妻と離婚について協議していたが、折り合わずに別居したところ、子と合わせてもらえなくなった。
弁護士の対応
すぐに、妻側に面会交流を申し入れ、離婚協議を行いました。妻側も、弁護士が間に入って、取り決めができれば、面会交流は実施可能ということで、早急に取り決めを行いました。そのほか、お互いの財産について開示し合いました。
結果
お互いに弁護士が間に入り、お子さんの面会交流については、速やかに方針と頻度を合意しました。その後、離婚について話し合い、養育費と財産分与について、お互いに収入や財産に関する資料を開示し、早期かつ円満に合意し、協議離婚が成立しました。