専業主婦の方が離婚するとなると、住む場所や仕事、育児、生活費など多くの問題が発生します。納得いく条件で離婚するためにも、離婚費用や子どもの親権、養育費、慰謝料、財産分与などをどうするのか事前に考えておくことが大切です。
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離婚しないで別居をすることは可能ですが、別居にはメリットとデメリットがあります。本記事では、離婚せずに別居する場合のメリットやデメリット、離婚と別居の違いについて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
旦那と離婚したいと思っても、切り出すのに迷ったり、旦那が応じてくれなかったりするケースはあります。この記事では旦那と離婚したいと思う理由や相談先、準備することを紹介します。後悔なく話を進めましょう。
離婚届の証人は18歳以上であれば誰でもなれます。離婚届が夫婦の合意のもと提出されたことを証明するために証人が必要です。記事では、証人がいないときの対応や証人欄の記入方法を解説します。
夫婦関係の破綻とは、互いに婚姻関係を継続する意思がなく、修復できないほど夫婦仲が悪化した状態です。裁判所が認める離婚事由の一つでもあります。今回は、裁判所で夫婦関係の破綻を認められるケースや破綻を証明する条件、法定離婚事由なしでの離婚方法を
離婚理由として「性格の不一致」は男女ともに第1位に挙げられます。協議離婚や調停離婚では性格の不一致を理由に離婚できますが、裁判に発展した場合は離婚は難しいのが実情です。夫婦の現状を弁護士に相談することも効果的でしょう。
別居中の配偶者との離婚話が進まない場合は、離婚条件を妥協するなどの譲歩が必要です。話し合い自体に応じてくれない場合は、離婚調停や離婚裁判、弁護士への依頼なども検討しましょう。今回は、別居中の配偶者との離婚話が進まない時の対処法を紹介します。
離婚率の高いイメージのあるデキ婚ですが、離婚率は約40%ともいわれます。この記事では、デキ婚と離婚率の関係や、デキ婚で離婚した理由、結婚を長続きさせる方法を解説します。
価値観の違いが原因で離婚したい場合、協議離婚や調停離婚であれば夫婦の合意すれば離婚可能です。裁判離婚の場合は法的離婚事由が必要なため「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかがポイントになります。
妻と円滑に離婚するためには、お金のことや親権のことなどを踏まえ、準備を整えてから離婚を切り出すことが重要です。本記事では、妻と離婚したいときに必要な準備や相談先、具体的な離婚の手順について解説いたします。
旦那が子育てをしないことに悩んでおり、離婚すべきかどうか迷っている女性の方は多いものです。本記事では、子育てしない旦那とは離婚すべきなのかどうかや、ワンオペ育児を理由に離婚するメリット・デメリットについて詳しく解説します。
夫婦の片方が離婚届を勝手に出した場合にどうなるか解説します。離婚は夫婦間での話し合いが基本ですが、夫婦のいずれかが断りなく離婚届を出すことで、さまざまな影響があります。勝手に出された場合の対処法も紹介するので参考にしてください。
協議離婚や離婚調停の場合、夫・妻の借金が原因でも離婚は可能です。一方、裁判の場合は法定離婚事由が必要です。ただし、ギャンブルにより多額の借金を抱えている、借金返済のために家庭の資産を無断で処分した場合などは離婚が認められる可能性もあります。
うつ病だけを理由に離婚するのは難しいですが、配偶者が「回復見込みのない強度の精神病」に陥っている場合、離婚が認められる可能性があります。本記事では、配偶者のうつ病で離婚するための条件や、離婚に際して注意するポイントなどを解説します。
離婚はその後の人生がガラっと変わる大きな決断の1つなので、離婚を決断するのに不安を覚えるのは当然のことです。そこで本記事では、「離婚してよかった」と感じている方の割合や理由、離婚で後悔しないための準備について解説していきます。
離婚相談を無料で受けたい方は、市役所や区役所の法律相談窓口を利用できます。慰謝料や養育費、離婚後の生活支援まで幅広く相談可能です。ただし、相談時間が短い、平日日中のみ対応、弁護士を選べないといったデメリットもあります。
離婚における弁護士費用の相場は、20万~100万円といわれています。問題解決の難易度や配偶者に請求する金額などによって、費用は変動します。今回は、弁護士費用の相場や費用を抑える方法などを解説します。
旦那の浮気が発覚し、すぐ問い詰めたくなる気持ちもわかります。ただ、一度冷静になり、いくつかの判断基準に照らし合わせながら離婚するかどうか考えましょう。
離婚する際は役所に必ず離婚届を提出しなければなりません。ただし、記載内容や書類に不備があると訂正や再提出の手間がかかるので注意が必要です。本記事では、離婚届の書き方や記入見本、もらい方や出し方、離婚届以外に必要な書類について解説していきます
「婚氏続称届」の申し立てをすれば、離婚後に婚姻時の苗字を使い続けることは可能です。ただし、苗字を変えないことにはメリットもデメリットも存在します。子どもの戸籍や苗字はどうなるのか、また婚氏続称手続きやその他注意点について解説しましょう。