容にしておくと、トラブルを防げるでしょう。
生命保険の活用を検討する
2つ目の対策は、生命保険の活用を検討することです。
死亡保険金が発生する生命保険に加入しておけば、相続させる遺産を減らせます。
生命保険金は相続財産でなく受取人固有の財産のため、遺産分割協議の対象になりません。
また、生命保険金の受取人を分けられるため、相続人が複数いても各々が保険金を受け取れます。
死亡保険金は相続財産としてみなされないため、受取人が相続放棄したり、法定相続人でなかったりする場合でも、保険金の受け取りが可能です。
生命保険を活用すれば、相続人同士のトラブルを防げる可能性が高くなるでしょう。
異母兄弟の相続でトラブルが起きそうなら弁護士への相談がおすすめ
異母兄弟の相続でトラブルが起きそうなら、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に相談したほうがよい理由は、以下のとおりです。
- 弁護士なら相続人の調査ができる
- 遺産分割協議のアドバイスや解決策を提案してもらえる
- 異母兄弟に遺留分侵害額請求された時に対処してもらえる
それぞれについて、解説します。
弁護士なら相続人の調査ができる
1つ目の理由は、弁護士なら相続人調査ができるためです。
相続人調査とは、亡くなった人の相続人が誰なのかを調べることです。
相続人を調査するためには、戸籍謄本を入手しなければなりませんが、本籍のある市町村役場でしか取得できません。
そのため、転籍や結婚、離婚などにより本籍地が何度も変更されていると、そのたびに市町村役場から戸籍を取り寄せなければならず、手間と時間がかかります。
一方、弁護士は職権で依頼者の代わりに戸籍謄本の取り寄せができるため、相続人に代わって調査を行えます。
弁護士に相続人調査を依頼すれば、相続人が慣れない手続きを行うよりも早期に相続人の把握が可能です。
とくに、交流のない異母兄弟やほかの相続人を特定する場合でも、弁護士であれば漏れなく調査ができるでしょう。
また、弁護士に相続人調査を依頼すれば、調査結果を一覧にした相続関係図を作成してもらえます。
相続関係説明図とは、相続人と故人との関係を図に示したものです。
この説明図があれば、相続人と故人がどのような関係にあるのかを一覧で確認できます。
相続関係図には次のメリットがあります。
- 相続関係が一目でわかり、相続人の見落としを防げる
- 相続登記申請の際に相続関係図を提出すると、戸籍謄本の原本返還を受けられる
- 金融機関の解約手続きや名義変更で相続関係図の提示を求められた場合にも利用できる
なお、相続関係図の作成に別途費用がかかる法律事務所も存在するので注意しましょう。
遺産分割協議のアドバイスや解決策を提案してもらえる
2つ目の理由は、遺産分割協議のアドバイスや解決策を提案してもらえるためです。
異母兄弟との遺産分割協議は、相続人同士の意見が合わないことが原因で感情的な対立が起きやすいです。
そのため、相続人同士で意見が合わずトラブルとなり、解決までに長い時間がかかってしまうケースもあります。
遺産相続に強い弁護士であれば、中立の立場で協議のアドバイスやトラブルの解決策を提案してくれるでしょう。
また、遺産分割を進める際には、法的に正しい知識が必要です。
知識がないまま協議を進めても意見や主張が対立し、不利な条件で合意してしまうリスクがあります。
弁護士は法的知識があるため、不利な条件での相続も回避できるでしょう。
異母兄弟に遺留分侵害額請求された時に対処してもらえる
3つ目の理由は、異母兄弟に遺留分侵害額請求された時に対処してもらえるためです。
異母兄弟に遺留分侵害額請求をされた場合、弁護士に対応してもらうことが可能です。
遺留分を請求された際、遺留分権利者との協議が長引き、調停や裁判を起こされることがあります。
弁護士に相談すれば、遺留分権利者との協議を任せられるため、交渉で解決できる可能性が高くなるでしょう。
また、弁護士に依頼した場合、対応はすべて弁護士で行うため、異母兄弟と直接話し合う必要がありません。
法的視点から主張をしてくれ、依頼者にとって最善な方法で問題を解決してくれるでしょう。
まとめ
結論からいえば、異母兄弟も相続権を有します。
相続順位は以下のとおりです。
相続割合は、父親の場合と兄弟姉妹の場合で異なります。
- 父親の遺産を相続する場合:配偶者が受け取る半分の残りを等分
- 兄弟姉妹の遺産を相続する場合:配偶者が受け取る3/4の残りの3分の1程度
また、異母兄弟にも代襲相続の権利があるため、異母兄弟が他界している場合は、子どもや孫などが相続権を引き継ぎます。
なお、異母兄弟との相続は、双方の感情がもつれあい対立してしまうリスクが高くなります。
遺産分割協議の際に起きやすいトラブルや注意点、相続が起こる前にしておくべき対策を把握して、異母兄弟との相続をスムーズに進めましょう。
異母兄弟の相続でトラブルが起きそうなときには、弁護士へ相談することをおすすめします。
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